職場における労働者の健康及び安全の改善を促進する措置の導入に関する閣僚理事会指令(1989年6月12日)(89/391/EEC)
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work
 
 
 
第T節 総則
 
第1条 目的
1 本指令の目的は、職場における労働者の健康及び安全の改善を促進する措置を導入することにある。
2 このために、本指令は、職業上の危険の予防、健康及び安全の保護、危険と事故の要因の除去、国内法及び/又は慣行に従った情報提供、協議、バランスのとれた労働者参加、労働者とその代表の訓練に関する一般原則とともに、その原則を実施するための一般的な指針を含む。
3 本指令は、職場における労働者の健康及び安全の保護により有利な国内の又は欧州共同体の現存の又は将来の規定を妨げないものとする。
 
第2条 適用範囲
1 本指令は公共及び民間の両方の全ての業種(工業、農業、商業、行政、サービス、教育、文化、レジャーその他)に適用されるものとする。
2 本指令は、軍隊若しくは警察のような特別の公共サービス活動又は又は特定の市民保護活動に特有の特徴が労働者の健康及び安全の保護と不可避的に矛盾する場合には適用されないものとする。
 この場合、労働者の健康及び安全は本指令の目的に照らして可能な限り確保されなければならない。
 
第3条 定義
本指令において、以下の用語は次のような意味を有するものとする。
(a) 労働者:訓練生や徒弟を含むが、家事使用人は除く、使用者に雇用される全ての者、
(b) 使用者:労働者と雇用関係にあり、企業及び/又は事業所に責任を有する自然人又は法人、
(c) 労働者の健康と安全に関し特別に責任を有する労働者代表:職場における労働者の健康と安全の保護に関して問題が生じた場合、労働者を代表するために、国内法及び/又は慣行に従って選挙、選出又は指名された者、
(d) 予防:職業上の危険を減らすために企業内でのあらゆる作業段階において執られ、又は計画される全ての手段又は措置。
 
第4条
1 加盟国は、使用者、労働者及び労働者代表が、本指令の実施に必要な法規定に従うことを確保するために必要な措置をとるものとする。
2 特に、加盟国は、十分なコントロールと監督を確保するものとする。
 
第U節 使用者の義務
 
第5条 総則
1 使用者は職業に関連するあらゆる側面において、労働者の健康及び安全を確保する義務を有するものとする。
2 第7条第3項に従い、使用者が外部の権限あるサービス機関又は人に委託したときは、本分野における責任を解除しないものとする。
3 職場における健康及び安全の分野における労働者の義務は、使用者責任の原則に影響しないものとする。
4 本指令は、その発生が使用者のコントロールを超えて通常でなく予測しがたい状況により、又は例外的な事象であってあらゆる配慮を講じてもその結果を回避することができない例外的出来事による場合に、使用者の責任を免除し又は制限する加盟国の選択肢を制限しないものとする。
 
第6条 使用者の一般的義務
1 その責任の文脈において、使用者は、職業的危険の予防並びに情報提供及び訓練に関する規定、組織及び手段に関する規定を含め、労働者の健康及び安全の保護に必要な措置をとるものとする。
 使用者は、これら措置が変化する環境を考慮に入れ、現在の状況を改善することを目指すよう調整する必要性に注意を払うものとする。
2 使用者は、次の一般予防原則に基づいて、第1項第1文にいう措置を実施するものとする。
(a) 危険を回避すること、
(b) 避けられない危険を評価すること、
(c) 危険とその原因から取り組むこと、
(d) 職場のデザイン、作業用機械器具及び労働生産方法の選択に当たり、単調労働や決まった労働率を緩和し、健康への影響を軽減する観点から、仕事を個人に適応させること、
(e) 技術的進歩に適応すること、
(f) 危険なものを危険でないものかより危険でないものに置き換えること、
(g) 技術、労働組織、労働条件、社会関係等を対象とする包括的な予防政策を発展させること、
(h) 個別的予防手段よりも集団的予防手段を優先させること、
(i) 労働者に適切な指示をおこなうこと。
3 本指令の他の規定に抵触しない限り、企業及び/又は事業所の活動の性質を考慮して、使用者は以下を行うものとする。
(a) 特に、作業用機械器具、使用された化学物質又は調合剤、及び職場の備品などの選択に関して、労働者の健康及び安全への危険性を評価すること。
 この評価に続いて必要であれば、使用者によって実施される予防措置並びに作業及び生産方法は、
− 健康及び安全に関して労働者に与えられる保護水準の改善を確保し、
− 企業及び/又は事業所の全ての活動に全ての階梯段階において統合されなければならない。
(b) 労働者に仕事を任せる場合、その労働者の健康と安全に関する能力を考慮すること、
(c) 新技術の計画及び導入は、労働者の健康及び安全のための器具の選択の帰趨、労働条件及び労働環境に関しては、労働者又は労働者代表との協議事項であることとすること、
(d) 充分な研修を受けた労働者のみが重大かつ特別な危険がある場所への立ち入りができることを保障するための適切な手段を講ずること。
4 本指令の他の規定に抵触しない限り、複数の企業が一の職場を共有している場合には、使用者は安全、健康及び職業衛生の規定を共同して実施し、活動の性質を考慮に入れて、職業的危険の防護と予防に関する活動を調整し、これら危険をお互いに、それぞれの労働者及び/又は労働者代表に情報提供するものとする。
5 職場における安全、衛生及び健康に関する措置は、いかなる場合でも労働者に経費負担を負わせてはならない。
 
第7条 防護と予防のサービス
1 第5条及び第6条にいう義務に抵触しない限り、使用者は、企業及び/又は事業所の職業上の危険の防護及び予防に関する活動を行わせる1人又はそれ以上の労働者を指名するものとする。
2 指名された労働者はその責務を全うするために十分な時間を与えられるものとし、その活動の故をもって不利益な扱いを受けない。
 指名された労働者は本指令から生ずるその義務を完遂するための十分な時間を与えられる。
3 企業及び/又は事業所において資格のある職員がいないためこれら防護及び予防の措置が組織できないときには、使用者は外部の権限あるサービス機関又は人に委託するものとする。
4 使用者はこのような機関又は人に委託した場合には、労働者の健康及び安全に影響することが知られ、又は影響する疑いがある要因について情報提供するものとし、彼らは第10条第2項にいう情報へのアクセスを有さなければならない。
5 全ての場合において、
− 指名された労働者は必要な権限と手段を持たなければならず、
− 依頼を受けた外部のサービス機関又は必要な適性並びに必要な職員及び職務手段を有さなければならず、
− 指名された労働者及び依頼を受けた外部のサービス機関若しくは人は、企業及び/若しくは事業所の規模並びに/又は労働者が曝される危険及びその企業及び/又は事業所全体を通じた流通を考慮に入れて、防護及び予防の措置の編成を扱うのに十分な数でなければならない。
6 本条の主題をなす健康及び安全の危険の防護及び予防は、企業及び/又は事業所の内部のものであれ外部のものであれ、1人又はそれ以上の労働者、あるサービス機関又は独立したサービス機関の責任である。
7 加盟国は、活動の性質及び企業の規模に照らして、使用者が資格を有するならば、使用者自身が第1項に定める措置について責任を有すものと規定することができる。
8 加盟国は、第5節にいう必要な権限と適性を規定するものとする。
 加盟国は、第5節にいう十分な数を規定することができる。
 
第8条 応急手当、消火、労働者の避難、重大かつ緊急の危険
1 使用者は、
− 活動の性質及び企業及び/又は事業所の規模に応じて、他の現存する人を考慮しつつ、応急手当、消火及び労働者の避難のために必要な措置をとり、
− 特に応急手当、救急医療、救出作業及び消火に関して、外部のサービス機関に必要な連絡を調整するものとする。
2 第1項に従い、使用者は、特に応急手当、消火及び労働者の避難について、これら措置を実施する労働者を指名するものとする。
 このような労働者の数、訓練及び利用可能な設備は、企業及び/又は事業所の規模及び/又は特別の危険を考慮に入れて、十分なものでなければならない。
3 使用者は、
(a) 重大かつ緊急の危険にさらされている又はさらされうる全ての労働者に、可及的速やかにその関わりのある危険及び防護に関してとられた若しくは採られる措置を通報し、
(b) 重大、緊急かつ不可避の危険の際には、労働者が仕事を中断し及び/又は速やかに職場を離れ、安全区域に向かうことができるよう行動をとり、指示を与え、
(c) 正当に実質的な理由がある例外的な場合を除き、なお重大かつ緊急の危険が存在する状況において、労働者に対して仕事を再開するよう求めないものとする。
4 重大、緊急かつ不可避の危険に際し、職場や危険区域を離れた労働者は、その行動を理由としていかなる不利益な扱いをも受けることはなく、国内法及び/又は慣行に従いいかなる有害で不当な結果からも保護されなければならない。
5 使用者は、全ての労働者が、自ら又は他の労働者の安全への重大かつ緊急の危険の際に、責任ある直属の上司と接触できないときには、自らの有する知識及び技術的手段に照らしてかかる危険の結果を回避するために適当な措置をとることができることを確保するものとする。
 彼らに不注意な行動又は過失がない限り、これらの行動はいかなる不利益な扱いも受けないものとする。
 
第9条 さまざまな使用者の義務
1 使用者は、
(a) 特別の危険に晒されている労働者集団が直面するものを含め、職場の健康及び安全へのリスク評価を作成し、
(b) 採るべき防護措置及び必要であれば用いるべき防護具を決定し、
(c) 労働者が3労働日以上の労働不能の結果となった業務上の事故のリストを保持し、
(d) 責任ある管轄機関のために、国内法及び/又は慣行に従い、労働者が被った業務上の自己に関する報告を作成するものとする。
2 加盟国は、活動の性質及び企業の規模に照らして、第1項第(a)号及び第(b)号に規定する文書の作成に関して、並びに第1項第(c)号及び第(d)号に規定する文書の準備の際に、異なった範疇の企業によって異なる義務を規定するものとする。
 
第10条 労働者への情報提供
1 使用者は、その企業及び/又は事業所の労働者及び/又は労働者代表が、特に企業及び/又は事業所の規模を考慮に入れ得る国内法及び/又は慣行に従い、
(a) 企業及び/又は事業所一般並びに各種の職場及び/又は業務に関して、健康及び安全上の危険並びに防護及び予防の措置及び活動、
(b) 第8条第2項に基づきとられる措置、
に関して、全ての必要な情報を得ることができるようにするための適切な措置をとるものとする。
2 使用者は、その企業及び/又は事業所の中で労働に従事している外部の企業及び/又は事業所の労働者の使用者が、関係の労働者に提供されるべき第1項第(a)号及び第(b)号に定める事項に関する適切な情報を国内法及び/又は慣行に従って入手できるよう、適切な措置を講じるものとする。
3 使用者は、労働者の健康及び安全の保護に特定の役割を持つ労働者又は特定の責任を負う労働者代表が、国内法及び/又は慣行に従い、かつ、自分の職責を遂行するため次の情報を入手できるよう、適切な措置を講じるものとする。
(a) 第9条第1項第(a)号及び第(b)号のリスク評価及び防護措置、
(b) 第9条第1項第(c)号及び第(d)号のリスト及び報告、
(c) 防護及び予防措置を取ることによって得られる情報並びに健康及び安全に関する監督を行う機関から得られる情報
 
第11条 労働者への協議及び労働者参加
1 使用者は、労働者及び/又は労働者代表に協議を行い、職場の健康及び安全に関するすべての問題の討議に彼らを参加させるものとする。
 これは、次のことを前提とする。
− 労働者への協議、
− 労働者及び/又は労働者代表が提案を行う権利、
− 国内法及び/又は慣行に従ったバランスのとれた労働者参加。
2 労働者の安全及び健康に特定の責任を負う労働者又はその代表は、次の事項に関し、国内法及び/又は慣行に従って調和ある労働者参加を保証され、事前かつ適切な時期に使用者から協議を受けるものとする。
(a) 安全と健康に実質的影響を及ぼすすべての措置、
(b) 第7条第1項及び第8条第2項の労働者の指名並びに第7条第1項の活動
(c) 第9条第1項及び第10条の情報、
(d) 第7条第3項の適切な能力を有する外部のサービス機関又は人の指名、
(e) 第12条の教育の計画及び実施、
3 労働者の安全及び健康に特定の責任を負う労働者代表は、危険要因を緩和しその発生源を除去するため使用者に適切な措置を講じるよう要請し、提案する権利を有するものとする。
4 本条第2項の労働者並びに本条第2項及び第3項の労働者代表は、第2項及び第3項の活動を理由に不利益な扱いを受けてはならない。
5 使用者は、労働者の安全及び健康に関する特定の責任を負う労働者代表が本指令に基づく権利及び職責を遂行できるよう、彼等に対する報酬を減じることなしに仕事を離れる十分な時間を与え、必要な手段方法を提供しなければならない。
6 労働者及び/又は労働者代表は、事業者が取った措置が職場の健康及び安全上不十分であると考える場合は、国内法及び/又は慣行に従って職場の健康及び安全を所管する当局に訴えることができる。
 労働者代表は、所管当局による監督の際に自らの見解を述べる機会が与えられなければならない。
 
第12条 労働者の訓練
1 使用者は、次のような機会に際し、労働者各人が特に自分の職場又は職務に固有な情報提供及び指示の形で十分な健康及び安全の訓練を受けられることを確保するものとする。
− 採用時、
− 転勤又は配置転換の際、
− 新しい作業機械の導入又は機械の変更の際、
− 新技術を導入する際、
 訓練は、
− 新しい又は変化したリスクを考慮に入れて修正され、
− 必要な場合は、定期的に繰り返されるものとする。
2 使用者は、その企業及び/又は事業所の中で作業している外部の企業及び/又は事業所の労働者が、健康と安全上のリスクについて適切な指示を実際に受けるよう確保するものとする。
3 労働者の安全と健康の保護に特定の役割を与えられている労働者代表は、適切な訓練を受ける権利を有するものとする。
4 第1項及び第3項の訓練は、労働者又は労働者代表の費用負担によるものであってはならない。
 第1項の訓練は、勤務時間内に行われなければならない。
第3項の訓練は、それが行われる場所が企業の内外にかかわらず、勤務時間内に又は国内慣行に従って行われなければならない。
 
第V節 労働者の義務
 
第13条
1 使用者から与えられた訓練及び指示に従い、自分自身の安全と健康及び自身の行動あるいは自身の職務上の遺漏により影響を受けるところの第三者の安全と健康について最大限配慮するのは、各労働者の責任であるものとする。
2 この責任の遂行のため、労働者は使用者によって与えられた訓練及び指示に従って特に次の事項を行わなければならない。
(a) 機械、器具、工具、危険物質、輸送用機器及びその他の生産手段を正しく使用すること、
(b) 支給された防護具を正しく使用し、使用後は、正しい位置に戻すこと、
(c) 機械、器具、工具、工場及び建物等に取り付けられた安全装置を正しく使用するとともに、むやみに取り外し、変更し、あるいは持ち去ったりしないこと、
(d) 安全と健康に重大かつ緊急の危険を招く状況であると考える合理的根拠のある場合、あるいは、保護対策に欠陥がある場合は、使用者及び/又は労働者の安全と健康に特定責任を負う労働者にただちに知らせること、
(e) 労働者の安全と健康を守るため所管当局によって課せられた義務あるいは要件を実施可能ならしめるため、必要に応じて、国内慣行に従って、使用者及び/又は労働者の安全と健康に特定の責任を負う労働者と協力すること、
(f) 作業環境及び作業条件が安全であり労働者の安全と健康に少しもリスクを及ぼさないことを使用者が保証できるようにするため、必要に応じて、国内慣行に従って、使用者及び/又は労働者の安全と健康に特定の責任を負う労働者と協力すること。
 
第W節 雑則
 
第14条 健康診断
1 労働者がその仕事から受ける健康と安全上のリスクに適切な健康診断を受けられるよう、国内法及び/又は慣行に基づく措置が導入されるものとする。
2 第1項の措置は、希望する場合、労働者各人が定期的に健康診断を受けられるようなものとする。
3 健康診断は、国内医療制度の一部として行うことができる。
 
第15条 リスク集団
 特にセンシティブなリスク集団は、特に彼らに影響を与える危険から保護されなければならない。
 
第16条 個別指令−改正−本指令の一般的適用範囲
1 閣僚理事会は、条約第118a条に基づく欧州委員会の提案に基づいて、特に附則に列挙する分野における個別指令を採択する。
2 技術的調整に関する第17条所定の手続に抵触しない限り、本指令及び個別指令は、条約第118a条に定める手続きに従って改正することができる。
3 本指令の規定は、個別指令によるより限定的及び/又は個別的な規定に抵触しない限り、個別指令が適用されるすべての分野に全面的に適用される。
 
第17条 委員会手続
1 次の事項を検討し、第16条第1項に規定する個別指令の純粋に技術的な調整を行うため、欧州委員会は委員会によって支援されるものとする。
(a) 専門事項の調和及び標準化の分野における指令の採択及、
(b) 技術の進歩、国際規則又は技術基準の変化及び新しい研究報告。
 個別指令の非本質的要素を修正するためのこれら措置は、第2項に規定する規制検査手続に従って採択するものとする。緊急の必要があるときには、欧州委員会は第3項に規定亜得る緊急手続によることができる。
2 本項に言及があるときは、決定1999/468/EC第5a条第1項から第4項まで及び第7条が、その第8条の規定に照らして、適用される。
3 本項に言及があるときは、決定1999/468/EC第5a条第1項、第2項及び第4項並びに第7条が、その第8条の規定に照らして、適用される。
 
第17a条 実施状況報告
1 加盟国は、5年に1回、欧州委員会に対し使用者及び労働者の意見も含めて、本指令及び第16条にいう個別指令の実施状況を報告するものとする。この報告は、諸指令の実際の実施に関係する諸点を評価し、適当で入手可能であれば性別のデータを提供するものとする。
2 この報告の構造は、内容を特定する質問票と共に、労働安全衛生諮問委員会と協力して、欧州委員会が決定するものとする。
 この報告は第1項にいう全指令に適用される共通原則に関わる本指令の規定の一般部分を含むものとする。
 一般部分を補完するために、特定の章は、入手可能であれば特定の指標を含め、各指令の特定の側面の実施を扱うものとする。
 欧州委員会は、これを欧州議会、閣僚理事会、経済社会委員会及び労働安全衛生健康保護諮問委員会に通知するものとする。
3 欧州委員会は、報告の対象時期の終期の6か月前までに、加盟国に対し、報告の構造及び上記その内容を特定する質問票を送付するものとする。この報告は、対象となる5年間の終期から12か月以内に欧州委員会に送付するものとする。
4 欧州委員会はこれら報告を基礎として用いて、関係諸指令の実施を、問題諸分野における関連性、調査及び最新科学知識に照らして評価するものとする。欧州委員会は5年間の終期から36か月以内に、この評価結果を、必要であれば規制枠組みの運営を改善する提案も含めて、欧州議会、閣僚理事会、経済社会委員会及び労働安全衛生諮問委員会に対し通知するものとする。
5 最初の報告は2007年から2012年を対象とするものとする。
 
第18条 最終規定
1 加盟国は、1992年12月31日までに本指令施行に必要な法律、規則及び行政規定を発効させるものとする。
 加盟国は、その旨を欧州委員会に通知するものとする。
2 加盟国は、欧州委員会に対し本指令が対象とする分野のすでに採択した又は採択する自国の法律の条文を送付するものとする。
 
第19条
 本指令は、加盟国に宛てられる。