『女性と仕事ジャーナル』第10号

新世紀を迎えたEU男女均等法制

衆議院厚生労働調査室
次席調査員 濱口桂一郎


はじめに

 ここ2年近く欧州議会と閣僚理事会の間を行ったり来たりしながら審議されてきたEUの男女均等待遇指令の改正案が、本年4月18日にようやく合意に達した。こうして、EUの男女均等法制は名実ともに新たな世紀を迎えることになった。本稿では、審議の焦点になってきた改正点を中心に解説する。
 EUの男女均等待遇指令は、EUの女性政策の中心に位置する法律である。EUには男女均等関係としては、男女同一賃金指令、男女均等待遇指令、自営業に従事する男女の均等待遇指令、社会保障分野における男女均等待遇指令、職域社会保障制度における男女均等待遇指令、男女同一賃金と均等待遇における挙証責任指令があり、女性に関連する分野のものとしては、妊娠中・出産直後・授乳期の女性の保護(母性保護)指令、育児休業指令、パートタイム労働者均等待遇指令、有期雇用労働者均等待遇指令などがある。また、女性以外の均等待遇としては、年齢、障碍、性的志向などによる差別を禁じた一般雇用均等指令、人種・民族均等待遇指令がある。こういった法制度の中核をなしているのが1976年に成立した男女均等待遇指令である。
欧州委員会は2000年7月にこの指令の改正案を提案した。これに対し、欧州議会の第1読会では2001年5月に45カ所もの修正意見が提出された。これを受けて7月には閣僚理事会が共通の立場を採択した。続く欧州議会の第2読会では共通の立場に対し10月に15カ所の修正意見を提出したが、閣僚理事会はそれらを受け入れられないと判断したため、2002年1月、両者の調停委員会が設置されて、協議が行われ、上に述べたようにこの4月18日、最終的に合意が成立したものである。

1 性別ハラスメントとセクシュアルハラスメント

 現行EU法制にはセクシュアルハラスメントの規定はない。制定当時なかったのは仕方がないとして、90年代になってもできなかったのは不思議に思える。実は1996年、欧州委員会はセクシュアルハラスメント対策について労使団体に対して立法に向けた協議を行っていたのだが、労使の合意が成り立たず、そのままになっていたのである。ところが、2000年に成立した一般雇用均等指令と人種・民族均等待遇指令には差別と併せて年齢、障碍や人種によるハラスメントの禁止規定も含まれており、先を越されてしまった。
 そこで慌ててセクシュアルハラスメントの定義とそれが差別とみなされる旨の規定を第1条に付け加えようとしたわけである。これに対し、欧州議会は性別(sex)に基づくハラスメントとセクシュアルハラスメントは違うではないか、と指摘した(女性の権利と機会均等委員会での原案ではジェンダーハラスメントとセクシュアルハラスメントという言葉で区別しようとしていた)。閣僚理事会はこれを受け入れ、最終的に改正指令は「ハラスメント:人の性別に関連した求められざる行為が、人の尊厳を侵犯するとともに脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的若しくは攻撃的な環境を作り出す目的で又は結果として発生する状況」「セクシュアルハラスメント:いかなる形態であれ言語的、非言語的又は身体的なセクシュアルな性質の行為が、人の尊厳を侵犯するとともに脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的若しくは攻撃的な環境を作り出す目的で又は結果として発生する状況」という規定ぶりになっている。
 性別ハラスメントやセクシュアルハラスメントに対しては、欧州議会の意見に従い、「本指令にいうハラスメント及びセクシュアルハラスメントは性別に基づく差別と見なされ、それゆえ禁止される。人がかかる行為を拒否するか又は受け入れるかがその人に影響を与える意思決定の基礎として用いられてはならない」という規定が改正指令に設けられることになった。

2 直接差別と間接差別

 現行指令は第2条第1項の均等待遇原則の定義で「直接的であれ、間接的であれ」と規定し、間接差別も対象に含めているが、その具体的内容は規定していなかった。欧州委員会は単純に間接差別の定義を追加しようとしたが、欧州議会は直接差別と間接差別を並列してそれぞれ定義するやり方を提案し、閣僚理事会はこれを受け入れた。結局、最終的には「直接差別:ある人が性別に基づき他の人が比較可能な状況において取り扱われる、取り扱われた、又は取り扱われるであろうよりも不利に取り扱われる状況」「間接差別:当該規定、基準又は慣行が合法的な目的により客観的に正当化されかつそれを達成する手段が適当かつ必要であるのでない限り、外見上は中立的な規定、基準又は慣行がある性別の人を他の性別の人と比較して特定の不利益を与える状況」という規定になっている。間接差別の法理は既に欧州司法裁判所で縦横に活用され、パートタイム労働者の均等待遇などを実現する原動力となってきたものである。

3 差別の唆(そそのか)し

 現行指令には差別の唆しに関する規定はない。欧州委員会の提案にもなかった。差別の唆しも差別と見なそうというのは欧州議会の意見で出され、閣僚理事会も受け入れた。こうして、改正指令の第2条第1項の末尾に「性別を理由に人を差別するように唆すことは本指令にいう差別と見なされる」という規定が設けられた。これは一般雇用均等指令、人種・民族均等指令にも同様の規定があるのに倣ったものである。

4 母親出産休暇と父親出産休暇

 現行指令は第2条第3項で単純に「女性の保護、特に妊娠、出産に関する規定を妨げない」としているだけだが、欧州委員会はこれに「出産した女性が母親出産休暇(maternity leave)終了後、原職又はこれに相当する職に、労働条件に何ら変更なく復帰する権利を有する」という規定を付け加えようとした。閣僚理事会はさらに父親出産休暇(paternity leave)に関する規定を付け加え、「(本指令)は加盟国が父親出産休暇への個別の権利を認める権利を妨げない」「当該権利を認める加盟国は、働く男性を当該権利の行使のために解雇されることから保護し、父親出産休暇終了後原職又はこれに相当する職に復帰する権利を有する」という規定ぶりにした。
 本指令はあくまで男女均等に関する指令であるので、父親出産休暇の権利を創設しようとするものではないが、こういう規定を設ける必要が出てくるほど、EU諸国で父親出産休暇が普及してきたことを反映していると言えるだろう。EUレベルでも、拘束力ある法制ではないが、2000年6月に「女性と男性の家庭生活と職業生活へのバランスのとれた参加に関する決議」が採択され、その中で「母親出産休暇と同時又はそれと関わりなく父親出産休暇を付与するよう求めている。

5 ポジティブアクション

 現行指令は第2条第4項で「女性の機会に影響を与える現存の不平等を除去することにより男女均等を推進する措置を妨げない」という規定を持っているが、これを根拠にどのようなポジティブアクションが認められるかは指令解釈上の大きな問題となり、1995年のカランケ事件判決、1997年のマルシャル事件判決など大きな衝撃を与えた。その結果、1997年のEU条約改正で「職業生活の慣行における男女の完全な平等を確保するため、加盟国がより代表されていない性(under-represented sex)が職業活動を追求することを容易にし又は職業経歴における不利益を防止し若しくは補償するために特定の便宜を提供する措置を維持し又は採用することを妨げない」という規定が新設された。改正指令の文言はこれを引用して再度規定した形になっている。

6 司法上の保護と解雇その他の不利益取扱いからの保護

 現行指令は第6条で「均等待遇原則を侵害されたと考える労働者が司法手続きでその権利を主張できるようにすること」を加盟国に求めている。欧州委員会の提案はこれを雇用関係終了後にも広げるとともに、差別の損害賠償額に上限を設定できないことを規定しようとしていた。ところが、閣僚理事会はこれを「説得的で受けた被害に均衡したやり方で」と骨抜きにしようとし、欧州議会は「事前の上限設定によっては制限できない」と修正すべきとしたが、結局「事前に上限を設定することによってのみ制限できる」と閣僚理事会に押し切られた。なお、改正指令ではさらに男女均等のための民間団体が司法手続きに参加できる旨の規定が設けられている。
 現行指令は第7条で「苦情申し立てや司法手続きに対する報復としての解雇から労働者を保護すること」を規定している。欧州委員会の改正案にはなかったが、欧州議会は「他の不利益取扱い」からの保護も含めるよう求め、改正指令の文言にも採り入れられた。

7 労使団体やNGOとの協力

 これらは現行指令にはない。欧州委員会の提案では労使団体の役割を規定し、労使の活動により男女均等を進めようとしていた。これに対し、欧州議会はNGOの役割も忘れてはならないと指摘し、閣僚理事会もこれを受けいれた。この結果、改正指令の第8c条は「加盟国は均等待遇原則の促進の観点で性に基づく差別との戦いに貢献することに合法的な利益を有する適切な非政府組織との対話を促進する」と規定することになった。これは近年のEUが進めるシビル・ダイアローグ(市民対話)路線の現れであり、今後男女均等NGOがEUの政策決定過程により一層深く入り込んでいくことになろう。

おわりに

 欧州委員会の提案から2年近く過ぎ、ようやく男女均等待遇指令の改正に最終決着がつけられた。その内容は、わが国にとっても、間接差別など既に提起されている問題に加え、差別の唆し、父親出産休暇、NGOとの協力など検討材料に事欠かないであろう。また、性別ハラスメントとセクシュアルハラスメントの区別の発想は、さらに一般的な職場のモラルハラスメント(いじめ)を課題として取り上げる問題意識に連なっている。欧州委員会は既に職場のいじめや暴力に関する指令案の提案を予告しており、なお学ぶべきことは多いように思われる。