『季刊労働法』247号
「労働法の立法学」37回
「労働教育の形成、消滅、復活」
労働教育という言葉は長らく死語でした。労働省編『労働用語辞典』でも、昭和37年版までは「労働教育」という言葉が採録されていましたが、その後は消えています。広辞苑その他の一般的な国語辞典にはざっと見た限りでは採録されたことはないようです。
ところが、ごく最近になって、この言葉が労働関係者の間でかなり頻繁に使われるようになりました。その問題意識は、1990年代末からパート、フリーターなど非正規労働者の激増の中で、労働者自身が労働法制を知らず、自分の権利が侵害されていてもそのことに気がつかないといった状況が拡大しているとの指摘がされるようになったことが背景にあります。
こうした中、私も若干関わって2008年8月に厚生労働省において「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」(座長:佐藤博樹)が開始され、翌2009年2月に報告を公表しました。最近では2012年6月に官邸の雇用戦略対話で策定された若者雇用戦略においても、「労働法制の基礎知識の普及を促進する」ことが求められています。民間レベルでも、労働法教育に向けた様々な取組が進められています。さらに2013年10月には日本労働弁護団が「ワークルール教育推進法の制定を求める意見書」を公表し、立法措置を求めました。
本稿では、こうして半世紀ぶりに復活を遂げた「労働教育」という言葉が、かつてどういう文脈で取り上げられ、政策として進められ、そしてフェードアウトしていったのかを概観し、これからの労働教育をめぐる議論のための素材とすることを意図しています。
1 戦前の労働教育
戦前から戦後にかけての労働教育の中心テーマは、労働問題や労働法がそうであったのと同様、集団的労使関係でした。ここでは集団的労使関係の歴史自体をなぞることはしませんが、第一次世界大戦後日本でも労働組合運動が一気に燃え広がり、政府においてもそれまでの抑圧政策から少なくとも放任・法認へと姿勢をシフトしていき、大正末から昭和初期には二度にわたって労働組合法案を議会に提出したことは、常識として知られているでしょう。
そういう社会情勢の中で、労働運動自身の手で、そして政府や関係団体の手で、労働教育に向けた様々な取組が始められました。1912年に設立された友愛会は附属事業として労働問題講演会等を開催していましたが、1915年東京芝に東京労働講習所を設立、これが1921年に日本労働学校となり、総同盟の教育機関として1939年まで運営されています。1920年には小石川に労働夜学専門学校が設立され、翌年中央労働学院と改称されています。
関西では賀川豊彦や高野岩三郎らによって1922年に大阪労働学校、1924年には神戸労働学校が設立されています。ちなみに大阪労働学校の設立宣言はなかなかの名文です。
「・・・併し学問は大学の専売ではない。去勢された、学問を切売する馬肉屋の如き大学に何の真理が学び得ようか、我等は生きた大学を要求する。我が労働学校には赤門もない。講堂もない。又高等官何等の位を持つ者も居ない。けれど其処には穢れざる真珠の如き真理がある、自由奔放なる少壮の学者が居る。教ふる者も教わる者も熱と力がある。その教ふる所は深奥の学理ではないとしても、咀嚼すれば其の悉くが血となり肉となるべき真理がある。我が大阪労働学校こそ真にミネルバの神の嘉し給ふべき唯一の真の学堂である。」
一方その赤門の学生たちは、関東大震災後の1923年末弘厳太カ教授の下に帝大セツルメントを組織し、その事業として労働学校を開いています。
これに対して政府は、労働運動の高揚の中で資本家、労働者両者の協同調和を図るため、1919年に協調会を設立しました。協調会は社会政策、労働問題に関する調査研究を行い、それをもとにした建議も多数に上ります。また、労働争議の未然防止、円満解決にも相当の成果を上げたといわれています。中央職業紹介局を設けて職業紹介事業の連絡統一にも当たりました。『社会政策時報』や『労働年鑑』を刊行して、労働問題の調査研究機関としても有名でした。その事業の一つとして、設立以来労務者講習会や成人労働者教育普及講座などを実施しましたが、1922年には大阪に労働学院を開設しています。なお、戦前の労働教育について一番まとまった記述は、協調会の『労働年鑑』各年版の「労働者教育」の章です。本節の記述もほとんどこれに基づいています。
やがて戦時体制に向かうとともに、その協調会の提唱により産業報国運動が開始され、労働運動も解散に追い込まれていきます。『労働年鑑』昭和16年版の「労働者教育」の章は、精神総動員運動や厚生運動といった記述ばかりが並び、本来の労働教育の姿はありませんし、翌昭和17年版にはもはや「労働者教育」の章も消えました。そしてこれが最後の協調会編『労働年鑑』でした。
2 終戦直後の労働教育行政
終戦直後の労働情勢や労働政策の動きについても読者周知のことと思いますのでいちいち説明しませんが、労働教育という観点から重要なのは、1946年7月のGHQ労働諮問委員会最終報告の中の労働関係と労働組合に関する勧告部分です。
「日本の労働組合は1年を経ずして戦前の8倍の組合員に達した。組合員並びにその指導者の大部分は、労働組合の機能・目標・手続の無理解を生んでいる。それは当然ではあるが、色々の紛争を起こし易いのである。既に達した結論を整理すると、組合員、使用者並びに政府の労働行政官吏(労働組合法の下では、重要な政策を企画する役割を有する労働委員会の職員を含む)に対して、広汎な教育活動をなす必要がある。日本の労働者及び使用者が他国に於ける労働運動の背景並びに経験に関する情報に接し得る機構を出来るだけ早く発達させることは、連合国最高司令部の政策である。」
実際、1946年10月には地方労務官第1回短期講習会にGHQ労働課のコンスタンチーノ、デヴェラル、ハロルドらが講師として出席し、その後も1947年6月に日比谷公会堂で第1回労働教育大会を開いたのをはじめ、全国各地でGHQ主催の講習会を実施しました。
当時の厚生省労政局では調査課で労働教育を所管し、1947年の2.1ストを機に『週刊労働』を創刊し、正確な情報提供、解説、教育啓蒙に当たることになりました。同年9月に発足した労働省では、労政局に労働教育課という名前の課が設置され、労働教育行政を推進する体制が整えられました。
「第9条 労働教育課においては左の事項を司る。
一 労働組合及労働関係に関する教育及啓蒙の為め資料の整備及刊行に関する事項
二 前号に掲げるものの他、労働組合及労働関係に関する教育及啓蒙に関する事項
三 労働組合及労働関係に関する行政に従事する職員の教育訓練に関する事項
四 労働組合、使用者団体の行ふ労働教育及その他の労働に関する民主的活動の助成に関する事項」
これと相前後して、労働者教育諮問委員会と使用者教育諮問委員会を設置しています。前者は労働組合代表7名、中立7名(うち1名は経営者)、後者は使用者代表7名、中立7名(うち1名は組合)の変形二者構成で、合わせると三者構成になる形でした。これは後の1949年7月、政令に基づく三者構成の労働教育審議会になりました。「新制中学以上の教材に労働問題科目設置に関する建議」などの活動をした後、1951年に行政機構簡素化の一環として廃止されてしまいました。各都道府県にも労政課と労政事務所に労働教育担当者を置くとともに、労使の教育諮問委員会を設置しましたが、中央と同様労使別個のところと三者構成で設けたところがあったようです。
さて、当時の労働教育行政の中身は、労働組合の組織や運営の方法、労働法令や内外の労働事情など、労働問題に関する初歩的な知識の啓蒙を目標に、その手段として講演会などの開催、新聞(『週刊労働』)、労働叢書、ポスター、壁新聞、リーフレット、パンフレット、その他の資料の発行、視覚教育としての幻灯フィルム、紙芝居の作成、夏期労働大学の開催、労働教育展覧会の開催、労働文庫の設置、ラジオ放送などでした。
当時は労働教育が人気のテーマだったようで、文部省の社会教育局も産業講座、夏期労働大学などを開催するともに、1948年4月には労働者(社会)教育委員会を設置するなど積極的な行政展開をしています。そうすると当然両者の権限の調整が必要になるわけで、同年6月には両省の間でこういう了解が成立しています。
「労働省の所管する労働者に対する教育行政(以下甲とする)と文部省の所管する労働者に対する教育行政(以下乙とする)とは次のようにその重点を異にする。
目標 甲、健全中正な労働運動の発展を図り、併せて合理的平和的且迅速な労働関係の調整に資する。
乙、公民教育の一環として社会の一員たる労働者が健全な社会人乃至公民として必要とする教養の向上、知識の涵養、人格の陶冶に資する。
内容 甲、1労働関係諸法令の普及徹底に関する事項
2内外に亘る労働組合、団体交渉、労働委員会等労働諸事情に関する公正な情報の提供に関する事項
3其の他労働問題の観点よりする諸問題の紹介及び解説に関する事項
乙、1一般公民として必要な知識の向上に関する事項
2科学技術の原理及び応用に関する事項(工場内において行われる技術訓練を除く)
3情操陶冶に関する事項(芸術、文学、音楽に関する教育、視覚教育等を含む)
4其の他公民としての資質向上に必要な事項」
3 「職業指導」における労働教育
この両省間の権限調整は学校教育以外の教育を前提にしていますが、この時期には学校教育自体の中においても水準の高い労働教育がなされていたのです。
戦後、新制中学校では、国民学校高等科の実業科を受け継いで必修教科として職業科をおきました。これは農業、工業、商業、水産、家庭の諸科目と職業指導を合わせ、一般教育、職業指導及び職業準備の3つの目標を持つものとして設けられたものです。このうち、職業指導の教科書(昭和22年版文部省検定済中学校用教科書『職業指導』)をたまたま労働政策研究・研修機構の図書館で見つけたので、その内容を紹介しておきます。
この教科書は、中学校で職業科が教えられていた時代の貴重な証言ということになります。内容は、中学生用といえどもなかなか高度です。「われらの進路」から始まって、前半は「石炭を掘る人々」「電気を起こす人々」「製鉄所で働く人々」等々とさまざまな職業を解説していきますが、後半は「労働運動」、「働く人の健康」、「労働保護」など、労働問題の基礎知識が要領よくまとめられています。
たとえば、「労働運動」の章では、労働運動がなぜ必要なのか、何が求められているのかを的確に述べ、「殊に青少年労働者はよく組合の本質を理解し、組合の民主的精神を正しく捉え、自主・自由と放縦とを間違えることなく、立派な組合員になるように修養しなければならない」と呼びかけていますし、「労働保護」の章では、「労働者保護のための労働基準法が、真に働く人々の福祉のためのものとなるかどうかは、その運営のいかんにある。・・・この法律が真に働く人々の福祉の増進をもたらすように、私たちも協力しようではないか」と呼びかけています。
中卒で就職する者が多数派であったこの時代、彼らにそういった知識を伝えなければならないということは、当時の文部省の官僚たちにとってもあまりにも自明のことであったのでしょう。この教科書では各章末ごとにいくつかの課題が載せられていますが、最後の章の最後の課題はこういう問題です。
「(7) 「職業の連帯性」ということを、具体例によって理解し、「社会生活と職業の連帯」という論文を書こう。」
かくも高い見識と意欲に満ちて開始されたはずの「職業科」ですが、その趣旨は理解されず、ほとんどなおざりとなり、混乱と不振を極めました。そこで、1951年には職業・家庭科として生活技術学習とされました。その後、1962年からは技術・家庭科として、男子向けには工業中心の内容、女子向けには家庭科中心の内容となりました。職業指導的側面は教科からは消え、進学指導とともに「進路指導」とされ、学級活動の一部となってしまったのです。
4 終戦直後の非政府系労働教育
さて、終戦直後急速に結成、拡大した労働組合運動は、その活動の一環として労働教育を実施していきました。総同盟は1946年12月に東京で総同盟労働大学、1947年9月には比叡山で総同盟夏期大学を開催、各都道府県別に労働者教育大会を実施しています。また産別会議も、労働学校を開催するほか、漫画入りパンフレットの配布などをしています。労働組合の地方協議会により京都労働学校や大阪の労働大学も開催されました。
戦前とのつながりという点で注目すべきは中央労働学園です。これは実は戦前の協調会の後身なのです。「日本国の侵略的対外軍事行動を支持又は正当化」した団体として産業報国会が解散を命じられた後、産業報国運動を生んだ協調会に対してもGHQは追及を行ったため、労働問題の調査研究機関として実績のあった協調会が1946年7月解散に追い込まれました。翌8月に協調会の人的物的リソースを受け継いで中央労働学園が設立され、労働講座、賃金講座、労働基準法講座などを開催していきます。本節の記述のもとになっている戦後の『労働年鑑』各年版の刊行元がこの中央労働学園です。ちなみに戦前来の協調会館跡地は現在中央労働委員会が建てられています。
この中央労働学園が1947年4月に中央労働学園専門学校を開校しました。本科第一部(昼間)3年、本課第二部(夜間)4年、研究科(昼間)・別科(夜間)各1年という本格的な労働専門教育機関です。教授陣には大河内一男、石川吉右衛門、氏原正治郎といった名前も見えます。同校は1949年4月、学制改革を機に新制大学たる中央労働学園大学となり、日本最初の社会学部を設置しました。労働問題を中心に政治経済を専攻する独自の大学でした。しかし、本法唯一の労働専門大学の前途は多難で、経営難からついに1951年には法政大学に吸収合併され、法政大学社会学部となり、現在に至ります。現在の法政大学社会学部には、それが戦前の協調会の後身であることを思わせる特徴はほとんど残っていないようです。
この間、中央労働学園は学術雑誌『労働問題研究』を49巻まで刊行するとともに、『労働年鑑』を昭和22年版から昭和26年版まで刊行しています。中央労働学園版『労働年鑑』の「労働者教育」の章は、戦前の協調会版と同様、この時期の労働教育に関するもっとも包括的な記述です。その後は社会文化研究所というところから刊行されていましたが、昭和30年版でついに終わりを告げました。ちなみに『労働問題研究』は法政大学社会学部の紀要『社会労働研究』となり、現在は『社会志林』という名前で、ほとんど労働問題とは縁のない社会学雑誌になっています。
時代を元に戻しましょう。終戦直後期には、中央労働学園以外にも非政府系の労働教育団体がいくつも設立されました。1946年6月には毎日新聞社内に労働協会が設けられ、『月刊労働評論』を刊行するほか、労働問題講演会を開催していますし、東京商科大学(後の一橋大学)が1947年に夏期労働大学を開校、専修大学も労働講座を開き、翌1948年には専修大学附属労働学院として本科1年、研究科半年の本格的な労働学校としています。
5 労働教育行政の展開
労働教育課設置後の労働教育行政は、本省でも地方庁でも積極的に進められました。地方労政課や労政事務所主催による労働講座や講演会に加え、常設施設として労働文庫、労働学校、労働相談所、労働会館などが各地に設立されています。その後の労働教育は、政治状況や労働政策の変化に応じて重点の置き所がシフトしていきます。
既に1947年からGHQのスタンスは単純な労働運動育成から過激な労働運動の抑制に転じていましたが、1949年の労働組合法改正を経て、労働教育の重点は労働組合運営の民主化に置かれるようになりました。特に法改正後の無協約状態で、労働協約の締結促進運動が進められる中、合理的な労働協約の締結に至るための労使の責任が協調されました。
占領終結を前にした1951年頃からは、それまでの労働教育が一般労働者に重点が置かれたのに対し、一般組合員教育は労働組合の自主的教育活動に委ね、以後は幹部教育、指導者教育に移行するという方針が示されました。この頃は労働教育のうち労働省が直接行ものは僅かで、大部分は地方庁が行う形になっていました。その中で1952年に労働省と東京都の主催で東京労働大学講座(基本講座、専門講座)が開始され、これはその後日本労働協会に移管され、現在も労働政策研究・研修機構の事業として続いています。
労働省がまとまった形で労働教育行政について述べた文書は、独立後の1953年6月6日に発出された事務次官名の「労働教育行政について」(発労第14号)です。ここでは、それまでの労働運動に対する批判的視点がかなり強調されています。たとえば、「労働組合が強力な社会的存在になればなるほど、国民の立場からこれに対する期待と批判とが強くなることは当然であって、・・・労働組合としても、国民の率直な批判、希望には謙虚に耳を傾けるべきであって、この国民の声を代表する労働教育の任務は今後ますます加重されるものである」とか、「然し乍ら社会的存在としての労働組合は、正義と秩序を基調とする調和的発展においてのみ意義を認められ、存在を是認されるものである。従ってその立場を固執し、強調するの余り、秩序そのものを無視し、その他この調和を乱すに至ることは、社会として到底耐えうるところではなく、且つそれは同時に自らの存在の基盤を否定することである」といった表現は、労働運動指導者に向けられた批判であって、終戦直後期の労働教育とはかなり方向性が異なっていることがわかります。この通達の最後には「労働教育行政は地味であり、効果が直ちに現れない。労多くして報われることが少ない。・・・然し乍ら労政行政の根幹は労働教育にあり、・・・労働教育行政がもし十分にその目的を達したならば労政行政は、その任務の大半を達成したことになる」という台詞もあり、本連載第31回「労使関係の『近代化』とは何だったのか」で述べた「労使関係近代化」の非マルクス型モデルの萌芽が垣間見えます。
この方向性が明確に示されたのが、「何だったのか」論文で詳しく紹介した、『団結権、団体交渉その他団体行動に関する労働教育行政の指針について』(昭和32年1月14日発労第1号)という事務次官名の通達です。これはタイトルの通り労働教育行政の指針を示したものですが、内容はむしろ、労働運動において強い影響力を及ぼしていたマルクス主義から脱却して欧米型の「健全な労使関係」を確立しようとする優れて政治的な文書であり、それゆえこのときは労働組合のみならず労働法学者からも猛烈な反発を招きましたこれが発出された1957年は、労働教育課が廃止される2年前です。終戦直後以来の労働教育は、既に終わりつつあったのかも知れません。
一方1955年には、総評や全労が中小企業に合同労組を作って組織化を進めていくという方針を打ち出し、中小企業労働運動がにわかに活発化したことを受け、労働教育の重点を使用者教育、とりわけ中小企業における労務管理近代化に置くという政策が示されました。同年10月の次官通達に基づき、各地に中小企業労働相談所を開設し、労使の相談に応じる体制を整えました。
6 労働教育行政の外部化と希薄化
労働省に労働教育課という名前の組織が存在したのは、1947年9月の労働省設置から1959年5月の廃止までの12年足らずです。では労働教育行政はどこに行ったのかというと、その受け皿になったのが1958年9月に設立された特殊法人日本労働協会でした。
その趣旨は、労働教育はその性質上政府や地方公共団体が直接行うことを不適当とする分野が少なくなく、かつ労使関係の平和のためにはその科学的・合理的な解決が前提となるので、そのためには労働問題の各分野に関する基礎的かつ体系的な調査研究による知識の普及が肝要であること。しかしながら行政機関における研究はややもすれば当面の問題に追われがちで、常時体系的にしかも落ち着いた専門的研究は困難であること。一方政府の行う労働教育はその性質上、法の解釈施行に密着したものとなり、いきおい「べからず式」のものとなりやすいこと。などから、労使及び国民一般の労働問題に関する理解と良識を培うための民間団体を設けて、広く啓蒙することが必要という考え方でした。
しかし社会党・総評は、日本労働協会法案に対して「労働大臣の下請機関であり、判労働者的教育、啓蒙宣伝を行わんとするもの」「戦前の協調会の再現であり、労組を産報化する危険性を持つ」と強硬に反対し、それを押しきる形で国会で成立しています。今からは考えにくい状況ですが、上記次官通達に見られるように、当時はマルクス主義的労働運動に対して欧米型労働運動を理念型とする労使関係近代化論が政府のスタンスであったことが、この政治的対立の背景にありました。
なんとか日本労働協会が設立にこぎ着けた後、それまで労働教育課で担っていた役割が次第に同協会に移管されていきます。厚生省時代から刊行され続けてきた『週刊労働』も、1960年以降日本労働協会から『週刊労働ニュース』としてとして刊行されることになりました。その他出版、放送、映画制作なども同協会の事業となりました。上記東京労働大学講座のほか、労働組合幹部専門講座、労務管理セミナー、労使関係研修講座など、各種の労働教育事業が実施されていきます。労働教育行政はほとんど外部化していったわけです。
その後1990年、同協会は雇用職業総合研究所と合併して日本労働研究機構となり、さらにその後労働研修所と合併して労働政策研究・研修機構となりました。これら機関の根拠法における業務の規定ぶりの推移を見ると、この間に労働教育行政というものが希薄化し、ほとんど消滅していったことが窺われます。
【日本労働協会法】
第25条 協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 労働問題に関する研究及び資料の整備を行うこと。
二 労働問題に関し出版及び放送を行うこと。
三 労働問題に関する講座を行うこと。
四 労働組合及び使用者団体等の行う労働教育活動に対して援助を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
【日本労働研究機構法】
第25条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 労働関係の動向に関する調査、職業の安定に関する研究その他労働に関する問題について総合的な調査研究を行うこと。
二 労働に関する内外にわたる情報及び資料を収集し、及び整理すること。
三 前二号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
四 労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招聘し、及び海外へ派遣すること。
五 労働組合及び使用者団体等の行う労働教育活動に対して援助を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
【労働政策研究・研修機構法】
第12条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。
二 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。
三 第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招聘し、及び海外に派遣すること。
四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
五 厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
この結果、現在まで残っている労働教育事業は、上記東京労働大学講座くらいになっています。
7 労働教育の復活
こうして、戦前から終戦直後の時期にはあれほど熱っぽく語られた「労働教育」という言葉は、21世紀初頭にはほとんど完全に忘れ去られた死語と化していました。その死語が再び蘇ってきたのは、1990年代後半以来の若者をめぐる労働状況の変化がありました。
そもそも、労働教育という言葉が誰からも語られなくなったのはどういう社会的背景に基づくものだったのでしょうか。拙著『若者と労働』(中公新書ラクレ)で述べたように、その最大の要因は、「見返り型滅私奉公」に特徴付けられるメンバーシップ型正社員雇用が確立するにつれて、目先の労働法違反について会社に文句をつけるなどという行動は愚かなことだという認識が一般化していったことではないかと思われます。労働基準法にこう書いてあるなどと会社に文句を言う馬鹿な奴は真っ当な正社員になれません。「労働基準法?上等だ。お前は一生面倒をみてもらいたくないということだな。一生面倒を見てもらいたいのなら、ぐたぐた言うな」というのが、暗黙の(時には明示の)社会的文法でした。つまり、労働法など下手に勉強しないこと、労働者の権利など下手に振り回さないことこそが、定年までの職業人生において利益を最大化するために必要なことだったわけです。
ところが、近年大きな問題となったブラック企業現象とは、そういう労働者側の権利抑制をいいことに、「見返りのない滅私奉公」を押しつけるものでした。そこで働く若者の側にブラック企業の行動の違法性を明確に意識する回路がきちんと備わっていれば、どんな無茶な働かせ方に対してもなにがしか対抗のしようもありうるはずですが、日本型雇用システムを前提とする職業的意義なき教育システムは、そもそも労働法違反を許されないことと認識する回路を若者たちに植え付けることを必要とは考えてこなかったのです。こうして、2000年代末になって、半世紀間死語となっていた「労働教育」が、再び政策課題として浮かび上がってきました。とりわけ、非正規労働者やブラック企業の若い労働者など、労働条件が低く、将来的にも低い労働条件の下で働く可能性が高い人ほど、労働者の権利を知らず行使することもできないという傾向にあることが、問題意識として大きくクローズアップされてきたのです。
政府のいくつかの機関でこの問題が指摘され始めたのは2007年でした。意外に思うかも知れませんが、政府内で最初にこの問題を取り上げたのは、内閣府の経済財政諮問会議の労働市場改革専門調査会でした。八代尚宏氏が座長として労働市場改革を唱えていたこの調査会が、この問題意識にもっとも敏感であったという点に、メンバーシップ型雇用にどっぷりつかっていた労使主流の人々がこの問題にいかに鈍感になっていたかがよく現れています。同調査会が2007年4月にまとめた第1次報告では、目指すべき労働市場の姿として「労働条件が高い透明性を有していること」を挙げ、その中の「労働を巡る権利・義務に関する教育」という項目で、「労働を巡る権利・義務に関する正しい知識を教える学校教育の充実が図られ、そうしたなかで、就職・転職時における職業選択もよりスムーズに行われるようになる」と述べています。
同年12月の雇用政策研究会報告では、「若者の雇用・生活の安定と働く意欲・能力の向上」という項目において、「就業形態の多様化や労働契約の個別化が進む中で、労働関係法制度をめぐる知識、特に労働者の権利に関する知識に不十分な状況がみられることから、労働関係法制に関する知識を付与する教育や情報提供の在り方について検討する」という記述が盛り込まれました。
翌2008年3月の国民生活審議会総合企画部会では、消費者教育という観点から「我が国における労働関係法令遵守水準の低さの大きな原因の一つとして,学校教育段階で働くことの意味を始め働くことに関する的確な教育が行われていないことが指摘されるところであり,働くことの権利と義務など働くことに関する教育の充実を通じて若年者の職業意識の形成が重要であると考えられる」という指摘がなされ、同年5月の人生85年ビジョン懇談会報告では、「労働関係法制など社会に出た際に必要となる法制度の基礎知識を付与する教育や情報提供についても、社会人の基礎づくりといった観点から一層の取組が期待される」と慫慂されました。
こうした機運を背景に、2008年8月に厚生労働省(政策統括官)において「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」が開催されることになり、6回にわたる議論の末、翌2009年2月に報告書が取りまとめられました。この研究会は佐藤博樹氏を座長に、研究者としては上西充子氏、原ひろみ氏、両角道代氏と各分野から3名の女性が参加し、労使からは増田喜三郎、佐藤一郎の両氏という構成でした。筆者(濱口)も立ち上げの段階から若干関わり、会議は全て傍聴しました。
研究会に提出された資料や議事録は全て、厚生労働省のホームページにアップされているので、是非見て頂きたいのですが、2008年10月の第2回ではNPO法人人財フォーラムの由比藤準治、鯉渕浩美両氏、NPO法人職場の権利教育ネットワークの道幸哲也氏(労働法学者)からのヒアリング、11月の第3回では東京都労働相談情報センターと東京労働局の担当者から労働相談の実情の聴取、12月の第4回では神奈川県立田奈高校の吉田美穂教諭からのヒアリングと会を重ね、並行して行った実態調査結果と合わせて報告書にまとめたのです。
8 労働教育研究会報告書の概要
同報告書は、「労働関係法制度についての教育に関する現状」と「労働関係法制度をめぐる教育に関する今後の方向性」から構成されています。
前者では特に、労働関係法制度に関する認知度について、非正規労働者の増加、就業形態の多様化等の環境変化、労働組合の推定組織率の低下、新たな労働法制の創設・施行−等の環境変化や、個別労働紛争、不利益な取扱に関する労働相談の増加−等のトラブルが増加している中、不十分と指摘しています。とりわけ、社会人では正社員以外や労働組合に未加入の者の認知度が低くなっており、労使の取組と課題の項を見ると、労働組合の教育に関する取り組みについて一定の評価を与えている一方で労働組合のない職場、中小企業等における課題を指摘しています。そして、労働者自身が自らの権利を守っていく必要性の認識が高まっている状況にもかかわらず、必要な者に必要な労働関係法制度に関する知識が十分に行き渡っていないと指摘しています。
今後の方向性においては、「労働関係法制度が適切に周知され遵守されることの究極的な目標は、労働関係の紛争や不利益な取扱いを円満に解決もしくは未然に防止し、適切な労使関係を構築することにある。すなわち、労働関係法制度を知ることは、労働者にとっては自らの生活を守るために、使用者にとっては円滑な企業経営を確保するために重要な要素であり、労働者・使用者双方にとって必要不可欠である」という基本的考え方を明示した上で、まず「そもそも権利を認知していなければ現在の労働条件が適切か否かの判断すらできないことから、遭遇した事態を不当であると認識し、何らかの形で解決策を見いだすためには、労働関係法制度に関する最低限の知識が必要である」と至極当然のことを指摘しています。しかし、それだけでは足りないという認識がそれに続きます。「実際に、職場において使用者から不利益な取扱い(法的権利を侵害するような取扱い)を受けることを未然に防ぎ不利益な取扱いを受けた場合のトラブルを円滑に解決できる職場環境を実現するためには、・・・労働者が、自らの権利や義務についての知識等を単に「知っている」だけでは不十分であり、問題が生じた場合の相談窓口などの幅広い知識もあわせて習得するとともに、知識等を実際に活かして適切な行動をとる能力を身に付けておくことも必要不可欠である。」
以下、学校教育の場、企業等、そして家庭や地域社会に分けて、教育の在り方が論じられていきます。学校における労働教育については、「高校や大学の段階において、労働関係法制度に関する知識を網羅的に付与することは現実的とは言えない。むしろ、労働関係法制度の詳細な知識よりも、まずは労働法の基本的な構造や考え方、すなわち、@労働関係は労働者と使用者の合意に基づき成立する私法上の「契約」であり、「契約」の内容についても合意により決定されることが基本であるということ、A労働者と使用者の間では一般に対等な立場で合意することが難しいことから、労働者の権利を保護するために労働契約法や労働基準法などの労働関係法令が設けられていること、B労働組合を通して労使が対等な立場で交渉し労働条件を決定できるように、憲法や労働組合法により労働三権が保障されていること等を分かりやすく教えることが有効である」と指摘しています。そして、「就業直前には、就職する生徒等を対象として、労働法に基づく権利及び義務に関する基本的な知識を付与することが、生徒等の社会人・職業人としての自立を促進するために効果的と考えられる。特に、実際にトラブルが発生した際の労働相談の窓口とその機能に関する知識を付与することが有効である」と述べています。
企業については、労働組合と経営側の役割を強調していますが、報告書の中で特筆すべきは、こういう指摘でしょう。「なお、個別労働紛争が増加する中で、労務管理に関する知識を身に付けることは業種に限らず一般的に重要になっているが、例えばコンビニや居酒屋、ファーストフード店などにおいては、若いうちから店長としてアルバイト等の労務管理を任される者が増加していることに加え、学生アルバイトの主要な就業先であることからも、早い段階で労務管理に対応できる知識を身に付ける重要性が特に増していると考えられる。そうした観点からも、学校段階における教育や企業等における社内教育をより充実させるよう取り組んでいくことが有効と考えられる。」昨今のブラック企業現象の多発する業種の状況をよく捉えているように思われます。
9 若者雇用戦略
次に政府部内でこの問題が議論されたのは、内閣府で2009年11月から2012年6月まで8回にわたって開催された雇用戦略対話の場でした。これは、内閣総理大臣の下に労働界、産業界、有識者を招いて行われるものですが、2011年12月の「日本再生の基本戦略」で若者雇用戦略を策定することとされたため、若者雇用に関するワーキンググループを設けて、2012年3月から5月にかけて5回にわたり審議し、6月に若者雇用戦略を取りまとめたのです。このワーキンググループには、上記労働教育研究会委員の上西充子氏や、ヒアリングを受けた吉田美穂教諭も参加していました。
最終的な『若者雇用戦略』においては、「若者が働き続けられる職場環境の実現、非正規雇用の労働者のキャリア・アップ支援」の項目において、「若者が安心・安全で健康に働き続けることができるよう、過重労働による健康障害の防止のための総合対策を推進することにより、職場環境の改善を図る。また、法違反やトラブルに対応する労働局の総合労働相談コーナーの体制の充実や、労働法制の基礎知識の普及を促進する。」という一節が盛り込まれ、労働法教育の必要性も(ごく周辺的な位置づけとはいえ)謳われました。
しかし、このワーキンググループの議事録を見ると、若者雇用政策において何を重視すべきかについて鋭い思想の対立があったことが窺われます。5月の第5回ワーキンググループ議事録から、上西氏や吉田氏の発言を拾っておきましょう。
○上西充子氏 ・・・1回目のときから毎回申し上げているんですが、この会合は若者の雇用を考える場であって、若者の育成を考える場ではないんです。若者の雇用を考えるということは、若者の育成、マッチング、そして若者が入っていく働く現場、その3つの問題を考えなければいけないはずなのに、育成とマッチングは議論するけれども、働く場に劣悪な問題がある。長時間労働、サービス残業がある、あるいは労働法規違反がある。その問題を解決しない中で若者の育成だけを語るのは、片手落ちだということを繰り返し申し上げてきました。ですが、今回の基本方針を見ますと一番最初に環境は厳しい、非正規雇用が増えている、長時間労働による早期離職があるという問題の指摘はあります。ありますが、その「厳しい環境の中にあって」と、つまりその厳しい環境はもう前提としてしようがないんだと。しようがない中でそこに入っていける骨太な若者を育てなければいけないという形で、この雇用戦略がまとめられていることに私は非常に大きな問題点を感じます。
厳しい環境、勿論、海外との関係その他いろいろと複雑な事情はあるでしょう。ですけれども、働く現場の底が抜けているという状況を、どうやってちゃんと底を塞いでいくのかというのは、政府がやるべきことだと考えております。ですので、この基本方針のまとめ方は私は大いに不満でして、これには同意したくありません。
もう一点だけですが、ワークルールという言葉が2か所にあります。4ページの真ん中と3ページ目の上にありますけれども、7ページ目の下の方には労働法制の基礎知識という言葉もあります。私は労働法制の基礎知識という言葉に統一をした方がいいと思います。以上です。
○吉田美穂氏 私自身、前から申し上げておりますようにキャリア教育には意味があると考えておりますし、私自身、熱心に取り組んできております。ただ、例えば雇用の問題というのは若者側の要因もあると思いますけれども、雇用環境の要因もある。現に取り入れていただいている長時間労働等の問題もある。そういう中で問題が生じているわけです。そこで若者がなかなか職場に定着できないという状況が起こっているときに、どうしても全体としては教育の方にシフトして解決策がつくられてしまうんだなということを非常に感じました。
○後藤和智氏 先ほど上西委員から、ワークルールのことに関して触れられたんですけれども、このワークルールを教えるということは、具体的に主体はどうするのかという問題があると思います。
例えばここの文章でワークルールを教える主体というのがどうなっているのか不明瞭だと思うんですけれども、今は若年層に対して労働法の勉強を教えるという試みがNPO 等によって行われているんですが、ワークルールを教えたといっても現実に得た知識を使えなければどうにもならないと思うんです。そのワークルールを教えて、それが実際に働く現場でアウトプットできるような仕組みが必要だと思います。
そのためには既存のNPO の活用というのは重要だと思います。このNPO という言葉はちょうど4ページに出ているんですけれども、ここではインターンシップがちょうどメインなところに据えられていると思うんです。8ページにもあります。でも、そういうインターンシップのみならず、ワークルールでありますとか、そういうところについてもNPO の活用を進めてほしいと思います。
このワークルールを教えるということが、ちょうどここのキャリア教育、すなわちキャリア教育の意味を曲解していると言われても仕方ないんですけれども、学生の意識を企業の側に合せるという意味でのキャリア教育ではなく、学生のエンパワーメントになるような労働法でありますとか、ワークルールの授業を推し進めるべきではないかと思います。
○上西充子氏 ワークルールについて御説明をいただいたんですけれども、広くなったときにマナーですとか、石の上にも3年みたいなことだけをやって、それがワークルールになってしまうことを懸念します。
キャリア教育という中に職業観、勤労観の育成ということは既に入っているわけですので、そのほかに特に重視しなければいけないところとして、労働法制の基礎知識とその活用方法ですね。先ほど後藤さんが言われましたけれども、それをきちんとここに言葉として入れて、むしろワークルールという言葉は取って、そちらに置き換えた方がいいと思います。
○吉田美穂氏 今日まとめていかなければいけないという場だと思いますので、皆さんの御発言に少し加えさせていただくと、上西先生のおっしゃっているような基本方針のところに、雇用環境の側の整備というようなことも何らかの形で入れていただくというのが望ましいと私も思います。
先ほどのワークルールに関してなんですけれども、御説明いただきありがとうございました。ただ、それだと現場が受け取るときにどのように教育現場が受け取るのかなということを考えたときに、そこの3ページの文言には、すぐ前のところに「社会に出る前に社会人として必要な能力や態度を育て」とあって、当然遅刻をしてはいけないなどというのはここの部分に入っていることだと認識します。また、既にキャリア教育の中ではマナー教育という職場のマナーに関するプログラムというのは、結構現場では入っていることが多いです。私の現場でも、職場見学体験に出す前にはプロの企業でも講習されるようなマナー研修の講師の方に来ていただいたマナーの講習をいたしますし、就職者に関しては相当マナーの講習もいたします。そういうものは比較的多くの高校でも既に入っていると思うんです。そのことと労働法などについて学ぶということの内容の間には随分大きな、現場の理解としては差があると思います。
こういう答申はそれぞれの現場にわかりやすく、実態に合った形で伝えるべきものだと思いますので、先ほどおっしゃったマナーのことは確かに重要な部分ではありますが、それはすぐ前の文言でカバーされていると思いますし、是非後ろの中小企業のところに入っている労働法制の基礎知識という言葉で、ここはそういうふうにした方がずっとわかりやすく、現場の努力も求めやすくなると思います。
最近、労働法教育という趣旨でワークルール教育という言葉を使う傾向もありますが、ここで語られているように、下手をすると職場のマナー教育とか、雇用環境が厳しくても我慢しろというような趣旨に使われてしまうおそれが常にあるということも、意識しておく必要のあることだと思われます。
10 ワークルール検定
最近話題を呼んだイベントとしてワークルール検定があります。これは上記労働教育研究会のヒアリングで意見を述べた道幸哲也氏の発案になるものですが、道幸氏の動向が近年の労働教育の一つの軸にもなっていますので、ヒアリング資料に基づき少し遡って見ておきましょう。
道幸氏は2011年まで北海道大学法学部で労働法を担当してこられましたが、北海道労働審議会の会長として「若年者等の労働教育に関する検討会議」を2004年から立ち上げ、翌2005年3月に報告書をまとめています。その後労働教育専門部会が設けられ、翌2006年3月に報告書をまとめ、同年5月に知事に建議されました。そこでは基本的視点や具体的方向として、学校教育における働く際の権利・義務に関するルール教育などが挙げられています。
その後道幸氏は北大労働判例研究会を基盤に、2007年NPO法人職場の権利教育ネットワークを立ち上げ、教師、学生、生徒等への研修や出前講座を行うとともに、自らも積極的に労働教育の必要性を様々な媒体を通じて訴える活動を続けています。上記厚生労働省における研究会の開催も、道幸氏の活動を含む社会的な気運の高まりを反映していたと言えます。
そのNPO法人が次の一手として実施したのがワークルール検定です。2013年6月に連合北海道と連携して札幌で試行的に実施し、同年11月には連合等と協力し、ワークルール検定中央実行委員会として、東京と北海道(札幌、旭川、函館、帯広)で第1回ワークルール検定が実施されました。さらに2014年6月には北海道、東京に加え、大阪、福岡でも実施され、また初級合格者を対象に中級試験も行われました。
2014年10月8日には一般社団法人日本ワークルール検定協会が設立され、さらなる普及・発展を目指していくこととしています。
11 ワークルール教育推進法
このような状況の中で、日本労働弁護団は2013年10月、「ワークルール教育推進法の制定を求める意見書」を発表しました。その概要を見ておきましょう。
ここでは「ワークルール教育」を「働くこと(労働者が働くこと、使用者が労働者を働かせることの双方を含む)に関するルール(法令、慣習、規範及び慣行を含む)及びこれらのルールを実現するための諸制度等に関する教育と、これに準ずる啓発活動」と定義し、「労働者、使用者及び将来労働者又は使用者となる可能性のある者」を対象としています。
基本理念として次の3つを挙げていますが、特に(3)は、上記若者雇用戦略の審議でも懸念されたように、ブラック企業でも我慢しろ教育にならないように、極めて重要なポイントです。
(1) ワークルール教育は、労働者と使用者との間の情報の質・量及び交渉力等の格差の存在を前提として、労働者及び使用者がそれぞれの権利・義務について正しく理解するとともに、労働者が自らの権利・利益を守る上で必要な労働関係法制等に関する知識を習得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。
(2) ワークルール教育は、学齢期から高齢期までの各段階に応じて、学校、地域、職場その他の様々な場の特性に応じた適切な方法により行われるとともに、それぞれの段階及び場においてワークルール教育を行う多様な主体の連携を確保して効果的に行われるべきである。
(3) ワークルール教育の推進にあたっては、労働者の義務や自己責任論が安易に強調されることによって労働者の権利・利益が不当に損なわれることのないよう、特に留意しなければならない。
基本的施策としては、学校におけるワークルール教育の推進、大学等におけるワークルール教育の推進、事業所等におけるワークルール教育の推進、地域におけるワークルール教育の推進、教材の充実等が並んでいます。
国はワークルール教育の推進に関する重要な基本的事項に関する基本方針を定め、ワークルール教育推進会議を設置し、地方公共団体も都道府県ないし市町村ワークルール教育推進計画を定め、ワークルール教育推進地域協議会を設置する等とされています。さらに労働組合や使用者・使用者団体の努力も規定され、最後に財政上の措置も書かれています。
規定ぶりは、2012年に制定された消費者教育の推進に関する法律をなぞったようなところもありますが、後半の意見の理由の記述も含めて、問題意識が鮮烈に示されているといえます。
半世紀間死語となっていた労働教育という言葉を「ワークルール教育」という新たな革袋に入れて立法化を打ち出している点は、それが妙な誤解を招くことがない限り、評価すべきことと言えましょう。