被用者関与に関し欧州会社法を補足する閣僚理事会指令(2001年10月8日)(2001/86/EC)
Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees
 
 
第1節 総則
 
第1条 目的
1 本指令は、規則2157/2001に規定する欧州株式会社(以下「欧州会社」という。)の問題への被用者の関与について適用する。
2 この目的のため、すべての欧州会社において、第3条から第6条までにいう交渉手続に従い、第7条に特定する状況にあっては本指令の附則に従って、被用者の関与のための仕組みが設置されるものとする。
 
第2条 定義
 本指令において、
(a) 「欧州会社」とは、規則2157/2001に従って設立されるすべての会社をいう。
(b) 「参加会社」とは、欧州会社の設立に直接参加する会社をいう。
(c) 会社の「子会社」とは、当該会社がそれに対して指令94/45/EC第3条第2項から第7項までに従い定義される支配的な影響力を行使する企業をいう。
(d) 「関係子会社又は事業所」とは、参加会社の子会社又は事業所であって欧州会社の設立の際にその子会社又は事業所となることが予定されているものをいう。
(e) 「被用者代表」とは、国内法又は慣行により規定される被用者の代表をいう。
(f) 「代表機関」とは、欧州共同体の領域内に所在する欧州会社並びにその子会社及び事業所の被用者に情報提供し及び協議すること並びにそれが適用可能なら欧州会社との関係において被用者参加の権利を行使する目的で、第4条にいう労働協約により又は附則の規定に従い設置された被用者を代表する機関をいう。
(g) 「特別交渉機関」とは、第3条に従い、欧州会社における被用者の関与のための仕組みの制定に関して参加会社の権限ある機関と交渉するために設立される機関をいう。
(h) 「被用者の関与」とは、情報提供、協議及び被用者参加を含み、それを通じて被用者代表が会社の内部でとられる意思決定に影響力を行使する機構をいう。
(i) 「情報提供」とは、欧州会社自体又は他の加盟国に所在するその子会社若しくは事業所に関わる問題又はある時点において一加盟国内の意思決定機関の権限を越える問題について、被用者代表にその起こりうる影響の徹底的な評価を実行し及び適当であれば欧州会社の権限ある機関との協議を準備することを可能にする時点、方法及び内容によって、欧州会社の権限ある機関により被用者の代表機関又は被用者代表に情報を提供することをいう。
(j) 「協議」とは、被用者代表に提供された情報に基づいて、権限ある機関によって計画された措置について欧州会社内部の意思決定過程において考慮に入れられる意見を表明することを可能にする時点、方法及び内容によって、被用者の代表機関又は被用者代表と欧州会社の権限ある機関との間で対話及び意見の交換を樹立することをいう。
(k) 「被用者参加」とは、被用者の代表機関又は被用者代表が会社の問題について、
−会社の監督機関又は監理機関の成員の一部を選出し又は指名する権利、又は
−会社の監督機関又は監理機関の成員の一部又は全部の指名を推薦し又は拒否する権利
によって影響力を行使することをいう。
 
第2節 交渉手続
 
第3条 特別交渉機関の設置
1 参加会社の経営機関又は監理機関が欧州会社の設立計画を作成したときは、合併若しくは持株会社設立の条件案を公表した後又は子会社の設立若しくは欧州会社への転換の計画に合意した後、可能な限り速やかに、参加会社、関係子会社又は事業所がどのようなものであるか及びその被用者数についての情報を提供することを含め、欧州会社の被用者の関与の仕組みについてこれら会社の被用者の代表と交渉を開始するために必要な措置をとるものとする。
2 この目的のため、参加会社及び関係子会社又は事業所の被用者を代表する特別交渉機関が以下の規定に従い設置されるものとする。
(a) 特別交渉機関の成員の選出又は指名においては、以下が確保されなければならない。
(i) これら成員が、参加会社及び関係子会社又は事業所によって各加盟国ごとに雇用されている被用者数に比例して、加盟国に関して当該加盟国で雇用されている被用者数が全加盟国の参加会社及び関係子会社又は事業所によって雇用されている被用者数の10%又はその残余に相当する部分ごとに一議席を配分することによって、選出又は指名されること。
(ii) 欧州会社が合併によって設立される場合、加盟国で登録され、被用者を有し、欧州会社の登録後は独立の法的存在ではなくなる参加会社について、特別交渉機関に少なくとも1名の各参加会社を代表する者が含まれることを確保するためにさらに各加盟国からの成員を追加すること。ただし、
−そのような追加的な成員の数は第(i)号によって算定された成員数の20%を超えず、
−特別交渉機関の構成が関係被用者を二重に代表することになってはならない。
 そのような会社の数が第1文に従って可能な追加的な議席数を超える場合には、追加的な議席はその雇用する被用者数の多い順に異なる加盟国の会社に配分されるものとする。
(b) 加盟国はその領域内で選出又は指名される特別交渉機関の成員の選出又は指名に用いられる方法を決定するものとする。加盟国は可能な限り、成員中に加盟国内に被用者を有する参加会社ごとに少なくとも1名の代表が含まれるよう必要な措置をとるものとする。そのような措置は成員の総数を増加させてはならない。
 加盟国は、そのような成員が参加会社又は関係子会社若しくは事業所の被用者であるか否かにかかわらず、その成員に労働組合の代表を含めることができるように規定することができる。
 被用者代表機関を設置すべき企業規模の下限を設定している国内法又は慣行に抵触しない限り、加盟国は、その責めに帰すべき事由なく被用者代表を有さない企業又は事業所の被用者が特別交渉機関の成員を選出し又は指名する権利を有するように規定するものとする。
3 特別交渉機関と参加会社の権限ある機関は、書面による労働協約により、欧州会社における被用者の関与の仕組みを決定するものとする。
 この目的のため、参加会社の権限ある機関は特別交渉機関に対し、欧州会社の設立の計画及び実際の過程をその登録までに通知するものとする。
4 第6項に従い、特別交渉機関は、成員の絶対多数決により、当該多数が被用者の絶対多数を代表しているという条件で、意思決定を行うものとする。各成員は一票を有するものとする。しかしながら、
−欧州会社が合併によって設立される場合には、被用者参加が参加会社の被用者総数の少なくとも25%に適用されているときに、
−欧州会社が持株会社の設立又は子会社の設立によって設立される場合には、被用者参加が参加会社の被用者総数の少なくとも50%に適用されているときに、
交渉の結果が被用者参加の権利の縮減をもたらす場合には、そのような労働協約を承認する意思決定に必要な多数は、少なくとも2加盟国で雇用される被用者を代表する成員の投票を含み、被用者の少なくとも3分の2を代表する特別交渉機関の成員の3分の2の投票であるものとする。
 被用者参加の権利の縮減とは、第2条第(k)項の意味における欧州会社の機関の成員の比率が参加会社において現存する最高比率を下回ることをいう。
5 交渉の目的のために、特別交渉機関はその選択により、その業務を援助するために、例えば適当な欧州共同体レベルの労働組合組織の代表のような専門家を依頼することができる。そのような専門家は、欧州共同体レベルの整合性を促進するために適当なときには、特別交渉機関の依頼により、顧問的資格において、交渉会合に出席することができる。特別交渉機関は交渉の開始を、労働組合を含む適当な外部の組織の代表に通知することを決定することができる。
6 特別交渉機関は、下記の多数決により、交渉を開始せず又はすでに開始した交渉を終了し、欧州会社が被用者を有する加盟国において効力を有する被用者への情報提供及び協議の規則によることを決定することができる。そのような決定は第4条に規定する労働協約を締結する過程を中断するものとする。そのような決定が行われた場合、附則のいかなる規定も適用されないものとする。
 交渉を開始せず又は交渉を終了する決定に必要な多数は、少なくとも二加盟国で雇用される被用者を代表する成員の投票を含み、被用者の少なくとも3分の2を代表する成員の3分の2の投票であるものとする。
 欧州会社が転換により設立される場合には、転換される会社に被用者参加があるときには本項は適用しないものとする。
 特別交渉機関は、当事者がより早期に交渉を再開することに合意する場合を除き、上記決定の早くとも2年後に、欧州会社、その子会社及び事業所の被用者又はその代表の少なくとも10%の書面による依頼により、再招集することができる。特別交渉組織が経営との交渉を開始することを決定したがその交渉の結果として何ら合意に達しない場合、附則のいかなる規定も適用されないものとする。
7 特別交渉機関の活動及び一般的に交渉に関係するいかなる費用も、特別交渉機関がその任務を適当な方法で遂行することを可能にするために、参加会社が負担するものとする。
 この原則に従い、加盟国は特別交渉機関の活動に関する財務規則を制定することができる。この規則は特に専門家に係る費用を1名のみに限定することができる。
 
第4条 労働協約の内容
1 参加会社の権限ある機関及び特別交渉機関は協調の精神により欧州会社における被用者の関与の仕組みについて合意に達する目的で交渉するものとする。
2 当事者の自治に抵触しない限り、かつ第4項に従い、第1項に規定する参加会社の権限ある機関と特別交渉機関の間の労働協約は、
(a) 労働協約の適用範囲、
(b) 欧州会社並びにその子会社及び事業所の被用者への情報提供及び協議の仕組みに関して、欧州会社の権限ある機関の討議相手となるべき代表機関の構成、成員の数及び議席の配分、
(c) 代表機関への情報提供及び協議の機能及び手続、
(d) 代表機関の会合の頻度、
(e) 代表機関に配分されるべき財務的及び物質的資源、
(f) 交渉中に当事者が代表機関の代わりに一又はそれ以上の情報提供及び協議の手続を設けることを決定した場合には、当該手続を実施するための仕組み、
(g) 交渉中に当事者が被用者参加の手続を設けることを決定した場合には、欧州会社の監理機関又は監督機関において被用者が選出し、指名し、推薦し又は拒否することができる成員の数、これら成員が被用者によって選出され、指名され、推薦され又は拒否される手続及びこれら成員の権利を含むそれら仕組みの内容、
(h) 労働協約の効力発生の日及びその有効期間、労働協約が再交渉されるべき場合及びその再交渉の手続、
を特定するものとする。
3 労働協約は、別に定めない限り、附則に規定する準則に従うものではない。
4 第13条第3項第(a)号に抵触しない限り、転換によって設立された欧州会社の場合、労働協約は欧州会社に転換される会社において存在する被用者関与のすべての要素と少なくとも同一の水準を規定するものとする。
 
第5条 交渉期間
1 交渉は特別交渉機関が設置されれば速やかに開始し、以後六ヶ月継続するものとする。
2 当事者は共同の合意により、第1項に規定する期間を超えて、特別交渉機関が設置されてから1年間まで、交渉を延長することができる。
 
第6条 交渉手続に適用される法制
 本指令で別に規定する場合を除き、第3条から第5条までに規定する交渉手続に適用される法制は、欧州会社の登録事務所が所在する加盟国の法制であるものとする。
 
第7条 準則
1 第1条に規定する目的を達成するために、加盟国は第3項に抵触しない限り、附則の規定を充たす被用者関与の準則を制定するものとする。
 欧州会社の登録事務所が所在する加盟国の法制により制定される準則は、
(a) 当事者がそのように合意するか又は、
(b) 第5条に規定する期限までに労働協約が締結されず、
−各参加会社の権限ある機関が欧州会社との関係で準則の適用を受け入れて欧州会社の登録を継続し、かつ
−特別交渉機関が第3条第6項に規定する決定をしない
場合に、欧州会社の登録の日から適用されるものとする。
2 さらに、附則第3部に従った登録加盟国の国内法制により規定される準則は、ただ、
(a) 欧州会社が転換によって設立された場合は、監理機関又は監督機関への被用者参加に関係する加盟国の規則が欧州会社に転換された会社に適用されているとき、
(b) 欧州会社が合併によって設立された場合は、
−欧州会社の登録前に、一又はそれ以上の参加会社にすべての参加会社の総被用者数の少なくとも25%を対象とする一又はそれ以上の形態の被用者参加が適用されるとき、又は
−欧州会社の登録前に、一又はそれ以上の参加会社にすべての参加会社の総被用者数の25%未満を対象とする一又はそれ以上の形態の被用者参加が適用され、かつ、特別交渉機関がそのように決定したとき、
(c) 欧州会社が持株会社の設立又は子会社の設立によって設立された場合には、
−欧州会社の登録前に、一又はそれ以上の参加会社にすべての参加会社の総被用者数の少なくとも50%を対象とする一又はそれ以上の形態の被用者参加が適用されるとき、又は
−欧州会社の登録前に、一又はそれ以上の参加会社にすべての参加会社の総被用者数の50%未満を対象とする一又はそれ以上の形態の被用者参加が適用され、かつ、特別交渉機関がそのように決定したとき、
にのみ適用されるものとする。
 様々な参加会社において一又はそれ以上の形態の被用者参加がある場合には、特別交渉機関はこれらの形態のいずれが欧州会社において樹立されなければならないかを決定するものとする。加盟国は、様々な参加会社において一又はそれ以上の形態の被用者参加がある場合に、登録された欧州会社においてこの問題にいかなる決定もなされない場合に適用される規則を定めることができる。特別交渉機関は参加会社の権限ある機関に本項に従って執られたいかなる決定をも通知するものとする。
3 加盟国は、第2項第(b)号に規定する場合において附則第3部の参照規定が適用されないものと規定することができる。
 
第3節 雑則
 
第8条 留保と機密
1 加盟国は、特別交渉機関又は代表機関の成員及びこれらを援助する専門家が、機密として提供されたいかなる情報も開示することを許されないものと規定するものとする。
 情報提供及び協議の過程における被用者代表についても同様とする。
 この義務は、対象の人物がどこにあっても、その在任期間が終了した後であっても、引き続き適用されるものとする。
2 各加盟国は、特定の場合において国内法で規定された条件と制限の下で、その領域内で設立された欧州会社又は参加会社の監督機関又は監理機関が、客観的な基準に従い、その性質上、情報を伝達することが欧州会社(又は、場合によっては参加会社)又はその子会社若しくは事業所の活動を深刻に害するか又はそれらを損なうようなものであるときには、情報を伝達する義務を負わないものと規定するものとする。
 加盟国は、事前の行政的又は司法的認可によってそのような免除をすることができる。
3 各加盟国は、その領域内で情報提供及び意見の公表に関してイデオロギー的指導の目的を直接的及び本質的に追求する欧州会社のために、本指令の採択の日においてそのような国内法制がすでに存在していることを条件に、特別の規定を設けることができる。
4 第1項、第2項及び第3項の適用に当たっては、加盟国は、欧州会社又は参加会社の監督機関又は監理機関が機密性を要求し又は情報を与えなかったときに、被用者代表が遂行することのできる行政的又は司法的訴えの手続きの規定を設けるものとする。
 そのような手続は、問題の情報の機密性を保護するように設計された仕組みを含むことができる。
 
第9条 代表機関の運営並びに被用者への情報提供及び協議の手続
 欧州会社の権限ある機関及び代表機関は協調の精神により相互の権利と義務を適切に配慮してともに作業するものとする。
 被用者への情報提供及び協議の手続の関係における欧州会社の監督機関又は監理機関と被用者代表の間の協調についても同様とする。
 
第10条 被用者代表の保護
 特別交渉機関の成員、代表機関の成員、情報提供及び協議の手続の下で権能を行使する全ての被用者代表並びに欧州会社の監督機関又は執行機関における当該欧州会社、その子会社若しくは事業所又は参加会社の被用者たる全ての被用者代表は、その権能の行使において、その雇用国で効力を有する国内法又は慣行により被用者代表に与えられているのと同様の保護と保証を享受するものとする。
 これは特に、特別交渉機関若しくは代表機関の会合、第4条第2項第(f)号に規定する合意に基づく他の全ての会合又は監理機関若しくは監督機関の全ての会合への出席及び参加会社又は欧州会社、その子会社若しくは事業所に雇用される成員への、その任務の遂行のために必要な欠勤期間中の賃金の支払いに適用されるものとする。
 
第11条 手続の濫用
 加盟国は、欧州共同体法に従い、被用者から被用者関与の権利を奪い又はそのような権利を与えないでおく目的による欧州会社の濫用を防止する観点で適切な措置をとるものとする。
 
第12条 本指令の遵守
1 各加盟国は、その領域内に所在する欧州会社の事業所の経営者及び子会社又は参加会社の監督機関又は監理機関並びに被用者代表又は場合によっては被用者自身が、欧州会社がその登録事務所をその領域内に有しているか否かに関わらず、本指令の定める義務に従うことを確保するものとする。
2 加盟国は、本指令を遵守しない場合における適切な措置を規定するものとする。特に、本指令から発する義務が履行されることを可能にするような行政的又は司法的手続が利用可能であることを確保するものとする。
 
第13条 本指令と他の規定との関係
1 欧州会社が指令94/54/EC又は同指令をイギリスに適用拡大する指令97/74/ECでいう欧州共同体規模企業であるか又は欧州共同体規模企業グループの支配企業である場合には、これら指令の規定及びそれを国内法に転換する規定は当該欧州会社又はその子会社には適用しないものとする。
 しかしながら、特別交渉機関が第3条第6項に従い交渉を開始せず又はすでに開始された交渉を終了したときは、指令94/54/EC又は指令97/74/EC指令及びそれを国内法に転換する規定が適用されるものとする。
2 本指令を実施するものを除き、国内法又は慣行に規定する会社の機関への被用者の参加の規定は規則2157/2001に従い設立された会社には適用せず、本指令が適用されるものとする。
3 本指令は、
(a)  欧州会社の機関への参加を除き、欧州会社並びにその子会社及び事業所の被用者が享受している加盟国の国内法又は慣行に規定する被用者の関与の権利及び、
(b) 欧州会社の子会社に適用される国内法又は慣行に規定する機関への被用者参加の規定、
に影響を及ぼさないものとする。
4 第3項の権利を維持するため、加盟国は、独立の法的存在ではなくなる参加会社の被用者代表の構造が欧州会社の登録の後にも維持されることを保証するために必要な措置をとることができる。
 
第14条 最終規定
1 加盟国は、2004年10月8日までに、本指令に適合する法律、規則及び行政規定を採択するか、又は、労使が労働協約の方法で必要な規定を導入することを確保するものとし、加盟国はいかなる時も本指令によって課される結果を保証するようすべての必要な措置をとる義務があるものとする。加盟国は直ちにこれらについて欧州委員会に通知するものとする。
2 加盟国がこれらの措置を採択したときは、その中で本指令に言及するか又は官報掲載時に言及するものとする、言及の方法は加盟国が定めるものとする。
 
第15条 欧州委員会による再検討
 2007年10月8日までに、欧州委員会は加盟国及び欧州共同体レベルの経営者側及び労働者側と協議して、必要であれば適当な修正を理事会に提案する目的をもって、本指令の適用手続を再検討するものとする。
 
第16条 効力の発生
 本指令は欧州共同体官報に掲載された日に効力を発するものとする。
 
第17条 名宛人
 本指令は加盟国に宛てられる。
 
(附則)
準則(第7条関係)
 
第1部 被用者の代表機関の構成
 第1条に規定する目的を達成するために、第7条に規定する場合においては、代表機関は以下の準則に従い設置されるものとする。
(a) 代表機関は、被用者代表によって、又は被用者代表がない場合は全ての被用者によって、その数に応じて選出又は指名された欧州会社並びにその子会社及び事業所の被用者によって構成されるものとする。
(b) 代表機関の成員の選出又は指名は、国内法又は慣行に従い実施されるものとする。
 加盟国は、代表機関の成員の数及びその議席の配分が欧州会社並びにその子会社及び事業所において発生する変化を考慮に入れて適応するように確保する規則を設けるものとする。
(c) 規模によっては、代表機関はその成員の中から少なくとも3名で構成される特別委員会を選出するものとする。
(d) 代表機関は自らの手続規則を採択するものとする。
(e) 代表機関の成員は、参加会社及び関係子会社又は事業所によって各加盟国ごとに雇用されている被用者の数に比例して、加盟国に関して当該加盟国で雇用されている被用者数が全加盟国の参加会社及び関係子会社又は事業所によって雇用されている被用者数の10%又はその残余に相当する部分ごとに一議席を配分することによって、選出又は指名される。
(f) 欧州会社の権限ある機関は代表機関の構成について通知されるものとする。
(g) 代表機関はその設置の4年後、第4条及び第7条に規定する労働協約を締結するための交渉を開始するか又は本附則に従い採択された準則の適用を継続するかを検討するものとする。
 第3条第4項から第7項まで及び第4条から第6条までは、第4条に従って労働協約を交渉する決定がなされた場合に準用するものとする。この場合「特別交渉機関」とあるのは「代表機関」と読み替えるものとする。交渉が終了する期限までにいかなる協約も締結されなかった場合には、準則に従って当初に採択された仕組みが引き続き適用されるものとする。
 
第2部 情報提供及び協議の準則
 欧州会社に設置された代表機関の権能と権限は以下の規則に従うものとする。
(a) 代表機関の権限は、欧州会社自体及び他の加盟国に所在するその子会社又は事業所に関わる問題又は単一加盟国内の意思決定機関の権限を越える問題に限定されるものとする。
(b) 第(c)項に従って開かれる会合に抵触しない限り、代表機関は、この目的のため1年に少なくとも一回欧州会社の権限ある機関と会合し、権限ある機関によって作成された定期報告に基づいて、欧州会社の経営の進展及びその見通しについて情報を提供され及び協議を受ける権利を有するものとする。
 欧州会社の権限ある機関は、代表機関に監理機関又は適当であれば経営機関及び監督機関の会合日程及び株主総会に提出される全ての文書の写しを提供するものとする。
 この会合は特に構造、経済的及び財務的状況、経営並びに生産及び販売の予測、雇用の状況と今後の趨勢、投資、組織に関わる実質的な変更、新たな作業方法又は生産過程の導入、生産の移転、合併、企業、事業所又はこれらの重要な一部の縮小又は閉鎖、並びに集団整理解雇に関するものとする。
(c) 被用者の利益に相当程度影響する例外的な状況、特に事業所移転、企業譲渡、事業所若しくは企業の閉鎖又は集団整理解雇の場合には、代表機関は情報を提供される権利を有するものとする。代表機関又は、特に緊急の理由によりそのように決めた場合には特別委員会は、その要請により、被用者の利益に顕著に影響する措置について情報を提供され及び協議を受けるために、欧州会社の権限ある機関又は欧州会社の内部で意思決定権限を有するより適切なレベルのいかなる経営者とも会合する権利を有するものとする。
 権限ある機関が代表機関の表明した意見に従って行動しないことを決定した場合には、代表機関は欧州会社の権限ある機関と合意を追求する目的でさらに会合する権利を有するものとする。
 特別委員会により組織された会合の場合には、問題の措置に直接に関わる被用者を代表する代表機関の成員もまた参加する権利を有するものとする。
 上に規定する会合は権限ある機関の経営権に影響するものではない。
(d) 加盟国は情報提供及び協議の会合の議事に関する規則を定めることができる。
 欧州会社の権限ある機関とのいかなる会合にも先立って、代表機関又は特別委員会は、必要であれば第(c)項第3文に従って拡大された形で、権限ある機関の代表の出席なしに会合を持つ権利を有するものとする。
(e) 第8条に抵触しない限り、代表機関の成員は欧州会社並びにその子会社及び事業所の被用者の代表に情報提供及び協議の手続の内容及び結果を通知するものとする。
(f) 代表機関又は特別委員会はその選択により専門家の援助を受けることができる。
(g) その任務の達成に必要な限りにおいて、代表機関の成員は賃金を失うことなく訓練のためのタイムオフの権利を有するものとする。
(h) 代表機関の費用は欧州会社が負担し、その責務を達成することを可能にするのに必要な財務的及び物質的資源を適当な方法で代表機関の成員に提供するものとする。
 特に、欧州会社は、異なる合意がない限り、会合を開催し、通訳の施設を提供する費用及び代表機関並びに特別委員会の宿泊並びに旅行の費用を負担するものとする。
 これらの原則に従い、加盟国は代表機関の運営に関する財務規則を制定することができる。この規則は特に専門家に係る費用を1名のみに限定することができる。
 
第3部 被用者参加の準則
 欧州会社における被用者参加は以下の規定に従うものとする。
(a) 転換によって設立された欧州会社の場合には、登録の前に監理機関又は監督機関への被用者参加に関する加盟国の規則が適用されていた場合には、全ての局面における被用者参加が欧州会社に引き続き適用されるものとする。この目的のため第(b)項を準用するものとする。
(b) それ以外により欧州会社が設立された場合には、欧州会社、その子会社及び事業所の被用者又は代表機関は欧州会社の監理機関又は監督機関の成員のうち、欧州会社の登録の前に関係する参加会社において効力を有していた最も高い比率に等しい数の成員を選出し、指名し、推薦し又は拒否する権利を有するものとする。
 参加会社のいずれも欧州会社の登録前に被用者参加の規則が適用されていなかった場合には、欧州会社は被用者参加の規定を設ける必要はないものとする。
 代表機関は様々な加盟国からの被用者を代表する成員の中から監理機関又は監督機関における議席の配分を決定し、又は欧州会社の被用者が各加盟国ごとの欧州会社の被用者の比率に従ってこれら機関の成員の指名を推薦し若しくは拒否することのできる方法を決定するものとする。一又はそれ以上の加盟国の被用者がこの比例的基準によっては対象とならない場合には、代表機関はこれら加盟国の一国、特に適当であれば欧州会社の登録事務所が所在する加盟国から1名を指名するものとする。各加盟国は監理機関又は監督機関内における議席の配分を決定することができる。
 代表機関又は状況に応じ被用者によって選出され、指名され又は推薦された欧州会社の監理機関又は適当であれば監督機関の全ての成員は、投票する権利を含め、株主を代表する成員と同一の権利及び義務を有する完全な成員であるものとする。