『世界の労働』2002年1月号


欧州会社法の誕生-労働者関与指令を中心に-



衆議院厚生労働調査室
次席調査員 濱口桂一郎


はじめに

 去る2001年10月8日のEU雇用社会政策相理事会で、30年越しの懸案であった欧州会社法と欧州会社における労働者関与法制が遂に成立した。
 EC委員会が欧州会社法規則案を初めて提案したのが1970年の6月であるから、まさに一世代を超えてようやく誕生にこぎ着けたといえる。
 この欧州会社法については、拙著『EU労働法の形成』でも詳しくその経緯を述べ、また拙稿「欧州会社法案とヨーロッパのコーポレートガバナンス」でもその時点までの推移を詳述しているので、本稿ではそれらを略述した後、それ以後の経緯と今回成立した労働者関与に関し欧州会社法を補足する指令(以下「労働者関与指令」という。)の内容を、その前提となる欧州会社法規則の概要を織り交ぜながら解説していきたい。なお、文末に労働者関与指令の全文と欧州会社法規則の抜粋を掲載しているので、参照していただきたい。

1 成立に至る経緯

 欧州会社法のアイディアは、1959年にオランダのサンダース教授が提案したことに始まり、1970年6月にはEC委員会が欧州会社法規則案を提案した。これには監督機関の3分の1を労働者代表とする参加の規定、欧州労使協議会を設置するという情報提供・協議の規定、労働条件を労働協約で決定するという労働組合権の規定が含まれていたが、批判が多く、議論は中断した。
 1989年7月には第2次案が提案された。これは会社法本体部分に当たる規則案と労働者関与について規定する指令案を分離しているが、やはり理事会での議論は進まなかった。
 その後、1994年9月に欧州労使協議会指令が成立したことで、事態が再び動き出し、1995年11月の欧州委員会のコミュニケーションを経て、1997年5月のいわゆるダヴィニオン報告書がその後の方向性を指し示した。ここで提示された考え方、すなわち労働者関与のあり方は労使交渉で決定し、交渉不調の時には参照ルールが適用されるという考え方が今回の指令の基本構造となっている。
 その後、議長国が半年ごとに交代する中で、それまで反対していたイギリスやドイツがまとめる立場になって少しずつ修正を加えながら賛成に回るというプロセスで、1999年には反対はスペイン一国に絞られたが、同国の反対は強硬で、2000年になっても解決の兆しは見えなかった。
 2000年後半の議長国となったフランスは、一般雇用均等指令案の採択とともに、この欧州会社法案と一般労使協議指令案に決着を付けることをその任期の重要目標として設定した。特に欧州会社法案は30年越しの懸案であるだけに、その面子をかけて取り組んだ。
 そして、11月30日の雇用社会政策相理事会で相当程度まで解決のめどをつけることに成功した。前任のオブリ雇用連帯相から代わったばかりのフランスのギグー雇用連帯相は次のように述べている。
 「欧州理事会の指示に従い、理事会は、欧州会社における労働者関与の問題について、全15加盟国に受け入れ可能な合意に到達することができるかどうか検討してきた。そして、これが域内市場を完成する枢要の要素であり、労働者関与を増進しようとするより一般的な努力に貢献することから、この問題のデッドロックを打破する道を早急に見いだそうという共通の決意が明らかになった。
 加盟国は、欧州会社における労働者関与が、労使関係に関する各国文化の違いを考慮に入れ、この文脈で、会社と労働者の間の自由な交渉にプライオリティを与えるべきことを確認した。
 これを背景にして、各国は欧州会社における労働者関与の規定の大部分について広範な合意があったことを記録する。この段階においてただ一つだけ残っている問題は、関係労働者のうち少数のみがそのような権利を享受している場合において、労働者代表と経営との間に合意がない場合に適用すべき規定の問題である。この困難を解決する一つの解決策は、労働者参加に関する参照規定を国内法に転換するか否かを加盟国の選択に委ねることであろうと感じた。そして、ニース欧州理事会において全加盟国が受け入れられる妥協案で決定できるよう、この解決策を具体化するよう努力を続けることに合意した。」
 その1週間後に開かれたニース欧州理事会では、議長国結論文書は「欧州理事会は欧州会社の社会政策的側面について到達した合意を歓迎する」という言葉で始められている。決着が遂につけられたのである。続けて曰く、「この合意は、加盟国に存在する様々なタイプの雇用関係を考慮に入れて、合併により設立される欧州会社に適用される労働者参加に関する参照規定を国内法に転換するか否かを加盟国の選択に委ねる。これら参照規定を国内法に転換しなかった加盟国において欧州会社が登録されるためには、参加を含む労働者関与の仕組みについて協約が締結されるか、または関係する会社のうちに欧州会社登録前に労働者参加に関する規則が適用されるものがないことが必要である。この基礎の上に、欧州理事会は理事会に対し、今年の末までに欧州会社法規則の法文を確定する作業を完成するよう求める。」
 そして、12月20日の雇用社会政策相理事会で、ようやく政治的合意が成り立った。この合意された法文は、当初の提案から大きく変わっているので、直ちに正式の採択というわけにはいかず、欧州議会への再度の協議が行われた。欧州議会ではそもそもこれは(欧州議会の意見に拘束力のない)協議手続ではなく、共同決定手続とするべきとの意見が出され、意外に手間取った。そしてその他いくつかの修正を付して2001年9月4日にようやく両案を承認した。しかし、加盟各国の微妙なバランスの上に成り立った案文に手を入れるわけにはいかず、結局、2001年10月8日の雇用社会政策相理事会で前年末に合意されたとおりの文言で最終的に採択され、11月10日に官報に掲載された。なお、規則の発効と指令の国内法転換期限は、3年後の2004年10月8日である。

2 欧州会社の構造

 欧州会社は株式会社である(規則第1条)。
 欧州会社は、既存の株式会社の国際合併、既存の複数会社による持株会社たる欧州会社の設立、既存の複数の会社や法人による子会社たる欧州会社の設立、そして既存の株式会社の欧州会社転換という4つのやり方によって設立される(規則第2条)。このほかに、欧州会社自身による子会社たる欧州会社の設立もある(規則第3条)。国際合併の場合はさらに、一方による吸収合併の場合と新会社設立の場合に分けられる。
 1997年のダヴィニオン報告では既存の会社の転換は認めないことになっていたが、結局取り入れられた。ただし、欧州会社への転換が悪用されるのではないかという懸念を収めるため、転換の前後で雇用条件は変わらない旨が規定された。
 欧州会社は登録によって法人格を取得する(規則第16条)。そして、登録の条件として労働者関与の仕組みが関わってくるというかたちになっている。具体的には、労働者関与の仕組みに関する労働協約が締結されるか、労働者を代表する特別交渉機関が特に労働者関与の仕組みを設けない(既存の労働者への情報提供及び協議に関する国内法が適用される。)ことを決めるか、あるいは協約が締結されないまま交渉期間が経過してしまい、労働者関与指令の附則に定める準則が適用されることが登録の条件である(規則第12条)。
 このように仕組みの選択は労使の交渉に委ねるとともに、労使交渉がうまくいかない場合の落ち所として一定の準則を定めておくというやり方は、1994年の欧州労使協議会指令で取り入れられ、ダヴィニオン報告で欧州会社への適用が求められていたものであり、各国ごとに異なる労働者関与の仕組みを無理に調和させようとすることなく、一定の最低限のルールの範囲内に収めようとする知恵の現れということができるであろう。

3 労働者関与の意義

   「労働者関与」とは、労働者代表への情報提供、労働者代表への協議及び労働者代表の会社の意思決定機関への参加という3種類を含む概念であり、「労働者代表が会社の内部で執られる意思決定に影響力を行使する機構」と定義されている(指令第2条第h号)。
 「情報提供」とは、「欧州会社自体又は他の加盟国に所在するその子会社若しくは事業所に関わる問題又はある時点において一加盟国内の意思決定機関の権限を越える問題について、労働者代表にその起こりうる影響の徹底的な評価を実行し及び適当であれば欧州会社の権限ある機関との協議を準備することを可能にする方法及び内容によって、欧州会社の権限ある機関により労働者の代表機関又は労働者代表に情報を提供するこ」とをいう(同第i号)。「協議」とは、「労働者代表に提供された情報に基づいて、権限ある機関によって計画された措置について欧州会社内部の意思決定過程において考慮に入れられる意見を表明することを可能にする方法及び内容によって、労働者の代表機関又は労働者代表と欧州会社の権限ある機関との間で対話及び意見の交換を樹立すること」をいう(同第j号)。そして、「労働者参加」とは、「労働者の代表機関又は労働者代表が会社の問題について、会社の監督機関又は執行機関の成員の一部を選出し又は指名する権利、又は会社の監督機関又は執行機関の一部又は全部の指名を推薦し又は拒否する権利によって影響力を行使すること」をいう(同第k号)。
 労働者代表への情報提供と労働者代表への協議については、欧州労使協議会指令によって一定規模以上の多国籍企業にはすでに一般的に義務づけられているが、会社の機関への労働者参加については、それがまさにここ数年来の欧州会社法の難産の理由ともなっていたものであり、各国の合意を取り付けるためにいろいろと技巧的な工夫がこらされている。

4 特別交渉機関による交渉

 上に述べたように、欧州会社における労働者関与のあり方はまずは欧州会社における労使交渉に委ねられている。交渉は、欧州会社の設立に参加する会社(参加会社)の経営機関又は執行機関が欧州会社の設立計画を作成したときから始まる。
 交渉において参加会社及びその子会社又は事業所の労働者を代表するものが特別交渉機関である。

(1) 特別交渉機関の成員の選出

 特別交渉機関の成員の選出については指令で細かな定めがある。
 第1に、参加会社及び関係子会社又は事業所の労働者について、各加盟国ごとの労働者数に比例して、これら成員を選出又は指名することである。具体的には、加盟国に関して当該加盟国で雇用されている労働者数が全加盟国の参加会社及び関係子会社又は事業所によって雇用されている労働者数の10%又はその残余に相当する部分ごとに1議席を配分することによる。
 第2に、欧州会社が合併によって設立される場合、加盟国で登録され、労働者を有し、欧州会社の登録後は独立の法的存在ではなくなる参加会社について、特別交渉機関に少なくとも1名の各参加会社を代表する者が含まれることを確保するためにさらに各加盟国からの成員を追加すること。ただし、そのような追加的な成員の数は第1によって算定された成員数の20%を超えず、特別交渉機関の構成が関係労働者を二重に代表することにならない。また、そのような会社の数がこのやり方で追加できる議席数より多い場合には、追加的な議席はその雇用する労働者数の多い順に異なる加盟国の会社に配分される。
 さらに、加盟国はその領域内で選出又は指名される特別交渉機関の成員の選出又は指名に用いられる方法を決定する。加盟国は可能な限り、成員中に加盟国内に労働者を有する参加会社ごとに少なくとも1名の代表を含まれるよう必要な措置をとる。そのような措置は成員の総数を増加させてはならない。
 加盟国は、そのような成員が参加会社又は関係子会社若しくは事業所の労働者であるか否かにかかわらず、労働組合の代表を含むことができるように規定することができる。  労働者代表機関を設置すべき企業規模の下限を設定している国内法又は慣行に抵触しない限り、加盟国は、その責めに帰すべき事由なく労働者代表を有さない企業又は事業所の労働者が特別交渉機関の成員を選出し又は指名する権利を有するように規定する(以上指令第3条第2項)。

(2) 特別交渉機関の意思決定方式

 特別交渉機関の意思決定方式についても詳しく規定している。原則は多数決で、各成員が一票ずつもつことになるが、欧州会社が合併によって設立される場合には、労働者参加が参加会社の労働者総数の少なくとも25%をカバーしているときに、欧州会社が持株会社の設立又は子会社の設立によって設立される場合には、労働者参加が参加会社の労働者総数の少なくとも50%をカバーしているときに、交渉の結果が労働者参加の権利の縮減をもたらす場合には、そのような協約を承認する意思決定に必要な多数は、少なくとも2加盟国で雇用される労働者を代表する成員の投票を含み、労働者の少なくとも3分の2を代表する特別交渉機関の成員の3分の2の投票とされている(同第4項)。
 ここでいう労働者参加の権利の縮減とは、欧州会社の機関における労働者代表の成員の比率が参加会社において現存する最高比率を下回ることである。
 特別交渉機関は外部の専門家を依頼することができる。これは例えばEUレベルの労働組合組織の代表のような者である。この専門家は、EUレベルの整合性を促進するために適当なときには、特別交渉機関の依頼により、顧問的資格において、交渉会合に出席することができる。また特別交渉機関は交渉の開始を、労働組合を含む適当な外部の組織の代表に通知することを決定することができる(同第5項)。
 特別交渉機関の活動及び一般的に交渉に関係するいかなる費用も、特別交渉機関がその任務を適当な方法で遂行することを可能にするために、参加会社が負担することとされている。ただし、加盟国は特別交渉機関の活動に関する財務規則を制定し、その中で専門家に係る費用を1名のみに限定することができる。(同第7項)

5 労働者関与の仕組みについての協約

特別交渉機関と参加会社の権限ある機関は、書面による協約により、欧州会社における労働者の関与の仕組みを決定する(指令第3条第3項)。
 この協約の記載事項は次のとおりである(同第4条第2項)。
(a) 協約の適用範囲
(b) 欧州会社並びにその子会社及び事業所の労働者への情報提供及び協議の仕組みとの関係において、欧州会社の権限ある機関の討議相手となるべき代表機関の構成、成員の数及び議席の配分
(c) 代表機関への情報提供及び協議の機能及び手続
(d) 代表機関の会合の頻度
(e) 代表機関に配分されるべき財務的及び物質的資源
(f) 交渉中に労使が代表機関の代わりに1又はそれ以上の情報提供及び協議の手続を設けることを決定した場合には、当該手続を実施するための仕組み
(g) 交渉中に労使が労働者参加の手続を設けることを決定した場合には、欧州会社の執行機関又は監督機関において労働者が選出し、指名し、推薦し又は拒否することができる成員の数、これら成員が労働者によって選出され、指名され、推薦され又は拒否される手続及びこれら成員の権利を含むそれら仕組みの内容
(h) 協約の効力発行の日及びその有効期間、協約が再交渉されるべき場合及びその再交渉の手続
 協約は、労使の自由な交渉によって締結されるものであるので、附則に規定する準則に従うものではない(同第3項)。附則の準則はあくまでも下に述べるように協約が締結されない場合の補完的なものである。
 ただし、転換によって設立される欧州会社については、高いレベルの労働者関与を有している会社が、これを免れる目的で欧州会社への転換を悪用しないようにという配慮から、協約は欧州会社に転換される会社において存在する労働者関与のすべての要素と少なくとも同一の水準を規定するべきことが規定されている(同第4項)。

6 労働者関与規定を設けない場合

 指令が基本的に想定しているのは交渉の結果として協約が結ばれるか、又は交渉が不調で附則の準則が適用されるかの二通りであるが、このほかに労働者の意思として特段新たな労働者関与の仕組みを設けないという場合もあり得る。
 特別交渉機関は、少なくとも2加盟国で雇用される労働者を代表する成員の投票を含み、労働者の少なくとも3分の2を代表する成員の3分の2の投票により、交渉を開始せず又はすでに開始した交渉を終了し、欧州会社が労働者を有する加盟国において効力を有する労働者への情報提供及び協議の規則によることを決定することができる。この場合、附則のいかなる規定も適用されない。
 ただし、欧州会社が転換により設立される場合には、転換される会社に労働者参加があるときにはこれは適用されない。つまり、労働者代表の意思だからといって、それまであった労働者参加をなくすということはできないのである。
 もっとも、こういう決定をした場合でも、後になってからやはり交渉によって労働者関与の仕組みを設けたいと考え直すこともあり得る。そこで、特別交渉機関は、労使がより早期に交渉を再開することに合意する場合を除き、上記決定の早くとも2年後に、欧州会社、その子会社及び事業所の労働者又はその代表の少なくとも10%の書面による依頼により、再招集することができるとされている。ただし、特別交渉組織が経営との交渉を開始することを決定したがその交渉の結果として何ら合意に達しない場合、附則のいかなる規定も適用されない(以上第3条第6項)。

7 準則

 労働者関与指令のポイントは準則にある。
 準則は、労使が準則に従うことに合意するか又は、交渉期限までに協約が締結されず、各参加会社の権限ある機関が欧州会社との関係で準則の適用を受け入れて欧州会社の登録を継続し、しかも特別交渉機関が6で述べた決定をしない場合に、欧州会社の登録の日から適用される(第7条第1項)。
 交渉期間は6ヶ月とされており、労使の合意があれば1年間まで延長できる(第5条)。
準則の第1部の労働者の代表機関の構成や第2部の情報提供及び協議の準則については問題は少ない。
 問題は準則の第3部に規定されている労働者参加の規定である。大変込み入った規定の仕方をしている。
 まず、欧州会社が転換によって設立された場合は、執行機関又は監督機関への労働者参加に関係する加盟国の規則が欧州会社に転換された会社に適用されているときにのみ、労働者参加の準則が適用される。
 欧州会社が合併によって設立された場合は、欧州会社の登録前に、すべての参加会社の総労働者数の少なくとも25%をカバーする1又はそれ以上の参加会社に1又はそれ以上の形態の労働者参加が適用されるとき、又は欧州会社の登録前に、すべての参加会社の総労働者数の25%未満をカバーする1又はそれ以上の参加会社に1又はそれ以上の形態の労働者参加が適用され、かつ、特別交渉機関がそのように決定したときにのみ、労働者参加の準則が適用される。
 欧州会社が持株会社の設立又は子会社の設立によって設立された場合には、欧州会社の登録前に、すべての参加会社の総労働者数の少なくとも50%をカバーする1又はそれ以上の参加会社に1又はそれ以上の形態の労働者参加が適用されるとき、又は欧州会社の登録前に、すべての参加会社の総労働者数の50%未満をカバーする1又はそれ以上の参加会社に1又はそれ以上の形態の労働者参加が適用され、かつ、特別交渉機関がそのように決定したとき、にのみ労働者参加の準則が適用される。
 様々な参加会社において1又はそれ以上の形態の労働者参加がある場合には、特別交渉機関はこれらの形態のいずれが欧州会社において樹立されなければならないかを決定する。加盟国は、様々な参加会社において1又はそれ以上の形態の労働者参加がある場合に、登録された欧州会社においてこの問題にいかなる決定もなされない場合に適用される規則を定めることができる。特別交渉機関は参加会社の権限ある機関に本項に従って執られたいかなる決定をも通知する(以上同第2項)。
 これに加えて、加盟国は、欧州会社が合併により設立される場合にはいかなる場合でも労働者参加が適用されないものと規定することができるとされている(同第3項)。これが最後の最後までもめたスペイン政府の反対を収めるために持ち込まれた規定である。  なお、具体的な準則の規定は以下のとおりである。
 第1部は「労働者の代表機関の構成」と題され、代表機関は次の準則に従い設置されると規定している。すなわち、代表機関は、労働者代表によって(労働者代表がない場合は、全ての労働者によって)その数に応じて選出又は指名された欧州会社並びにその子会社及び事業所の労働者によって構成される。代表機関の成員の選出又は指名は、国内法又は慣行に従い実施される。規模によっては、代表機関はその成員の中から少なくとも3名から構成される特別委員会を選出する。
 代表機関は自らの手続規則を採択し、その成員は、参加会社及び関係子会社又は事業所によって各加盟国ごとに雇用されている労働者の数に比例して、加盟国に関して当該加盟国で雇用されている労働者数が全加盟国の参加会社及び関係子会社又は事業所によって雇用されている労働者数の10%又はその残余に相当する部分ごとに1議席を配分することによって、選出又は指名される。欧州会社の権限ある機関は代表機関の構成について通知される。
 第2部は「情報提供及び協議の準則」と題され、次のような規定をおいている。すなわち、代表機関の権限は、欧州会社自体及び他の加盟国に所在するその子会社又は事業所に関わる問題又は単一加盟国内の意思決定機関の権限を越える問題に限定される。
 代表機関は、この目的のため1年に少なくとも1回欧州会社の権限ある機関と会合し、権限ある機関によって作成された定期報告に基づいて、欧州会社の経営の進展及びその見通しについて情報を提供され及び協議を受ける権利を有する。欧州会社の権限ある機関は、代表機関に執行機関又は適当であれば経営機関及び監督機関の会合日程及び株主総会に提出される全ての文書の写しを提供する。この会合は特に構造、経済的及び財務的状況、経営並びに生産及び販売の予測、雇用の状況と今後の趨勢、投資、組織に関わる実質的な変更、新たな作業方法又は生産過程の導入、生産の移転、合併、企業、事業所又はこれらの重要な一部の縮小又は閉鎖、並びに大量解雇に関するものである。
 労働者の利益に相当程度影響する例外的な状況、特に事業所移転、企業譲渡、事業所若しくは企業の閉鎖又は大量解雇の場合には、代表機関は情報を提供される権利を有する。代表機関又は特別委員会は、その要請により、労働者の利益に顕著に影響する措置について情報を提供され及び協議を受けるために、欧州会社の権限ある機関又は欧州会社の内部で意思決定権限を有するより適切な水準のいかなる経営者とも会合する権利を有する。
 権限ある機関が代表機関の表明した意見に従って行動しないことを決定した場合には、代表機関は欧州会社の権限ある機関と合意を追求する目的でさらに会合する権利を有する。ただし、こういった会合は権限ある機関の経営権に影響するものではない。
 機密事項に該当しない限り、代表機関の成員は欧州会社並びにその子会社及び事業所の労働者の代表に情報提供及び協議の手続の内容及び結果を通知する。
 代表機関又は特別委員会はその選択により専門家の援助を受けることができる。また、その任務の達成に必要な限りにおいて、代表機関の成員は賃金を失うことなく訓練のためのタイムオフの権利を有する。さらに、代表機関の費用(特に会議費、通訳費、旅行費、宿泊費等)は欧州会社が負担し、その責務を達成することを可能にするのに必要な財務的及び物質的資源を適当な方法で代表機関の成員に提供する。
 第3部は「労働者参加の準則」と題され、次のように規定する。
 転換によって設立された欧州会社の場合には、登録の前に執行機関又は監督機関への労働者参加に関する加盟国の規則が適用されていた場合には、全ての局面における労働者参加が欧州会社に引き続き適用される。
 それ以外により欧州会社が設立された場合には、欧州会社、その子会社及び事業所の労働者又は代表機関は欧州会社の執行機関又は監督機関の成員のうち、欧州会社の登録の前に関係する参加会社において効力を有していた最も高い比率に等しい数の成員を選出し、指名し、推薦し又は拒否する権利を有する。
 参加会社のいずれも欧州会社の登録前に労働者参加の規則が適用されていなかった場合には、欧州会社は労働者参加の規定を設ける必要はない。
 代表機関は様々な加盟国からの労働者を代表する成員の中から執行機関又は監督機関における議席の配分を決定し、又は欧州会社の労働者が各加盟国ごとの欧州会社の労働者の比率に従ってこれら機関の成員の指名を推薦し若しくは拒否することのできる方法を決定する。1又はそれ以上の加盟国の労働者がこの比例的基準によってはカバーされない場合には、代表機関はこれら加盟国の1国(特に適当であれば欧州会社の登録事務所が所在する加盟国)から1名を指名する。
 代表機関又は状況に応じ労働者によって選出され、指名され又は推薦された欧州会社の執行機関又は監督機関の全ての成員は、オブザーバーではなく、投票する権利を含め、株主を代表する成員と同一の権利及び義務を有するフルメンバーである。

8 その他の規定

 このほか、労働者関与指令は、留保と機密、労働者代表の保護、等いくつかの規定を設けている。このうち機密の関係では、特別交渉機関又は代表機関の成員及びこれらを援助する専門家が、機密として提供されたいかなる情報をも開示することを許されないものとし、この義務は、対象の人物がどこにあっても、その在任期間が終了した後であっても、引き続き適用されるものとしている。
 また、各加盟国は、その性質上、情報を伝達することが欧州会社(又は、場合によっては参加会社)又はその子会社若しくは事業所の活動を深刻に害するか又はそれらを損なうようなものであるときには、情報を伝達する義務を負わないものと規定することができる。
 さらに、各加盟国は、その領域内で情報提供及び意見の公表に関してイデオロギー的指導の目的を直接的及び本質的に追求する欧州会社(例えば政党や宗教団体の関連会社)のために、本指令の採択の日においてそのような国内法制がすでに存在していることを条件に、特別の規定を設けることができる。
 以上の場合には、加盟国は、欧州会社又は参加会社の監督機関又は執行機関が機密性を要求し又は情報を与えなかったときに、労働者代表が遂行することのできる行政的又は司法的訴えの手続きの規定を設ける(以上第8条)。

9 オプトアウトの効力

 さて、ぎりぎりまで粘ってスペイン政府が勝ち取ったオプトアウト規定は一体どんな効力を持っているのだろうか。
 実は、条文を読めば読むほど無意味な規定と考えざるを得ないのである。というのは、労働者関与指令ではなく、欧州会社法規則そのものの中に歯止めが掛けてあるからである。規則第12条第3項は「労働者関与指令第7条第3項の選択肢を利用する加盟国に登録される欧州会社が登録されるためには、同指令第4条に従って労働者参加を含む労働者関与の仕組みに関する協約が締結されるか、又は参加会社のいずれも欧州会社の登録以前に労働者参加の適用を受けていなかったものでなければならない」と規定する。なるほど、スペイン政府は指令第7条第3項を利用して、労働者参加の規定は適用されないと国内法に規定することはできる。ところが、欧州会社の方は、スペインの国内法にそう書いてあるからといってすましているわけにはいかない。そういうスペインで欧州会社を登録しようとすると、労働者参加を含む協約を締結するか、参加会社のいずれも労働者参加がなかったかのどちらかでなければならないからである。これは規則であるから、欧州会社に直接的に効力を及ぼす。登録できないということは欧州会社を設立できないということと同じである。後者の参加会社のいずれにも労働者参加がない場合は、スペインがオプトアウトするまでもなくはじめから労働者参加を設ける義務はないのであるから、結局この規定の意味は、労働者参加をしなくてもいいというスペインで欧州会社を登録するためには労働者参加をしなければならないということになるのである。スペイン以外の労働者参加規定をきちんと設けた国で登録しようと思えば当然労働者参加は必要になるのだから、これではオプトアウトは何の意味もない無駄な規定といわざるを得ないのではなかろうか。
 もちろん、欧州会社法に係る労働者関与指令に基づく国内法以外に国内法制として労働者参加法制を持たない国、例えばイギリスとスペインの会社が合併して欧州会社を設ける場合、どちらももともと労働者参加がないのだから、欧州会社は労働者参加を強制されない。しかしこれはスペインのオプトアウトによってではなく、イギリスが議長国の時に提案した「前・後アプローチ」(欧州会社法の立法前に参加会社に存在した労働者参加の仕組みが立法後にも実施されるべきというアプローチ)によってそうなのである。さらに、ダヴィニオン報告以来、労働者関与のあり方は労使交渉で決め、交渉不調の場合のみ参照ルールが適用されるという方式になっているので、労使がそう合意すれば労働者参加はしなくてもいいのである。しかし、これもスペイン政府のオプトアウトとは関係がない。結局、どの方向から検討しても、スペイン政府のオプトアウトは法的には全く意味のない規定であるという結論に達せざるを得ない。

10 EUにおける会社法の接近関係の動き

 さて、以上は欧州会社という新たな会社の設立に関わる問題であったが、EC/EUではこれと並行してこの30年間、加盟国の会社法の接近という作業にも取り組んできた。このうち、労働者の経営参加を規定する会社法第5指令案も、1972年の提案以来欧州会社法案と同様世代を超えたデッドロックの状態にある。こちらは各国に現在存在する全ての会社の構造を規制しようというものであるから、合意はより困難であり、1983年の修正案提案以来進展がない。
 一方、企業買収手続を定める会社法第13指令案は、買収対象企業の労働者代表に対して、申し込み文書等を情報提供しなければならないとの規定があり、これまた長らく未採択のままであったが、2000年6月にようやく理事会で共通の立場が採択された。ところが欧州議会で多くの修正がつき、調停委員会で一応の合意に達したが、欧州議会がこれを拒否し、結局採択に至っていない。
 そこで、欧州委員会は2001年9月、会社法に関するハイレベルグループを設置し、とりあえず年内をめどに第13指令案についての解決策を報告することとされているが、その後2002年半ばをめどに、「欧州の会社法の現代的な規制枠組み」について勧告を行うこととされている。そのテーマとしてはコーポレート・ガバナンスや企業リストラクチャリングが挙げられている。
 会社のあり方論としては世界的にこの十年間アングロサクソン流のコーポレート・ガバナンス論が主流を占めてきたが、欧州会社法の成立を機に、改めてヨーロッパ的なコーポレート・ガバナンスのあり方を打ち出そうとしつつあると言えるだろう。日本におけるコーポレート・ガバナンス論も、これまでのアングロサクソン一辺倒からそろそろ脱却すべき時期にさしかかってきたのではなかろうか。

11 欧州協同組合規則案等と労働者関与指令案

 ところで、経済活動を行うのは営利法人たる会社だけではない。非政府非営利団体も重要な経済主体である。欧州委員会は1992年に欧州公益法人規則案、欧州協同組合規則案、欧州共済組合規則案とそれぞれの労働者関与指令案を提案している。これらもこの十年間店晒しであったが、2001年後半、ベルギーが議長国となって協同組合の振興を社会政策の優先事項に掲げてから欧州協同組合規則案の審議が急転直下進み始めた。
 こういった非政府非営利部門はEUではソシアル・エコノミーとか第3のシステムと呼ばれ、雇用創出の源泉として期待を集めるとともに*3、市民社会として社会政策の新たな方向性を示すものとして注目されてきている*4。労働者関与企業のモデルとなりうるというのもその注目点の一つであり、現在審議中の同規則案及び労働者関与指令案の行方が注目される。 



労働者関与に関し欧州会社法を補足する理事会指令(Council Directive supplementing the Statute for a European Company with regard to the involvement of employees)(2001/86/EC)

第1節 総則

第1条 目的

1 本指令は、欧州会社法に関する理事会規則(2157/2001)に規定する欧州株式会社(European public limited-liability companies)(以下「欧州会社(Societas Europaea)(SE)」という。)の問題への労働者の関与について適用する。
2 この目的のため、すべての欧州会社において、第3条から第6条までに規定する交渉手続に従い、第7条に特定する状況にあっては本指令の附則に従って、労働者の関与のための仕組みが設置されるものとする。

第2条 定義

 本指令において、
(a) 「欧州会社」とは、欧州会社法に関する理事会規則に従って設立されるすべての会社をいう。
(b) 「参加会社(participating companies)」とは、欧州会社の設立に直接参加する会社をいう。
(c) 会社の「子会社(subsidiary)」とは、当該会社がその上に欧州労使協議会指令第3条第2項から第7項までに従い定義される支配的な影響力を行使する企業をいう。
(d) 「関係子会社又は事業所(concerned subsidiary or establishment)」とは、参加会社の子会社又は事業所であって欧州会社の設立の際にその子会社又は事業所となることが予定されているものをいう。
(e) 「労働者代表(employees' representative)」とは、国内法又は慣行により規定される労働者の代表をいう。
(f) 「代表機関(representative body)」とは、欧州連合の領域内に所在する欧州会社並びにその子会社及び事業所の労働者に情報提供し及び協議すること並びに適用される場合には欧州会社との関係において労働者参加の権利を行使する目的で、第4条に規定する協約により又は附則の規定に従い設置された労働者を代表する機関をいう。
(g) 「特別交渉機関(special negociating body)」とは、第3条に従い、欧州会社における労働者の関与のための協約の締結に関して参加会社の権限ある機関と交渉するために設立される機関をいう。
(h) 「労働者の関与(involvement of employees)」とは、情報提供、協議及び労働者参加を含み、それを通じて労働者代表が会社の内部で執られる意思決定に影響力を行使する機構をいう。
(i) 「情報提供(information)」とは、欧州会社自体又は他の加盟国に所在するその子会社若しくは事業所に関わる問題又はある時点において一加盟国内の意思決定機関の権限を越える問題について、労働者代表にその起こりうる影響の徹底的な評価を実行し及び適当であれば欧州会社の権限ある機関(competent organ)との協議を準備することを可能にする方法及び内容によって、欧州会社の権限ある機関により労働者の代表機関又は労働者代表に情報を提供することをいう。
(j) 「協議(consultation)」とは、労働者代表に提供された情報に基づいて、権限ある機関によって計画された措置について欧州会社内部の意思決定過程において考慮に入れられる意見を表明することを可能にする方法及び内容によって、労働者の代表機関又は労働者代表と欧州会社の権限ある機関との間で対話及び意見の交換を樹立することをいう。 (k) 「労働者参加(participation)」とは、労働者の代表機関又は労働者代表が会社の問題について、
−会社の監督機関(supervisory organ)又は執行機関(administrative organ)の成員の一部を選出し又は指名する権利、又は
−会社の監督機関又は執行機関の一部又は全部の指名を推薦し又は拒否する権利 によって影響力を行使することをいう。

第2節 交渉手続

第3条 特別交渉機関の設置

1 参加会社の経営機関又は執行機関が欧州会社の設立計画を作成したときは、合併(merger)若しくは持株会社(holding company)設立の条件案を公表した後又は子会社の設立若しくは欧州会社への転換(transform into an SE)の計画に合意した後、可能な限り速やかに、参加会社、関係子会社又は事業所がどのようなものであるか及びその労働者数についての情報を提供することを含め、欧州会社の労働者の関与の仕組みについてこれら会社の労働者の代表と交渉を開始するために必要な措置をとるものとする。
2 この目的のため、参加会社及び関係子会社又は事業所の労働者を代表する特別交渉機関が以下の規定に従い設置されるものとする。
(a) 特別交渉機関の成員の選出又は指名においては、以下が確保されなければならない。
(i) これら成員が、参加会社及び関係子会社又は事業所によって各加盟国ごとに雇用されている労働者数に比例して、加盟国に関して当該加盟国で雇用されている労働者数が全加盟国の参加会社及び関係子会社又は事業所によって雇用されている労働者数の10%又はその残余に相当する部分ごとに1議席を配分することによって、選出又は指名されること。
(ii) 欧州会社が合併によって設立される場合、加盟国で登録され、労働者を有し、欧州会社の登録後は独立の法的存在ではなくなる参加会社について、特別交渉機関に少なくとも1名の各参加会社を代表する者が含まれることを確保するためにさらに各加盟国からの成員を追加すること。ただし、
−そのような追加的な成員の数は第(i)号によって算定された成員数の20%を超えず、
−特別交渉機関の構成が関係労働者を二重に代表することにならない。
 そのような会社の数が第1文に従って可能な追加的な議席数を超える場合には、追加的な議席はその雇用する労働者数の多い順に異なる加盟国の会社に配分されるものとする。
(b) 加盟国はその領域内で選出又は指名される特別交渉機関の成員の選出又は指名に用いられる方法を決定するものとする。加盟国は可能な限り、成員中に加盟国内に労働者を有する参加会社ごとに少なくとも1名の代表を含まれるよう必要な措置をとるものとする。そのような措置は成員の総数を増加させてはならない。
 加盟国は、そのような成員が参加会社又は関係子会社若しくは事業所の労働者であるか否かにかかわらず、労働組合の代表を含むことができるように規定することができる。
 労働者代表機関を設置すべき企業規模の下限を設定している国内法又は慣行に抵触しない限り、加盟国は、その責めに帰すべき事由なく労働者代表を有さない企業又は事業所の労働者が特別交渉機関の成員を選出し又は指名する権利を有するように規定するものとする。
3 特別交渉機関と参加会社の権限ある機関は、書面による協約により、欧州会社における労働者の関与の仕組みを決定するものとする。
 この目的のため、参加会社の権限ある機関は特別交渉機関に対し、欧州会社の設立の計画及び実際の過程をその登録(registration)までに通知するものとする。
4 第6項に従い、特別交渉機関は、成員の絶対多数決により、当該多数が労働者の絶対多数を代表しているという条件で、意思決定を行うものとする。各成員は一票を有するものとする。しかしながら、
−欧州会社が合併によって設立される場合には、労働者参加が参加会社の労働者総数の少なくとも25%をカバーしているときに、
−欧州会社が持株会社の設立又は子会社の設立によって設立される場合には、労働者参加が参加会社の労働者総数の少なくとも50%をカバーしているときに、
交渉の結果が労働者参加の権利の縮減をもたらす場合には、そのような協約を承認する意思決定に必要な多数は、少なくとも2加盟国で雇用される労働者を代表する成員の投票を含み、労働者の少なくとも3分の2を代表する特別交渉機関の成員の3分の2の投票とする。
 労働者参加の権利の縮減(reduction of participation rights)とは、第2条第(k)項の意味における欧州会社の機関の成員の比率が参加会社において現存する最高比率を下回ることをいう。
5 交渉の目的のために、特別交渉機関はその選択により、その業務を援助するために、例えば適当なEUレベルの労働組合組織の代表のような専門家(experts)を依頼することができる。そのような専門家は、EUレベルの整合性を促進するために適当なときには、特別交渉機関の依頼により、顧問的資格(advisory capacity)において、交渉会合に出席することができる。特別交渉機関は交渉の開始を、労働組合を含む適当な外部の組織の代表に通知することを決定することができる。
6 特別交渉機関は、下記の多数決により、交渉を開始せず又はすでに開始した交渉を終了し、欧州会社が労働者を有する加盟国において効力を有する労働者への情報提供及び協議の規則によることを決定することができる。そのような決定は第4条に規定する協約を締結する過程を中断するものとする。そのような決定が行われた場合、附則のいかなる規定も適用されない。
 交渉を開始せず又は交渉を終了する決定に必要な多数は、少なくとも2加盟国で雇用される労働者を代表する成員の投票を含み、労働者の少なくとも3分の2を代表する成員の3分の2の投票とする。
 欧州会社が転換により設立される場合には、転換される会社に労働者参加があるときには本項は適用しない。
 特別交渉機関は、労使がより早期に交渉を再開することに合意する場合を除き、上記決定の早くとも2年後に、欧州会社、その子会社及び事業所の労働者又はその代表の少なくとも10%の書面による依頼により、再招集することができる。特別交渉組織が経営との交渉を開始することを決定したがその交渉の結果として何ら合意に達しない場合、附則のいかなる規定も適用されない。
7 特別交渉機関の活動及び一般的に交渉に関係するいかなる費用も、特別交渉機関がその任務を適当な方法で遂行することを可能にするために、参加会社が負担するものとする。
 この原則に従い、加盟国は特別交渉機関の活動に関する財務規則を制定することができる。この規則は特に専門家に係る費用を1名のみに限定することができる。

第4条 協約の内容

1 参加会社の権限ある機関及び特別交渉機関は協調の精神(spirit of cooperation)により欧州会社における労働者の関与の仕組みについて協約に達する目的で(with a view to reaching an agreements)交渉するものとする。
2 労使の自治(autonomy of the parties)に抵触しない限り、かつ第4項に従い、第1項に規定する参加会社の権限ある機関と特別交渉機関の間の協約は、
(a) 協約の適用範囲
(b) 欧州会社並びにその子会社及び事業所の労働者への情報提供及び協議の仕組みとの関係において、欧州会社の権限ある機関の討議相手(discussion partner)となるべき代表機関の構成(composition)、成員の数及び議席の配分
(c) 代表機関への情報提供及び協議の機能及び手続
(d) 代表機関の会合の頻度(frequency)
(e) 代表機関に配分されるべき財務的及び物質的資源(financial and material resources)
(f) 交渉中に労使が代表機関の代わりに1又はそれ以上の情報提供及び協議の手続を設けることを決定した場合には、当該手続を実施するための仕組み
(g) 交渉中に労使が労働者参加の手続を設けることを決定した場合には、欧州会社の執行機関又は監督機関において労働者が選出し(elect)、指名し(appoint)、推薦し(recommend)又は拒否する(oppose)ことができる成員の数、これら成員が労働者によって選出され、指名され、推薦され又は拒否される手続及びこれら成員の権利を含むそれら仕組みの内容
(h) 協約の効力発生(entry into force)の日及びその有効期間(duration)、協約が再交渉されるべき場合及びその再交渉の手続
を特定するものとする。
3 協約は、別に定めない限り、附則に規定する準則(standard rules)に従うものではない。
4 第13条第3項第(a)号に抵触しない限り、転換によって設立された欧州会社の場合、協約は欧州会社に転換される会社において存在する労働者関与のすべての要素と少なくとも同一の水準を規定するものとする。

第5条 交渉期間

1 交渉は特別交渉機関が設置されれば速やかに開始し、以後6ヶ月継続するものとする。
2 労使は共同の合意により(by joint agreement)、第1項に規定する期間を超えて、特別交渉機関が設置されてから1年間まで、交渉を延長することができる。

第6条 交渉手続に適用される法制

 本指令で別に規定する場合を除き、第3条から第5条までに規定する交渉手続に適用される法制は、欧州会社の登録された事務所(registered office)が所在する加盟国の法制とする。

第7条 準則

1 第1条に規定する目的を達成するために、加盟国は第3項に抵触しない限り、附則の規定を充たす労働者関与の準則を制定するものとする。
 欧州会社の登録された事務所が所在する加盟国の法制により制定される準則は、
(a) 労使がそのように合意するか又は、
(b) 第5条に規定する期限までに協約が締結されず、
−各参加会社の権限ある機関が欧州会社との関係で準則の適用を受け入れて欧州会社の登録を継続し、かつ
−特別交渉機関が第3条第6項に規定する決定をしない
場合に、欧州会社の登録の日から適用される。
2 さらに、附則第3部に従った登録加盟国の国内法制により規定される準則は、ただ、
(a) 欧州会社が転換によって設立された場合は、執行機関又は監督機関への労働者参加に関係する加盟国の規則が欧州会社に転換された会社に適用されているとき、
(b) 欧州会社が合併によって設立された場合は、
−欧州会社の登録前に、すべての参加会社の総労働者数の少なくとも25%をカバーする1又はそれ以上の参加会社に1又はそれ以上の形態の労働者参加が適用されるとき、又は
−欧州会社の登録前に、すべての参加会社の総労働者数の25%未満をカバーする1又はそれ以上の参加会社に1又はそれ以上の形態の労働者参加が適用され、かつ、特別交渉機関がそのように決定したとき、 (c) 欧州会社が持株会社の設立又は子会社の設立によって設立された場合には、
−欧州会社の登録前に、すべての参加会社の総労働者数の少なくとも50%をカバーする1又はそれ以上の参加会社に1又はそれ以上の形態の労働者参加が適用されるとき、又は
−欧州会社の登録前に、すべての参加会社の総労働者数の50%未満をカバーする1又はそれ以上の参加会社に1又はそれ以上の形態の労働者参加が適用され、かつ、特別交渉機関がそのように決定したとき、
にのみ適用されるものとする。
 様々な参加会社において1又はそれ以上の形態の労働者参加がある場合には、特別交渉機関はこれらの形態のいずれが欧州会社において樹立されなければならないかを決定するものとする。加盟国は、様々な参加会社において1又はそれ以上の形態の労働者参加がある場合に、登録された欧州会社においてこの問題にいかなる決定もなされない場合に適用される規則を定めることができる。特別交渉機関は参加会社の権限ある機関に本項に従って執られたいかなる決定をも通知するものとする。
3 加盟国は、第2項第(b)号に規定する場合において附則第3部の参照規定(reference provisions)が適用されないものと規定することができる。

第3節 雑則

第8条 留保(reservation)と機密(confidentiality)

1 加盟国は、特別交渉機関又は代表機関の成員及びこれらを援助する専門家が、機密として提供されたいかなる情報をも開示することを許されないものと規定するものとする。
 情報提供及び協議の過程における労働者代表についても同様とする。
 この義務は、対象の人物がどこにあっても、その在任期間が終了した後であっても、引き続き適用されるものとする。
2 各加盟国は、特定の場合において国内法で規定された条件と制限の下で、その領域内で設立された欧州会社又は参加会社の監督機関又は執行機関が、客観的な基準に従い、その性質上、情報を伝達することが欧州会社(又は、場合によっては参加会社)又はその子会社若しくは事業所の活動を深刻に害する(seriously harm)か又はそれらを損なう(be prejudicial)ようなものであるときには、情報を伝達する義務を負わないものと規定することができる。
 加盟国は、事前の行政的又は司法的認可)administrative or judicial authorisation)によってそのような免除(dispensation)をすることができる。
3 各加盟国は、その領域内で情報提供及び意見の公表に関してイデオロギー的指導(ideological guidance)の目的を直接的及び本質的に追求する欧州会社のために、本指令の採択の日においてそのような国内法制がすでに存在していることを条件に、特別の規定を設けることができる。
4 第1,2及び3項の適用に当たっては、加盟国は、欧州会社又は参加会社の監督機関又は執行機関が機密性を要求し又は情報を与えなかったときに、労働者代表が遂行することのできる行政的又は司法的訴えの手続き(administrative or judicial appeal procedures)の規定を設けるものとする。
 そのような手続は、問題の情報の機密性を保護するように設計された仕組みを含むことができる。

第9条 代表機関の運営並びに労働者への情報提供及び協議の手続

欧州会社の権限ある機関及び代表機関は協調の精神により相互の権利と義務を適切に配慮してともに作業するものとする。
 労働者への情報提供及び協議の手続の関係における欧州会社の監督機関又は執行機関と労働者代表の間の協調についても同様とする。

第10条 労働者代表の保護

 特別交渉機関の成員、代表機関の成員、情報提供及び協議の手続の下で権能を行使するいかなる労働者代表並びに欧州会社の監督機関又は執行機関における当該欧州会社、その子会社若しくは事業所又は参加会社の労働者であるいかなる労働者代表も、その権能の行使において、その雇用国で効力を有する国内法又は慣行により労働者代表に与えられているのと同様の保護と保証を享受するものとする。
 これは特に、特別交渉機関若しくは代表機関の会合、第4条第2項第(f)号に規定する合意の下におけるいかなる会合又は執行機関若しくは監督機関のいかなる会合への出席及び参加会社又は欧州会社、その子会社若しくは事業所に雇用される成員への、その任務の遂行のための必要な欠勤期間中の賃金の支払いに適用される。

第11条 手続の濫用(misuse)

 加盟国は、EU法に従い、労働者から労働者関与の権利を奪い又はそのような権利を与えないでおく目的による欧州会社の濫用を防止する観点で適切な措置をとるものとする。

第12条 本指令の遵守(compliance)

1 各加盟国は、その領域内に所在する欧州会社の事業所の経営者(management)及び子会社又は参加会社の監督機関又は執行機関並びに労働者代表又は場合によっては労働者自身が、欧州会社がその登録事務所をその領域内に有しているか否かに関わらず、本指令の定める義務に従うことを確保するものとする。
2 加盟国は、本指令を遵守しない場合における適切な措置を規定するものとする。特に、本指令から発する義務が履行されることを可能にするような行政的又は司法的手続が利用可能であるようにするものとする。

第13条 本指令と他の規定との関係

1 欧州会社が欧州労使協議会指令でいうEU規模の企業であるか又はEU規模の企業グループの支配企業である場合には、欧州労使協議会指令の規定及びそれを国内法に転換する規定は当該欧州会社又はその子会社には適用しない。
 しかしながら、特別交渉機関が第3条第6項に従い交渉を開始せず又はすでに開始された交渉を終了したときは、欧州労使協議会指令及びそれを国内法に転換する規定が適用される。
2 国内法又は慣行に規定する会社の機関への労働者の参加の規定(本指令を実施するものを除く。)は欧州会社法規則に従い設立された会社には適用せず、本指令が適用される。
3 本指令は、
(a) 欧州会社並びにその子会社及び事業所の労働者が享受している加盟国の国内法又は慣行に規定する労働者の関与の権利(欧州会社の機関への参加を除く。)及び、
(b) 欧州会社の子会社に適用される国内法又は慣行に規定する機関への労働者参加の規定、
に影響を及ぼさない。
4 第3項の権利を維持するため、加盟国は、独立の法的存在ではなくなる参加会社の労働者代表の構造が欧州会社の登録の後にも維持されることを保証するために必要な措置をとるものとする。

第14条 最終規定

1 加盟国は、2004年10月8日までに、本指令に適合する法律、規則及び行政規定を採択するか、又は、労使が協約の方法で必要な規定を導入することを確保するものとし、加盟国はいかなる時も本指令によって課される結果を保証するようすべての必要な措置をとる義務がある。加盟国は直ちにこれらについて欧州委員会に通知するものとする。
2 加盟国がこれらの措置を採択したときは、その中で本指令に言及するか又は官報掲載(official publication)時に言及するものとする、言及の方法は加盟国が定めるものとする。

第15条 欧州委員会による再検討(review)

 2007年10月8日までに、欧州委員会は加盟国及びEUレベルの労使と協議して、必要であれば適当な修正を理事会に提案する目的をもって、本指令の適用手続を再検討するものとする。

第16条 効力の発生

 本指令はEUの官報(Official Journal of the European Communities)に掲載された日(=2001年11月10日)に効力を発する。

第17条 名宛人(adressees)

 本指令は加盟国に宛てられる。

(附則)(ANNEX)
準則(第7条関係)


第1部 労働者の代表機関の構成

 第1条に規定する目的を達成するために、第7条に規定する場合においては、代表機関は以下の準則に従い設置される。
(a) 代表機関は、労働者代表によって(労働者代表がない場合は、全ての労働者によって)その数に応じて選出又は指名された欧州会社並びにその子会社及び事業所の労働者によって構成されるものとする。
(b) 代表機関の成員の選出又は指名は、国内法又は慣行に従い実施されるものとする。  加盟国は、代表機関の成員の数及びその議席の配分が欧州会社並びにその子会社及び事業所において発生する変化を考慮に入れて適応するように確保する規則を設けるものとする。
(c) 規模によっては(where its size so warrants)、代表機関はその成員の中から少なくとも3名から構成される特別委員会(select committee)を選出するものとする。
(d) 代表機関は自らの手続規則(rules of procedure)を採択するものとする。
(e) 代表機関の成員は、参加会社及び関係子会社又は事業所によって各加盟国ごとに雇用されている労働者の数に比例して、加盟国に関して当該加盟国で雇用されている労働者数が全加盟国の参加会社及び関係子会社又は事業所によって雇用されている労働者数の10%又はその残余に相当する部分ごとに1議席を配分することによって、選出又は指名される。
(f) 欧州会社の権限ある機関は代表機関の構成について通知されるものとする。
(g) 代表機関はその設置の4年後、第4条及び第7条に規定する協約を締結するための交渉を開始するか又は本附則に従い採択された準則の適用を継続するかを検討するものとする。
 第3条第4項から第7項まで及び第4条から第6条までは、第4条に従って協約を交渉する決定がなされた場合に準用する。この場合「特別交渉機関」とあるのは「代表機関」と読み替えるものとする。交渉が終了する期限までにいかなる協約も締結されなかった場合には、準則に従って当初に採択された仕組みが引き続き適用される。

第2部 情報提供及び協議の準則

 欧州会社に設置された代表機関の権能(competence)と権限(powers)は以下の規則に従う。
(a) 代表機関の権限は、欧州会社自体及び他の加盟国に所在するその子会社又は事業所に関わる問題又は単一加盟国内の意思決定機関(decision-making organs)の権限を越える問題に限定されるものとする。
(b) 第(c)項に従って開かれる会合に抵触しない限り、代表機関は、この目的のため1年に少なくとも1回欧州会社の権限ある機関と会合し、権限ある機関によって作成された定期報告(regular reports)に基づいて、欧州会社の経営の進展(progress of the business)及びその見通し(prospects)について情報を提供され及び協議を受ける権利を有するものとする。
 欧州会社の権限ある機関は、代表機関に執行機関又は適当であれば経営機関及び監督機関の会合日程及び株主総会に提出される全ての文書の写しを提供するものとする。
 この会合は特に構造(structure)、経済的及び財務的状況(economic and financial situation)、経営並びに生産及び販売の予測(probable development of the business and of production)、雇用の状況と今後の趨勢(probable trend)、投資、組織に関わる実質的な変更(substantial changes)、新たな作業方法(new working methods)又は生産過程の導入、生産の移転(transfers)、合併、企業、事業所又はこれらの重要な一部の縮小(cut-backs)又は閉鎖(closures)、並びに大量解雇(collective redundancies)に関するものとする。
(c) 労働者の利益に相当程度(to a considerable extent)影響する例外的な状況、特に事業所移転(relocations)、企業譲渡(transfers)、事業所若しくは企業の閉鎖又は大量解雇の場合には、代表機関は情報を提供される権利を有する。代表機関又は、特に緊急の理由によりそのように決めた場合には特別委員会は、その要請により、労働者の利益に顕著に影響する措置について情報を提供され及び協議を受けるために、欧州会社の権限ある機関又は欧州会社の内部で意思決定権限を有する(having its own powers of decision)より適切な水準のいかなる経営者(any more appropriate level of management)とも会合する権利を有するものとする。
 権限ある機関が代表機関の表明した意見に従って行動しないことを決定した場合には、代表機関は欧州会社の権限ある機関と合意を追求する目的で(with a view to seeking agreement)さらに会合する(have a further meeting)権利を有する。
 特別委員会により組織された会合の場合には、問題の措置に直接に関わる労働者を代表する代表機関の成員もまた参加する権利を有する。
 上に規定する会合は権限ある機関の経営権(prerogatives)に影響するものではない。
(d) 加盟国は情報提供及び協議の会合の議事(chairing)に関する規則を定めることができる。
 欧州会社の権限ある機関とのいかなる会合に先立って、代表機関又は特別委員会(第(c)項第3文に従って拡大された場合を含む。)は権限ある機関の代表の出席なしに会合を持つ権利を有する。
(e) 第8条に抵触しない限り、代表機関の成員は欧州会社並びにその子会社及び事業所の労働者の代表に情報提供及び協議の手続の内容及び結果を通知するものとする。
(f) 代表機関又は特別委員会はその選択により専門家の援助を受けることができる。
(g) その任務の達成に必要な限りにおいて、代表機関の成員は賃金を失うことなく訓練のためのタイムオフの権利を有するものとする。
(h) 代表機関の費用は欧州会社が負担し、その責務を達成することを可能にするのに必要な財務的及び物質的資源を適当な方法で代表機関の成員に提供するものとする。
 特に、欧州会社は、異なる合意がない限り、会合を開催し、通訳の施設(interpretation facilities)を提供する費用及び代表機関並びに特別委員会の宿泊(accommodation)並びに旅行の費用を負担するものとする。
 これらの原則に従い、加盟国は代表機関の運営に関する財務規則(budgetary rules)を制定することができる。この規則は特に専門家に係る費用を1名のみに限定することができる。

第3部 労働者参加の準則

 欧州会社における労働者参加は以下の規定に従う。
(a) 転換によって設立された欧州会社の場合には、登録の前に執行機関又は監督機関への労働者参加に関する加盟国の規則が適用されていた場合には、全ての局面における労働者参加が欧州会社に引き続き適用されるものとする。この目的のため第(b)項を準用する。
(b) それ以外により欧州会社が設立された場合には、欧州会社、その子会社及び事業所の労働者又は代表機関は欧州会社の執行機関又は監督機関の成員のうち、欧州会社の登録の前に関係する参加会社において効力を有していた最も高い比率に等しい数の成員を選出し、指名し、推薦し又は拒否する権利を有するものとする。
 参加会社のいずれも欧州会社の登録前に労働者参加の規則が適用されていなかった場合には、欧州会社は労働者参加の規定を設ける必要はないものとする。
 代表機関は様々な加盟国からの労働者を代表する成員の中から執行機関又は監督機関における議席の配分を決定し、又は欧州会社の労働者が各加盟国ごとの欧州会社の労働者の比率に従ってこれら機関の成員の指名を推薦し若しくは拒否することのできる方法を決定するものとする。1又はそれ以上の加盟国の労働者がこの比例的基準(proportional criterion)によってはカバーされない場合には、代表機関はこれら加盟国の1国(特に適当であれば欧州会社の登録事務所が所在する加盟国)から1名を指名するものとする。
 代表機関又は状況に応じ労働者によって選出され、指名され又は推薦された欧州会社の執行機関又は適当であれば監督機関の全ての成員は、投票する権利を含め、株主を代表する成員と同一の権利及び義務を有する完全な成員(full member)であるものとする。



欧州会社法規則(Council Regulation on the Statute for a European Company(SE))(2157/2001)(抜粋)

第1編 総則

第1条

1 本規則に規定する条件及び方法に基づき、欧州株式会社(欧州会社)の形式によりEUの領域内において会社を設立することができる。
2 欧州会社の資本は株式に分割されるものとする。いかなる株主も出資額以上に責任を負わないものとする。
3 欧州会社は法人格を有するものとする。
4 欧州会社における労働者関与は労働者関与に関し欧州会社法を補足する指令(以下「労働者関与指令」)の規定によるものとする。

第2条

1 加盟国の法律に基づき設立され、EU域内に登録事務所(registered offices)及び本社(head offices)を有する別表1に規定する株式会社(public limited-liability companies)は、少なくとも2社が異なる加盟国の法律の適用を受けている場合には、合併により欧州会社を設立することができる。
2 加盟国の法律に基づき設立され、EU域内に登録事務所及び本社を有する別表2に規定する株式会社及び有限会社(private limited-liability companies)は、少なくとも2社が、
(a) 異なる加盟国の法律の適用を受けているか、又は
(b) 少なくとも2年間他の加盟国の法律の適用を受ける子会社又は他の加盟国に所在する事業所を有する場合には、
持株欧州会社(holding SE)の設立を発起(promote)することができる。
3 加盟国の法律に基づき設立され、EU域内に登録事務所及び本社を有する条約第48条第2項にいう会社又は企業(=協同組合を含み、民法又は商法に基づき設立された会社又は企業)及びその他の公法又は私法の適用を受ける法人は、少なくとも2社が、
(a) 異なる加盟国の法律の適用を受けているか、又は
(b) 少なくとも2年間他の加盟国の法律の適用を受ける子会社又は他の加盟国に所在する事業所を有する場合には、
その株式を出資することにより(by subscribing for its shares)、子会社たる欧州会社(subsidiary SE)を設立することができる。
4 加盟国の法律に基づき設立され、EU域内に登録事務所及び本社を有する株式会社は、少なくとも2年間他の加盟国の法律の適用を受ける子会社を有する場合には、欧州会社に転換することができる。
5 (略)

第3条

1 (略)
2 欧州会社は1又はそれ以上の子会社を欧州会社の形式で設立することができる。(以下略)

第8条

1 欧州会社の登録事務所は、第2項から第13項までに従い、他の加盟国に移転(transfer)することができる。このような移転は欧州会社の解散(winding up)又は新たな法人の設立をもたらすものではない。
2 経営機関(management organ)又は執行機関は、移転の提案を作成し、登録事務所のある加盟国の公告形式に抵触しない限り第13条に従って公告する(publicise)ものとする。この提案は現在の名称、登録事務所及び欧州会社の数を示すとともに、
(略)
(c) 当該移転が労働者関与に及ぼすいかなる影響
(略)
を含むものとする。
3 経営機関又は執行機関は、当該移転の法的及び経済的側面を説明し正当化し、当該移転の株主、債権者及び労働者への影響を説明する報告を作成するものとする。
(4以下略)

第12条

1 (略)
2 欧州会社は、労働者関与指令第4条に従い労働者関与の仕組みに関する協約が締結されるか、同指令第3条第6項の決定がなされるか、又は協約が締結されないまま同指令第5条の交渉期間が終了しない限り、登録されない。
3 労働者関与指令第7条第3項の選択肢を利用する加盟国に登録される欧州会社が登録されるためには、同指令第4条に従って労働者参加を含む労働者関与の仕組みに関する協約が締結されるか、又は参加会社のいずれも欧州会社の登録以前に労働者参加の適用を受けていなかったものでなければならない。
4 欧州会社の定款(statutes)はいかなるときも決定された労働者関与の仕組みと矛盾してはならない。同指令に従い新たに決定された仕組みが既存の定款と矛盾する場合には、定款は必要な限り修正されるものとする。
 この場合、加盟国は、欧州会社の経営機関又は執行機関が株主総会の議決なしに定款を修正する権限を与えることができる。

第2編 設立

第1節 総則

第16条

1 欧州会社は第12条の登記所に登録された日に法人格を取得するものとする。
2 (略)

第2節 合併による設立

第20条

1 合併する会社の経営機関又は執行機関は合併の条件案を作成するものとする。合併条件案は以下の項目を含むものとする。
(略)
(i) 労働者関与指令に従い労働者関与の仕組みが決定される手続に関する情報
2 (略)

第23条

1 (略)
2 欧州会社における労働者関与は労働者関与指令に従い決定される。各合併する会社の株主総会は欧州会社の登録をそのように決定される仕組みの明示の批准(express ratification)に条件づける権利を保留することができる。

第26条

(2まで略)
3 第1項の公的機関は特に合併する会社が同一の条件で合併条件案を承認したこと及び労働者関与の仕組みが労働者関与指令に従って決定されたことを確認するものとする。
4 (略)

第29条

(3まで略)
4 国内法、慣行、個別労働契約又は雇用関係から生ずる雇用の条件に関する参加会社の権利及び義務であって登録の日に存在するものは、登録により欧州会社に移転する。

第3節 持株欧州会社の設立

第32条

1 (略)
2 持株欧州会社の設立を発起する会社の経営機関又は執行機関は、同一の条件で、持株欧州会社の設立の条件案を作成するものとする。条件案は当該設立の法的及び経済的側面を説明及び正当化するとともに、持株欧州会社の形式を採用することが株主及び労働者に及ぼす影響を明らかにするものとする。(以下略)
(3〜5略)
6 設立を発起する各会社の株主総会は持株欧州会社の設立条件案を承認するものとする。
 持株欧州会社における労働者関与は労働者関与指令に従って決定される。設立を発起する各会社の株主総会は、持株欧州会社の登録をそのように決定される仕組みの明示の批准に条件づける権利を保留することができる。
7 (略)

第34条

 加盟国は、設立を発起する会社について、設立に反対する少数株主、債権者及び労働者の保護を確保するための規定を設けることができる。

第4節 子会社たる欧州会社の設立

第5節 既存の株式会社の欧州会社への転換

第37条

(3まで略)
4 問題の会社の経営機関又は執行機関は、転換の条件案並びに当該転換の法的及び経済的側面を説明及び正当化するとともに欧州会社の形式を採用することが株主及び労働者に与える影響を明らかにする報告を作成するものとする。
(5〜7略)
8 加盟国は、労働者参加が組織されている転換会社の機関の特定多数決又は満場一致の賛成を転換の条件とすることができる。
9 国内法、慣行、個別労働契約又は雇用関係から生ずる雇用の条件に関する転換会社の権利及び義務であって登録の日に存在するものは、登録により欧州会社に移転する。

第3編 欧州会社の構造

第38条

 本指令の条件下において、欧州会社は、
(a) 株主総会及び、
(b) 定款で採用された形式に従い、監督機関及び執行機関(2層制)又は経営機関(1層制)のいずれか、
からなるものとする。

第1節 2層制(two-tier system)

第40条

1 監督機関は執行機関の業務を監督するものとし、欧州会社の経営の権限を自ら行使しない。
2 監督機関の成員は株主総会で指名されるものとする。最初の監督機関の成員は定款で指名することができる。これは第47条第4項又は労働者関与指令に従い決定される労働者参加の仕組みを妨げないものとする。
3 (略)

第42条

 監督機関はその成員の中から議長を選出するものとする。成員の半数が労働者によって指名されている場合には、株主総会によって指名された成員のみが議長に選出されることができる。

第2節 1層制(one-tier system)

第43条

1 (略)
2 (第1文略)
 労働者関与指令に従い労働者参加が適用される場合には、経営機関は少なくとも3人の成員からなるものとする。
3 経営機関の成員は株主総会で指名されるものとする。最初の経営機関の成員は定款で指名することができる。これは第47条第4項又は労働者関与指令に従い決定される労働者参加の仕組みを妨げないものとする。
4 (略)

第45条

 経営機関はその成員の中から議長を選出するものとする。成員の半数が労働者によって指名されている場合には、株主総会によって指名された成員のみが議長に選出されることができる。

第3節 1層制及び2層制に共通の規則

第50条

1 (略)
2 定款に定めがない場合、各機関の議長は賛否同数のときに決裁投票(casting vote)をすることができる。但し、監督機関の半数が労働者によって選出されているときは定款に逆の定めがないものとする。
3 労働者参加が労働者関与指令に従い規定されている場合には、加盟国は、監督機関の定足数(quorum)及び意思決定を第1項又は第2項の規定からの適用除外により、関係加盟国の国内法の適用を受ける株式会社と同一の規則を同一の条件で適用することができる。

第4節 株主総会

第4編 年次計算及び連結計算

第5編 解散、清算、破産及び支払停止

第6編 経過規定

第7編 最終規定

第70条

 本規則は2004年10月8日に効力を発する。