「Women & Work」135号原稿
EUにおける男女平等のための予算措置
EUの社会政策といった場合、規則や指令のような拘束力ある法制、勧告、決議やコミュニケーションといった拘束力のない呼びかけの他に、EU予算による様々な支援措置にも目を向ける必要がある。今回は、EUにおける男女均等のための予算措置を概観する。
1 EUの構造基金
EUの構造基金は、1999年に全面的に改正され、2000年1月から発効している。構造基金全体については、「構造基金に関する一般的規定を規定する規則(Council Regulation laying down general provisions on the Structural Funds)(1260/1999)が制定され、欧州社会基金については、「欧州社会基金に関する規則」(Regulation on the European Social Fund)(1262/1999)が制定されている。
構造基金の目的は次の3つである。
(a) 開発が遅れている地域の開発と構造調整(目的1)
(b) 構造的困難に直面している地域の経済的、社会的転換の促進(目的2)
(c) 教育、訓練、雇用の政策と制度の適応と近代化の促進(目的3)
目的1には欧州地域開発基金、欧州社会基金、欧州農業指導保証基金指導部門、漁業指導基金が、目的2には欧州地域開発基金、欧州社会基金が、目的3には欧州社会基金のみが支出される。欧州社会基金は目的1や目的2の特定の地域にも、それ以外の地域にも支出されるわけである。
大きな仕組みは改正前とそれほど変わらない。EU援助枠組みとEU主導制度の2本立てであるが、労働関係のEU主導制度であったEmploymentとAdaptは廃止され、代わってEQUALが設けられた。その趣旨は「労働市場との関係で、あらゆる形態の差別と不平等と戦う新たな手段を促進」することである。
欧州社会基金の適用範囲は概略次の通りである。
(a) 失業の予防、長期失業者や若年失業者、労働市場復帰者の統合等
(b) 労働市場へのアクセスに関し、全ての人の機会均等の促進
(c) 生涯学習の観点から、職業訓練、教育、相談の促進と改善
(d) 技能ある訓練された柔軟な労働力、革新的で適応力ある労働組織、企業家精神の促進
(e) 労働市場への女性の積極的な参加の改善
なお、これらを通じて、@地域雇用開発の促進、A情報社会の社会的次元、B男女機会均等のメインストリーミング、を考慮に入れることとされている。
2 EQUAL
今回、新たなEU主導制度としてEQUALが設けられたが、1999年10月13日、欧州委員会が指針(Communication from the Commission to the Member States establishing the guidelines for Community Initiative Programmes (CIPs) for which the Member States are invited to submit proposals for support under the EQUAL initiative)(COM(1999)476)を公表し、2000年4月14日、正式に採択されている。
EQUALはアムステルダム条約によってローマ条約に新たに導入された2つの条文、第13条と第137条第2項第3サブパラグラフを予算面から実施しようとする政策であるといってよいであろう。すなわち、第1には、性別、人種的又は民族的出身、宗教又は信条、障碍、年齢、性的志向といった理由による差別と不平等を、法制的に禁止しようとする男女均等諸指令、人種・民族均等指令及び一般機会均等指令と相まって、予算措置による改善策を講じていこうとするものであるし、第2には、社会的疎外との戦いを正面から取り上げて、その解決を図っていこうとするものである。
指針は、EQUALの分野別活動内容を、雇用政策指針の枠組みに沿った形で次のように示している。期間は2000年から2006年までの7年間である。
(a) 雇用可能性
(α) 万人に開かれた労働市場の促進のために労働市場への参入と再参入を容易化する
(β) 職場における人種差別と戦う
(b) 企業家精神
(α) 企業創出過程を万人に開放する
(β) ソシアルエコノミー(第3のシステム)における雇用の質を改善する
(c) 適応可能性
(α) 統合的(inclusive)な職場慣行と継続的職業訓練を発展させる
(β) 情報技術を導入し、変化を予期して技能を向上する
(d) 男女機会均等
(α) 家庭生活と職業生活を調和させるための新たな労働組織を発展させる
(β) ジェンダーギャップを減少させ、ジョブ・デセグレゲーション(男女の職務分離を解消すること)を支援する
なお、指針は、難民についてもこのプログラムの対象になることを明記している。
EQUALが資金援助するのは次の4種類の活動である。
(a) 開発のパートナーシップと国際的協力の設立
この段階では、開発のパートナーシップの選択が中心になる。選択された場合、「開発パートナーシップ協定」の形で共通戦略を提出しなければならない。そこには最低限、当該分野、地域における労働市場疎外、差別、不平等のアセスメント、当該分野、地域において過去実施された関係事業の反省からの活動の目的と優先順位づけ、現実的な予算計画に裏付けられた詳細な事業計画、各パートナーの役割の明確化(特にパートナーシップの運営と財政援助の管理)、実施途中でのデータや情報の提示と結果の分析を含むアセスメントの仕組み、ジェンダー・メインストリーミングアプローチの実施のための戦略と仕組みが含まれていなければならない。
また、これはEUの予算措置なので、開発のパートナーの中には少なくとも一つの他の加盟国のパートナーが含まれていなければならない。これは「国際協力協定」の形で提出する。
(b) 開発のパートナーシップの作業計画の実施
上記二つの協定は、さらに透明性の条件、代表性の条件(公共機関、企業特に中小企業、労使団体等がフルに参加することの確保)、協同の精神を満たすことを明らかにしなければならない。これらが満たされたと判断した場合、運営機関はこれを承認し、多年度予算が利用可能になったことを通知する。期間は通常2〜3年であるが、必要があると認めるときは延長も可能である。
(c) 分野別のネットワーキング、好事例の分析、各国の政策への影響
これは、EQUALが目指しているメインストリーミングの効果を確認するために、全ての開発のパートナーシップに義務づけられているものである。これは運営機関の責任のもとに、労使団体を含めて行う。各加盟国はメインストリーミングを容易にするメカニズムを設立しなければならない。
(d) 上記3種の活動への技術的援助
技術的援助としては、パートナーの選定、年次報告等結果の報告、政策効果の分析などがあるが、予算全額の5%を超えないこととされている。
EQUALがどの程度政策効果を上げているかを評価することは大変重要であるので、定期的に各国レベル及びEUレベルでレビューが行われる。
2000年から2006年までの間に欧州社会基金から支出されるEQUALの予算額は、28億47百万ユーロである。約3000億円というところである。
3 その他の男女均等政策に関連するプログラム
以上説明した欧州社会基金と特にその中のEQUALプログラムが、EUの男女均等政策を支える予算措置の最たるものであるが、この他にも様々な分野で男女均等という目標を掲げるプログラムが計画実施されている。以下ではそれらを簡単に概観する。
(1) 女性起業家の支援
欧州委員会の企業総局では女性起業家の支援事業を実施している。「女性企業開発」というプログラムでは、女性企業家のためのメンターとしての役割を果たすリソースセンターを設置し、基礎的な経済知識、家族問題、資金借り入れ、税金その他の法律、行政事項について相談に乗る(54万ユーロ)。職人・零細企業分野における若年・女性企業家の促進プログラム「Eyge-net」では、企業設立のための訓練を行う(50万ユーロ)。多くが女性である繊維関係の流通業の零細企業を対象にした「OPTIFI2000」では、財務など経営一般への助言、訓練が行われる(29万ユーロ)。さらに、「女性企業家電子ネットワーク」は、女性企業家が情報通信機器を活用して、ネットワークを形成し、ホームページを開く等の支援を行う(34万ユーロ)。
(2) 農村女性の支援
構造基金では農村地域の開発のためにLEADERというEU主導制度を設けているが、この中で、いくつか女性のためのプログラムが設けられている。その例としては、農業総局によると、託児所など農村女性へのサービス、仕事への復帰援助、農外就業の援助、小企業や協同組合の設立援助などがある。
(3) 地域開発とジェンダー
地域開発におけるジェンダー側面も、1995年12月20日の理事会決議「開発協力におけるジェンダー問題の統合」以来、重視されており、地域開発総局でさまざまな施策が講じられている。
(4) 女性と科学
科学分野への女性の進出を促進することも重要な政策課題である。1999年の女性と科学に関する理事会決議を受けて、欧州委員会は「欧州の研究を豊かにするために女性を動員する」というコミュニケーションを発し、これに基づいて、現在科学技術総局において、専門家グループが科学技術分野のジェンダーバランスを是正するための報告書を作成し、各国公務員によるグループを設置するとともに、女性科学者のネットワークを作っている。
(5) 女性に対する暴力と性的搾取
子供、若者、女性に対する暴力と性的搾取と戦うためのプログラムとして、1997年から1999年までダフネ・イニシアティブが実施され、2000年から2003年までさらにダフネ・プログラムが実行されている。
ここで暴力とは広義に理解され、性的虐待(sexual abuse)から家庭内暴力、商業的搾取から学校におけるいじめ、人身売買から差別的暴力に至るまで含まれる。