『改革者』2021年10月号
「働き方の変化と社会保障−非正規とフリーランスが問い直す」
濱口桂一郎
(リード)
社会保障は雇用社会の安定装置だが、戦後日本の正社員体制では、正社員とその家族が最も保護され非正規労働者や自営業者の保護が手薄い逆転現象がおきた。近年世界的にフリーランスが拡大し、その保護が課題となっている。
社会保障と正社員体制
社会保障の一源泉は、ギルドの伝統をひくクラフト・ユニオンの相互保険であるが(ウェッブ夫妻『産業民主制論』)、組合の性質変化(未熟練の一般組合、半熟練の産別組合)とともに、国営社会保険に展開した。社会保障制度は団体交渉による賃金・労働条件の向上、成人男子労働者も含めた労働者保護法制、ケインジアン財政政策による完全雇用政策と並んで20世紀システムの重要な構成要素となった。
社会保障には雇用社会の安定装置としての性格がある。大前提として、自営業者は保護の要なき強者であり、雇用労働者は保護すべき弱者であった。それゆえ、労働法や社会保障の保護は雇用される労働者であること(労働者性)にリンクされた。日本でも1911年工場法の「職工」がほぼ1922年健康保険法の被保険者とされた。
やがて、戦時統制経済と戦後労働運動のアマルガムとして職員と工員を企業の「社員」として包摂する日本型20世紀システムとしての正社員体制が形成された。そこでは、企業レベル保障と全労働者レベル保障に二極化(産業レベル保障はほぼ欠如)し、外側に全社会レベル保障が付加されるという形をとった。たとえば社会保障制度については、@企業レベル保障としての健康保険組合、厚生年金基金、A全労働者レベル保障としての政管健保、厚生年金、B全社会レベル保障としての国民健康保険、国民年金の3層構造であるし、失業補償(雇用保障)については、不完全ながら@企業レベル保障としての雇用調整助成金、A全労働者レベル保障としての失業給付、B全社会レベル保障としての生活保護の3層構造である。
こうした正社員体制の確立とともに、正社員の扶養家族とみなされた非正規労働者層が全労働者レベル保障から排除されていった。もともと臨時日雇も要保護性があり、保険料徴収の困難性ゆえ適用除外とされたのだが、むしろ正社員の扶養家族として保護されているがゆえに要保護性なしとして積極的に排除されたのである。
労働市場セーフティネットでみると、1947年失業保険法では非正規雇用は排除されていなかったのに、1950年の職安局長通達は「臨時内職的に雇用される者、例へば家庭の婦女子、アルバイト学生等であつて、その者の受ける賃金を以て家計費或は学費の主たる部分を賄わない者」は「労働者と認めがたく、又失業者となるおそれがない」ので、「失業保険の被保険者としない」と述べ、その後累次の業務取扱要領により、時間3/4未満のパートタイマーと派遣労働者には(フルタイムには要求されない)1年以上の雇用見込みが求められ、事実上適用除外されたが、社会問題視されなかった。
ところが1990年代から2000年代にかけて、氷河期世代の若者が大量に非正規化し、そこに2008年のリーマンショックが襲来したため、家計補助的ではなく、自らの生計を非正規雇用で維持している労働者に、雇用保険のセーフティネットが及んでいないことが露呈した。これに対して2010年雇用保険法改正により週20時間以上、1か月以上の雇用見込みで適用することとしたが、なお昼間課程のアルバイト学生は適用範囲から除外されている。学生アルバイトは主婦パートやフリーターと異なり、この段階でもなお小遣い稼ぎとみなされていたわけである。
今回のコロナ禍に対する対応として、休業の場合の雇用調整助成金については昼間学生アルバイトも支給対象に含められたが、失業したときの雇用保険本体給付では依然として排除されている。休業は保護するけれども失業は保護しないという政策はどこまで正当化されるのだろうか。10年前と異なり、家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っている学生は多い。これに対して文部科学省サイドでは、アルバイト収入が50%以上減少している場合に日本学生支援機構経由で10万円〜20万円を支給するという政策に踏み込んだ。
一方社会保険においては、短期・日雇は排除したが、短時間労働者は適用していた。現に1956年解釈通達では、4時間勤務2か月契約のパートには適用と指示している。ところが1980年の3課長内翰により、労働時間3/4未満のパートタイマーは適用せずと転換した。その背景には、主婦パートは夫の健康保険の被扶養者のはずとの思い込みがあった。1985年年金法改正で専業/パート主婦は第3号被保険者として保険料なく基礎年金を受給できるようになったこともこれを正当化した。こちらも近年徐々に適用拡大が進んでいるが、現在なお週20時間以上、賃金月額88,000円以上、雇用期間1年以上、学生は適用除外であり、さらに流通・サービス業のロビイングにより従業員500人超に限定されており、ようやく2020年改正で、2022年10月に100人超に、2024年10月に50人超に拡大する予定である。
ややトリビアに見えるが、傷病手当金の非正規格差も重要である。これは、公的医療保険の被保険者が疾病・負傷で業務に就けない場合の療養中の金銭給付で、休業3日経過後から1年半、月収の2/3を支給するものである。健康保険では必須給付だが、国民健康保険では任意で、これまでは医師や土建の国保組合のみであった。ところが国保の4割は被用者(非正規雇用)であり、彼らは病休中にお金が出ない。大きな格差だが、年金と異なり、健康保険ではなまじ療養給付には差がないため、関心のエアポケットに落ち込み、注目する人はほとんどいなかった。今回のコロナ禍では、早い段階で厚労省(保険局)が国保の保険者である市町村等に、「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給」を要請し、財政支援を行うこととした。しかし、本来法の建付けからすると、被用者はすべて健康保険に加入し、傷病手当金の対象になるべきはずではなかろうか。
改めて考えてみると、かつては雇用労働者は弱者で、自営業者は強者だったので、前者向け制度は手厚く、後者向け制度は手薄く作られていた。やがて、正社員体制に守られた正社員とその家族は相対的強者に、市場に曝される自営業者は相対的弱者になったが、制度設計はそのまま維持された。さらに、家計補助的とみなされた非正規労働者が全労働者レベル保障から排除されたため、労働者内部の相対的弱者が手薄い自営業者向け制度に放り込まれ、無職も含めて弱者の塊になってしまった。強者に手厚く弱者に手薄い制度の象徴が、労基法上も労組法上も労働者ではあり得ない法人の役員を労働者として手厚く保護する制度であろう。
フリーランスへの保護拡大
雇用契約の外延をめぐる問題の歴史は古い。前近代の職人は作業方法が内部化されており、雇用というより請負に近かった。雇用の典型は執事や女中など家事労働者であった。ところが産業革命で指揮命令に従う従属労働が一般化し、労働者は弱者とみなされ、それゆえ労働法や社会保障の保護の対象となった。これに対し、自営業者は弱者ではないとされたが、実際には法形式上は自営業者だが社会経済的状況は雇用労働者よりも厳しい人々がいた。
「内職」と呼ばれる家内労働がその典型である。これは生産工程の一部が各家庭に委託され、低工賃で加工するもので、家内労働者の多くは家計補助的労働力で、経済構造の最底辺をなしていた。紆余曲折の末、1970年に家内労働法が制定され、業務ごとに最低工賃を設定するほか、委託打切りの予告、工賃支払義務、安全衛生等が規定されている。しかし対象が「物品の加工」に限られるため、1970年の181万人から2017年には11万人に激減した。一方で、ネットを介した在宅就業は拡大の一途を辿っており、厚生労働省は2018年に「自営型テレワークガイドライン」を策定しているが、法的拘束力のない通知に過ぎない。
建設業の一人親方も雇用と請負の中間的存在である。建設業の重層請負では、元請が下請の労働者まで労災補償責任を負い、保険料は請負金額をベースに算定している。請負金額には一人親方の分も含まれるが、いざ労災が発生すると、自営業者ゆえ保険給付を受けられないという事態になる。そこで1965年労災保険法改正で特別加入制度を創設し、現場で業務災害に遭うリスクの高い一人親方に任意組合を作らせ、それを使用者とみなして擬制適用することとした。このとき、家内労働者も特別加入できるようになった。いずれも就業者本人が労災保険料を負担する仕組みである。
この特別加入制度については、近年いくつもの職種が続々と追加されている。2021年4月からは俳優、アニメーター、柔道整復師の3職種が、同年9月からはITフリーランス、フードデリバリー(ウーバーイーツなど)が追加されている。これに対しては、そもそも職種ごとではなく、一般的に任意加入可能とすべきではないか、災害リスクのある職種は強制加入とすべきではないか、という議論もあり得る。
さて、労働法や社会保障で労働者保護が確立すると、境界領域の者が自らの「労働者性」を主張するケースが頻発する。1985年にはそうした判例を整理して、労働基準法研究会が「労働基準法の『労働者』の判断基準について」報告をまとめた。ここでは、使用従属性(指揮監督下の労働、賃金支払)をベースに、事業者性、専属性等を加えて総合判断するとしている。ただ、研究者による判例の整理なので、監督現場で使うには操作性が乏しい憾みがある。
筆者は2021年に、最近2年半に労働者性が問題になった監督事案の復命書等122件を分析し、『労働者性に係る監督復命書等の内容分析』としてまとめた。職種の内訳は、一人親方が56人(45.9%)、運転手が13人(10.7%)、接客職が13人(10.7%)、理美容師が9人(7.4%) 、営業・販売職が7人(5.7%)、情報通信技術者が4人(3.3%)、料理人が3人(2.5%)等であった。事案の内容は賃金未払いが54件(44.3%)、労働安全衛生が40件(32.8%)である。労働者性の判断状況をみると、労働者性ありとする事案が27件(22.1%)、労働者性なしとする事案が37件(30.3%)、労働者性の判断に至らなかった事案が58件(47.5%)である。
近年世界的に、プラットフォーム経済、ギグ経済、クラウドワーク等々、情報通信技術を活用した新たな就業形態が拡大している。日本でもコロナ禍でウーバー・イーツが拡大したのは印象的であった。こうした動きに対し、日本でも2017年の「働き方改革実行計画」で、「雇用類似の働き方について法的保護の必要性を中長期的課題として検討」するとし、厚生労働省はその後「雇用類似の働き方に関する検討会」や「雇用類似の働き方論点整理検討会」を開催した。そこに示したJILPTの調査研究では、発注者から仕事の委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者を「雇用類似就業者」と定義し、ほぼ228万人(うち事業者を直接の相手にする者は170万人)と試算した。
今回のコロナ禍ではフリーランス向けの支援措置がアドホックに作られた。たとえば、安倍首相が2020年2月末に全国すべての学校の臨時休校を要請したことに対応して、厚労省(雇均局)が雇用労働者向けに小学校休業等対応助成金を設けたところ、フリーランスの親はどうするのだと批判がわき起こったため、急遽フリーランス向けに「小学校休業等対応支援金」を新設した。これは雇用類似就業者への対策が局所的に先行実施されてしまった例である。
経済産業省サイドでは2020年5月から、売上が前年比50%以上減少している法人200万円、個人100万円に対して「持続化給付金」が支給されたが、この「売上」とは確定申告書で事業収入として計上したものであるため、税務署の指導に従い給与所得や雑所得として申告してきフリーランスは対象外になってしまった。国会で追及され、6月末から給与所得、雑所得として申告してきた者もようやく申請可能になったが、税法上の労働者性との齟齬が露呈したといえる。ちなみに、日本郵便の郵便局員の営業手当はなぜか事業所得として持続化給付金を申請するという奇妙な事態もみられた。
さて、小学校休業等対応助成金はごく限られた事態において、フリーランスにも雇用労働者と同じ「休業補償」をするものだが、では失業補償はなくていいのだろうか。そもそもフリーランスの場合、雇用契約の存否のように、休業と失業を法的に明確に区別しがたい。とはいえ、経済的従属性から休業/失業のリスクは現実にある。この問題について、EUは2019年11月の「労働者及び自営業者の社会保障アクセス勧告」で、失業給付を含む6分野について、自営業者にも適用を要請している。また、韓国は2020年5月に全国民雇用保険を目指し、当面一部の個人事業者に拡大を表明した。日本にはまだ動きはないが、今後議論になると思われる。