『季刊労働法』254号「労働法の立法学」44回
「公契約における労働条項」
本連載の第20回目(第226号、2009年秋号)に「最低賃金の法政策」を取り上げましたが、法定最低賃金とは異なり、公的機関が一方当事者となる公契約において公正な労働条件を確保し、低賃金を除去することを目的とするのが、1949年の第32回ILO総会で採択された「公契約における労働条項に関する条約」(第94号)及び同名の勧告(第84号)です。日本は本条約を批准していませんし、現在のところ批准する意思もありませんが、終戦直後の占領下でこれに類した制度を設け、また立法を試みたことがあります。また、21世紀に入ってからいくつかの労働組合が地方自治体レベルにおける公契約条例の制定に向けた運動を展開し、現在までにそれなりの数の公契約条例が制定されてきています。そこで、今回は未だ国レベルの法政策とはなっていませんが、公契約における労働条項をめぐる展開を概観しておきたいと思います。
1 諸外国とILOにおける沿革*1
イギリスでは議会下院により3回にわたって「公正賃金決議」がされてきました。まず1891年の決議は、苦汗労働を排除し、各産業で世間相場として一般に認められている賃金が労働者に支払われるようにすることが業者と契約を結ぶ政府の義務であると述べています。これは法令ではありませんが、これに基づき公正賃金の支払いを義務づけた政府契約の条項は公正賃金条項と呼ばれました。1908年英財務省が公正賃金委員会を設置し、その勧告に基づき翌1909年下院は新たな公正賃金決議を採択しました。これは当該地域の業種に労働協約が存在する場合は労働協約に定める水準を守らねばならず、労働協約が存在しない場合には類似した状況の使用者によって受け入れられている労働条件の一般的な水準を指標として採用すべきとしています。戦後の1946年に新たな決議がされ、これが1949年のILO条約の起草に反映されたといわれています。
こうした公正賃金決議は幅広い分野に適用され、法令ではない労働協約を守る習慣を広めることに貢献したと評価されています。ところが、1979年に発足した保守党のサッチャー政権は1982年にILO94号条約を破棄し、同年イギリス議会も公正賃金決議を無効とする決議を行いました。さらに公契約で労働条件に言及することを禁止したのです。労働党のブレア政権になってこの禁止は解除され、地方政府が公契約に労働条項を入れることは可能になりましたが、公正賃金決議は復活していません。
フランスでは1899年の大統領令(ミルラン命令)により、公共土木工事等の契約条件書に賃金や労働時間等の基準を定めた労働条項を挿入することを定めました。これが世界で初めての公契約法とされています。もっともその後、産別協約の拡張適用が一般化し、公契約に労働条項を設ける必要がなくなったため、現在のフランス公契約法典には、使用者による社会保障・労働法上の義務の履行の確認等の間接的な規制が残っているだけです。
アメリカでは19世紀末以来、多くの州で公契約法が制定されてきています。連邦レベルでは、1931年に建設業に適用されるデービス・ベーコン法、1936年に製造業に適用されるウォルシュ・ヒーリー公契約法、1965年に労務供給事業に適用されるマクナマラ・オハラ・サービス契約法が制定されてきました。一方、1980年代以来法定最低賃金が低い状態で推移したため、いわゆる生活賃金運動が活発化し、その一環として公契約条例の制定が目指されてきました*2。
そのきっかけは、1994年ボルティモア市の教会関係者が貧しい人々に食糧の配給サービスをしているとき、食料をもらいに来る人たちの中に、市から業務委託された清掃事業の労働者が多いことに気付き、これを不公正と考えて、市関連の仕事で働く人々の賃金を、彼らとその家族が最低限の社会生活を営める金額にまで引き上げる運動を始めたことです。1年間教会を中心としたコミュニティが運動を続け、市と契約して事業を行っている全ての事業体で働く従業員に対して時給6.1ドル以上を支払うリビング・ウェイジ条例の制定に至りました。当時の連邦最低賃金は4.35ドルだったので、40%以上の引上げです。その後、ロサンゼルス市、サンタモニカ市など続々と条例が制定され、2008年4月時点で全米160の市や郡で条例が設定されていたということです。この運動が、日本における近年の運動に影響を与えたといわれています。
このように各国で確立してきた公契約法や決議を国際的な公正労働基準として条約化したのが、1949年に採択されたILO第94号条約です。同条約は、当事者の少なくとも一方が公の機関であり、公の機関による資金の支出と契約の他方当事者による労働者の使用を伴い、@土木工事の建設、変更、修理若しくは解体、A材料、補給品若しくは装置の政策、組立、取扱い若しくは発送、B労務の遂行若しくは提供に対する契約に適用されます。直接公の機関と契約を締結した業者だけでなく、下請業者にも適用されます。批准国は、対象となる公契約について、同一地域の同一性質の労働に対するものに劣らないより有利な賃金、労働時間その他の労働条件を関係労働者に確保する労働条項を挿入しなくてはなりません。現在批准国は63カ国です。
2 一般職種別賃金*3
日本では公契約法が制定されたことはありませんが、ある意味でそれに類するとも言える法律が存在したことがあります。それは1947年12月に制定・施行された「政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律」による一般職種別賃金です。この法律は、GHQの指令(覚書)を受けて、政府支出を削減するため、不正手段による支払請求を防ぐことが目的でした。具体的には、国等のためになされた工事、生産、役務提供に関する代金の請求について内訳を出させ、労務費は労働大臣の告示する一般職種別賃金以下でなければならないとされていたのです。その意味では、公契約法とは全く逆の方向性をもった法律でした。これに基づく告示第8号で一般職種別賃金が決定されたのは、土木建築業で12職種、貨物運送業で7職種と、ごく少数の業種にとどまりましたが、それ以外の業種についても労働大臣が決定できることとされ、訓令第90号によりそれが委ねられた都道府県労働基準局長によって相当な範囲の職種について一般的職種別賃金が設けられました。
その後GHQは上記覚書を廃止する覚書を発し、政府もこの法律を廃止することとしましたが、1950年5月に成立した同法の廃止法は、但書で「但し、同法第十一条の規定及び同条の規定に関連する範囲内における同法第二条中の一般職種別賃金額の告示に関する規定は、国等を相手方とする契約における条項のうち労働条件に係るものを定めることを目的とする法律が制定施行される日の前日まで、なお、その効力を有する。」と規定しました。この第11条というのは「連合国軍の需要に応じて連合国軍のために労務に服する労務者」と「公共事業費を以て経費の全部又は一部を支弁する事業に係る労務に服する労務者」で、この部分についてはなお引き続き一般職種別賃金が効力を持ち続けることとなったのです。
重要なのはこの但書の「国等を相手方とする契約における条項のうち労働条件に係るものを定めることを目的とする法律が制定施行される日の前日まで」という部分で、廃止法の中に公契約における労働条項を規定する法律を予告していたことになります。この予告されていた法案については次節で見ていきますが、上記残っていた効力については、GHQ関係政府直用労務者については1952年、公共事業関係直用労務者については1962年まで維持され、以後完全に廃止されています。
3 1950年公契約法案
(1) 労働省の公契約法案
この但書に基づいて、労働省は法律案を内部的に作成したようです。これについて、『労働行政史 第二巻』には、「ILO条約、諸外国の立法例、政府契約、およびその下請の実態等を検討し、法案の作成について研究が行われたが具体案を得るに至らず・・・」とのみ書かれていますが、同時期の雑誌には具体的な法律案が掲載され、さらに関係業界団体や各省庁、さらには労働法学者の意見なども載っており、少なくとも関係者の間では具体案をめぐってかなりの議論があったことが窺われます。この雑誌は、産業労働調査所発行の『労働週報』1950年10月21日号(第13巻522号)で、そのほぼ半分を「公共契約法に基づく標準賃金構想」という特集に充てています。また労務行政研究所発行の『労政時報』1950年11月3日号(1116号)も、「一般職種別賃金の新構想と現状−国等の契約における労働条項に関する法律案の内容」という特集を組んでいます。
『労働週報』誌の特集の「まえがき」に、当時のこの問題をめぐる情勢がわかりやすくまとめられていますので、当時の息吹を感じられるその文章をそのまま引用しておきましょう。
労働省ではきたるべき次期国会に提出する法律案二・三を予定し立案準備中であるが、このうちの一つたる「国等を相手方とする契約における労働条項に関する法律案」は、それがひとたび一般に流布されるや、たちまち各方面に多大の反響をまきおこしている。
これは、国等の注文に応じ行う事業の完成、物の生産および役務の提供に使用される労働者に対し、適正な労働条件を確保することにより、公共の福祉を増進することを目的とする法案であり、その骨子とするところは(1)労働基準法の完全遵守、(2)一般職種別賃金の制定、(3)下請の搾取(ピンハネ)の防止、(4)国等を相手方とする者のみならず、国等に対しても無制限な競争入札をさせず、契約者が労働基準法、あるいは一般職種別賃金を守りうる入札をさせようとする等の点である。かように本法案は労働者保護立法の一環をなすものといえるが、果たしてかかる法案の成立が労働者の利益になるや、また現今の情勢下本法のごときそれほど必要とするか等の点で、賛否両論が火花を散らしている。
その「火花」の散り具合はすぐ後に具体的に見ていきますが、まず同誌に載っている立案者側たる労働省の説明によると、「昨1949年の国際労働会議における決議、しかしてこうした性質をもった法律が広く欧米各国において施行されていること、国等を相手方とする契約は一般に競争入札の形がとられているため、不当に廉い契約で請け負えば、それによる損失の責任転嫁を一般労働者に対して図るおそれが十分にあること、および最近における日雇労務者の賃金額が一般的にみて低下の傾向にあること等」が立案の理由とされています。
そこで、法律案そのものをみてみましょう。『労働週報』に載っている法律案と『労政時報』に載っている法律案は、概ね同じですが、細かいところにいくつか違いがあります。『労働週報』の解説によれば「この法律案は・・・未だ法律案として具体的に固まっておらず、また当初案以来数次の修正を経てきており、現在においてすら変更修正が続けられている」とのことなので、異なる段階の法律案がそれぞれの雑誌にリークされたのでしょう。そもそも法律案の名称も、『労働週報』では「国等を相手方とする契約における労働条項等に関する法律案」であるのに対して、『労政時報』では「国等の契約における労働条項に関する法律案」となっており、主体と客体が逆になっています。ここでは、発行日がやや後の『労政時報』掲載版を以下にそのまま載せておきます。
国等の契約における労働条項等に関する法律案
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国、法令による公団、復興金融公庫、住宅金融公庫、持株整理委員会、閉鎖機関整理委員会、商船管理委員会、証券処理調整協議会、連合国人等住宅公社、日本専売公社、及び日本国有鉄道(以下「国等」という。)の注文に応じて行う業務の完成、物の生産及び役務の提供に使用される労働者に対し適正な労働条件を確保することにより公共の福祉を増進することを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この法律は、国等と国等以外の者との契約で国等以外の者が国等の註文に応じて左の各号に掲げるもの以外の工事の完成、物の生産及び役務の提供(以下「役務等」という。)を行い、国等がその対価の支払をなすものについて適用する。
一、対価が三十万円以下の工事の完成、物の生産及び役務の提供
二、他の法令により対価が定められている物の生産及び役務の提供
(契約の締結)
第三条 国等は、前条の契約を締結する場合には、前条の役務等を行う者(以下「役務等提供者」という。)が次条の規定による労働条項を履行することができるように留意しなければならない。
(労働条項)
第四条 第二条の契約には、役務等提供者が左に掲げる事項を行う旨の条項(以下「労働条項」という。)を含まなければならない。
一、役務等を行うに際し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の労働に関する法令(以下「労働法令」という。)の規定を遵守すること。
二、役務等に使用する労働者に対し当該労働者の職種及び就労地域について第六条第一項の規定による一般職種別賃金の額又はその額の範囲が定められている場合には、その額又はその最低額を下らざる賃金を支払うこと。
三、一般職種別賃金のうち、役務等に使用する労働者に関係あるものを常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備付ける等の方法によって労働者に周知させること。
四、役務等の履行のための第二条第二号に掲げるもの以外の工事の完成、物の生産及び役務の提供の下請をする者(以下「下請人」という。)にその者が当該業務(以下「下請業務」という。)を行うに際し労働法令を遵守させ、並びにその者が下請業務に使用する労働者に対し、当該労働者の職種及び就労地域について一般職種別賃金の額又はその額の範囲が定められている場合には、その旨を当該労働者に周知させ、及びその額又はその最低額を下らざる賃金を支払わせることを契約すること。
(一般職種別賃金の額に達しない賃金を定める労働契約)
第五条 前条第二号の労働条項に違反して一般職種別賃金の額又はその最低額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分について無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働条項で定める基準による。
2.前項の規定は、下請人が、前条第四号の労働条項に基づき役務等提供者若しくは下請人と締結する契約(下請業務に使用する労働者に対し当該労働者の職種及び就労地域について一般職種別賃金が定められる場合におけるその額又はその最低額を下らざる賃金の支払を約する部分に限る。)に違反して一般職種別賃金の額又はその最低額に達しない賃金を定める労働契約に、準用する。
(一般職種別賃金の決定)
第六条 一般職種別賃金は、職種及び地域別に労働大臣がその額又はその額の範囲を定め、官報をもって告示する。
2.前項の一般職種別賃金は、その地域における同種の職業に従事する労働者に対し一般に支払われている賃金を基準として定めなければならない。
3.労働大臣は一般職種別賃金の額を定めようとする場合には、利害関係のある労働者を代表する者、役務等提供者を代表する者及び国等を代表する者の意見を聞かなければならない。
4.労働大臣は第二項の賃金については必要な調査を行わなければならない。
(支払の留保)
第七条 行政官庁は、役務等提供者が役務等に使用する労働者に対し、労働条項に違反して一般職種別賃金の額又はその最低額を下る賃金を支払い、又は賃金を支払わなかった場合には、国等の機関に対し、当該対価のうち一般職種別賃金の額又はその最低額に不足する賃金(以下「不足賃金」という。)に相当する額の支払の留保を請求することができる。
2.国等の機関は、前項の請求を受けた場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の規定にかかわらず同項の請求に係る金額については、役務等提供者が次条の規定による行政官庁の承認書を提出するまで、これを支払ってはならない。
第八条 行政官庁は、役務等提供者が前条第二項の承認書の交付を求めた場合には、その者が不足賃金の支払を終わっているとき、又は行政官庁の指定する日までに前条第一項の請求に係る対価で不足賃金を支払うことを申立てたときは、これを交付しなければならない。
2.役務等提供者は、前項の申立に係る不足賃金を支払ったときは、遅滞なく、行政官庁に報告しなければならない。
(契約の解除)
第九条 労働大臣は役務等提供者が相当の理由がないのに、労働条項のうち重要な事項に違反した場合には、閣議の決定を経て、国等の機関に対し当該契約の解除を請求しなければならない。
(違反者の通知)
第十条 労働大臣は、役務等提供者が相当の理由がないのに、労働条項のうち重要な事項に違反した場合には、その者の氏名又は名称を国等の機関に通知しなければならない。
2.国等の機関は、前項の通知を受けたときは、その日から二年間は、当該通知に係る者(これらの者を役員、支配人又はこれと同等以上の職権を有する者とする者を含む。)と第二条の契約を締結してはならない。但し、天災地変その他やむを得ない事由による特別の必要がある場合で労働大臣の承認を受けたときはこの限りでない。
(聴聞)
第十一条 労働大臣は前条の通知をしようとする場合には、当該通知に係る者に対し相当の期間をおいて予告をした上、聴聞を行わなければならない。
2.前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3.聴聞に際しては、当該通知に係る者及び国等の機関その他の利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる十分な機会が与えられなければならない。
(通知)
第十二条 国等の契約の事務を処理する職員は、第二条の契約を締結し、若しくはその条項を変更したとき、又は役務等提供者が労働条項に違反していると認めたときは、遅滞なく、その旨を行政官庁に通知しなければならない。
2.役務等提供者は、第二条の契約を締結し、若しくはその条項を変更したとき、又は下請人に下請業務を行わせたときは、遅滞なく、その旨を、政令で定める行政官庁に届け出なければならない。
(立入検査等)
第十三条 労働大臣は、この法律を施行するため必要がある場合には、労働基準監督官に、役務等提供者及び下請人の作業場に立ち入り、帳簿及び書類を検査し又は労働者に質問させることができる。
2.前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証票を携帯し関係人に提示しなければならない。
3.第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十四条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第二百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。
第十五条 労働大臣、都道府県労働基準局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要がある場合には、役務等提供者、下請人又は労働者に対し、出頭を求め、又は報告を徴することができる。
(申告)
第十六条 役務等提供者が労働条項に違反して、一般職種別賃金の額又はその最低額を下る賃金を支払い、又は賃金を支払わなかった場合には、当該労働者は、その旨を労働大臣、都道府県労働基準局長、労働基準監督署長若しくは労働基準監督官又は国等に申告することができる。下請人が、第四条第四号の規定に基づき役務等提供者又は下請人と締結する契約に違反して、一般職種別賃金の額又はその最低額を下る賃金を支払い、又は賃金を支払わなかった場合における当該労働者についても、同様とする。
2.役務等提供者又は下請人は、前項の申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(罰則)
第十七条 前条第二項の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第十八条 左の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一、第十二条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者。
二、第十三条に規定する労働基準監督官の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者。
三、第十五条に規定する労働大臣、都道府県労働基準局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官の要求があった場合に、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者。
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をした場合には、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
全19条にわたるこの法案の内容を簡単にまとめると、国及び公社公団等の注文を受けて対価が一定額以上の工事の完成、物の生産及び役務の提供を行う者との契約には、@労働基準法その他の労働関係法令の遵守、A役務等に使用する労働者に対し、当該労働者の職種及び就労地域について一般職種別賃金が定められている場合は、その額を下らない賃金を支払うこと、といった労働条項を含まなければなりません。この一般職種別賃金は、その地域における同種の職業に従事する労働者に対し一般に支払われている賃金を基準として、労働大臣が定めます。
行政官庁は、役務等提供者が労働条項に違反して一般職種別賃金を下回る賃金を支払った場合には、当該契約に対する対価のうち、その未払賃金相当額の支払いを留保することができます。さらに、役務等提供者が相当な理由なく労働条項のうち重要な事項に違反した場合には、労働大臣は閣議決定を経て国等の機関に対し当該契約の解除を請求することができます。さらに重大な違反した場合にはその者の氏名名称を国等の機関に通知して、その後2年間はその者との契約の締結が禁止されます。
これは、役務等が数次の契約によって行われる場合には各契約に適用され、下請人が労働条項に違反した場合には、元請との契約が解除されることになります。また役務提供者や下請人が違反した場合には、その労働者はその旨を労働基準監督署に申告することができ、申告したことを理由として解雇等の不利益取扱いは禁止されます。
このように、ILO第94号条約の趣旨に極めて忠実な法案であり、それよりもさらに厳しい制裁規定を含んでいました。
なお、上述のように『労政時報』掲載版と『労働週報』掲載版とではいくつか異なる点がありますが、上記『労政時報』版にはなく『労働週報』版にあるのが、労働者による直接支払請求の規定です。上記行政官庁による支払留保請求に続いてこのような規定が設けられていました。
第八条 労働者は、国等が前条の規定による請求に基づき対価の支払を留保した場合には、当該国等に対し、直接、未払賃金相当額の支払を請求することができる。
2.国等は、前項の規定による労働者の請求があった場合には、留保した対価のうちから当該未払賃金相当額の支払をなさなければならない。
3.前項の規定による支払を受けた労働者は、その限度において、当該役務提供者に対し賃金を請求することができない。
第九条 役務等提供者は、当該労働者に対し未払賃金を支払った場合には、第七条の規定による行政官庁の請求に基づき留保された対価の支払を受けることができる。
2.国等は前項の規定による支払をなす場合には、あらかじめ行政官庁の承認を得なければならない。
第十条 役務等提供者は、国等が第八条第二項の規定により支払った未払賃金相当額及びその支払に要した費用の限度において、当該契約に対する対価を請求することができない。
さらに、契約解除の規定に続いてこのような規定も置かれていました。
(損害の賠償)
第十二条 国等は、第七条に規定する請求に基づき対価の支払を留保した場合及び前条に規定する請求に基づき契約を解除した場合には、これによって生ずる損害を賠償する義務を負わない。
これら諸案の関係も不明ですが、1950年という時期に、労働省内部でこのような法律案が作成されていたことは事実です。
(2) 業界団体や各省庁、労働法学者の批判
さて『労働週報』1950年10月21日号によると、労働省は1950年6月初めに本法案を一応まとめ上げ、政府部内の意見を聞くため関係各省に照会したものが外部に流れ、それらについて一般から反響が起きたとのことです。同誌は5ページにわたって業界団体や各省庁の意見を掲載していますが、その概要をみておきましょう。
一番激しく反対しているのは建設業界で、全国建設業者協会は「労働基準法が既に制定されている今日米国の公共契約法のごとき本法案を制定する必要はない」と主張しています。アメリカの場合、一般職種別賃金法、公共契約法、公正労働基準法の順で制定されており、それゆえ公正労働基準法以前は公共契約法の必要性があったが、日本では既に労働基準法があるので、賃金以外は全く重複するし、賃金についても最低賃金を労基法で定めることができるというのです。同じ建設業の建設工業労務研究会の意見では「本法案に重ねて規定するがごときは屋に屋を架するにも等しく」、「他面国等を相手方とする契約以外の場合、言い換えれば民間との契約の場合は労働条項遵守の義務を軽視しうるものの如き感を与え洵に不合理極まる法律とならざるを得ない」と痛烈に批判しています。日本鉄道車両工業協会も、憲法14条に規定する「法の下の平等」の根本原則に背馳するという痛烈な批判をしています。
ただ、本連載第20回目の「最低賃金の法政策」でも述べたように、確かにこの時期の労働基準法には最低賃金を定めることができるという根拠規定は存在していましたが、実際に最低賃金を設定することは見合わせられていました。この後も労働基準法の規定による最低賃金はついに設けられることなく、1957年から業者間協定による事実上の最低賃金を推進し、1959年に最低賃金法が成立する、という推移をたどっていきます。屋上屋を架するという批判は言葉の上ではまことにその通りですが、実は賃金に関する限りその上に屋を架すべき本来の屋はまだ実際には架されていなかったというのが当時の実情です。こういう武器があっても使えないという状況下で、たまたま一般的職種別賃金という(不正手段による支払の防止から)一種の部分的最低賃金に転用できそうな仕組みがあり、かつILO条約という錦の御旗が登場したこともあり、公契約法という法政策が検討されたという面もありそうです。
興味深いのは建設省、運輸省、日本国有鉄道といった法案の「国等」に当たる機関が極めて否定的な見解を述べていることです。「もしかかる保護を貫くとするなら、労働憲法たる労働基準法の最低賃金となぜ違ったものを持ってくるのか」(建設省監理局)、「運輸省としては非常に困る」(運輸省大臣官房)、「国鉄としては、請負人が労働条項違反の場合に国(労働省)が契約を解除しうる点に主として関心を持つ。例えば一方的に解除がなされたとき、機関車製造の場合などでは代わりのメーカーを求めるのに非常に困難なことがある」(日本国有鉄道)といった意見が並んでいます。
そして、今日の目から見ていささか奇妙にすら見えるのは、当時むしろ進歩的とみられていた労働法学者が本法案に対して極めて厳しい批判を繰り広げていることです。『労働週報』誌に登場しているのは明治大学教授の松岡三郎氏で、その批判のロジックは上記業界団体のそれとほぼ同じで、「日本には各国における事情と趣を異にした、すなわち各国に無比と言えるべき、全事業に適用され、且つ全ての労働条項を含んでいる労働基準法が制定されているのだから、実質的にかかる法律を作る必要は認められない」というものです。また「労働大臣の如き行政官庁が契約に対し干渉を加えるということは、契約の自由に対する著しい制限である」とか「それ以上にその労働契約とは無関係な請負契約に対してその解除を請求する権限を行政官庁に授与するということは、契約の自由という憲法上の一大原則に対する制限となり、また法の正当手続によるという原則を打破するものであり、好ましくない」とも語っています。
こうした業界団体、各省庁及び労働法学者総がかりの批判攻撃の中で、労働省は法案の提出を断念し、その後長らくこの問題は法政策課題から除外されていくことになります。
4 全建総連と自治労の取り組み*4
その後長らくこの問題は関心を持たれないまま推移してきましたが、再びこの問題を課題として取り上げたのは全建総連でした。全建総連は1983年の第24回全国大会で公契約法制定の方針を決定しましたが、その背景には石油危機後の不況で仕事が激減し、また大手住宅メーカーによる市場の支配が強まり、全建総連の至要な運動であった協定賃金運動が曲がり角にあったことがありました。しかし当時の主要な論議は協定賃金運動に集中し、公契約法制定運動は深まらなかったということです。1990年代に入ると、顧問弁護士の古川景一氏の指導の下、公契約法公正賃金確保法要綱試案や公契約条例(公正賃金確保条例)要綱試案を公表するなど、運動が動き始め、全国で自治体首長や議会に対する請願、陳情、意見書採択運動が展開されていきます。2001年の東大和市を始め全国の自治体で採択が相次ぎ、全建総連のホームページによると2016年4月現在で929件に達しているそうです。
自治労も1982年の方針でILO94号条約批准闘争を展開するとしましたが具体化しませんでした。1990年代に民間への業務委託が拡大し、安値入札が増えて、委託関連労働者の賃金・労働条件が悪化したことから、自治労は2000年に自治体入札・委託制度研究会を発足させ、翌2001年に報告書を発表、その中で「社会的価値を実現するための自治体契約の在り方に関する基本条例作り」が提言されました。その中にはアメリカの生活賃金条例なども紹介されています。その後自治労は2003年に公契約基本条例の制定を求める方針を決定し、2005年には「2007年までにすべての自治体で公契約条例を制定する」との方針を決定しました。
こうした動きを背景に、2000年代には個々の地方自治体で公契約条例の制定に向けた動きが活発化していきます。
5 公契約条例*5
日本の自治体で最初に公契約条例を制定したのは2009年9月の野田市(千葉県)ですが、その前の2009年5月に、尼崎市で公契約条例案が否決されています。尼崎市の条例案は、理念を示した基本条例案、業務委託を対象とした条例案、公共工事を対象とした条例案からなり、公契約条例案では賃金最低額を時給945円と明示した点が特徴です。しかしこれに対して市当局が否定的で、結局市議会では否決されてしまいました。
これに対して野田市では根本市長の強い後押しがあり、2009年9月に全国初の公契約条例が制定されています。同条例は公共工事と業務委託を対象とし、職種別に賃金の下限を市長が定めることとされています。工事・製造請負の業務については公共工事設計労務単価を、それ以外については野田市現業職員の初任給を勘案して定められます。下請業者や派遣会社が労働者に支払う賃金額がこれを下回ったときは、受注者はその差額分の賃金について受注関係者と連帯して支払う義務を負います。制定当時は一人親方は対象に含まれませんでしたが、2010年改正で請負労働者として適用対象にしました。報告と立入検査、是正措置の規定に加えて、一定の場合には公契約の解除が制裁として設けられています。
日本の公契約条例の先頭を切った野田市公契約条例は、2009年の制定以来幾度も改正を繰り返してきていますが、ここでは制定時点の条例の条文を掲げておきましょう。
野田市公契約条例
地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきたが、一方で低入札価格の問題によって下請の事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきている。
このような状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠である。
本市は、このような状況をただ見過ごすことなく先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したいと思う。
この決意のもとに、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約
(2) 受注者 第4条に規定する公契約を市と締結した者
(3) 下請負者 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から第4条に規定する公契約に係る業務の一部について請け負った者
(受注者の責務)
第3条 受注者は、法令等を遵守することはもとより、公契約を受注した責任を自覚し、公契約に係る業務に従事する者が誇りを持って良質な業務を実施することができるよう、労働者の更なる福祉の向上に努めなければならない。
(公契約の範囲)
第4条 この条例が適用される公契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結される契約であって、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負の契約
(2) 予定価格が1,000万円以上の工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が別に定めるもの
(労働者の範囲)
第5条 この条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)は、前条に規定する公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 受注者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(2) 下請負者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき受注者又は下請負者に派遣され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(適用労働者の賃金)
第6条 受注者、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)は、適用労働者に対し、市長が別に定める賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に規定する賃金をいう。以下同じ。)の最低額以上の賃金を支払わなければならない。
2 市長は、前項に規定する賃金の最低額を定めるときは、次に掲げる額を勘案して定めるものとする。
(1) 工事又は製造の請負の契約 農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事設計労務単価(基準額)
(2) 工事又は製造以外の請負の契約 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)別表第1の2の3の項1級の欄に定める額
(適用労働者への周知)
第7条 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知させなければならない。
(1) 適用労働者の範囲
(2) 前条第1項の規定により市長が定める賃金の最低額
(3) 第9条第1項の申出をする場合の連絡先
(受注者の連帯責任)
第8条 受注者は、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金の額が第6条第1項の規定により市長が定める賃金の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負う。
(報告及び立入検査)
第9条 市長は、適用労働者から受注者等が適用労働者に対して負担すべき義務を履行していないことについての申出があったとき及びこの条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者等に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、適用労働者の労働条件が分かる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(是正措置)
第10条 市長は、前条第1項の報告及び立入検査の結果、受注者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、受注者の違反については受注者に、受注関係者の違反については受注関係者(第6条第1項の規定に違反しているときは受注者及び受注関係者)に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じなければならない。
2 受注者等は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長が定める期日までに、市長に報告しなければならない。
(公契約の解除)
第11条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(2) 前条第1項の命令に従わないとき。
(3) 前条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。
(公表)
第12条 市長は、前条第1項の規定により公契約の解除をしたときは、市長が別に定めるところにより公表するものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、第11条第1項の規定による解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(総合評価一般競争入札等の措置)
第14条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札(同令第167条の13で準用する場合を含む。)により落札者の決定をしようとするとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせるため候補者を選定しようとするときは、これらの者に雇用される労働者の賃金を評価するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
その後、2010年には政令指定都市として初めて川崎市で契約条例の改正により公契約条項が盛り込まれました。こちらでは始めから一人親方も対象に含まれています。その後もさらに労働条項を含む公契約条例が制定されてきています。ここでは、現在まで制定された賃金条項を含む公契約条例の一覧を、小畑精武「自治体の公契約条例―広がりと課題(上)」*6から引用しておきます。
6 公共サービス基本法と公共工事報酬確保法案
国レベルではより一般的なものとして、2009年5月に公共サービス基本法が制定されています。これは「安全かつ良質な公共サービスが、確実、効率的かつ適正に実施されること」といった基本理念を掲げた法律ですが、その中に第11条(公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備)として、「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする」という規定が盛り込まれているのです。
2006年に制定された競争の導入による公共サービスの改革に関する法律が、民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、官民競争入札又は民間競争入札により経費の削減を図る改革を推進してきたことに対する、理念上での反転の第一歩といえるでしょう。
なお、民主党内部では2009年に「国等が発注する建設工事の適正な施行を確保するための公共工事作業従事者の適正な作業報酬等の確保に関する法律案」*7を作成し、国会に提出しようとしていましたが、結局提出されないままでした。同法案によると、国土交通大臣は毎年公共工事に係る作業ごとに時間当たり作業報酬の下限額を定め、国や特殊法人が締結する公共工事の請負契約においてこの基準作業報酬額が支払われるべきことを定めるとしています。受注者がこの条項を履行していない場合には請負契約を解除することができ、また3年間請負の相手方としないことができるとされています。
7 連合の公契約基本法構想
公契約に関して、連合は2008年6月、「公契約に関する連合見解と当面の取り組み」において、「国レベルでは、公契約に関する基本法を制定し、その中で公契約における公正労働基準や労働関係法の遵守を徹底させるとともに、地方レベルでは、「公契約条例」の制定をめざす」との方針をまとめました。
その後2011年7月には、「公契約基本法の制定に向けた連合の考え方」をまとめ、公契約の対象範囲、労働者の対象範囲(派遣労働者、一人親方、個人請負も対象)、事業者の対象範囲(下請、孫請事業者も対象)、公契約の受注者の決定方式(判定・審査基準は、「公契約に働く者の公正労働基準と労働関係法の遵守、社会保険の全面適用」および「公契約への障害者など多様な人材の雇用促進」を実現する観点を踏まえたものとする)、契約に盛り込む事項、条例化に向けた規定などが示されています。また、2012年1月には「公契約条例モデル(案)」を作成しています。
*1松井祐次カ・濱野恵「公契約法と公契約条例」(『レファレンス』平成24年2月号)。
*2佐々木健吉「日本の公契約条例(法)制定運動の検討−アメリカのリヴィング・ウェイジ運動を手がかりとして」(『龍谷大学大学院法学研究』11号(2009年7月))。
*3労働省給与課編『一般職種別賃金並に法令集』日本労働通信社(1949年)。
*4勝島行正「公契約条例の到達点と今後の課題」(『自治総研』2013年1月号)。
*5上林陽治「政策目的型入札改革と公契約条例」(上)(下)(『自治総研』2011年8月号・10月号)。勝島行正「公契約条例の到達点と今後の課題」『自治総研』(2013年1月号)。
*6『季刊現代の理論』第7号(http://gr-test.gendainoriron.jp/vol.07/rostrum/ro04.php)。
*7『労働法律旬報』1719号(2010年5月10日号)に全文掲載。