『季刊労働法』253号「労働法の立法学」43回
「炭鉱労働の法政策」
 
 今どき、「炭鉱労働の法政策」なんて論じることに何の意味があるのか?と思われる方も多いかも知れません。確かに現在、日本に炭鉱はほとんどありません。「ほとんど」と言ったのは、釧路の太平洋炭礦閉山後海底採掘を行っている釧路コールマインが唯一の石炭採掘企業として存在しているからですが、マクロ経済的には無に等しいことは確かです。しかし、戦前から戦後のある時期までは、炭鉱は日本経済を支える主力産業であるとともに、その労働運動は日本の労使関係を激しく彩ってきました。また、エネルギー革命によって炭鉱が衰退していく過程は、三井三池争議のような労使対決の大舞台であるとともに、さまざまな離職者対策が先駆的に講じられ、日本の雇用失業政策の実験場としての役割も果たしてきました。さらに、鉱山保安が通産省に握られた状態での炭鉱災害の続発は、労働安全衛生面でも対応を必要としていきました。
 今ではほとんどすべてが歴史の中に葬り去られた炭鉱労働の法政策の流れを、改めて紐解いてみることにしましょう*1
 
1 囚人労働と納屋制度
 
 明治維新後の1973年日本坑法が発布され、主要炭鉱が官営化されましたが、当時高島、三池、幌内などの炭坑では、最も手近な方法として囚人を使役しました。これは、当時においては貴重な労働力源であり、しかも低賃金で労働を強制するにはうってつけの存在だったからです。この囚人労働の使用は、これら官営炭鉱が三菱、三井、北炭など民間に払い下げられた後においても引き継がれました。
 囚人労働の廃止により高島炭鉱では納屋制度が創設されましたが、これは誘拐同様の雇入れ、労働強制、逃亡防止のための苛烈な私刑制度に見られる監獄そのままの拘置的労役制度でした。納屋制度は北海道では飯場制度とも呼ばれましたが、本質的には労働者募集と炭鉱に対する労働力の供給機構であり、かつまた採炭の請負生産のための労務管理統括機構でもあります。納屋頭と呼ばれる親分の下に、人繰と呼ばれる監督や会計係である勘定場を配下において、職場と住居を一元的に支配しており、生活費の前貸しと暴力的リンチを背景とする家族擬制的な温情によって支えられていました。
 1888年に「高島炭礦の惨状」という論文が雑誌『日本人』に掲載され、悲惨な鉱夫の状況が報告されると、世人の注目と同情を引いてたちまち社会問題となり、内務省も清浦警保局長を派遣して視察調査させ、鉱夫の待遇改善を命じました。一方夕張の労働者の暴動を契機に北炭が飯場制度を廃止したように、労働者の抵抗によって制度が廃止された例もあります。
高島炭礦の惨状(松岡好一)
・・・人類たる三千の坑夫を使役駆逐する最苛最酷にして牛馬も啻ならず、惨憺たる状況は仏氏の所謂修羅の巷にして、坑夫は宛然餓鬼の如く、事務員、海岸取締員、小頭、納屋頭、人繰は青鬼赤鬼の如く、炭礦舎長は閻魔大王の如し。
 
2 戦前の炭鉱労働対策*1
 
 日本における労働者保護立法としては、鉱夫保護法は職工保護法に先んじています。工場法が1882年の検討開始から1911年の制定に至るまで30年かかっている間に、鉱業条例が1890年に制定されているのです。これにより、鉱業人は鉱夫の使役規則を作成し、鉱山監督署の認可を受けなければならず、鉱業人及び鉱夫双方に14日以内に通知して雇役を解約することができるととともに、即時解雇、即時解約の要件も規定しています。これは鉱夫の市民的自由を保障する規定と言えます。さらに賃銭の通貨払いを定めて物品支払を禁止し、就業中の負傷や死亡、廃疾に対して療養や手当を支給するべく救恤規則を定めさせました。ちなみにこの頃の行政機構は農商務省鉱山局で、全国に6つの鉱山監督署を置きました。
 その後政府は鉱業条例の改正案を繰り返し提出しましたが審議未了を繰り返し、ようやく1905年に鉱業法が成立しました。同法第4章「鉱業警察」は保安、衛生、危害予防に関する鉱山監督を定め、第5章「鉱夫」は鉱夫保護を定めています。扶助義務については、鉱業条例が鉱夫の無過失を要求していたのを、重大な過失がない限り扶助すべきとしました。
 これら規定の実施省令である鉱業警察規則及び鉱夫労役扶助規則が制定されたのは1916年です。これは、1911年工場法が1916年にようやく施行されようとしていたので、これと歩調を合わせるためでした。前者が災害防止と衛生について細かく定めているのに対し、後者は工場法と同様の女子年少者の就業時間規制、危険有害業務の禁止等も規定しています。
 さて、それまで労働行政を所管していた農商務省が、ILO総会に派遣する労働者代表問題で労働組合を無視したため国際的な批判を受け、結局1922年に内務省に社会局(外局)を設置して労働問題を所管することとした話は有名です。この時工場法と健康保険法はまるごと新設の内務省社会局に移管されたのですが、鉱業法のうち社会局に移管されたのは「鉱夫」に関する部分だけで、「鉱業警察」に関する部分は農商務省に残されたのです。鉱山の安全衛生行政は業から独立した労働行政ではなく業所管行政が併せて所管するという奇妙な姿がこうして生み出されました。さらに、工場法の地方施行機関は府県長官と警視総監で、府県警察部及び警視庁に工場監督官及び工場監督官補が置かれましたが、鉱夫保護については(本省は内務省社会局ですが)農商務省の地方部局たる鉱務署(1938年より鉱山監督局)に鉱務監督官、鉱務監督官補を置くという複雑な仕組みでした。
 社会局は設置後まもなく鉱夫保護法規の検討に着手し、1922年末には鉱業労働法案を作成しましたが、未発表のまま廃案となりました。成人男子についても坑内作業時間を10時間に制限しようとするなど、その内容は極めて進歩的なものでした。その後1926年に鉱夫労役扶助規則が改正され、保護鉱夫の就業時間の短縮、母性保護、扶助の無過失化の拡大などが規定されました。さらに1928年の同規則改正により、一般鉱夫についても坑内における就業時間を原則として10時間に制限しました。これは成人男子の労働時間規制としては日本で最初のものです。
 また同改正により、女子年少者の坑内労働を原則禁止し、主として薄層を採掘する石炭坑について鉱山監督局長の許可を条件に認めました。ところがこれに対して中小炭坑から、そのまま実施されたら経営不振で休山のやむなきに至り、多数の失業者を出すとの陳情があり、施行直前の1933年に「鉱夫労役扶助規則第11条ノ2ノ特例ニ関スル件」(省令)を発し、主として残炭を採掘する炭坑についても女子年少者の就業を認めることとされました。
 戦時体制下の1941年には、鉱山なかんずく炭坑における労働力の不足を来したので、主として薄層・残炭を採掘する炭坑以外でも鉱山監督局長の許可で女子(妊婦を除く)を就業させることができることとしました。さらに戦局が厳しくなった1943年には、鉱夫就業扶助規則が改正され、保護鉱夫の就業時間の延長や深夜業、一定の年少者の坑内労働、保護鉱夫の危険有害業務が容認されるとともに、健康診断が義務づけられました。
 戦時下では石炭増産のための労働力確保も重要課題とされ、1944年には徴用による炭鉱労働力の確保、石炭挺身隊の結成、朝鮮人の集団移入などからなる石炭勤労緊急措置要綱を閣議決定し、徴用配置を強力に実施しました。
 
3 労働基準法と鉱山保安法
 
 戦後1947年に労働基準法が制定され、全産業の成人男子にも労働時間規制がかかりましたが、第36条の労使協定により青天井の時間外・休日労働が認められたことは周知の通りです。ただし、戦前からの坑内時間規制は時間外労働の上限規制として維持されました。同条但書は「但し、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない」と定めています。
 さて、労働基準法は(戦前の工場法等と異なり)全産業に適用される法律として立案されました。ですから鉱山の労働安全衛生についても適用除外などはなく、労働基準法の安全衛生規定が適用されることとなっていました。そして同年9月労働省が設置されるとともに、労働基準局に鉱山課が置かれ、7道県労働基準局には鉱山課が、それ以外の局には監督課に鉱山主務係官が置かれました。
 法制的には労働基準法の施行と合わせて鉱業法第71条第2号の「生命及衛生ノ保護」が削除され、労働省の所管となったはずでした。ところが、商工省と労働省の間で話し合いがつかず、労働省は労働安全衛生規則の制定に当たって、鉱業における安全については当分の間規則を適用しない旨の除外規定を設け、折衝を進めました。その結果、労働基準法及び鉱業法に基づく命令として「鉱業保安規則」を作成し、両省の共同省令とすることで成案を得たのですが、その後鉱山保安の実効を全うするにはこれを単独省令とすべしとの意見が有力となりました。炭労はじめ労働組合側は労働省所管を主張し、鉱山経営者側は商工省所管を主張しました。
 両省間の折衝が進まない中、1948年6月与党の社会党政務調査会で「炭鉱、鉱山の労働保安行政は労働省の所管」との決議がされましたがそれ以上進展せず、同年8月GHQから早く決定せよと指令を受け、その後吉田内閣になってから同年12月、「鉱山(炭鉱を含む)における保安行政は、石炭増産の必要上、商工大臣が一元的に所管すること」「商工大臣は、鉱山における労働者の生命の保護及び衛生に関する労働大臣の勧告を尊重すること」という閣議決定がなされ、鉱山の安全衛生行政は業から独立した労働行政ではなく業所管行政が併せて所管するという奇妙な姿が維持されてしまいました。労働者の生命よりも石炭の増産の方が大事だったというわけです。
 ちなみに、上記結論に至る一つの背景事情として、この時期いわゆる傾斜生産方式として、基幹産業である鉄鋼、石炭に資材・資金を重点的に投入し、それを契機に産業全体の拡大を図るという政策が採られていたことがあります。石炭増産が国策だったのです。また、社会党・民主党による片山・芦田内閣において最優先課題として石炭産業の国家管理が進められ、これをめぐって激しい政治的対立があったことも念頭に置く必要があるでしょう。
 こうして1949年に鉱山保安法が成立し、その第54条にこういう申し訳のような規定が設けられました。
(労働大臣及び労働基準局長の勧告)
第五十四条 労働大臣は、鉱山における危害の防止に関し、商工大臣に勧告することができる。
2 労働省労働基準局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山保安局長に勧告することができる。
 労働基準法第55条の2には鉱山保安の適用除外が規定され、労働省労働基準局の鉱山課も廃止されました。
 しかし、労働安全衛生すなわち労災の防止は商工省の所管になっても、その結果として生じる労働災害への対応は労働省の所管に変わりはありません。戦後炭鉱労働政策の軸の一つは、いわば商工行政の尻ぬぐいとしての労災対策となっていくのです。
 
4 炭鉱労働と労働条件法政策*1
 
 1947年に制定された労働基準法には第8章として労災補償が規定され、同時に制定された労災保険法が全く同内容の補償を国営保険制度として樹立しました。全く同内容ですから、戦前来の打切補償、つまり療養開始後3年経過しても負傷・疾病が治らない場合は、1200日分の打切補償で終わるという仕組みでした。しかし、炭鉱労働者が多く罹患する珪肺(じん肺の一種)は不治の病といわれ、3年の療養で打切補償というのは不合理だと労働組合側が主張したのです。
 珪肺は江戸時代から鉱夫の間で「よろけ」と呼ばれて恐れられていました。珪肺患者は結核にかかりやすく、結核を発病すると私病の肺結核として扱われがちでした。これが業務上疾病となったのは1930年の「鉱夫硅肺及眼球震盪症ノ扶助ニ関スル件」という通牒によってでした。戦後1948年金属鉱山復興会議は珪肺対策に関する建議書を提出し、労働組合の全鉱は1949年けい肺特別法要綱案を確認しました。労働省は同年珪肺措置要綱を決定し、業務上疾病としての扱いを明確にしました。
 こうした中で1952年2月には国会でも、衆議院労働委員会にけい肺対策小委員会が設置され、翌1953年3月には参議院労働委員会の椿委員長の命令で事務局がけい肺法案を作成し、社会党有志議員によって法案が提出され、政府の立法機運を促進しました。労働省のけい肺審議会でも検討が進められ、1954年10月中間報告をまとめました。
 その後1955年5月に「けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案」を作成し国会に提出したのですが、その際労働省はけい肺と同じように悲惨な病状を呈する脊髄損傷も保護対象に含めました。当時炭鉱の落盤事故によって脊髄損傷が多発し、下半身麻痺の重度障害を残して廃人の余生を強いられるのが通例でした。国会ではちょうど従来の労働委員会と厚生委員会が社会労働委員会として合併したばかりで案件が山積みとなり、審議が停滞しました。これに対して法案早期成立を求める総評、全鉱の組合員が国会議事堂横に座り込み、ハンストを行う中で、7月にようやく成立に至ったのです。これにより、安全衛生としては就業当初及び3年に1回のけい肺健康診断の義務づけ、一定の症状の者への作業転換の勧告及び転換給付の支払が規定され、労災保険においては3年間の療養補償・休業補償が切れた後もさらに2年間給付を行うことができるようになりました。
 しかし、2年間の延長ということは2年経てばその給付満了者がまた続出してくるということです。かくしてこれらの者への保護措置の整備が焦眉の急として求められるようになり、1958年3月には社会党有志議員から上記特別措置法と労働基準法の改正案が提出されました。その審議の中で当面暫定措置を講ずることに自民党、社会党、緑風会3派の意見が一致し、3派共同提案により「けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法案」が提出され、同年5月に成立しました。給付期間が切れた両疾病の患者について「当分の間」療養給付と傷病手当を支給するというものです。
 この臨時措置法には、政府がけい肺・外傷性せき髄障害にかかった労働者の保護措置について根本的検討を加え、1959年末までに特別保護法の改正案を国会に提出するよう求める規定が盛り込まれていました。これを受けて労働省はけい肺審議会で審議を進め、同年11月に答申を出しました。その内容は、まず予防と健康管理については、対象をけい肺に限らず、鉱物性じん肺全体に広げること、補償については、打切補償を廃止して1年につき215日分(入院の場合は療養費プラス112日分)の長期給付を支給する等というものでした。これに対してとりわけ労働側が強硬に反対したまま、労災保険審議会の議を経て、法案が作成されました。法案は、予防と健康管理の部分をじん肺法という新たな法律にするとともに、補償については労災保険法本体の改正とし、しかもけい肺やせき損だけでなく、同様に悲惨な状態にある放射線障害、潜水病、両手両足切断、両眼失明等の重度の障害についても長期保護を行う必要があるとして、労災保険制度自体の長期給付化という抜本的見直しに踏みきった点が重要です。
 両法案は同年12月に国会に提出され、翌1960年3月に成立しました。長期傷病者補償の額は、通院の場合1年につき240日分、入院の場合療養費プラス200日分となりました。この点についてはその後さらに1965年改正で給付の年金化に至りますが、これはもはや炭鉱労働の法政策の範囲ではありません。ただ、この当時労災保険の一人歩きと言われた現象の最大の原動力が、じん肺やせき損を患う炭鉱労働者たちの叫びであったことは、記憶にとどめられて然るべきでしょう。
 
5 炭鉱労働社会の推移*1
 
 石炭鉱業の生成・確立期の鉱夫たちは、親分子分関係を軸とする緊密な人格的関係により結合され、独特の労働・生活慣行を持ち、周辺の社会との間に協会を有する独自の職業社会の構成員でした。そうした鉱夫たちを統括する仕組みとして採用されたのが納屋制度・飯場制度です。それゆえ、鉱夫たちを経営側が直接有効に統括しうるようにするためには、雇用制度を直轄制度に移行させるだけでは不十分であり、何よりも、鉱夫たちの自立的な結合関係とその独特な労働・生活慣行を経営秩序に適合的なものに変形することが必要でした。
 この試みは、炭鉱労働運動の衝撃を受けた第一次大戦後から本格化し、そのために大手炭鉱の経営側が採用したのが、従業員団体の組織化と労務管理施策の拡充でした。こうした経営側の意図は1930年代に一応実現し、鉱夫たちはそれぞれの炭鉱への定着傾向を強め、友子(ともこ)などの自立的な団体は解体されました。これは、鉱夫たちの旧来からの職業的で横断的な結合関係が、経営主導で作り上げられたそれぞれの炭鉱の地域内部の社会関係と秩序に包摂されるに至ったことを意味しています。これが戦後に形成される炭鉱社会の歴史的前提となります。
 戦後になると、炭鉱の生産体制が崩壊状態に陥る中で各炭鉱に労働組合が組織され、労組は労働者を統制し生産を遂行する主体となり、経営側による労働者の統括は労組を介した間接的なものにとどまりました。終戦直後には三菱美唄炭鉱などで生産管理闘争が行われましたが、その状況はこのようなものでした。
・・・組合側は生産管理に入りたりと称し一方会社側は従来通りの操業を継続し同一事態に対し両面の主体存在するが如き形態発生したるが事実に於ては組合側が繰込時坑口に於て労務者に対し生産管理実施中なる旨説示激励し或は課長に協力方要請する等形式的宣伝を為したるに不過操業の実体は全く鉱業権者−技術管理者−職員−労務者の指揮統制下に従来通り継続せられたり・・・
 こうした関係は企業整備や賃金をめぐる労使間の厳しい対立が目立つようになった1950年代にも払拭されず、こうした労組の強大な権力に支えられて1950年代には各炭鉱への労働者たちの定着性が著しく強まり、画一的で閉鎖的な地域社会が形成されました。この地域社会は、私的な領域も公的な領域も労組主導で編成されていたことに特徴があります。
 
6 炭鉱労働運動とスト規制法*1
 
 終戦直後、炭鉱においても怒濤のような勢いで労働組合の結成が進みました。この時期の闘争戦術として生産管理闘争が行われ、三菱美唄炭鉱ではいわゆる人民裁判事件が起こり、会社側は逮捕監禁暴力行為として告訴し、最終的に1953年に最高裁で有罪判決が言い渡されます。
 1946年12月に傾斜生産方式が閣議決定され、石炭の緊急増産が進められていきます。この下で炭鉱労働組合は炭協を結成し、統一賃金闘争を展開するとともに、炭管法を軸とする石炭政策闘争を推進しましたが、1年足らずで分裂しました。その後GHQが1948年末からドッジラインを遂行する中で闘争が進められ、1950年に炭労が結成されました。炭労は国労等と並んで総評の中核組合となり、強力な闘争を繰り返していきました。
 その中でもとりわけ有名で法律の制定にまで至ったのが、1952年の電産・炭労争議です。この争議で、電産は停電ストや電源スト、炭労は保安要員の引き揚げにまで踏み込み、世論の厳しい批判を浴びました。政府は同年の労調法改正で盛り込まれた緊急調整を発動することについて中労委の意見を聴き、当時に保安要員引き揚げに対する警告の政府声明を発しました。中労委は緊急調整もやむを得ないと回答、政府は同年12月17日より緊急調整を発動する旨告示し、労使に通達、炭労はスト中止を指令しました。
 この争議に対し、各種産業団体、地方議会、消費者団体等は、この種産業における争議行為の方法について必要な立法措置を早急に具体化するよう積極的な働きかけを行いました。そこで政府は世論に従い、停電スト、電源スト、炭鉱の保安要員の全面的職場放棄のような争議行為は到底許されるべきではないとして、翌1953年「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」案を提出、総評の反対闘争にもかかわらず同年成立に至りました。
第三条 石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃又は鉱害を生ずるものをしてはならない。
 当初は時限立法でしたが、1956年に恒久法化し、今日に至っています。石炭鉱業がほとんど日本の国土から消え去ってしまった現在でも、この規定はなお生きているのです。
 ところが、後述のようにこの頃からいわゆるエネルギー革命が進行し、石炭需要者はこぞって重油への転換を図り始め、炭鉱は合理化の嵐の中に放り込まれていきます。1950年代は人員整理の波とこれに対する反対闘争の波とで彩られていきます。その中で有名なのが1953年の三井鉱山労組の「英雄なき113日の闘い」です。これは、首切りには勝てぬという常識を破って1815名の指名解雇を撤回させることに成功しました。しかし後から考えると、この「成功」が後の三井三池の敗北を生み出したとも言えないことはありません。
 1960年の三井三池争議は日本の民間部門における最後の大闘争です。三井鉱山が1959年に4580人の人員削減案を提示し、次いで12月に1278人の指名解雇を強行した事に対し、指名解雇は不当で、合理化は安全性の低下に直結するとした炭労が解雇の撤回を求めて全面ストライキに突入しました。これは同時期の安保闘争と連動しており、三井三池争議は会社側を支援する財界団体と組織の総力を挙げて支援した総評による「総資本対総労働の対決」と呼ばれました。しかし、300日を超える長期闘争は第二組合の結成をもたらし、中労委のあっせん案で指名解雇が事実上認められた事で炭労は敗北しました。
 この間労政局長として争議に対応した亀井光氏は退官後の著書で、その問題点を次のように指摘しています。同時代の一認識として興味深いので引用しておきます。
 その第一は、三池労組の闘争指導の問題である。三池労組は既に述べた如く「113日の闘争」以後闘争についての自信を高め、以後階級闘争主義、闘争第一主義の理念に基づいて、現実を無視した闘争指導を行い、そのため日本では最優秀の炭鉱といわれながらも、大手において能率が最低という事態を招き、それが大争議を惹起する最大の原因となり、また三池争議の指導に当たっても、他五山労組と異なり、希望退職も就職斡旋も一切認めないとの公式的指導理念で闘争を指導し、ついに第二組合の発生をみ敗北に終わる原因となった。もっとも中労委の第三次斡旋案も指摘している如く、会社の労務政策に幾多の欠陥があったことも否定し得ない。
 また炭労も石炭産業の置かれている立場を認識せず、石炭斜陽論は経営者の誇大宣伝であるとして、「三池の生産を停めさえすれば、会社は手を上げる」との甘い判断で、しかも当該企業連の三鉱連が見通しがないとして第二次斡旋案による事態収拾を主張したにもかかわらず、これを拒否し強引に闘争を継続した責任も免れない。
 第二は職場闘争の問題である。三池の職場闘争は「113日の闘争」以来、職制の突き上げ、職制の麻痺を狙いとして、各職場ごとに独自に実施され、そのやり方は職組はもちろんのこと、炭労の内部においてさえも批判が出るほどであった。この職場闘争は中労委第三次斡旋案において「正常な組合運営の枠を逸脱した」と批判され、三池争議後、後述の如く総評も炭労も従来の職場闘争についての考え方を変え、地味な世話役活動、支部の指令に基づく統制のある職場闘争を強調するようになった。
 第三は、法律無視の問題である。三池労組はこの争議を通じて、完全なる封鎖ピケを張り、新労はもちろんのこと第三者の入構をも阻止し、さらには裁判所の妨害排除、執行吏保管などの仮処分が大衆暴力によって全く執行されなかった。・・・
 第四は、住宅街における旧労の新労組員及び家族に対する暴力行為の問題である。旧労は、説得と称して新労組員及びその家族に対する大衆暴力を加え、そのため新労組員の家族は集団疎開をせざるを得ないほどであった。旧労の暴力行為は、第三次斡旋案によって「常識の域を脱したものである」と批判された。労働運動がこのように家族生活を脅かすに至っては、もはや労働運動とは言えず、この行為はきびしく批判されるべきである。
 三井三池争議を最後に、民間大企業における大規模な労働争議は影を潜めました。以後の日本の労働運動は、職場レベルでは企業の生産性向上に協力するとともに、賃金引き上げなど経済闘争に専念する方向に向かっていきますが、三井三池争議の敗北はその最後のスプリングボードになったと言えるかも知れません。その意味では、炭鉱労働が日本の労働運動の方向性を最終的に決めたのです。
 
7 炭鉱国管と生産協議会*1
 
 ここで時期を遡って、終戦直後の時期に社会党首班内閣の目玉政策の一つとして推進された炭鉱国家管理をめぐる問題を見ておきます。というのは、1947年12月に成立した臨時石炭鉱業管理法は、「生産協議会」という名の下に、労働問題を超えた経営事項についての労使協議制を法律上に定めたこれまでのところ唯一の立法だからです。
 炭鉱の国家管理論は、経済民主主義の観点からの企業の社会化論というイデオロギーの側面と、経済再建のために基礎産業たる石炭鉱業を国家管理の下において増産を図るという経済政策の側面が絡み合っています。社会党自身、初めはイデオロギー的観点から唱えていましたが、1947年4月の総選挙で第一党となり、民主党・国民協同党との連立で政権を運営する立場になると、政策協定に「生産増強のために超重点産業政策をとり、重要基礎産業は必要に応じて国家管理を行う。ただし国家管理は、官僚統制方式を排して民主化されたものとすること」と定め、生産増強論も強調するようになりました。
 同年5月に成立した片山内閣は、直ちに石炭対策法案を国会に上程する旨閣議決定を行い、商工省と経済安定本部で立案を進め、「臨時炭鉱国管法案要綱」を作成して経済閣僚懇談会に提示されましたが、民主党出身閣僚から反対意見が出てまとまらず、与党三派の調整に委ねられました。この間、社会党は「炭鉱の民主的国家管理案大綱」を、民主党は「石炭増産緊急措置要綱案」を決定しています。
 社会党案は、国家管理は本社を経由せず、直接現場を管理の対象とし、各炭鉱単位に労働者坑内坑外各2名、経営者1名、技術者1名、職員1名、計7名の各代表をもって構成する経営委員会を作り、責任の主体とします。さらに全国5地区に炭鉱国管委員会を、中央に炭管中央委員会を置き、経営委員会を中心に、これら委員会が立案から実施までの中枢となって動くというものでした。
 これに対し民主党案は、現場を本社から切り離して管理するのは私企業の経営と秩序を破壊するとして、必ず本社を経由することとし、生産直接責任者たる現場管理者は本社の任命とし、また生産協議会の議長は現場管理者としています。さらに全管、地管は政府の諮問機関としています。
 両党は政調会長幹事長合同会議、党首会談を繰り返してようやく9月に妥協に達し、国会に法案を提出しました。これは、生産協議会の性格を決議機関とすることで妥協を図ったものです。法案は鉱工業委員会で審議されましたが、その間炭鉱主側の石炭国管反対運動は猛烈を極め、議事ははかどらず、社会党は譲歩を重ねて民主党案に近い与党三派共同修正案を上程しましたが、衆議院鉱工業委員会で否決、本会議で修正案が可決、参議院鉱工業委員会でも否決、本会議で可決という経過で、何とか同年12月に成立に至ったのです。
 ここでは、労使協議制の本法唯一の立法化という観点からやや細かく見ていきます。炭鉱管理者は「所轄石炭局長の監督を受け、当該炭鉱の最高能率の発揮を目途として、業務計画の実施の責に任ずる」(第23条)者ですが、事業主が選任し、商工大臣に届け出る(第22条)こととされています。原案では商工大臣の承認制でした。また原案では炭鉱管理者の選任に当たっては「当該指定炭鉱の生産協議会の議又は従業者の賛成を経なければなら」ず、生産協議会や従業者の異議があるにも関わらず承認しようとするときには「全国炭鉱管理委員会に諮らなければならない」と労働側の拒否権をかなり強く認めていましたが、修正された法律では「生産協議会の委員の定数の過半数に相当する委員が、炭鉱管理者を著しく不適任であると認めるときには、その旨を、所轄石炭局長を経由して、商工大臣に申し立てることができる。この場合には、商工大臣は、指定炭鉱の事業主の意見を徴した上で、全国炭鉱管理委員会に諮つて、事業主に対し、当該炭鉱管理者を解任すべきことを命ずることができる」(第24条)と、拒否権をかなり弱めています。
 生産協議会に関する規定はかなり膨大ですが、せっかくなので全てここに掲載しておきます。
 第四節 生産協議会
第二十六条 指定炭鉱ごとに生産協議会を置く。
第二十七条 生産協議会は、炭鉱管理者及び委員で、これを組織する。
A 委員は、業務委員及び労働委員とし、各々同数とする。
B 生産協議会の議長は、炭鉱管理者を以て、これに充てる。
第二十八条 生産協議会の委員の数は、命令の定めるところにより、炭鉱管理者が、これを定める。
A 炭鉱管理者は、必要があると認めるときには、生産協議会の議を経て、委員の数を増加し、又は減少することができる。但し、委員の数を減少するのは、委員の任期の満了した際に限る。
B 前二項の場合においては、炭鉱管理者は、遅滞なく、委員の数を、適当な方法で、公示しなければならない。
第二十九条 業務委員は、当該指定炭鉱の業務に従事する者の中から、炭鉱管理者が、これを選任する。
A 労働委員は、当該指定炭鉱の坑内従業者三坑外従業者二の比率とし、指定炭鉱の従業者の過数が労働組合を組織している場合において、その労働組合の数が一であるときにはその推薦により、労働組合の数が二以上であるときには、それらの労働組合の共同の推薦により、労働組合の推薦がない場合及び指定炭鉱の従業者の過半数が労働組合を組織していない場合には、当該指定炭鉱の従業者又はこれを代表する従業者の過半数の推薦により、炭鉱管理者が、これを選任する。
B 前項の従業者には、指定炭鉱の事業主の利益を代表すると認められる者を含まない。
C 第二項で労働組合とは、指定炭鉱ごとに組織する労働組合法に規定する労働組合をいう。
D 業務委員と労働委員とは、互にこれを兼ね、又は代理することができない。
第三十条 生産協議会の委員の選任は、第二十八条第一項の場合又は委員の任期が満了した場合には、同条第三項の規定による公示があつた日又は委員の任期が満了した日から二週間以内に全員につき同時に、委員が欠けた場合又は同条第二項の規定により委員の数が増加した場合には、委員が欠けた日又は同条第三項の規定による公示があつた日から二週間以内に、これを行わなければならない。
第三十一条 生産協議会の委員の任期は、一年とする。但し、補欠委員及び第二十八条第二項の規定により委員の数が増加した際にあらたに選任された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一とする。
第三十二条 生産協議会の委員の選任が行われたときには、炭鉱管理者は、遅滞なく、その委員の氏名を所轄石炭局長に届け出なければならない。
第三十三条 生産協議会は、議長がこれを招集し、その議事は、出席した委員の過半数でこれを決する。但し、第三十五条第一項但書の場合には、出席した委員全員で、これを決する。
A 生産協議会は、業務委員及び労働委員各々一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
B 議長は、いかなる場合においても、議決に加わることができない。
第三十四条 炭鉱管理者は、業務計画の実施に関し、左に掲げる事項の基本について、生産協議会の議を経てこれを定めなければならない。
一 作業計画に関する事項
二 労働能率の向上又は作業条件の合理化に関する事項
三 労働条件の適正化に関する事項
四 労働力の保全に関する事項
五 安全保持に関する事項
C 炭鉱管理者は、前項の場合を除くの外、業務計画の実施に関し必要と認める事項について、生産協議会の議を経てこれを定めることができる。
D 第二十条第一項の命令又は指示を受けた事項については、前二項の規定は、これを適用しない。
E 生産協議会は、第一項又は第二項に規定する審議のため必要があると認めるときには、指定炭鉱の事業主に対して、事業の経理内容に関する報告を求めることができる。
第三十五条 炭鉱管理者は、前条第一項又は第二項の場合において、生産協議会の議を経ることができないときには、命令の定めるところにより、所轄石炭局長の裁定を求めることができる。但し、労働条件の適正化その他従業者の待遇に関する事項については、石炭局長の裁定を求めることにつき、生産協議会の議を経た場合に限る。
A 前項の規定による石炭局長の裁定は、地方炭鉱管理委員会に諮つて、これを行わなければならない。
B 第一項但書の事項について、石炭局長の裁定を求めることにつき、生産協議会の議を経ることができない場合の処置については、労働関係調整法の定めるところによる。
第三十六条 この法律及びこの法律に基いて発する命令に定めるものの外、生産協議会に関し必要な事項は、生産協議会の議を経て、炭鉱管理者が、これを定める。
 生産協議会は、炭鉱管理者が業務計画を実施する際にそ「の議を経」るべき存在で、いわばやや権限の強い諮問機関というような位置づけです。とはいえ、狭い意味での労働条件を超えて、作業計画や安全保持といった事項についても労働者代表の発言権を明記しているという意味では、法制度としては空前絶後であることは間違いありません。
 なお、指定炭鉱ごとの生産協議会の上部に、全国及び地方ごとに置かれる炭鉱管理委員会も三者構成的な形で労働者代表の参加が法定されていました。これまた、労働行政以外の分野で、とりわけ産業政策において当該産業の労働者代表の参加が規定されていた希有な例です。
 第七章 炭鉱管理委員会
第五十条 炭鉱管理委員会は、全国炭鉱管理委員会及び地方炭鉱管理委員会とする。
A 全国炭鉱管理委員会は、商工省にこれを置く。
B 地方炭鉱管理委員会は、石炭局ごとにこれを置き、当該石炭局の名称を冠する。
C 全国炭鉱管理委員会は、商工大臣の、地方炭鉱管理委員会は、石炭局長の監督に属する。
第五十一条 全国炭鉱管理委員会は、この法律の他の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議するの外、商工大臣又は石炭庁長官の諮問に応じ、石炭の生産に関する左の事項を調査審議する。
一 石炭鉱業の管理の運営方針に関する事項
二 石炭の生産に関する計画に関する事項
三 石炭鉱業の最高能率発揮に関する事項
A 地方炭鉱管理委員会は、この法律の他の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議するの外、石炭局長の諮問に応じ、石炭の生産に関する前項各号の事項を調査審議する。
B 炭鉱管理委員会は、石炭の生産に関する事項について、関係行政庁に建議することができる。
第五十二条 全国炭鉱管理委員会は、会長一人、委員三十人、特別委員若干人及び臨時委員若干人で、これを組織する。
A 地方炭鉱管理委員会は、会長一人、委員四十五人以内及び特別委員若干人で、これを組織する。
第五十三条 全国炭鉱管理委員会の会長は、商工大臣を以て、これに充てる。
A 全国炭鉱管理委員会の委員は、石炭の生産に関し学識経験ある者五人、炭鉱の事業主を代表する者十人、炭鉱の従業者(炭鉱の事業主の利益を代表すると認められる者を除く。)を代表する者十人及び石炭の需要者を代表する者五人とし、商工大臣が、これを命ずる。
B 商工大臣は、必要があると認めるときには、石炭鉱業と密接な関係を有する事業を代表する者を、臨時委員として依嘱することができる。
第五十四条 地方炭鉱管理委員会の会長は、石炭局長を以て、これに充てる。
A 地方炭鉱管理委員会の委員は、石炭の生産に関し学識経験ある者五人以内、当該石炭局管轄区域内の炭鉱の事業主を代表する者二十人以内、当該石炭局管轄区域内の炭鉱の従業者(事業主の利益を代表すると認められる者を除く。)を代表する者二十人以内とし、石炭局長が、これを命ずる。
B 前項の規定による炭鉱の従業者を代表する委員は、坑内従業者三坑外従業者二の比率とする。
第五十五条 炭鉱管理委員会の会長は、労働能率の向上に関する事項その他炭鉱管理委員会の所掌事項に係る専門的事項を分掌させるため、労働専門部会その他の専門部会を置くことができる。
A 地方炭鉱管理委員会の会長は、地方炭鉱管理委員会の所掌事項のうち地区的事項を分掌させるため、石炭局の支局ごとに、地区部会を置くことができる。
B 地方炭鉱管理委員会は、その定めるところにより、地区部会の決議を以て、地方炭鉱管理委員会の決議に代えることができる。
第五十六条 商工大臣又は石炭局長は、関係官公吏の中から特別委員を依嘱することができる。
第五十七条 特別委員及び臨時委員は議決権を有しない。
第五十八条 この法律に定めるものの外、炭鉱管理委員会に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
 この法律は3年間の時限立法でしたが、片山内閣を継いだ芦田内閣(民主党首班の民社協3党連立)が1948年10月に総辞職し、社会党が下野したことから廃止論が高まり、翌1950年5月に期限を半年余り残して廃止されてしまいました。ちなみに、本法案成立を阻止するために炭鉱主側が保守系議員に政界工作を行ったことが後に露見し、炭鉱国管疑獄として歴史に名を残しています。
 
8 炭鉱離職者対策*1
 
(1) 炭鉱離職者臨時措置法の制定*2
 
 上述したように、終戦直後の政府は有沢広巳東大教授の説くいわゆる傾斜生産方式を採りました。あらゆる生産資材を炭鉱に振り向け、掘り出した石炭を製鉄に回し、できた鉄鋼を炭鉱に振り向けて、全体の生産水準を引き上げるという考え方です。当時石炭は黒ダイヤと呼ばれました。ところが、1952,53年頃からいわゆるエネルギー革命が進行し、石炭需要者はこぞって重油への転換を図り始め、石炭恐慌が炭鉱を襲いました。通産省は1955年8月石炭鉱業合理化臨時措置法を制定し、合理化目標を設定しました。これにともない多数の離職者の発生が予想されたことから、失業対策事業や鉱害復旧事業への吸収等の対策がとられました。
 すでに高度経済成長の始まっていた1959年には、炭鉱離職者問題に対して特別の対策を講ずるべきとの考えが浮上し、通産省から炭鉱離職者の再就職援護のため炭鉱離職者援護会を設立すべきことが提案されるとともに、労働省では炭鉱離職者緊急就労事業の実施が提案され、両省共同提案により炭鉱離職者臨時措置法案として国会に提出され、同年12月に成立しました。当時の担当者の回想によると、同年9月に伊勢湾台風が上陸し、5000人以上の死者・行方不明が出たため、補正予算を組むために臨時国会の召集が浮上し、それならば炭鉱離職者対策も併せてということで急遽立案ということになったそうです*1
 このときの法律は、広域職業紹介、職業訓練と併せて炭鉱離職者緊急就労事業を実施するとともに、炭鉱離職者援護会を設立して各種の再就職援護措置を行うとするものでした。このころはまだ雇用対策が失業対策事業に埋もれていた時期であり、炭鉱離職者対策もまずは公的就労事業の形をとったわけです。
 ただし炭鉱離職者緊急就労事業を一般の失業対策事業とは別立てで設けたのは、当時既に失業対策事業について実効性が乏しくその高齢化、滞留が指摘されていたことが背景にあります。炭鉱離職者は労働力としては長年の重筋肉労働で鍛えられた完璧な能力を持った労働力であり、それを高齢者の多い非能率な事業の中に吸収してしまうのは得策ではないという考え方から、彼らを別途の事業に吸収して対策を講じるべきとされたのです。1958年の失対事業の労力費単価が306円だったのに対して、炭鉱離職者緊急就労事業では850円と3倍近く、炭鉱労働者を労働力として保全するという発想がありました。また事業運営方式として、失業対策事業のような地方公共団体直営ではなく、原則として請負施行方式が導入されました。これは、炭鉱労働者のような利用価値の高い労働力を広域職業紹介によって都会地や工業地域へ移転することを第一に考え、そのルートに乗る離職者に対して暫定的に就労機会を与えるものとして位置づけられたと考えられます*2
 後の法政策への萌芽という意味では、同法において初めて職業安定法の居住地紹介原則の例外として広域職業紹介の規定が設けられたことが重要です。直後の1960年3月の職業安定法改正によりこれが一般化され、労働大臣による広域職業紹介活動命令の規定が設けられました。さらに1966年6月の雇用対策法では、国の施策として労働者の地域間の移動のために必要な措置が掲げられ、労働力流動化対策が中心に位置づけられました。こちらの面でも、炭鉱労働が一般労働政策の先駆けの役割を果たしています。
 炭鉱離職者の広域移動を促進するための住宅対策も手厚く講じられています。炭鉱労働者や炭鉱離職者が多数居住している地域からその他の地域へ移住する場合、移住資金が支給されます。また炭鉱離職者を雇い入れる事業主に対して労働者用宿舎の貸与や、住宅確保奨励金の支給がされます。この奨励金は、離職者用宿舎の建設の場合は建設費用の2分の1(上限20万円)等となっています。こうした措置を実施するために特殊法人として炭鉱離職者援護会が設置されました。
 なお、1961年6月には、炭鉱離職者援護会と労働福祉事業団の職業訓練部門を併せて雇用促進事業団が成立しています。この時、通産省、石炭鉱業界、炭労は、炭鉱離職者対策が薄められてしまうのではないかと危惧し、非常に消極的だったそうです。雇用促進事業団になってからは移転就職者用の雇用促進住宅の建設が大きな柱になっていきます。当初は炭鉱離職者の優先入居が制度化されていましたが、上記広域職業紹介が一般化していくとともに、それに伴う移転就職者用の住宅確保も他業種の移転就職者にも拡大され、労働移動促進政策華やかなりしころには続々と新設されていきました。ところが1970年代から地域雇用政策は人の移動から企業の移動に焦点を移し、移転就職者が激減する中で、雇用促進住宅は移転就職者以外の住居に困っている労働者にも拡大され、1980年代には入居者のうち移転就職者は少数派になってしまいました。やがて2000年代には公務員の無資格入居問題が報じられ、雇用促進住宅自体が批判の標的となり、ついに2007年にその廃止・売却が決定されるに至ったのです。ところが2008年のリーマンショックで派遣切りが行われた際、多くの労働者が宿舎を出て行かざるを得ない状況が報じられ、雇用促進住宅の廃止・売却を決定したその直後に、民間宿舎を追い出された派遣・請負労働者たちを収容するために、急遽雇用促進住宅を活用することとなったのです。皮肉の極みと言えましょう。
 なお、雇用促進事業団自体はその後、前回述べた建設雇用改善法による雇用改善事業など多くの事業を取り込んでいき、1999年に雇用・能力開発機構、2011年に高齢・障害・求職者支援機構になっています。炭鉱離職者対策がその出発点の一つであることに変わりはありません。
 
(2) 雇用奨励金制度
 
 話を1960年前後に戻しましょう。この時期、三井鉱山三池鉱業所で激烈な労働争議が戦われ、その終結とともに三井三池の離職者対策が迫られることになりました。また石炭鉱業の合理化が急速に進み、炭鉱離職者が恒常的に大量発生するようになります。労働省も急遽炭鉱離職者臨時措置法の改正案を国会に提出し、1962年2月に成立しました。その内容は、雇用促進事業団の業務として職安紹介により炭鉱離職者を雇い入れる事業主に対して雇用奨励金を支給すること、職業訓練を受ける炭鉱離職者に対して手当を支給することなどです。
 この雇用奨励金は、中高年齢層(35歳以上)の炭鉱離職者の再就職を促進するため、これらの者を公共職業安定所の紹介で一定金額(2万円以上)の賃金で常用労働者とした雇い入れる事業主に対し、当該炭鉱離職者の職場適応指導に要する費用の補助及び炭鉱離職者の雇用促進という国の政策への協力に対する報償として、1年間、国が、雇用促進事業団を通じて、一定金額(賃金月額の4分の1、上限7500円)を支給しようとするものです。これは、後に雇用保険法に基づく特定求職者雇用開発助成金などに発展していく雇入れ助成金の出発点になります。
 なおこれより先、1960年3月の失業保険法改正で、労働大臣が広域職業紹介命令を発した失業者多発地域のうち、その地域の失業率が全国平均の2倍を超える地域において、失業保険の給付日数が60日延長することができるようになりました。これは炭鉱離職者に限定されませんが、それが動機となって設けられた制度です。しかし、失業保険給付を受けることができない者については、公共職業訓練を受ける者に対して職業訓練手当を支給することとしました。この時設けられたのは、扶養家族と別居して職業訓練宿泊施設に入居して公共職業訓練を受ける者に対して支給される別居手当月額(3600円)と、日額70円の技能習得手当です。
 その他この時の改正では、炭鉱離職者を雇い入れる事業主に対し労働者住宅や福祉施設の設置整備に必要な資金を貸し付ける雇用促進融資制度が設けられました。これにより、雇用促進事業団が大蔵省の資金運用部から財投資金を借り入れて融資を行うようになりました。これもその後拡大していきます。また、都道府県を超えて炭鉱離職者対策を講じるために、北九州職業安定事務所を設置していますこれは1965年に廃止されました。
 
(3) 炭鉱離職者求職手帳制度
 
 その後、社会党、総評、炭労で構成する石炭政策転換闘争本部が発足し、炭鉱労働者解雇制限を求め、1962年3月には社会党が「炭鉱労働者の雇用安定に関する臨時措置法案」を発表しました。これは鉱業権者に対し解雇を制限するとともに、解雇制限補給金を支給するという内容でした。
第三 解雇制限
 鉱業権者は、次の各号に掲げる数の炭鉱労働者の解雇(炭鉱労働者の責に帰すべき理由によるものを除く)をしようとするときは、その解雇をしようとする日の三箇月前までに解雇人員、解雇時期、解雇事由その他労働省令で定める事項を記載した書類を提出して、労働大臣の承認を受けなければならない。ただし、石炭鉱山保安臨時措置法による鉱業の廃止の勧告に基づいて当該鉱業を廃止する場合は、この限りでない。
一 その雇用する炭鉱労働者の数が百人未満の場合にあっては、十人以上
二 その雇用する炭鉱労働者の数が百人以上の場合にあっては、五十人以上又は十分の一に相当する数以上
2 労働大臣は、解雇をされようとする炭鉱労働者の再就職が困難であると認める場合には、前項の承認をしてはならない。ただし、当該鉱業権者の石炭鉱業の全部の継続が不可能であるときは、この限りでない。
3 労働大臣は、第一項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、炭鉱労働者雇用安定審議会の議決を経て、これをしなければならない。
4 第一項の承認を得ないでした解雇は、無効とする。
第四 解雇制限補給金
 国は、解雇の承認を与えなかった鉱業権者に対し、解雇制限補給金を支給するものとする。ただし、当該鉱業権者の事業に欠損があり、かつ、その欠損の全部又は一部が当該承認を与えられなかったことにより生じたことが明らかに証明された場合に限る。・・・
 これに対し、政府は石炭鉱業調査団*1を構成し、同年10月第一次答申を得ました。この答申は、雇用の安定とは全炭鉱労働者が石炭鉱業内部で雇用を維持することではなく、離職者に安定職場を供給することだとして、求職手帳制度や住宅確保対策を求めたのです。このころは、社会党が内部労働市場の「雇用安定」を求め、政府側は外部労働市場の「雇用促進」を進める立場であったことがよくわかります。
・・・この際強調しておきたいのは、雇用安定に対する認識である。本調査団は雇用の安定とは、石炭鉱業に働く労働者のすべてが石炭鉱業の内部においてその雇用を維持するということではなく、石炭鉱業に働く労働者が将来他の産業の労働者に匹敵する近代的な環境と労働条件の下で安定した職場を得るよう措置すること、また、その反面、離職者に対しては、企業と政府とが離職者対策を責務と心得て、安定職場を供給することであるとの見解をとった。・・・
 これに基づき、政府は1962年11月に石炭対策大綱を策定し、近代化合理化対策を強調するとともに、離職者対策として炭鉱離職者求職手帳制度の創設と就職促進手当の支給などを盛り込みました。これに基づく法改正案は1963年3月に成立し、離職者対策は新たな段階を迎えました。
 炭鉱離職者求職手帳は通称「黒手帳」と呼ばれ、3年間有効で、その間就職促進手当を受給しながら就職指導を受けることとなります。この発想のもとになったのは、諸外国で失業保険の受給資格が切れた後に支給される失業手当であったそうです。それを手帳制度という形にしたのは、資格保証ないし資格認定の証拠という意味だったそうです。産炭地域にはろくな求人はないのですが、いちいち求人をぶつけて失業の認定を受けるということでは保証にならないということで、職業安定所に出頭すれば支給する、言い換えれば紹介拒否は欠格要件にならないという形に仕組んだわけです*1
 ちなみにこの「手帳」方式は、1971年の中高年齢者雇用促進特別措置法において中高年齢失業者等求職手帳として盛り込まれ、その後も1977年の特定不況業種離職者臨時措置法に基づく特定不況業種離職者求職手帳、同年の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づく漁業離職者求職手帳、1981年の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳など、政策手法として細々と残りました。
 一方、緊急就労事業の規定が削除されたわけではありませんが、職業安定局長通達により、手帳受給者は緊急就労事業や失対事業には紹介しないこととして、事業吸収方式から手当方式への切り替えを明確に示しました。これは同年の失業対策事業の見直しの先行型となりました。この面においても、炭鉱労働が一般労働政策の先駆けの役割を果たしています。もっとも、従来から緊急就労事業に就労していた者については、法律の規定に基づくのではなく、予算措置として事業を継続することとされ、結局これは延々と数十年にわたって続けられていきます。
 
(4) 産炭地域開発就労事業
 
 その後も炭鉱の閉山が続き、特に筑豊地域は疲弊の極にありました。数千人の従業員を抱えている炭鉱が閉山すると、その炭鉱を中心として動いていた地域ぐるみの一切の活動が停止します。関連企業の転廃業はむろんのこと、地域住民の住宅、電気、水道、衛生関係等、生活全般にわたった被害が顕在化し、地域住民すべての死活問題となります。炭鉱離職者で他産業、他地域に転換できる人々は早期に下山し転地していくとしても、諸種の事情でその地域を離れられない人々にとっては、一瞬にして死の町と化した地域での生活を余儀なくされてしまうのです。
 こういう状況の下で、閉山にあえぐ産炭地域に対する対策として、福岡県の亀井光知事の構想により産炭地域雇用安定法案大綱がまとめられ、第二種公共事業の新設を求めて陳情が行われました。これを受けて、1969年度から予算措置として開始されたのが産炭地域開発就労事業です。また、1971年の中高年齢者雇用促進特別措置法により特定地域が設けられましたが、この特定地域における就労事業として、法律の規定に基づくのではなく予算措置として特定地域開発就労事業が実施されました。
 
9 炭鉱災害とCO中毒症特別措置法
 
 上述のように傾斜生産方式の時代に、鉱山保安は「石炭増産の必要上」商工大臣が一元的に所管することとされましたが、エネルギー革命で炭鉱が次々に閉山縮小していく時代になっても、「石炭増産の必要」はもはやないはずですが、依然として業所管官庁が労働者の安全衛生にも責任を持つという奇妙な体制が維持されていました。
 そうした中で、1963年11月、三井鉱山三池炭鉱三川鉱において、日本炭鉱災害史上空前の大事故が起こりました。炭塵爆発により坑道が破壊され、さらに爆発によって発生した一酸化炭素ガスが坑道内の作業箇所に流れ、20人が爆死、438人が急性一酸化炭素中毒で死亡、さらに生還した839人も一酸化炭素中毒に苦しむことになりました。患者の中には精神神経症状を呈する者が多く、職場復帰できない重傷者も少なくないことから、本人とその家族はより一層の援護措置を求めて激しい運動を展開しました。その後も1965年から66年にかけて北炭夕張、日鉄伊王島、山野炭鉱、空知炭鉱、住友奔別と、ガス爆発事故が続発し、多数の死亡者や一酸化炭素中毒者を輩出しました。
 事故から3年経つと、療養給付と休業給付が長期傷病補償給付に切り換えられるとともに、労働基準法上の解雇制限が解除されることになります。また労働省に設置された三池災害一酸化炭素中毒患者医療委員会*1が1966年10月、労働大臣に医学的意見を提出し、これに基づいて労働省が患者を職場復帰可能として給付を打ち切る者、さしあたり療養が必要で職場復帰の可能性のある者、長期にわたって療養の必要のある者に3分して措置を講じたことが非難を浴びました。
 社会党は既に1965年4月から特別措置法案を国会に提出してきました。これに対し政府は慎重な姿勢でしたが、1966年6月に参議院社会労働委員会が「政府は、一酸化炭素中毒被災者援護措置について、差当り炭鉱労働者に限り今後1カ年以内に立法措置を講ずるよう努力すること」と決議したことで特別法の立案に踏み切り、労災保険審議会の審議を経て、翌1967年6月に法案を国会に提出し、修正の上7月に成立に至りました。
 社会党案は労災保険給付自体を拡充しようとするものでしたが、政府案は介護料(省令で月1万円)とアフターケアを保険施設として行うものです。保険給付であれば炭鉱の一酸化炭素中毒者だけでなくすべての傷病に等しく共通の給付を行うべきであるという建前を維持しつつ、保険施設であれば特定の傷病に対する特別措置になじむという理屈です。また社会党案では、労働基準法上の解雇制限が解除されることを前提に定年までの解雇制限をかけるとともに、一定の前収保障が含まれていましたが、政府案には盛り込まれていません。その代わりに国会修正で、使用者への一酸化炭素中毒者に対する差別的取扱いの禁止、作業転換等の措置義務、長期傷病補償給付受給者に対する福利厚生施設の供与義務が盛り込まれています。この最後の修正は、社会党案の解雇制限との関係で追加されたものです。すなわち、3年経って長期傷病補償給付に移行すると現行法では解雇されてしまいますが、炭鉱労働者にとって解雇されて差し当たり困難を来すのは社宅等の福利厚生施設の供与を受けられなくなることなので、解雇されても社宅に住み続けることができるように、という趣旨で盛り込まれたのです。
 
10 その後の炭鉱離職者対策
 
(1) 構造不況業種としての石炭鉱業
 
 さて、炭鉱離職者臨時措置法はその後、臨時措置法としての廃止期限を何回も延長してきましたが、1987年の延長時には特定不況業種に指定して同法の措置が講じられました。これはもともと1977年に、造船、繊維、平電炉などいわゆる構造不況業種対策として議員立法で成立した法律です。石炭鉱業は構造不況業種のダントツの先輩ですが、専用の法律があることから対象業種には指定されてこなかったのです。ここに来て後輩たちの仲間入りをしたということになります。
 この法律は石油ショック後の日本の雇用政策が大きく内部労働市場志向に転換した時代に作られたものであることから、事業主の責務として「失業の予防に努めること」が明記された点が特徴です。かつて炭鉱離職者対策が焦点であった頃には、社会党が内部労働市場の「雇用安定」を求め、政府側は外部労働市場の「雇用促進」を進める立場であったわけですが、15年後には政府も「雇用安定」に向きを変えたわけです。もっとも、1977年の法律は名前は依然として「特定不況業種離職者臨時措置法」だったのですが、その後1978年の特定不況地域離職者臨時措置法と合体したとき(1983年)には、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法と、名称自体も「雇用安定」になりました。内容的にも、合体以前の離職者法がなお外部労働市場に施策の中心があったのに対して、新法は事業主による失業予防に重点を移しています。
 その後、1987年に地域雇用開発促進法が成立するとともに、特定不況地域はそちらに吸収され、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法となりました。石炭鉱業が同法の特定不況業種に指定されたのはこの時です。もっとも、前年の1986年11月に出された石炭鉱業審議会の第8次答申が、それまでの「生産を前提として需要を確保する」から「需要動向を勘案した生産体制」とすべきとして、国内炭の生産規模の半減を打ち出したことがきっかけですから、当時の石炭鉱業に「雇用安定」の余地があったとは言いにくいでしょう。在職者の「失業の予防」どころか離職者の再就職対策が中心でした。
 ちなみにこの特定不況業種法雇用安定法はさらに1995年改正で労働移動雇用安定助成金の対象となり、再び労働移動促進政策に向きを変え始めました。そして2001年には、これからは業種を問わず労働移動の増加が見込まれるので、業種の枠を超えて対策を講じていく必要があるという理屈から、同法は廃止されたのです。
 
(2) 炭鉱労働者雇用安定法*1
 
 しかし実はそれより前の1992年3月に、炭鉱離職者臨時措置法が改正されています。これは、1991年6月に石炭鉱業審議会が新たな答申を出したことを受けたものです。この答申は、90年代を構造調整の最終段階と位置づけ、国内炭生産の段階的縮小を図るべきとするもので、その構造調整を進めるに当たっては「将来の合理化に備えて、あらかじめ石炭企業の経営の多角化・新分野開拓を通じて、雇用対策を講じることが極めて重要」と指摘していました。当時は雇用政策の方向がそろそろ外部労働市場に向き始めたとはいえ、まだまだ内部労働市場志向の政策が強く覆っていた時代です。構造調整の最終段階、言い換えれば石炭鉱業がいよいよ最終的な撤収段階に入ろうというこの時期に、政策思想はもっとも内部労働市場型になるという、いささか皮肉な状況が現出したわけです。
 この改正により、法律の題名が初めて「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」となりました。皮肉にも、これはかつて社会党が提案した法案とほぼ同じ名称です。そしてこれまでの規定の前に第2章として「雇用の安定のための措置」が新設され、石炭企業の雇用安定措置とか、雇用安定計画といった(既に変わりつつあった)時代精神に則った規定が並べられています。石炭鉱業がなお存在し続けている時代には、法律上には「炭鉱離職者」の定義はあっても「炭鉱労働者」の定義はなかったのに、それが無くなる寸前になって「炭鉱労働者」の定義規定が初めて書かれたのも皮肉です。
 雇用安定措置とは、鉱業権者が事業の新分野の開拓をする場合に、その雇用する炭鉱労働者が当該新分野の事業に従事することにより、その雇用の安定が図られるよう、職種の転換のために必要な教育訓練その他の措置を講ずることを意味します。改正法はこの雇用安定措置を努力義務とするとともに、そのために雇用安定計画を作成して労働大臣の認定を受け、それに基づく配置転換や教育訓練を実施する事業主に炭鉱労働者雇用安定助成金を支給することとしています。
 炭鉱労働者に関する過去の法政策の歴史は、どれも炭鉱労働対策で先駆的に始められた新たな政策手法が、その後他分野に広げられ、一般政策化してきたことを物語っています。言い換えれば、炭鉱労働対策は常に労働政策の実験場でした。しかし、その歴史の最終章を彩る炭鉱労働者雇用安定臨時措置法は、次の時代の労働政策の先行型であるどころか、既に終わりつつある労働政策思想のしんがり役になってしまったようです。そもそも戦後炭鉱労働政策自体が、通産省のエネルギー政策の尻ぬぐい的性格を色濃く持ち、その意味でしんがり役であったことは確かですが、その中で政策手法としては先駆け役を果たしてきた炭鉱労働政策が、最後の最後になって政策手法としてもしんがり役になってしまったことが、その歴史から浮かび上がってくる最大の皮肉なのかも知れません。
 
(3) 炭鉱労働者雇用安定法の廃止
 
 さらにその後、1999年8月に石炭鉱業審議会の答申が出され、基本的には2001年度末を以て石炭政策は終了しうるとされ、それゆえ「構造調整を円滑に推進する観点から講じられてきた炭鉱労働者の雇用に係る特別な対策も、これと同様に、平成13年度をもって終了するのが適当」とされました。
 これを受けて、2000年3月に石炭鉱業の構造調整の完了等にともなう関係法律の整備等に関する法律が成立し、これにより他の石炭関係諸法とともに、2002年3月限りで炭鉱労働者雇用安定法は廃止されました。
 しかし、それで廃止できるのは1992年改正で設けられた「構造調整を円滑に推進する観点から講じられてきた炭鉱労働者の雇用に係る特別な対策」であって、それ以前から存在した炭鉱離職者対策は、炭鉱離職者が再就職できないまま存在し続けている限り廃止することができるわけではありません。そこで、上記整備法の附則第4条に次のような経過措置が規定されました。
(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条  第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「旧炭鉱労働者法」という。)第一章(炭鉱離職者(旧炭鉱労働者法第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)、第二章の二及び第二章の三の規定並びに第三章から第五章まで(炭鉱離職者に係る部分に限る。)の規定は、廃止日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。以下この条において同じ。)がその効力を有する間(手帳が効力を失う前又は効力を失うと同時に開始されたこれらの者に係る援護業務(旧炭鉱労働者法第二十四条第一項に規定する援護業務をいう。以下この条において同じ。)については、その援護業務が終了するまでの間)においてのみ、その効力を有するものとする。
 つまり、法の廃止日までに離職を余儀なくされた炭鉱労働者には炭鉱離職者求職手帳を発給し、その有効期間(離職から3年間)は従前同様離職者対策を講ずるということです。この意味では、炭鉱離職者対策の最終終了日は2005年3月末ということになります。
   

*1日本炭鉱労働組合編『炭労四十年史』(1991年)。
*1通商産業省編『商工政策史』(第22巻)(1966年)(第23巻)(1980年)。
*1労働省労働基準局編『けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法解説』日本労務研究会(1955年)。桑原敬一『改正じん肺法の詳解』労働法令協会(1978年)。
*1市原博『炭鉱の労働社会史』多賀出版(1997年)。
*1日本炭鉱労働組合編『炭労四十年史』(1991年)。中西実・中島征帆・吉岡千代三『電気石炭争議行為方法規制法解説』かんらん書房(1953年)。亀井光『石炭産業の将来とその対策』雇用問題研究会(1962年)。
*1山本勝也「臨時石炭国家管理法批判」(『中央労働学園調査所季報第二冊 産業国管と労働者階級』中央労働学園(1949年))。『石炭労働年鑑』昭和22年度版、昭和23年度版(日本石炭鉱業聯盟)。
*1労働省職業安定局失業対策部編『炭鉱離職者対策十年史』日刊労働通信社(1971年)。
*2百田正弘『炭鉱離職者臨時措置法の解説』労働法令協会(1960年)。
*1倉橋義定氏(当時職業安定局失業対策部企画課法規係長)(『証言資料シリーズ労働行政史関係No.1』日本労働研究機構(2001年))。
*2倉橋義定氏。
*1学識者7名、団長:有沢広巳。
*1小粥義郎氏(当時職業安定局調整課法規第一係長)(『証言資料シリーズ労働行政史関係No.1』日本労働研究機構(2001年))。
*1委員長:勝木司馬之助。
*1征矢紀臣『炭鉱労働者雇用対策の新展開』労働新聞社(1993年)。