労働判例研究
アダルトビデオ女優の労働者性とアダルトビデオプロダクションの労働者供給事業該当性−アダルトビデオプロダクション労働者供給事件
東京高判令和4年10月12日
(令和3年(う)第931号 各職業安定法違反被告事件
判例タイムズ1516号142頁
〔参照条文〕職業安定法4条8項、44条、63条2号、64条9号(令和4年法律第12号改正前)
 
[事実]T 被告人及び関係者
 被告人X1はアダルトビデオプロダクションAの実質的支配者としてAの運営資金の管理等を行い、被告人X2はAのマネージャーとしてアダルトビデオ女優のスケジュール管理等の業務に従事した。BはAの代表としてマネージャーを統括管理しアダルトビデオ女優の供給先企業と交渉等を行った。
 Dはアダルトビデオ映画の制作者であり、CはDから撮影の依頼を受けたアダルトビデオの監督であり、E、F、G(以下「Eら」)はAに所属するアダルトビデオ女優である。
U 事案の経過
1 検察側の主張によれば、X1とX2(以下「Xら」)はBと共謀して、法定の除外理由がないのに、業として、Dがアダルトビデオ映画を制作するに際し、出演女優に男優を相手として性交等の性戯をさせることを知りながら、平成29年1月25日から同年3月29日までの間、Dとの労働者供給契約に基づき、Dに対して、Aに所属する労働者であるEらをアダルトビデオ女優として供給し、D及びCの指揮命令の下、Eらに男優を相手として性交等の性戯をする労働に従事させ、もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者の供給をするとともに、労働者供給事業を行った。
2 X1とX2は職業安定法(以下「職安法」)63条2号(有害業務に就かせる目的での労働者供給等)、同法44条(労働者供給事業)、64条9号(現10号)の罪で起訴され、第1審判決(東京地判令和3・3・19令和2年(合わ)第104号)は、XらとEらとの間には「強い経済的支配従属関係」があったこと、Eらは供給先の指揮命令に従う関係にあったことなどを指摘して、X1とX2を何れの罪についても有罪とした(X1を懲役1年6月執行猶予3年、X2を懲役1年執行猶予3年)。
3 これに対しX1とX2が控訴したが、その主張は、Eらは職安法上の「労働者」に当たらず、Xらの行為は同法上の「供給」に当たらないとするものであった。
 
[判旨] 有罪(控訴棄却。上告)
T 職安法の趣旨
「『労働者の供給』と『職業紹介』は、供給ないし紹介される者について支配従属関係が有るか否かにより振り分けられる関係にあることも踏まえると、職安法63条2号における『労働者の供給』については、そこで要するとされる支配従属関係は、供給元にある者の指示に従う立場にあるという程度の関係で足り、特に業務について諾否の自由がないなどの強い拘束があることまでは要しないものと解される。また、そこで要するとされる指揮命令関係は、供給先の下でその業務に就く立場にあるという程度の関係があれば足り、特に個々の求められた演技に対する拒否ができない、あるいは演技における裁量の余地が全く認められないなどの強い拘束があることまでは要しないものと解される。」
「職安法44条の「労働者供給」における供給元との間の支配従属関係及び供給先との間の指揮命令関係について、封建的な強度の関係を要するなどの強い限定をすべき理由はなく、本件における同条の適用について、同法63条2号の場合に加えて特に考慮すべき事情があるとはいえない。」
U 「労働者」該当性
「原判決は、・・・本件各アダルトビデオへの出演については、Aが受注し、EらはAの指示に従ってその業務に就いたものであることを前提とした上で、Eらは、いずれもAとの間で専属タレント契約を締結し、これによりAの専属モデルとして業務を行い、対価はAから支払われ、他のプロダクションとの間でアダルトビデオ女優の活動が禁止されていたこと、専属タレント契約書にある違約金条項や損害賠償条項の存在、制作会社から支払われる出演料の金額をEらに知らせておらず、スカウトバックに関する情報や意思決定も全てA側に委ねられていたこと、厚生費名目で一定の割合を控除した額の報酬を支払っていたことなどを指摘する。これらの事情によれば、Eらについて、職安法63条2号、44条において要すると解される程度の支配従属関係は優に肯定できるといえ、原判決の判断に誤りはない。」
「Eらに業務について諾否の自由があり、アダルトビデオ女優以外の仕事であれば自由に行えたとしても、EらがAの指示に従って本件の出演業務に就いたとの事実を左右するものではない。契約書における違約金条項等が強い拘束ではないとの所論を踏まえても、これらが一定程度の拘束の効果を有することは明らかである。Eらに出演料の金額を知らせていなかったとの事情も、Eらにとって重要なのは自己の報酬額であるとの所論を踏まえても、EらにおいてAに従属していたとの評価要素になることは明らかである。そうすると、所論が指摘する事情は、いずれも職安法63条2号、44条の『労働者』として必要な程度の支配従属関係があったとの判断を揺るがす事情とはいえない。」
V 労働者「供給」該当性
「原判決は、本件各撮影がCの指示の下おおむね香盤表どおりに行われているなどの事実関係を踏まえ、EらとDとの間に指揮命令関係があると認定したものであり、・・・職安法63条2号、44条の『労働者供給』における指揮命令関係の意義に照らして不合理な点はない。撮影現場でEらに求められた演技に対する拒否ができた、あるいは演技における裁量の余地があったことなどの所論が指摘する事情は、前記検討のとおり、職安法63条2号、44条の「供給」として必要な程度の指揮命令関係があったとの判断を左右するものとはいえない。」
W 量刑不当(省略)
 
[評釈]判旨に疑問あり
T 職業安定法上の「労働者」概念
 第1審判決及び本判決は何れも「労働者該当性」と「労働者供給該当性」を分けた上で、前者を供給元(本件におけるA、Xら)と労働者(Eら)の間の支配従属関係により、後者を供給先(本件におけるD、C)と労働者との間の指揮命令関係により判断している。しかしながら、これは労働者供給においては本来使用者において一体である支配従属関係と指揮命令関係が供給元と供給先とに分離しているためであり、前者は正しくは「労働者供給元・供給労働者関係該当性」というべきであり、後者は正しくは「労働者供給先・供給労働者関係該当性」というべきである。これに対し、「労働者該当性」は労働者供給に限らず、少なくとも職安法63条2号に列挙する職業紹介、労働者募集、募集情報等提供に共通の労働者概念であり、労働者供給における供給元該当性とは概念的に区別されなければならない。第1審判決及び本判決はこの点で概念が混乱している。
 労働者供給に係る論点は後回しにして、まず職安法63条2号の「労働者」概念について検討する。確定した判例たる職業安定法違反被告事件(最一小判昭和29年3月11日刑集8巻3号240頁)は、旧遊郭地帯の待合業者に接待婦(売春婦)を紹介した事案について、「[職安法]5条にいわゆる雇用関係とは、必ずしも厳格に民法623条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件の下に使用者に対し肉体的、精神的労務を供給する関係にあれば足りるものと解するを相当とする」と判示している。
 この拡張労働者概念は、公衆道徳上有害業務への職業紹介という局面について刑事法上の適切な結論を導き出すために作り出されたものという印象を免れないが、最高裁判決が「[職安法]5条にいわゆる雇用関係とは」と大きく論じている以上、職安法の適用全般にわたってそのように解釈されるべきものと理解すべきであろう。おそらく多くの労働法研究者に認識が共有されていないが、最高裁は職安法上の労働者性について「広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件の下に使用者に対し肉体的、精神的労務を供給する関係にあれば足りる」と、極めて緩やかな経済的従属性によって判断するという枠組みを70年前の段階で確立していたのである。これは職業安定法違反被告事件(最三小決昭和30年10月4日刑集9巻11号2150頁)でも確認されている。
 その論理的帰結は極めて重大である。職業紹介、労働者募集、募集情報等提供、労働者供給、労働者派遣といった労働市場ビジネスにおける労働者概念が極めて緩やかな経済的従属性によって判断されるのであれば、現在フリーランスの紹介や募集といった形で行われているビジネスモデルについても、「広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件の下に使用者に対し肉体的、精神的労務を供給する関係」の仲介である限り職安法が適用され、したがって同法に基づく許可や届出なしに事業が行われているならば同法違反ということになるはずだからである。最高裁は職安法63条2号に限定した労働者概念ではなく、同法の定義規定たる5条(現4条)の解釈として判示しており、これは今日まで変更されていない。
U 労働者供給における「労働者供給元・供給労働者関係該当性」概念
 上述のように、本判決が「労働者該当性」と称して論じているのは、上記昭和29年最高裁判例とは異なり、労働者供給における供給元と供給労働者との関係が「支配従属関係」に当たるかという問題である。本判決は、労働者供給たるに必要な支配従属関係は、供給元にある者の指示に従う立場にあるという程度の関係で足り、特に業務について諾否の自由がないなどの強い拘束があることまでは要しないと判示した。
 この点については、先行裁判例として、職業安定法違反事件(福岡高判昭和49年6月6日刑事裁判月報6巻6号633頁)、出入国管理及び難民認定法違反・職業安定法違反被告事件(東京高判平成5年11月11日判時1506号153頁)がある。労働者派遣法制定後職安法の労働者供給規定が労働者派遣を含まない形になった後の事案である後者において、「供給元と労働者との間には事実上の支配関係が存在することが必要」としつつ、「強度の支配従属関係を前提とするものではなく、供給元が労働者を供給先に供するにつき、労働者に対し単なる紹介にとどまらず、その意思決定に当って何らかの指示ないし影響を与え得る関係があれば足りると解するのが相当」としている。本判決は(「労働者該当性」と取り違えつつ)この考え方に沿って判断している。
 戦後職安法で禁止された労働者供給事業の前身は戦前職業紹介法で許可制とされた労務供給事業であるが、その内実は人夫、雑役夫等を供給するピンハネ親方によるものと、家政婦、付添婦等の派出婦会からなっていた。前者はまさに暴力団の組長と組員の関係の如き「強度の支配従属関係」で特徴付けられるが、後者はそうではなく、任意に加入した会員と会主の対等な関係であった。戦後唯一認められた労働組合による組合員の供給事業も同様に対等な関係である。労働者供給の要件として強い拘束性を求める考え方は、暴力団的な人夫供給業を想定したものであろうが、必ずしも現実に適合しないと思われる。
 しかしながら、このように労働者供給元・供給労働者関係該当性を諾否の自由のある弱い拘束性でもよいと広く捉える考え方は、Tでみた職安法上の労働者性を広く捉える考え方と組み合わせるならば、職安法63条2号の公衆道徳上有害業務に限らず、広範な分野に労働者供給の存在を認めることに帰結する。なぜなら、本判決がいうように「他のプロダクションとの間でアダルトビデオ女優の活動が禁止されていたこと」、「違約金条項や損害賠償条項の存在」、「出演料の金額を知らせていなかった」等によって、アダルトビデオ女優の供給労働者該当性が容易に認定できるのであれば、アダルドビデオではない一般の女優や男優も含めて、およそ現在の芸能界における芸能プロダクションと所属芸能人の関係はことごとく労働者供給元と供給労働者の関係であると認定できそうである。本判決のロジックは公衆道徳上有害業務に限った話ではなく、職安法44条違反という一般条項にも関わるのであるから、公衆道徳上有害でないから普通の芸能プロダクションは大丈夫というわけにはいかない。
V 労働者供給における「労働者供給先・供給労働者関係該当性」概念
 前述のように、本判決が「労働者供給該当性」と称して論じているのは、労働者供給における供給先と供給労働者との間に「指揮命令関係」があるかという問題であり、正確には「労働者供給先・供給労働者関係該当性」というべきである。これは労働者供給においては本来使用者において一体である支配従属関係と指揮命令関係が供給元と供給先とに分離しているためであり、この指揮命令関係こそが一般的に(労基法/労契法上の)労働者性を論じる際に用いられる指標であって、概念の拗れが著しい。
 本判決は供給先との間で指揮命令関係を認定するに当たり、「求められた演技に対する拒否ができた、あるいは演技における裁量の余地があった」としても指揮命令関係があったとしているが、もしそうなら現在の芸能プロダクションに所属する芸能人の演技行為はことごとく指揮命令関係ありといえてしまうであろう。本判決は職安法63条2号に限らず、職安法44条違反として労働者供給一般について上のように判示しているのであるから、上記昭和29年最高裁判例と合わせて考えれば、公衆道徳上有害であろうがなかろうが、厳密な指揮命令関係が認められなくても、現在の芸能プロダクションに所属する芸能人の演技行為はことごとく労働者性ありと判断されるべきという理路になってしまいそうである。
W 労働者供給以外のアダルトビデオ関連裁判例
 なお、アダルトビデオに関しては労働者供給という構成だけではなく、職業紹介、労働者募集、労働者派遣など様々な構成による裁判例がある。
 アダルトビデオプロダクションが職業紹介をしたと構成するものとしては、東京地判平成元・3・2D1-Law29013178、東京地判平成6・7・8D1-Law28167294、東京地判平成30・6・29D1-Law28263610、東京地判平成30・12・25D1-Law28270883があり、労働者供給をしたと構成するものとしては、東京高判令和4・10・7高刑速(令和4年)279頁があり、労働者派遣をしたと構成するものとしては、東京地判平成2・9・27D1-Law28165724、東京地判平成6・3・7判時1530号144頁がある。また、アダルトビデオ映画制作販売業者が労働者募集をしたと構成するものとしては、東京地判平成7・10・5D1-Law28167113、労働者募集には当たらないとしたものとしては東京地判平成8・11・26判タ942号261頁がある。
 これら諸裁判例を見ると、社会的実体としてはほぼ同一類型に属する事案を、あるものは職業紹介と構成し、あるものは労働者供給と構成し、あるものは労働者派遣と構成し、ときには労働者募集と構成するなど、いささか恣意的に法律構成が用いられている感がある。またその全てにおいて、職安法や労働者派遣法を適用する前提となるアダルトビデオ女優の労働者性には疑いが持たれず、アダルトビデオプロダクションやアダルトビデオ映画制作販売業者の行為の上記各概念への該当性のみが議論されている点は興味深い。労働者募集に当たらないとされた東京地判平成8・11・26も、ビデオ制作者の行為が「働きかけて勧誘した」ものでないので労働者募集に当たらないと判断したものであり、アダルトビデオ女優の労働者性は当然の前提としている。