『時の法令』8月15日号「そのみちのコラム」原稿
「民主制原理としての労働基本権」
濱口桂一郎
 
 集団的労使関係システムは憲法上どう位置づけられるのか?などという問いを発すれば、当然のごとく「それは国民の基本的人権であって、社会権に属する」という答えが返ってくるであろう。実際、日本国憲法第28条は「第3章 国民の権利及び義務」に含まれ、第25条(生存権)、第26条(教育を受ける権利)、第27条(勤労の権利義務)に続いて規定されているのであるし、その規定ぶりも「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する」となっているのだから、疑問の余地はないように見える。
 これに対して、憲法学者の松井茂記は「憲法は政府のプロセスを樹立し、規律したもの」であって、「基本的人権は国民の政治参加のプロセスに不可欠な諸権利を保障しようとしたもの」と主張する。これはたいへん興味深い考え方であるが、肝心の労働基本権については、政治参加のプロセスとは関係のない「非プロセス的権利」というその他雑件的な扱いになっている。
 しかし、労働組合を結成したり、団体交渉をして労働協約を締結したり、場合によってはストライキを実行したりする権利を規定することは、ある意味では政治的意思決定の仕組みを構築することでもあるのではなかろうか。いわゆる政治家の行う政治だけが政治ではない。社会の至る所にミクロな政治はある。少なくとも現代政治学はそういう政治観を持っている。狭義のガバメント(政府)ではなく、ガバナンス(統治)という観点から広く社会現象を分析しようとしている。この意味では、労使関係はすぐれて政治的な関係である。ところが、憲法学やその理論的根拠となるような法哲学の世界では、政治は依然として政治家の大文字の政治だけのようである。
 現在では死語に近いが、かつて労使関係の世界では「産業民主制」とか「産業立憲」といった言葉が頻繁に用いられていた。労使が対等の立場に立ってものごとを決定していくべきだという原理は、国家が国民の生存を保障するといったまさに非プロセス的な社会権とは位相を異にするのではなかろうか。「産業民主制」を憲法の保障する民主制原理との関係で議論する余地はないのだろうか。
 実は、産業民主制を企業内部の労使関係というミクロの問題と考えるのは、企業別組合が圧倒的多数を占める日本の特殊事情に影響されている面もある。ヨーロッパ諸国では労働組合は産業別ないし全国レベルで結成され、産業別や全国レベルで団体交渉が行われ、労働協約が締結される。特にデンマークでは、1899年の全国レベル労働協約に基づき、労働関係規制についてはほとんど全国労働協約で規定されており、この分野の議会制定法はわずかである。ここでは、産業民主制は議会民主制と同じレベルで規制対象を分け合っているのである。
 この原理は各国レベルを超えてEUの基本法たるローマ条約にも現れている。1991年のマーストリヒト条約によりイギリスを除く加盟国間の議定書として成立し、1997年のアムステルダム条約で本体に組み込まれたEUの労働立法システムにおいては、欧州委員会(行政府)が社会政策分野で何か提案しようとするときは必ずEUレベルの労使団体に協議しなければならず、協議を受けた労使団体の側が自分たちで団体交渉を行い、労働協約を締結したいと考えれば、立法過程は労使に移る。その結果労働協約が締結されれば、EU指令として各国の国内法に転換されるが、その際欧州委員会にも理事会にも協約を修正する権限はない。つまり、規範を定立する立法行為の中核部分が労使にゆだねられているのである。
 現在先行きが不透明になっているEU憲法条約はこの点をより大胆に進め、欧州議会がEU市民を代表する旨の代表民主制の原則と並べて代表団体や市民社会を通じた参加民主制の原則が規定され、その代表例として労使団体と自律的労使対話の規定が明記されている。産業民主制は議会民主制と並ぶ憲法上の原理として位置づけられているのである。
 それはヨーロッパの話に過ぎないとお考えだろうか。そうではない。今日労働政策決定過程をめぐって、政労使の三者構成で政策を決定すべきであるという三者構成原則が、内閣府の経済財政諮問会議や規制改革会議などから猛烈な攻撃を受けている。彼らは利害関係者が政策決定に関わること自体がけしからんと主張する。しかしながら、国際標準たるILOの三者構成原則には、労働政策は労使団体の関与の下で決定されるべしという形で産業民主制の理念が息づいているのである。まさに「政府のプロセスを樹立し、規律」する憲法学の観点から、プロセス的権利としての団結権を論ずる意義はそこにある。