『生産性新聞』3月15日号
「日雇派遣規制の矛盾」
 
 昨年9月にようやく労働者派遣法改正案が成立し、日本の派遣労働法制は新たな段階に足を踏み出しましたが、その中には依然として過去の矛盾を引きずっている規定があります。それは、2012年改正で盛り込まれた日雇派遣の原則禁止規定です。
 これは実は自公政権時代の2008年の改正案に含まれていたものです。当時格差問題が大きな社会問題となり、とりわけ日雇派遣労働者がネットカフェ等に寝泊まりしている実情が報道され、格差是正のために日雇派遣の禁止が主張されるようになったのです。当時の与党(自公)が先導する形で立法作業が進められ、日雇派遣を原則として禁止し、26業務からさらに削ったファイリングや事務用機器操作など17.5業務でのみ認めるという改正案が提出されました。学識者の研究会では危険業務の日雇派遣を禁止するといったまともな議論もあったのですが、結果として意味不明の業務限定となったのです。
 2008年はリーマンショックによる不況で暮れ、年越し派遣村騒ぎを経て2009年には民主党等への政権交代が実現し、製造業派遣や登録型派遣の原則禁止を掲げる2010年改正案が提出されます。日雇派遣の原則禁止は自公政権時代の法案の規定がそのまま盛り込まれていました。しかし、普天間基地問題などで政権が揺らぎ、法案は塩漬けになりました。なおこの間実施されたいわゆる長妻プランにより、専門26業務という虚構があからさまになり、業務限定が廃止されるきっかけともなりました。
 1年半の塩漬けの後、自公民3党間で登録型派遣や製造業派遣の原則禁止規定を削除する合意がなり、2012年改正が成立しましたが、この時に日雇派遣の原則禁止規定に日雇派遣が認められる例外として、60歳以上の高齢者、昼間学生、労働者自身かその配偶者が年収500万円以上の者が盛り込まれたのです。自公側としては規制緩和の意図だったのでしょうが、労働現場からすれば、日雇派遣で生計費を稼ぐ必要性の高い者ほど、その日雇派遣で働くことが許されないという、何とも逆説的な事態をもたらすことになってしまいました。
 2015年改正では、本体の業務限定を適切に廃止したにもかかわらず、日雇派遣の原則禁止規定(第35条の4)には依然として、死にきれないお化けのように「その業務を迅速かつ的確に遂行するためには専門的な知識、技術または経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者・・・を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務」などという寝言のような文言が残っています。さらに、2012年改正時の国会修正で持ち込まれた上記例外規定も何ら改正されることなく今なお有効で、生計費を稼ぎたい者を日雇派遣から排除しながら小遣い稼ぎのために日雇派遣をする者だけを認めるという状態が続いています。派遣労働者の保護という労働法の基本理念からして、17.5業務への限定も小遣い稼ぎへの限定も意味不明と言わざるを得ません。
 現自公政権側が主導した改正だけに猫の首に鈴をつけにくいのかも知れませんが、関係者の誰もがおかしいと思っているような制度がいつまでも存在し続けることは、法のありようとしても問題が大きいでしょう。2015年改正の残された課題として、この日雇派遣の矛盾の解消に早く手をつけることが望まれます。