労働判例研究
偽装請負であったSEの顧客情報漏えいと不正競争防止法違反の有無
−−ベネッセ顧客情報漏えい刑事事件
                                 濱口桂一郎
 
東京高判平成29年3月21日
(平成28年(う)第974号不正競争防止法違反被告控訴事件
労働判例1180号123頁
〔参照条文〕不正競争防止法2条1項7号、2条6項、21条1項3号、4号、5号、労働者派遣法2条2号、24条の4、40条の6第1項1号
 
[事実]T 被告人及び関係者
 被告人XはK社の従業員(SE)であり、B社事業所においてA社の情報システム開発業務に従事した。K社は、A社→B社→O社→Q社→K社という重層的な業務委託契約によって、A社の情報システム開発業務をB社事業所において遂行した。
U 事案の経過
1 A社は平成24年4月頃、B社(Aホールディングスの子会社)に顧客情報の統合分析のためのシステム開発を委託した。Xは平成24年1月にK社の従業員となり、同年4月頃からB社多摩事務所においてA社の情報システム開発業務に従事し、A社のサーバに業務用PCからアクセスするためのIDとパスワードを付与された。
2 Xは平成25年7月頃より、自己のスマホを業務用PCに接続し、データベース内の顧客情報を自己のスマホに書き出して名簿業者に売却する行為を繰り返した。Xは平成26年6月、業務用PCを操作してA社サーバにアクセスし、合計約2989万件の顧客情報のデータをダウンロードして業務用PCに保存し、これをUSBケーブルで接続した自己のスマホの内蔵メモリ又はマイクロSDカードに記録する方法により顧客情報を領得した。そのうち約1009万件の顧客情報について、インターネット上の大容量ファイル送信サービスを使用し、名簿業者に顧客情報を開示した。
3 A社の顧客に他社からダイレクトメールが届くようになり、個人情報漏えいが疑われた。同年7月19日、警視庁はXを逮捕した(公知の事実)。同年8月、Xは不正競争防止法違反で起訴され、平成28年3月29日、東京地裁立川支部で懲役3年6月・罰金300万円の有罪判決を受けた。Xは控訴した。
 
[判旨]
有罪(原判決破棄)
T 秘密管理性
「不正競争防止法2条6項の秘密管理性の要件は・・・可能な限り高度な対策を講じて情報の漏出を防止するといった高度な情報セキュリティ水準まで要するものではない。」「A社が、本件顧客情報へのアクセス制限等の点において不備があり、大企業としてとるべき相当高度な管理方法が採用、実践されたといえなくても、当該情報に接した者が秘密であることが認識できれば、全体として秘密管理性の要件は満たされていたというべきである。」
U Xの営業秘密保持義務
1「Xは、K社に対し、機密情報を会社の許可なく外部に持ち出さない旨の誓約書を提出していたこと、K社の就業規則(56条)上、従業員が職務上知り得た機密情報について、秘密保持義務を負っていたこと、前記の各社間で取り交わされた業務委託契約には、機密情報に関する秘密保持条項が含まれていたことに照らすと、XがK社に対して負っていた秘密保持義務の対象としては、XがB社の業務上取り扱っていた機密情報も含まれると解される。しかし、このことから、当然に、Xが契約当事者としてB社に対して本件顧客情報に関する秘密保持義務を負うことにはならないというべきである。」
2「もっとも、・・・B社とO社、O社とQ社、Q社とK社間の各業務委託契約は、いずれも偽装請負に該当し、Xは、B社の指揮命令を受けて業務に従事する者であったことから、労働者派遣法2条2号にいう派遣労働者に当たると認められ、同法40条の6第1項1号の類推適用(同条項は、本件当時未だ施行されていなかったが、その趣旨は、本件当時においても妥当するというべきである。)により、XとB社間には直接雇用関係が成立したものとみなされ、同法24条の4により、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務を負うことになると解するのが相当である。そうすると、Xは、B社に対して、同社の業務に従事中に知り得た機密情報を外部に漏えいしないことを遵守する旨の同意書を提出しているところ、これは同社との秘密保持契約として有効であり、Xは、B社に対して、業務上取り扱った秘密について秘密保持義務を負っていたと認められる。前記のとおり、本件顧客情報は、B社の社内規程により機密情報とされ、これに接する者が秘密情報であると容易に認識することができたことに照らすと、Xは、同社に対して、本件顧客情報について秘密保持義務を負っていたと認められる。」
3「A社とB社の間に業務委託契約に伴う秘密保持条項があること、及び、XがB社に対して、本件顧客情報についての秘密保持義務を負うことから、直ちに、XがA社に対しても直接秘密保持義務を負うと解することはできず、他に証拠もないから、原判決の上記判断は、誤りであるといわざるを得ないが、この点は、原判決の結論には影響しない。」
4「原判決が、A社のみならずB社をも本件顧客情報の保有者であると認めたことに誤りはなく、XがB社と並んでA社からも同情報を示されたと認めたことは誤りであるといわざるを得ないが、B社から同情報を示されたと認めたことに誤りはないから、結局、不正競争防止法の上記規定を誤って解釈したものではない。」
V 業務委託契約は偽装請負か?
1「Xは、B社の社員の指揮監督を受けて同社の業務に従事していたと認められるから、同社の社員とXとの間に直接の指揮命令関係があったことを認めず、B社とO社との間等の各社間の業務委託契約が偽装請負に当たらないとした原判決の認定は誤りであるといわざるを得ない。しかし、Xは、K社の従業員でありながら、B社の社員から直接指揮監督を受けていたことから、Xが、労働者派遣法2条2号にいう派遣労働者に該当すると認められ、K社が厚生労働大臣の許可を受けずに業として労働者派遣事業を行っていたことが違法と評価されるとしても、このことによって、XとB社間の雇用関係及び秘密保持契約が、公序良俗に反して無効となるものではない。」「結局、・・・このことは、Xが同社に対して、本件顧客情報について秘密保持義務を負っていたという結論に影響を及ぼすものではない。」
2「Xは、派遣労働者に当たると認められ、原判決にはこの点について事実の誤認があり、労働者派遣法の解釈、適用を誤ったといわざるを得ないが、そうであるとしても、Xに不正競争防止法上の秘密保持義務が認められることに変わりはない。」
W 量刑:懲役2年6月及び罰金300万円(原審より若干軽減)
 
[評釈] 判旨反対。
T 本判決は世間を騒がせたベネッセ顧客情報漏えい事件に係る刑事事件の判決であるが、不正競争防止法という主として経済法・知的財産権法に属する法規に関わる刑事事件であって、判旨Tの秘密管理性に係る論点は直接労働法に関わりを持たない。それに対して、判旨Uは、重層的業務委託契約の末端企業の労働者による発注企業の営業秘密の漏えいが、そのような重層的業務委託関係を必ずしも想定していないように見える不正競争防止法の刑罰規定の適用上、どのように解釈されるべきかという論点であり、判旨Vはその解釈に当たって重層的業務委託関係が偽装請負であるかどうかがどのように関わりを持つかという論点であって、いずれも労働法上も興味深い論点である。そこで、本評釈ではこの両論点に絞って議論を展開する。
U 重層的業務委託契約の末端企業労働者の営業秘密保持義務
1 営業秘密の「保有者」とは誰か?
 本件顧客情報が営業秘密であること自体はここでは当然の前提としておく。しかしながら、その営業秘密の「保有者」が誰(どの企業)であるかは、必ずしも明白ではない。原判決も本判決も、A社のみならずB社も本件顧客情報の「保有者」であるとしているが、その根拠は明らかではない。企業間の契約関係でいえば、A社→B社→O社→Q社→K社という重層的な業務委託契約が存在するだけであって、B社も元請企業という立場ではあるが受託者であることに変わりはない。
 原判決は、「前記保有者とは、営業秘密を正当な権原に基づいて取得して保持している者をいうと解されるところ、・・・B社は、本件顧客情報の帰属主体であるA社との間で本件システムの開発等に関する業務委託契約を締結し、これに基づき、B社の業務用パーソナルコンピュータを用いて、A社のネットワーク上に存置された本件データベース内の顧客情報へアクセスすることを許諾されていたことからすれば、A社だけではなく、B社も本件顧客情報の保有者であると認められる。」と述べており、本判決もそれを踏襲しているが、それを言うならO社、Q社、K社もそれぞれ重層的な業務委託契約によって「B社の業務用パーソナルコンピュータを用いて、A社のネットワーク上に存置された本件データベース内の顧客情報へアクセスすることを許諾されていた」のであるから、保有者と認めない理由は薄弱であろう。B社は「本件顧客情報の帰属主体であるA社との間で本件システムの開発等に関する業務委託契約を締結し」ているが、他社はそうではなく重層的な業務請負契約によって間接的な関係しかないので保有者ではないという判断であるかも知れないが、直接契約関係であれば保有者になるが間接契約関係であれば保有者にならないという説得的な理由も見当たらない。あるいは、B社はベネッセグループの子会社だが、O社以下はそうではないよそ者企業だという判断に基づくものかも知れないが、グループ会社であれば自動的にグループ内の他企業の営業秘密の保有者になるというような解釈を正当化する根拠も見当たらない。
 そうすると、A社からK社に至る重層的業務委託契約において営業秘密の保秘条項が規定され、K社の就業規則やXのK社への保秘誓約書、B社への保秘同意書等から、Xに民事上の保秘義務が認められるとしても、だからといって刑罰法規である不正競争防止法21条1項3号の「営業秘密を保有者から示された者」に該当するということは困難であろう。
 これに対し、原判決の論理をそのまま適用して「B社の業務用パーソナルコンピュータを用いて、A社のネットワーク上に存置された本件データベース内の顧客情報へアクセスすることを許諾されていた」者はすべて保有者だと言ってしまうと、今度はK社までのみならずXまで「保有者」から排除できなくなってしまい、法が処罰しようとしている営業秘密の漏えいという概念が成り立たなくなってしまう。そもそも、A社とB社の間にも業務委託契約に伴う秘密保持条項があること自体、B社は「保有者」そのものではなく、「保有者から示された者」として営業秘密を漏えいする可能性のある存在であると考えられている証拠であろう。
 この点に関しては、原告側の控訴理由「本件顧客情報の保有者はA社のみであるのに、B社も保有者であると認め、XがA社及びB社から本件顧客情報を示されたと認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤り又は訴訟手続の法令違反がある」が正しく、原判決も本判決も判断を誤っていると思われる。
 かかる事態は、不正競争防止法の保護法益を考えれば不当な結論に見えるが、それは同法の刑罰規定の規定ぶりが重層的な業務委託関係という情報処理関係業界ではごく普通に見られる法律関係を想定せず、単層的な業務委託関係又は企業内部の役員や従業者との関係のみを想定した規定ぶりとなっていることの論理的帰結といわざるを得ない。これが民事事件であれば、法の不備を司法によって補う拡大解釈の余地もあり得るが、刑事事件である以上、当該刑罰規定で読むことができない者にまで拡大することは許されないはずである。
2 Xの営業秘密保持義務の根拠
 「保有者」の解釈については1の通りB社を保有者とは解し得ないのであるが、仮にB社を保有者とした場合に、B社→O社→Q社→K社という重層請負関係の末端企業であるK社の従業員であるXに営業秘密保持義務が認められ得るであろうか。もちろん、重層的業務委託契約のそれぞれに秘密保持条項があり、かつK社とXの間にも労働契約上の秘密保持義務がある以上、民事上の義務があるのは当然であるが、問題は不正競争防止法21条の刑罰規定が適用されるような秘密保持義務があるのかである。
 この点について、本判決は「XがK社に対して負っていた秘密保持義務の対象としては、XがB社の業務上取り扱っていた機密情報も含まれると解される。しかし、このことから、当然に、Xが契約当事者としてB社に対して本件顧客情報に関する秘密保持義務を負うことにはならないというべきである」と、重層請負関係そのものを秘密保持義務の根拠とは認めていない。その代わりに本判決が持ち出すのが、その重層請負関係が偽装請負であるというX側の主張を逆手にとって、XをB社の従業員とみなすロジックであった。
V 業務委託契約は偽装請負か?
 この論点はいささか皮肉なところがある。というのは、本件重層的業務委託関係が偽装請負であり、Xは派遣労働者とみなされるべきであるというのは、本件訴訟上X側が主張したことであり、それはそれゆえに雇用契約と秘密保持契約とが公序良俗違反として無効となり、Xは不正競争防止法上の秘密保持義務を負わないという主張を展開するためであった。しかしながら、刑罰法規たる同法21条の秘密保持義務は、上述の通り真正の重層請負関係であれば、そのことによって「保有者から示された者」という要件から外れてしまい、Xのような末端企業の労働者にはそもそも及ばなくなってしまうのであり、その重層請負関係をすべて偽装請負だと主張してXが実質的にはA社の指揮命令を受ける派遣労働者であると主張するならば、逆にXに同法21条の秘密保持義務がかかってくる可能性が生じることになる。
 実際、原判決がX側の主張を額面通り受け取ってひたすら否定すべきと考え、B社からK社までの重層関係について、偽装請負ではなく労働者派遣に当たらないと退けるだけに終わっているのに対して、本判決はX側の論理的陥穽をうまく利用し、B社からK社までの重層関係を偽装請負であり、それゆえXは違法派遣の派遣労働者であり、それゆえXはB社との間で直接雇用関係があり、それゆえB社との関係で保秘義務を負うという逆向きのロジックにしてしまった。
 ただ、上述のようにこのロジックでXに刑事上の保秘義務を負わせられるのはB社を本件営業秘密の「保有者」とすることが前提であって、U1で論じたように、B社が「保有者」でない以上、XがA社の指揮命令まで受けていたのでない限り、このロジックによりXに刑事上の保秘義務を認めることはできない。
 なお、このロジックを展開する過程において、本判決は本件当時未施行であった労働者派遣法40条の6第1項1号(直接雇用申込み見なし)の類推適用という禁じ手に近いやり方をとっているが、同規定が国会修正で3年の施行延期となった経緯を考えれば疑問があるだけでなく、申込み見なしという法的構成を持ってくるのであれば、その申込みに対するXの受諾が(後に裁判になってから主張するのではなく)その時点で行われていなければならないはずである。
 そもそも、真正請負ではなく実質的に派遣労働者であったとすれば、わざわざ直接雇用見なし規定を持ち出したりしなくても、不正競争防止法21条の「従業者」の解釈として派遣労働者も含まれると解されていることからすれば(経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法-平成30年11月29日施行版-』236頁)、それで済むようにも思われる。