『季刊労働法』2019年冬号(267号)
「労働法の立法学」第56回
「集団的労働紛争解決システムの1世紀」
 
 本連載の第37回*1で「個別労働紛争解決システムの法政策」を取り上げましたが、1990年代に個別労働紛争解決システムをめぐる議論が湧き上がるまでは、ただ「労働紛争」といえば集団的な労働紛争−労働争議−をイメージするのが常識でした。今日では、たとえば労働局への相談件数が毎年100万件を超えるなど個別労働紛争が圧倒的多数を占め、労働争議は300件台、しかもその多くは争議行為を伴わないもので、争議行為を伴う労働争議は年間50件台という、ほとんど絶滅危惧種のような状態です。しかしかつては、頻発する労働争議が国政の最重要課題であった時代もあったのです。今回は今や労働法政策の表舞台から消え去って久しい集団的労働紛争解決システムの歴史を振り返ってみたいと思います。
 
1 労働争議の禁圧時代
 
 集団的労使関係法制の歴史は通常、禁圧の時代、法認(放任)の時代、助成の時代(、現代的規制の時代)という3ないし4段階で説明されますが、本稿のテーマである集団的労働紛争解決システムは第2の法認の時代に登場してきます。その前の禁圧の時代には、労働争議とは解決すべきものというよりは禁圧すべきものでした。日本におけるこの時代を象徴する法律は1900年の治安警察法第17条・第30条ですが、それに先行する規定として、1880年の旧刑法(治罪法)第270条がありました。
第二百七十条 農工ノ雇人其雇賃ヲ増サシメ又ハ農工業ノ景況ヲ変セシムル為メ雇主及ヒ他ノ雇人ニ対シ偽計威力ヲ以テ妨害ヲ為シタル者ハ一月以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス
 この規定は「農工ノ雇人」が主語となっており、文言上は必ずしも労働争議に対応する形になっていません。実際にはこの規定が1889年の天満紡績の同盟罷工(ストライキ)に適用され、首謀者らが重禁錮や罰金に処せられるなど、争議の弾圧に用いられました。
 また、1894年には大阪府が職工雇入止並紹介人規則において同盟休業・罷業を明文で禁止する規定を設け、1896年には兵庫県、1899年には奈良県でも同様の規則が制定されています。
第十条 職工若ハ職工タラントスルモノハ営業者又ハ紹介人ニ対シ族籍、氏名、年齢ヲ詐称シ又ハ同盟シテ休業若ハ罷業ヲ為スヘカラス
 一方国レベルでは、保安条例、予戒令、集会及政社法などの治安法規が存在していましたが、労働争議を対象とするものではありませんでした。1896年に第二次伊藤博文内閣が提出した治安警察法案においても、禁止される「秘密ノ結社」に労働運動も含まれるとはいえ、労働争議は明文で対象となっていません。ところが、1900年に第二次山県有朋内閣が提出した治安警察法案には同盟罷業を事実上禁止するが如き規定が盛り込まれており、それがそのまま成立したのです。
第十七条 左ノ各号ノ目的ヲ以テ他人ニ対シテ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀シ又ハ第二号ノ目的ヲ以テ他人ヲ誘惑若ハ煽動スルコトヲ得ス
一 労務ノ条件又ハ報酬ニ関シ協同ノ行動ヲ為スヘキ団結ニ加入セシメ又ハ其ノ加入ヲ妨クルコト
二 同盟解雇若ハ同盟罷業ヲ遂行スルカ為使用者ヲシテ労務者ヲ解雇セシメ若ハ労務ニ従事スルノ申込ヲ拒絶セシメ又ハ労務者ヲシテ労務ヲ停廃セシメ若ハ労務者トシテ雇傭スルノ申込ヲ拒絶セシムルコト
三 労務ノ条件又ハ報酬ニ関シ相手方ノ承諾ヲ強ユルコト
A耕作ノ目的ニ出ツル土地賃貸借ノ条件ニ関シ承諾ヲ強ユルカ為相手方ニ対シ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀スルコトヲ得ス
第三十条 第十七条ニ違背シタル者ハ一月以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス使用者ノ同盟解雇又ハ労務者ノ同盟罷業ニ加盟セサル者ニ対シテ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀スル者亦同シ
 この規定は、文言上は使用者と労務者を対等に扱っているように見えますし、労働争議も必ずしも禁止しているわけではなく、一見暴行脅迫等の手段を用いることを刑罰で禁止しているだけのようにも見えます*1。しかしよく読むと、第2号については同盟罷業等について他人を誘惑煽動することも禁止の対象です。誘惑煽動といいますが、そもそも集団行動である以上他人(他の労働者)を説得同意させようとするのは当然ですし、それが誘惑煽動に該当するとされれば、労働争議をほとんどすべて禁圧する法律として機能することになります。
 実際、治安警察法第17条は直ちに労働運動抑圧のために用いられ、労働組合期成会、鉄工組合、活版工組合、日鉄矯正会など、初期の微温的な改良主義的労働運動は萌芽のうちに摘み取られました。労働者の反抗は自然発生的な、時には暴動の形を取って噴出することとなり、また労働運動の指導者は社会主義運動に走ることとなりました。
 
2 治安警察法第17条問題*2
 
 第1次世界大戦後の物価騰貴や反動不況による労働争議の激化は社会不安を増大させ、労働問題は広く注目を集めることとなりました。またパリ講和会議によってILOの設置が決まったことは、政府に労働運動に対する融和的政策の採用を必要とさせました。寺内正毅内閣の末期の1918年6月、水野錬太郎内務大臣の諮問機関として救済事業調査会が設置され、委員に加わった高野岩三郎が労働組合問題も取り上げるよう求めました。その直後の1918年9月には原敬内閣が発足し、床次竹二郎が内務大臣となり、包括的な社会政策の構想が進められることとなります。
 高野の主張が取り入れられ、1919年3月の同調査会答申「資本ト労働トノ調和ニ関スル施設要綱」では、労働組合の放任と治安警察法の一部改正が盛り込まれました。
一、労働組合ハ之ヲ自然ノ発達ニ任スベキコト
附帯条件
一、治安警察法第十七条第二号ノ誘惑煽動ニ関スル規定ヲ削除スルコト
 同月には議会に対して、治安警察法第17条は「穏健ナル労働団体ノ成立等ハ之ヲ阻碍スルモノニ非ス」との床次内相の答弁書を提出しています。また野党の憲政会は同条柱書中「シ又ハ第二号ノ目的ヲ以テ他人ヲ誘惑若ハ煽動」を削除する改正案を、国民党は翌年第17条自体を丸ごと削除する改正案を提出しましたが、政府は受入れませんでした。
 ただし、政府もその運用は変えざるを得ないと考え、同年8月には次のような内務次官名の通牒(内務省秘第2156号)を発しています。
 治安警察法第十七条誘惑煽動ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ過般警察部長事務打合会ノ際内務大臣ヨリ訓示ノ次第有之同盟罷業カ一工場内ニ於ケル自発的ノモノナル場合ト部外者ノ誘惑煽動ニ基ク場合トヲ区別シ前者ニ付テハ其取扱上慎重ノ考慮ヲ払ヒ後者ニ付テハ充分之ヲ取締ルヲ可トスル旨御了知ノ事ト存候モ近時同盟罷業ノ頻発ニ際シ司法省海軍省等ニ於テモ別紙ノ如ク右ト同様ナル方針ノ下ニ所属官憲ニ通達有之候ニ付若シ治安警察法第十七条ヲ適用スヘキ事実発生シタル場合ハ直ニ関係各庁ト協議ヲ遂ケ可然御措置相成度候也
 工場内部の労働者同士で誘惑煽動しあっているのは摘発しないけれども、外部から入りこんできた者は摘発するという発想は、この時期の床次内相の縦断組合(=労働委員会)志向が現れているのかも知れません。もっとも南原繁始め当時の内務省若手官僚たちは17条削除論に傾いていたようです。翌1920年には、内閣の臨時産業調査会に農商務省と内務省が労働組合法案を提出するなど、この時期は政府部内でも集団的労使関係システムをめぐる議論が沸騰した時期でした。南原起草の内務省労働組合法案は極めて進歩的な内容でしたが、同時期の内務省警保局のスタンスは治安警察法第17条をあくまで維持するというものでした。
 しかし、1922年11月に内務省社会局が設置され、労働組合法案、労働争議調停法案、治安警察法改正案の検討が進められる中で、治安警察法第17条・第30条については削除という方向でほぼ意思が統一されていきます。やがて、1924年には加藤高明護憲三派内閣が成立し、内務省社会局は3法案のうち労働争議調停法案と治安警察法改正案を議会に提出しようとしましたが、この段階では提出されませんでした。
 翌1925年には憲政会単独の第2次加藤内閣となり、内務省社会局の3法案は行政調査会に附議されました。ここでは商工、農林、大蔵、逓信、鉄道の各省及び陸海軍から猛烈な批判を受け、労働組合法案は相当程度「骨抜き」とされました。一方、治安警察法改正については司法省がなお強硬に第17条廃止に反対したため、結局「尤モ現行治安警察法第十七条ニ規定スルモノノ中暴行脅迫又ハ公然誹毀ニ関スル処罰ニ付テハ別ニ之ニ代ルヘキ適当ノ一般的立法ヲ為スコトヲ攻究スルモノトス」と決議され、これを受けて暴力行為等処罰ニ関スル法律が制定されることになりました。
 同法は労働争議調停法よりも先に、1926年4月に制定されました。この法律は今日では暴力団対策のための法律とされていますが、上述の通り、経緯的には治安警察法第17条削除に代るものとして制定されたもので、実際いくつもの労働争議に適用されました。
第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ、兇器ヲ示シ又ハ数人共同シテ刑法第二百八十一条第一項、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
A常習トシテ前項ニ掲クル刑法各条ノ罪ヲ犯シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第二条 財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ前条第一項ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
A常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第三条 第一条第一項ノ方法ニ依リ刑法第百九十九条、第二百四条、第二百八条、第二百八条第一項、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百三十四条、第二百六十条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス
A第一条第一項ノ方法ニ依リ刑法第九十五条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス
 
3 労働争議調停法*1
 
 上述のように1922年11月に内務省社会局が設置され、農商務省の若手官僚たちは社会局に異動し、立法作業に携わることとなりました。集団的労使関係法制の担当者は、かつて農商務省入省1年目に労働組合法案を起草した北原安衛で、労働課事務官として3法案の立案作業を進め、1924年9月に内務省内の参事官会議に附議し、翌1925年1月に公表しました。しかし、政府部内の意見が一致せず、この時は議会提出が見送られました。
 1925年5月には行政調査会が設置され、同年8月には3法案が附議されました。労働組合法案が各省の猛反発で「骨抜き」になったことは上述しましたが、労働争議調停法案については若干の修正で了承され、1926年1月に治安警察法改正案とともに議会に提出し、同年3月には2法案とも成立に至りました。ちなみに労働組合法案はやや遅れて同年2月に提出されましたが、衆議院で審議未了廃案という結果となりました。いわば、労働争議調停法は労働組合法が存在しない片肺状態で動き出すことになったのです。
 しかし、立法担当者の北原安衛が言うように、同法は「従来兎もすれば違法視せられ罪悪視せられた労働者の団体的行動、即ち労働者が自己の要求を主張する為に団結して雇主と争ふことを、今日の経済組織の下に於て避くべからざる自然の勢なりと認めたるもの」であり、「労働争議に於て労働者が雇主と対等の立場に於て相争ふことは法律の公に認むる所となつた」のですから、「我が国の労働立法史上に特筆するに値する」ことは間違いありません。
 同法は、労働争議の調停について、常設ではなくその都度開設する調停委員会によって行うという方式をとっています。その開始は一般の事業については当事者双方の請求による任意調停方式、公益事業及び陸海軍直営工場についてはそれに加えて行政官庁が必要と認めたときにも行える強制調停方式です。その規定ぶりは次の通りです。
一 蒸気、電気其ノ他ノ動力ヲ使用スル鉄道、軌道又ハ船舶ニ依リ公衆ノ需要ニ応スル運輸事業
二 公衆ノ用ニ供スル郵便、電信又ハ電話ノ事業
三 公衆ノ需要ニ応スル水道、電気又ハ瓦斯供給ノ事業
四 第一号乃至第三号ノ事業ニ電気ヲ供給スル事業ニシテ其ノ休止カ第一号乃至第三号ノ事業ノ進行ヲ著シク阻害スルモノ
五 其ノ他公衆ノ日常生活ニ直接関係アル事業ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ
六 陸軍又ハ海軍ノ直営ニ係ル兵器艦船ノ製造修理ノ事業ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ
 調停手続は原則15日以内に結了することとし、解決に至らなかったときは調停案を示して行政官庁に報告し、行政官庁はこれを公表します。このように、入口では公益事業かそうでないかで強制調停、任意調停と分かれていますが、出口では調停案の履行は当事者の任意に委ねられています。言い換えれば、あくまでも調停であって仲裁ではないという制度設計です。この点について北原は、労働争議が集団的紛争であって個別的紛争ではないことを理由に挙げ、「労働争議調停法も個別的争議に付て規定したならば、小作調停法と同様に、仲裁に関する規定を設けたかも知れない。けれども労働争議調停法は集合的争議に付てのみ規定して居る。而して集合的争議に付て、今日直に仲裁に関することを定めることは困難で有り、不適当である」と述べています。
 調停委員は労働争議の当事者双方各3人プラス「当事者ノ選定シタル委員ヲシテ争議ニ直接利害関係ヲ有セサル者ニ就キ選定セシメ行政官庁之ヲ嘱託ス」る3名の9名で構成します。公労使三者構成の出発点と言いたいところですが、実際の調停委員会では第三者委員3名のうち1名ずつは事実上労使の代表で、残り1名は官吏で、戦後の公益委員とは異なるものでした。
 同法案に対しては、労働組合側から反対運動が起こりましたが、その理由は第19条に公益事業における闘争手段の制限が規定されていることでした。
第十九条 第一条第一項ニ掲クル事業ニ於ケル労働争議ニ関シ第二条ノ規定ニ依ル通知アリタルトキハ現ニ其ノ争議ニ関係アル使用者及労働者並其ノ属スル使用者団体及労働者団体ノ役員及事務員以外ノ者ハ第九条ニ規定スル調停手続ノ結了ニ至ル迄左ニ掲クル目的ヲ以テ其ノ争議ニ関係アル使用者又ハ労働者ヲ誘惑若ハ煽動スルコトヲ得ス
一 使用者ヲシテ労働争議ニ関シ作業所ヲ閉鎖シ、作業ヲ中止シ、雇傭関係ヲ破毀シ又ハ労務継続ノ申込ヲ拒絶セシムルコト
二 労働者ノ集団ヲシテ労働争議ニ関シ、労務ヲ中止シ、作業ノ進行ヲ阻害シ、雇傭関係ヲ破毀シ又ハ雇傭継続ノ申込ヲ拒絶セシムルコト
 この規定は行政調査会で議論を呼びました。逓信、鉄道、大蔵の3省は公益事業について調停期間中の罷業禁止を求め、司法、海軍両省は公益事業だけでなく私益事業にも調停期間中の罷業禁止を求めたのです。しかし内務省社会局は「自由行為ノストライキヲ法ヲ以テ禁止スルコトハ如何ノモノカ」*1と、受け容れませんでした。この点について北原は、「労働者の立場からすれば、同盟罷業は労働者に許された最後の闘争手段である。同盟罷業の自由のない労働者は使用者をして其の要求に聴従せしむることは困難である。換言すれば労働者は其の要求を主張する場合に非常に弱い立場に立つことになる。使用者と労働者とが平等の立場に於て交渉する為には、労働者は罷業の自由を持たねばならない。調停法が一方に闘争手段を制限しながら、而も闘争手段自体を禁止しないのは主として右の如き理由によるのである」と、現代でも通用する堂々たる論陣を張っています。
 ではこの規定の意味は何かというと、争議に直接関係ない第三者についてのみ同盟罷業等の誘惑煽動が禁止されるということです。使用者団体や労働者団体の役員や事務員も争議関係者であって第三者ではなく、従って誘惑煽動が禁止されません。この点、上記1919年時点の内務省通牒が、工場内部の者でなければ「部外者」扱いしていたのに比べても、まっとうな労働法認識の上に立っています。なお、本条で禁止される行為は、原案では「勧誘」となっていましたが、議会で「誘惑若ハ煽動」と修正されたものです。
 
4 労働争議調停法の運用
 
 労働争議調停法は1926年7月に施行され、これに伴い、内務省社会局労働部労働課を労務課と労政課に分け、争議調停事務は労務課の所管とされ、専任事務官2名、属4名が増員されました。初代労務課長は君島清吉です。なお北原は労政課長として引き続き労働組合法の制定を目指しました。また、道府県に事務官専任5名、属専任35名が増員され、専任官吏の配置なき25県には兼務者が置かれました。専任兼任を含めた調停官吏は法施行時80名でした。事務官である調停官が配置された府県では警務部(東京は警視庁)に調停課が新設され、その他の府県では工場課(監督課)、保安課、高等警察課、特別高等警察課が調停事務を管掌しました。実際には、労働争議調停法に基づき調停委員会が開設された事例は6件にとどまり、争議の調整はほとんど全て調停官吏その他の警察官吏の手に委ねられたのです。
 もっともこれは当初から予定されたことでもありました。施行直前の1926年5月、労働争議調停事務主任官吏講習会で、長岡隆一郎社会局長官は次のように訓示していたのです*2
 労働争議調停法ニ規定スル調停機関ハ調停委員会ナルモ同法乃至本調停制度ノ精神ハ決シテ委員会以外ノ調停ヲ排除スルノ趣旨ニ非ス殊ニ調停官吏カ簡易迅速ニ調停ヲ達成スルカ如キハ最モ希望ニ堪ヘサル所ナリ・・・各位ニ於テモ既ニ労資双方ヨリ委員会開設ノ申請アル場合ハ格別然ラサル場合ニ於テハ争議カ相当ノ程度ニ紛糾スルニ至ラハ先ツ双方ニ折衝シテ調停ニ努メ和解ナラサルトキ初メテ委員会開設ヲ誘導スルニ努メラレンコトヲ望ム
 そこで先ず、法施行前も含めて、労働争議件数と調停件数のデータを挙げておきます(表1)。労働争議調停法に基づく6件の調停のうち、東京市電の2件が公益事業の強制調停です。
表1

 
 
労働争議総数 調停件数
(うち法上調停)
同盟罷業等を伴う 同盟罷業調停件数
 
法上調停の件名
 
件数
 
参加人員
 
件数
 
参加人員
 
1922   584   85,909       77   250   41,503    60  
1923   647   68,814      117   270   36,259    89  
1924   933   94,047      157   333   54,526    132  
1925   816   89,387      120   293   40,742    90  
1926 1,260   127,267      261   495   67,234    203  
1927 1,202   103,350      351   383   46,672    224  
1928 1,021   191,893      251   397   46,252    159  
1929 1,420   172,144      386   576   77,444    232  
1930 2,290   191,838     659(1)   907   81,362    385 湯浅伸銅
1931 2,456   154,528     685(1)   998   64,536    423 日本エナメル
1932 2,217   123,313     627(1)   893   54,783    359 東京市電
1933
 
1,897
 
  116,733
 
    602(2)
 
  610
 
  49,423
 
   321
 
中桐鉄工所、日本防水布
1934 1,915   120,307     601(1)   626   49,536    279 東京市電
1935 1,872   103,962      746   590   37,734    318  
1936 1,975   92,724      817   547   30,900    294  
1937 2,126   213,622      813   628   123,730    294  
1938 1,050   55,565      494   262   18,341    153  
1939 1,120   128,294      609   358   72,835    233  
1940   732   55,003      426   271   32,949    168  
1941   334   17,285      222   159   10,867    120  
1942   268   14,373      196   173    9,625    129  
1943   417   14,791     279    9,418    
1944   296   10,026     216    6,627    
1945   256   164,585     94   38,931    
 
5 労働争議調停法改正の試み
 
 若槻礼次郎内閣の労働組合法案は上述の通り衆議院で審議未了廃案になりましたが、その後も内務省社会局は立法作業を続け、浜口雄幸内閣時の1931年2月に再度労働組合法案を議会に提出しました。この時に、労働争議調停法の改正案も併せて提出されています。その背景には、法施行後も法に基づく正式の調停委員会の請求はほとんどなく、調停官吏等による事実調停がほとんどという状況に対して、調停官吏たちから事実調停を職権事項とすることや私益事業にも職権調停が可能とすることなどの改正提案が寄せられていたことがあります。
 改正案はまず、公益事業以外のいわゆる私益事業についても、「著シク関係地方ノ産業又ハ公益ヲ害スル虞アリト認メタルトキ」は、当事者一方の請求によりあるいは行政官庁の職権をもって調停委員会を開設できることとしています。次に、調停官吏の「調停ニ関スル調査審理」をする職権を法律上に明記しています。これは、法案上は「調査審理」とされていますが、実際には安達謙蔵内相が提案説明で述べたように「仍テ当該官吏ガ従来事実上行ヒ来ツタ調停ニ関スル職権ヲ法認」しようとするものでした。そして公益事業の労働争議において当事者が作業閉鎖又は同盟罷業のような争議手段を用いる場合には、その3日前に調停委員会の開設を申請しなければならないことも盛り込まれていました。
 この改正案は、労働組合法案が審議された社会政策審議会においてもなんら議論されることなく突然提出されたこともあり、労働組合法案に対する経営側の反対を緩和するために出されたのではないかとの批判を浴びました。衆議院では政友会と無産政党の反対を押し切って与党の多数で可決し貴族院に送付しましたが、貴族院で審議未了廃案となりました。
 1931年改正案は廃案となりましたが、調停事務担当者の間ではこのような改正を求める声が多くみられました。また、日本労働組合会議が1933年12月に政府に提出した「産業及労働の統制に関する建議」の「労働統制」という項で、「労働争議調停法を改正し一般産業にも強制調停を行ひ調停と和解に依つて解決し得ざる事件に限り之に最終的裁断を下し以て労資の利己的闘争を終熄せしめる為め夫々労働、企業、消費三者を代表する陪審員を参加せしむる産業労働裁判所を新設すべし」と提言されていました。これらを受けて内務省社会局は1934年に改正原案要綱をまとめ、議会に提出しようとしました。これに対し、使用者側は私益事業への強制調停に反対でした。ところがちょうどその頃美濃部達吉博士の天皇機関説事件が起こり、政友会は国体明徴運動を政府に迫るなど政局が著しく緊張し、議会提出は見合わせることになりました。
 この1934年改正原案は、1931年改正案をベースとしつつ、さらに私益事業においても調停委員会開設中は第三者による工場閉鎖や同盟罷業の誘惑煽動を禁止しようとする規定を盛り込んでいました。
 
6 戦時労使関係システムへの構想*1
 
 上記日本労働組合会議の「産業及労働の統制に関する建議」には、それに続いて「産業協力」という項があり、「産業協力委員会を設置し労働、企業両者の自主的努力にのみ放任することなく、国家も亦産業平和及産業協力実現に努むべし」と提言していました。これを受けて、内務省社会局内で1936年秋ごろ、「産業労働ノ調整ニ関スル諸法律立法ノ趣旨及要綱」という文書が作成されました。ここには、「従来階級対立ノ観念ニ支配サレ動モスレバ対立抗争ニ出ヅルコト多カリシ労資ヲ企業ニ於テ一体トシテ人格的ニ結合セシメ」るための協力委員会法案と、「労資間ノ紛争ハ労資一体ノ精神ニ反シ国運ノ進展ヲ阻害スルモノナルヲ以テ、国家ハ積極的ニ介入斡旋スルノ労ヲ採ラザルベカラズ・・・闘争手段ニ対シテモ一定ノ制限ヲ加フルヲ妥当トスベシ」という考え方に基づく労働争議調停法の改正案、さらには労務委員会官制・労務官官制など労働行政機構の提案が含まれています。
 まず協力委員会法により工場・事業場単位に協力委員会、事業主単位に綜合協力委員会、産業レベルに聯合協力委員会が設置され、協力委員会の協議事項に「紛議防止」が含まれるともに、聯合協力委員会は「団体員ノ事業ニ於ケル労働争議ノ調停ノ為調停委員会ヲ設」け、調停委員は指名委員(資)、協力委員(労)から指名嘱託されます。この聯合協力委員会の調停で解決できない場合にも、その申請により行政官庁調停委員会が開設されます。公的な紛争解決システムの前段階にある種の自治的な解決システムを設けようという発想です。
 行政官庁調停委員会の構成も大きく変わり、当事者委員は廃止して、常設の労務委員会の委員から3名以上の調停委員を嘱託することとしています。労務委員会は中央地方に設置される諮問機関で、委員は「官吏又ハ学識経験アル者」「事業経営ノ事情ニ通ズル者」「労働ノ事情ニ通ズル者」から選任され(後2者は同数)、調停委員会が開設されれば調停委員となるのですから、戦後の労働委員会の原型と言うこともできます。
 労働争議調停法自体については、公益事業、私益事業の区別を撤廃し、すべての争議について調停委員会開設の通知から調停手続き結了に至るまで、工場閉鎖、解雇、同盟罷業怠業が禁じられるなど、1934年改正原案をさらに一歩進めています。しかし、これらはいずれも議会提出には至りませんでした。
 また1936年5月には内閣調査局専門委員の南岩男が「労資関係調整策」を公表し、「労資ハ相争フベキモノニ非ズ」「労資双方ノ組合ハ存在ノ価値ナシ」という考え方に立って、「労働争議ハ之ヲ禁」じ、とはいえ労資間の紛議は急になくならないので、その処理方法として、まず経営懇談会を第一次機関として解決に努め、次に日本勤労協働団に三者構成の調停委員会を設置して解決を図り、なお不服あれば裁判所ないし労働監督官に訴えるという仕組みです。
 さらに1937年10月、愛知県工場課長の荒川又市が「時局対策労資調整策」を発表し、紛争防止のため、工場懇談会、紛争防止工場懇談会、労使紛争防止特別委員会という3段階の仕組みを提唱しました。こういった構想が産業報国会に帰結していくことになります。
 
7 戦時体制下の労働争議法制
 
 第1次近衛文麿内閣の下、1938年1月厚生省が設置され、旧内務省社会局労働部は厚生省労働局となりました。同年4月に協調会が労資関係調整方策を建議し、同年8月には労資関係調整方策実施ニ関スル件依命通牒(発労第55号)が厚生・内務両次官名で発出され、産業報国運動が展開されていきます。この通牒の最後には「本団体ヲ設置シタルコトヲ理由トシテ労働組合ノ解散ヲ強フルガ如キ挙ニ出ヅルコトハ之ヲ避ケシムルコト」とわざわざ明記してありますが、1940年2月には政府が議会で「労働組合の発展的解消を希望し、産報運動の普及発展により労働組合運動の必要性を解消せしめる方針」を明らかにし、労働組合は続々と産業報国運動に参加し、解散に追い込まれていきました。労働争議も激減しましたが、自然発生的なものもあり、終戦まで根絶はしませんでした。
 さて、1938年4月の国家総動員法第7条は、政府が労働争議の予防、解決のために必要な命令をし、工場閉鎖や同盟罷業等の労働争議行為を制限又は禁止することができると規定しています。
第七条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ労働争議ノ予防若ハ解決ニ関シ必要ナル命令ヲ為シ又ハ作業所ノ閉鎖、作業若ハ労務ノ中止其ノ他ノ労働争議ニ関スル行為ノ制限若ハ禁止ヲ為スコトヲ得
 しかし、同法の他の条項がそれを実施するための膨大な勅令や省令を生み出したのに対して、この第7条に基づく勅令は一つだけ、それも主として第6条(「従業者ノ使用、雇入若ハ解雇又ハ賃金其ノ他労働条件」)に基づく勅令のうちのたった1条がそうであるに過ぎません。それは1942年2月の重要事業場労務管理令の第16条です。
第十六条 厚生大臣ハ労働争議ノ予防又ハ解決ニ関シ事業主、従業者其ノ他関係人ニ対シ必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得
A厚生大臣ノ指定スル当該官吏ハ労働争議ノ予防又ハ解決ニ関シ事業主、従業者其ノ他ノ関係人ニ出頭ヲ命ジ、説明ヲ求メ又ハ意見ヲ徴スルコトヲ得
 重要な点は、労働争議の解決に関してはこの間もずっと1926年労働争議調停法が生き続けていたということです。少なくとも法制度上は、労使対等原則に立って自由主義的な調停制度を定めた法令が存在し続け、1936年頃に内務省社会局内部や南岩男らによって提起された紛争防止システムは実現することはありませんでした。法律に基づかない産業報国会は全国の企業に設置されていきましたが、それが紛争防止システムとして位置付けられることもありませんでした。1941年12月頃には、産業報国会を法制化する動きがありましたが、実現に至りませんでした。そして、前記表1に示されているように、戦時体制下においても労働争議は絶えず発生しており、同盟罷業等を伴う争議も消えることはなかったのです。
 なお、1941年1月の厚生省官制の改正により、それまでの工場監督官と調停官が労務監督官に、工場監督官補と調停官補が労務監督官補に統合されています。調停官吏が労務監督官となったのは、地方における調停官は工場監督官が兼務している場合が多いだけでなく、労働紛争議の調停に関する権限もむしろ労働行政に関する一般的監督権限を有する者が併有することが便宜だったからです。
厚生省官制
第十六条 厚生省ニ労務監督官ヲ置キ書記官、事務官、労務官、理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
A労務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場法、賃金統制令、賃金臨時措置令、工場就業時間制限令、工業労働者最低年齢法、退職積立金及退職手当法、労働者災害扶助法及商店法ノ施行ニ関スル事務、鉱夫ニ関スル事務、鉱山ニ於ケル労働衛生ニ関スル事務並ニ労働争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第十七条 厚生省ニ労務監督官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
 
8 敗戦直後の労働争議調停政策
 
 敗戦後、労働者の組織化が急速に進み、労働争議が激発するようになりました。この中で1945年11月には、厚生省労政局長、内務省警保局長より警視総監、地方長官に依命通牒「労働争議ノ調停ニ関スル件」(労発第1号)が発せられ、地方長官の指揮監督による調停委員会が常設されました。これは労働組合法の施行により労働委員会が設置されるまでの間争議調停機関として存在し、同通牒に基づく東京都労働争議調停委員会は同年10月に発生した読売新聞社争議の解決に当たりました。また同通牒は、調停に当たって警察的取締を否定するとともに、法の見直しも示唆しています。
一 調停機関ニ関スル事項
 争議ノ調停ニハ地方長官ノ指揮監督ノ下ニ左ノ要領ニ依ル調停委員会ヲ常設スルコト
1 本委員会ハ概ネ委員九名、幹事若干名ヲ以テ構成スルコト
2 委員ハ概ネ事業主代表、従業者代表及其ノ他有識者ニシテ徳望知見アルモノノ内ヨリ概ネ各三名ヲ地方長官ニ於テ委嘱スルコト、委員長ハ有識者タル委員中ヨリ委員之ヲ互選スルモノトスルコト
3 地方長官事案ニ依リ必要アリト認ムルトキハ関係有識者ヲ臨時委員ニ委嘱スルモノトスルコト
4 幹事ハ調停主務課長又ハ労務監督官中ヨリ地方長官之ヲ任命スルコト
二 調停方法ニ関スル事項
 争議ノ調停ハ左ノ要領ニ依リ之ヲ為スモノトシ、警察的威力ニ依ル調停ハ厳ニ之ヲ排除スルコト
1 労資ノ対立ハ可及的当事者間ノ自治的協商ニ依リ解決スベキモノトシ、徒ラナル調停機関ノ介入ハ之ヲ慎ムコト
2 自治的協商困難ナル場合ニ於テハ可及的争議勃発前ニ前項ノ調停機関ノ調停ヲ自発的ニ求ムル如ク関係者ヲ指導シ置クコト
3 調停ニ際シテハ克ク双方ノ主張ヲ聴キ相互ノ間ニ誤解乃至感情ノ対立アルトキハ先ズ之ヲ解クコトニ努ムルコト
三 労働争議調停法ノ運営ニ関スル事項
 労働争議調停法ニ付テハ之ガ整備方検討スルモノトス
四 争議行為ノ警察取締ニ関する事項
 争議行為ニ付テハ特ニ刑事犯ニ該当スルモノノ外ハ警察取締ヲ為サザルモノトスルコト
 なお、同年12月には「地方勤労行政機構ノ改正整備ニ関スル件」(労発第32号)により、警察署で所管していた労政行政を勤労署に移管し、府県庁でも主務課を警察部から内政部に移管(東京は警視庁勤労部を廃止して東京都民政局に移管)して、警察色を払拭しました。
 
9 1945年労働組合法*1
 
 戦後労働立法の第1号はいうまでもなく1945年12月の旧労働組合法ですが、同法は常設の三者構成の労働委員会を初めて法律上に規定しました。この点では、1936年に社会局内で検討された労務委員会構想の復活と言えます。実際、労働組合法の立案過程を見ると、第4回労務法制審議委員会に提出された第2次案までは労務委員会となっていました。もっとも、その原型は末弘意見書の「第五 行政機関」の「労働組合その他労働に関する行政事務を警察行政より分離し、この事務を専管する行政機構を作ること」「本機構には企業主側、労働者側の代表を参与せしめたる有力なる参与機関を附置し、極力労働行政の官僚化を防止すると同時に、労働関係の調整特に争議の防止、罷業の調停等の事務に参与せしむること」という項目にあります。
 成立した同法の第27条は、労働委員会の事務として労働争議の調整を明記しています。
第二十七条 労働委員会ハ第六条、第八条、第十五条、第二十四条及第三十三条ニ規定スルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一 労働争議ニ関スル統計ノ作成其ノ他労働事情ノ調査
二 団体交渉ノ斡旋其ノ他労働争議ノ予防
三 労働争議ノ調停及仲裁
A労働委員会ハ労働条件ノ改善ニ関シ関係行政機関ニ建議スルコトヲ得
 ただこの段階ではまだ斡旋、調停、仲裁の具体的な中身はなんら規定されていません。そのために、労務法制審議委員会の答申の附帯決議の第5項には、「労働争議調停法ヲ廃止シ、新タニ労使関係ノ調整ヲ目的トシ争議ヲ予防スルト共ニ迅速簡易ニ争議ヲ解決スルニ適スル法律ヲ制定スルコト」と書かれ、同法成立後直ちに労働争議調整に関する立法が諮問されました。
 その話に入る前に、労働組合法上争議に関わる条文として、刑事免責規定(第1条第2項)と民事免責規定(第12条)に目を配っておく必要があります。前者は治安警察法以来の弾圧法規の排除を意識したもので、第1次案では「前条規定ノ精神ニ基キ政府ハ団結権ニ対シテ不当ノ制限ヲ加ヘツツアル一切ノ現行法令ヲ廃止スルト共ニ一般ノ刑罰並警察法令ガ同様ノ目的ニ濫用セラルルコトヲ防止スベキ必要ナル措置ヲ執ルベキモノトス」という、(末弘曰く)「法制局の方が御覧になると驚くべき形」でした。行政側の意向を受け、答申案では刑法、暴力行為処罰ニ関する法律、警察犯処罰令、行政執行法、出版法の5法令の「関係条項ハ労働組合ノ為ニスル組合員ノ前条規定ノ精神ニ基ク行為ニツイテハ之ヲ適用セズ」となり、さらに政府部内の修正で次のような規定ぶりとなりました。これは現行法に受け継がれています。
第一条・・・
A刑法第三十五条ノ規定ハ労働組合ノ団体交渉其ノ他ノ行為ニシテ前項ニ掲グル目的ヲ達成スル為為シタル正当ナルモノニ付適用アルモノトス
 もう一つ、答申案には姿を現さないのに政府案に入りこんできたのが官公吏等に対する制限です。労務法制審議委員会では官公庁側委員から官公吏の労働組合結成加入を否定する意見が出されましたが、答申では一切却下されています。しかしその後の政府部内の修正で警察官吏、消防職員、監獄勤務者は明文で団結権を否定し、それ以外の官公吏についても命令で別段の定めができるとされました。ところがこれに対し、GHQが組合結成加入を妨げないことを条文に明示せよと指示したため、結局制限されるのは争議権ということになりました。これが戦前来の公益事業の争議制限とともに、労働関係調整法における一つの柱になっていきます。
第四条・・・
A前項ニ規定スルモノノ外官吏、待遇官吏及公吏其ノ他国又ハ公共団体ニ使用セラルル者ニ関シテハ本法ノ適用ニ付命令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得但シ労働組合ノ結成及之ニ加入スルコトノ禁止又ハ制限ハ此ノ限ニ在ラズ
 
10 労働関係調整法*1
 
 ようやく戦後集団的労働紛争解決法制の中核である労働関係調整法の立法過程にたどり着きました。労働組合法と異なり、同法の制定過程ではGHQからの介入が大きく働いています。1945年末から労務法制審議委員会で議論され、翌1946年4月頃末弘厳太郎が厚生省当局と相談して起草した法案要綱に対し、GHQのコーエン労働課長が英文原案を手交して、その方向性を大きく変えています*2。途中までの立法構想は、戦前の労働争議調停法の改正諸案に類似した面がありました。すなわち、1945年労働組合法案の審議に際し、芦田均厚生大臣は次のように答弁していたのです。
 労働争議調停法ノ改正ニ当リマシテ、差当リ考慮スベキ点ハ次ノ如クデアルト思ヒマス、第一ニハ争議ノ事前調停ヲ制度化スルコトデアリマス、第二ニ強制調停ノ範囲ヲ拡大スルト云フ点デアリマス、第三ニハ必要ニ依ツテハ争議行為ノ禁止又ハ中止命令ヲ発シ得ル如クニ改メルト云フコトデアリマス、第四ニ労働委員会ヲ調停法上ノ常設争議調停機関トシテ活用スルト云フ点デアリマス、第五ハ労働委員会ノ争議調停ニ場合ニ依ツテハ決定拘束力ヲ有セシメルト云フ点デアリマス
 労務法制審議委員会で1946年1月に作成された労働争議法案要綱は、争議調整制度については、行政官庁による調停、労働委員会による調停、労働審判所による審判の3段階方式であり、争議行為の制限禁止については、公益事業について「作業を停廃せしむる」争議行為のみを禁止するものでした。しかしその後修正が加えられ、同年4月にGHQに持って行き却下された労働関係調整法案要綱は、争議調整制度については、企業内の調整委員会、行政官庁による調停、労働委員会による調停、労働委員会による仲裁の4段階方式となりました。また争議行為の制限禁止についてはかなり強化され、公益事業については一律に調整委員会附議後60日間の冷却期間が課され、その後も調停開始後は調停不調でない限り争議行為が禁止されるとともに、官公吏についても一律に調停前置が義務づけられ、調停不調であっても労働委員会の決議により行政官庁が争議行為の禁止、中止等を命令できるとしていました。これは前年の労働組合法第4条第2項を受けたものです。
 この日本側の案を全面否定する形でGHQが示した案が現行労働関係調整法の原型になっています。まず争議調整制度は、仲介斡旋、調停、仲裁の労働委員会の3段階方式で、行政官庁による調停を排除するとともに、企業内調整機関も外しました。また争議行為の制限禁止については、公益事業の冷却期間を調停不調から15日間に短縮したほか、特に官公吏についてはその業務の性格によって区別し、「行政及司法事務に直接従事する官吏其の他の者」は争議行為を全面的に禁止されますが、それ以外の業務に就く官公吏は何等制限を受けないというものでした。いわゆる現業官公吏は争議行為ができる一方、官公吏でない非現業職員は争議行為が禁じられることになります*1。ちなみにこの考え方をGHQ自らの手でひっくり返したのが1948年7月のマッカーサー書簡であり、それ以後の公的部門の労使関係法制は全面的争議禁止で一貫していきます。
 ほぼこの案をもとに公聴会が開かれ、そこで出た意見も踏まえて起草された法案要綱では「予防」という章が設けられ、公益事業において「労働協約を以て労働関係につき常時相互の意思の疎通調整を図るべき正規の機関及手続を定むること」を義務づけ、旧案の調整委員会を復活させようとしていましたが、やはりGHQに拒否されました。ただ、安全施設に係る争議行為の禁止などいくつかの修正点は受け容れられました。その後、同年5月の労務法制審議会答申を経て法案が作成され、それを国会に提出する直前の閣議で、田中耕太郎文相の強い主張により、官公立及び私立学校の校長及び教員の争議行為が禁止されるという修正が加えられましたが、GHQは「教員が争議行為をしても、直ちに国家が崩壊する虞はない」として、これを撤回させました。教育関係者に根強い「教師は労働者に非ず」論があっさり否定されたわけで、その後も現在に至るまで私立学校教員の争議権が否定されたことは一度もありません。
 こういう経緯を経て1946年9月に労働関係調整法が成立し、労働委員会による斡旋、調停、仲裁という3種類の争議調整制度が規定され、逆にそれ以外の調整制度は規定されませんでした。つまり、戦前の争議調停の圧倒的大部分を占め、その後法律上に明記しようとされ続けた行政官庁による調整が否定されたわけです。なお、企業内調整機関については、第2条に「労働関係の当事者は・・・労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに」という努力義務規定が設けられました。
 本法は「労働争議」と「争議行為」という二つの概念を定義しています。後者は「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖」など「業務の正常な運営を阻害する」行為ですが、前者はこれより若干広く、「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態」です。「労働争議」概念は斡旋、調停、仲裁といった調整の局面で用いられます。争議行為が発生してからでは時既に遅しのことが多いので、まだそこに至っていない状態を含めているわけです。なおここで言っている「労働関係」とは集団的労働関係のみを指し、それゆえその当事者も使用者(団体)と労働組合であって、個別労働者は含まれません。ただ「労働争議」といえば集団的労働紛争を指した時代意識の現れです。ちなみに、今日の労働争議統計で「労働争議」と呼ばれているもののうち、本当に「争議行為が発生する虞がある」ものがどれくらいあるかを考えると、この定義規定も相当に現実から乖離していることは確かです。
 調整方法のうち、第1の斡旋は労働委員会の選定した学識経験者(斡旋員)が争議当事者間を仲介し自主的な和解を斡旋するものであり、第2の調停は公労使からなる調停委員会が調停案を作成し、その受諾を勧告するものですが、いずれも拘束力がないという点では同じです。公益事業の強制調停というのは、入口の強制であって、出口の強制ではありません。これに対して第3の仲裁は、その裁定が労働協約と同一の効力を有し、当事者は従わなければならないので、強制仲裁というのはなく、当事者双方からの申請又は労働協約の定めに基づく一方からの申請の場合に限られています。
 これに対し、「争議行為」概念が用いられるのはその制限禁止規定においてです。まず公益事業については争議行為は禁止ではなく、上記強制調停とともに抜打ち争議行為の制限の対象となるだけですが、各号列記の事業にさらに要件をかけています。
第八条 この法律において公益事業とは、左の事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいふ。
一 運輸事業
二 郵便、電信又は電話の事業
三 水道、電気又は瓦斯供給の事業
四 医療又は公衆衛生の事業
A主務大臣は、前項の事業の外、中央労働委員会の決議によつて、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内を限り、公益事業として指定することができる。
 公益事業で争議行為を行うには、まず上記調停の申請をせねばならず、さらにその(当事者による)申請、(労働委員会の職権による)決議、(行政官庁による)請求から30日間は争議行為が禁止されます(第37条)。しかし逆に言うと、調停に強制力はなく、調停案の受諾を拒否しても30日経過後は争議行為ができるのですから、緩やかな制限と言えます。そして皮肉なことですが、末弘に言わせると、「折角抜打的争議を防止する目的で置かれた第三十七条が見事労働者側に裏をかかれて、今では全く所期の効果を上げることなく、一面に於て反つて争議の解決を永引かせる作用をしているのみならず、他面においては法定の三十日を経過した後には公衆が抜打的争議行為の危険に曝されるとゆう奇怪な結果に陥つた」のです。しかし、これは制度に無理があるので、労働者側からすれば「愈々争議を行おうとする姿勢を見せなければ容易に誠意を以て交渉に応じてくれないのが使用者一般の傾向であつて見れば、法律で争議行為を抑えたままの状態で交渉をしろというのは不公正であり。だからわれわれも不本意ながら法定期間が過ぎるまではまともに調停に応ぜられない」のです。そこで末弘は、至急に法律を改正し、「公益事業の争議を強制調停に附することと抜打的争議行為を禁止することとを切り離し、第三十七条としては単に公益事業においては一定の期間前に予告しなければ争議行為を為しえない」という趣旨にすべきだと、早くも法施行の翌年の段階で述べていました。これが末弘のいうように改正されたのは1952年改正のときです。
 これに対し、立案の最終段階で入りこんできた安全保持施設に関する争議行為の制限は、「工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてもこれをなすことはできない」(第36条)という絶対的な禁止です。これにより労働組合法第1条第2項の刑事免責が解除され、工場法、鉱業法等の各法令による罰則がかかることになります。
 第38条は上述のように日本政府とGHQの間でいじり回され、その後も波瀾万丈の運命をたどる公的部門の労働基本権について、戦後の基本形を形成した枠組みです。
第三十八条 警察官吏、消防職員、監獄において勤務する者その他国又は公共団体の現業以外の行政又は司法の業務に従事する管理その他の者は、争議行為をなすことはできない。
 これが具体的にどういう職員を指すかについては、施行と同時に発出された依命通牒(昭和21年厚生省発労第44号)で次のように明示されています。
 官公庁関係従業員で本条の禁止から除外されるものは次の者であること。
(イ)鉄道、逓信、電車、バス、水道等所謂公企業に従事する者
(ロ)現業ではないが直接行政司法の事務に従事しない給仕、小使、守衛の如き者
(ハ)行政司法事務でも現業でもない職務に従事する者、例えば官公立学校教職員、官公立各種試験所の従業員
 
11 1948年公労法
 
 労働関係調整法の改正は1949年に労働組合法の全面改正とともに行われましたが、その前に公的部門の集団的労働関係法制が大きく変わっていました。いうまでもなく1948年7月のマッカーサー書簡と政令第201号、そして同年12月の改正国家公務員法と公共企業体労働関係法です。これらの特徴については、本連載第17回「公務労働の法政策」*1で詳しく解説していますので、ここでは争議の禁止と紛争調整制度に重点を置いて見ておきます。
 1948年改正国家公務員法は、国家公務員を全面的に集団的労使関係法制から排除しました。争議権のみならず団体交渉権も否定され、集団的な紛争調整制度も失われたのです。ただ、マッカーサー書簡が国鉄と専売のみに特別扱いを認めていたため、この両者用に労働組合法と労働関係調整法の特別法である公共企業体労働関係法が制定されました。労調法制定時の現業と非現業の線引きからすると、本来の現業の大部分が非現業に残されたことになります。
 さて、公労法は、「職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。又職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない」(第17条)と争議行為を全面的に禁止するだけでなく、「前条の規定に違反する行為をした職員は、この法律によつて有する一切の権利を失い、且つ、解雇されるものとする」(第18条)と、解雇を義務づけました。これが後の労働基本権問題の出発点です。
 一方、紛争調整制度としては、同法が本邦初導入したアメリカ型交渉単位制に沿ったやや特異な仕組みとなっています。すなわち、交渉単位ごとに労使の代表委員各2名からなる苦情処理共同調整会議を設置し、日常の作業条件から起こる職員の苦情を適当に解決することとされ(第19条)、次に国鉄と専売公社ごとにそれぞれ中央と地方の調停委員会(公労使計3名)を設置して、苦情及び紛争の調停を行うこととされ(第20条〜)、さらに公共企業体仲裁委員会(3名)が設置されて、団体交渉対象事項であって団体交渉により解決できない問題について仲裁手続を行うこととされました(第26条〜)。争議行為が禁止されたため、任意仲裁だけでなく調停委員会や主務大臣の請求による強制仲裁制度を導入することになったわけです。
 労働関係調整法制定時にはGHQが企業内調整機関には否定的であったのに、今回はアメリカ型苦情処理機関を導入し、調停委員会も企業単位です。この辺は趣味の問題かも知れません。仲裁委員会だけは企業単位ではなく(この段階ではたった2個ですが)公共企業体すべてを管轄する組織です。その委員の選出過程はやたらに複雑で、まず中労委と船中労委の会長(推薦委員)が仲裁委員会の委員候補予定者12名を、公共企業体の労使を代表する交渉委員に対し提示します。これら交渉委員が、仲裁委員会を構成する3名の候補者と補欠候補者を選出して首相に報告し、首相から委嘱されるという仕組みです。
 争議禁止の代償としての強制仲裁なのですから、仲裁裁定は「当事者双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない」(第35条)のは当たり前ですが、「公共企業体の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、政府を拘束するものではない。又国会によつて所定の行為がなされるまでは、そのような協定に基いていかなる資金といえども支出してはならない」(第16条)という労働協約の効力制限規定が仲裁裁定にも適用されるため、その後の仲裁裁定の実施をめぐる長い歴史を生み出すことになりました。
 なおややトリビアですが、この時の仲裁手続の範囲は「第八条に定める団体交渉の対象たるべき事項であつて、第三章に定める団体交渉手続又は第五章に定める調停手続によつて解決し得ない総ての問題」や「労働協約の条項の解釈」の他に、「労働基準法第三十六条の規定による協定に関して生ずる紛争」も含まれていました(第33条)。36協定の過半数組合又は過半数代表者と、本法の交渉代表とは確かに似てはいますが別の制度なので、この重ね焼きは妙な感じがします。いずれにしてもこの時期、交渉代表かつ過半数組合である労働組合との間で36協定の交渉が行き詰まった場合、仲裁委員会が仲裁裁定をするということになっていたようです。
 
12 1949年労使関係法改正
 
 1949年労使関係法改正は、労働組合法についてアメリカ型の交渉単位制を導入しようとしながら挫折し、しかしそれを前提とした団交拒否の不当労働行為化とその労働委員会による救済制度は実現するという複雑怪奇な改正として有名です。本連載でも第3回「不当労働行為審査制度をさかのぼる」*1でやや詳しくその経緯をたどったことがあります。その影に隠れて、同改正における労働関係調整法の動向はあまり注目されていませんが、GHQ勧告に従った労働省試案がその後収縮したという経緯は同様です。
 1949年1月に渡されたGHQ勧告は、公益事業の追加指定を内閣総理大臣が行うことの他、調停案が受諾された後にその解釈をめぐって紛争が生じた場合への対応や重大なストライキへの対応についていくつもの指示をしています。ほぼこれに沿って、同年2月の労働省試案は、調停案受諾後にその解釈について意見の不一致が生じた場合は調停委員会を再招集して解釈を示さねばならず、それまでは争議行為を禁止するとともに、公益事業以外の事業について争議行為をするにはその15日前に予告せねばならず、公益事業についても冷却期間を40日に延長するとともに、30日の予告期間を課していました。
 ところがこちらもGHQの方針変更でかなり収縮し、同年5月に成立しました。維持されたのは首相による公益事業の追加指定(第8条第2,3項)と調停案受諾後の争議行為の制限(第26条第2項〜第4項)です。一方、労働省試案にあった予告期間は一般事業、公益事業ともに全く消え、また公益事業については冷却期間経過後60日を経た後に更に調停手続を経て冷却期間を経過しなければ争議行為ができないという形で国会に提出しましたが、この部分が国会修正でさらに削除され、結局公益事業に関して関係当事者が受諾した調停案中に当事者間で交渉を継続すべき旨が定められているときは、再度(もとの30日の)冷却期間が必要というだけにとどまりました。
 
13 1952年労使関係法改正*2
 
 1952年労使関係法改正は、1951年9月の労政局試案が極めて大胆な紛争調整システムの組替えを提起したため、労働委員会サイドが猛反発し、結局小規模な改正に終わったものと記憶されていますが、それだけにそこで行われた議論には興味深いものが多く、今日の目から見ても再検討すべき論点も少なくありません。
 この改正の出発点は1951年5月のリッジウェー総司令官の声明で、政府が設置した政令諮問委員会がさっそく同年7月に「労働関係法令の改廃に関する意見」を提出しましたが、その中で労働関係調整に関する部分では、「現行三十七条の三十日の冷却期間は必ずしも有効でないので、これに代えて(イ)一週間又は十日前に予告せしめることとし、(ロ)労働委員会は必要に応じ直ちに実情調査を行いうるようにすること。但し実情調査機関は一ヶ月以内とし当事者双方はこれに応じなければならないものとすること」としていました。またその冒頭で関係法令の整理や政令325号(占領目的阻害行為処罰令)の処置、労働委員会の強化なども挙げられていました。
 これを踏まえて同年8月に労働関係行政機構制度改正案要綱私案を作成し、翌9月には労働関係法(仮称)要綱試案を作成しました。これは、労組法、労調法、公労法に加え、国家公務員、地方公務員の現業職員の労働関係を規律する法規をすべて統合して「労使関係法」とし、また中労委、地労委及びその事務局、船中労委、船地労委及びその事務局、公共企業体仲裁委員会、国鉄と専売の調停委員会(中央、地方)及びその事務局、労働省労政局と都道府県労政課、運輸省船員局労政課と海運局船員部労政課をすべて廃止再編して、準司法機能については全国労働関係委員会とその地方支局に一本化し、調整機能については中央と地方に労働関係調整委員会を置くとともに、これとは別に仲裁委員会を置くというものでした。争議行為については改めて冷却期間方式を予告期間方式に変えることとしています。その他、交渉代表制の導入や労働側の団交拒否を不当労働行為とするなど興味深い論点が多いのですが、ここでは労調法分野に限ってみていきます。
 まず、斡旋と調停の区別を廃止して「調整」に一本化します。中央、地方の労働関係調整委員会は、政令で定める労働部門ごとに公労使各1名からなる専門調整委員会を置き(地方は任意)、労働争議の調整は原則専門調整委員会が行いますが、軽微な事件は調整官(調整主事)に行わせます。法律上は斡旋員は労働委員会委員であってはならないと峻別しながら、実際には多くの場合労働委員会委員が斡旋員になっている実態がその背景にありますが、ただ現実には労働委員会の事務局職員が斡旋員になることもあり、それを救うために、中央に調整官、地方に調整主事を置き、調整委員会が彼らに調整を行わせることができるとしたわけです。これは実態を踏まえたものではありますが、戦前の調停官吏を想起させるもので、反発を受けました。
 公益事業又は公益に著しい障害を及ぼす争議については、実情調査という新機軸を出しています。労働大臣が調整委員会の意見を聞いて設置する労働争議調査委員会は、30日以内に調査結果を報告し、これに基づいて労働大臣が勧告をします。この30日間は争議行為や労働関係の現状を変更する行為(解雇等)ができないという仕組みです。これは、カナダの労使関係立法にヒントを得たものですが、廃止される冷却期間制度が形を変えたものとも言えます。
 さらに、中央労働争議仲裁委員会(地方は任意設置)は、両当事者の合意又は協約に基づく任意仲裁の他、公共企業体、国又は地方公共団体の現業の労働争議及びゼネスト禁止法により争議行為を禁止された労働争議について職権仲裁を行うとされ、職権仲裁の期間中は実情調査期間と同様争議行為が禁止されます。
 公益事業の争議行為については冷却期間制度を廃止して、7日の予告期間を義務づけています。これは労調法施行時からの末弘の主張であり、1949年改正で導入しそこねたものです。
 このように大変大胆な提案であり、「一つの立場において理論的に労働関係法規のあり方を勇敢に追求した試み」でしたが、組織再編によって分断縮小されることになる労働委員会サイドの猛反発で、ほとんど実現に至りませんでした。賀来労政局長はその著書で「最も烈しい反対者は労働委員会そのものの中にあったのであって、労働関係法規改正問題の重点は政策的の問題よりもあたかも労働委員会制度を如何にするかという技術的な問題にあるが如き奇観を呈した」とぼやいています。
 その後、同年10月から労働関係法令審議委員会で議論され、翌1952年3月に答申された「労働関係法令の改廃に関する意見」は、労働委員会制度、斡旋、調停、仲裁等のほとんどについて現状維持の上、公務員と争議行為については全く触れてもいないというもので、賀来は「すべての人の期待にはずれたもの」であり、「委員会としてその使命を充分に果たしたとは到底言い得ない」と痛烈に批判しています。
 こうした経緯を経て同年5月に国会に提出された改正法案は、大部分が公的部門の労使関係システムに関わるもので、公労法が公共企業体「等」労働関係法に変わり、いわゆる3公社5現業体制が成立するとともに、地方公営企業労働関係法が制定されたことの他は、争議行為規制に若干の改正努力の跡が見られます。それは労働関係法令審議委員会の公益委員意見に盛り込まれていた緊急調整制度の導入が中心です。公益事業又は公益に著しい障害を及ぼす事業について、労働大臣が緊急調整の決定をした場合、中労委が斡旋、調停、実情調査を行い、50日間は争議行為が禁止されるというものです。併せて冷却期間を30日から15日に短縮するとしていました。なお、同年4月の吉武恵市労相構想では、上記緊急調整で解決に至らないときは内閣総理大臣が当該争議行為の差止命令を発し、中労委に強制仲裁を行わせるという項目も含まれていましたが、これはさすがに落ちています。
 国会では参議院でかなり大幅な修正が行われ、それに衆議院が同意せず、両院協議会で妥協案に同意して、ようやく同年7月に成立に至りました。残った修正のうち最も重要なのは、公益事業の争議制限について、15日とすることになっていた冷却期間制度をそもそも廃止して、10日間の予告期間制に代えた点です。これは労政局試案に含まれながら国会提出法案に盛り込まれていなかった点で、労調法施行直後の末弘の言葉が遺言のように復活した感があります。また、緊急調整の決定権者は労働大臣ではなく内閣総理大臣となりました。ただ、参議院の修正案では首相が中労委の同意を得て決定するとなっていましたが、それでは労使委員の会議ボイコットで意思決定が不可能になるから、中労委の意見を聞いてに再修正されました。この緊急調整は、さっそく同年12月に後述の炭労ストに適用されました。
 なお公労法の紛争処理システムは対象が3公社5現業と大きく増えたため、企業ごとに中央・地方に設置されていた調停委員会が、中央・地方の公共企業体等調停委員会に一本化され、斡旋も行えるようになりました。なおこれと公共企業体等仲裁委員会が合体して公共企業体等労働委員会になるのは1956年公労法改正によってです。ちなみに、同改正により1948年に導入された交渉単位制は廃止されました。
 いずれにしても、この1952年改正のしょぼい帰結には、担当局長の賀来は大変不満足だったようで、その解説書にはあるべき「労使関係法案」が40ページ以上にわたって掲載されています。
 
14 スト規制法*1
 
 一連の争議制限立法の最後は1953年のいわゆるスト規制法です。これは、1952年の秋から年末にかけて行われた電産スト及び炭労ストが、社会全般に大きな脅威と損害を与えたため、両争議に対して強い世論の批判が起こり、各団体からこの種の産業における争議行為の方法について必要な立法措置を早急に具体化するように求めたことを受けての立法です。特に電産の争議に対しては、停電を伴うストが需要者たる第三者に損害を与えるものであるため、その指弾非難は強いものがありました。
 このような世論を受け、政府は1953年2月、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案を作成し、国会に提出しました。これは電気事業については停電スト、電源ストのように電気の正常な供給に直接障害を生ずる争議行為を、石炭鉱業については保安要員の総引揚げを行う争議行為を規制するものです。国会では衆議院で3年の時限立法とする修正が行われましたが、解散のため審議未了となり、6月に再度提出、8月に成立しました。なお3年後の1956年12月存続の決議が行われ、期限のない法律となりました。これは(日本に炭鉱がほとんどなくなった今日でも)なお有効な法律として存続しています。
 
15 公労法のその後
 
 1948年に国鉄と専売で発足し、1952年改正で3公社5現業体制となった公労法のその後の顛末をごく簡単にまとめておきましょう。まず1956年5月の改正でアメリカ型交渉単位制が廃止され、労働組合が団体交渉の当事者となることとなったことが重要です。また、紛争調整機関として従来二本立てとなっていた調停、仲裁の機関を統合して公共企業体等労働委員会が労働省に設置されました。さらに、仲裁裁定の実施確保のため、給与総額制度に弾力性を持たせるとともに、政府に仲裁裁定実施のための努力義務を課しました。
 1965年改正は、改正内容だけ見れば小規模かせいぜい中規模の改正に過ぎません。それは、公共企業体等労働関係法と地方公営企業労働関係法に規定されているいわゆる逆締め付け条項を廃止するとともにそれに伴う所要の規定の整備を行ったものです。これがILOの「結社の自由及び団結権の保護に関する条約」(第87号)の批准問題と絡んで、1950年代から60年代の労使関係法制を彩る大問題となったのです。今日の目から見ると、もともと国鉄一家意識から生み出された逆締め付け条項が労使関係の国際基準に合わないため削除されることと、同じ理由で生み出された在籍専従制度の廃止が今度は組合側から既得権の剥奪と受け取られることとが絡み合った結果と評せましょう。
 この1965年改正で公務員と公共企業体の在籍専従は在職期間を通じて3年に制限されることになりましたが、国会審議が紛糾し、公務員制度審議会における審議を経て、1971年12月の改正法により、在籍専従期間は3年から5年に延長されました。その後、公務員制度審議会は労働基本権問題について審議を行い、1973年9月の第4号答申は、3公社5現業の争議権について、全部容認、一部容認、全部否認の3論併記となりました。翌1974年に設置された公共企業体等関係閣僚協議会の専門委員懇談会が、1975年11月に提出した意見書は、争議権の問題は経営形態とともに検討すべきと述べ、民営化によるスト権付与の道を示しました。これに対し、公労協はいわゆるスト権ストに突入し、自ら墓穴を掘った感があります。
 その後の改正は基本的に経営形態の変更に応じたもので、労使関係法政策上の新たな動きと言えるものはほとんどありません。しかしながらその中身は大きく入れ替わりました。まず第2次臨時行政調査会は1982年7月に3公社の民営化を答申し、これに基づき1985年4月には日本電信電話公社と日本専売公社が、1987年4月には日本国有鉄道が民営化されました。これに先立ち、1982年10月にはアルコール専売事業が新エネルギー総合開発機構に移管されています。これに応じて公共企業体等労働関係法の適用対象から公共企業体が抜け、郵政等の4事業を対象とする国営企業労働関係法に改正されました。これに伴い、公共企業体等労働委員会も国営企業労働委員会と改称されました。さらに1988年6月には両労働委員会を統合し、中央労働委員会が国営企業の紛争調整や不当労働行為を扱うこととされました。
 なお電電公社の民営化に伴い、労調法に対象を日本電信電話株式会社(NTT)に限定した特例調停の規定が経過的に設けられました。これは、労働大臣の請求による中労委の調停期間中(最大15日間)は争議行為を禁止するものですが、3年経過後の1988年に廃止されています。
 1997年12月の行政改革会議最終報告により独立行政法人制度の創設が提唱され、これに基づき各省の試験研究機関、教育研修施設、博物館など57の独立行政法人が2001年4月からスタートしました。このうち職員が国家公務員の身分を保持する特定独立行政法人については、国営企業労働関係法の対象とし、法律の名称も国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律となりました。
 2002年7月には日本郵政公社法が成立し、その施行法で本法の改正が行われ、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律となりました。今度の「等」の中身は、国有林野事業と日本郵政公社です。さらに同年12月には独立行政法人国立病院機構法が成立し、2004年から本法の適用対象となり、ようやく非現業から現業に移りました。
 その後、2005年10月には郵政民営化関連法が成立し、2007年10月から郵便事業、郵便貯金、郵便保険及び郵便局の4会社に分割民営化されることとなり、これら会社の労働者は独立行政法人等の労働関係に関する法律の対象から外れ、労働組合法及び労働関係調整法の対象となりました。
 一方、2003年7月に地方独立行政法人法が制定され、これに伴い地公労法の対象に特定地方独立行政法人(職員が地方公務員の身分を有するもの)が加えられ、法律の名称も地方公営企業等の労働関係に関する法律となりました。
 国有林野事業は、自民党政権期には非公務員型独立行政法人に移行する方向で検討されていましたが、2009年に民主党政権になって組織・事業のすべてを一般会計化することとなり、2012年6月国有林野関係の法改正により、国有林野事業が特労法の対象から外され、法の名称も特定独立行政法人の労働関係に関する法律と「等」がとれました。会計上の扱いと職員の法的地位とは別のはずですが、3公社5現業の中で最も現業労働者らしかった国有林労働者が、一般会計ゆえに「非現業」公務員になってしまったのも皮肉です。
 さらに、独立行政法人制度の見直しに伴って2015年4月には行政執行法人の労働関係に関する法律となり、同時に国立病院機構も非公務員型に移行しました。現在、同法が適用される公務員型の行政執行法人は7法人、職員数は7千人強に過ぎません。
 
16 労働争議の減少とその個別紛争化
 
 さて、労働関係調整法の施行された1946年以来の労働争議件数と争議調整事件数の推移を見ると、表2のようになります。これを見ると、労働争議が最も盛んであったのは1970年代半ばであり、それから徐々に減少してきたように見えます。そして、現在でもそれなりの数の労働争議が発生し、労働委員会による争議調整が行われてきているように見えます。しかし、この数字にはいささか問題があります。というのは、少なくとも過去30年間の数値に関する限り、ここで「労働争議」と呼ばれている事態には、あくまでも労働組合が何らかの形で関わっているが故に個別労働紛争ではなく集団的労働紛争であるとされただけであって、そこで争われている問題は、個別労働者の解雇や不利益取扱いなど、実質的には個別労働紛争以外の何物でもないものが数多く含まれているからです。少なくとも、労調法上の定義である「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態」とは言い難いものが多くを占めています。
 そのような事態の進展は1980年代には既にかなり進んでいたものと思われますが、労働委員会事務局がそのような問題意識を持って実質的には個別労働紛争である合同労組事件や駆込み訴え事件を『年報』上に集計するようになったのは1996年からです。その少し前に、中労委の発行する『中央労働時報』915号に掲載された論文*1が、過去6年間の合同労組事件数と1995年の駆込み訴え件数を集計しています。その段階ではまだ、合同労組事件は全体の3分の1以下、駆込み訴え事件はさらにその3分の1程度にとどまっていましたが、その後の推移を見るといずれの割合もじわじわと上昇していき、最近では、合同労組事件が全体の7割以上、その半分以上が駆込み訴えという状況になっています。一言で言えば、いまや集団的労働紛争という外見をまとった個別労働紛争が全体の半分近くに達しているということです*2
 この問題が意識され始めた1997年11月の全国労働委員会連絡協議会総会では、第3議題として「合同労組をめぐる調整の留意点及び問題点について」が議論されていますが、その提案理由説明では、次のようにその機能が説明されています*1
・・・最近の長引く不況下にあって、解雇・退職案件を中心とする個別紛争事件が多発しており、これを解決する有効な社会システムが存在しないこともあって、労働者は合同労組に相談を持ち込むのであります。合同労組は、労働者を組合に加入せしめた上で、団交権を背景に、面会強要になることなく、不当労働行為制度によって保護される形で「会社をテーブルに着かせる強力な武器」を行使することになるわけであります。この強力な武器によって自主団交からあっせんへ、あっせん不調の場合には、不当労働行為の申立てをして和解を狙うというのが一般的なパターンのようであり、こうした形で合同労組は一定の社会的機能を果たしているのであります。・・・
・・・次に、妥結内容で課題と思われます第二の点は、金銭解決中心主義ということであります。・・・経済社会での解決は、金で解決するのが、後に問題を残さず合理的であるとする使用者側と、解決金によって組合の維持・運営を図ろうとする合同労組との考え方の合流点に、この金銭解決中心主義が出てくるのであります。・・・
表2




 
総労働争議件数 争議調整事件新規係属件数



 
争議行為を伴う   合同労組事
労働争議
 
半日以上のスト

 
斡旋

 
調停

 
仲裁

 


 
駆込訴え事件
1946 920   810   622  188   144  44   0        
1947 1,035  683   381  894   591  301  2        
1948 1,517  913   667  1,414  1,066 342  6        
1949 1,414  651   511  1,300  1,111 185  4        
1950 1,487  763   566  1,114  887  227  0        
1951 1,186  670   560  1,034  831  202  1        
1952 1,233  725   576  1,052  889  162  1        
1953 1,277  762   602  1,071  937  131  3        
1954 1,247  780   623  1,023  931  90   2        
1955 1,345  809   638  1,124  1,036 87   1        
1956 1,330  815   631  1,030  984  43   3        
1957 1,680  999   810  1,341  1,236 103  2        
1958 1,864  1,247  887  1,177  1,108 66   3        
1959 1,709  1,193  872  1,300  1,237 60   3        
1960 2,222  1,707  1,053 1,201  1,157 37   7        
1961 2,483  1,788  1,386 1,829  1,719 98   12       
1962 2,287  1,696  1,283 1,625  1,545 74   6        
1963 2,016  1,421  1,068 1,443  1,377 63   3        
1964 2,422  1,754  1,220 1,483  1,392 89   2        
1965 3,051  2,369  1,527 1,698  1,580 113  5        
1966 3,687  2,845  1,239 1,621  1,542 76   3        
1967 3,024  2,284  1,204 1,482  1,398 81   3        
1968 3,882  3,167  1,537 1,458  1,357 100  1        
1969 5,283  4,482  1,776 1,648  1,593 53   2        
1970 4,551  3,783  2,256 1,554  1,466 87   1        
1971 6,861  6,082  2,515 1,768  1,692 74   2        
1972 5,808  4,996  2,489 1,718  1,622 92   1        
1973 9,459  8,720  3,320 1,632  1,560 56   16       
1974 10,462  9,581  5,197 2,249  2,108 138  3        
1975 8,435  7,574  3,385 1,877  1,793 66   18       
1976 7,974  7,240  2,715 1,528  1,468 52   8        
1977 6,060  5,533  1,707 1,270  1,241 26   3        
1978 5,416  4,852  1,512 1,137  1,126 10   1        
1979 4,026  3,492  1,151 854   847  7   0        
1980 4,376  3,737  1,128 999   975  23   1        
1981 7,660  7,034  950  943   929  14   3        
1982 7,477  6,779  941  1,164  1,104 52   8        
1983 5,562  4,814  889  975   930  38   7        
1984 4,480  3,855  594  736   708  25   3        
1985 4,826  4,230  625  689   669  17   3        
1986 2,002  1,439  619  673   655  17   1        
1987 1,839  1,202  473  787   762  21   1        
1988 1,879  1,347  496  535   520  15   0        
1989 1,868  1,433  359  437   407  19   11       
1990 2,071  1,698  283  374   348  16   10       
1991 1,292  935   308  352   330  13   9   90    
1992 1,138  788   261  359   331  19   9   85    
1993 1,084  657   251  552   513  30   9   155    
1994 1,136  628   229  518   474  35   9   157    
1995 1,200  685   208  505   466  29   10  131  46 
1996 1,240  695   189  516   477  30   9   235  83 
1997 1,334  782   176  518   488  21   9   262  99 
1998 1,164  526   145  617   571  28   18  313  126
1999 1,102  419   152  661   625  24   12  372  134
2000 958   305   117  613   567  33   13  317  143
2001 884   246   89   601   573  19   9   342  117
2002 1,002  304   74   634   590  34   10  328  104
2003 872   174   47   605   573  21   11  330  125
2004 737   173   51   531   526  4   1   300  134
2005 708   129   50   564   560  4   0   333  165
2006 662   111   46   521   515  5   1   305  131
2007 636   156   54   472   467  5   0   305  143
2008 657   112   52   552   546  6   0   375  181
2009 780   92   48   733   707  26   0   487  269
2010 682   85   38   566   556  10   0   393  207
2011 612   57   28   543   535  8   0   380  184
2012 596   79   38   463   459  4   0   335  173
2013 507   71   31   442   416  25   1   301  157
2014 495   80   27   367   360  7   0   254  103
2015 425   86   39   344   340  4   0   261  134
2016 391   66   31   312   305  6   1   225  129
2017 358   68   38   285   278  6   1   200  99 
2018 320   58   26                       
*1991〜1995年の合同労組事件数、駆込訴え事件数は、柳橋良「近年における合同労組の動向について」(『中央労働時報』915号)の集計。
 
 本連載の第37回「個別労働紛争解決システムの法政策」で見たように、1990年代後半には政府や労使団体から個別労働紛争解決システムの整備を求める意見が出され、2001年の個別労働紛争解決促進法により、都道府県労働局における斡旋の導入とともに、都道府県労働委員会も自治体の自治事務として個別労働紛争の斡旋ができるようになりました。その後、2004年には裁判所における個別労働紛争解決システムとして労働審判制も設けられました。これはまさに上述のような機能を果たす個別労働紛争解決システムを、「労働争議」の扮装を身にまとうことなく、正面から設けようという法政策でした。
 にもかかわらず、それ以来約20年にわたって、実質的個別労働紛争である合同労組事件や駆込み訴え事件の割合が増えているのは、個別労働紛争としての解決よりも労働争議としての解決の方になにがしかのメリットがあるからでしょう。とりわけ、当の労働委員会の個別紛争斡旋事件数が300件前後で推移していることを考えると、この点は重要です。おそらくそれは、合同労組やコミュニティユニオンが持つ個別労働者の利益擁護機能が、当事者には高く評価されていることの現れでしょう。
 しかしながら、その「機能」は、実際には「労働争議」と呼び得ないものを労働争議と呼ぶことによって達成されているものであり、法の本来の趣旨とはかけ離れた運用の上に成り立っていることもまた確かです。そして、実質的には個別労働紛争でしかないものばかりを「労働争議」として法の手続に載せ続けることによって、本来の集団的労使関係の存在感が我々の社会からますます失われていってしまうという効果もじわじわと働いているようにも思われます。この問題に答えることは容易ではありません。
 

*1『季刊労働法』2015年春号(248号)。
*1帝国議会において、政府委員は「労働者ガ互ニ団結ヲ致シマシテ彼ノ同盟罷工ノ如キコトヲ為ス場合・・・労働者ガ同盟シテ業ヲ罷メルトカ云フヤウナコトハ別ニ差支ヘナイノデアリマスガソレヲ為ス手段ト致シマシテ暴行脅迫若クハ公然誹譏スル等ノコトニ至リマシテハ決シテ之ヲ不問ニ付スルコトハ出来ナイノデゴザイマス」と趣旨説明していますが、ややごまかしがあるようです。
*2伊藤孝夫「治安警察法第十七条問題」(1)(2)『法学論叢』129巻4,5号。
*1北原安衛「労働争議調停法に就て」(上)(中)(下)『社会政策時報』71〜73号。北原安衛『労働争議調停法論』自彊館書店(1927年)、矢野達雄『近代日本の労働法と国家』成文堂(1993年)。
*1第21回幹事会における河原田稼吉労働部長の発言。
*2内務省社会局『労働争議調停年報』大正15年/昭和元年版。
*1鵜野久吾『工場鉱山産業報国会設立運営指針』国民安全協会(1938年)。
*1『労働組合法立法史料研究』(第1巻〜第4巻)労働政策研究・研修機構(2014年〜2017年)。
*1吉武恵一『労働関係調整法解説』時事通信社(1946年)、末弘厳太郎『労働関係調整法解説』日本評論社(1947年)、遠藤公嗣『日本占領と労資関係政策の成立』東京大学出版会(1989年)。
*2この経緯を、当時厚生省労政局労政課に勤務していた松岡三郎は、こう語っています。「つまり各官庁と完全に意見の一致を見た、それから労務法制審議会でも大体の意見の一致を見たものを末弘先生が持ってGHQに行きました。私も一緒に行きましたが、コーエン大尉がそれを見て、『グッド・アイディア』というようなことを言っていた。私は、これはいいんだなと思ったら、引出しの中から紙を出して、これを参考にしてやれというのです。末弘先生もさすがにむっとされました。」(「労働法の内幕(中)」『季刊労働法』第9号)
*1松岡三郎のメモによると、「行政事務に直接関与するタイピストは官吏でなくても争議できない」という解釈になります。
*1『季刊労働法』2008年春号(220号)
*1『季刊労働法』2004年秋号(206号)
*2賀来才二郎『改正労働関係法』労働法令協会(1952年)
*1中西実他『電気・石炭争議行為方法規制法解説』かんらん書房(1953年)。
*1柳橋良「近年における合同労組の動向について」(『中央労働時報』915号)
*2これは、多くの労働委員会実務が「労働争議」を極めて広く解釈していることによるものですが、かつて懲戒解雇をめぐる労働紛争は「労働争議」ではないとして調停を受理しなかったことの是非が争われた事案が1件だけあります(川中島バス事件(長野地判平7.3.23労経速1586-21))。
*1『中央労働時報』934号。