『世界の労働』2002年2月号


EUの企業倒産時の労働者保護指令の動向



衆議院厚生労働調査室
次席調査員 濱口桂一郎


はじめに

 2001年12月3日のEU雇用社会相理事会で、企業倒産時の労働者保護指令の改正案について共通の立場への政治的合意が成立した。この指令はもともと1980年に採択されたもので、1975年の大量解雇指令、1977年の企業譲渡時の労働者保護指令(既得権指令)とともに、EUのリストラ関連3指令として知られている。大量解雇指令については1992年に一部改正が行われ、1998年に文言を整理して新たな指令となっており、企業譲渡時の労働者保護指令については1998年にほとんど全面的な改正が行われ、2000年に文言を整理して新たな指令となっているのに対比すると、この企業倒産時の労働者保護指令(80/987/EEC)は特段の改正もなく推移してきた。
 動きが始まったのは1995年の中期社会行動計画の中で、欧州委員会は本指令の施行状況について報告書を作成するとともに、それをもとに指令を改正すべきかについて検討を行うことを明らかにした。1995年と1996年に報告書が出された後、欧州委員会雇用社会政策総局は本指令の問題点について検討すべく、15加盟国の政府専門家と欧州委員会事務局から成るアドホックグループを設置し、1997年7月から1999年4月まで約2年にわたって開催した。ここで、指令の改正の方向が絞られていったようである。

1 労使団体への協議

 本指令が採択された1980年にはまだローマ条約上に労使団体とか労使対話という文字は存在せず、労働法制も市場統合に関連する施策として実施されていた。ところが、本指令成立後、EUの労働立法システムは格段の進歩を遂げた。すなわち1992年のマーストリヒト条約付属社会政策協定によって、EUの労働法については労使団体への2次にわたる協議を前置することが義務づけられ、しかも労使団体が希望すれば労使交渉によって労働協約を結ぶことができ、それがそのままEUレベルの拘束力ある労働法制として採択されるという仕組みが設けられたのである。この仕組みには保守党政権時代のイギリスは参加せず、「オプト・アウト」といわれていたが、1997年のアムステルダム条約では労働党政権のイギリスも参加し、この労使参加型立法システムがEU全域に広がったのである。
 本指令の改正というテーマは、上に見たように労使団体サイドから起こってきたというよりも、政府サイドから起こってきたものであるが、アムステルダム条約施行後に労働法制の改正をしようとすれば、当然労使団体への2次にわたる協議を行わなければならない。労使団体への第1次協議は2000年2月10日に、第2次協議は同年6月7日に行われた。この協議に対する各団体の意見は以下のとおりであった。
 欧州労連(ETUC)は、指令の改正に賛意を表し、特に、多国籍企業に関わる国際的状況における権限ある保証機関を定める規定の創設を支持した。また、「倒産」(insolvency)の定義に関して、「再生」の場合なのに本指令の仕組みが乱用される恐れがあることに注意を喚起している。また、当然のこととして、パートタイム労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者を適用対象に含めるべきとしている。
 指令の適用範囲についてETUCの目新しい主張は、使用者との間の雇用契約によって雇われているのではなく、サービス供給契約によって労務を提供している労働者についても、本指令の対象に含めるべきだという主張である。この点は、次のCECも主張し、欧州議会の修正意見にもなっている点であるので、後ほど背景事情も含めて解説する。  欧州管理職連盟(CEC)は、ETUCと同様の見解で、特に伝統的な「被用者」(employee)の概念ではカバーしきれない「経済的従属労働者」(economically dependent worker)を対象に含めるべきだと主張した。
 これに対して、欧州産業経営者連盟(UNICE)は、そもそも指令の改正の必要性があるとは思えないという否定的な回答に終始した。国際的状況については、欧州司法裁判所の判例で決着が付いているというのである。また、指令の適用範囲については、特に派遣労働者について、本指令が適用されるのはあくまでも派遣元事業主が倒産した場合なのであって、派遣先が倒産しても本指令には関係がないということを強調している。
 欧州職人中小企業連盟(UEAPME)は、UNICEと違って改正には賛意を表しているが、派遣労働者の問題については、派遣会社、派遣労働者及び利用者企業の関係に注意を喚起し、派遣労働者の使用者たる派遣会社が倒産した場合にのみ本指令が適用されることを強調している。
 欧州公共企業体センター(CEEP)は、指令の改正に賛意を表している。

2 欧州委員会による改正案

 以上の協議を踏まえ、2001年1月15日、欧州委員会は本指令の改正案(COM(2000)832)を提案した。それによると、指令制定後20年を経過し、企業のリストラクチャリングやリオーガニゼーションが進み、指令とのギャップが目立ってきたという。以下、この改正案が現行指令をどの点で改正しようとしているのかに着目して説明していく。

(1) 倒産の概念

 現行指令第2条は、倒産の状態を、加盟国の法律、規則及び行政規程の規定に従い、債権者の請求を集団的に満足させるために使用者の財産に関与する手続としている。この規定について、欧州司法裁判所の1995年のフランコビッチ判決(C-479/93)は、使用者の財産の清算に関与する手続にのみ適用されると厳格に解釈した。欧州委員会としては、本指令の社会的目的を考慮し、加盟各国における近年の倒産法制の進展をも踏まえ、さらに他のEU法制との整合性を確保するという観点からも、この規定の見直しが必要だと考えた。
 本指令の社会的目的は使用者が倒産したときに労働者の未払の賃金債権を保護しようということにあるので、もし倒産した使用者が集団的手続(清算手続)を受けることなく、近年増加しつつある他のさまざまな倒産手続(和解、裁判上の和解、支払延期又は同様の関係企業の存続を目的とした手続)を受ける場合に、労働者の未払賃金債権を保護の対象から外すことになるとすれば、この目的は阻害されることになる。
 こうした倒産法制の進展は既にもう一つのリストラ関連法制である企業譲渡時の労働者保護指令の1998年改正にも反映している。この指令の改正については、本誌1999年11月号で詳細に解説したところであるが、倒産手続の場合の適用除外を二通りに規定している。まず第5条第1項では、清算的倒産手続の場合に労働者の権利移転や解雇禁止の規定を適用しないとし、次に同条第2項では、清算であるか否かに関わらず倒産手続にこれらの規定を適用しないことができるとしている。つまり、企業再生型の倒産手続の場合にも、未払の賃金債権は譲渡先に移転されないことがあるのであるから、これは企業倒産時の労働者保護の方で面倒を見なければならなくなるというわけである。逆にいえば、こちらで面倒を見てやることによって、譲渡された企業にとってのフレクシビリティを確保することができるということになる。
 そこで、欧州委員会は、2000年5月に成立したEUの倒産手続規則(Council regulation on insolvency proceedings(1346/2000)の第1条の規定ぶりに倣って、「使用者の財産の部分的又は全面的剥奪(divestment)に関わる集団的手続の開始」と規定することにした。

(2) 適用対象労働者

 現行指令は第1条第2項で、加盟国が特定のカテゴリーの労働者を適用対象から除外することを認めている。しかし、こういうやり方はもはや現在のEU法制では容認しがたいので、例外に多く見られた家事使用人と持株漁師については本文で明示し、逆いくつかの国で除外されているパートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者については適用除外を認めないという明確な規定ぶりとした。
 なお、例外として多く挙げられていた使用者の配偶者や親族については、現行指令第10条で、「労働者と使用者の間の特別な関係又は両者間の共謀の結果としての共通の利益の存在を理由として、義務の履行が正当ではないとみなされる場合」適用しないことが認められているので、特に規定はおかなかった。

(3) 保証対象期間の簡素化

 現行指令は、支払保証する未払賃金の範囲についてはなはだ複雑な規定ぶりとなっていた。すなわち、起算時点について加盟国に3つの選択肢を認め、それぞれについて最低保証期間を次のように定めていた。
@使用者の倒産の開始の日を起算日とした場合、その日の前6ヶ月の間に発生した雇用契約又は雇用関係の最後の3ヶ月の未払賃金債権
A使用者の倒産を理由として労働者の解雇を告知した日を起算日とした場合、その日の前の雇用契約又は雇用関係の最後の3ヶ月の未払賃金
B使用者が倒産したか又は使用者の倒産を理由として労働契約又は労働関係が終了した日を起算日とした場合、その日の前の雇用契約又は雇用関係の最後の18ヶ月の未払賃金  これは不必要に複雑であることから、改正案は基本的に加盟国の裁量に委ね、最低限の3ヶ月保証を規定するという形であっさりとした規定にしている。
 もっとも、それだけではなく、現行指令が起算日以前の未払賃金のみを対象にしているのに対し、改正案は起算日後の未払賃金を対象に含めることもあり得る規定になっている。現実には倒産手続は段階的に進行するので、事業運営もしばらくは継続し、支払うべき賃金も発生しうるのである。

(4) 国際的状況への対応

 市場統合の進展に伴い、企業の多国籍化も進んできた。複数の加盟国に事業所を有する企業において、別の国で提起された倒産手続の結果として倒産状態になった企業について、労働者が通常労働している国の保証機関が賃金債権を支払うことを拒否するとすれば、労働者にとって事態は深刻である。現行指令では、複数の加盟国に事業所を有する企業が倒産した場合に賃金債権を支払うべき責任のある保証機関を特定する規定が欠如している。
 欧州司法裁判所は、1999年のエバーソン判決(C-198/98)で、本指令の社会的目的を考慮して、労働者の労働の場所を基準に用いるべきであるとした。労働者が自国の保証機関に対して未払の賃金債権の請求をすることができるようにすべきだというのである。新たな第8a条はこの基準を条文化したものである。
 上に見た2000年のEU倒産手続規則の第16条は、ある加盟国で倒産手続が開始された場合には、その時点から他の加盟国でも倒産手続が開始されたものとみなされる旨を規定している。これは当該他の加盟国の債権者に対して手続がとられていなくても適用される。これにより、倒産手続の開始はEU全域で同一の効力を持つことになり、エバーソン判決に従った処理がより容易になった。

3 欧州議会の修正意見

 この指令案は欧州議会に送付され、雇用社会問題委員会に付託された。雇用社会問題委員会では9月と10月に審議を行い、報告案を作成、11月29日の総会で指令案を修正付きで承認した。欧州議会の修正点は多岐に渉っているが、最も重要なのは指令の適用対象を雇用される労働者だけでなく一定の自営業者にも拡大しようというものである。この問題は本指令だけでなく、EU労働法制全体に関わる大きな問題であるので、少し細かく見ておきたい。

(1) 企業倒産時の保護の拡大修正

 欧州議会の修正意見では、第2条第2項を次のように修正することを求めている。すなわち、「労働者(employee)」の定義として、「『労働者(employee)』は少なくとも、使用者との契約のもとに入ったか又はそのもとで働く(契約が終了した場合には働いていた)人をいい、その契約が肉体労働であれ、事務労働又は他のいかなる労働であれ、またそれがサービス契約であれ、徒弟制又は他のいかなるタイプの契約であれ、そして「労働者」や他のいかなる雇用への言及がこれによって解釈されても、同様である。」とし、本指令の適用範囲から除外することができないものとして、原案のパートタイム労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者に加えて、「ただ一個の顧客(customer)又は依頼主(principal)に経済的に従属しているスタッフなき自営業労働者」、「訓練契約の労働者(訓練生、研修中の医師等)」、「家内労働者」、「国内法で賃金労働者と同等とされる者」の4つを加えようとしている。
 雇用社会問題委員会の報告案は、その理由について、いわゆる自営業労働者が増加しているが、その実態が真の自営業者ではないような者を保護する必要があるからだとしている。この問題は各国で労働者の定義の問題として処理されているものだが、欧州議会はEUレベルで労働者の定義をきちんとしておくべきだということのようである。
 ここで問題となっているのは、法制的には雇用労働者ではないが、経済的に単一の就業源に従属しているような自営業労働者を、本指令の適用上労働者と同様に扱う必要があるかどうかということである。上で見たように、ETUCやCECも経済的従属労働者を適用対象に含めることを主張している。この経済的従属労働者とは何であろうか。EUレベルでこの概念を提起し、議論を始めたのは、実は欧州委員会自身である。

(2) 経済的従属労働者に関するEUレベルの動向

 欧州委員会は、2000年6月、雇用関係の現代化と改善というテーマについて労使団体への第1次協議を開始した。その中で、雇用関係を規制する現行の法制や契約ルールを見直すメカニズムの樹立という中長期的な課題とともに、テレワーカーと経済的従属労働者についての対策のあり方についての議論を求めたのである。
 欧州委員会の協議文書では、「経済的従属労働者」について、「伝統的な『被用者』の観念には対応しないかも知れないが、単一の就業源に経済的に従属している労働者範疇」とし、「労働者が@単一の組織の枠組みにおいて、A遂行の時間及び場所並びに作業の関わる最終結果に関する限りある程度の独立性をもって、B全面的に又は主として、一の利用者企業に経済的に従属し続けて、任務又はサービスを個人的に遂行する状況」に関係しているという。具体的には、自由職業、商業代理人、ジャーナリストや音楽家を含むフリーランス労働者、デザイン技術者、トラック運転手、建設労働者、コンサルタント、ある種のテレワーカーや家内労働者、その他の全面的に又は主として単一企業のために働くグループ、などを挙げている。その中でも、とりわけ重要性を増しているのは道路運送における問題であるとしている。
 そして、EUレベルでは、経済的従属労働者の雇用ステータスに関して法的な確実性を強化し、これによって、使用者には必要なフレクシビリティを可能にすると同時に、関係労働者には脆弱な状況において保護を与えること、具体的には@職場の安全衛生、A情報提供と協議、B労働時間の最低基準、C技能の向上、D報酬と就業条件に関する均等待遇、E社会保護、等の多くの分野において適切な水準の保護を得られることを確保することを目標としている。
 このように、欧州委員会としては思い切った大風呂敷を広げてみたのだが、使用者側のUNICEからはテレワークについては労働側との協議に積極的な回答が得られたが、経済的従属労働者については概念があまりに曖昧でスタンスの決めようがないと批判され、まず概念をはっきりさせ、どういう問題があるのか明らかにした上で再度協議し直せと、退けられてしまった。その後、2001年3月に行われた第2次協議ではテーマがテレワークに絞られており、経済的従属労働者の問題はいったん取り下げられた格好になっている。その意味で、この問題はとりあえずペンディングということになっているが、他方で側面からの道がいくつか試みられている。
 一つは安全衛生関係で、やはり2000年9月、欧州委員会は労使団体に対して、自営業労働者の安全衛生の保護に関する第1次協議を行った。その中で欧州委員会は、自営労働者が働く経営体に対する支配従属の関係が証明されるものを対象とし、拘束力ある法制ではなく勧告という形を考えている。これに対してUNICEは好意的な反応を示している。これの第2次協議は2001年7月に行われ、より具体的な内容に踏み込んで提案を行っている。これに対しても、UNICEは肯定的である。勧告という形であれば、労使交渉による協約を指令化するというプロセスをとることなく、直ちに欧州委員会が勧告案を提案して、理事会が採択することになるので、かなり早いうちに拘束力なきEU労働法としての「自営業労働者安全衛生勧告」が成立することになると予想される。
 もう一つはこれまで労働時間指令が適用除外とされてきた道路運送事業の労働時間規制の関係で、1998年に欧州委員会が提案した「道路運送における移動型労働者及び自営運転手の労働時間に関する指令案」は、題名の通り、自営運転手についても労働時間規制の対象として取り込んでいる。これについては、理事会では合意が成り立たず、導入すべきとする欧州議会との間で調停委員会が設けられ、調整が続けられてきたが、2001年12月になってようやく妥協が成り立った。それによると、自営運転手も指令の適用対象に含めるが、施行後4年間は暫定的に適用せず、その間に欧州委員会が適用除外の影響に関する報告書をまとめ、それにより自営運転手にも適用すべきとの結論が得られれば、改めて具体的な適用のあり方を定めた指令改正案を提案することとされた。
 このように、経済的従属労働者への労働法規の適用をめぐる議論は、EUでは既に立法政策上の大きな課題として存在しているのである。

(3) 企業倒産と経済的従属労働者

 もっとも、欧州委員会としては、企業倒産時の労働者保護という枠組みについては経済的従属労働者を含めるつもりはなかったようで、この欧州議会の修正意見に対しては、「自営業労働者は、定義上、倒産すべき使用者を有しないのであるから、本指令の適用範囲に含まれない」と木で鼻を括ったようなコメントを述べているが、それをいうなら労働条件にしろ労使協議にしろ均等待遇にしろ責任を持つべき使用者はいないのであって、そこを単一の就業源たる利用者企業を使用者とみなして考えようというのが、この経済的従属労働者の問題であったはずである。
 実際、単一の就業源であった利用者企業が倒産した場合の経済的従属労働者のおかれた状況は、失業保険のようなセーフティネットも存在しないだけにより一層厳しいものがあろう。EU加盟国の中では、アイルランドの倒産法制が、こういった経済的従属労働者についても労働債権保護の対象に含めており、欧州議会はアイルランドの制度をスタンダードにすべきであると強く主張している。
 なお、これに関連して、欧州議会は同じ第2条第2項に「下請(subcontracts)や虚構的自営業(fictional self-employment)等のような雇用関係、特にこれらが倒産企業のかつての労働者(former employees)である場合、当該労働者の状況が原告の説明目的から独立であるとの明白な証拠を前提として、本指令によってカバーされるものとする」との規定の追加も求めている。こちらは法務域内市場委員会から総会に提出され、使用者が倒産を前に賃金債務を免れる目的で雇用以外の契約を脱法的に悪用することの防止を狙ったもので、必ずしも問題意識は同一ではないが、実態としては共通する状況に関わるものである。

4 雇用社会相理事会の合意

 2001年12月3日の雇用社会相理事会では、以上のような欧州議会の修正意見は退けられ、欧州委員会の原案に沿った形で合意がなされたが、上で見た問題が決着を見たわけではない。今後、労働法制全体にわたって自営業の形を取る経済的従属労働者をどのように扱っていくべきかという問題が、EU諸機関に課題として提起されていくものと考えられる。

5 おわりに

 企業倒産時の労働者保護の制度としては、日本にも労働福祉事業団による未払賃金立替払い制度があり、本稿で見た問題、特に欧州議会や労働組合が主張している経済的従属労働者への適用の問題も、労働者性の解釈という形で登場してきているようである。例えば、昨年11月には、全建総連と全日建連帯労組加盟の請負契約で働く建設職人200人余りに立替払い制度が適用され、この中には工務店など屋号を使用していた者も含まれるという。今後不況がさらに深刻化する中で、こういった問題はあちこちで発生することが予想され、EUにおける動向にも関心が向けられるべきであろう。



使用者の倒産の際の労働者の保護に関する理事会指令(Council Directive on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer)(80/987/EEC)の改正案

第1節 適用範囲と定義

第1条

1 本指令は、第2条第1項にいう倒産(insolvency)の状態にある使用者との雇用契約又は雇用関係から生じかつ存在する債権(claims)に適用するものとする。
2 加盟国は、他の形式の保証が存在する場合には、それが本指令による保護の程度と同等の保護を関係者に与えるものであるならば、そのことを理由に、例外の方法により、特定の範疇の労働者の債権を本指令の適用範囲から除外することができる。
3 加盟国は、本指令の適用範囲から次のものを除外することができる。
(a) 自然人に雇用される家事使用人(domestic servants)
(b) 持株漁師(share-fishermen)

第2条

1 本指令において、使用者は、加盟国の法律、規則及び行政規程のもとでの規定に従い、使用者の倒産に基づき、使用者の財産の部分的又は全面的剥奪(divestment)に関わる集団的手続の開始及び清算人(liquidator)の指名の請求がなされ、かつ当該規定に従い権限ある当局が、
(a) 手続の開始を決定するか、又は
(b) 使用者の企業又は事業が決定的に閉鎖され、財産が手続の開始を保証するには不十分であると認めた場合に、
倒産の状態にあるものとみなされる。
2 本指令は、「労働者(employee)」「使用者」「賃金(pay)」「直ちに資格を付与する権利(right conferring immediate entitlement)」「将来的に資格を付与する権利(right conferring prospective entitlement)」の定義に関して国内法を妨げない。
 しかしながら、加盟国は、本指令の適用範囲から次のものを除外することはできない。
(a) 指令(97/81/EC)に定めるパートタイム労働者
(b) 指令(1999/70/EC)に定める有期雇用契約労働者
(c) 指令(91/383/EEC)に定める派遣雇用契約労働者
3 加盟国は、労働者が本指令に基づく請求を行う資格として雇用契約又は雇用関係の最低期間を設定することはできない。
4 本指令は、加盟国が労働者保護を国内法に基づき第1項の規定とは異なる手続による倒産の状況に拡張することを妨げない。

第2節 保証機関に関する規定

第3条

 加盟国は、保証機関が雇用契約又は雇用関係から生ずる使用者の未払の債権の支払を第4条に従って保証することを確保するために必要な措置をとるものとする。
 保証機関によって引き受けられる債権は、所与の日に先行するか又はこれに後続する加盟国が決定する期間に関係する未払の賃金債権とする。

第4条

1 加盟国は、第3条にいう保証機関の責任を限定する措置をとることができるものとする。
2 加盟国が第1項の措置をとる場合には、未払債権が保証機関によって支払われる期間の長さを特定するものとする。しかしながら、これは第3条に規定する日の前又は後の雇用関係の最後の三ヶ月をカバーする期間未満であってはならない。
  加盟国はこの最低期間の3ヶ月を6ヶ月を超えない期間の参照期間に含めることができる。
  18ヶ月を超えない参照期間を有する加盟国は、保証機関によって支払われる未払債権の期間を8週間に制限できる。この場合、労働者にもっとも有利な機関を最低期間の計算に用いるものとする。
3 加盟国は、保証機関による支払額の上限を設定することができる。この上限は、本指令の社会的目的と社会的に適合する水準を下回ってはならない。加盟国がこの措置をとる場合には、当該上限の設定に用いた方法を欧州委員会に通知するものとする。

第5条

 加盟国は、特に次の原則に従って、保証機関の組織、財務及び運営の詳細な規則を規定するものとする。
(a) 機関の財産は使用者の稼働資本から独立で、倒産手続に関わらない(inaccessible to proceedings for insolvcency)こと、
(b) 公的資金によって全面的にカバーされない場合には使用者が資金を負担(contribute to financing)すること、
(c) 機関の責任(liabilities)は資金を負担する義務が果たされたか否かに関わらないこと。

第3節 社会保障に関する規定

第6条

 加盟国は、国の公的社会保障制度又は国の公的社会保障制度以外の企業内若しくは企業間の補完的年金制度に基づく保険料に、第3条、第4条及び第5条が適用されないものと規定することができる。

第7条

 加盟国は、倒産の開始前に、使用者による義務的負担が国の公的社会保障制度のもとの保険機関に不払いとなっていることのために、源泉徴収されている限りでこれら保険機関の関係で労働者の受給資格に不利益を及ぼすことにないように確保するために必要な措置をとるものとする。

第8条

 加盟国は、国の公的社会保障制度以外の企業内若しくは企業間の補完的年金制度のもとの遺族給付を含む老齢給付への直ちに又は将来的に資格を付与する権利の関係で、労働者及び使用者の倒産の開始の日において使用者の企業又は事業を既に離れている者の利益を保護するために必要な措置を確保するものとする。

第3a節 国際的状況に関する規定

第8a条

1 少なくとも2加盟国の領域に事業所を有する企業が第2条第1項にいう倒産の状態にあり、倒産手続の開始が労働者が通常労働する加盟国以外の加盟国で請求されたときには、権限ある保証機関は労働者が通常労働する加盟国の保証機関であるものとする。
2 労働者の権利の程度は権限ある保証機関を規制する法律の定めるところによる。
3 加盟国は、本条第1項の場合において、他の加盟国で請求され、第2条第1項にいう倒産手続の文脈において行われる決定が本指令にいう使用者の倒産状態を決定する際に考慮に入れられるよう確保するために必要な措置をとるものとする。

第8b条

 第8a条を施行するに当たり、加盟国は第3条に規定する権限ある行政当局又は保証機関の間の関係情報の共有の規定を設け、特に労働者の未払債権を支払う責任を有する保証機関に通知することを可能にするものとする。
2 加盟国は、欧州委員会及び他の加盟国にその権限ある行政当局又は保証機関の接触の詳細を通知するものとする。

第4節 一般規定及び最終規定

第9条

 本指令は、労働者により有利な法律、規則又は行政規程を適用又は導入しようとする加盟国の措置を妨げない。
 本指令の施行は、加盟国の現状及びこの分野における労働者保護の一般水準との関係で、いかなる状況にあっても十分な根拠とはならないものとする。

第10条

 本指令は、加盟国が、
(a) 乱用を避けるために必要な措置をとり、
(b) 労働者と使用者の間の特別な関係又は両者間の共謀の結果としての共通の利益の存在を理由として、義務の履行が正当ではないとみなされる場合、第3条にいう責任又は第7条にいう保証義務を否定し、又は縮減する措置をとり、
(c) 労働者が自ら又は親族とともに使用者の企業又は事業の重要部分の所有者であるか又はその活動に重大な影響を有する場合に、第3条に規定する責任又は第7条に規定する保証義務を拒否又は制限するる措置をとることを妨げない。

第10a条

 加盟国は、欧州委員会及び他の加盟国に対し、本指令の適用範囲となる国内の倒産手続及びこれに関連するいかなる修正をも通知するものとする。
 欧州委員会は、これらの通知を官報に掲載するものとする。

改正指令第2条

1 加盟国は、遅くとも本指令の発効の日の3年後までに本指令を遵守するために必要な法律、規則及び行政規程を発効させるものとする。
 加盟国はこれを直ちに欧州委員会に通知するものとする。
 加盟国は、これら規定の発効の日以後に発生した使用者のいかなる倒産の状態にも、いかなる条項にも最初にいう規定を適用するものとする。
 加盟国がこれら規定を設けたときは、本指令への言及を含むか、官報掲載時にそのような言及を行うものとする。加盟国はこういった言及がいかになされるかを決定するものとする。
2 加盟国は、本指令のカバーする領域で採択した国内法の規定の文言を欧州委員会に通知するものとする。

改正指令第3条

 本指令は、欧州共同体官報に掲載された日の20日後に効力を生ずる。