『季刊労働法』2017年夏号(257号)
「労働法の立法学」47回
「公共職業安定機関の1世紀」
本連載の第41回(2015年冬号(251号))で「雇用仲介事業の法政策」について概観しましたが、その後職業安定法改正の動きが本格化し、去る3月にかなり大幅な改正がされたことは周知の通りです。その改正内容には求人者責任の強化など労働法の観点からも注目すべき点がいくつもありますが、今回はそちらではなく、同じ職業安定法に規定されている公共職業安定機関に関する法政策の歴史をたどってみたいと思います*1。
こちらも戦前に遡る歴史を持ち、公的機関が職業紹介事業を始めてから既に100年以上が経過しています。法解釈学の世界ではほとんど注目されない世界ですが、一国の労働市場政策を考える上では逸することのできない領域でもあります。
1 戦前の公的職業紹介事業と勤労動員*2
(1) 公的職業紹介事業の始まり
日本で手数料を取らずに、無料で職業紹介を行おうとする動きが始まったのは20世紀に入ってからで、1901年、東京本所若宮町の私立第一無料宿泊所がここに泊まっている貧困者を対象に無料の職業斡旋を行ったのが始まりです。1906年には東京芝愛宕町の救世軍本部に常設の無料職業紹介所が設置されました。その背景は東北地方の飢饉で、困窮した家庭では人買いに子女を売ることも見られたため、彼女らに女中の求人を斡旋しようとしたのが設立の由来だといわれています。その後、1907年に大阪婦人ホーム、1909年に東京基督教青年会、1910年に大阪基督教青年会と相次いで宗教団体や慈善団体により無料職業紹介事業が進められました。
このような民間団体の献身的な奉仕活動は意義深いものではありましたが、人員設備等限界があり、大きな成果は期待できませんでした。そこで、1909年、内務省は6大都市(東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)が無料職業紹介事業を設置するならば国庫補助を行う旨通達しました。これを受けて1911年1月、東京市が芝と浅草に職業紹介所を設置しました。これが日本における公共職業紹介所の始まりです。この動きはその後、他の都市にも広がっていきました。もっとも、芝と浅草の東京市立職業紹介所は宿泊所を兼ね、浅草には授産場が併設されるなど、社会事業的色彩が濃厚であったということです。
(2) 職業紹介法の制定
日本で失業が顕在化し、社会問題となったのは、第一次世界大戦による好況後の不況により軍需工業をはじめとする各産業で大量解雇が行われてからで、1918年8月には全国的に米騒動が発生するなど社会不安が広がりました。これに対応するため、同年12月、床次竹二郎内相は救済事業調査会に諮問を行い、同調査会は1919年3月「失業保護ニ関スル施設要綱」を答申し、職業紹介所の設置と拡充の必要を進言しました。これを受けて1920年4月、職業紹介所の設置、土木工事の施工、帰農奨励などが内務次官通牒(地発第98号)として発せられました。これにより、各都市に職業紹介所が順次設置されていきました。そしてその中央機関として、設立されたばかりの協調会が活用されました。
なおこの間行政組織も急速に拡大し、1917年8月内務省地方局に設置された救護課が、1919年2月に社会課と改称されたのもつかの間、翌1920年8月には社会局(内局)に昇格し、1922年10月には旧農商務省の労働関係事務を併せて外局としての社会局が設置されています。
この頃、公的職業紹介事業に尽力した先覚者として「東の豊原、西の八浜」という言葉が有名です。豊原又男は秀英社勤務の後、東京府中央工業労働紹介所の所長として活躍し、ILO総会にも使用者側顧問として出席しています*3。八浜徳三郎は牧師の後、細民救済の観点から大阪の職業紹介事業に尽力しました。
一方、第一次世界大戦終了後ILOが発足し、1919年の第1回会議において失業に関する条約(第2号)と同勧告(第1号)が採択されました。第2号条約は加盟国に公の無料の職業紹介所の制度を設けるべきことを求め、第1号勧告は有料・営利の職業紹介所の設立禁止を勧告しています。これは日本の労働市場法政策に大きな影響を与えました。
1921年1月、床次内相は社会事業調査会に職業紹介法案要綱を諮問、その答申を受け、政府は職業紹介法案を帝国議会に提出し、同法は同年4月に成立しました。そして、1922年10月には上記ILO第2号条約を批准しています。この法律により、職業紹介事業は国の事務と位置づけられた上で、市町村が職業紹介所を設置することとなりました。職業紹介は無料とし、その連絡統一を図るために中央及び地方に職業紹介事務局を置くとともに、経費の2分の1以内を国が補助することとされました。中央職業紹介事務局として当初財団法人協調会が指定されましたが、1923年には内務省に設置されました。
(3) 職業紹介の国営化
1938年4月の職業紹介法改正により、職業紹介所は国営化されました。これは一つには失業問題の激化とともに第一線の職業紹介所から国営化を求める声が出されていたことに応えるものですが*4、最大の要因はむしろ満州事変や日中戦争が勃発し、軍需産業等への労務要員を充足する必要性が急速に高まったことにあります。職業紹介所の位置づけは一変し、失業救済機関としてではなく、労務資源開拓機関として国営化されるに至ったのです。
改正法は、まずその冒頭で「労務ノ適正ナル配置ヲ図ル為」に政府が職業紹介事業を管轄すると宣言しています。提案理由説明では、「支那事変下ニ於ケル当面ノ問題トシテハ、一方ニ於テ軍需労務ノ充足ヲ敏速適確ナラシメルト共ニ、他方ニ於テハ事変ニ伴ッテ生ズル職業転換等ヲ円滑ナラシメ、克ク長期対戦ニ堪エ得ル措置ガ必要」等と述べており、国家主義的発想が前面に出ています。
こうして国営化された職業紹介所は、1938年4月の国家総動員法制定により、職業紹介よりも労務統制、労務動員が主たる業務となっていきました。
(4) 勤労動員政策
労務統制は、まず技術者、熟練工の不足に対して、学校卒業者使用制限令による技術者の適正配置のための割当制に始まり、1940年一般労働者が不足するに至ると、青少年雇入制限令、従業員移動防止令が制定されました。一方1939年国民職業能力申告令が出され、16歳〜50歳の一定の国民にその職業能力を申告させ、労務配置の基礎資料としました。続いて労務動員計画が樹立され、このため国民徴用令が公布されました。1941年には国民労務手帳法により、14歳〜60歳の労働者に国民労務手帳の所持を義務づけるに至りました。
太平洋戦争が始まると、1941年の労務調整令により労働者の解雇、退職、雇入れ、就職の制限を強化しました。1944年には女子挺身勤労令、学徒勤労令により女子や学徒の労務動員を行い、これらをまとめて1945年には国民勤労動員令が制定されました。
この間、職業紹介所の名称も、1941年には国民職業指導所に、1944年には国民勤労動員署に改められ、1942年にはその所管が厚生省から内務省(警察行政)に移管されました。国民勤労動員署は、軍隊からの召集令状に次いで恐れられた徴用令書を発行するところとして大変恐れられたといわれています。
終戦とともに勤労動員は廃止され、1945年10月、国民勤労動員署は勤労署と改名しました。そして、1947年4月、併せ行っていた労政事務を労政事務所に分離することとなった機会に、勤労署を公共職業安定所とし、労働力の需給調整業務に専念することになりました。
2 職業安定法に基づく職業紹介と職業指導
(1) 職業安定法の制定*5
当初職業紹介法の改正を意図していた政府当局は、憲法の改正に伴う新事態に対応するため、新たな構想の下に法律案の準備を進め、1947年8月職業安定法案を第1回国会に提出し、これは同年11月に職業安定法として成立しました。
同法は、国営職業紹介体制の確立という観点からは、1938年改正職業紹介法の延長線上にあります。ただし、その目的はもはや労務統制、労務動員ではなく、新憲法の精神に則り国民に奉仕することに置かれました。ある意味では、1938年改正の前に第一線の職業紹介所から挙がっていた国営化の声に対応するような体制がようやく成立したとも言えます。ただ、行政体制としては、労働大臣→労働省職業安定局長→国の機関としての都道府県知事→公共職業安定所長という形をとり、しかも都道府県の職業安定課職員は国家公務員たる地方事務官というかなり変則的な形となりました。
これに対し、民間職業紹介事業については、有料職業紹介事業を原則禁止とする考え方はさらに徹底され、「何人も、有料で又は営利を目的として職業紹介事業を行ってはならない。但し、美術、音楽、演芸その他特別の技術を必要とする者の職業に従事する者の職業を斡旋することを目的とする職業紹介事業について、労働大臣の許可を受けて行う場合は、この限りでない」(第32条第1項)と、職種をごく限られたものに限定しました。なお、無料職業紹介事業は原則禁止ではありませんが、全て許可制とされました。その後の民間職業紹介事業の法政策については、本連載の第41回「雇用仲介事業の法政策」(『季刊労働法』251号)を参照してください。
(2) ILO条約の基準
上述のように、ILOは1919年の第1回総会において、加盟国に公の無料の職業紹介所の制度を設けるべきことを求める第2号条約を採択しています。公共職業安定機関に対する国際基準もその後発展してきました。
1948年には「職業安定組織の構成に関する条約」(第88号)が採択され、その第1条第1項で「加盟国は無料の公共職業安定組織を維持し、又はその維持を確保しなければならない」と規定するとともに、第2条で「職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構成される」とし、第9条では「職員は身分の安定を保障される公務員でなければならない」としています。
その後、民間労働力需給調整システムに関する法政策は禁止・規制から緩和・自由化へと大きく転換しましたが、公共職業安定組織に関しては特段の変化はありません。ただ、規定の上で変化はなくとも、公共職業安定組織が労働市場を独占することを前提にしていた時と、さまざまな民間労働力需給調整システムが活動することを前提にする時とでは、自ずからその位置づけに相違がでてきます。
(3) 職業紹介
職業安定法は職業安定機関の行う職業紹介について、求人・求職の申込み受理の原則、労働条件等の明示、適格紹介の原則、居住地紹介の原則、労働争議への不介入等を定めています。1948年には、GHQの厳命により、職業安定行政運営の基準を全国的に統一して定めた職業安定行政手引が作成されました。これは、それまでの通達行政をやめ、アメリカ型のマニュアルに基づく行政をめざしたものでした。9編5分冊の3000ページを超える膨大な手引が、1948年12月から訓令によって実施されたのです。これは今日まで『業務取扱要領』という形で維持されています。また、やはりアメリカに倣って職業安定行政の監察官制度が発足しました。
その後、1959年12月の炭鉱離職者臨時措置法に炭鉱離職者を対象とした広域職業紹介の規定が設けられ*6、1960年3月には職業安定法上に一般的な広域職業紹介の根拠規定が設けられました。
また、1965年4月には労働市場センターを設置し、職業紹介業務と失業保険業務を全体として処理するために中央官庁としては初のコンピュータシステムを導入しています*7。
なお、特定の求職者のための職業紹介施設として、1967年から人材銀行、1981年からパートバンクが設置されています。これらを生み出したのは労働行政きってのアイディアマンとして知られた氏家麻夫で、当時人材銀行は「近頃のお役所にしては珍しい型破りなクリーン・ヒット」と評されたそうです*8。もっとも後述の求人・求職情報の民間人材ビジネスへの提供が始められることから、人材銀行は2016年3月限りで全て廃止されました。
なお1991年にはレディスハローワークが設置され、1996年に両立支援ハローワーク、2006年にマザーズハローワークと改称して現在に至っています。その他に、わかものハローワークも設置されています。また1999年からパソコン自己検索装置を設置するとともに、インターネットによる求人情報の提供も始まりました。
(4) 職業指導と職務分析*9
職業安定法は職業安定機関の行う職業指導について、障害者や新規就職者等への職業指導の原則、適性検査、学校との協力等を定めています。また、職業安定局長が標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成するという趣旨の規定もありました。これに基づき、GHQの強い示唆のもと、アメリカ労働省の方式に倣い、職務分析を開始し、その結果を1948年から全173巻の職務解説書として刊行し、1953年には『職業辞典』*10としてまとめています*11。1969年には雇用促進事業団の付属施設として職業研究所が設置され、適性検査や職務分析など職業指導の基礎に関わる事項について専門的に調査研究を行うこととされました。同研究所は膨大な職務研究成果を生み出しています。
しかしその後、日本社会の中で職務(ジョブ)という観点に対する関心が薄れていくにつれ、職務分析の地位は低下せざるを得ませんでした。内部労働市場中心の法政策にあっては、重要なのは雇用であって職務ではありません。企業内配転で職務は不安定でも雇用が安定していればいいのですから、職務分析など必要ではなかったのです。1990年代半ば以降、労働政策が徐々に外部労働市場にシフトしていく中でも、職務分析に政策の光が当たることはあまりありませんでした。
上記職業研究所以来の職務分析を細々と受け継いできた労働政策研究・研修機構のキャリア・マトリックス事業に対しても、民主党政権下の2010年10月、あっさり廃止と判定されました。事業仕分けに関わるような人々は大企業正社員型のメンバーシップの中で育てられてきた人が多いでしょうから,自分や自分周辺の素朴な発想で仕分けをすればこういう結論になることは不思議ではありません。
(5) 労働者保護のためのルール
1997年のILO第181号条約の採択、1998年の雇用法制研究会の報告等に基づき、1999年に職業安定法が改正され、民間職業紹介事業に関する規制緩和が行われましたが、その際、公共職業安定機関と民間職業紹介事業者に共通して適用される労働者保護のためのルールが設定されました。
既に制定時から職業安定法においては、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがないという規定(第3条)が設けられています。また、労働者、雇用主その他の者から知り得た労働者又は雇用主の個人的な情報は全て秘密とし、他に漏らしてはならないという規定(第51条)も設けられています。
1999年改正では、求職者等の個人情報の取扱について、その収集、保管又は使用に当たり、その業務の目的の達成に必要な範囲内で収集し、当該収集目的の範囲内で保管、使用しなければならないこととされました。また、求職者等の個人情報を適正に管理するための必要な措置をとることとされました(第5条の4)。これらは労働市場法政策と労働人権法政策の交錯する領域です。
3 地方事務官制度とその廃止
(1) 戦前におけるその淵源
もともと、1921年の職業紹介法においては、職業紹介事業を国の事務と位置づけた上で、市町村が職業紹介所を設置運営し、国がこれに補助を行うという体制でした。市町村立職業紹介所の連絡統一及び監督業務は内務省の中央職業紹介事務局の所管であり、地方長官は関与できない仕組みでした。これに対して地方の職業紹介委員会から関与させるべきとの答申がいくつもあり、これを受けて1936年、職業紹介法が改正され、中央及び地方の職業紹介事務局が廃止されるとともに、職業紹介所の連絡統一及び監督業務は内務大臣及び地方長官の所管となりました。この段階では、国(内務省)→道府県(地方長官)→市町村(職業紹介所)という監督ラインです。
次に、1938年の職業紹介法改正により、それまで市町村営であった職業紹介所が国営化されました。これにより、国(厚生省)→道府県(地方長官)→国(職業紹介所)という監督ラインになりました。もっとも戦前の地方長官は国の任命する官吏であって、地方自治体の長ではありませんでしたし、道府県の職員の身分も官吏でしたから、特段の問題はありませんでした。戦時中その所管が変わったときも、国(内務省警保局)→道府県(地方長官→警察部)→国(国民勤労動員署)と、官吏の監督ラインに変わりはありません。
(2) 地方自治法と地方事務官制度の創設
ところが、終戦後地方自治制度が抜本的に改革され、1947年4月に制定された地方自治法によって、都道府県知事その他都道府県におかれる官吏を公吏(地方公務員)に改め、都道府県は市町村と同様の完全な地方自治体となりました。ただし、経過措置として、地方自治法附則第8条は「政令で定める事務に従事する都道府県の職員は、・・・当分の間、なお、これを官吏とする」と規定し、これによって国家公務員たる都道府県職員という存在が生まれたのです。これを一般に地方事務官と呼びます。同法施行規程第69条第3号により、職業安定法、失業保険法の施行に関する事務が規定されました。
これに対応する形で、職業安定法第9条第1項は「国、都道府県又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない」と規定し、法律上も都道府県の職業安定行政職員は国家公務員であることを明示しました。
なお、地方自治法によって都道府県にも機関委任事務制度が設けられ、多くの事務が機関委任事務として国の機関たる都道府県知事の事務とされました。公共職業安定所の業務の連絡統一及び指揮監督もこの機関委任事務の一つですが、最大の違いは業務に当たる職員も国家公務員であることで、しかも地方事務官であるのは都道府県レベルの職員だけで、指揮監督される公共職業安定所の職員は純粋の国家公務員であることから、他の機関委任事務に比べると国の一元的な行政という感覚が強かったのです。
(3) 地方事務官制度の意味
この点は予算と人事の両面から強化されていました。すなわち、職業安定法第55条は「政府は、公共職業安定所その他の職業安定機関がこの法律を施行するために必要な経費を支出しなければならない」と規定し、都道府県レベルの経費も含め、全て国の予算に計上されることとしました。
さらに人事面では、上記第9条により官吏の任命権は全て労働大臣にあることから、都道府県知事に地方事務官の任免権はなく、国の一元的な人事管理のもとに置かれました。実際の運用では、都道府県の職業安定課長は労働省職員から任命され、失業保険課長始め他の地方事務官は公共職業安定所職員との間で人事異動が行われましたが、いずれにしても国家公務員と地方事務官を行ったり来たりするわけで、都道府県職員という感覚は薄かったようです。
こうして、都道府県知事は、国の指揮監督の下、国の予算で行われる国の直轄機関の業務の指揮監督を、都道府県職員となっている国家公務員たる職業安定課職員に行わせているだけということになり、事実上職業安定行政という分野の独立性が極めて高くなっていました。
もっとも、上記第55条の第3項は、都道府県知事又は市町村長が国の経費のほかに必要な経費を支出することができると規定しており、特に都道府県レベルではこれに基づき単独事業を実施することが多く見られました。また、地方事務官ではない都道府県職員を職業安定課に配置して、都道府県の単独事業を行わせることもありました。地方性のある雇用対策などの場合、このやり方は国と地方の両方の資源を用いて事業を行うことを可能にし、一定の成果を収めることも見られました。
このように、地方事務官制度はとかく地方自治の本旨に反するという観点から批判の対象となってきましたが、運用面では国と地方との接合がそれなりにうまく図られていた面もあります。
(4) 地方事務官制度の廃止
地方事務官制度は地方自治の本旨に反するとして繰り返し批判の対象とされてきました。しかしながら、都道府県段階と職安段階との一体性を維持するためには、地方事務官を純粋の国家公務員とするか、国の機関たる公共職業安定所をことごとく都道府県の機関とするかの二者択一となります。
そういう中で、1968年11月、行政改革の推進に関する閣議決定に関し、労働、自治、行政管理の3大臣の間で確認された「労働行政機構の改革について」という覚書は、職業安定行政のみならず、労働基準行政及び婦人少年行政の都道府県機関も全て都道府県に組み入れるという方向性を打ち出しました。すなわち、「都道府県労働基準局及び婦人少年室を廃止し、その事務は原則として都道府県知事に委任し、各都道府県に労働部を設ける」というのです。ただし、「労働基準監督署及び公共職業安定所は、国の機関として存置し、労災、失業料保険の適用徴収一元化に伴い設置する労働保険徴収事務所についても同様」と、国−都道府県−国という異様な形です。この点、同年2月の案が出先レベルまで含めて全て都道府県に移管するとしていたのよりも若干緩和されています。とはいえ、この構想は、行政の末端に至るまで大きな動揺を招き、結局遂に実現に至りませんでした。
1995年7月に設置された地方分権推進委員会は、機関委任事務の廃止の問題を中心に様々な勧告や意見を出しましたが、特に1997年9月の第3次勧告では地方事務官制度が取り上げられ、「地方事務官が従事することとされている地方自治法施行規程第69条第3号に規定する事務は、国の地方出先機関である公共職業安定所の指揮監督に関する事務であり国の組織の内部管理事務であるため、国の直接執行事務とする」と裁定されました。
これに基づき、政府は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案(地方分権一括法案)を国会に提出し、同法案は1999年7月成立し、2000年4月から施行されました。これによる職業安定法の改正により、都道府県知事の行う公共職業安定所長に対する指揮監督等の事務は都道府県労働局長の事務となりました。都道府県労働局は、従来の都道府県労働基準局、都道府県女性少年室に都道府県の職業安定関係事務を加えて設置されました。
なお、これに伴い、雇用対策法が改正され、地方公共団体に、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずる努力義務が規定されるとともに、国及び地方公共団体が、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、協力する旨の規定が設けられました。
しかしながら、都道府県側にはそれまで関与していた職業紹介事業から排除されたという被害感が残ることになり、地方公共団体みずから無料職業紹介事業を行いたいという要望が強まり、結局2003年改正で届出制により行うことができるとの規定が設けられました。ただしそれは、「第3章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介」の「第2節 無料職業紹介事業」の末尾に第33条の4として付け加えられたもので、地方公共団体側としては不満の残るものでした。
4 公共職業安定機関の民間開放論
(1) 総合規制改革会議
一方、総合規制改革会議は2003年7月、「規制改革推進のためのアクションプラン、12の重点検討事項に関する答申」を公表し、その中で「職業紹介事業の地方公共団体・民間事業者への開放促進」という項目が挙げられました。そこでは「民間委託のさらなる拡大に加え、公設民営方式などの導入、独立行政法人化、地方公共団体への業務移管など、その組織・業務の抜本的な見直しについて、検討を進める必要がある」とされています。
しかし、公開されている議事録からすると、この表現は内部の過激な意見を相当に抑えた表現であり、委員の中には「国が公共安定所を持つこと自体もう不必要」という意見もあり、それを「民間の職業紹介への規制緩和を進めるためにも、無料の公的職業紹介はセーフティネットとして不可欠」という良識的な意見が何とか抑えている状況でした。
その後、同年12月の第3次答申を経て、2004年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3カ年計画」では、ひとまず、「ハローワークの職業紹介関係業務については、例えば長期失業者就職支援などを示して、民間委託を拡大する。その際、成果に対する評価に基づく委託費の支給を行う」、「無料職業紹介事業については、地方公共団体、民間事業者、学校等とハローワークとの総合的連携の下に、地域の新たな取組として、若年者に対して職業に関する情報提供・コンサルティングから職業紹介までの幅広いサービスをワンストップで行うセンターを設置する」という微温的な内容となりました。
しかし、同年4月に新たに規制改革・民間開放推進会議に衣替えした後には、同年8月の「中間取りまとめ」において、「民間開放推進の横断的手法としての「市場化テスト(官民競争入札制度)」が打ち出され、同年12月の第1次答申において、これをハローワークに適用すべきことが主張されています。具体的には求人開拓事業の民間開放等が提起されました。これらはいずれも2005年6月から実施に移され、落札者はおおむね人材派遣業者や有料紹介業者となりました。
一方、同答申は、今後の課題として、ハローワーク関連事業の抜本的な民間開放の推進や、ハローワークが実施している原則全ての事業を民間事業者等に一括して民間開放(包括的委託等)することを求めています。これに対して、厚生労働省が、ハローワークの公設民営は、ILO第88号条約違反となると反論したのに対し、同会議は翌2005年3月の追加答申において、同条約は批准から半世紀も経っており、字義通りに解釈するのは無理があるとか、同条約の批准国であるオーストラリアが公共職業安定所を民営化しているといった例を挙げて、再反論しています。
(2) 公共サービス改革法
2006年2月、政府(内閣府経済社会システム担当政策統括官)は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案(通称「市場化テスト法案)」を国会に提出しました。これは、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体の業務を選定して官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革を実施しようとするものです。
これによると、政府が対象となるサービス等を定めた公共サービス改革基本方針を策定し、これに基づいて官民競争入札を実施し、対象公共サービスの質の維持向上、経費の削減の面でもっとも有利な書類を提出した者が実施者となります。民間事業者が落札した場合には、国の行政機関の長は落札した民間事業者と契約を締結し、対象公共サービスの実施を委託することになります。
奇妙なのは、法令の特例のうち特定公共サービスとして、民間事業者による職業紹介事業の取扱い範囲を制限する職業安定法の規定を適用しないこととするという特例がわざわざ規定されていることです。始めから職業紹介事業を対象サービスにするという意図が見え見えの法案といえましょう。
(3) ハローワークとILO条約
公共サービス改革法は2006年5月に成立し、同年7月に施行されました。これに基づき、同年9月には公共サービス改革基本方針が策定され、対象となる公共サービスとして、ハローワーク関連では、人材銀行、キャリア交流プラザ、求人開拓が盛り込まれました。これを審議する官民競争入札等監理委員会は7月から審議を行い、この中でハローワークの業務を丸ごと民間委託することが論議されました。厚生労働省側は政策論に加えて、ILO第88号条約によって、公務員による職業安定機関の全国的体系が求められていることを理由にこれを拒否しました。
これに対し、経済財政諮問会議は同年11月、民間議員提案として、ILO88号条約の下で行う方法として、現在の主要な官のハローワークを維持したままで、その他の運営を民間に包括的に委託する。例えば、東京23区で20のハローワークとその支部があるが、その一部を民間開放する。それから、民間開放したハローワークを官が監督する仕組みを整えることで、官のネットワークを維持してはどうかという提案がなされました。これを受ける形で、大田弘子経済財政担当大臣の下に私的懇談会を設けて、集中的に検討することとされました。
この「ハローワークとILO条約に関する懇談会」*12は同年12月に設置され、精力的に審議を行いました。委員ではありませんが、八代尚宏経済財政諮問会議議員が積極的に関与し、民間委託が可能な方向に向けた報告書のとりまとめを促し、翌2007年3月に報告書が取りまとめられました。そこでは、1名が反対、1名が条件付き賛成、座長を含む3名が賛成という結果でした。同報告書はただちに4月の経済財政諮問会議に報告され、安倍首相から厚労省に具体的に考えるよう指示がありました。
(4) ハローワークの市場化テスト
これを受けて同年5月、厚生労働省は経済財政諮問会議に対して、ハローワーク市場化テスト案を提示しました。これは、ハローワークの本庁舎内の職業紹介部門について民間委託部門を併設するもので、求職者は設置された官民の窓口を自由に選択できるというものです。ただし、雇用保険受給者も対象としますが、失業認定を厳正に行うための職業紹介は官が行い、福祉機関等と連携した「チーム支援」の対象者(障害者、生活保護・児童扶養手当受給者、刑務所出所者)も官が行います。
ネットワークについては、民間事業者に対し、ハローワークインターネットサービス上で提供されている最新の全国情報をCD−ROMで提供し、事業所名等が非公開の求人情報も民間事業者に提供します。求人自己検索端末(ブロック内の情報を提供)は官民いずれの窓口の求職者も自由に利用できることとなっています。
クリームスキミング(民間事業者が求職者を選別し、より就職が困難な者を官の窓口に回す、後回しにする、優良求職者を自らの取引先等に誘導するなど)を行わないための仕組みとして、窓口利用者に対するアンケートを義務づけ、求職者の選別の有無等を確認したり、就職困難度が高い求職者の就職目標を設定した委託費の支給方式とし、ディスインセンティブ方式などを検討するとしています。また、民間事業者が得ることとなる求人求職情報の適正利用、守秘義務などについて受託終了後を含む厳格な行為規制を課す仕組みを整備するとしています。
当面3年間をテスト期間とし、東京(23区内)の2所で実施されましたが、いずれも国の実績が民間を上回りました。
(5) ハローワークの求人・求職情報の提供
2013年6月に閣議決定された日本再興戦略は、「民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化」を掲げ、ハローワークの有する求人・求職情報を民間人材ビジネスや地方自治体に提供するよう求めました。求人情報については準備を経て2014年9月からオンライン提供が始まりました。しかし求職情報は個人情報であるので、取扱いは慎重さが求められます。
厚生労働省は2014年3月に労政審職業安定分科会に諮った上で、同年5月ハローワークの求職情報の提供に関する検討会*13を設置し、同年6月とりまとめを行いました。これによれば、希望者のみが対象で、ハローワークシステムに登録された求職情報(氏名、連絡先等の個人情報は除く)を求職情報サイトに自動掲載し、一定の要件をクリアし、IDとパスワードを発行された提供先がこれを閲覧します。以後、閲覧した提供先からの案内と求職者からの返答のやりとりを経て、提供先の職業紹介を希望する求職者が直接求職申し込みを行うこととなります。このサービスは2016年3月から実施されています。
5 地方分権と職業安定行政
(1) 地方分権改革とハローワーク
2006年12月、地方分権改革推進法が成立し、これに基づき2007年4月に地方分権改革推進委員会*14が設置されました。同委員会は11月に「中間的なとりまとめ」を公表し、「ハローワークを移譲して国の一定の関与のもとに整備したネットワークにより、地方の雇用・労働情勢を熟知した都道府県が効率的に実施すべき」と述べ、翌2008年5月の第1次勧告では「国は基盤として必要な求人情報に関する全国ネットワークを整備し、これを活用して実施する無料職業紹介事業を都道府県に移譲することが必要」とさらに踏み込みました。
同年8月の「国の出先機関の見直しに関する中間報告」では、これを踏まえて「国の出先機関で引き続き担うべき事務・権限として残るものは、広域的な調整事務など、都道府県単位で実施する必然性に乏しいものが多数となるのではないかと想定される」として、「現在、都道府県単位の機関が置かれているものについては、ブロック単位機関(総合的な出先機関を含む。)への統合についてあわせて検討する」と述べ、同年12月の第2次勧告では、「将来的には、国のハローワーク・・・の職員の地方への移管を行う」といいつつ、都道府県労働局については「現行の組織を廃止して、ブロック機関に集約し、地方厚生局と統合する。労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)は、ブロック機関の下に置く」と明記し、「国の役割としての全国ネットワークの維持や雇用保険給付との不可分性にも留意しつつ、将来的には、国のハローワークの漸次縮小を図るべきである」とされました。
翌2009年3月に策定された「出先機関改革に係る工程表」では、地方公共団体が行う無料職業紹介事業は、民間とは明確に異なる公的性格を持つものであり、国に準ずるものとして位置づけること、同事業において必要となる国のシステム・端末を、地方の職員が利用できるようにすることが明記されました。
2009年の政権交代を機に、同年11月地域主権戦略会議*15が設置されました。構成員には上田清司埼玉県知事や橋下徹大阪府知事など急進的な分権論者も含まれており、ハローワークの地方委譲が大きな論点となりました。翌2010年6月には地域主権戦略大綱が閣議決定され、その中で「国の出先機関の原則廃止」が唱われ、補完性の原則に基づき、その特性や規模、行政運営の効率性・経済性等の観点から国の事務・権限とすることが適当と認められる例外的な場合を除き、地方自治体に移譲することとされました。
一方、公労使三者構成の労働政策審議会は累次にわたってハローワークの地方移管反対を表明しました。また、連合も繰り返しその旨を明らかにしており、労働問題のステークホルダーの意見は明確に示されています。
この間、2010年5月には出先機関改革の公開討議が行われ、厚生労働省側から自治体と労働局の協働を進めるため、自治体が希望する場合自治体と国の協働の内容を定めた「雇用対策協定」を締結し、その実施に当たって自治体から要請があった場合は誠実に対応する義務が発生する、協定を結んだ自治体と国で構成する「運営協議会」を設置するといった案を提示しました。さらに同年11月には、特区方式による国と自治体(都道府県・市町村)の一体運営方式のハローワークの創設を提示しました。これは、特区において、職業紹介、福祉相談、住宅相談、職業訓練などを総合的に提供する国と自治体の一体運営施設を創設し、一体運営施設においては、都道府県に加え、市町村も参加し、自治体がハローワーク(国)に指示できる制度を創設するというものです。この指示権は、自治体から一体運営施設の職業相談・職業紹介業務に対する指示を可能とするものとされており、かなりの譲歩案といえます。
同年12月に、ほぼこの方向に沿った「アクションプラン−出先機関の原則廃止に向けて」が閣議決定されました。翌2011年1月の地域主権戦略会議において、この改革を実施するための推進体制として公共職業安定所(ハローワーク)チームが設置されました。これを受け、各自治体からさまざまな提案がなされ、いくつかの自治体では事業が開始されました。同年12月の地域主権戦略会議で了承された「出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針」では、特区制度を活用して、試行的に、東西1所ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状態を作り、移管可能性の検証を行うこととされました(ハローワーク特区)。
これに対して埼玉県と佐賀県から提案があり、2012年5月上記ハローワークチームにおいて特区の枠組みが合意されました。これを受けて同年7月、厚労相と都道府県知事が協定を結び、都道府県知事が労働局長に指示することができるという省令改正がされました。これは、皮肉な言い方をすれば、かつての地方事務官制度時代に一部先祖返りしたような面があります。この規定は後述2016年法改正により削除されました。
雇用対策法施行規則附則第九条
2 都道府県知事は、前項の協定の実施のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、協定都道府県労働局長に対し、協定公共職業安定所の業務に関する事項について必要な指示をすることができる。
3 協定都道府県労働局長は、前項の指示の内容について、法令または予算に違反する場合その他の当該指示の内容について協定公共職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 都道府県知事は、前項の場合に該当しないと認める場合であって、協定都道府県労働局長が第二項の指示の内容について前項の措置を講じないときは、厚生労働大臣に対し、協定都道府県労働局長に対して当該指示の内容について同項の措置を講ずるよう命ずることを要請することができる。
この特区は浦和所と佐賀所であり、2012年10月から開始されています。
(2) 2016年職業安定法・雇用対策法改正
2013年4月には新たに地方分権改革有識者会議*16が設置され、同年6月にはその中に雇用対策部会*17が設けられました。2015年6月には全国知事会が「ハローワーク特区等の成果と課題の検証について」を公表し、ハローワークの地方移管の早期実現を求めるとともに、ハローワークの地方移管が実現するまでの間は、一体的実施、ハローワーク特区等の一層の充実を求めました。
同年11月には雇用対策部会報告書が取りまとめられました。同報告はまず都道府県域を超えた広域的な労働移動への対応や急激な景気の悪化・大規模災害などの緊急時の迅速・機動的な対応を行う雇用のセーフティネット機能、雇用保険制度の健全な運営については、地方に移管した場合に十分に維持することは難しいという認識に立ちつつ、一体的実施やハローワーク特区の成果は全国的、安定的な取り組みとして位置づけるべきとしています。そして、@知事が国のハローワークを“実際上、都道府県の組織として活用”できる枠組を創設し、A地方版ハローワークの設置権限を移譲し、地方公共団体が国と同列の公的な立場で無料職業紹介事業を実施できることとし、B国のハローワークと地方公共団体とが同一施設内で無料職業紹介及び相談業務等を行う「利用者の視点に立っての一体的サービス」の提供を全国的かつ継続的に展開し、C国による支援を拡充する、ことにより、国と地方の連携を抜本的に拡充し、新たな雇用対策を法律に基づき全国的かつ安定的な仕組みとして構築すべきとの結論に達しています。
これを受けて、2016年3月に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案が国会に提出され、同年5月に成立しました。その中で職業安定法及び雇用対策法が改正されています。職業安定法の改正としては、新たに「第2章の2 地方公共団体の行う職業紹介」を設け、第29条から第29条の9までの9か条にわたって、地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合の届出義務の廃止、地方公共団体が無料の職業紹介事業を行えるという規定、取扱い職種の範囲を定めることができるという規定、事業廃止時の厚労相への通知義務、名義貸しの禁止のほか、地方公共団体の求めに応じて国の求人・求職情報を電子データで提供しなければならないことなどが定められました。
もともと地方事務官制度の下で、公共職業安定機関の一翼を担っていた地方公共団体が、地方分権改革のためにそこから排除されてしまい、2003年改正でも民間と同列の「職業安定機関以外の者の行う」無料職業紹介事業という位置づけに甘んじていたことを考えると、ようやく「民間とは明確に異なる公的性格を持つものであり、国に準ずるものとして位置づけ」られたことになります。地方分権という「大義」にはどういう意味があったのか、いろいろと考えさせる経緯です。
一方、雇用対策法の改正としては、新たに第7章として「国と地方公共団体との連携等」が設けられました。その第31条では、国と地方公共団体が「相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力する」こととされています。
*1本稿全体の参考文献として、中島寧綱『職業安定行政史』雇用問題研究会(1988年)。
*2豊原又男『労働紹介』丁未出版社(1920年)、豊原又男編著『職業紹介事業の変遷』職業協会(1943年)、川野温興編『国営前の職業紹介事業』豊原又男氏古稀祝賀会(1941年)。
*3なお、豊原は横山源之助『日本の下層社会』(岩波文庫)の巻末に一文を寄せています。『豊原又男翁建碑記念誌』労務行政研究所(1963年)参照。
*4国営化を強く主張する論陣を張っていたのが豊原又男でした。
*5工藤誠爾『職業安定法の解説』泰流社(1948年)、亀井光『職業安定法詳解』野田経済研究所(1948年)、労働省職業安定局『職業安定行政十年史』雇用問題研究会(1959年)。
*6本連載第43回「炭鉱労働の法政策」参照。
*7有馬元治『二千万人を結ぶコンピュータ−お役所仕事はこう変わる』日本経済新聞社(1969年)、『労働市場センター二十年史』労働省職業安定局労働市場センター業務室(1985年)。
*8氏家麻夫『人材銀行とパートバンク』雇用問題研究会(1993年)。
*9濱口桂一郎「雇用ミスマッチと法政策」(『日本労働研究雑誌』2012年9月号)。
*10労働省編『職業辞典』雇用問題研究会(1953年)。
*11若き日の赤松良子はその編纂に携わっています。佐野美津子『女性官僚:その意識と行動』時評社(1983年)参照。
*12学識者5名、座長:花見忠。
*13有識者6名、座長:鎌田耕一。
*14学識者7名、委員長:丹羽宇一郎。
*15政治家・学識者19名、議長:野田佳彦。
*16学識者9名、座長:神野直彦。
*17学識者5名、部会長:小早川光郎。