『月刊企業年金』2023年11月号
「視点」
「厚生年金基金制度の歴史−公的年金と企業年金の性格を併せ持つ制度の半世紀」
独立行政法人労働政策研究・研修機構 研究所長 濱口桂一郎
 
1 はじめに
 
 厚生労働省の「厚生年金基金の財政状況等」によると、2021年度における厚生年金基金数は5件にまで減っている。2013年の厚生年金保険法改正により、新規設立ができなくなってからほぼ10年になる。日本の企業年金の歴史において、公的年金の一部を代行するという半公的性格を持った厚生年金基金の波瀾万丈と毀誉褒貶は、公的年金と企業年金はそれぞれいかにあるべきかという問題を考える上での存在意義はなお極めて大きいものがある。
 公的年金と企業年金の役割分担としては、基礎年金(1階)、厚生年金(2階)の上に企業年金(3階)が乗るという現在の補完的企業年金の在り方が一般的だが、2階に相当する報酬比例部分は本来公的年金ではなく私的年金で対応すべきという考え方もあり、年金改革の議論でも繰り返し現れては消えてきた経緯がある。厚生年金基金という仕組みは、この2階部分を3階部分と一緒にし、企業年金でありながら公的年金を代行する公法人でもあるという複雑な性格を持つ。保険という手法を用いながらも本質的には国民生活のための再分配を行う社会政策である公的年金と、特定企業や職域の労働者の賃金の後払い的な性格を持つ、本質的には集団的な貯蓄である企業年金という全く異なる性格のものを、厚生年金基金という名の制度に溶かし込んだことの矛盾が、過去30年間に渡ってその政策過程において現出したと言うこともできるだろう。
 本稿では、厚生年金基金という制度の創設と廃止を巡る政治過程を振り返ることによって、企業年金の今後の在り方を考える上での素材を提示してみたいと思う。
 
2 退職金という前史
 
 厚生年金基金という制度が生み出された遠因は、戦前から戦後にかけての退職金制度の展開にあった。日本では一般労働者向けの公的年金制度ができる前に、1936年に退職積立金及退職手当法が成立し、企業は退職積立金を積み立てて労働者の退職時に支給すべきこととされた。ところが1941年に労働者年金保険法が制定されると、こちらは任意制度となり、更に1944年に厚生年金保険法に改正されると、類似の制度として退職積立金及退職手当法は廃止されてしまった。政府自身が退職金と公的年金をブレンドしたのである。
 戦後、急激なインフレによって厚生年金が機能停止状態に陥る中で、労使交渉によって退職金制度が急激に広まっていった。労働者が企業に退職後の生活保障を要求することが当然と考えられたからであろう。企業側もこれを受け入れざるを得ず、退職金の支給を義務づける法令は今日まで存在したことはないにもかかわらず、相当額の退職金を支給することが一般化していった。
 そうした状態のところに、当時の厚生省が厚生年金制度の再生を目指して動き出したことから、経営側は退職金と公的年金の二重の負担を解決すべきという論陣を張っていくことになる。
 
3 1965年改正に向けた日経連の議論の展開
 
 戦後日本の経営団体として労働政策で論陣を張ってきた日本経営者団体連盟(日経連)は、年金問題についても退職金問題との関連で繰り返し議論を提起した。まず、1954年改正に向けた1952年の厚生省参考案に対して、同年11月の見解は「多くの企業においては世界にその例をみない退職金制度があり、事実上社会保障制度を代行しているが、これを全廃または削減できるならばともかく、それが実際上極めて困難であるという事情が考慮されていない」と指摘し、「労使の負担増を伴う厚年法の改正には絶対反対」と主張した。翌1953年12月の見解は、「報酬比例制は国庫負担が高額所得者に厚く、低額所得者に薄いこととなり、社会保障の本旨に反する」と批判し、定額制プラス年数加算とすべきだと述べている。
 ちょうどこの頃、1953年に私立学校教職員共済組合法が成立し、厚生年金からの適用除外の動きも進行していた。1958年には農林漁業団体職員共済組合法が成立し、更に中小企業政治連盟が中小企業の共済組合を目指すなど、厚生年金からの遠心力が強まっていたのである。
 こうした中で1960年改正に向けた1959年2月の意見では、「企業の退職金制度との関連について」として、次のように調整を求めていた。
 多くの企業では退職金制度が設けられ、中小企業に対しても本制度の確立を法的に促進せんとする情勢にあることは周知の如くである。企業の退職金制度については、その性格や意義が社会保険と異なるとはいえ、わが国特有の本制度が使用者の負担において事実上存在し厚生年金と競合する関係におかれていることは否定できない。従って厚生年金制度と退職金制度とは、それぞれが関連なく別々の方向に進めば進むほど両者の競合乃至矛盾を激化することとなり、到底その負担に耐えうるところではない。従って両者の関係を抜本的に調整合理化することがない限り一方的に厚生年金のみを拡充する行き方は、極めて非現実的、独善的な考え方であって賛成し難い。
 厚生年金は戦前の退職積立金及退職手当法を吸収して設けられたはずなのに、それが機能不全に陥っていたために退職金で対応していたのであり、両者それぞれについて企業が負担しなければならないのはおかしいという発想だったのである。
 こうした経営側の声を受けて、1965年改正に向けた1963年8月の社会保険審議会厚生年金保険部会の「厚生年金保険制度改正に関する意見」(いわゆる今井メモ)は、「企業年金との調整は、今次の改正に当っての一つの問題点である。これについては、社会保障と賃金とは区別すべしとする原則論と、その調整の限度によって今次改善の限度が決まるとする現実論とがあるが、これは問題を具体化して、更に検討を重ねる方が適当」としていたが、同年12月の日経連意見は「単に形式的措置に止まる」ことなく「社会保障の代行機能を果たすべき」として、「徒らに諸規制を厳にし、調整措置の活用を困難にすることのないよう」求めている。また翌1964年2月の意見では、「今次厚年法改正に当っては、厚年の報酬比例部分と、これを代行するに足る企業年金との選択を認め、両者の関係を調整することが不可欠の前提」とした上で、「一方的な財投協力の枠を強制されることは、調整年金そのものの存立を否定するもの」だと、その積立金運用の自由を要求している。ここは、公的年金としての性格を強調する厚生省当局と企業年金の性格を強調する日経連がせめぎ合っていたところである。
 一方、労働側は既得権としての退職一時金がこの調整措置によってなし崩しにされるおそれがあることや、労務管理として実施されている私的な企業年金と公的な厚生年金との間に調整を行うことは筋違いであり、国が責任を持って行うべき社会保障の後退であるとして強く反対したのである。その結果、1964年4月の社会保険審議会答申は、公益、事業主、被保険者の各側の意見を併記する異例の形となった。厚生省は同年同月、法改正案を国会に提出したがいったん廃案となり、同年12月に再度提出した法案が修正の上19
65年5月に成立した。
 
4 厚生年金基金制度の創設
 
 1965年改正による厚生年金基金制度は、@企業年金の運営主体は事業主ではなく、厚生年金基金という労使合意に基づく公法人とすること、A調整の方法として、適用除外方式ではなく、代行方式をとること、B厚生年金のうち、退職金的性格を持つ老齢年金のみを対象とし、遺族年金、障害年金は公的年金に留めること、C老齢年金のうち報酬比例部分のみを対象とし、定額給付部分(後の基礎年金)は公的年金に留めること、D代行給付にプラスアルファして企業年金独自の給付を一定割合以上行うこと、といった特徴を持った企業年金である。しかし法律は成立したとはいえ、厚生年金基金の具体的な事項についてはほとんど詰まっていなかった。
 法制定後、社会保険審議会厚生年金保険部会で各項目にわたって審議が行われ、1966年9月にようやく答申、翌10月から施行された。先ず設立人員規模は1000人以上とされた。また、年金給付のプラスアルファは原則として代行部分の3割以上とされた。一番激しい対立となったのは、基金の財投協力を巡ってであった。厚生年金基金は企業年金であることから、事業主から徴収した掛金を積立方式で運用管理するが、運用は自ら行うのではなく、必ず信託銀行または生命保険会社に委託管理しなければならない。一方で、代行部分は本来厚生年金保険の積立金となるべき部分であることから、厚生年金と同様に大蔵省の財政投融資に協力させるべきではないかという議論になり、結局信託銀行や生命保険会社の自主的な協力による行政指導ベースの話になった。
 この時期、日経連からは厚生年金基金関連の意見が多く出されていた。その中でも、1966年9月の「厚生年金基金関係事務に関する要望」は、「厚生年金基金制度は、……本来企業年金制度としての基本的性格を持つものであるにもかかわらず、その代行性を重視するあまり、監督行政上事業主、基金並びに受託機関の事務、諸手続等に過大の負担を課することになれば、基金の自主管理の特質を失わしめ、その設立をも阻害することになりかねない」と述べ、また同月の「厚生年金基金に関する政令ならびに認可基準意見について」では、「厚生年金基金制度は、本制度創設の趣旨に照らし、企業ならびに基金の自主性を尊重し、その保護育成を図るべき」であるにもかかわらず、「より一層の規制を受けるごときは、到底容認しがたいところ」だと厳しく批判している。
 
5 企業年金制度の見直し
 
 厚生年金基金は企業年金でありながら公的年金を代行するという半公的性格を有している。そのため、どこまでを公的年金に留め、どこから厚生年金基金に代行させるかという線引きが常に問題になる。それは、厚生年金本体が改正されるたびに繰り返されたのである。1973年の年金法の改正では、年金額の自動改定措置(物価スライド制)と標準報酬の再評価(賃金スライド制)が導入されたが、この部分は厚生年金基金が代行せず、増加する給付部分は厚生年金本体から厚生年金基金の受給者に支給することとされた。スライド制は社会全体の世代間の所得再分配という観点から行われる社会政策措置であるから、集団的貯蓄である企業年金に行わせることは筋が通らない。従って、これは素直な対応ではあるのであるが、厚生年金基金制度を更に複雑なものとすることになったと言えよう。
 厚生年金基金を設立できる人数要件は、当初1000人だったが、1985年に700人、1988
年には500人に引き下げられ、折からのバブル景気もあって基金の設立ラッシュが到来した。ところが、企業年金は公的年金と異なり賦課方式はとり得ず、給付に必要な原資を退職時までに積み立てる事前積立方式が必須である。しかしバブル崩壊後の低金利、株価の下落から積立金の運用利回りが低迷し、当時5・5%に固定されていた予定利率を下回り、利差損の発生が続く状況となっていた。このため代行部分の存在が母体企業にとって重荷に感じられるようになり、代行返上できるよう求める声が経済界を中心に高まった。
 1996年1月の日経連「企業年金制度に関する緊急提言」は、半公的年金的性格と企業年金としての性格に引き裂かれる厚生年金基金の悲鳴ともいえるものであった。
 厚生年金の一部を代行して給付する代行部分と、それに上乗せして給付する加算部分とで構成させる基金制度については、代行部分があるがために、基金の予定利率は厚生年金本体の予定利率の制約を受ける、といった見解も聞く。しかし、代行部分、加算部分を問わず、その費用を負担するのはあくまでも母体企業と従業員(加入員)である。もし、基金の予定利率5・5%が、代行部分の存在を理由に動かせないというのであれば、その理論的根拠が明確に説明される必要がある。その十分な説明がされない限り、代行制度の在り方そのものに対する不信を払拭することはできない。
 更に同年9月の「企業年金制度に関する規制緩和の推進について」は、「一律的・固定的な規制に縛られた制度運営から、企業の自己責任原則に基づく、自由度・選択度の高い制度運営への転換が必要」と述べ、財政運営上の規制緩和(予定利率)に加え、給付設計上の規制緩和(拠出建て制度)、特別法人税の撤廃、運用規制の緩和等を求めている。そして、1998年4月の日経連「今後の企業年金のあり方についての提言」は、厚生年金基金の代行部分の廃止を求めるに至っている。
 現行の厚生年金基金制度は、公的年金の役割と私的年金である企業年金の役割をあわせて有し、その性格があいまいなものとなっている。今日の超低利回りの下で、公的年金(代行)部分の利差損まで実態上企業に負担が課せられている。厚生年金基金制度の代行部分については、廃止の方向で抜本的な見直しを行うべきである。
 一方、1998年6月の企業会計審議会意見書に基づき、2000年4月から新たな退職給付に係る会計基準が導入されることになり、そこでは退職給付を賃金の後払いと捉えて、当期までに発生した(とみなされる)将来の退職給付の現価相当額を「退職給付債務」とし、その積立不足が母体企業のバランスシートにおいて負債とみなされることとなっていた。そのため、アメリカの401kに倣った確定拠出型年金制度の導入が声高に叫ばれるようになった。日経連からも確定拠出型年金制度の導入を求める意見が繰り返し出されている。確定拠出型年金制度の創設については本稿では省略するが、確定給付企業年金法と同時に2001年6月に成立した。
 2001年6月に成立した確定給付企業年金法は、廃止される適格退職年金の受け皿としての「規約型」と、代行返上した厚生年金基金の受け皿としての「基金型」の二つのタイプを設けたが、代行返上せずに厚生年金基金として活動していく道も残された。しかし、話はそれで終わりではなかったのである。
 
6 厚生年金基金制度の廃止
 
 2000年代に入ってもITバブル崩壊やリーマンショックなどで、厚生年金基金の運用環境は浮き沈みを繰り返し、その中で厚生年金基金の代行割れといわれる事象に注目が集まるようになったのである。代行割れとは、厚生年金基金の積立金が厚生年金基金解散時に厚生年金本体に返すべき最低責任準備金を下回ることである。
こうした中で2012年にはAIJ 事件が発生した。多くの厚生年金基金が運用委託していたAIJ 投資顧問株式会社が運用資産の大部分を消失していたという事件である。これを受けて厚生労働省は有識者会議を開催し、更に社会保障審議会で審議した上で代行制度を段階的に縮小・廃止するという方向を打ち出した。そして、2013年6月の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律により、5年間の期限のうちに代行割れ厚生年金基金を早期解散させるとともに、代行割れ予備軍である厚生年金基金を確定給付企業年金や確定拠出年金、中小企業退職金共済などの他制度に移行させることとされ、厚生年金保険法から厚生年金基金の規定が削除された。もっとも、審議の最終段階であった2012年末に自公連立政権が復帰したため、厚生年金基金の完全廃止という方針は若干緩和され健全な厚生年金基金はなお存続することが可能とされたが、5年経過後はより厳格な積立基準が適用され、満たさなくなった場合には厚生労働大臣が解散命令を発動するというスキームが付加されたため、実際にはほとんどの厚生年金基金が解散するか、代行返上することになった。
 厚生年金基金の半世紀の歴史は、本来個別企業の労働条件の一部である退職金から派生した企業年金と、マクロ社会的な世代間の再分配機能である公的年金とを「代行」という法的技法でもってつなぎ合わせて作られた制度が、経済が好調であればそのはざまで企業にさまざまなメリットをもたらしてくれた反面、経済が不調になるとそれがデメリットに転化してしまい、それが結局制度の命取りになってしまったという物語なのかも知れない。