『季刊労働法』2020年夏号(269号)
「労働法の立法学」第58回
「家族手当・児童手当の労働法政策」
 
はじめに
 
 通常の日本語では、「家族手当」と言えば企業が労働者に支払う賃金のうち労働者の扶養家族に対応する形で支払われるものを指し、労働法や人事労務管理論の対象です。一方「児童手当」と言えば、国が一定の要件を満たす国民に支給する社会保障給付の一つであり、社会保障法や社会政策論の対象です。とはいえ、両者は歴史的には密接に絡み合っていますし、今日においてすらその関係は解きほぐされていません。同一労働同一賃金原則を困難ならしめている日本的賃金制度にとって、家族手当やそれに類する諸手当は本質的な要素であり、それゆえに国の児童手当制度は過去半世紀近くにわたって発育不全の状態であり続けてきたともいえます。
 今回は、日本的賃金制度における家族手当の発展と、それに代わるものとして構想されながら今日まで発展し切れてこなかった社会保障制度としての児童手当の歴史を、両者の関わりに重点を置きながら見ていきたいと思います。
 
1 生活給思想と家族手当
 
(1) 生活給思想の出発点
 
 日本の賃金制度は昔から年功制であったわけではありません。明治期には流動的な労働市場を背景に、技倆刺戟的等級別能力給が一般的でした。生活給思想の出発点は1922年に呉海軍工廠の伍堂卓雄が発表した「職工給与標準制定の要」です。彼は、従来の賃金が労働力の需給関係によって決まり、生活費の要素が考慮されなかったことを、労働者の思想悪化(=共産主義化)の原因として批判し、年齢とともに賃金が上昇する仕組が望ましいと論じました。家族を扶養する必要のない若年期には、過度な高給を与えても酒食に徒費するだけで本人のためにもならず、逆に家族を扶養する壮年期以後には、家族を扶養するのに十分な額の賃金を払うようにすべきだというのです。もっとも、これは軍縮や人員削減のため、呉海軍工廠においても実現に至りませんでした。
 由来給与と生活費は夫々階級に応じ各自の社会的自覚によりて比較的平穏に経過し来りたるものなれども、近時資本家生活資料供給者家主等の如き従来相当公徳を維持し来りたるものが順次利己的傾向を明かにするに至りたると又這次の生活上の大変動は一般に労働者の社会的地位に対し自覚を促したる状況にあるに関らず現状に於ては彼等の生活を調整するの組織なく此儘にして放任せんか終には思潮の悪化を誘導して社会的攪乱の禍因を醸成するの虞れなしとせず此際局に当るものは職工給与に関し慎重なる考慮を払い合理的なる制度の採用を促進するの最大急務なるを惟う。・・・
 彼等が生活費の最低限として当然要求し得るものは一人前の職工とし其職を励む以上自己一身の生活は勿論日本の社会制度として避くべからざる家族の扶養に差支なき程度のものならざるべからず。・・・
 最近生活費の上騰は「フィッキドウエージ」により一般に至当と認めらるる家族に要する生活費に達せしむる事は現状到底望み得べからざるを以て年齢と共に増加する式と改むるの外なきが如し此式による時は昇給は本人の技能の上達及び物価騰貴に全然関係なきものにして単に生活費の増加に応ずるものとなり給料の高低に関らず或る程度以上の高給者と未成年者を除き勤続者は常に一定の昇給率を以て昇給することとなるべし。
 1926年には、職工問題で論陣を張っていた宇野利右衛門が『公平なる労働報酬制度としての家族手当』(工業教育会)を刊行し、欧州諸国の家族手当を紹介しつつ、その導入を唱道しています。彼にいわせれば、当時の賃金制度の下では「幼弱な子女を抱えて居る母が、其養育の義務を抛棄して工場に入」ったり、「未だ就学の志に燃えて居る少年が、学業を廃して労働に従事」したり、あるいは「多くの子女を有しながら、未だ働かし得ない幼少な者のみであると云ふ如き場合には、其家庭は家長が正直に労働しながらも、赤貧に陥つて、生計難に泣かなくつてはならぬ事になる」のです。
 事業上に於て、最も重要視すへき従業者は、妻との間に、一児若しくは二児を有する、三十才以上四十才までの男盛りの者であるのである。
 然るに、斯うした大切な従業者が、現在の制度では全然保護されて居らぬので、独身の若い者や、大きい子供を持つた老人よりは、惨めな境遇に置かれて居るのは甚だ奇怪な次第であると云はなければならぬのである。・・・
 此処に於てか、個々の労働者の生活必要額に対して直接参照し、賃銀支払を為す事の困難を避くる為めに一の制度が唱道されたのである。
 此制度に依れば労働者は其労働に対する需要及供給に因りて決定されたる賃銀を受くべきではあるが、此外に既婚労働者は其家族を支持するに足るべき手当を支給されるのである。而して此意味に於て行はるゝ実際の制度に於ては、標準家族に匹敵する家族を支持する労働者は、一定の賃銀を受くに過ぎないけれども、此標準家族を超ゆる家族の支持者に対しては、其超過せる家族に対して手当が支給されるのである。
 しかし、その後の昭和初期には、世界恐慌の中で労務費の削減と賃金体系の合理化が企図され、年功制から職務給一本に向かうべきとの思想が出てきました。1932年には商工省臨時産業合理局生産管理委員会の報告「賃金制度」において、「仕事の種類によって、欧米の例の如く数段階に分類して、その各に対し一定の基本給額」たる職務給を支払う方向を示しています。ところが、支那事変から大東亜戦争へと進む中で、賃金制度は全く逆の方向、すなわち企業間の労働移動が禁止され、終身雇用を強制された、全員の画一的な年齢給の形をとった家族扶養的生活賃金の確立へと向かうのです。
 
(2) 戦時賃金統制
 
 戦時期は企業がいかなる雇用制度、賃金制度をとるべきかについて事細かく法令で規定し、それが国家総動員体制の中で現実に強行されたという点で、大変興味深い時期です。
 まず従業者雇入制限令(1939年)、従業者移動防止令(1940年)、この両者を併せて強化した労務調整令(1941年)により、それまで頻繁に行われていた自由な労働移動が禁止され、解雇は制限され、企業内封じ込めによる終身雇用が強制されるに至りました。つまり、従来は永年勤続を予定する基幹工のみが停年まで勤め、他は途中で排除されたり自ら退職していったのが、終身雇用が全員にまで及ぶことになったのです。
 これと並行して賃金制度の法制化も進みました。まず第一次賃金統制令(1939年)は、未経験労働者の初任給の最低額と最高額を公定し、雇入れ後3か月間はその範囲の賃金を支払うべき義務を課しました。また、その他の一般労働者の賃金額についても変更命令を行うことができることとされました。続いて賃金臨時措置令(1939年)により、雇用主は賃金を引き上げる目的で現在の基本給を変更することができないこととされ、ただ内規に基づいて昇給することだけが許されました。これらは労働力不足に伴う賃金の不当な高騰を抑制するという政策目的のために制定されたものですが、初任給を低く設定し、その後も内規による定期昇給しか認めないということになれば、自ずから賃金制度は年功制にならざるを得ません。
 1940年にはこれらを統合して第二次賃金統制令が制定され、賃金に関する総合的な規制法制が整備されました。ここでは初任給だけでなく一般的に最低賃金を定め、さらに労働者一人1時間当たりの平均時間割賃金を公定しました。これらは1941年に中央賃金委員会の答申に基づいて公定されましたが、地域別、業種別、男女別、年齢階層別に規定されており、従ってこれに基づく年功賃金制度も勤続年数よりもむしろ年齢に基づくものとならざるを得ませんでした。なお、賃金統制令の対象となるのはブルーカラー労働者ですが、ホワイトカラー職員についても会社経理統制令(1940年)が制定され、初任給の上限や昇給は1年に7%以内という制限をかけて、事実上年功制を強制しました。
 重要事業場労務管理令(1942年)は、事業主に従業規則、賃金規則(給料規則)及び昇給内規の作成を義務づけ、その作成変更について厚生大臣の認可制としました。事業主はこれらを従業者に周知するとともにこれを遵守しなければなりません。「昇給内規に依り従業者を昇給せしむべし」(第11条第1項)というのですから、年功賃金制が法令によって強制されるものとなったということです。しかも、昇給内規認可方針では、「昇給標準額と最高額又は最低額との差は概ね標準額の5割程度とすること」と昇給格差まで規制されていました。
 この時期の賃金思想を当時の政策文書等から拾っておきましょう。まず1943年の中央物価統制協力会議「賃金支払形態合理化に関する意見」では、「基本給は之を以て労務者及び其の家族の基本生計費を保障すべきもの」と明言し、同年の中央賃金専門委員会「賃金形態に関する指導方針」には、「賃金は労務者及び其の家族の生活を恒常的に確保すると共に、勤労業績に応ずる報償たるべきものとす」、「定額給を以て賃金の基本とし、生活の向上化を保持せしむるものとす」、「労務者の性、年齢及び勤続年数に応じ定額給の基準を定むること」としています。
 労働科学研究所が1944年に発表した「日本的給与制度大綱」は、上記伍堂卓雄の考え方をもとに、生活給思想を体系的にこう論じました。
 我国の賃金制度は日本の美俗であり、国体の根本である家族制度を根幹としたものではなく、能率を本位とした賃金制度のため、若年期に過収入の傾向があり、父権期に生活に困難を生ずるが如き矛盾を呈しているのが実情である。故に我国の賃金をして、日本的給与制度たらしめるためには、此の不適正な賃金制度より来る矛盾を是正し、戦時下勤労者をして健全なる生活を営ましめると同時に、他面刻下の緊急事たる労働能率の向上を期し、以て生産力拡充に寄与せしむるに足る制度でなければならない。即ち、家族の扶養義務を果たすに足る最低限の生活を確保せしめ、生涯の生活の不安を除き、勤労意志を振作し、心から勤労にいそしみ、国家総力戦に協力せしめるに足るものでなければならぬ。故に、本給与制度は日本的勤労観を根基とする賃金観により、若年期の過収入を是正し、以て父権期に於ける不安感を除去せしめ、而も悪平等にならざるよう、本人の赤誠、努力、業績に対しては適正なる給与をなさんことを目的とし、科学的基礎の上に立ち、これが基準を設定せんとしたものである。
 この思想の延長線上に、1945年の厚生省・軍需省編『勤労規範草案(工場編)』に次のような規定が設けられることになります。
第三 生活ノ本拠ハ家ニ在リ人長ズルニ随ツテ夫々斉家ノ責任ヲ担フ之給与ノ支給ニ当リ年齢ト家族トニ考慮ヲ払フベキ所以ニシテ之ヲ基本給ト為シ給与ノ根幹タラシムベシ
 
(3) 法令による家族手当の展開
 
 こういった賃金制度の年功化に加えて、法令により家族手当という賃金項目が拡大していったのもこの時期の特徴です。そのきっかけは1939年の賃金臨時措置令によって内規による定期昇給以外の賃金引上げが禁じられたことです。その後主食等の生活必需品が高騰し、生活困難を来した労働者が少なくなかったことから、その生活の安定を図るため、1940年2月の閣議決定で扶養家族ある労働者に対し臨時手当の支給を認めることとし、その旨通達しました。
 その後、物価の高騰、政府職員、官営事業労働者に対する臨時家族手当の支給等の事態に即応し、1940年10月の通牒で許可基準を改正し、臨時手当の支給を受ける労働者の範囲を次のように指示しました。
扶養家族アル労務者ニ対シ手当支給方ニ関スル件(昭和15年10月23日厚生省発労第69号)
 扶養家族アル労務者ニシテ其ノ生活困難ナルモノニ対シ生計費ヲ補給スル目的ヲ以テ雇用主ガ賃金増給ニ関シ賃金臨時措置令施行規則第四条第三号ノ規定ニ依リ許可ノ標準ニ付テハ本年二月十六日厚生省発労第七号ヲ以テ通牒致置候処右標準ヲ爾今左記ノ通改正致候ニ付御了知相成度尚右手当支給ヲ理由トシテ製品価格等ノ引上ヲ為スガ如キハ時節柄抑止スルノ要有之ニ付許可ニ際シテハ特ニ御注意相成度
一 当該事業場ニ於ケル賃金ガ同地方ノ同種事業ノ賃金ニ比シ特ニ良好ナルモノハ除クコト
二 賃金増給ノ方法ハ基本給、請負単価ノ引上ニ依ラズ臨時手当ニ依ラシムルコト
三 臨時手当ヲ受クベキ労務者ノ範囲ハ実収月額平均百五十円以下ノ者ニシテ扶養家族ヲ有スル者ニ限ルコト
四 前号ノ扶養家族ハ左ニ掲グル者ニシテ主トシテ本人ノ収入ニ依リ生計ヲ維持スルモノヲ謂フコト
(1) 配偶者(婚姻ノ届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同一ノ関係ニ在ル者ヲ含ム)
(2) 満六十歳以上ノ父母ニシテ本人ト同一戸籍内ニ在ルモノ
(3) 満十八歳未満ノ子ニシテ同一戸籍内ニ在ルモノ
(4) 不具廃疾者ニシテ本人ト同一戸籍内ニ在ルモノ
五 臨時手当ハ扶養家族一人ニ付月額二円以内トシ労働者一人ニ付月額十円ヲ超エザルコト
六 前各号ニ依ル臨時手当ノ全部又ハ一部ノ支給ニ代ヘ労務者ノ生活必需品ノ実物給与(廉売ヲ含ム)ノ方法ニ依リ生計費ノ増加額ヲ補給スルハ望マシキコトナルヲ以テ此ノ方法ニ依リ得ル場合ハ成ルベク之ニ依ラシメ其ノ範囲内ニ於テハ前各号ニ依ル臨時手当ノ支給ハ許可セザルコト
七 本年二月十六日厚生省発労第七号ニ依リ許可セラレタル家族手当ノ支給ハ本通牒ニ依ル手当支給ノ月ヨリ之ヲ廃止セシムルコト
 さらに1940年10月の賃金統制令改正により賃金臨時措置令が統合されましたが、1941年7月の厚生省告示第309号及び第313号により、それぞれ賃金統制令の最低賃金及び最高初給賃金に含まれない賃金として家族手当が指定されました。その範囲は上記臨時手当の支給を受ける労働者の範囲とほぼ同じでしたが、翌1942年2月に厚生省告示第74号により最低賃金及び最高初給賃金に含まれない家族手当の改正が行われ、実収月額による制限が廃止されるとともに、扶養家族の範囲が拡大され、労働者一人当たり限度額を撤廃しました。同年11月にも厚生省告示第639号により扶養家族の範囲が拡大され、手当額も上昇しています。
 さらに1943年1月の厚生省告示第31号により家族手当は賃金統制令による平均時間割賃金の公定による賃金総額の制限に含まれないこととなり、同年6月の厚生省告示第301号により単位生産量に対する賃金額による総額制限にも含まれないこととされました。
賃金統制令施行規則第二十一条第一号ノ規定ニ依リ賃金統制令第十四条第一項ノ賃金ニ含マザル手当ヲ左ノ通指定ス・・・
四 家族手当 労務者ニ対シ其ノ配偶者(届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ル者ヲ含ム)又ハ本人ト同一戸籍内ニ在ル満六十歳以上ノ直系尊属、満十八歳未満の直系卑属及弟妹若ハ不具廃疾者ニシテ主トシテ本人ノ収入ニ依リ生計ヲ維持スルモノ一人ニ付月額五円ノ割合ニ依リ計算シタル金額以内ニ於テ支給スル手当
 
(4) 戦後労働運動と家族手当
 
 敗戦後、澎湃たる労働運動の台頭と相まって労働争議が燎原の火の如く全国を風靡しました。その中で賃金何倍引上げといった要求がなされ、多くが実現していきました。戦時中の賃金統制令をはじめとする賃金法令は1946年9月末日までは存続していました。戦後の無秩序とインフレの進行によってこれら法令は有名無実と化していましたが、とはいえ正式に廃止すればインフレをますます増進する恐れがあるので、政府はこれを廃止せず、その枠を前提として1945年12月に応急措置として賃金統制令又ハ賃金臨時措置令ニ基ク労務者給与改善応急措置ニ関スル件(昭和20年12月24日厚生省令第49号)を公布しました。そこでは一般賃金の引上げと並んで家族手当の増額が挙げられ、扶養家族1人に対し従来の月額5円を20円まで引き上げることを認めました。
 さらに1946年2月の金融緊急措置令は国民生活を5000円生活の中に規制するもので、賃金についても間接的に統制する結果となりました。これを受けて賃上げ要求の形式は家族手当等の諸手当の拡大、増額という方向に向かい、基本給の割合は著しく小さくなってしまいました。このような賃金の在り方を厳しく批判したのが、GHQ労働諮問団と世界労連の日本視察団でした。世界労連の報告書は、「われわれは調査にあたって男女勤労者の基本賃金を発見し得なかった。というのは、報酬は子供の数に基礎を置かれており、これら家族手当の性質や価値を決定し得ないのである。代表団は全部かかる賃金決定法を非難した。・・・賃金は勤労者の資格、その労働能力に基礎が置かれねばならぬ。妻子、老齢血続者等、家族扶養義務にたいする追加報酬は切り離すべきで、そして、受益者の年齢、資格を問わず、かれら全部に平等な特別の基準のものでなければならぬ」と家族手当を批判しています。
 1946年10月の電産型賃金体系は、こうした家族手当を基本給の中に組み入れたものといえます。すなわち、詳細な生計費実態調査に基づいて、本人の年齢と扶養家族数に応じて生活保障給を定め、これに勤続給や能力給を加味したものでした。この電産型賃金体系は、戦後日本の賃金制度の原点と言われるほどの影響力を及ぼしました。
 ちなみに、戦後は実定労働法上に家族手当は登場しませんが、1947年3月に制定された労働基準法はその第11条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問はず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と規定し、その解説書(寺本広作『労働基準法解説』時事通信社)は、「家族手当・・・等の如く一見労働と関係ない名称を附せられてゐるものであつても、かう云うものがその実体は労働の対価として支払はれるものであるからすべて賃金に包含される」と述べています。あまりにも当たり前に見えますが、これが後に議論の焦点となっていきます。
 
2 公的社会保障としての児童手当への道
 
(1) 戦後初期の構想
 
 一方、公的な社会保障制度の一環としての児童手当についても、その創設に向けた提案が終戦直後からいくつも出されています。
 1946年に厚生省に設置された社会保険制度調査会は、1947年10月の「社会保障制度要綱」答申で、保障事故として傷病、廃疾、死亡、出産、育児、老齢、失業の7つを挙げ、それぞれに対応する給付を示し、育児という事故に対応する給付として義務教育終了年齢以下の子女に対する児童手当金を提示しました。もっとも、児童手当金は最後の第6段階で導入とされ、優先度は高くありませんでした。
 ワンデル報告書を受けて1949年に総理府に設置された社会保障制度審議会も、1950年6月の「社会保障制度研究試案要綱」で児童福祉の項を起こし、「現下の社会情勢において生活窮乏の原因の一つが多子にあることは明らかであり、特にその責任は児童にあるとは考えられないので、社会保障制度の一環として児童手当を考慮する必要がある」としつつも、「現在国家経済は本制度を実施するのに十分なものとはいえず、又賃金水準も恒常的安定を回復したものとは考えられないので、児童手当はこれらの条件の回復及び最低賃金制の確立と並行して必要の部面より漸次実施すべきである」と先送り気味です。また「国家保障として行うか又は保険的方法において行うかは十分検討する必要がある」と、後の議論につながる論点が早くも出ています。こうした優先度の低さから、同審議会が同年10月に行った「社会保障制度に関する勧告」には児童手当という言葉は出てきません。
 その後約10年間、この問題は政策課題からは姿を消していました。この間はむしろ労働運動によって、賃金としての家族手当を企業に支払わせることが社会の中心的課題であったといえます。
 
(2) 経済・労働政策としての児童手当
 
 児童手当が再び政策課題に上ってくるのは1960年代からですが、その問題意識はまず経済政策、労働政策としてのものでした。その重要なエポックとして、1960年11月に閣議決定された「国民所得倍増計画」が挙げられます。同計画は拙著『日本の労働法政策』でも述べたように、年功序列から同一労働同一賃金原則への雇用の近代化を掲げていましたが、その関係で「年功序列型賃金制度の是正を促進し、これによって労働生産性を高めるためには、全ての世帯に一律に児童手当を支給する制度の確立を検討する要があろう」と示唆したのです。
 さらに1963年1月に経済審議会が行った「人的能力政策に関する答申」では、賃金体系の近代化や労働移動の円滑化が掲げられていますが、その文脈で「中高年齢者は家族をもっているのが通常であり、したがって扶養手当等の関係からその移動が妨げられるという事情もある。児童手当制度が設けられ賃金が児童の数に関係なく支払われるということになれば、この面から中高年齢者の移動が促進されるということにもなろう」と述べ、さらに、児童手当は「賃金体系の合理化により職務給への移行を促進する意味もあり、生活水準の実質的な均衡化、中高年労働力の流動化促進等人的能力政策の方向に沿った多くの役割を果たす」とその重要性を強調しています。
 もっとも、本来は「全児童に対し、その一切の費用を賄う」べきとしながらも、日本では「使用者から家族手当が支給される一方、税制上扶養控除がなされている」ため、「いきなり本来の姿に到達することは困難であるので、段階的に実施に移すことが肝要」と述べています。具体的には、@児童数による制限、A所得の制限、B手当の内容による制限(教育費、学校給食費等)あるいはその組合せを提起していますが、「余り制限を設けて児童手当の本旨を失うようなことがあってはならない」と釘を刺してもいます。また財源については、「児童の育成は家庭の責任であると同時に国家の責任でもあり、また使用者が扶養手当を支給しているといういきさつも考慮して扶養者、使用者及び国の三者による負担が妥当」としつつも、「三者同一の負担率ではなく、使用者の負担が中心」としているのは、企業の家族手当からの移行を中心に据えてみているからでしょう。
 国民所得倍増計画に続く1965年1月の「中期経済計画」では、児童手当を「わが国において残された唯一の社会保障部門」と呼び、「児童養育費の増大、中高年労働力の流動化などその緊急な実施を要請する社会経済的諸条件は急速に醸成されつつある」と切迫感をあおり、「計画期間中になるべく早く制度の発足を行う」ことを求めています。経済政策の観点からは、児童手当の機能は「年功序列型賃金体系から職務給体系への移行の円滑化、中高年労働力の流動化の促進、中高年層において著しい所得格差の是正」にあり、それゆえに「民間企業の家族給に肩代わりする面もあって、それだけ企業負担を軽減する点も忘れてはならない」と、使用者の費用負担を正当化しています。
 総理府の社会保障制度審議会も1962年8月の「社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申及び社会保障制度の推進に関する勧告」の中で、児童手当について「まず被用者に対する社会保険として発足させ」るが、被用者以外でも一定所得以下の者は被用者と同時に実施すべきと述べています。このほか、1965年7月の社会開発懇談会中間報告書、1966年11月の国民生活審議会答申なども、児童手当の必要性を強調していました。
 
(3) 厚生省サイドにおける検討
 
 これらと軌を一にして厚生省サイドにおける児童手当の検討が進められていきます。1961年6月に中央児童福祉審議会に児童手当部会が設置され、1964年10月に中間報告を行いました。そこでは、児童手当に係る国内外の動きを詳しく叙述し、児童福祉、社会保障、賃金体系及び所得格差是正と人間能力開発の4つの観点から論じています。賃金体系に関しては、児童手当を「企業の支払う総賃金の中から児童の扶養に要する経費を優先的にまず控除して、それを必要な生計費に応じて各労働者に分配し、その残余を賃金に充てようとするもの」であり、「現在の賃金から社会保障に相当する部分を別除し、それだけ賃金を純化させ」るものなのだから、「大筋に対して労使からの理論的な反対はまず想像されない」と述べています。そして「児童(家族)手当の創設は当面する労働力の流動化、特に中高年齢層に対する要請に最も端的に応えるものであり、併せて職務給の確立に寄与するもの」だと評価しています。
 同報告の具体的な制度設計は「一種の社会保険」として、事業主の拠出を中心としつつ、相応の国庫負担を考慮すべきとし、第一次的には被用者を対象として出発するが、その他には社会扶助として発足することも考えられるとしています。当時総評は妻も対象とする家族手当法を要求していましたが、さすがにこれは一蹴しています。対象児童についても、多子による貧困防止の観点からは第2子からも意味があるが、家族給全廃という意図からは第1子から支給すべきとします。
 その後上記1965年1月の「中期経済計画」が児童手当の早期実施を掲げたことから、厚生省は1967年11月児童手当懇談会を設置し、その報告が1968年12月に出されました。同報告は、年功賃金や家族給で児童養育費の問題に対処するのは無理であり、「これを賃金から切り離して社会保障化する必要」がますます高まっていると述べた上で、被用者については事業主8割負担、国庫2割負担の社会保険方式による拠出制、自営業者・農民等については(拠出制を目指しつつ)当面全額国庫負担の無拠出制を提起しています。対象は義務教育終了前の第1子からと原則を掲げ、拠出制児童手当には所得制限はかけないが、無拠出児童手当には所得制限をかけ、またそれぞれ月額3000円と1500円と差を付けています。なお同報告は家族給に一項を割き、「その性格上、少なくとも対象児童については、児童手当に置き換えられるのが妥当」ゆえ、「労使ともに長期的視野に立って、この制度の実現に努力することを期待」しています。しかし、労使の行動は必ずしもこの期待に応えるものではありませんでした。
 
(4) 労使の態度
 
 1950年代から60年代にかけて、日経連は生活給的な年功賃金を批判し、同一労働同一賃金に基づく職務給の導入を唱道していました。そういう立場からすれば、児童手当の導入に積極的な姿勢を示してもいいはずですが、必ずしもそうではありませんでした。
 1965年1月の「児童手当制度に対する意見」は、児童福祉は雇用者、非雇用者の区別なく全国民を対象として国と公共団体が責任を持つべきとし、「児童手当制度により労働力の流動化、賃金の近代化を促進するということは、あくまでも副次的効果であって、児童福祉政策の本質では」ないと一蹴しています。
 この姿勢は1969年11月の「児童手当制度に対する見解」でも変わらず、「児童の養育は、本来親の義務でもあり、・・・大部分の家庭については、養育費の負担を困難にしているとは考えられない」と、その必要性に疑問を呈し、あえて実施するとしても「その必要財源は、国税、地方税等により、国民の負担能力に応じ、企業を含めた全ての国民が公平にこれを負担す」べきと訴えています。実はこの時期は、日経連がそれまでの職務給志向から職能給志向にその考え方を大きく転換する時期に当たっていました。もはや、職務給を確立するために児童手当を導入するという呼びかけが功を奏する状況ではなかったようです。
 一方労働組合の方は、建前として同一労働同一賃金を掲げながら実際は生活給に固執しており、賃金としての家族手当を易々と放棄するつもりはありませんでした。とはいえ、社会保障の拡充という本来労働組合が主張すべき事柄に背を向けるわけにもいかないので、当時の労働組合の主張はいささか苦しいものとなっています。総評社会保障部の内藤武男は、児童のみに限定せず、配偶者や本人と生計を同じくする同居の家族を対象とする家族手当法を要求していましたが*1、まさに妻子を養う家族給の発想をそのまま公的給付に持ち込んだもので、当時の労働組合主流の家族像が窺われます。
 
(5) 児童手当法の小さな成立
 
 厚生省は新たに児童手当審議会を設置し、1969年7月から審議を開始した同審議会は1970年9月に児童手当制度の大綱を答申しました。そこでは、児童手当の目的として、児童養育費の家計負担の軽減により家庭生活の安定に寄与することと、時代の担い手である児童の健全な育成と資質の向上を期することだけが記述され、それまで重要な論点であった賃金体系の合理化や中高年労働力の流動化といった経済・労働政策の観点が抜け落ちています。これは、日経連がもはや職務給を唱道しなくなったという時代の変化を反映しているのでしょう。
 具体的な制度設計としては、支給対象児童を義務教育終了前の児童が3人以上いる場合の年齢順に数えて第3位以降の児童に限定しており、上記懇談会報告に比べて著しく対象が縮小しています。これは、経営者側の反発に加えて、労働組合も「家族の扶養費は本来、賃金の中に含まれるべきだとすると、社会保障の制度として家族手当制度を作るというのは一体どういうことなのかという疑問」を受け、「それは、賃金に入る家族の扶養費というのは平均的なもので、・・・子どもが3,4人もあると賃金が正しく支払われたとしても家族を扶養し得ない」からだというような説明をしていたことも影響しているように思われます。労使とも家族給を放棄する気がないのであれば、社会保障としての児童手当など残余的なものにならざるを得ないのは当然です。
 それでもこの大綱ではまだ所得制限は行わないと明記していましたが、同年11月の自由民主党政務調査会社会部会児童手当に関する世話人会の「児童手当制度の構想」では、対象児童を18歳未満の児童が3人以上いる場合の義務教育終了前の第3子以降の児童と若干広げたものの、一定限度以上の所得を有する者には支給しないと、所得制限が設けられてしまいました。出発点における「一種の社会保険」という性格は、これで決定的に失われてしまったわけです。財源は被用者については事業主7割、国が2割、地方公共団体が1割(都道府県と市町村が5%ずつ)で、非被用者については国が6分の4、地方公共団体が6分の2(都道府県と市町村が6分の1ずつ)です。
 厚生省はほぼこれに沿って1971年2月に児童手当法案を国会に提出し、同年5月に成立しましたが、その内容はほぼ上記自民党世話人会の構想と同じです。本来、賃金体系の合理化や中高年労働力の流動化といった経済・労働政策の観点から構想されたものであり、それゆえに被用者児童手当の拠出の大部分(7割)を事業主に負わせているにもかかわらず、法の目的規定にはそれはまったく姿を現さず、そもそも所得制限によって社会保険としての性格を奪われてしまったわけで、誰にとっても満足のできない代物として生み出されることになってしまいました。
 
3 家族手当をめぐる労働法の諸問題
 
(1) ストライキによる家族手当カット
 
 この間、日本の賃金制度において家族手当は確立したものとなっていきましたが、その中で家族手当をめぐる労働法の問題が2つの側面で発生しました。1つはストライキによる賃金カットの対象に家族手当が含まれるのかという問題であり、もう一つは家族手当の支給に係る男女労働者間の差別的取扱いです。
 前者は、いわゆる賃金二分説をめぐる問題ですが、その背景には日本型雇用システムにおける労働契約の性格に対する認識があります。つまり、ある企業の従業員たる地位を設定する契約とそれに基づき日々労務を提供(厳密に言えば、労働力を使用者の処分に委ねる)義務を負う契約の二重構造であるという認識です。筆者の用語法で言えばメンバーシップ契約とジョブ契約とでもいえるでしょう。このような労働契約の二重構造に対応して、賃金も2つの部分からなっていると主張するのが賃金二分説です。すなわち、時給、日給、月給といった労務を提供した時間に対応する部分(交換的部分)と、従業員という地位に対して支払われる部分(保障的部分)に分かれ、家族手当を始めとする時間や成果に対応しない諸手当は後者に属するというのです。
 この議論の実益はストライキの際の賃金カットの範囲を交換的部分に限定するという点にあります。上述のように労働基準法制定時には家族手当も含めてすべて「労働の対価」と整理されていましたし、労働省労政局の通達も「ストライキ中の賃金支払は労働組合法第7条第3号によって禁止されているのであるから、家族手当といえどもその支給方法等が他の賃金部分と異なっていても、賃金である以上はその額の多少に拘わらずこれが支給は禁止されるのである」(昭和25年7月10日労収第3591号)としていました。ところが、明治生命保険事件最高裁判決(1965年2月5日)が(やや曖昧ながら)外勤職員の手当のうち生活補助費の性質を有するものはカットできないと判示したため、学説や下級審は賃金二分説をとるようになったのです。
 それを再度ひっくり返したのが三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決(1981年9月18日)で、賃金二分説を明確に否定し、ストライキ参加者に対しては家族手当もカットできると判示しました。日本型雇用システムにおける(正社員の)労働契約が地位設定と労務提供の二重性を有しているのは確かですが、家族手当という名のついている部分だけではなく基本給自体が従業員という地位に対する生活保障給としての性格を有しているのですから、賃金二分説はいかにも無理のある議論であったことは確かです。ただ、この(何か理屈を持ってきて労働者側を勝たせようという意味での)プロ・レーバー的労働法理論が、次の段階では女性に対する差別的取扱いを正当化するための(へ)理屈として使われることになります。
 
(2) 家族手当における男女差別−岩手銀行事件
 
 そもそも家族手当にせよ、生活給にせよ、その出発点は「妻子を扶養する男性労働者」の生活保障にありました。その意味ではそもそも家族手当という存在自体が男女差別を含意しているということもできます。ただ、家族を扶養する男女労働者に家族手当を支給するという制度それ自体は、必ずしも男女差別とはいえません。「必ずしも」というのは、実際の家族手当には明示的であれ運用上であれ、男女で異なる取扱いがされることが多いからです。それが男女差別として問題となったケースとして、岩手銀行事件と日産自動車事件があります。
 まず岩手銀行事件ですが、1985年3月28日の盛岡地裁判決(労働判例450号62頁 )が、扶養親族を有する世帯主の行員に対して家族手当を支給する旨の給与規定中、「世帯主たる行員とは、自己の収入をもって、一家の生計を維持する者をいい、その配偶者が所得税法に規定されている扶養控除対象限度額を超える所得を有する場合は、夫たる行員とする」と定めた部分を労働基準法4条違反として無効と判示し、1992年1月10日の仙台高裁判決(労働判例605号98頁 )が銀行の控訴を棄却して確定しています。本件では、給与規定上に明確に夫である行員と妻である行員とを非対称的に取り扱っていたことから、裁判所としても違法認定しやすかったのでしょう。
 この裁判で被告銀行側は、「そもそも、家族手当は労働の対価としての本来の賃金と違つて、扶養親族を有する従業員に対し、その生計費補助を目的として特別に支給される手当である。したがつて、被告がこれを支給するにあたつて、一定の支給基準を設け、これにより主たる生計維持者と認めた従業員に対し支給することとしても、それが合理的なものである限り、何ら問題とされるいわれはない」と、上記賃金二分説を思わせるようなロジックを展開し、その上で「夫たる従業員を世帯の責任者とみなして家族手当を支給することが一般に行われているのであり、このような取扱いは、わが国の社会通念として是認され、社会的にも許容されている」と主張していました。
 
(3) 家族手当における男女差別−日産自動車事件
 
 これに対し日産自動車事件では、労働法関係の裁判記録上では1989年1月26日の東京地裁判決(労働判例533号45頁 )が原告の請求を退けたままに終わっており、それで決着したかのように見えますが、実は翌1990年8月29日に日産が原告側の主張を受入れる形で和解しています。この事件はいささか込み入っているので、前段階から説明しましょう*2。本件は、残業差別や女子定年差別などの事件と同様、日産自動車と合併した旧プリンス自動車系の少数派労働組合(総評全国金属プリンス自工支部)の裁判闘争の一環です。もともとプリンス自動車では家族手当は男女にかかわらず税法上の世帯主に支給していましたが、合併後支給要件が変わり、女性の場合夫が死亡又は不具廃疾の場合にのみ支給するとされました。これで家族手当の支給を打ち切られた女性従業員4名が労働基準監督署に申告し、その結果1977年に規程を改正して実際に扶養している世帯主に支給することとなりました。ところが日産は世帯主である女性従業員に対して「夫の方が収入が多い」として支給せず、彼女らは1981年に当時発足したばかりの東京都の「職場における男女差別苦情処理委員会」に訴えました。
 同委員会は1982年7月、「家族手当は男女の性別に関わらず従業員としてのみ対応し支給されるべきであって、この意味において貴社の関係規程で「世帯主」の用語を用いていることは必ずしも当を得ていない」としつつ、「しかし、現状では、家族手当の持つ性格のあいまいさ、及びそれに伴うさまざまな難点により、理論のみでは処理できないとする貴社の主張があり、組合・貴社双方の全面的合意は極めて困難であることを認めざるを得なかった」と述べて、次のように勧告しました。
1.貴社は家族手当支給に際して、日本国憲法第14条および労働基準法第4条の趣旨を尊重すること。
2.貴社は、家族手当支給認定に際して、同一の被扶養者に複数の扶養者が存在する場合、それらの扶養の相対的状態を配慮し合理的に決定すること。
3.貴社は、組合が当委員会に申し立てた事例中、前記1および2により是正可能なものについては、速やかに所要の措置をとること。
 これを受けて協定が結ばれ、4人中夫より収入の多い一人だけ家族手当が支給されることになりましたが、残りの3人は依然として支給されず、彼女らは1983年に訴えを起こしました。その判決が1989年1月26日に出され、原告側が全面敗訴しました。同判決は、「共働き夫婦による分割申請を認めず支給対象者を一人に絞ることはやむを得ない」とした上で、「本件家族手当が設けられた目的及びその法的性質即ち本件家族手当が扶養家族の員数によって算出されるなど、家族数の増加によって生ずる生計費等の不足を補うための生活補助費的性質が強い事実に鑑みると、家族手当を実質的意味の世帯主に支給する被告会社の運用は強ち不合理なものとはいい得」ず、「右の基準を夫又は妻のいずれか収入の多い方に支給するとすることは、一家の生計の主たる担い手が何人であるかを判定する具体的運用としては明確かつ一義的であり、前記のように分割申請を認めないことに合理的理由がある以上、これまた必ずしも不合理なものとはいい難い」として、日産の規程の運用を是認したのです。
 これに対して原告らが控訴していたのですが、高裁で裁判長から職権和解が勧告され、1990年8月29日に規程から世帯主要件を削除し、原告らに130万円の和解金を支払い事で和解が成立しました。事案としては原告側の勝利に近い形で解決したとはいえ、家族手当における世帯主要件については夫を優先するような運用が容認された判決だけが残る形になってしまいました。
 
4 児童手当制度の有為転変
 
(1) 児童手当に対する批判
 
 児童手当は「小さく産んで大きく育てる」ということで、1972年の施行から数年間は支給対象の第3子以降の支給期間を5歳未満から中学校修了までに徐々に拡大していきましたが、1970年代という時代は日本型雇用システムに対する評価が急激に高まっていた時代であり、この制度自体に対する否定的な考え方が社会に広まった時代であったということができます。それを最もよく示しているのが、1979年12月の財政制度審議会第2特別部会の「歳出の合理化に関する報告」です。
(3)児童手当
@問題点
ハ 児童手当が創設されてかなりの期間を経過した現在においても、(イ)我が国の場合、児童養育費の負担の在り方に関し、ヨーロッパ諸国と比較して、親子の家庭における結びつきが強く、広く社会的に負担するというヨーロッパ諸国のような考え方になじみにくい状況にあること、(ロ)我が国の賃金体系は、ヨーロッパ諸国と異なり、多くの場合、家族手当を含む年功序列型となっており、生活給としての色彩を有していること、(ハ)児童養育費の負担軽減に資するものとして、一般的には、税制上の扶養控除制度が存在していること、(ニ)保育所その他の児童福祉施策との関連において、また、広く社会保障施策全体の中で、必ずしも優先度が高いとはいえないこと、(ホ)これらを反映して、51年に厚生省が実施した意識調査においても、児童手当の存在意義について積極、消極おおむね半ばしていること等から、その意義と目的についてなお疑問なしとしないところである。
ニ また、児童手当の費用負担について、現行制度では、被用者(サラリーマン)にかかる分については、事業主からの拠出を求めているのに対し、非被用者(自営業者、農業者等)にかかる分については、全額公費負担となっており、負担の公平化、適正化の観点から、現在の費用負担の方法には、基本的な問題があると考えられる。
A検討の方向
 児童手当については、以上のような問題があり、社会保障全般について従来にもまして公平、かつ、効率的な制度運営が求められなければならない状況にあるので、制度の存廃、費用負担の在り方を含め、制度を基本的に見直すべきである。
 「制度の存廃」まで踏み込んだこの報告には、当時の日本社会の常識的感覚が浮き彫りになっています。かつては、年功序列的な生活給、家族給こそが変わるべき悪しき日本的特徴であったはずであり、その変化を促進するためにこそ児童手当が唱道されていたはずですが、その舞台設定ががらりと変わってしまい、日本的な年功序列賃金こそが維持すべき望ましいものであり、にもかかわらずそれとバッティングするような児童手当などそもそも存在する値打ちもない、という意識が一般的になっていたのです。
 
(2) 児童手当の縮小的拡大
 
 こうした批判的空気の中で、「小さく産まれた」児童手当をそれでもなんとか大きく育てようという意図は、対象児童の範囲を拡大しつつ、その支給期間をどんどん短縮していくという複雑怪奇な経路を歩まざるを得なくなっていきます。
 その前に、1981年7月の臨時行政調査会第1次答申で「児童手当制度については、公費負担に係る支給を低所得世帯に限定する等制度の抜本的見直しを行う」とされたことを受け、1982年度から行革関連特例法により所得制限が強化されるとともに、被用者についてはそれより高い所得の者にも特例給付がされることとされました。
 その後中央児童福祉審議会児童手当部会で制度の在り方について検討が行われ、1984年12月に意見具申がされました。そこでは「現行制度は、第3子以降という限られた世帯を対象としているため、単なる多子防貧対策と受け止められがちな面があり、児童手当本来の趣旨での理解を得がたいきらいがある」とし、本来第1子から支給すべきだが財政の制約もあり、第2子から支給することを求めています。ただそうすると財源の制約から支給期間を相当短縮せざるを得ず、義務教育修了までであったものが義務教育就学前に短縮することとなってしまいました。これが1985年6月の改正です。
 その次の1991年5月の改正では、対象児童の範囲がようやく第1子からという本来の姿に戻りましたが、その代わり支給期間が3歳までとさらに切り込まれてしまいました。その理屈づけとしては、3歳未満の時期が人間形成の基礎となる極めて重要な時期であること、育児に手がかかり、母親の就業率も低いこと、 一般的に親の年齢も若く、収入が低い時期と考えられ、児童の養育に係る経済的な負担も相対的に重いことが挙げられています。これは、現実の姿としてはその通りですが、そういう父親の年功賃金で妻子の生計を面倒見るという在り方を否定的に見るところからこの問題は出発していたはずですが、この時期にはもはやそういう問題意識は雲散霧消していたということなのでしょう。
 
(3) 21世紀の拡大期
 
 このように縮小的拡大の道をたどってきた児童手当が、1999年に公明党が自民党との連立政権に加わったことにより、支給対象児童を第1子からにしたままで、支給期間が次第に延長されていくことになります。まず2000年5月の改正により、支給期間が3歳未満から小学校就学前までに再び延長されました。次に2004年の改正により小学校3学年まで延長されました。そして2006年の改正により小学校修了までになりました。この間、所得制限も大幅に緩和されています。また2007年改正で3歳未満については支給額を倍増して1万円に引き上げています。
 2009年に民主党政権が誕生すると、マニフェストにおいて看板政策として掲げられた「子ども手当」が実現に向かっていきます。それは所得制限を撤廃し、支給期間も義務教育修了までという児童手当の本来の姿に近いものでした。ところが、民主党政権の野放図な財源政策に対する批判の象徴的存在としてこの子ども手当が取り上げられてしまい、子ども手当といえばバラマキという印象が社会に抱かれてしまった感があります。民主党政権時代の子ども手当は2010年度、2011年度と1年限りの法律で実施されたのです。
 まず2010年3月の「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」は、中学校修了までの子ども一人につき所得制限なしに月額13,000円を支給すると定めました。ところが2010年7月の参議院選挙で民主党が敗北し、衆参ねじれ国会になったことから、その後の政策は混迷を極めていきます。2011年8月の「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」は、3歳未満は15,000円、3歳から小学校修了までの子は第1子、第2子の場合は10,000円、第3子以降は15,000円、中学生は10,000円という複雑な制度となりました。
 2012年度以降は子ども手当は廃止され、児童手当を改正して新たな制度となりました。もっとも国会提出時には「子どものための手当」と改称しようとしていたのですが、国会修正で「児童手当」に戻されたのです。これにより、960万円の所得制限が再びかけられることになりました。ただし、附則で「当分の間」所得制限を超える者にも5,000円が特例給付として支給されています。これが現時点での児童手当制度の姿です。
 
5 男女平等法制下の家族手当の残存
 
(1) 間接差別問題の提起
 
 21世紀になっても家族手当の世帯主要件は労働法政策、とりわけ男女均等政策上の課題として論じられました。2002年11月に設置された男女雇用機会均等政策研究会は2004年6月に報告書を取りまとめましたが、その中で間接差別の禁止を重要課題として挙げその一例として家族手当に係る世帯主要件等を提起したのです。
 同報告書は「間接差別」を、「外見上は性中立的な規定、基準、慣行等(以下「基準等」という。)が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正当性が認められないもの」と定義し、「どのようなものが間接差別に該当する可能性があるかについて、あらかじめイメージを示し、予測可能性を高め法的安定性を高めることが必要」だと指摘しました。そして、「間接差別として考えられる例」として計7つの事例を提示していますが、その中に家族手当に係る次の2つがありました。
(5) 福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たって住民票上の世帯主(又は主たる生計維持者、被扶養者を有すること)を要件としたことにより、福利厚生の適用や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。
・原資に制約があることから、福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞ることが制度の目的や原資の配分上合理的であること
・より一方の性に不利とならない他の方法が存在しない又はより一方の性に不利とならない方法があったとしても当該方法を採用すると使用者に過大な負担が生じること 等
(7) 福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たってパートタイム労働者を除外したことにより、福利厚生の適用や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。
・人材活用の仕組みや運用、労働者の定着への期待などが実質的に異なること
・原資に制約があり、当該福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞ることが制度の目的や原資の配分上、合理的であり、より一方の性に不利とならない他の方法が存在しない、又はより一方の性に不利とならない方法があったとしても当該方法を採用すると使用者に過大な負担が生じること 等
 残りの5つは、(1)募集・採用における身長・体重・体力要件、(2)総合職の募集・採用における全国転勤要件、(3)募集・採用における学歴・学部要件、(4)昇進における転居を伴う転勤要件、(6)処遇決定において正社員を有利に扱うことですが、これら7つのうち(2)、(4)、(6)、(7)については、「女性に不利益を与えることとなる基準等の適用を受けることについては、職業に関する当該女性自らの意思や選択に基づく結果であるという点で他と異なっており、これを差別の俎上に載せることは性別役割分担等現状の固定化につながる懸念もあることから、そもそも間接差別の俎上に載せるべき事案ではないのではないかとの意見も根強かったが、仮に俎上に載せた場合にはどのような場合に間接差別となりうるのかについて整理したものである」という断り書きがしてあります。つまり、それら以外の項目は、本人の選択の結果ではないという意味で、より厳しく禁止すべきではないかという含意があるように見えます。ただ、(3)も入学時の本人の選択によるものと考えれば、そうではないのは(1)と(5)だけということになります。明示的に書かれているわけではありませんが、少なくともこの報告書から読み取れる限りでは、間接差別として何よりも真っ先に対応すべきと意識されていたのは、(真正職務要件に該当する可能性が高い)身長・体重・体力要件を除けば、(5)の世帯主要件であったと思われます。実際、報告書の間接差別の項で引用されている3つの裁判例は、前述の日産自動車事件も含め、すべて世帯主要件に関わるものでした。家族手当等における世帯主要件こそが、間接差別問題の一丁目一番地であったのです。
 
(2) 間接差別から落とされた世帯主要件
 
 ところが、2004年9月から始まった労政審雇用均等分科会における審議では、労働側がパートタイマーに対する差別待遇を女性に対する間接差別とすべきだと強く主張し、これが最大の対立点になりましたが、肝心要の世帯主要件の方は労使いずれの側も強く主張することなく、いつのまにか間接差別の例示から消え去ってしまいました。
 議事録を見ていくと、2005年10月28日の分科会で、経営側の川本裕康委員が(5)(6)(7)(世帯主要件と非正規労働者)に反対だと述べた後に、公益の樋口美雄委員がこう問うています。
○樋口委員 確認したいのですが、川本委員からは、(5)、(6)、(7)というのは同意しがたいというようなお話だったのですが、労働側は(5)、(6)、(7)というのは、間接差別に該当するというふうに、判断してよろしいのでしょうか。
 労働組合によっては、むしろこれを要求しているということもかなりあるのですが、そういうふうに考えて、よろしいでしょうか。
 これに対して、労働側の吉宮聰悟委員がこう答えると、
○吉宮委員 ・・・・そういう意味では、今正社員とパートの均等待遇と言われたときに、やっぱり圧倒的に女性ですから、私は俎上に上ると思います。(5)も(6)も(7)も決めつけるのは避けて、ケースバイケースがありますから、これは俎上に上ると思います。間接差別を議論する場合に、除外はできないという認識を持っています。
 なお、現実の労働組合の行動様式との矛盾を突いて、興味深いやりとりが続きます。
○樋口委員 俎上に上るというのはどういう意味ですか。ここで議論する俎上に上るということですか。
○吉宮委員 ええ。
○樋口委員 裁判なり何なりで俎上に上るという意味ですか。
○吉宮委員 例えば、研究会報告の世帯主要件で、家族手当等の支給要件について、使用者側の抗弁においては、この場合は合理性を持つのではないかとありますよね。その説明を一応議論しないと。全部の家族手当は間接差別に当たりますよと、ケースに応じて違いますから、それは議論しないとならない。
 俎上に上るというのは、そういう意味で言っています。
○樋口委員 個別労働組合によって、それに対する考え方がかなり違っていると認識していますので、労働側として、そこのところを一致した意見として出せるのでしょうか。
○吉宮委員 ご心配いただいているのですね。
 川本委員は、主に家族手当などは労使間で積み上げた制度だとおっしゃって、まさに制度を性に中立なのかという基準で見直そうというのが間接差別ですから、家族手当は今まではそれで良かったかもしれないけれど、女性は20%台の雇用事情の時代と、40%がもう働きすぎだという中での諸手当の問題も違うわけで、そういうときは、私どもとしては、全部の組合は網羅できませんが、連合としては、家族手当を春の取り組みでも取り上げようじゃないかと提案しますし、やめた後どうするのだという話は当然あります。
 その配分の仕方ですね。それは各企業知恵を出し合ってやってくださいと言っておりまして、そういう意味で私どもは、そういう議論をしていますから、連合の中は合意を取り付けていると認識しています。
 しかしなお公益の佐藤博樹委員が「項目によっては、合理性・正当性についての理解が、現行で組合の中でも相当乖離があるのではないか」、「つまり組合も、何が正当性かということについて意見が分かれている」と追及します。これに対して労働側の片岡千鶴子委員がこう述べているのは、当時の労働界の現状に対する女性労組役員の感情を吐露しているといってもいいでしょう。
○片岡委員 もし、吉宮委員の意見を超えてしまったら訂正してもらいたいのですけども、連合傘下何百万、その労働組合全部一致して、この場合、内容に同様の答えを持っているかというと、それはそうでないと思います。これからどう努力するかということは、限られた組織率ですが女性の役員を含めて、環境づくりに一生懸命やって、法改正に向かっていかなければいけないなと思っています。
 ただ、非常に感情論になるのですが、今の労働組合の規定の中にも、女性労働者という視点で見たときに、一致されていないものがたくさんあります。
 間接差別が俎上に載ったからではなく、家族手当の問題は、労働組合の中で、執行部に対して、その合理性や公平性を十分訴えてきたけれど、今までの労働組合というのはやはり男性中心型の、あるいは世帯主を基準とした賃金体系や、そういう仕組みの中でそれが当然という論理で、執行部も労使交渉をするという枠組みであったために、なかなか日の目を見なかったけれど、今からこのことは労働組合の中には、それはおかしいということ。
 間接差別というものが出てきたということをさらに活用して、長くなりましたが、私は、いろいろ労働組合の中でも意見が分かれるのは、とりわけ、女性労働者の立場でここに参加するということもあっていいと思います。
 その点では、その分かれている状況があるから、労働組合大丈夫かということは、よけいなお世話だと。
 そこにすかさず、経営側の川本委員がこう突っ込みます。
○川本委員 今話になっている意見と質問とをしたいと思います。
 一つは今の家族手当の関係で、手当そのものの話と、世帯主の要件の話と両方あったと思いますけども、私としては、一つは労使の話し合いの積み上げの結果、今多くの企業さんで、こういう家族手当があったり、それに世帯主要件がかかっているのかな、と。今のお話のように、それを労働組合として、また話し合いによって変えていこうとするならば、それでおやりになればいい話ではないのかなというのが一つ。・・・
 本稿で述べてきたように、世帯主要件付き家族手当というのは(戦時中の法制を出発点としつつ)戦後労働側が要求して大きく拡大し、今日まで維持されてきたものですから、経営側としてはこういう言い方になるわけです。ここで問われているのは労働側が戦後確立してきた生活給の発想を捨てることができるのかという大問題です。
○樋口委員 誤解のないように、私も家族手当制度はおかしいと個人的には思っています。思っている時の合理性というのに、果たして稼得責任というのが合理性として認められるかどうか、例えば生産性が違うとか、あるいは職業能力が違うとか、そういった職場における違いに限定して合理性というふうに呼ぶのか、それとも働く労働者の背後にある生活を考慮して、例えば稼得責任のある世帯主とかいうようなことまで含めて、それも合理性の中に入れるという考え方があるかどうかによって、だいぶ合理性の意味が違ってくるわけです。
 労働組合の立場からも、今まではどちらかというと、それは生活も含めて合理的だというふうに言っていて、多分使用者側もそういうのを含めて生活給というのは合理的だと言ってきたと思いますが、そこの考え方を切り替えるかどうか、合理性というものは、あくまでも職場における責任であるとか、職能であるとか、あるいは生産性、パフォーマンスによる違いというものに限定しますということなのかどうか、議論しとかないと、今度は話が、それも合理的ですという話になってくると、ややこしい話になるので、確認しておきたいということなのですけれど。
○吉宮委員 今度の2006の連合だけの方針ですけれども、世帯主要件をなくそうという提案をしているわけです。それは、賃金とは何ぞやという議論とも絡んで、今おっしゃったように、歴史的に積み上げられた生活保障的な賃金制度から、基本給とは何か、基本的賃金とは何か、独自の手当とは分けなければいけないですけど、いずれにせよ、生活保障的にやってきた賃金制度と、いろいろな生き方が増えた中で、家族の多い少ないで賃金の制度が違うというのはいかがなものか。
 合理性を持つか持たないかという議論は当然あって、多分、世帯主要件を外すということは、合理性を持たないということだから、連合は提案しているわけですよね。そういう意味で私は、川本さんがおっしゃった、年功制全てが間接差別に当たるんじゃないかと、当たるかも知れません。しかしそれは、さっきも言ったように合理性の話で議論すれば、現状、制度上持つかもしれないということもあるかもしれない。
 そういう意味で、そういうテーマだと私は認識していますから、使用者側があまり恐れるというか、広がるのではないかというのは、今言った制度を説明してもらえればいいわけで、男女間の格差について、こういう理由であるんだということであれば、正当性を持つのですから、自然体でやっていただければいいと思うのですけれど。
 間接差別という言葉自体が新しいというふうに思っているかもしれませんが、内容的にはそういうふうに組合は努力しているわけですよ。
 ある意味、いつも中小労働組合から反発があります。間接差別の法理でもって、なかなか賃金が上がらないのに、8,000円なり10,000円なりの手当が減ってしまうことについてどう考えるのかと。そういうとき、何を言っているのかと私は言っています。確かに個別に言ったらあります。しかし私は、そういう時代の流れを踏まえましょうと言っているんです。
 しかし、現場の労働組合の感覚からかけ離れた要求をナショナルセンターが掲げ続けることは難しかったようです。その後の議事録を見ても、家族手当の世帯主要件の問題はもはや労使いずれからも提起されることはなく、2005年12月の建議では(1)募集・採用における身長・体重・体力要件、(2)総合職の募集・採用における全国転勤要件、(4)昇進における転居を伴う転勤要件の3つだけが列挙され、これに基づき2006年6月に改正された男女雇用機会均等法では、「性別以外の事由を要件とする措置」として省令で上記3つのみが規定されました。世帯主要件付き家族手当は、労使双方の明示黙示の同意の下に男女平等法制下においても堅持されたのです。
 
(3) 配偶者手当をめぐる政策
 
 家族手当の中でも、子どもに対する部分は公的社会保障としての児童手当で代替すべきという議論があったように、労働者の生活保障という観点からは必要な部分であるといえますが、配偶者(社会通念上はほぼ「妻」)に対する部分については、児童手当制定過程における議論においても、本来公的に保障すべき部分ではないと否定されていた部分です。とはいえ、戦時中から戦後にかけての生活給思想の確立の中では、扶養家族は子どもだけではなく妻までも家族手当の対象とすることが普通で、ほとんど疑いを持たれることなく21世紀の今日まで支給され続けてきています。
 この配偶者手当という存在に見直すべきという声を上げたのは、官邸に設置された経済の好循環の継続に向けた政労使会議です。2014年9月の同会議に、高橋進委員が提出した「政労使会議の方向性」というペーパーの中に、次のような記述がありました。
・女性の活躍については、官民挙げて推進する必要があり、税制や社会保障制度を女性の働き方に中立的なものとなるよう見直しを行うのと同時に、女性の活躍を阻害する雇用慣習について是正していくべきではないか。特に、扶養者手当(民間では、妻の収入が103万円以上で扶養者手当が削られる例が多い)を見直し、子育て層に対する手当を考えるなど見直しを行うべきではないか。あわせて、公務員の扶養者手当(130万以上で手当が削られる)についても、見直すべきではないか。
 これを受けて同年12月に取りまとめられた「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組について」では、「女性が働きやすい制度等への見直し」という項で、政労使の合意事項として、このような文言が盛り込まれました。
 女性の活躍については、官民を挙げて推進する。政府は、女性が働くことで世帯所得がなだらかに上昇する制度となるよう税制や社会保障制度を見直す。配偶者手当についても、官の見直しの検討とあわせて、労使は、その在り方の検討を進める。
 その後、2015年6月に閣議決定された『日本再興戦略改訂2015−未来への投資・生産性革命−』でも、「女性の活躍促進」の項において、次のような記述が盛り込まれました。
L女性が働きやすい制度等への見直し
 女性の活躍の更なる促進に向け、税制、社会保障制度、配偶者手当等の在り方については、世帯所得がなだらかに上昇する、就労に対応した保障が受けられるなど、女性が働きやすい制度となるように具体化・検討を進める。・・・・また、配偶者手当についても、官の見直しの検討とあわせて、労使に対しその在り方の検討を促す。
 こうした政府レベルの動きを受ける形で、2015年12月から労働基準局において「女性に活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」が開催され、翌2016年4月に報告書を取りまとめています。
 同報告書は、配偶者手当を「家事・育児に専念する妻と仕事に専念する夫といった夫婦間の性別役割分業が一般的であった高度経済成長期に日本的雇用慣行と相まって定着してきた制度」であり、「女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中、税制、社会保障制度とともに、就業調整の要因となっている」と指摘し、「働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれる」と述べています。
 こういう微温的な表現となっているのは、配偶者手当も賃金であり、労働条件であって、労働協約によるにせよ就業規則によるにせよ、その不利益変更はそうたやすいものではないからです。そこで、配偶者手当の円滑な見直しに向けて、@ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組、A労使の丁寧な話合い・合意、B賃金原資総額の維持、C必要な経過措置、D決定後の新制度についての丁寧な説明、が必要だと述べています。
 厚生労働省は同年5月に、この報告書の結論部分を通達(平成28年5月9日基発0509第1号)として発出しましたが、2019年の人事院調査によると、家族手当の採用率は78.0%で、そのうち81.2%が配偶者に支給しており、依然として3分の2の企業に配偶者手当が残っています。
 2019年12月の経済財政諮問会議では、経済再生・財政健全化の一体的な推進強化(社会保障改革)の一環として、短時間労働者の就業調整の回避が取り上げられ、そこで「依然として5割以上の従業員家庭において、就労調整のインセンティブとなる配偶者手当の収入上限の壁が残っている。収入上限や他の手当への見直し等を引き続き推進すべき」と、配偶者立ての見直しが求められました。

*1内藤武男「家族手当法について」『月刊総評』No.52(1961年8月)。
*2この部分は、伊原亮司『合併の代償−日産全金プリンス労組の闘いの軌跡』(桜井書店)p135〜に詳しく記述されています。