「Women & Work」原稿

『EUにおける男女均等法制と女性政策』第3回

女性と男性の家庭生活と職業生活へのバランスのとれた参加

はじめに

 2000年6月29日のEUの雇用社会政策相理事会は、「女性と男性の家庭生活と職業生活へのバランスのとれた参加に関する決議」を採択した。ちょっと意外であるが、このテーマの理事会決議というのはこれが初めてである。もちろん男女均等関係のものは、一般的なものから始まって、ポジティブ・アクションに関するもの、セクシュアル・ハラスメントに関するもの、意思決定へのバランスのとれた参加に関するものなど多い。また、男女の家庭生活と職業生活の調和というテーマは、EUの男女均等政策の大きな柱で、雇用指針でも1項目挙げられているし、第4次男女均等行動計画でも重点事項の一つとされている。さらに、法制面でも、1996年にEUレベルの労働協約に基づいて育児休業指令が採択され、男女労働者への育児休業付与が義務づけられているとともに、法的拘束力はないが1992年に子供のケアに関する勧告が採択されている。

1 決議の内容

 この決議はまず、次のように宣言している。すなわち、男性と女性の家庭生活と職業生活へのバランスのとれた参加という目的は、男性と女性の意思決定過程へのバランスのとれた参加という目的とともに、男女均等のための特に重要な条件をなしている。男性と女性の権利として家庭生活と職業生活を調和させるための包括的なアプローチが求められている。そのための社会構造と態度の変化をもたらすためにあらゆる努力を払い、特別の措置を促進する必要がある、と。
 そして、加盟各国に対し、事実上の男女均等の基礎的条件として男女の家庭生活と職業生活へのバランスのとれた参加の促進プログラムを強化し、具体的には次のような措置を執ることを慫慂している。すなわち、
(1)各国の法制度について、母親が産前産後の母親休暇(maternity leave)をとるのと同時に、またそれらの期間の長さに関わりなく、働く男性に子供の誕生または養子縁組に引き続いてその雇用関係の権利を維持しながら個別の移転できない権利として父親休暇(paternity leave)を付与することを検討すること。
(2)各国の法制度について、男女均等を強固にする観点から、働く男性に家庭生活に主たる支援を提供するような権利を付与することを検討すること。
(3)働く男性と女性の間で、子供、老人、障害者またはそれ以外の要介護者のためのケアの提供のバランスのとれた分配(balanced sharing)を奨励する措置を強化すること。
(4)家族のための支援サービスの発展を奨励する措置を強化するとともに、子供のケアの仕組みの改善に関しては結果を検査する基準を設けること。
(5)適当であれば、単親家庭に対する特別の保護を付与すること。
(6)学校と労働時間の調和化の可能性を検討すること。
(7)男女均等の前提条件として職業生活と家庭生活の調和の必要を認識させるための学校のプログラムを発展させる可能性を検討すること。
(8)定期的に、女性と男性の労働市場への参加状況と男性と女性の家庭生活への参加状況、女性と男性の母親休暇、父親休暇、育児休暇の利用状況、それらの労働市場における男女の状況への影響などを含む報告をとりまとめ公表すること。
(9)この分野において新たな観念や概念を発展させるため科学的研究を支援すること。
(10)本決議の目的に積極的にコミットしている非政府組織へのインセンティブと支援措置を発展させること。
(11)一般公衆や特定のターゲットグループに関して、より進歩的な見通しを発展させるため、定期的に情報提供と意識啓発のキャンペーンを実施すること。
(12)企業特に中小企業に対しその労働者の家族生活を考慮に入れる経営慣行を導入し、拡大するよう奨励すること。
 以上を踏まえて、本決議は欧州委員会に対し、EU主導枠組みを利用して男女の家庭生活と職業生活へのバランスのとれた参加に向けた調査研究活動を促進し、パイロットプロジェクトを導入することを求めるとともに、現在策定中の第5次男女均等行動計画において、男性と女性の家庭責任の均等を強調することを求め、さらに条約上の規定(第2条、第3条、第137条第1項、第141条第3項)に基づき、女性と男性の職業生活と家庭生活へのバランスのとれた参加の新たな形態について提案を行うことを求めている。さらに、欧州レベルの労使団体の間で、家庭生活と職業生活を調和させることにより男女の均等を促進する観点から対話を発展させることを求めている。
 最後に、官民の使用者、労働者及び各国レベル、EUレベルの労使団体に対し、特に労働時間の編成と男女の賃金格差をもたらす条件の廃止によって、男女の家庭生活と職業生活へのバランスのとれた参加を確保する努力を増進することを求めている。

2 父親休暇の提唱

 さて、本決議のもっとも中核的部分が冒頭の「産前産後の母親休暇とは別に父親休暇を」というところであることは明らかであろう。もちろん、現行の育児休暇指令も別に父親が休暇が取れないわけではない。いやむしろ、母親とは別に父親として育児休暇が取れるようになっているのである。育児休暇指令は、EUレベルの労使団体の間で締結された労働協約を理事会指令として法的拘束力あるものとしたものであるが、その第2条は次のように規定している。
 男性及び女性労働者は、個人の権利として、子供の誕生又は養子縁組に基づいて、その子供の世話をするために、8歳に達するまでの各国又は労使が定める年齢まで、少なくとも3カ月間、育児休業の権利を有する(第2条第1項)。男性と女性の機会均等と均等待遇を促進するために、労使は育児休業の権利は原則として譲渡することができないものと考える(第2条第2項)。
 これは非常に重要なことで、父親と母親がそれぞれ3カ月ずつとれば計6カ月の権利があるわけだが、母親が父親の分まで6カ月育児休業をすることはできないということである。家庭生活と職業生活の調和は男女ともに必要なことだという考え方がここに示されている。
 しかしながら、法制度はそうであっても、現実には父親休暇を取る男性はそれほど多くない現実がある。1995年の数字であるが、EUで父親休暇を取った男性労働者は5%に過ぎない。実際の各国の育児休暇の期間は指令の最低基準よりも長いのが普通であるから、多くの場合は母親だけが育児休暇をとるということになってしまうわけである。
 この点について、本決議の前文は、「男女均等の原則は、女性が主として家族の面倒を見ることに関わるアンペイドワークに責任を持ち、男性は主として経済活動から生ずるペイドワークに責任を持つと未だに前提している社会慣行から生じている労働市場へのアクセスと参加の条件について女性が直面している不利益と家庭生活への参加について男性が直面している不利益を埋め合わせることを必須にしている」と述べている。
 

3 父親のタイムオフ等

 次の項は「働く男性に家庭生活に主たる支援を提供するような権利を付与することを検討すること」とあって、意味がとりにくいが、これは休暇までいかないが一定の労働時間短縮を認めようというものである。
 これは現行育児休暇指令に規定があり、第3条は次のように規定している。
 加盟国及び労使は、病気や事故のため労働者が至急にいなければならないような場合の緊急の家庭的理由に基づく業務からのタイムオフの権利を与えるための必要な措置を講ずる(第3条第1項)。加盟国及び労使はタイムオフの適用条件や態様を定め、その権利を1年につき又は1回につき一定の時間内に限定することができる(第3条第2項)。
 これも、指令上は男女同等にタイムオフをとる権利が規定されているわけであるが、上に見たような社会慣行からどうしても母親たる女性労働者がもっぱらタイムオフをとるということになりがちであるため、こういう決議になったものである。
 決議の前文ではこの点について、「雇用及び労働市場の関係における男女均等原則は、働く父親と働く母親の間でのイコール・シェアリング、とりわけ子供や他の要介護者の面倒を見るためのタイムオフ労働を含意する」と述べている。

4 今後の展望

 本決議はその前文の最後で、「21世紀の開始は、ジェンダーに関する新たな社会契約を形作る象徴的な時期であり、そこにおいて公的領域及び私的領域における男性と女性の事実上の均等が民主主義の条件、市民権の前提、個人の自律と自由の保障として社会的に受け入れられ、あらゆるEU政策に反映されるであろう」と格調高く唱っている。
 本決議は法的拘束力のない宣言に過ぎないので、直ちに各国の政策に影響をもたらすというわけではないが、今後の政策立案運営に一定の影響力を及ぼすことは考えられる。特に、欧州委員会に対して、「条約上の規定(第2条、第3条、第137条第1項、第141条第3項)に基づき、女性と男性の職業生活と家庭生活へのバランスのとれた参加の新たな形態について提案を行うこと」を求めている点は、今後のEUの男女均等法制の方向性を探る上で念頭においておく必要があるであろう。この直後のEUレベルの労使対話の発展の慫慂と併せれば、これまで育児休暇指令、パートタイム指令、短期労働指令などの成果を収めてきたEUレベルの労使団体による労働協約の指令化という手法を念頭においているように読める。
 

付 各国の状況

 欧州委員会雇用社会政策総局第D局第5課(男女均等・家族児童問題担当)が中心になって組織している「欧州家庭と仕事ネットワーク」(European Family & Work Network)の機関誌「NEW WAYS」の1998年第2号が「家庭と仕事における男性たち」という特集を組み、加盟各国の状況を紹介している。
 これを見ると、ヨーロッパでも職場と家庭への男女のバランスのとれた参加というのはまだまだであって、家庭責任の男女のシェアリングという理想がある程度進んでいるのは北欧諸国など一部に限られることがわかる。たとえば、ドイツでも育児休暇を取る男性は1〜2%に過ぎないし、とっても短期間である。冒頭でミュンヘンの銀行で125人の部下を持つ部長が7歳の子供のため週4日出勤にした事例が紹介されているが、こんな例は稀だと付け加えられている。イタリアやスペインなど南欧諸国では、未だに子供の世話は母親の責任だという文化的信念が強固で、育児休暇を取る男性は極めて稀である。会社も無理解で、育児休暇を取った数少ない男性にプレッシャーがかかる。イギリスではそういう家父長的文化からというよりも、大陸諸国よりもかなり長い男性の労働時間のために、父親が家庭責任を果たすことが困難になっている。しかし、大陸諸国に遅れて1999年からイギリスにもEU育児休暇指令が適用されるようになったこと、また1998年からEU労働時間指令が適用されていることなど、状況は変わりつつある。
 これに対して、北欧諸国では、本決議で提唱されている父親休暇が既に法制化されている。デンマークでは2週間の父親休暇があり、50%の男性が取得している。公共部門ではほとんど全てである。また、スウェーデンでも10日間の父親休暇が規定され、また育児休暇中30日間は父親がとらないと権利がなくなり、「強制父親休暇」と呼ばれている。フィンランドでは18日までの父親休暇がある上、子供のケア休暇があり、年に2〜4日間子供の病気の看病休暇がある。子供の世話をしようとする若い父親はそれほど困難は感じないといわれる。また、伝統的に大陸型の性別役割分業の考え方の強かったオランダが、近年は北欧型になっているという指摘も興味深いものがある。
なお、この雑誌の記事で、ベルリン大学のヨルダン博士は「ファーザー・フレンドリー」な人事政策を提唱している。「ファミリー・フレンドリー」が「マザー・フレンドリー」とのみ解釈され、仕事と家庭の調和という問題が女性労働者だけの問題と考えられている現状を変えようという提唱である。ドイツや南欧諸国と同様の文化的背景を有する日本でも、考えられてよい政策であろう。
ちなみに、欧州委員会の外郭団体である欧州生活労働条件改善財団の報告書「希望、制約、選択−−EUにおける生活と仕事の結合」は、ヨーロッパの福祉国家を次のように分類している。日本はどこにはいるのであろうか。
北欧 皆が稼ぎ手(everyone a breadwinner.) スウェーデン、デンマーク、フィンランド、オランダ
大陸1 修正男性が稼ぎ手(modified male breadwinner)ベルギー、フランス
大陸2 男性が稼ぎ手(male breadwinner) ドイツ、オーストリア、ルクセンブルク
リベラル  一人以上の稼ぎ手(more than one breadwinner) イギリス、アイルランド
地中海 稼ぎ手としての家族(family as breadwinner) イタリア、ギリシア、スペイン、ポルトガル