EU労働政策の新たな方向



 

はじめに

 私は1995年の4月から1998年の4月まで、ヨーロッパはベルギーのブリュッセルにある欧州連合日本政府代表部というところに、労働担当のアタッシェとして赴任しておりました。この3年間の間に日本の風潮は激変したように感じられます。ネオ・リベラリズム全盛という感じで、ヨーロッパにいたためかもしれませんが大変違和感を感じました。
 私が帰国後の2年間ほど、あちこちでいろいろお話してきた中身というのは、EUの労働者参加や、社会福祉政策などが多く、最近では、企業譲渡の際の労働者保護指令を話す機会も多いのですけれども、そういったことの背景にある社会哲学のレベルの議論というものこそが、現在の日本には必要なのではないか、それを誰もやらないのなら、生意気なようですが、経験をふまえて私がその試みをやるべきではないのか、というようなことを最近感じるようになりました。
 本日は、やや大風呂敷な議論になるかと思いますが、いまEU労働法制なり労働政策というのものがどういう方向に向かおうとしているかということについて、私なりの見取図をお話したいと思います。そしてさらに、現在EUが目指そうとしている新たな社会モデルを、文明史的視座から位置づけつつ、日本社会の将来像への展望を語ってみたいと思っています。
 そこで最初に、見取図のほうから申しますと、19世紀に形成された古典的な資本主義モデルが20世紀に入って修正されました。ポランニーのいう「大転換」ですね。それが1980年代に入り、イギリスのサッチャー、アメリカのレーガン政権が登場してきて大きく変わり出した。その変わり出したところから、今のいろいろな労働問題、社会政策をめぐる話が始まっているわけですが、そうした中で、いったいヨーロッパはこのチャレンジに対してどういうレスポンス(対応)を試みようとしているのか。それを大きく、ネオ・ヨーロッパ社会モデルといういい方で捉えてみようというのが本日のメインテーマです。
 そのような話をするために、さらに歴史をさかのぼり、世界史の復習みたいになるかもしれませんが、労働というものを文明史的に考え直してみるところから議論を始めてみたいと思います。

1. 市場社会の大転換−ヨーロッパ社会モデルの形成

          今日のヨーロッパでは、ヨーロッパ社会モデル(European Social Model)というのが1つのキーワードになっておりまして、古いヨーロッパ社会モデルは変えなくてはいけないが、我々は今、新たなヨーロッパ社会モデルをつくりだそうとしているのだという言い方をしております。ではそのヨーロッパ社会モデルというのは一体何か? それを歴史的観点から考えてみましょう。

(1) 社会システムの3類型

 それでちょっと抽象的になるのですが、人間がつくる社会のシステムには、たぶん3つの原理があるだろうというところから始まります。
 1つは、「われわれは仲間なのだからみんなで働きましょう」という協働の原理です。この協働の原理でつくられる人間の集団が共同体であります。
 もう一つは、これをやれ、あるいはやるな。さもなければこういう痛い目にあうぞ」という脅迫の原理であります。この原理に基づいてつくられる組織というのは権力体です。古代王権やら帝国体制、日本やヨーロッパでは封建制度と、様々な形態をとりますが、本質は脅迫の原理です。
 最後に、「こういうことをしてくれたら、俺はこういう事をしてやるよ」という交換の原理というのがあります。歴史的にみると、この辺のところは、ご承知の通り、マルクスの「資本制生産に先行する諸形態」などでもいろいろ議論されている話です。もともと交換原理などというものは、人間個人個人の間であったものではなくて、共同体の間で行われたものでした。それがいろいろ有為転変を経て、やがてこれが一般化する市場社会というのが形成されます。これが18〜19世紀にかけての時代なんですね。
 

(2)市場社会の形成

 この時代に形成されたのが産業資本というものです。これも、歴史の復習みたいになるのですが、資本主義の源流がどこにあるかというのは、昔から2つの議論がありました。1つは、まさに遠距離交易に端を発する商人たちの貿易から始まった。それが出発点だという議論。もう一つはむしろ共同体の中で、自分たちがモノを作り、それを売るという、いわば独立した自営業の人たちがその源泉に立つという2つの議論があります。前者はゾルバルト的資本主義論、後者はウェーバー的資本主義論といってもよいでしょう。数10年前に行われたドップ・スウィジー論争というのも、これとパラレルな議論だと思います。私はあまり、どっちが正しいというような考え方はなくて、そういう説があるということは両方正しいんだろうと思っています。両方正しいというのは、つまり近代資本主義というのは2つの魂をもっているということです。1つは商人の魂で、もう1つは、モノづくりの魂で、この2つが結合して産業資本というのができたのでしょう。これは、本日最後に述べますコーポレートガバナンスにつながる話になるのですが、商人の魂とモノづくりの魂が分かれて、文字どおりバラバラになって
きたところに、実は最近のコーポレートガバナンスという議論が出てきた最大の歴史的な根源があるのでないかと思っています。  これはどちらかというと経営史の流れの話ですが、もう一方で、労働者の問題がその対極の方に発生してくる訳です。細かいことは省略しますが、労働力が商品化してくる。私は、それを他人労働が一般化するというふうに捉えることができるのでないかと思います。では、他人労働というのは何かというと、自己労働に対する言葉です。自己労働というのは、まさに一つの共同体の中で、これは後期封建社会ではだいたい家族共同体になるわけですが、自分たちでモノをつくり、その売った上がりでまたモノをつくる。今でも自営業の人々がそういう事をやっている訳です。そのような形態と自らの労働投入というのが一体化しているような在り方。ちょっと話がそれますけれども、17〜18世紀にかけて労働価値論なるものが出てきた背景にあるのは、おそらくそういう誇り高い自己労働者たちの感覚があったのでしょう。
 ところが、そういったものが、産業資本がドンドン進展する中で失われていって、自分自身の主体性が失われた他人労働が一般化していく。そして、それに対する反動として、労働運動とか社会主義とか、さらには社会政策が出てくるというのが、19世紀までの大きな歴史の見取図だと思います。この労働運動も一つの契機になっていますし、社会主義のうち、(社会主義もいろんな流れがあるわけですが)いわゆる民主的社会主義といわれるような、国家権力を自らの労働者保護や福祉といったような要求に使おうという方向の社会主義が一つの契機になり、また国家機構のほうからもそのようなニーズに対して、手をさしのべていろんな政策をやっていこうということで社会政策というものが登場してくるわけです。
 そうした諸々のものが絡まりあって、ポランニーのいう「大転換」が20世紀に起こりました。これはヨーロッパだけではなく、その後アメリカや日本にも及んでいきますが、ヨーロッパが世界に先頭をきって進めてきた歴史の大きな見取り図だといえます。そして、これがほぼ完成したのが、第2次大戦後の社会であったといってよいでしょう。ここで完成した社会の在り方というものを、ヨーロッパ人はヨーロッパ社会モデルという言葉で呼んでいるわけです。
 

(3) 「大転換」とヨーロッパ社会モデルの形成

 では、その中身は何かというと、経緯の中で、大体話したようなことなのですが、一つは建前上、法制度上自由な労働、マルクス的にいえば、二重の意味での自由な労働、つまり自分自身の労働力を切り売りするという自由を持った労働を前提とした社会システムから、国家権力がその労働力の使い方について、アレコレとくちばしを入れるというシステムに大きく変わったということ、労働者保護というものが一般化した社会であります。
 もう一つは、いわばその外側といいますか、国民一人一人をどう捉えるかという意味で、基本的に個人個人がどのように生きようが、そんな事は国の知ったことではないという夜警国家から、一人ひとりのウェルフェア−(福祉)を、国家権力を担保にして充実させていくんだという福祉国家に転化した社会モデルです。
 そして、第3点という言い方がいいかどうか分かりませんが、これをもう少し社会哲学的なレベルでいうと、19世紀に完成された市民権中心の法体系のシステムから、言い換えれば「個人各々主体性、自由な主体性というものがもっとも重要なんだ」という社会哲学から、むしろ社会権中心の、一人ひとりがいかに幸福になるか、そういう事を国家権力を担保にして確保していく社会システムに変わったということです。
 この三つの次元での「大転換」というふうにいえるのではないかと思います。こうしたシステムが、戦後ヨーロッパ社会に形成された。これを、文字どおり「ヨーロッパ社会モデル」というように、彼らは呼んでいるわけです。
 おそらくアメリカはここまでのシステムではなかったにせよ、歴史的にいえば、同じフェーズの社会ができたと考えられますし、日本も同じようなフェーズをつくったんだと思います。その意味では、ヨーロッパ社会モデルというのは、あまりにもヨーロッパ的なものの言い方であります。その事をまず頭に入れていただければと思います。

2. 市場主義の再挑戦――ヨーロッパ社会モデルの転機

 

(1) ヨーロッパ社会モデルの動揺

 戦後数10年間にわたり、このヨーロッパ社会モデルがうまく機能してきました。ところが、やがてこのシステムがうまく機能しなくなります。それが機能しなくなってきたという声が上がり出したのが、1970年代であります。そしてこれはシステム自体が間違っているからだ。このシステムを、抜本的に変えようという政策が実際に動き出したのが80年代ということになると思います。
 それでは、一体どこが悪いのかといいますと、1つは、福祉国家というものが硬直化して、いわゆる国が与える福祉に寄生する弱者もどきの国民をつくっていってしまったという批判が、70年代からクローズアップされてきます。むしろ、そのような福祉はバサッと切って、国民一人ひとりを厳しい市場にさらしたほうがいいんだ。さもないと、国の財政赤字がドンドン増えていってしまうという批判が出てきて、それを受けた政策がイギリスやアメリカで実行され始めるわけです。
 2つ目は、労働者保護というもう一つの柱についても、労働者保護が行き過ぎている。何でもかんでも、労働者の事ばかり守っているから、企業は人を雇う気持がなくなる。だから、失業率が上がってくるんだという批判もあります。一言でいえば労働者保護の硬直化と失業率の上昇というディレンマですね。この労働者保護と失業率の関係では、いろんな議論がありまして、その事自体が社会全体のコストを高めるんだとかなど、たとえばOECDが発行している『雇用研究』なども、そのような立場からの批判が強かったわけです。OECDが昨年の「雇用見通し」で、初めて「それは間違っているのでないか」という議論が出てきましたが、それまでは「労働者保護を行っているから失業率が上がるんだ」という議論が非常に強かった。
 こういった考え方をトータルとして掲げる社会哲学として70年代に段々と力を増してきて、80年代には遂にある意味で主流派におどりでたのが、ネオ・リベラリズムと呼ばれる考え方であったわけです。その政治的な象徴がサッチャーでありレーガンであることは、ご承知の通りです。
 日本の場合、ネオ・リベラリズムの嵐が吹き荒れている頃にはそのような問題意識がさほど強くなかった。ただ、その手の本がたくさん出てきた事は確かで、どちらかというと、日本においては、「行政改革(行革)」という言葉で語られて、「悪いのは官公労というバカな連中であって、我々はそうではない」という意識が強かったのではないかと思われます。そして本当に、このネオ・リベラリズムのイデオロギーが社会のあらゆる所、世の中全体を動かすようになってきたのは、日本では90年代の後半に入ってからであります。
 いずれにせよ、アメリカとイギリスで80年代に新たな政権が、ネオ・リベラリズムの新しい動きが出るということで、ドーバー海峡を挟んで向かい合っているヨーロッパ諸国は、大きな危機感をもったわけです。

(2) EU労働社会政策転換の試み

 そこで、この危機感に対してEUの連中はどのように対応したかというと、まず第一の反応は、「我々の今までのやり方は正しく、それをもっと守るんだ」というものでした。それが、ドロールのソシアル・ヨーロッパ路線です。
 ただ、ちょっと違うのはそれまでの社会モデルというのは、基本的には福祉というシステムにしても、労働者保護のシステムにしても各国レベルでつくりあげられてきたものであった。このため、各国レベルで維持されていたものであったんですが、やっぱりここに危機感をもった。つまり各国レベルでやっていると、国別に撃破される恐れがあると。「イギリスを見よ!サッチャーが政権を奪取し、ドンドンそれまでの労働者の既得権がつぶされているではないか。そうならないように、EUレベルで、我々の社会モデルを改めて再構築する必要がある」という議論が、実はソシアル・ヨーロッパ路線と言われるものです。
 なぜ、ソシアル・ヨーロッパ路線かと言うと、EUが最初に1957年にできたときは、EEC(欧州経済共同体)という名前がついていました。名前の通り、これはもっぱら経済統合を進めるためのものであったわけです。その目標とするものはヒト・モノ・カネ等の自由移動を確保するための、いわば各国ごとにつくられている国境という障壁をなくすのが最大の眼目でありました。だから、どちらかというと、各国の労働者サイドや社会民主主義勢力は、このECというものに対して、かなり懐疑的な意識を持っていました。
 それが、ここで変わってくるわけです。すなわち経済統合を執行するための手段というふうに位置づけられてきたECを、むしろ社会的な統合、つまり今まで各国レベルでつくり上げられてきた福祉とか労働者保護のシステムをもう一つ上のEUのレベルできちんと再構築していく武器として使う。そういう問題意識で打ち出されたのが、いわゆるドロールのソシアル・ヨーロッパ路線であります。
 ドロールという人は、元はフランス社会党の当時のミッテラン政権下で大蔵大臣をやっていたんですが、彼から頼まれてブリュッセルのEU本部に出向させられた経緯があるわけです。こうしたことから、ドロールとしてはむしろフランスのパリよりも、ブリュッセルこそ未来があるんだと思いを定めて、このソシアル・ヨーロッパ路線を推進していくわけです。そして、最初に彼の行った業績が「単一欧州議定書」というものをつくる。それから、有名な社会憲章(Social charter)をつくりました。
 さらに、マーストリヒト条約の中に社会条項というものを入れようとしたのですが、イギリスが猛反対して成立しなかった。結局は、条約の中に入らずにマーストリヒト条約付属議定書という形になったんですが、そういった欧州における社会政策の統合化=ソシアル・ヨーロッパ路線を大いに進めたわけです。
 これが、80年代から90年代初めにかけてのEUの労働社会政策であった。ところが、この路線でもって、ヨーロッパの経済・社会はうまくいったかというと、あまりいまくいかなかった。とくに90年代に入ってからは、失業率がすごく上がっていったために、さすがのドロールも、サッチャー・メージャー陣営の批判に対して「おまえ達は間違っている」と言えばよいという状況ではないところに追いつめられて行ったのです。
 そこで1993年に、ドロールが転進したのが、『ドロール白書』というものであります。正式には、「成長・競争力・雇用、21世紀に向けての挑戦と方途」という題名なのですが、そういうドキュメントを出して、今までのドロール路線=ソシアル・ヨーロッパ路線の修正を試みたわけです。どういう事がこの白書に書かれてあるかというと、労働市場の硬直性が構造的失業の原因であると。我々は労働市場の柔軟性を高め、企業の競争力を高めるような措置をとっていかなければならないと強調しています。
 一見みると、まさにドロールがサッチャーやメージャーの経済路線にひざを屈したかのようにみえますが、ところがよく読んでいくと、必ずしもそういう事が書いてあるわけではありません。180度転換したわけでなくて、実は確かに方向転換しているけれども、角度は180度でなくて90度であることが分かります。例えば、労働市場の柔軟性といっても、外部労働の柔軟性が大事だというふうに書いてあるわけでなくて、むしろ内部労働市場の柔軟性が大事なのだ。すなわち企業ができる限り、労働者を解雇せずに、内部で労働力を調整していくことによって人的資源を最大限活用するメカニズムをつくっていく必要がある。具体的には、配置転換とか仕事の再編成、労働時間の弾力化、企業内の教育訓練等が必要なんだということを書いております。そういうところをよく読むと、全然サッチャー路線ではないというのが良く分かります。
 その後、『社会政策白書』というのが、1994年に出版されます。それは、もう少し哲学的なレベルのことを書いてあって、たとえば社会的規制を加えた市場経済という戦後社会の大枠組みの哲学は、我々は維持すべきだと。正に、この大枠組みの哲学というのは、彼らのいうヨーロッパ社会モデルに当たるわけです。そうなのですが、(この大枠組みは維持するけれども)その実行方法は抜本的な変化が必要であるとしています。では、どのような抜本的な変化が必要なのかというと、それは連帯の在り方であります。連帯の在り方が今までのヨーロッパ社会モデルにおいては、消極的な資源の移転という方式に偏向していた。これをもっと積極的な機会の配分つまり、より良い配分の方向に変えていかなければいけない。言い換えれば、福祉国家という今までの伝統的なヨーロッパのシステムは重要な達成であるけれども、むしろ今後は雇用の優先順位を与えていかないといけない。このような事を、『社会政策白書』では強調しております。これがある意味で、ドロールさんの最後の遺言というべきものであって、この遺言を踏まえて、その後のEUの労働法・労働政策というのは実行されてきているわけで
す。  その労働法・政策は非常に多岐にわたっているのですが、私なりに大きく3つの柱があるのでないかと、以下のように整理しました。
 

3. ネオ・ヨーロッパ社会モデルの模索

 これは、一番最初のところで述べた市場社会の大転換によって作られたヨーロッパ社会モデルの3つの特徴に、それぞれ対応するような形になっています。この言わば、戦後つくられた古典的なヨーロッパ社会モデルの3つの特徴がそれぞれどういう方向に向かおうとしているかということをキーワードにして説明していきたいと思います。

(1) 労働者保護から労働者参加へ

 第1の柱は、「労働者保護から労働者参加」へということです。少なくとも、ドロールのソシアル・ヨーロッパ路線までは、労働者保護をさらに推し進めようという方向でやっておりました。それを象徴的に示しているのが、実は労働時間指令という指令をめぐる論議です。
 これは、中身についてはヨーロッパの感覚からいうとたいしたことはない。つまり時間外労働を含めて、週労働時間の上限を48時間にしましょうという指令であります。おそらく、これはドーバー海峡のこちら側(大陸諸国)にとっては、別段たいしたことを言っている指令ではありません。ところが、ドーバー海峡の向こう側にとってはとんでもない指令なのです。なぜかというと、イギリスは産業革命当時に工場法ができて、世界で初めて「労働時間規制」ができたと高校の教科書にも書いてあるのですが、この対象は女性と子供だけであって、成人男子の労働時間規制なるものは、1日たりとも施行されたことはなかったのです。しかも、それ(女性と子供労働時間規制)すらも、サッチャーが「こんなものいらない」と言ってなくしてしまった。その意味で、ドーバー海峡をはさんで、労働時間規制の何もないイギリスと、確固とした規制がある大陸諸国という姿になってきたところに、ドロールが持ち出したのが、この労働時間指令でした。
 なぜ、この労働時間指令がおもしろいかというと、ドロールが最初にECの委員長として行なったのが、安全衛生に関しては特定多数決で決めることができるという改正だったんですね。それ以外は、それまで通り全会一致です。これは、サッチャーさんも認めた。なぜ彼女が認めたかというと、安全衛生だったら困る事はないだろうと思っていたんですね。ところが、あにはからんや、ドロールは、労働時間の規制を安全衛生だと称して持ってきたわけです。それで大騒ぎになったという話なんです。最終的に、多数決でこの労働時間指令は採択されます。反対したイギリスがルクセンブルクの欧州司法裁判所に訴えるんですが、それも却下されまして、イギリスがこの指令を実行しないといけない立場になってしまった。そういう時にブレアが登場したという経緯になるわけです。
 こうして、いまイギリスは歴史上初めて成人男子を含めた労働時間規制のある普通の国になっています。この労働時間指令をめぐる葛藤というのは、ネオではない古いタイプのヨーロッパ社会モデルというものを、ヨーロッパ・レベルにもってくることによって、大陸諸国の達成を維持しようという試みの最後のものだったといってよいでしょう。
 それと、ある意味で時期を並行して進んだのが、労働者保護という形で、国家権力を使って一人ひとりの労働者を守ろうという路線よりは、むしろどういう形で労働者を守るのかを、労働者自身に委ねていこうと。たとえば企業の中でどういうあり方が望ましいかということについての意思決定に労働者を関与させる。それによって、いわば国に頼る労働者から、自分たちの主体性でもって企業の中で活動していく労働者という姿に変えて
いこうという動きが進んで行ったわけです。これが、労働者への情報提供・協議・参加法制ということになります。
 それと共に、こうした制度的なものを超えて労働者の直接参加に向かう方向性も、今EUは打ち出しつつあります。ちょうど、私がブリュッセルにいた97年に「新たな労働組織へのパートナーシップ」というグリーン・ペーパーが出されまして、それは、企業内での自主的な意思形成に制度的に関与していくものというより、むしろ個々の生産プロセスへの労働者のダイレクトな参加をいかにつくりあげていくか。それによって、柔軟な企業をめざすという問題意識が、ここ数年来のEUの労働政策の中に非常に強固に出てきているという事です。ある意味で、それは日本的なシステムにヨーロッパが近づきつつあるというふうにいっても良い面があるのでないか。そのような大きな流れがあるということが、ネオ・ヨーロッパ社会モデルへの第一の柱です。

(2) 福祉国家から福祉社会へ

 2番目の柱が、いわゆる「福祉国家から福祉社会へ」というスローガンであります。この福祉国家というのは、基本的には権力体であって、たとえば税金はまさに脅迫原理でもって集めるものです。税金にせよ、あるいは社会保険にしても、国家がやっている以上はそうであります。そうやって集めたものを再配分する、その再配分の原理に基づいて実行されているのが福祉国家なわけです。しかしそのシステムをやっていくことによって、いろんな財政赤字の問題あるいは福祉に安住して働こうとしなくなるという問題が、(これがネオ・リベラリズムが台頭してきた主たる理由なんですけれども)指摘されてきて、社会民主主義勢力としても否定できない形になってきた。こうした中で、福祉国家を見直して新しい方向に移行しようという動きが出てきました。これは、たとえば「福祉から雇用へ」というのはブレアの第3の道で言われていることでもありますが、最近のEU社会政策の中でも、そのような傾向が非常に顕著に出てきています。
 その1つは、雇用親和的な社会保障制度という言葉が頻繁に使われています。雇用親和的な社会保障制度とは何かというと、要するに前述の社会政策白書流にいえば、消極的な資源配分では一人ひとりが働いて社会に参加して行こうという意欲をディスカレッジしてしまう。そうではなくて、福祉を口を開けて待っているような人たちをむしろ雇用という形で、社会活動に参加する方向にもっていかないといけない。そして、そこにもっていくために税金や社会保障費を活用していく。これを、アクティブな福祉社会というわけです。福祉から雇用へというのも、そういう枠組みの中で、一つのキャッチフレーズとして使われているのです。
 その事自体は、たぶんネオ・リベラリズム的な考え方と比べても、ある意味で共通する面があるだろうと思うのですが、特にEUの福祉社会論の中で、私が注目しているのは、第3のシステム(ソシアル・エコノミー)と呼ばれているものに着目している点です。実は、EUの行政機関である欧州委員会には、全部で24の総局があります。その中に中小企業総局というのがありまして、その中小企業総局にソシアル・エコノミー局というのがあります。この局の役割は、いわゆるノン・プロフィットな団体の活動を促進しようというところにあります。そこを通じて社会に参加する。それは雇用であったり、雇用でない活動、あるいはその中間的ないろいろなものがあるんですが、そういうものを大いに活発化することによって、文字どおり参加型の福祉社会を建設していこうという議論が強いわけです。この再配分型の福祉国家から参加型の福祉社会へというのが2番目のネオ・ヨーロッパ社会モデルの柱です。

(3) 社会権から市民権へ

 3つ目の柱は、市場社会の大転換のところでも述べたように、さらに根っこにある哲学的議論になります。私がブリュッセルに行った1995年頃から、彼らEUの労働行政官たちは市民権を正面に打ち出す話を始めました。
 最初は、一体何をやろうとしているのかというのが、いま一つよく見えなかったのですが、賢人委員会なるものをつくり、しばらくして欧州社会フォーラムというところで、その賢人委員会の報告が出ました。この報告は、EUの労働政策担当部局が原案を書いているわけですが、かなり大風呂敷なことがいろいろ書いてある。要するに、これからは今まで社会権として捉えられてきたものについて、むしろ市民権として位置付けていく必要があると。今までの人権論、つまり19世紀的な市民権と20世紀的な社会権を対立させて論ずるような考え方を変えて、両者を統一的に見ていく必要があるんだろうというような議論をやっている訳です。
 これが、どういう形に結実していくのかと思って注目してみておりましたところ、1997年にアムステルダム条約が成立しました。1992年に有名なマーストリヒト条約によって、ECがEUになったわけですが、さらにもう一度改正したのがアムステルダム条約です。このアムステルダム条約というのは、いくつかのトピックがあって、労働関係でも、たとえばマースヒトリト条約のときに、メージャー英首相が大反対して入らなかった社会条項が、初めて条約の本文中に入りました。あるいは雇用政策条項というものが新たに設けられたなど、いくつかの特記すべきことが挙げられます。
 しかし、私自身は、このアムステルダム条約でもっとも注目すべき点は、人権非差別条項(第13条)が入ったことだったのでないかと思っています。これが実は賢人委員会の報告を受けて、ささやかながら条約上に入ったものなのです。その内容は、「性別・人種的または民族的出身、宗教または信条、障害、年齢、性的指向」といった広範な領域にわたって、欧州委員会の提案に基づき差別に闘うための適当な措置を取ることができるという規定です。今までは、男女平等に関する根拠規定しかなかったのですけれども、それがグンと拡がって、それ以外の差別についても同様の根拠規定が設けられたわけです。
 この根拠規定に基づいて、昨年11月末に「一般機会均等指令案」というのが、欧州委員会から提案されています。まだ指令として成立しておりませんが、男女平等について規定されているようなものを、今申し上げたような諸々の理由に基づく差別やハラスメントについて禁止するという思いきった先進的な内容になっています。現在、一般機会均等指令案は理事会で議論されていますか、年内にも採択される方向にいくのではないかと思われます。その意味で、今まで社会権の対象と思われていたような分野において、むしろ市民権的なアプローチでもってやっていくという動きが急展開で進んでいるのです。
 それと並行して、もう一つ昨年末の欧州理事会で合意され、今いろんな案が出され進行しているんですが、『EU権利の章典』への取り組みがあります。かつての市民権と社会権を統一的に捉える新たなEUの憲法の人権規定にあたるようなものをつくろうという動きが進んでいるわけです。これも、おそらく年内には決着がつき成立するのではないかとみております。
 そのような形で、19世紀的な市民権から20世紀的な社会権に大きく転換したものが、再び21世紀に向けて、昔の市民権に戻るわけではないのですが、もう一遍市民権的なアプローチでもって位置付け直そうという動きが進んでいるといえるのでないかと思います。
 もう一度振り返ると、@労働者保護から労働者参加へ、A配分型の福祉国家から参加型の福祉社会へ、そしてB国家から発する社会権から一人ひとりに発する市民権へという大きな転換、いってみれば、もう一段歴史の階梯を上に推しあげるような「大転換」を、いまEUは労働社会政策をもっともコアのフィールドとして進めつつあるというふうに、私はみております。
    

4.EU労働者参加法制への里程表

 そこで、第1の柱である労働者参加について、EUにおける最近の進展状況をおはなししたいと思います。これも結構歴史のある話です。
 

(1) 欧州労使協議会の成立プロセスと課題

   EUレベルでの労働者参加法制が最初に提示されたのは1970年です。もう30年も昔になります。その時には、「欧州会社法(European Company Statute)」というものを労働者のためにつくろうという話があったのではなくて、ヒト・モノ・カネの自由移動をつくるEEC(経済共同体)を実のあるものにするためには、文字どおり各国ごとの会社法がバラバラでは困まる。むしろ、「EC」で統一的な会社法を作って、各国ごとの会社法の違いによって、企業が困らなくなってもいいようにしようというのが、元々の出発点であったわけです。ところが、この会社法案を欧州委員会、当時はまだEC委員会だったんですが、作って出た案をみると、中にドイツ型の労働者参加規定がすっかりと入っていました。当時はとくに、まだオーストリアやスカンジナビア諸国も入っていなかったということで、ECの加盟国のなかで労働者参加というものを正面から位置づけているのは、ドイツとオランダぐらいだった。このため、なかなか労働者参加規定を織り込む話は進まなかったんですね。このため、1970年代に提案されてから、かなり長い間、議論されたんですが、選択に至らないままずっと推移していたわけです。
 こうした中で、会社法そのものではなくて、今度は労働者のいろんな会社の意思決定にあたっては、事前に労働者の代表に情報提供し、かつ協議しなければいけないというメカニズムをつくっていこうという動きが、1980年頃から出てきました。これが、「フレデリング法案」というものです。ところが、この法案もイギリスのサッチャー英首相らが猛反対したということもあり、またアメリカの商工会議所や日本の経団連までが口を挟んで大騒ぎになったこともあって、結局大論争のうえ棚上げになってしまいました。
 そして、欧州委員会から、再度出てきたのが「欧州労使協議会(EWC)指令案」というものです。これが90年代になってから出てきたわけです。いままで何回も失敗していたのになぜこれについては指令案の「案」がとれて「指令」という形で出来たかというと、マーストリヒト条約のおかげなのですね。マーストリヒト条約で、ドロールEC委員長が社会条項を入れようとして失敗した話は先ほど述べました。結果的にどうなったかというと、マースヒトリト条約本体は、イギリスも含めた12ヵ国で調印するけれども、入れようとして入れられなかった部分は社会政策議定書という形で条約に付属した文書になったのです。この議定書には、イギリスを除く11ヵ国がサインした。したがって11ヵ国だけで決めて、それらの国だけを拘束するという(特別多数決の)枠組みができたわけです。そのおかげで、「欧州労使協議会指令案」の議論には、当時のメージャー政権のイギリスは参加せずに、結果的にポルトガルだけ棄権したのですが、ほかの国は賛成して1994年9月に欧州労使協議会指令が成立に至ったわけであります。
このEWC指令というのは、まさに労働者参加関係では初めてできたEUレベルの指令であって、これをめぐって、日本も含め大きな話題になったことは周知の通りです。その後、この指令は1996年9月に施行されています。
 施行後3年たったところで、つまり昨年9月の段階で、このEWC指令は見直すという規定(第17条)が入っておりまして、本当は見直しをはじめてなければいけないはずなん
ですが、現時点では、まだ欧州委員会は見直し(修正案)を提起しておりません。その事に対して、欧州労連(ETUC)は“オカシイのではないか。早く指令の見直しを提起すべきだ”というように言っているんですが、欧州委員会の態度は、まだ、完全にはEWC指令が施行され切れていないので、その状況を全部見極めてから見直す必要があるんだとかなどと言っている様子です。
 ただ、ETUC側は、もう昨年から繰り返しEWC指令の改正要求案を出してきております。1つは、いまのEWCに関する文言が曖昧で、一体どいう情報をどういう形で提供しなくてはいけないのかという手順がよく分からないということです。このため、きちんと事前の情報提供・協議の規定を確立すべきだと。つまり、そういう情報提供の手続きが適正に実行されていないような場合には、その会社の決定は、違法=無効であることをはっきり明記せよと、言っているのです。さらに、EWC指令を守らない企業に対しては、EUの行う財政的援助から排除するという「制裁措置」も、明記しておくべきだといっております。それから、これはETUC=労働組合としての立場からの要求であると思うのですが、指令には労働組合に関する規定は全然ないんですね。これは、あくまで労働者代表に関する指令ですから当然なのですが、EWCが欧州レベル、あるいは国内レベルの労働組合の代表を専門家として参加させる権利があるんだということを明記すべきだ。組合サイドがEWCに関与することについて明記せよ、というような要求を出しています。また、EWCの設置や協定締結のための交渉期間を現行の3年から1年
に短縮せよとか、EWC適用範囲についても、多国籍企業・中小企業だって欧州レベルで活動しているのだから、今の1000人以上から500人以上に引き下げるべきだなどといったような様々な要求をしています。  

(2) 欧州会社法案と国内労使協議会指令案の見通し

 欧州会社法案に次いで出てきたフレデリング指令案というのも、もともとは国内企業を含めて、EU内のあらゆる企業(従業員50人以上)に情報提供・協議を義務づける法案だったんです。これに対してEWC指令というのは、あくまでも欧州各国にまたがって存在する多国籍企業を対象にしたものなんですね。ゆえに、多国籍企業だけではなくて、純国内企業についても、EWCと同じような義務づけをすべきだ。つまり、フレデリング指令案の積み残し部分もきちんとやるべきだという議論がある訳です。
 さらに、そもそもの欧州会社法だって、まだ積み残しの部分、いわゆるボード(重役)レベルでの労働者参加の規定が残っているのでないかと。こっちも何んとかしてくれという話が、実はEWC指令ができた直後から、とくに労働組合サイドから押し寄せてきたわけです。
 これを受けたかたちで、欧州委員会のほうでいくつかのコミュニケーションを出したりしたんですが、その中で欧州委員会の諮問機関として設けられたダヴィニオン委員会が答申した『ダヴィニオン報告書』なるものがあります。この中身は何かというと、ヨーロッパの多国籍企業において、どんな労働者参加にするかについては、労使双方で決めてもらいましょう。すなわち、一律的な経営参加モデルは強制しませんよと。しかし、企業労使の交渉でまとまらなければ、一定のミニマムルールでやるというならどうですかという案を提示したわけです。
 それを受けて、その後、実は欧州委員会の議長国が変わるごとに、その議長国が若干の微修正を行いながら欧州会社法案を何んとかして欧州会社法として成立させようと努力しております。当然のことながら、かつてはイギリスが本法案に反対していました。ところが労働党のブレア政権になってから、そのようなフレクシブルな内容の欧州会社法であればOKということで、むしろ積極派にまわっています。また、かつてはおもしろいことにドイツが反対派でありました。なぜかと言いますと、ドイツは非常に厳格な労働者参加の共同決定方式というものをもっていて、それよりもゆるい制度を認めると、モラルハラードを起こしてしまう。このため全く逆の方向から、これに反対していたんですが、ドイツも賛成にまわりました。したがって、現時点ではEU15ヵ国のうち14ヵ国は賛成しています。ただ1国、スペインだけが反対なんですが、この国が今後どういうふうになるか。ここ数年来、そういった状況がまだ続いております。ちなみに、労働政策は特定多数決になったんですが、会社法そのものはまだ多数決ではない全会一致となっておりまして、一国が反対票を投ずると採択されない状況が現在も続いているわけですね。  もう一つのフレデリング指令案の積み残しの国内企業部分なんですが、これに関しても欧州委員会が国内労使協議会指令案というのを提出しています。これも、現段階では理事会レベルで引っかかったままの状況であります。
 

(3)リストラ関連指令について

 ご承知の通り、日本で産業再生法なるものができ、あるいは商法改正案がいま出されていて、企業譲渡、企業分割といった問題が急激にクローズアップされています。その中で今まで労働組合等もあまり意識しなかった問題、一体労働者の権利がどうなるんだろうということで、EUのリストラ関連指令が、関心を持たれてきました。特に関心をもたれているのは、まさに労働者保護に関する部分で企業譲渡があっても雇用契約は継続され、解雇することはできないという企業譲渡に関する指令がもっとも注目されています。
 ただ、このリストラ指令というのは、個別労働関係に関する労働者保護法としての面と同時に、もう一方ではそうしたシチュエーションにおいて、きちんと労働者代表に情報提供し、かつ協議しなければいけない。そのことを規定している労働者参加法制の一環という観点からも重要なものであるというふうに、私は思っています。むしろ、その観点があまり、注目されていないのではないのか。企業の組織形態が変わっていく中で、一番大事なのは、政策決定する前に労働者の代表に情報提供され、かつ合意する目的で労働者代表と協議が行われる。そういうことがきちんと担保されるということが、今日本が学ぶべき部分ではないかと思うのです。その意味で、このリストラ関連指令も、EUの労働者参加法制つまり情報提供・協議・参加法制度の一環として捉えられるべきものではないかと思っているわけです。
 

5.コーポレートガバナンスを考える

 最後に、今話題となっているコーポレートガバナンスについての個人的な見解を簡単ながらお話してみたいと思います。

(1) 自己資本と自己労働の結合と分離

 一番最初の市場社会の大転換のところで、産業資本というのは2つの源泉がある。1つは交易によって利潤を見出していく商人資本と、もう1つは自分でモノを作って売ることを繰り返していくというウェーバー的な独立生産者、その2つのモデルが合体するところで、産業資本ができたのでないかという話をしましたが、コーポレートガバナンス論は2つが一体である限りは存在しないはずであります。ところが、そのモデルが段々と分かれてくると、コーポレートガバナンスというタイトルで論じられるような問題が出てきます。それが、つまり株式会社が形成されてくるということであって、株式会社はまさに自分のお金を何とか増やしたいという主体と、自分でモノをつくり、それを売って、いわば組織というか生産自体を拡大していきたいという2つの主体が分離することだろうと思うのです。
 そこから、一方ではそれを経営者革命(J.バーナム)という形で呼ぶ議論があるわけです。これは、いわばある程度は自由になってきた自己労働者たる経営者というものが、自分のやりたいような経営をドンドン進めていく。そういうのが20世紀的な資本主義の1つの姿なのだという議論のあり方なんだと思われます。
 逆に、それを株主側から見ると、「何をやっているんだ。俺たちのために経営するのがあんた達の仕事だろう」という議論が出てきた。これが1980年代から出てきたという意味でいうと、たぶん先ほど述べたネオ・リベラリズムとか市場主義といったいろんな一連の動きと軌を一にしているのではないかと思うんです。基本的には、こうした自己資本と自己労働が分離する中で出てきた議論が、コーポレートガバナンス論だというふうに思っています。それを、他人労働化した労働者側から捉えかえすと、どういうふうになるかという話が、次の項目のところであります。

(2) 他人労働から自己労働へ

 他人労働化した労働者たちは、いろんな形でもって何とか自分たちに主体性を取り戻そうとしたんだろうと思います。その主体性を取り戻す方向には大きく分けまして3つありました。
 1つは、労務サービス業としての自己労働という方向です。これは、要するに労務というサービスを製造販売している一個の主体であって、それ以上のものは何も売らないという立場ですね。この点に、我々の誇りを見い出すんだというのが、アングロ・サクソン的な労働組合運動の特徴といえるのではないかと思います。そういう形での自己労働を確立するということで、自分たちの主体性を確立していこうというものだった。
 ところが、それが意味をもったのは一定の熟練をもっている人間であって、その熟練がドンドンなくなっていくと、実は労務サービスを売るんだと言いながら、誰とでも取り替え可能な存在になってしまう。そうすると、そのような誇りある自己労働というのは、限りなく空洞化していかざるを得ない。それがこういう方向での主体性確立の弱点だろうと思います。
 さて、第2の方向性は、“自分たちで事業を起こそう”と。何も資本に雇われることはない。自分たちで集まって事業を起こせばいいんだという発想です。この発想というのは、「空想的社会主義」と言われた19世紀前半の社会主義論で、かなりこの傾向が強かったようです。その後、社会主義の主流は、その反対方向に行ったためにあまり社会主議論の観点から論じられることはなくなってしまいました。
 しかし、こうした事業=運動そのものは着実に、実はヨーロッパや日本でもありまして、たとえば様々な生産事業組合運動、協同組合運動というのはそういった流れを汲むものでありましょう。実際、EUがいま力を入れている「第3のシステム」とか「ソシアル・エコノミー」というのも、この流れの一つと言ってよいでしょう。これは、確かに自分たちで協力し合って事業を起こす。他人労働ではなく、自分たちで行う「自己労働」なんだという意味では、すごく価値があります。しかし、たぶん一つの弱点は、(ローカルなレベルで)規模の小さなサービス的なものはできるかもしれないが、大きな事業をやるというのは非常に難しいという点でしょう。おそらく、それが19世紀から20世紀にかけた資本主義の流れの中で「主流」になり得なかった最大の理由なのでしょう。
 そこで第3の自己労働の道というのは、いわゆる「経営参加」路線です。これは、いわば所与のものとしては、自分たちのものではない会社なるものが厳然としてあり、自分たちがそこに雇われた存在として働いているんだけれども、現実にそこでモノをつくり出して売り出しているのは自分たちだと。だから、そこに何をつくり、何を売っていくのかという意思決定プロセスに自分たちが積極的に参画していく。一方で株主から経営者が自己労働者として分化していくのと呼応して、疎外された他人労働から企業経営に参加する自己労働者が分化してくるという歴史的プロセスが進展して行くわけであります。
 第2の事業組合方式は、比較的フランスとかイタリア、スペインなどラテン系の国に実績が多いのですが、後者の経営参加方式というのは、ゲルマン系の諸国で非常に進んでいます。日本で大体紹介されるのは、ドイツの共同決定法ぐらいなんですが、オーストリアも結構おもしろいのがある。また北欧のスカンジナビア諸国などは、ドイツみたいな監査役会ではなくて、直接取締役会そのものに労働者代表が入らないといけない参加システムを採用しています。そして、日本では、法制面ではなんら措置はされませんでしたが、実質的な経営参加が進みました。社員という言葉は、法律上は出資者すなわち株主のことを指しますが、現代日本では労働者、正確には自己労働化した労働者層を指す言葉になっています。
 いずれにせよ、一方では企業の本来の主体レベルにおいて合体した資本と労働というものが、20世紀になって離れていく。その中で、経営者と言われる人たちが、自分たちを会社そのものとして、本来の意味での自己労働者として「経営権」をふるようになっている。これに対して、労働者(従業員)と言われる人々がむしろ企業の経営にいろんな形で食い込んでいこうとした試み(=参加民主主義)を行ってきたのが、この20世紀の象徴的な姿ではないか。つまり、コーポレートガバナンスということを論ずるならば、ガバナンスという意味はおよそ一つの組織、国でも一般社会でも、あるいは企業でも全体としてどのように統治されるか。そのような全体像の話なのであって、今のコーポレートガバナンス論というのは非常に立場が狭い。要するに、本来の企業の主権者である「株主」のために何をするかという議論にあまりにもとらわれすぎていると私は思います。したがって、本来のコーポレートガバナンス論というのは労働者の経営参加まで、それぐらい拡がりのある全体像の議論をすべきではないかと強く感じているわけです。
 

(3)自己労働ネットワーク社会へ

これは、企業社会の"未来像"としてどんな姿を思い浮かべることができるだろうかということを考えたときに、私の頭に浮かんでいるイメージを言葉にしたものです。
 その一つは、今後「情報化」がどんどん進んでいく。情報社会化、知識社会化が進んでいき、それらのネットワーク化の中で、いろんな経済・社会活動というのが実行されていく事をいかなる社会論も無視することができないだろう。もう一つは、サービス化というものが進んでいくだろう。両者を併せてソフト化というわけですが、その結果、20世紀的な自己労働をめざす運動の前提にあった20世紀的産業資本主義の在り方自体が変わっていく。その中で、自己労働をめざす在り方も少しずつ変わってくるんではないかと思われるわけです。コンピュータと通信回線を利用すれば、自分の能力一つで様々な事業を行うことが可能になってくれば、産業資本主義によって歴史の片隅に押しやられた誇り高き自己労働者が歴史の主流に復活してくることになるかもしれません。また、ローカルなサービスも自己労働者にふさわしい世界です。そういう人々が緩やかなネットワークを形成しながら、事業組合的であると同時に経営参加的でもあるようなゆるやかな経営体を形作っていくことになるのではないか、そのような方向が、21世紀のコーポレートガバナンスの姿ではないだろうかと思うわけです。
 さらにもう一つ付け加えると、実は自己労働と自己資本が分裂したのが、20世紀の姿なんですが、その自己資本というのが限りなく大衆化して行きました。そうすると、現在の「グローバル資本主義」というのは、そうした大衆化した一人ひとり、つまり労働者一人一人がある程度の企業資産(株式)を持つ。それが、金融資本にまとめられ、ディーラーが扱うと、株主の利益をなぜ最大化しないんだというロジックしかないわけです。すなわち金融市場では、根っこのところをたどれば、そこにお金を投資している人たちの幸福につながるかといえば、そうではない方向に突っ走っているわけですね。「株主の利益を最大化せよ」といって、ガンガンとリストラやらせてドンドン労働者の首が切られれば、その首を切られた人が一生懸命稼いで貯めていた「金」が回りまわって自分の首を切る、あたかも蛇が自分の尻尾を一生懸命かんでいるような状況になるわけです。
 ゆえに、1つは、労働の生産現場においてもネットワーク化していくと同時に、金融市場のほうもそういう一つの大衆的なネットワーク化していく必要性が出てくるはずではないかということを考えています。こういったことも全部ひっくるめて、「自己労働ネットワーク社会へ」というような言葉にしているのです。
 一番最後のところで、私の個人的な思想を若干述べましたけれども、トータルとして、今日のヨーロッパ社会というものを、「労働政策」を一つの突破口として大きく20世紀システムから、新たな21世紀のシステムに進化しようとしている姿を少しでもご理解いただければ幸いであります。