『季刊労働法』256号「労働法の立法学」46回
「労働者自主福祉の法政策」
 
はじめに
 
 日本の労働組合法は、「労働組合」を「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」(第2条柱書き)と定義し、使用者の利益代表者の参加を許すもの(第1項)、使用者の経理上の援助を受けるもの(第2項)、主として政治運動または社会運動を目的とするもの(第4項)と並んで、「共済事業その他福利事業のみを目的とするもの」(第3項)を排除しています。もっとも、第1,2項が労働組合としての自主独立性に欠けるとして欠格事由としているのに対し、第3,4項は別段共済事業や政治運動が労働組合の活動としてケシカランと言っているわけではありません。第3項と第4項で若干ニュアンスが違いますが、第4項については「主として」政治運動や社会運動をする団体が排除されるので、団体交渉等「も」ついでにやっている程度では労働組合とは言いがたいのでしょうが、第3項については共済事業その他福利事業「のみ」をやっている団体が排除されるだけなので、少なくとも文言上からは共済事業が主になっている団体でも団体交渉「も」やっていれば一応労働組合であるといえることになります。
 いずれにしても、労働組合が共済事業その他の福利事業を行うことができることは労働組合法が当然の前提としていることは確かですが、ではその事業について何か法令上の規制があるのかというと、第7条第3項で「厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附」が支配介入にならないと規定しているほか、第9条に「労働組合は、共済事業その他福利事業のために特設した基金を他の目的のために流用しようとするときは、総会の決議を経なければならない」という規定があるだけです。
 これは労働組合自体が行う共済事業その他福利事業に関する規定ですが、労働組合を母体にしてこうした共済事業やさらに協同組合事業を行う団体を設立し、活動するということもあります。労働金庫、全労済、生活協同組合といった団体がこれに当たります。本稿が主として取り上げるのは、そうした労働者自主福祉と呼ばれる活動についての法制的な経緯の概観です。通常の労働法学ではほとんど取り上げられることはない分野ですが、広い意味での労働運動を構成する部門であるという観点から、いくつかの論点を概観してみたいと思います。
 
1 労働組合の共済事業(1)
 
 シドニー&ベアトリス・ウェッブの『産業民主制論』(法政大学出版局)は、初版が1897年に刊行された労働問題の世界的古典ですが、その第2編「労働組合の職能」において、相互保険(ミューチュアル・インシュランス)、集合取引(コレクティヴ・バーゲニング)、法律制定(リーガル・エナクトメント)をその3大手法として挙げています。今日の労働組合の定義はもっぱらこの第2の「集合取引」(現代日本語では「団体交渉」と訳されますが)が中心ですが、歴史的にはむしろ第1の相互保険が労働組合機能の中心をなしていました。
 イギリス労働法の歴史を見ると、1799年及び1800年に団結禁止法が制定され、1824年に団結禁止法が撤廃された後もなお労働運動のかなりの部分が違法とされる状態が続いていた頃、労働者は法で認められた友愛組合(フレンドリー・ソサエティ)という形で団結を維持していました。1793年のローズ法は「組合員の寄附または自発的拠出によって、その全組合員の老齢、疾病及び事故の際の相互援助と生活維持のために、あるいは死亡組合員の未亡人と遺児の救助のための基金を募る目的で・・・善良な仲間同士の組合を作って加入したり、それらを設立することは適法である」と規定していたからです。 1871年労働組合法以降、労働組合活動に対する刑事上及び民事上の免責が進み、「集合取引」がその活動の中心になっていくにつれ、「老齢、疾病及び事故の際の・・・生活維持」は「法律制定」の手法を通じて国の社会保障制度へと進化していくことになります。
 日本でも、明治時代に鉄工組合をはじめとする労働組合が結成された頃には、その主たる活動は組合員間の相互扶助でした。また1912年に鈴木文治らによって結成された友愛会も、その当初は「われらは互いに親睦し、一致協力して相愛扶助の目的を貫徹せんことを期す」といった綱領を掲げ、労働者の相互扶助を目的とする共済組合としての性格が強かったのです。第一次大戦後全国で発生した労働争議に関わる中で、友愛会は労働組合としての性格を強め、1919年には大日本労働総同盟友愛会に、1921年には日本労働総同盟に改称して、今日の労働運動の源流となっていきます。
 戦前労働組合立法が何回か試みられたことはよく知られていますが、それら法案において労働組合がどのように定義されていたかを見ておきましょう。1920年、原内閣時に臨時産業調査会に農商務省と内務省から労働組合法案が提出されていますが、農商務省案では「組合員ノ労働条件ノ維持改善其ノ他業務上ノ利益ノ保護増進ヲ図リ其ノ相互協助ヲ為スヲ目的トシテ組合ヲ組織セムトスルモノ」と「相互協助」を「業務上ノ利益ノ保護増進」と並ぶ主目的に位置づけていました。一方内務省案では「労働条件ノ維持改善、組合員ノ共済修養其ノ他共同ノ利益ヲ保護増進スルヲ目的トスル労働者十五人以上ノ団体又ハ其ノ聯合」と、労働条件の維持改善と共済修養を合わせて「共同ノ利益」に入れています。いずれも、労働条件の維持改善と共済事業を同レベルに置いていたことが分かります。
 さらに野党の憲政会が国会に提出した労働組合法案では、「労働組合ハ組合員相互ノ扶助其ノ地位及利益ノ擁護並上進ヲ以テ目的トス」と、相互扶助が先頭に来ています。さらに、「労働組合カ組合員相互扶助ノ目的ヲ以テ生命保険ノ事業ヲ営ム場合ニ於テハ保険業法ヲ適用セス」とか「労働組合カ組合員相互扶助ノ目的ヲ以テ販売組合、購買組合又ハ生産組合ノ事業ヲ営ム場合ニ於テハ産業組合法ヲ適用セス」といった規定まで用意され、相互扶助が中心的活動として位置づけられていました。
 これに対し1925年に内務省社会局が公表した労働組合法案は、労働組合を「労働条件ノ維持改善ヲ目的トスル労働者十人以上ノ団体又ハ其ノ聯合」と狭く定義した上で、「前項ニ掲クルモノノ外組合員ノ共済、修養其ノ他共同利益ノ保護増進ヲ目的ト為スコトヲ得」と、共済事業はあくまで付随事業と位置づけています。1926年に若槻内閣が国会に提出した労働組合法案はより取締色が強まり、労働協約の規範的効力も削除され、労働組合の定義は変わっていませんが、「法人タル労働組合ガ組合員(聯合団体タル労働組合ニ在リテハ之ニ属スル組合ノ組合員)ノ共同利益ノ保護増進ノ目的ヲ以テ組合員ノ生活ニ供給シ若ハ利用セシメ又ハ組合員ノ生産シタル物ヲ売却スルノ事業ヲ営ム場合ニ於テハ其ノ事業ヨリ生ズル所得及純益ニ付所得税及営業収益税ヲ課セズ」という憲政会法案のような共済事業向けの規定が盛り込まれています。この法案は政府提出法案にもかかわらず財界のロビイングにより衆議院で審議未了廃案となりました。なお1931年に濱口内閣が国会に提出した労働組合法案は若干元に戻って、「労働条件ノ維持改善及組合員ノ共済、修養其ノ他共同利益ノ保護増進ヲ目的トスル」団体と定義しています。こちらは衆議院は通過しましたが貴族院で審議未了廃案となりました。
 終戦直後の1945年に成立した旧労働組合法は、労働組合の定義と基金の流用については1949年の現行法とほとんど変わりありません。今日の労働組合法においては、共済事業等は付随事業という位置づけです。労働法学においても労働組合の共済事業等に関心が向けられることはほとんどありませんでしたが、労働運動や労働行政においてはそれなりの関心が向けられたことがあります。たとえば、労働省は1948年労政局労働組合課に組合福祉係を設け、翌1949年には「組合福祉関係事務の推進について」という通達を発するとともに、同年から51年にかけて「組合福祉指導資料」という一連のパンフレットを矢継ぎ早に発行しました。その中には「生活協同組合の本質」や「勤労庶民金融の現状と労働銀行の構想」など、生協や労働金庫に関わるものも多く、地方労政行政のこれらに対する積極的な取組を促しました。
 
2 産業組合法*1
 
 今日労働者自主福祉の主な主体である労働金庫や消費生活協同組合は、中小企業協同組合や農業協同組合などとともに広い意味での協同組合法制の中に位置づけられています。こうした協同組合の源流に位置するのが、1900年に制定された産業組合法です。
 そのさらに発端は品川弥二郎内相と平田東助法制局長によって1891年に国会に提出された信用組合法案でしたが、この時は流産に終わりました。その後1897年に産業組合法案が提出され、そこでは信用組合のほか、購買組合、販売組合、製産組合、使用組合の計5種類を規定していました。もっともこの時の購買組合は生産物資の購買に限られ、消費組合は認めていませんでした。この法案は貴族院で流産となりましたが、1900年に再度提案され、同年成立に至っています。
 この1900年産業組合法の特徴は、1897年法案と異なり、購買組合に生計に必要な物の購買も含め、つまり消費組合も認めたことです。同法第1条第3項は購買組合を「産業又ハ生計ニ必要ナル物ヲ購買シテ之ヲ組合員ニ売却スルコト」と定めていました。その後1909年の改正により「之ニ加工シ又ハ加工セスシテ」が付け加わり、加工組合が認められ、さらに1921年の改正により「生計」が「経済」になるとともに「又ハ之ヲ生産シテ」が加わり、購買組合が加工のみならず生産事業もできるようになりました。一方1923年には産業組合固有の金融機関として産業組合中央金庫法が制定されています。
 産業組合の大部分は農村地域に設立され、戦後の農業協同組合につながっていきますが、戦後の生活協同組合の源流のいくつかは、この時代に産業組合として設立されたものです。労働組合主導で作られた購買組合、消費組合がその例です。1932年には全国消費組合協会が設立されています。戦時体制下で経済統制が強化されていくと、労働組合が解散に追い込まれて産業報国会が設けられ、また地域では町内会が配給機構として使われましたが、これらが戦後生協が職域や地域で復活する際に拠り所になったようです。産業報国会は戦時中企業内福祉施設の運営や労務特配物資の取扱いに当たっていましたが、戦後GHQにより産業報国会の解散が命じられる中で、職域生協に転身した例が多く見られるということです。産業報国会が戦後企業別組合の源流であるというのは大河内一男の有名な説ですが、職域生協の源流でもあったようです。
 
3 消費生活協同組合*1
 
 日本における生協運動の出発点は友愛会によって1919年に設立された月島購買組合で、翌年友愛会脱退者らにより共働社が発足、大阪でも1920年賀川豊彦らの指導で共益社が、神戸でも翌1921年にやはり賀川豊彦らにより神戸消費組合が設立されました。ちなみに現在単一生協としては世界最大といわれるコープこうべはこれの後身です。
 戦後は産業組合法に含まれていた諸類型が、商工協同組合法(1946年)、農業協同組合法(1947年)、水産業協同組合法(1948年)、中小企業等協同組合法(1949年)と分かれていき、その一環として1948年に厚生省所管として消費生活協同組合法が制定されました。しかし、生協法の制定は労働運動を中心とする生協運動の盛り上がりに対応するものでした。
 終戦直後、戦前の消費組合関係者によって日本協同組合同盟が結成され、生産消費直結運動により食料獲得闘争に乗り出しました。食糧危機を背景に消費生協は爆発的に拡大し、その中で生協法制定運動が展開されていきます。日本協同組合同盟が起草した生活協同組合法案は、供給事業、利用事業、金融事業、保険共済事業を運営しうることとされていました。しかし、片山内閣、芦田内閣の与党の間では、生協法に積極的な社会党と消極的な民主党の間で意見が一致せず、結局厚生省事務当局が起草した法案がもとになって1948年にようやく成立に至りました。成立した生協法は信用事業を排除し、さらに国会修正で員外利用の禁止が加えられるなど、かなりの制約を課せられた形での出発となりました。
 この時の消費生活協同組合の事業は以下の通りです(第10条第1項)。
一 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用せしめる事業
三 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
四 組合員の生活の共済を図る事業
五 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
六 前各号の事業に附帯する事業
 生協には地域生協と職域生協の2種類があり、それぞれ組合員資格が「一定の地域内に住所を有する者」、「一定の職域内に勤務する者」に限定されています。員外利用は原則として許されません。職域生協の事業は労働組合の福利事業と対象が重なりますので、こういう規定が念のために設けられています。
第八条 この法律は、労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)による労働組合が、自主的に第十条第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。
 生協法は60年近くほとんど改正されないできましたが、2007年にかなり大きな改正がされています。その主たる動因は後述の保険業法改正に伴う共済事業への契約者保護規制ですが、厚生労働省(社会・援護局)は2006年7月から生協制度見直し検討会(座長:清成忠男)を開催して生協法全体の見直しを検討し、同年12月の報告書は組合員の意思が反映される運営の確保、機関の権限の法定化・機関相互の関係の明確化、外部監査機能等の強化、行政庁の関与など組織・運営に関わる大幅な改正を提言するとともに、共済事業以外の事業についても見直しを検討しました。そのうち、生協法制定以来の懸案である員外利用規制については、生協関係者から見直しが訴えられましたが、結局員外利用規制原則は維持され、例外を若干拡大することとされました。なお生協の事業として、これまで第2号の利用事業で読んでいた医療生協や介護福祉生協について、独立の号を立てています。
六 組合員に対する医療に関する事業
七 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの
 
4 労働金庫*1
 
 日本における労働金庫の嚆矢は1921年に東京市の認可を受けて設立された有限責任信用組合労働金庫です。これは当時労働者消費組合の先駆として有名であった共働社の傍系組織として設立されたもので、労働運動や消費組合運動の指導者を発起人としていました。その宣言は次のように述べています。
1.労働者の新社会に新しい銀行が生れた。もはや諸君を苦しめるブルジョアの銀行や郵便局に預金をする必要はない。預金ばかりでなくドシドシ低利の貸付もする。
2.ブルジョア銀行や郵便局は、労働者から預金を預かるが、労働者が困るときに金を貸してはくれない。労働者の預けた金で横暴な資本主義を発揮する。労働者が困れば、高利貸しか質屋へ行けという。労働者は、ブルジョアの銀行と郵便局に対してストライキを行へ。
3.労働者から預かった金は、安全確実な方法により悉く労働者のために利用する。疑わずにすぐ来たれ。
 しかし創立直後の諸争議で多数の貸し倒れができた上、1923年の関東大震災に遭遇し、1926年には「労働者階級に対する金融事業は、現在の状況では時期尚早である」との声明を出して解散に至りました。しかしこの労働金庫の出資者であった人々が、1928年返還された出資金をもとに引き続き同じ場所に中ノ郷質庫信用組合を設立しました。これは信用事業と質屋業を兼営する特異な信用組合でしたが、今日まで中ノ郷信用組合として続いており、労働金庫にはなっていません。
 労働金庫の法制的源流も産業組合法に遡ります。同法の定める信用組合は「組合員ニ産業ニ必要ナル資金ヲ貸付シ及貯金ノ便宜ヲ得シムルコト」と定めており、生産設備資金の貸付に限られていましたが、1917年の改正により市街地信用組合という新たな類型を設け、「組合員ニ対シ其ノ経済ノ発達ニ必要ナル資金ヲ貸付」ることもできるようにしたのです。これは1943年に市街地信用組合法という単独法となり、「店舗、工場ニ勤務スル者」も組合員になることができるようになり、その意味ではこれに「労働金庫法のルーツを見出すことができる」*1ともいえます。
 戦後各分野ごとに協同組合法が作られる一環として、1949年に中小企業等協同組合法が制定されました。この法律名の「等」とはなんでしょうか?実は中小企業ではない「勤労者その他の者」なのです。中小企業等協同組合には事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合の4種類がありますが、このうち信用協同組合の組合員の資格は、市街地信用組合法を引き継いで「組合の地区内において勤労に従事する者」も含められたため、法律のタイトルにも「等」が入り込んだのです。ということは、労働者のための自主的金融機関をこの信用協同組合という法的枠組を使って設立することができるということです。実際、1953年に労働金庫法が議員立法で制定されるまでは、後述のように信用協同組合として労働金庫の先行型が設立されていきました。なお、中小企業等協同組合法と同時に協同組合による金融事業に関する法律が成立し、信用協同組合に対する大蔵大臣の免許制が規定されています。
 さて戦後協同組合法制が整備される中で、生協法から信用事業が排除されたことは前述しました。そこで生協関係者は資金難を打開するため、労働組合と連携して労働銀行を設立することを考え、1948年に京都、神奈川、大阪などで市街地信用組合法によって労働銀行を設立しようとして大蔵省の認可を求めましたが、この段階ではいずれも失敗しました。
 一方、労働総同盟は1949年に「労働銀行の設立並びに事業活動確立に関する件」を決議し、労働組合の有機性を確保する手段として相互共済事業を位置づけ、「現在、災害・疾病その他不時の出費のため質屋高利貸の食い物になっているものが少なくない。これらによる生活破壊を防止するために、同志愛、相互扶助の施設として金融部の設置を必要とする」と訴えました。
 1949年に中小企業等協同組合法ができたことから、各地で信用協同組合として労働金庫を設立する動きが活発化します。まず岡山県では生協関係者が主力となり、生協、労働組合、中小企業者3者の経済的連携を目指して認可申請がされ、長い折衝の結果1950年に岡山県勤労者信用組合として営業を開始しました。戦後労働金庫の第一号です。続いて兵庫県では総同盟兵庫県連が中心となって認可申請がされ、最終的には大蔵省の意向で生協も加える形で、同年兵庫県勤労信用組合が設立されました。
 岡山、兵庫の成功を見て、労働金庫設立の気運は全国的に高まり、以後各都道府県に続々と信用協同組合として労働金庫が設立されていきました。1951年には全国労働金庫協会が設立され、これが労働金庫法制定の原動力になります。同協会は労働金庫法案をまとめ、活発な国会陳情を展開していきました。こうして1952年にはほぼ協会案と軌を一にする労働金庫法案が共産党を除く各派共同提案の形で参議院に提出され、満場一致で可決し衆議院に送られましたが、労働法改正案など政治状況から廃案となってしまいました。総選挙後再度提出された法案も参議院で満場一致で可決しながら、衆議院ではスト規制法をめぐって混乱となり、衆議院解散で再度廃案となりました。三度目の正直で提出された法案は順調に審議が進み、1953年8月に成立に至りました。
 労働金庫法はその第1条で「労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度」と述べています。生協を労働者の団体と呼んでいることについては、職域生協に限らず、地域生協も労働者とその家族又は労働者と経済的条件が相似している人々の相互扶助の組織であり、現存の信用協同組合としての労働金庫の有力な支柱となっていること、また生協のための金融機関が設けられていないことから会員とされたものです。同法の成立により、これまで中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合であった労働金庫は順次同法に基づく労働金庫となり、さらに残る県でも労働金庫が設立されていき、1955年には全都道府県に設置が完了しました(大阪は大阪労金と関西労金の2つ、島根と鳥取は合わせて山陰労金で計46金庫)。労働省は1954年、小坂労政の一環として労働中央金庫の設置を打ち出しましたが、労金側の強い反発を受け実現せず、逆に労金側は1955年労働金庫連合会を設立しました。
 さて、初期の労働金庫は労働組合運動の「兵站部」として位置づけられ、1952年の炭労・電産スト、1954年の日鋼室蘭スト、とりわけ1960年の三井三池争議に対しては、組織的預金運動を展開し、多額の資金を融資しましたが、その払い戻しに大変苦労することとなり、労働組合の罷業資金受入機関という「兵站部思想」は後退することになります。代わって、労働者個々人のための大衆金融機関という位置づけが前面に出てきました。しかし当初からの「団体主義」は維持されています。
 現在の労働金庫の業務運営は労働組合内部の世話役に依存しており、組合運動の一環としての財形預金、定期預金の募集、団体一括申し込みによる無担保ローンなどが中心です。「団体主義」に基づき、預金や払い戻しを会員である労働組合がやってくれるという効率的なビジネスモデルが、他の金融機関にはない労働金庫の強みであるとともに、それ以上の拡大を妨げる要因でもあるというのがジレンマでしょう。
 さて、過去30年にわたって、金融機関再編成の動きの中で、全国統合への運動が進められてきました。今日の動きの出発点は1984年の全国労働金庫一本化構想(案)で、「日本勤労者福祉銀行」の創設が提起されましたが、この案は大蔵省によって先送りされました。バブル崩壊後の1997年には大手銀行や大手証券会社が続々と破綻し、労働金庫も競争環境が厳しくなる中で、まずは地域による合併が現実的であるとの判断から、1998年に近畿地区7金庫が近畿労働金庫として統合、2000年には東海労働金庫、2001年には関東8金庫による中央労働金庫の他、四国労働金庫、九州労働金庫、北陸労働金庫、2003年には東北労働金庫、中国労働金庫が設立され、単独金庫として残った北海道、新潟、長野、静岡、沖縄と併せて、全国13金庫体制となりました。
 2008年の全国労働金庫協会臨時総会では「労金の全国合併(「日本労働金庫」設立)の提案」がなされ、2014年4月を目標に全国合併を目指しましたが、今回も金融庁の指導で延期を余儀なくされました。その理由としては、地域金融機関としての存在意義、リスク対応能力等とともに、そもそも労働金庫法が単独機関を設置する法律でなく、法改正が必要という論点もありました。現在全国統合の動きは頓挫したままです。
 
5 労働者共済*1
 
 冒頭に述べたように、共済事業はもともと労働組合の本質的な活動でしたが、ここで述べる労働者共済は少なくとも形の上では労働組合とは別の団体を作って、そこを主体として運営される共済事業です。現行法の下では、上述の消費生活協同組合法において「組合員の生活の共済を図る事業」が規定されているので、これに基づく労働者共済生協という形で運営されています。その経緯はなかなか複雑です。
 もともと、産業組合法と同じ1900年に制定された保険業法は、保険業者として株式会社と相互会社のみを認め、協同組合を認めていませんでした。産業組合は1924年の全国大会で保険事業への進出を決議しましたが、当時の所管官庁である商工省の強い反対で実現しませんでした。戦後の1946年、金融制度調査会は株式会社、相互会社の他に協同組合も保険事業を営むことができるとの答申をまとめ、協同組合側も熱心に陳情を行いましたが、政治状況の急変のためこれは実現せず、結果的に各協同組合法に「共済事業」の根拠規定が設けられることになりました。「保険」と「共済」をめぐる概念論争の発端はここにあります。
 その後農協や商工組合など共済事業を営む協同組合が続出し、行き詰まるものも出てきたため、所管官庁の大蔵省は1953年「協同組合の保険事業に関する法律要綱案」を公表し、組合員の利益を擁護するため保険業法に準じた監督を行おうとしました。しかし今回は協同組合側が猛反発し、成立に至りませんでした。既に「共済事業」の名の下に自由に事業ができるようになっているのに、改めて「保険事業」として大蔵省の監督を受けるのを嫌がったわけです。一方労働省は1954年、小坂労政の一環として「労働者福利共済団体法案」を提起しましたが、労働側の反発を受け立ち消えとなりました。
 労働者共済の嚆矢は1949年の野田醤油生協の共済事業ですが、これはその後職域生協から地域生協に変わり、現在では生活協同組合パルシステム千葉となっているので、労働者共済とは縁が切れています。なお全金同盟が1953年に総同盟金属共済を始めていますが、こちらは生協ではなく労働組合自体の共済事業として今日までJAM共済として続いています。
 今日の労済運動の出発点は、1952年の大阪福対協を母体に1954年に創立総会を開催した全大阪労働者共済生活協同組合です。新潟県でも1955年に福対協が火災共済事業を開始しましたが、同年新潟大火が発生し、被災者への給付金額は給付準備金を遥かに超えるものとなりました。しかし福対協は傘下労組が労金より借入を行ってなんとか全額を支払いました。これらはこの段階ではまだ生協法の認可を受けたものではなく、最初に認可されたのは1957年の東京労働者共済生協でした。こうした経験から全国組織化の必要が痛感され、1957年には全国労働者共済生活協同組合連合会(労済連)が結成され、翌1958年生協法による法人となりました。その後1976年に全国の事業を統合して略称を「全労済」とし、今日に至っています。
 一方、その後も「共済事業」を「保険事業」として規制しようとする大蔵省の動きは繰り返されましたが、実現することのないまま21世紀を迎え、オレンジ共済などの無認可共済事件への対応という形で2005年に保険業法が改正され、次のような規制の仕組みが設けられました。
 それまでは保険業法における「保険業」の定義に「不特定の者を相手方として保険の引受けをする」が含まれていたため、特定の者を相手方とする保険業類似の事業には法規制が及ばなかったのが、同改正により原則として含まれることとなり、ただし各号列記により各協同組合法による共済事業や労働組合の共済事業などが適用除外とされることとなりました。その規定は次の通りです。
一  他の法律に特別の規定のあるもの
二  次に掲げるもの
イ 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの
ロ 一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの
ハ 一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの
ニ 会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの
ホ 一の学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの
ヘ 一の地縁による団体(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項 に規定する地縁による団体であって、同条第二項 各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの
ト イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
三  政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)
 全労済などの生協法に基づく労働者共済は、農協の共済などとともに第1号の「他の法律に特別の規定のあるもの」に含まれますが、これらに対しては各根拠法において保険業法に準じる規制がなされることになり、このため上述した2007年の生協法の改正が行われたのです。これにより、共済事業開始時の入口規制、健全性の確保、透明性の確保、共済募集時の契約者保護、経営悪化時の契約者保護などの規定が設けられました。他の改正事項は上述の通りです。ちなみに、これまで労働組合法上にやや消極的な形で姿を表すだけであった労働組合自体の共済事業も、第2号ハとして概念的には保険業に含まれました。
 
6 労働者住宅運動*1
 
 労働者住宅運動は労働金庫が生み出したものです。全国労働金庫協会は1956年、労働4団体とともに労働者住宅対策委員会を設け、1958年には全額労金出資により日本労働者住宅協会が設立されました。労住協は住宅金融公庫資金と労金からのつなぎ融資をもとに住宅の建設・分譲の事業を行いました。
 1960年、ILO総会で労働者の住宅に関する勧告(第115号)が採択され、労使の参加した住宅建設に係る中央機関の設置を求めるとともに、使用者による給与住宅は好ましくないこと、住宅協同組合の奨励などが盛り込まれたことから、住宅生協の組織化を図ることとし、各県労金におかれていた労住協支部は住宅生活協同組合に組織替えしていきました。やがて1965年には労働者住宅全国協議会(労住全協)が結成され、ILO勧告を国の政策に実現させることを目指しました。
 労住全協が作成し、社公民3党から国会に提出された労働者住宅協同組合法案は、組合員等のための住宅の建設と取得、宅地の造成と取得、住宅や宅地の賃貸その他の管理と譲渡等々を業務とする労働者住宅協同組合という法人を創設しようとするものでしたが、自民党の反対で成立に至りませんでした。しかし自民党も自主建設事業の実績を認めざるを得ず、その発展を図る立場で新たに特殊法人を設置し、公益援助をする方向で法制化に応じる態度に変わり、自社民3党による議員立法として1966年に日本勤労者住宅協会法が制定されました。
 勤住協法は、労金や生協など労働者福祉団体を設立団体とし、勤労者のための住宅・宅地の供給、関連公共・公益施設の整備等を業務とし、その一部を生協等の労働福祉団体に委託できることとするなど、ほぼ労住全協側の原則が取り入れられたため、「不満ではあるが一歩前進」として受け入れたものです。これにより日本労働者住宅協会は解散してその権利義務の一切を勤住協に引き継ぎました。
 しかしながら、勤住協は特殊法人であり、当初住宅生協が期待していた住宅生協そのものに対する法的地位の向上にはならなかったことから、住宅生協の連帯を強め結集を図るため、1969年に全国住宅生活協同組合連合会が結成され、労住全協は解散しました。
 なお勤住協は2003年に特殊法人から特別民間法人に移行しましたが、バブル経済崩壊後の全国的な地価下落の影響等により多額の債務超過の状態が続き、2006年には民事再生計画が認可・決定しましたが、その後再生計画に基づく事業遂行が不可能となり、2008年に裁判所から破産手続開始の決定が通告されました。
 
7 労働組合の共済事業(2)
 
 さて、以上さまざまな労働者自主福祉関係の組織を法制度を中心に見てきましたが、1で述べたように労働組合の共済事業がその原点であることには変わりはありません。労働組合の共済事業については、長い間労働組合法上のやや消極的な規定があるだけでしたが、2005年改正保険業法においてその適用除外対象として「一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの」が初めて規定されたことは、5で述べたとおりです。では、この適用除外規定の対象になる労働組合自体による共済事業は現在どのような状況にあるのでしょうか。最近出版された労働者自主福祉に関する書物*1に基づいて概観しておきたいと思います。
 同書は企業別組合の事例2つ、産別組織の事例2つを掲載しています。企業別組合の例としてはUAゼンセン加盟の三越伊勢丹グループ労働組合が運営する三越伊勢丹グループ共済会と、電力総連加盟の中部電力労働組合が設立した中部電力生活協同組合です。後者は生協法に基づく生活協同組合なので、厳密には労働組合自体ではありませんが、事務所や人員面で実質的に労組が運営しており、事実上労働組合の共済事業と言えるでしょう。
 産別組織の例としてはUAゼンセンとJAMという、いずれも中小企業中心に全国的に組織する労働組合です。この2つと電機連合は、現在では数少ない労働組合法上の組織自体が運営している共済事業です。これに対して生協法による生活協同組合の形をとっているものとしては、全国電力生協連、JP共済生協、教職員共済、電通共済生協があり、さらにかつては単独の生協でしたが現在では全労済に統合されているものとして、森林共済、自治労共済、全水道共済がありました。
 今なお労組法上の労働組合直営の福祉共済互助会の共済事業として運営しているUAゼンセンによれば、その理由は「生協法上の組織ではさまざまな規制がかけられるのに対して、組合法であれば制度設計に組合員の声をしっかり反映できるので、メリットがある」ということです。しかし、上述のような保険会社以外の共済事業に保険業法に倣った規制をかけようという現在の保険政策の動向を考えると、今後この法制度上の自由がどれだけ維持されることになるのか、注意深く見守っていく必要がありそうです。
 もう一つのJAM共済は、元をたどれば1953年に当時の全金同盟が総同盟金属共済として始めたもので、全労済に至る出発点である1954年の大阪福対協よりも古く、日本において現在なお労働者共済として活動し続けているものの第1号です。
 UAゼンセンにしても、JAMにしても、企業別組合の寄り合い所帯的な性格の強い他の産別組織と異なり、地方組織に専従者を配置し、組織化に熱心な産別労組であることが、古典的な労働組合の姿である労組直営の共済事業を維持発展させている大きな要因であるように思われます。
 
 

*1大塚喜一郎『協同組合法の研究』有斐閣(1964年)
*1日本生活協同組合連合会生協運動史編集委員会『現代日本生活協同組合運動史』日本生活協同組合連合会(1964年)
*1労働省労政局編著『労働金庫法詳解』労働法令協会(1953年)、兵庫県労働金庫調査室『労働金庫運動史』兵庫労働金庫(1970年)
*1三村聡『労働金庫 勤労者自主福祉金融の歴史・理念・未来』金融財政事情研究会(2014年)
*1労済連調査資料室『労働者共済運動史@B』全国労働者共済生活協同組合連合会(1973年、1974年)
*1『勤住協15年のあゆみ』日本勤労者住宅協会(1982年)
*1高木郁郎監修・教育文化協会・労働者福祉中央協議会編『<増補改訂版>共助と連帯 労働者自主福祉の意義と課題』明石書店(2016年)