労働判例研究
労働審判における口外禁止条項の違法性と国家賠償責任−国(口外禁止条項)事件
長崎地裁令和2年12月1日判決
(平成31年(ワ)第3号 損害賠償請求事件
労働判例1240号35頁
〔参照条文〕労働審判法20条1項、2項、国家賠償法1条1項
 
[事実]T 当事者
X(原告):本件労働審判事件の申立人であり、Aに雇用されていたバス運転手である。
X':Xの代理人弁護士(中川拓)
Y(被告):国
A:本件労働審判事件の被申立人であり、Xを雇用していた運送会社である。
U 事案の経過
 有期契約でAに雇用されていたXは、平成29年3月31日で雇止めされ(同月2日付通知書を同月6日受領)、同年11月2日、長崎地裁に対し、Aを相手方として地位確認等を求める労働審判手続きを申し立てた(本件労働審判事件)。その代理人はX'であった。X'は長崎県労連の担当者Gの傍聴を求めたが審判官は認めず、A側の専務取締役らの傍聴は認めた。
 平成30年1月12日、第1回労働審判手続が行われ、両者の主張の確認、当事者に対する審尋、評議の後、審判官はX及びX'に「申立ての趣旨として地位確認を求めているが、実際にはどのような解決を希望するか」尋ね、X'は「合意退職と解決金支払による解決、具体的な金額として、270万から280万円程度」と回答した。その直後、労働審判委員会はX及びX'に230万円による解決を打診し、Xは了解した。
 同年2月6日頃、同様に打診されたAは金額には応じられるが、調停条項に口外禁止条項を設けることを要望した。同日、審判官はX'にこの旨を伝え、X'は本件について相談していた市議会議員Fと労働組合には報告したいが、その点までも禁じる趣旨であるか確認を求めた。X'がXにこの旨を伝えたところ、Xは同僚には和解成立を伝えたいと述べ、X'は同僚については口外禁止の範囲を解決金額のみとする方針を提案し、Xが了解したので、X'はこの方針を審判官に伝えた。
 同年2月8日、第2回労働審判手続が行われ、Aは市議会議員Fと労働組合の担当者Gは口外禁止の対象外とすることを認めたが、同僚については(解決金額のみ口外禁止とすることを)認めなかった。これに対しX及びX'は拒絶し、口外禁止条項を含めた調停の説得に対しXは泣きながら抗議し,これに応じなかった。
 審判官は口外禁止条項について調整ができなかったため、「審判」を行った。その内容は、労働契約終了の確認、解決金230万円の支払義務に加え、「申立人と相手方は、本件に関し、正当な理由のない限り、第三者に対して口外しないことを約束する。ただし、申立人は、申立人が本件に関する相談を行ったF(諫早市の市議会議員)及びG(長崎県労連の担当者)に限り、本件が審判により終了したことのみを、口外することができる」こと(以下「本件口外禁止条項」)であった。
 X'は同年2月22日、長崎地裁民事部審判係に対し抗議書を提出した。Xは本件審判に対して異議申立をすることなく、本件審判は確定した。平成31年、XはYに対し、本件口外禁止条項により、表現の自由、思想良心の自由、幸福追求権を侵害したとして、国家賠償法1条1項に基づき、本件国家賠償請求の訴えを提起した。
 
[判旨]
国家賠償請求は棄却(確定)したが、本件口外禁止条項を違法と判断
T 判断枠組み
 労働審判は争訟の裁判ではないが、「労働審判委員会の審判に異議申立てに基づく労働審判法等所定の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても,国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,当該労働審判委員会又はその構成する労働審判官や労働審判員が違法又は不当な目的をもって審判をしたなど,その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることが必要である」。
U 本件口外禁止条項の違法性
 「労働審判は,・・・その内容は事案の解決のために相当なものでなければならないという相当性の要件を満たす必要があ」り、「相当性の要件を具備しているか否かを判断するに当たっては,申立ての対象である労働関係に係る権利関係と合理的関連性があるか,手続の経過において,当事者にとって,受容可能性及び予測可能性があるかといった観点によるのが相当である」。もっとも、「相当性の判断に当たっても,・・・事案の実情に即した解決に資するかという点も考慮に入れてなされるべき」である。
1 権利関係との合理的関連性
 「本件審判は,本件労働審判事件の対象となった地位確認等について,実体法上の権利の実現である地位確認によらず,金銭的解決によることのほか,本件口外禁止条項を設けることでその解決を図るものである」が、「当事者間に存した紛争が労働審判手続を経ることで契約関係の終了及び金銭の支払という新たな権利関係の形成に変容しており,その経過及び結果について,A関係者等の第三者に口外されることで,例えば不正確な情報が伝わることにより,X及びA双方が無用な紛争等に巻き込まれることがあり得る。口外禁止条項は,このような事態に陥ることを未然に防ぐという側面を有しており,紛争の実情に即した解決に資するといえるから,これに一定の合理性を見出すことができ」、「本件口外禁止条項は,本件審判の対象となった地位確認等との合理的な関連性がないとはいえず,相当性を欠くとはいえない。」
2 予測可能性
 「本件口外禁止条項と同旨の調停条項は,Aの希望に基づき,Xの意見を確認の上,調整を図った経過が認められ,手続において少なくとも議論がされている」ので、「本件口外禁止条項は,当事者にとって不意打ちであったと評価することは困難であり,予測可能性はあった」。
3 受容可能性
 「労働審判委員会が成立に向けて調整を図った調停案について,当事者の一方が明確にこれを拒絶したとしても,・・・審判の内容によっては,当事者において,調停による解決はできないとしても,労働審判委員会による労働審判に対して異議申立てまではしないという意味での消極的合意に至る可能性もあり得る」ので、「調停案と同趣旨の労働審判をすることが一概に否定されるものではない。」しかし、「当事者に過大な負担となるなど,消極的な合意さえも期待できないような場合には,当事者が明確に拒絶した調停案と同趣旨の労働審判は,受容可能性はないというべきであるから,手続の経過を踏まえた労働審判とは認められないものとして,相当性の要件を欠くといわざるを得ない。」
 本件については、「Xは,裁判への協力を約束してくれた同僚には,和解が成立したことを報告したいとの思いを有していたところ,・・・第2回労働審判手続期日において,本件労働審判委員会から,本件口外禁止条項を付すように説得されたのに対し,涙ながらに,同僚が精神的な支えであって,せめて解決したことは伝えたいし,何もなしでは済まされないと思っている旨を訴えたというのである。本件労働審判事件が解決したということだけでも伝えたいというXの思いは,ごく自然な感情によるものであって尊重されるべきであるし,本件労働審判委員会もXの心情を十分に認識していたといえる。
 また,・・・F議員及びGには審判で終了したことを口外できるとの例外を除けば,本件口外禁止条項は,審判で終了したことさえも第三者に口外できない内容であること,本件審判が確定すれば,事情の変更等がなされない限り,Xは,将来にわたって,本件口外禁止条項に基づく義務を負い続けることからすれば,その内容は,上記のXの心情と併せてみれば,Xに過大な負担を強いるものといわざるを得ない。なお,正当な理由がある場合が除外されているが,一義的に明確でなく,これによってXの負担が軽減されるものではない。」 
 よって、「本件審判において,調停案としてXが明確に拒絶した口外禁止条項を定めても,消極的な合意に至ることは期待できなかったというべきであって,本件口外禁止条項に受容可能性はないといわざるを得ない。したがって,同条項は,手続の経過を踏まえたものとはいえず,相当性を欠く」。
4 中間的結論
 Xが本件審判に適法な異議申立てをせず,本件審判が確定していることについては、「本件審判がなされた後の事情であって,同審判の相当性判断を左右するものではない」とし、「本件口外禁止条項は,[労働審判]法20条1項及び2項に違反すると認め」た。
V 本件口外禁止条項の「特別の事情」の存否
 Xの主張する本件労働審判委員会の発言の不当性、傍聴許可の相違、不利益の不均衡、調停案口頭告知時の理由不告知のいずれについても、不当な目的があったとは認められない。
W 結論
 以上から「Xの主張はいずれも採用できず,他に,・・・特別の事情を認めるに足りる証拠はない」ので、「その余の争点について判断するまでもなく,Xの請求は理由がない。」
 
[評釈] 結論に賛成、判旨に疑問あり。
T 国家賠償法の適用要件
 国家賠償法1条1項の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」に裁判官の職務行為の違法が含まれるかについては、最高裁は最判昭43/3/15判時524号48頁において明確に適用肯定説に立ち、最判昭57/3/12民集36巻3号329頁において、その適用要件について「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右・・・責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である」と判示した。
 労働審判はこの「争訟の裁判」には当てはまらないが、本判決は上訴等によって是正されるべき裁判の瑕疵と異議申立によって是正されるべき審判の瑕疵の共通性に着目して、上記最高裁判例の判断枠組を類推適用するような形で本判決の判断枠組としている。
U 本件口外禁止条項の違法性
1 受容可能性
 本判決は上記判断基準の「是正されるべき瑕疵」の存否を権利関係との合理的関連性、Xにとっての予測可能性、Xにとっての受容可能性に分けて検討し、前二者については肯定しながらも、最後の受容可能性については否定することによって、結論的には瑕疵の存在を認めている。
 この点について、本判決はXが涙ながらに訴えたことなど、情緒的な側面を強調して受容可能性を否定しているが、一般的にいえば、不服な調停案と同じ内容の審判に対しては、労働審判法が保障している異議申立てをすることができる以上、受容可能性がないこと自体が瑕疵であるとするのは、いかにXが涙ながらに訴えたからといって、いささか情緒的にすぎるといわざるを得ない。
2 権利関係との合理的関連性
 しかしながら、本件では労働審判という紛争解決制度の特殊性から、異議申立ての可能性を過大評価すべきではないと思われる。本件口外禁止条項を除けば本件労働審判自体はXにとって十分受け入れられるものであり、むしろ、迅速安価な紛争解決手段という労働審判のメリットを考えれば、異議申立てをして長期間膨大なコストをかけて、本件口外禁止条項のみの削除を求める労働訴訟を続けるメリットはほとんどない。この点からすれば、問題は本判決がいう「受容可能性はない」ということよりもむしろ、解決金額という点では十分受容可能性があるにもかかわらず、本件口外禁止条項が付されたために、異議申立てによって膨大なコストをかけて訴訟を継続するのか、異議申立てをせずに附帯条件についてのみ不服な審判を受け入れるのかという、二律背反的な状況に追い込んでしまった点にある。
 本判決は、Xが異議申立てをせず、本件審判が確定していることに対しては「同審判の相当性判断を左右するものではない」と述べているが、むしろ、Xが異議申立てをしなかったのは、本件口外禁止条項を除く審判の実体法的部分については受容可能性があり、相当であったことの現れなのであって、論理が逆転しているように思われる。実体法的部分が完全に受容可能性があり、それゆえに相当であるような審判に、異議申立てをすれば膨大なコストをかけて成功したとしても実体法的にはなんら得るもののないような附帯条件を付することの相当性こそを、迅速安価な紛争解決制度という労働審判の本旨を踏まえて判断すべきであったのではないかと思われる。つまり、問題は受容可能性というよりもむしろ権利関係との合理的関連性にあったというべきであろう。
3 地位確認請求という虚構
この点に関連して、判旨U1において本件口外禁止条項に合理性があると論じている部分は、あまりにも形式論であって、労働審判の実態から乖離していることを指摘しておきたい。
 現時点において(損害賠償請求等は別として)解雇の金銭解決請求権が実定法上存在しない中で、労働審判の申立てが訴訟の場合と同様に地位確認を求めるものとなっているのはほとんど便宜的なものにすぎず、申立人側の本音が金銭解決であることは、労働者側弁護士も認めるところである(「申立人が必ずしも職場に戻るつもりがなくても地位確認で行くべきである。申立の趣旨を「相手方は申立人に対して金○○円を支払え」などとし、はじめから慰謝料等の金銭請求をするのでは、多くを得ることは望めないと知るべし。必ずしも職場に戻る意思がなくとも、そのように主張しないと多くの解決金は望めないからである。」(伊藤幹郎・後藤潤一郎・村田浩治・佐々木亮著『労働審判を使いこなそう!』(エイデル研究所)11頁))。従って、地位確認の申立てが解決金の支払いの審判に終わることは圧倒的に多くの場合の常識であって、「不正確な情報」とか「無用な紛争」といった懸念の根拠となるようなものではない。この部分は労働審判の実態を無視した空論というべきである。
V 「特別の事情」の存否
 本判決の枠組となっている上記Tで挙げた最高裁判例は、違法性があったとしても「特別の事情」が認められる可能性が極めて低い枠組である。本件で考察されている発言の不当性にせよ、傍聴許可の相違にせよ、不利益の不均衡にせよ、調停案口頭告知時の理由不告知にせよ、どちらかといえばやや強引に理屈だてしているようなものであり、審判官の「違法又は不当な目的」を窺わせるようなものではない。
W 本判決の真の意味
 本件は国家賠償請求訴訟であり、労働審判事件において審判に本件口外禁止条項を付したことが国家賠償法1条1項の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」に当たるというXの訴えに対し、結論的にはそれを否定する請求棄却の判決であり、X敗訴、Y勝訴の判決である。
 しかしながら、それは表面的な形式上の勝敗であって、X側の実質的な狙いは本件口外禁止条項が労働審判法に違反するものであることを(国家賠償請求訴訟においては傍論であってとしても)明確に宣言させ、それによって本件訴訟との関係では第三者にすぎないAとの関係で本件口外禁止条項による縛りを事実上解除することにあったと考えれば、X側にとっては極めて満足すべき判決である。
 さらにいえば、本件口外禁止条項が労働審判法違反であると明確に宣言しながら、本件訴訟自体では被告の国が勝訴しているため、敗訴したX側は控訴せずにこれで確定してしまい、Aは自らが関与し得ないところで本件口外禁止条項の効力が失われるという結果だけを甘受しなければならなくなったのであるから、実質的には完全無欠のX側の勝利とすらいうことができよう。