『労働法律旬報』1月合併号原稿
海外労働事情−EU労働時間指令改正の動向
                                  濱口桂一郎
 
 昨年6月、EUの閣僚理事会は長らく懸案となっていた労働者派遣指令案と労働時間指令改正案について政治的合意に達した。前者は派遣労働者と派遣先の労働者との均等待遇を原則的に義務づけるもので、最後まで抵抗していたイギリスが直前に政労使合意で受入に踏み切ったことから、既に欧州議会の審議を経て、問題なく採択された。一方、後者については前者とのパッケージで合意に達したという面があり、労働組合側もなお反対の態度を崩しておらず、12月に欧州議会が抜本的な修正を加えた。
 本稿では、この労働時間指令改正案について問題点とその審議の推移を略述するが、その前に本指令そのものについて簡単に解説しておこう。
 
1 EU労働時間指令の特色
 
 近年日本では、ホワイトカラーエグゼンプションや名ばかり管理職など労働時間をめぐる政策や議論が盛んに行われているが、特にマスコミの取り上げ方が時間外手当というゼニカネの問題に焦点を当てる傾向が強すぎて、過労死や過労自殺に結びつく絶対的な労働時間の長さの問題が却って見失われているのではないか、という問題意識を、筆者はここ数年来各所で述べてきた*1。その際、EU労働時間指令が1日11時間の休息期間規制を設けており、これは個別適用除外(オプトアウト)であっても適用されるので、日本のような無制限青天井の長時間労働はありえないことを指摘し、日本でも労働者の生命と健康確保の観点から休息期間規制を早急に導入すべきことを主張してきた。
 筆者が労働時間規制は安全衛生問題であると繰り返し主張しているのは、EUの労働時間指令がまさに安全衛生のための規制として制定されているからである。それゆえ、同指令が最低基準として定めているのは、時間外を含む週労働時間、休憩、1日の休息期間、1週の休日、年次有給休暇、夜間労働などであって、時間外手当や夜間手当といったカネの話ではない。また、48時間という週労働時間規制は時間外を含む週総実労働時間の上限であって、そこから時間外が算定される日本型の法定労働時間ではない。ここはきわめて重要な点である。この週48時間労働には、原則4か月まで、労働協約なら最長1年間の算定基礎期間が認められる。変形労働時間制と考えてよいが、これも変形制の上限の外側に時間外が許される日本型の変形制とは異なり、総実労働時間の変形制である。
 この週総実労働48時間制の適用除外がオプトアウトであって、単に時間外手当の適用除外に過ぎないアメリカのエグゼンプションと異なることはもちろん、そこから時間外が算定される日本型法定労働時間の適用除外でもない。ここは、多くの論者が誤解しがちな点であるので、特に強調しておきたい。
 1993年に本指令が採択される際、イギリスの保守党政権は強く抵抗し、個別労働者がこの週総実労働48時間制の適用を除外されるオプトアウト条項を勝ち取った。これを全面的に施行しているのはイギリスであるが、実態としては雇用契約締結時にオプトアウトの合意を取り付けるなど濫用が目立っていた。ただ、オプトアウトであっても休息期間と休日は適用されるので、最大限週総実労働時間は7×24−(6×11+24)=78時間ということになる。とはいえ、週78時間は超長時間労働には違いない。
 
2 労働時間指令改正案の提案
 
 指令改正の動因は二つある。一つはこの政治的妥協の産物としてのオプトアウトを早く廃止すべきだという労働側やフランスなど大陸諸国の主張である。この点については廃止に反対するイギリスは少数派であった。原指令に見直し条項が含まれていたこともあり、欧州委員会は何らかの見直し提案をする必要があった。
 ところが、そこに割って入ったのが欧州司法裁判所の労働時間に関する累次の判決である。2000年のSIMAP事件(スペイン)判決と2003年のイェーガー事件(ドイツ)判決は、病院における医師の待機時間を全て労働時間指令にいう労働時間に該当すると明確に判断した。労働時間に該当するということは、上記週総実労働時間の上限に服するということであり、待機時間に時間外手当を出せばいいという問題ではない。救急病院は待機時間も含めて週48時間以内になるように医師を配置しなければならないのであり、そのためには膨大な数の医師を新たに雇用しなければならない。これは事実上不可能である。そこで、背に腹は代えられない各国は、医療従事者についてオプトアウトを導入するという苦肉の策に出た。しかしながら、オプトアウトは本来廃止されるべき例外規定である。そこで、労働時間指令上に待機時間は労働時間ではない旨を明記し、欧州司法裁判所の判例を立法によってひっくり返したいという医療サイドの要求が、指令改正案に飛び込んできたのである。
 EUでは、労働立法はまず労使団体に2段階の協議を行い、労使が自分たちの交渉で協約を締結すればそれがそのまま指令となり、そうでなければ原則に戻って欧州委員会が指令案を提案するという仕組みがある。そこで欧州委員会は2003年12月と2004年5月に労使への協議を行ったが、オプトアウトについても待機時間についても意見の隔たりは大きかった。
 結局、2004年9月になって欧州委員会は指令改正案を提案したが、注目すべきはオプトアウトを原則労働協約または労使協定による集団的な適用除外として規定しつつ、例外的に個別的オプトアウトの可能性を認めている点である。個別オプトアウトについては濫用防止や記録保持を義務づけるとともに、1週間の総実労働65時間という上限を設定し、できるだけ制限しようとしている。一方待機時間については、待機時間のうち不活動時間は労働時間とは見なさず、活動時間を労働時間と見なすという規定を設けていた。
 
3 欧州議会の第一読意見と欧州委員会の修正案
 
 EUの立法は、上記労働協約をそのまま指令化するものでない場合、閣僚理事会と欧州議会の双方の合意が必要である。指令案はまず欧州議会に送られ、2005年5月に第一読修正意見が採択されたが、これは欧州委員会原案を真っ向から否定するものであった。
 まずオプトアウトについてはきわめて厳しい態度を貫き、指令改正後3年の猶予をもって完全に廃止することとしている。原案は欧州最低基準を踏みにじるものだという激しい非難もされた。
 待機時間についても、医療機関で引き起こされている深刻な問題は認識しつつも、判例を立法で覆すのは望ましくないとし、不活動時間も含め待機時間は労働時間と見なされると判例通りに規定した上で、不活動時間を特定の方法で算定できるという形で、一種の見なし労働時間制を提起している。
 このほか、仕事と家庭生活の両立規定が盛り込まれている。特に労働者が労働時間編成の変化を請求する権利を有し、使用者はこれを公正に考慮しなければならず、大きな不利益がある場合に限りこれを拒否できることとしている。
 また、労働者が複数の労働契約を有する場合に、当該労働者の労働時間は各契約のもとで労働した時間の合計とするという通算規定を提起している。当時日本で提起されていた通算規定の削除と正反対の方向であることが興味深い。
 これを受けて欧州委員会は修正案を提示したが、オプトアウトと待機時間で対応は正反対であった。オプトアウトについては欧州議会の意見を入れ、集団的個別的を問わず明確に廃止することとし、改正後3年間に限って認めるという方向に転じた。また、猶予期間中のオプトアウトについてもその上限を週総実労働55時間と著しく短縮した。もっとも修正案をよく読むと、加盟国は労働市場編成の理由により3年を超えてオプトアウトを延長することを求めることができるとされており、実際にはこれを活用するつもりであったようである。
 一方、待機時間については加盟国が全て改正派であることもあり、原案通り不活動時間は労働時間と見なさないこととしつつ、休息期間とも見なさないという規定を追加した。そうすると、労働時間と不活動時間も含めた待機時間以外の時間が毎日11時間必要となり、シフトの組み方によってはより長いことも可能ではあるが、原則として拘束時間の上限は13時間となる。
 欧州議会が盛り込んだ仕事と家庭生活の両立規定は、使用者がその請求を検討する義務を負うという緩やかな配慮義務規定として維持された。労働時間の通算規定は見られない。
 
4 閣僚理事会における審議
 
 上述のように、待機時間については加盟国は全て改正派であるので、閣僚理事会で特段の意見の対立は見られない。問題はもっぱらオプトアウトをどうするかという点にあった。当初、加盟国の立場は3分されていた。フランスをはじめとする7カ国はいかなる種類のオプトアウトも廃止すべきと主張し、一方イギリスをはじめとする9カ国は個別オプトアウトの維持を主張した。イギリスによれば、労働協約または労使協定を要する集団的オプトアウトしか認めないのでは、労使関係が個別的なイギリスではオプトアウトの活用が難しいのである。その中間に、集団的オプトアウトを原則とすべきという9カ国があった。閣僚理事会における意思決定は7割強の特定多数決であり、イギリス一国では押し切られるが、味方の国がいくつかある限りはブロックできる。ちなみに、オプトアウトの活用状況は、業種を問わず利用している6カ国、医療等の待機時間に利用している8カ国、利用していない9カ国という状況であった。待機時間のみにオプトアウトを利用している国は、待機時間に関する改正がなされればオプトアウトを維持する必然性はない。
 2004年下期、議長国オランダは集団的オプトアウトを原則とする妥協案を示したが合意に至らず、2005年下期の議長国イギリスは自ら個別オプトアウト維持の方向で打開しようと試みた。イギリス提案は、オプトアウトを利用する国に報告義務を課すとともに、労働者にいつでもオプトアウト合意を撤回する権利や不服を申し立てる権利を与えるなど労働者保護に意を配っていたが、オプトアウトの場合の上限はなくなっていた。この間、11月にイギリスのストロー外相が欧州議会で、フランスなどで複数の職を持つ労働者の労働時間が通算されていないことを安全衛生の観点から批判した。さらに、12月にフランスのデラス事件について欧州司法裁判所が判決を下し、待機時間の3分の1を労働時間に換算するというフランス独自の制度もやはり指令違反であると断じた。オプトアウト反対派の領袖のフランス自身も早く指令改正を実現しなければならなくなったのである。こうしてイギリス案で合意されると期待が高まり、欧州労連は反対の緊急声明を出した。ところが理事会では11カ国がイギリス案に賛成したが、反対の9カ国は猶予期間を原則5年、特例で10年とする対案を示し、結局イギリス案は特定多数決に達せず、合意に至らなかった。イギリスは修正案に「1の雇用契約を超える場合には使用者の組み合わせ」という文言を潜り込ませてフランスを牽制したが不発に終わったようである。
 2006年上期の議長国オーストリアは、オプトアウトの要件を労働協約または労使協定に加えて「適切なレベルの労使団体への協議をした上で国内法により」とし、個別オプトアウト制度の導入自体をきわめて抽象的ではあるが労使の合意に基づくものと構成して恒常的な制度として認めるとともに、個別オプトアウトをという案を提示したが、この段階では合意に至らなかった。続く2006年下期の議長国フィンランドは、規定の冒頭に週48時間労働が原則である旨の宣言を置くとともに、3か月平均で週総実労働60時間という上限規定を復活した。さらに、オプトアウトを利用する国が3年後の見直し時に「この選択肢の利用の段階的終了の観点から」再検討すべしという訓示規定的な文言を挿入して、制度上は恒常的な仕組みとして維持する案を提示したが、やはりフランスなど5カ国が反対した。
 なおこの間、9月に欧州オンブズマンが欧州委員会に対して、ドイツの医師から出されていた欧州司法裁判決通り待機時間を労働時間として扱えという苦情を速やかに処理すべしと勧告した。欧州委員会は、指令改正案が理事会で審議中と言い訳したが、もちろん立法機関で審議中だから司法府で確定した現行法解釈を実施しなくていいという理屈は存在しない。翌2007年9月には、欧州オンブズマン設置以来15件しかないという特別報告の対象となった。待機時間の扱いについては加盟国間に意見の相違はないだけに、これはオプトアウトを人質に取ったチキンゲームの様相を呈してきたといえる。
 2007年下期の議長国ポルトガルは、もう一つ理事会で懸案となっていた労働者派遣指令案と一体の解決をめざした。こちらは派遣労働者の均等待遇の例外措置について合意ができれば解決する見込みがあったからである。この段階ではほとんど合意の寸前までいったようであるが、イギリスが反対して最終的に決裂した。2008年上期の議長国スロベニアの提案もポルトガル案とほぼ同じものであったが、オプトアウト時の週総実労働時間の上限を、労働協約または労使協定によらない場合には60時間、待機時間の不活動部分を労働時間に算定する場合には65時間という規定ぶりになっている。そして、6月になって遂に政治的合意が成り立った。指令案提案から4年近く経っていた。
 もっとも、スペイン、ベルギー等4カ国は共同声明で、オプトアウトを際限なく認めるのには反対だが、あえて妥協するのだと述べている。
 
5 共通の立場と欧州議会の第二読意見
 
 こうしてできた閣僚理事会の共通の立場は、おおむね次のような内容である。待機時間については不活動部分は労働時間ではないが休息期間にも勘定できないというのが原則であるが、労働協約や労使協定または労使への協議を経た国内法によって異なる取扱いができることとされた。つまり、労働時間と待機時間の活動部分の合計が原則13時間以内となり、拘束時間はそれより長いことが可能となるわけである。これはやはり医療分野の要望が大きいのであろう。
 オプトアウトは恒常的制度として生き残った。ただし、使用者は労働者が合意しないことや合意を撤回したことを理由として不利益取扱いをしてはならず、個別雇用契約の締結時またはその後4週間のオプトアウト合意は無効である。さらに、オプトアウト合意後6ヶ月間または試用期間はいつでも合意を撤回でき、その後も2か月の告知期間をもって撤回できる。オプトアウトの場合でも、労働協約または労使協定で別様に定めない限り3か月平均で週総実労働60時間という上限が、また待機時間の不活動部分を労働時間と見なす場合には65時間という上限が付される。逆に言えば、労働協約または労使協定による場合にはこの部分については青天井となり、元に戻って休息期間を除く週総実労働78時間が上限となる。最後に、12か月の間に10週間を超えない期間のみ同一の使用者に雇用される労働者については、雇用契約締結後4週間以内のオプトアウト合意は有効であり、週総実労働時間の上限も適用されない。
 この共通の立場が欧州議会に送られて、再び全面的な反発を受けた。昨年12月に欧州議会が採択した第二読修正意見は、オプトアウトと待機時間の双方について、共通の立場にまとめられた妥協を全面的にひっくり返す内容となっている。
 加盟国レベルでは一致して改正をめざしている待機時間については、まず不活動時間も含めた待機時間の全期間が労働時間と見なされると共通の立場の原則をひっくり返した上で、労働協約や労使協定によって待機時間の不活動時間を特別な方法で算定することができると例外としての見なし労働時間制に修正している。
 閣僚理事会で何とか妥協が成り立ったオプトアウトについても、指令施行後3年間の猶予規定としてのみ認め、60時間ないし65時間といった上限規定や具体的な施行関係の規定も削除されている。仕事と家庭生活の両立規定も、配慮規定から再び労働時間編成変更請求権と使用者による拒否の制限に強化されている。
 さらに、閣僚理事会においてイギリスがフランス牽制のためにちらつかせた複数雇用契約における労働時間の通算規定も盛り込まれている。また、本指令の規定が適用除外される「経営管理者」の定義が曖昧であるとして、「最高経営責任者(またはこれに相当する者)、これに直属する上級管理者および取締役会によって直接選任された者」と明確にしている。
 この修正意見は421票対273票の大差で可決された。興味深いことに、イギリスの政権党である労働党の議員たちも、欧州社会党の一員として、オプトアウトを廃止するこの修正意見に賛成している。
 今後、欧州議会と閣僚理事会の調停委員会で審議が続けられることになる。シュピドラ欧州委員が指摘するように、強気で攻めるだけでは結局現行のオプトアウトがいつまでも続くことになるので、欧州議会としても何らかの妥協が迫られることになろう。 

*1「ホワイトカラーエグゼンプションの虚構と真実」『世界』2007年3月号。「時間外割増賃金をめぐる法と政策」「労働法学研究会報」2008年9/1号