『季刊労働法』2021年夏号(273号)
「労働法の立法学」第61回
「労働者協同組合のパラドックス」
 
 去る2020年12月11日、労働者協同組合法が成立しました。まだ施行日も未定の法律ですが、労働法の観点からも興味深い点があり、今回はその制定に至る経緯を概観しつつ、その逆説的な性格を考察していきたいと思います。
 
1 労働者協同組合とは何か?
 
 今回制定された法律の第3条第1項は、労働者協同組合の基本原理をこう規定しています。
(基本原理その他の基準及び運営の原則)
第三条 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
一 組合員が出資すること。
二 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
三 組合員が組合の行う事業に従事すること。
 ここで「基本原理」と言われている、組合員が出資し、経営に参加し、労働に従事するという3項目は、組合員が同時に資本家であり、経営者であり、労働者であるということを謳っています。つまり、労資対立も、労使対立も、資本と経営の分離もない、三位一体の資本=経営=労働の共同体であるというわけです。
 この点から、労働者協同組合はある種の共同体的マルクス主義者から好まれる傾向があるようです。例えば、昨年末に法律が成立しようとするとき、『人新世の資本論』の著者である斎藤幸平氏は次のように労働者協同組合を絶賛していました*1
 私たちは好きな仕事を選び、嫌ならば辞める自由がある。しかし、資本主義における企業の目的はあくまでも最大限の利益を出すことなので、労働者の意思を無視して命令を出し、生産性を上げようとする。つまり、私たちはどの企業のもとで働くかを選べる自由くらいしか与えられていない。
 しかし労使関係を前提にしない、もっと別の働き方があるはずで、それが協同労働だ。必ずしも労使関係を前提とせず労働者自らが出資し、自分たちでルールを定め、何をどう作るかを主体的に決める。株主の意向に振り回されず労働者の意思を反映していけば、働きがいや生活の豊かさにつながるのではないか。
 斎藤氏によると、労働者協同組合とは労使関係などという妙なものの介在しない立派な働き方であるようです。資本主義を否定する考え方からすればそういう発想は必ずしも不自然ではありません。
 とはいえ、階級対立が定義上存在しない共産主義国家から家父長制的企業一家主義に至るまで、労使関係を否定する麗しき共同体的関係と称してこれまで登場してきた「様々なる意匠」の悲惨な歴史を知っている我々からすると、この手の議論にはいささか眉に唾をつけたくなるところがあります。労使関係というものは、イデオロギーでもってなくなれといえばなくなるほど生やさしいものではないというのが、我々が自分たちの経験で学んだ苦い智慧ではないのでしょうか。
 とはいえ一方で、労使対立をできるだけ緩和し、労使協調を目指す動きも、資本主義の歴史の中で脈々と続いてきました。そしてとりわけ戦後日本においては、法制的な担保はないものの、経営者主導による労使一体経営が目指され、それが少なくともある時期までは日本の経済的パフォーマンスの源泉として高く評価されていたのも事実です。この関係で興味深いのは、終戦直後の1947年に公表された経済同友会企業民主化研究会編『企業民主化試案』です*2。そこでは法律の裏付けをもって企業を資本・労働・経営三者の協同体とし、経営協議会に株主も参加させて企業総会として、経・労・資の三者から構成される企業の最高意思決定機関たらしめようと論じていました。
 これに対して、労働者協同組合は組合員はすべて資本家でありつつ経営者でありつつ労働者であるという人的な経・労・資一体化を目指すものである点が異なりますが、逆に文明化に伴って分業が進むという社会法則に逆らってそのようなことがどこまで可能なのかという疑問も呈されるところでしょう。労働組合論の元祖であるベアトリス・ウェッブがさまざまな協同組合運動を推進しながら、労働者協同組合に対しては否定的であったことも考慮する必要があります。
 とはいえ、労働法専門誌における論考ですので、ここではそうした社会思想的な観点からの議論はこれぐらいにとどめ、労働法の観点から特に注目すべき論点に焦点を当てて、その立法政策史を見ていきたいと思います。それは、労働者協同組合で働く組合員の労働者性という問題です。実は、2010年頃に法案が国会提出目前にまで至りながら遂に提出に至らなかった理由もそこにありますし、今回成立した法律はそこを修正したために、かえって声高に謳われる上の基本原理と齟齬の感じられるものとなってしまった面があるのです。
 
2 民法上の組合
 
 ところで、ここまではおよそ資本=経営=労働という共同体は法的にあり得ないかのような前提で話を進めてきましたが、あに図らんや、実は民法という基本法中の基本法にそれが可能な仕組みが明示的に規定されています。それは、民法第3編債権、第2章契約の第12節に「組合」という名前で登場します。
(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
 この規定は2004年の口語化以前もほぼ同じ規定ぶりで、1896年の制定以来変わっていません。組合員は金銭で出資することもできますが、労務で出資することもできます。ですから、組合契約で組合員は全員金銭と労務の両方を出資すべしと規定しておけば、民法上の組合が労働者協同組合として活動することも可能であるわけです。とはいえ、民法組合は法人格もなく、事業を運営するのに便利な仕組みではありません。
 商法でこれに対応するのが合名会社です。現在は2005年の会社法で持分会社の一種となりましたが、それ以前は商法上に合名会社に関する規定が存在していました。1890年の旧商法では、「二人以上七人以下共通ノ計算ヲ以テ商業ヲ営ム為メ金銭又ハ有価物又ハ労力ヲ出資ト為シテ共有資本ヲ組成シ責任其ノ出資ニ止マラサルモノ」と定義され、無限責任社員には労力出資があり得ることが明示されていました。
 これに対して合資会社の有限責任社員には労力出資はなく、従って有限責任社員たる株主のみから構成される株式会社に労力出資は原理上あり得ません。それゆえ、労務は雇用契約によって労働者から調達するか、請負や委託契約によって請負人や受託者から調達するかしかなくなります。これが多くの資本主義社会における企業のありようであり、そこから不可避的に労使関係、労使対立が生み出されてくるわけです。
 そうした労働争議の中から生み出された興味深い実例に1920年に発足した測機舎があります*3。測機舎は熟練労働者である労務出資者を構成員とする民法組合であり、労務出資者は測機舎の業務に従事することを義務づけられ、給与を受けるとともに労務出資口数に応じて配当を受けます。測機舎は事業としては発展しましたが、民法組合は法人格がないため取引に不都合があり、1934年に合名会社に組織転換してしまいました。1943年には株式会社となり、今日では中堅測量機器メーカー株式会社ソキア・トプコンとして、かつて労働者協同組合的存在であったことはほぼ忘れられています。
 そういう話は尽きませんが、ここでは民法上の組合契約で労務を遂行している者は労働者なのかという問題を論じておきます。民法の上では、雇用契約に基づいて労働に従事する者を「労働者」(2004年口語化前は「労務者」)と呼んでいますが、雇用も組合も債権契約として並列の関係にあり、この民法上の労働者とは根拠契約が異なるので重なることはないはずです。
 しかしながら、労働法上の労働者には該当し得ます。これは、労働基準法の前身である工場法時代の判決ですが、昭和8年4月14日大審院判決(昭和7年第1720号)で、三重県の浴布製造業者山田豊を被告とする工場法違反事件です。彼はもともと工場法の適用を受ける浴布工場を経営していたのですが、昭和6年まず自分の妻子や旧職工を社員とする合資会社という形をとり、これが工場法違反の疑いで取り調べを受けると、今度は妻子や旧職工を組合員とする共同浴布製造組合(民法上の組合)を設立し、工場法の適用を受けないと主張していました。これに対し三重県当局は工場法違反として安濃津区裁判所に告発したのですが、同区裁判所は「本件ノ如ク組合契約ヲ原因トスルモノニ対シテハ工場法ノ適用ナキモノト言ハザルベカラズ」として昭和7年5月10日無罪を言い渡しました。控訴審の安濃津地方裁判所も同年10月19日、「縦令事実上ハ前記ノ如キ関係ニアリトスルモ法律上ハ他組合員ハ被告人ニ対シ組合契約ニ因ル組合員タル地位ニ在ルモノニシテ雇傭契約ニ基ク職工ノ地位ニ在ルモノニ非ザル」を以て「被告人ト他組合員トノ関係ニ付キ工場法ヲ適用スベキ限リニ非ザルモノ」としてやはり無罪の判決を下していたのです。労働の実態よりも契約形式を重視したがる裁判官の感性は戦前にも強かったわけです。
 これに対する上告審の判決は、原判決を破棄し、有罪を言い渡しました。そのロジックを見ていきましょう。同判決は同「組合」で就労している職工たちの証言をいくつか引用しています。「自分ハ十五歳ノ時ヨリ山田浴布工場ニ通勤シ居レルガ同工場ハ其ノ後組合トナリ自分等モ組合員ト為リタル故金十五円ヲ以テ出資スルコトト為リタルモ自分等ハ金ナキ故山田ガ立替ヲキ呉レタルコトゝナリ居レリ而シテ従来自分ハ飯代ヲ差引キ月六円宛月給トシテ貰ヒ居リタルガ同工場ガ組合ト為リタル後モ月給ハ従来通リニシテ少シモ変リナシ」(谷口はる)など、就労の実態を垣間見せてくれます。
 それを踏まえて大審院は、「本件組合ニ於テハ・・・該組合ノ事業遂行ノ為被告人ガ其ノ業務執行代表者ト為リ総事業ノ執行監督利益分配並組合員ノ加入脱退除名ニ関スル全般ノ事務ヲ掌リ爾余ノ組合員ハ総テ被告人ノ指揮監督ノ下ニ組合ノ工場ニ於テ工業的作業ノ労働ニ従事シ其ノ労務ニ応ジ月給日給及製品出来高等ノ標準ニ依リ毎月其ノ報酬ヲ受ケ之ヲ各人生活ノ資ト為シ因テ以テ右組合員タルト同時ニ一面組合ニ従属シテ傭使セラレ居ル事実ヲ観取シ得ベシ然リ而シテ工場法ニ所謂職工トハ工業主ニ対シ従属的関係ニ於テ有償ニ工業的作業ニ従事スル工場労働者ヲ云フモノト解スベキヲ以テ叙上被告人以外ノ組合員ガ各自該組合ノ一員タルト同時ニ一面同組合ノ職工ニ該当スルコト勿論ナリ然レバ被告人ヲ其ノ一員トスル本件組合ガ被告人以外ノ組合員ヲ職工トシテ同組合ノ工場ニ使用シ以テ常時十名以上ノ職工ヲ使用セル事実ハ其ノ証明十分ナリ」と判示しました。
 大審院は、この企業体が民法上の組合として適法に設立され、運営されていることを否定していませんし、そこで就労する労働者たちがその民法上の組合の組合員であることも否定していません。民法上の組合の組合員だからといって工場法の適用を受ける職工でなくなるわけではなく、後者の判断は契約上の地位如何ではなくて就労の実態から判断するのだというのが、この大審院判例のもっとも重要なところです。なお、この趣旨は戦後労働基準法についても「共同経営事業の出資者であっても当該組合又は法人との間に使用従属関係があり賃金を受けて働いている場合には、法第9条の労働者である」と通達されています(昭和23年基発第498号)。
 
3 企業組合
 
 現行の日本の法制度上、民法組合のほかにもう一つ労働従事者がフルメンバーとして参加する企業形態があります。1949年に制定された中小企業等協同組合法に規定する企業組合です。同法に規定する他の協同組合がすべて事業者を構成員とする事業協同組合であるのに対して、企業組合はそうではありません。この制度が終戦直後という時期に設けられるに至った経緯もなかなか興味深いものがあります*4
 終戦直後の時期、中国等からの引揚げ者を中心に生産合作社運動が始まり、1946年3月には日本生産合作社協会が設立されています。合作社とは中国語で協同組合という意味です。その後全国に350社以上が結成されましたが、1948年にはインフレと傾斜生産方式による資金不足で続々と倒産していきました。
 そこで日本生産合作社協会は全日本中小企業協議会に加盟し、他の中小企業団体と共同して立法運動を展開しました。その結果、経済復興会議の緊急経済対策に「勤労者が組織する生産組合的な企業形態を制度化してこれを助長すること」という1項目が盛り込まれました。その頃の生産合作社法案には、合作社原則として@自由加入の原則、A従事義務の原則、B議決権平等の原則、C出資配当の制限、勤労配当優先の原則が規定されていました。当時は協同主義が流行し、日本協同党*5という政党もありました。
 一方、GHQの指示で商工省は商工協同組合法の改正を進め、同法に代わる新法の中に合作社制度を盛り込むこととなり、1949年2月に中小企業等協同組合法案が国会に提出され、同年6月に成立しました。制定当時の企業組合に係る規定は以下の通りです。
第五章 企業組合
 (事業)
第七十八条 企業組合(以下本章において「組合」という。)は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
 (組合の事業と組合員との関係)
第七十九条 組合員の三分の二以上は、組合の行う事業に従事しなければならない。
2 組合の行う事業に従事する者の二分の一以上は、組合員でなければならない。
3 組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしてはならない。
4 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、組合は、総会の議決により、これをもつて組合のためにしたものとみなすことができる。
5 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二箇月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様である。
 (出資)
第八十条 組合の総出資口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員によつて保有されなければならない。
 企業組合が制度化されると、生産合作社は次々に企業組合に移行しましたが、それ以外にも異業種の零細個人事業者による綜合企業組合というものが出てきました。これは、一定地域内の小売、飲食、サービス店が各店舗の活動をそのまま維持継続しながら、形式的に企業組合本部の営業所という形にし、店主は企業組合の営業所長、家族はその従業員ということにするものです。なぜそんなことをするかというと、シャウプ勧告で税負担が増大する中で節税を狙ったのです。とりわけ共産党系の民主商工会が綜合企業組合を結成し、組織が急速に拡大していきました。
 これに対して国税当局は脱税容疑で強制捜査するなど大騒ぎになり、結局1953年の所得税法改正により節税目的の綜合企業組合は続々と解散しました。しかしそのとばっちりは本来の企業組合に及び、1955年改正により企業組合を含む協同組合の設立は行政庁の認可制となってしまいました。
 とはいえ、その後も企業組合という法形式はそれなりに活用されていきました。その中で重要なのは、昨年末に法制定に至るまでの労働者協同組合運動が、それに近い法形式として企業組合として設立するという使い方です。その労働者協同組合運動を語るためには、その母体となった失業対策事業とその就労者団体である全日本自由労働組合(全日自労)の運動から話をする必要があります。
 
4 失業対策事業の終息の中から*6
 
 失業対策事業については、本連載第25回「公的雇用創出事業の80年」*7で取り上げたところですが、終戦直後に緊急の事業がいくつか行われた後、1949年に緊急失業対策法が制定されました。失業対策事業に使用される労働者は公共職業安定所の紹介する失業者でなければならず、その賃金は労働大臣が定め、しかもその額は一般の賃金よりも低く定められました。失業対策事業は他にどうしても職のない失業者のために実施される最終的かつ臨時的な労働機会の提供であり、失業者は他に適職ある場合はその日からその適職に就くべきとの趣旨からです。
 またこの性格から、雇用期間は長期間であってはならないとされ、行政運営上雇用期間は1日限りとし、日々適職の有無を確認し、日々失業の認定を行って、その者が他に職なき場合に限りその日だけ失業対策事業に就労させるという建前でした。しかし現実には、高度経済成長で労働力不足が進行する中で就労者の滞留、固定化が進み、政治家、地方自治体、マスコミ、市民から批判が寄せられるようになり、その打切りが数十年にわたる課題となっていきます。
 まず1963年には職業安定法に中高年齢失業者等に対する就職促進措置を設け、この措置を受け終わってもなお就職できない者でなければ失業対策事業に就労できないこととしました。入口を塞ぎはしないものの厳しく絞ったわけです。これに対して全日自労は、組織の維持拡大のため、「失対流入闘争」と称して、家庭婦人の掘り起こしや紹介先への嫌がらせ等の求職闘争を行いました。特に1967年には、公共職業安定所に数百人動員して集団陳情を行い、アジ演説や気勢を上げるといった行動がとられ、機動隊が出動するという事態になっています。公共職業安定所を相手取った裁判闘争では、事業実施主体ではなく紹介者であるはずの職安が集団的労使関係の一方当事者に仕立て上げられるに至りました。
 こうした中で、1971年に制定された中高年齢者雇用促進特別措置法の附則第2条は、「緊急失業対策法は、この法律の施行の際現に失業者であって、この法律の施行の日前二月間に十日以上失業対策事業に使用されたもの及び労働省令で定めるこれに準ずる失業者についてのみ、当分の間その効力を有するものとする」と規定し、失業対策事業への新規流入を法律上ストップさせました。これにより失対就労者の高齢化がますます進行し、体力低下が著しくなり、1981年には紹介対象者の年齢に65歳未満という上限を設定することが提起されましたが時期は先送りされ、1986年に当面70歳未満とし、1年に1歳ずつ引下げていくということになりました。こうした終焉に向けた努力を繰り返し、最終的には1995年の緊急失業対策法廃止法によって消滅したのです。
 こうした中で、全日自労の対応も徐々に変わって行かざるを得ませんでした。リーダーの中西五洲は、「単純対決型」から「民主的改革」路線へと呼んでいますが、「働かされるのは弱い労働組合だ。我々が体制の危機を早めるためには極力働かないことだ」という運動の考え方が、市民から「あの連中は何だ。働かないで、市役所に赤旗を押し立てて、市長を閉じ込め、役所の金を略奪しているじゃないか」と冷ややかに見られているという危機感から、「町のために役立つ失対」を要求する方向に転換し、市民と連帯して公的就労事業を再確立しようとしました。
 それとともに、「直営事業はできないが、仕事の受け皿としての事業団を作れば仕事を回してもよい」という地方自治体の意向に応え、各地に中高年事業団、高齢者事業団を作り、公園や道路の清掃を受注するという方式が生み出されていきます。これが今日の労働者協同組合の出発点と言えます。
 やがて、1979年に中高年雇用・福祉事業団全国協議会が結成され、事業団運動は全国的に統一された運動となります。1982年には千葉県流山市の病院のメンテナンスを受注する本部直轄事業団が設けられ、これを契機に全国の事業団も自治体関係から民間の仕事の受注を拡大していきます。そして1986年には協議会が中高年雇用・福祉事業団(労働者協同組合)全国連合会と改称され、「労働者協同組合」という考え方が明確に打ち出されるに至ります。翌1987年には直轄事業団と東京事業団が合併してセンター事業団となり、規模を拡大していきました。興味深いのはその基本原則の中に「雇われ者根性の克服」というのがあることです。上述の中西の述懐にあるような「極力働かない」根性のことを指しているのでしょうが、それは全日自労という労働組合の特異なイデオロギーのしからしむるところであって、雇われて働く雇用労働者がすべて怠け者であるかのようなものの言い方はいささか疑問があります。働かない失対就労者を冷たい目で見ていた市民の多くも雇用契約に基づく「雇われ者」のはずですから。
 
5 生協からワーコレへ
 
 失対事業に由来する労働者協同組合(ワーカーズ・コープ)運動とは別に、もう一つ今回の法律に流れ込んでいる運動があります。それは生活クラブ生協に由来するワーカーズ・コレクティブ(略して「ワーコレ」)運動です。邦訳すれば同じですが、カタカナでは異なる名称にしているのは、その出発点が全く異なるところにあったからでしょう。
 ワーコレ運動の元になった生活クラブ生協は、1968年に結成された地域生協です。根拠法の消費生活協同組合法は1948年の制定で、同法については本連載第46回「労働者自主福祉の法政策」*8でちょっとだけ触れたことがありますが、そこでは労働者自主福祉としての性格を有する職域生協が中心でした*9。これに対して生活クラブ生協は、安保闘争を経験した活動家が家庭の主婦層に向けて1965年に牛乳の共同購入事業を始めたのが出発点で、その運動の主眼は国産、無添加、減農薬といったこだわりの安心食材を宅配するところにありました。社会運動的性格は強いものの、大都市近郊のサラリーマン家庭の専業主婦層を担い手とするもので、労働問題とは対極にある存在と言えます*10。ちなみにそこから生まれた政党が生活者ネットワークです。
 その生活クラブ生協が、店舗型共同購入の荷捌き所(デポー)の業務を遂行するため、1982年に神奈川に初のワーカーズ・コレクティブ「にんじん」を設立し、これが全国に広がっていきました。その設立呼びかけ文には、「産業化社会における雇用・被雇用の賃金労働は自己を物象化するだけでなく、労働の主体を曖昧にし、賃金労働以外の働くことの価値を歪曲し、労働の差別化を促し、かつ固定化するに及んでいます」云々と、雇用労働に対する敵意が溢れています。その後、1989年には首都圏のワーカーズ・コレクティブが全国市民事業連絡会を設けてネットワーク化を図り、やがて1995年にワーカーズ・コレクティブネットワークジャパンを結成し、その前後から立法化運動を進めていきました。
 途中までは独自にワーカーズ・コレクティブ法案を提起していましたが、2007年に後述の協同労働の協同組合法案の法制化運動に合流します。しかしその前段階のワーコレ法案は、より労使関係や労働法に対する拒絶感の強いものとなっていました。2001年に公表された「ワーカーズ・コレクティブ法案第三次要綱案」*11を一瞥しておきましょう。
 そこではまず冒頭近くで、「ワーカーズ・コレクティブの労働は雇用された労働ではなく、対等な立場で自主的に自己決定し、責任を持つ協同する労働である。」と宣言されています。その事業も「環境に配慮し、地域社会に貢献する製造・販売及びサービスの提供を行う」と、いかにも生活クラブ由来の表現で、失対事業由来の法案には見られないものです。失対事業という雇用労働の周縁部から「雇われ者根性の克服」を掲げて進められてきたワーカーズ・コープと、雇用労働から隔絶した都市中流の意識高い系専業主婦層の社会運動の一環として進められてきたワーカーズ・コレクティブは、ほぼ同じ意味の言葉でありながら、その文脈とニュアンスは対極的なまでに違っていたようです。
 
6 労働者協同組合法案の有為転変
 
 中高年雇用・福祉事業団(労働者協同組合)全国連合会は1993年に日本労働者協同組合連合会となり、名実ともに失対就労者の受け皿団体から労働者協同組合運動の主導者になっていきます。それに先立ち1991年に協同総合研究所を設置し、『協同の發見』という機関誌を発行して今日に至っています。この雑誌のバックナンバーを見ていくと、その当時から労働者協同組合法制の検討が始められていたことが分かります。
 1996年4月には労働者協同組合法第1次法案要綱が、同年7月には第2次法案要綱が策定され、公表されました*12。同要綱は労働者協同組合を「労働者が協同で出資し、集団的に自己を雇用し、企業を民主主義的に管理して、働きがいある仕事を創出し、生活と文化を向上させる」ものと定義し、組合員を「集団的に自己を雇用する協同労働者」と定義しています。この「自己を雇用」という概念は、英訳してself-employedとすると自営業者そのものになってしまいますが、どういう意図で使っているのかいささか意味不明です。翌8月には法案要綱第3次案が作られましたが*13、「労働者が自ら協同で出資し、集団的・民主的に管理し、労働する」ものと定義する一方、組合員はやはり「集団的に自己を雇用する協同労働者」のままです。ただ、「一般の雇用労働者と同様の保護が必要な場合には、現行の関連労働法規を準用する」と言っているところからすると、雇用労働者ではなく、労働法も適用されないのが原則と考えていることが分かります。この時期には「労働者協同組合法」という名称で議論が進んでいたようです。
 その後、2000年11月には「協同労働の協同組合法制化を目指す市民会議」(大内力代表)が設立され、「協同労働の協同組合法」(骨子)が公表されました*14。「労働者協同組合」という言い方を「協同労働の協同組合」に改めたのは、「労働すなわち雇用労働ではないことを鮮明に」するためでした*15。2001年9月の協同労働の協同組合法要綱案*16では、この「協同労働」を「働く意思のある者が協同で事業を行うために出資をし、これらの者が協同で経営を管理し、物を生産し、又は役務を提供すること」と定義し、協同労働に従事する従事組合員のほかに、組合の提供する者又は役務を利用するのみの利用組合員、組合の目的に賛同して出資するだけの出資組合員も設けています。
 その後、2007年6月には笹森清元連合会長が法制化市民会議会長に就任し、全国の自治体で法制化を求める意見書を採択するなど、機運の醸成に努めました。2008年2月には超党派の「協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟」が設立されています。なお同年には『労働法律旬報』で「労働者協同組合の過去・現在・未来」が特集され、「協同出資・協同経営で働く協同組合法」の要綱案と概要が掲載されています*17。これは労働法学の世界にお披露目された初めてのバージョンですので、やや細かく見ておきましょう。名称が「協同労働の協同組合」からさらに変わっているのは、上記議員連盟の発起人会において、「協同労働の協同組合」では生協や労働組合と誤解されやすく、どのような団体であるのかわかりづらいという指摘がされたためとのことです。ちなみに、法文では「ワーカーズ協同組合」という言い方が用いられており、日本語の「労働者」と英語の「ワーカーズ」でだいぶニュアンスが違っているようです。
 この法案ではまず、「協同出資・協同経営で働く」とは「働く意思のある者たちが協同で事業を行うために出資をし、協同で経営を管理し、併せて協同で物を生産し又はサービスを提供する働き方(以下、協同労働)」をいい、「協同労働を行うための組織」とは「ワーカーズ協同組合」をいうと、あまり法律の定義規定らしからぬ「定義」を置いています。下の欄の概要の方がわかりやすく、協同労働とは「出資・労働・経営を一体化した働き方」であり、「働く者自身が出資を行い、かつ、経営にも参加するという点で雇用労働者と区別され」ると解説しています。そうすると、雇用労働者が持株会を通して資本参加し、経営協議会を通じて経営参加するのとどう異なるのだろうか、という疑問も生じますが、制度設計として初めからそういう団体なのだということなのでしょう。
 組合員資格としては、協同労働に従事する組合員のほか、無償ボランティア、利用のみの組合員、出資のみの組合員なども認めています。下の欄に書かれている「組合員は組合で相互に連帯して働く協同労働者となることが原則で、組合は働く者を雇用者として雇い入れるものではない」というのが重要な点でしょう。
 この従事組合員の労働者性に関わる規定が「従事組合員の法的地位」です。そこでは雇用保険と労災保険についてのみみなし適用することとされています。ボランティア組合員も労災給付を受けられるとしていますが、逆にこれら労働保険以外についての労働者性についてはなにも規定していません。この点につき、同誌同号の島村論文では次のように述べ、外形的には全く組織的従属労働だが、労使関係ではないと論じています。
 「協同労働」における働き方は、しかし、組合加入契約により社団に身をおいた労働者のそれとして、従属労働とは無縁なボランティア就労となるものではない。盟約により組織された労働として外形的には従属労働概念とまったく同じ従属性の判断メルクマールがここで検出される。そもそも経営内部における協業のもとでの分業は、使用者−被用者関係として表れる経済学・経営学的な根拠(資本−賃労働)の有無とかかわりなく組織された労働の現れであり、それは、呼称如何にかかわりなく組織的「従属」と規律なしには成立しえない。この規律は、労使関係を前提としたものではないにしても、就業規則に準じた内容、範囲を書面で確定したものになる。しかし、その内容等は、「協同労働者」の合意により確定するものであり、この意味では、就業協約という術語を当てることのほうが適切である。
 この就業協約について要綱案で独立の条項を起こすことが適当であったかもしれない。
 雇用労働者ではないが組織的従属性があり、それゆえ労働基準法は適用されないが、それに基づく就業規則に類似の就業協約で「規律」するという考え方です。
 さらに重要なのが労働基本権の問題です。同論文で島村はこう論じます。
 協同労働の協同組合でも紛争の発生は予期される。しかし、それは、社団内部の正常なガバナンス、人間関係の回復問題として、対立する意思の力による克服においてではなく、まずは社団にふさわしい意思決定と紛争解決機構、代替措置等によって解決が図られるべきものである。労働者協同組合への加入契約を結ぶということは、協同労働による協同組合の普遍的な原理と原則の下に自主的に自覚的に自らを律するということを、一人一人が盟約するということである。当然、発生した紛争も協同労働による協同組合の普遍的な原理と原則によって解決がはかられることになる。・・・
 美辞麗句を取り除いていえば、外形的には組織的従属性のある労働者であっても、すでの協同労働という形で団結して働いているのだから、それとは別に対立的な労働組合に団結して労働争議をするなどということはあってはならないということでしょう。共産主義国家や家父長制的企業一家主義でよく聞かされるロジックに近い感もあります。
 
7 2010年の法案
 
 こうした立法化への動きが議員立法としてほとんど国会提出寸前まで進んだことがあります。民主党政権下の2010年4月、協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟総会において、衆議院法制局から「協同労働の協同組合法案要綱」が示されました。議院法制局作成だけに、いかにも法案らしくなっています。
 法律の目的は「組合員が協同で出資し、経営し、及び就労する団体に法人格を付与する」ことであり、そのため協同労働の協同組合は以下の要件を充たさなければなりません。
@ 組合員が協同で出資するものであること。
A 組合の経営に関する事項の決定については、組合員が協同で行うものであること。
B 組合員は、協同で決定した就労規程に従い、組合事業に従事するものであること。
C 組合事業に従事する者は、原則として組合員でなければならないものであること。
D 組合員は、原則として組合事業に従事するものであること。
E 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
F 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
G 剰余金がある場合には、働く意思のある者の就労の機会の創出・確保及び地域社会の活性化のために支出される積立金にこれを積み立てるものであること。
H 組合の剰余金の分配は、組合員が組合事業に従事した程度に応じてすることを基本とするものとすること。
 問題の労働者性に関しては、雇用保険と労災保険についてみなし規定、安全衛生については「準用」しており、
十一 労働保険への加入等
1 協同労働の協同組合の組合員(役員を除く。)は、労働者災害補償保険法及び雇用保険法の適用事業に使用される労働者とみなすものとすること。
2 協同労働の協同組合の組合員の安全及び衛生については、労働安全衛生法の規定を準用するものとすること。
 労働者とは別の独自の安全配慮義務を設け、
三 安全配慮義務等
1 協同労働の協同組合は、組合員がその生命、身体等の安全を確保しつつ組合事業に従事することができるよう、必要な配慮をするものとすること。
2 協同労働の協同組合の組合員が組合事業に従事するに当たっては、仕事と生活の調和について必要な配慮がされるべきものとすること。
 上の島村論文で独立の条項を考慮していた就業協約は就労規定という名前になっています。
2 就労規程(仮称)
(一)協同労働の協同組合は、次に掲げる事項について就労規程を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならないものとすること。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とするものとすること。
@ 就労時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
A 従事した業務に対する報酬の基準その他組合事業に従事した程度に応じてする分配に関する事項
B その他必要な事項
(二)労働基準監督署長は、就労規程で定める組合員の就労条件が、労働者の労働条件について労働基準法が定めている基準に達しない場合には、その就労規程の変更を命ずることができるものとすること。
(三)協同労働の協同組合の業務又は会計が就労規程に違反すると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもってその旨を労働基準監督署長に申し出ることができるものとすること。
(四)労働基準監督署長は、協同労働の協同組合の業務又は会計が就労規程に違反する疑いがあると認める場合には、その協同労働の協同組合に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるものとすること。
(五)労働基準監督署長は、(四)の勧告をした場合において、その勧告を受けた協同労働の協同組合がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。
 しかしながら、この法案はついに国会に提出されることはありませんでした。それは労働組合サイドから懸念が示され、それが解かれることがなかったからです。労働団体自体が公表した文書には出てきませんが、日本労働弁護団が2011年5月に公表した「協同労働の協同組合法案に対する意見書」が、この法案に対する懸念を具体的に明らかにしています。
 同意見書は、「法案は、協同組合の業務に従事する組合員(業務従事組合員)が労働者ではないという立場に立ち、労働諸法令の適用を原則として排除するものである点で、根本的な問題を有する」とした上で、「労働者である業務従事組合員を労働者として扱わないこの法案が成立すれば、提案者の意思に関わらず、安価な労働力(チープレイバー)を使うために悪用される危険性がある」し、「業務従事組合員が賃金・労働条件の改善のために労働組合を結成し、団体交渉や争議権を行使することもできないなら、組合員は労働者として最も有効な問題の解決手段までも奪われることになる」と述べ、奴隷的拘束の下で著しい人権侵害がなされてきた外国人研修生と同様の事態がもたらされる危険があると論じます。
 労働弁護団が最も懸念を示すのは集団的労使関係法の適用です。2010年法案要綱の基本的考え方が「協同組合においては、組合員の就労条件は、使用者との交渉ではなく、組合員自らが協同して決定する。したがって、使用者に対する対抗手段ということは想定しにくく、労働組合法、労働関係調整法等の集団的労使関係法を組合員に及ぼすことは適当でない」としていることに対して、「協同組合の業務従事組合員は、労働力を提供して対価を得て生活する者、すなわち、「勤労者」であるから憲法28条により労働基本権を有しており、労働基本権を制限することは憲法28条違反になる」と猛烈に批判しています。
 個別労使関係法については、適用はしないものの安衛法を準用したり基準法規制に準じる仕組みにしているので少し筆鋒は緩やかですが、それでも「労働基準法に違反する労働条件を定めた「就労規程」のその部分は労働基準法13条により無効とされ、無効となった部分は労働基準法の基準によることとすべきである」とか、「労働基準監督官による行政指導」や「違反した場合の罰則規定」も「排除されるべきではない」と厳しく指摘し、「すべての個別的労働関係法の適用を認めるべき」と論じています。
 同意見書によると、2011年2月に議員連盟で新要綱が議決されたようで、そこでは「協同労働の協同組合において就労規程に従って働く者は、労働基準法の適用事業に使用される労働者とみなす」こととされていましたが、これに対しても労働弁護団は、「同法の適用を排除した上で、業務従事組合員を「労働者」とみなしつつ、協同組合を「使用者」とみなしていないことから、協同組合が同法上の使用者としての義務を負わないことになる点で妥当ではない」と批判しています。
 このように、労働者協同組合法はこの時期に法制化に最も近づいたのですが、労働者性の問題がネックになって、ついに国会提出には至りませんでした。
 
8 労働者協同組合法の成立とパラドックス
 
 その後、しばらく法制化の動きは止まっていたようですが、2015年頃から再起動したようで、2016年1月公明党に「地域で活躍する場づくりのための新たな法人制度検討会」が設置されると、2017年5月には与党政策責任者会議の中に「与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム」が設置され、2018年12月には同WTで労働者協同組合法案骨子が合意されました。そこでは、組合の事業に従事する者は組合と労働契約を締結し、労働法が適用される旨が明記されており、そういう形で整理がつけられたことが分かります。
 もっとも、ここのところの理屈の付け方には相当頭を悩ましたようです。協同総合研究所の島村博氏は「労働者協同組合の法制化」*18の中で、「組合員は形式的には労基法上の労働者であるが、労基法上の既存の労働者とどのように異なるのか」と問い、「構成員としての労働者とは、協同組合法でいう共益権者の地位において労使関係を成立させ、改変していく者である」と答えていますが、これではよく分かりません。さらにパラフレーズして、「古典的会社における労資関係という敵対的関係に規定されて成立する労使関係とは異なり、ここ労協では、経済的意義での労資関係が存在せず、結果、この関係に内在する敵対的関係に媒介される労使関係は存在しないものの、協同組合が法人であり、かつ、その構成員たる組合員が生計の資を求めて事業に従事する者であるがゆえに、法的意義での形式としての労使関係が成立する」と言います。ここは議論の余地がたくさんありそうです。
 2019年に入ってからは法制化への動きが加速化し、翌2020年2月には同WTで労働者協同組合法案が了承され、同年6月には全党派の連名で労働者協同組合法案という名で国会に提出され、同年12月に全会一致で成立に至りました。今回も、労働者協同組合の基本原理はそれほど変わっていません。第3条第1項に、@組合員が出資すること、Aその事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること、B組合員が組合の行う事業に従事すること、という3原則が示されています。また第8条には、総組合員の5分の4以上は組合の行う事業に従事しなければならず、また事業従事者の4分の3以上は組合員でなければならないという人数要件も規定されています。
 10年前の法案と最も違うのは、事業に従事する組合員の労働者性です。上記労働弁護団の批判に対応する形で、労働者協同組合が従事組合員と労働契約を締結しなければならないという規定が設けられ、労働者性の問題はフルに認める形で決着しています。
(労働契約の締結等)
第二十条 組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。
一 組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員
二 監事である組合員
2 第十四条又は第十五条第一項(第二号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。
 (不利益取扱いの禁止)
第二十一条 組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならない。
 10年前に国会提出のネックとなった部分が、理事と監事以外の事業従事者は労働者協同組合と労働契約を締結する労働者という形で整理されています。そして労働契約に基づく関係は労働法の規律するところによることになるので、労働者協同組合の組合員であることと労働者協同組合に雇用される労働者であることとは一応別のこととなります。
 労働法上の労働者である以上、就業規則や労使協定、労働協約もそのまま適用されるので、この法案の総会に係る規定には、理事の総会への報告事項として次のようなものが並んでいます。
(総会への報告)
第六十六条・・・
2 理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される総会に報告しなければならない。
 一 就業規則の作成 当該就業規則の内容
 二 就業規則の変更 当該変更の内容
 三 労働協約の締結 当該労働協約の内容
 四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章に規定する協定の締結又は委員会の決議 当該協定又は当該決議の内容
 この第66条第2項第3号は、同じ労働者協同組合の組合員同士であっても、労働者である組合員が労働者協同組合とは別の労働組合を結成し、労働者ではない理事側と団体交渉をして労働協約を締結することが前提されていることを明示しています。そうなると、労働者協同組合の組合員であるということは、普通の会社の「社員」であるというのと、少なくとも法制的にはそれほど違わないものになっているとみることもできましょう。
 この変更については、出資者=経営者=労働者という三位一体の理想像からすると、おそらく相当の妥協を余儀なくされたのであろうと思われますが、逆に言えばそうしなければ今回再び国会提出まで持ってくることができなかったということでしょう。この不本意な妥協については、法の成立後に労働者協同組合サイドからいろいろと発信されています。
 『協同の發見』の2021年1月号は「労働者協同組合法制定? 協同労働運動のさらなる飛躍へ」を特集していますが、その特集記事の中には法制定を喜びつつも今回の法律への違和感を表明しているものも少なくありません。
 例えば同号の冒頭で永戸祐三日本労働者協同組合連合会名誉理事は、「労協法では、組合員は従属労働者であることを受け入れない限り、法律の制定は不可能であったために、今まで私たちが目指してきた労働者の在り方(協同労働者)とは矛盾が生じます。しかし今後、私たちの運動原則の中で協同労働をしっかり描くことによって、その矛盾を整合させることは可能だと考えています」と述べ、その違和感を本来の協同労働の思想によって乗り越えていくことを訴えています。その思想からすると、既存の労働組合の発想は決して肯定されるべきものではないようです。永戸はこういいます。
・・・労働組合関係者はどこまでいっても雇われ者根性に徹します。経営には関係ありませんと言いながら給料や労働条件を上げろと要求します。それは当然のことですが、そこにだけとどまるとしたら今の危機の時代の労働運動としてはありえないのではないかと思います。・・・
 この台詞は、しかし日本の企業別組合の多くにとっては不当な言いがかりに見えるでしょう。企業経営に顧慮しないアメリカのジョブ・コントロール・ユニオニズムならいざ知らず、むしろ雇用労働者でありつつ「社員」として企業経営に関与していくことを目指してきたのがその運動の主流だったのですから。
 その意味で、上でもちらりと示唆しましたが、労働者協同組合の「組合員」であることは、日本的な企業における「社員」であることは、どこが異なりどこが同じなのか、真剣な社会科学的検討の対象とされてしかるべき論点であるようにも思われます。上記島村の言う「労資関係なき労使関係」というレトリックも、決して労働者協同組合に限られるものではなく、総会屋という私的暴力装置を使ってうるさい株主を黙らせる経営者支配と労使協調の癒着した日本企業のありようの描写でもあり得ることを考えれば、ここはもう一歩踏み込んだ議論が必要ではないかと思われます。
 
9 労協組合員の労働者性
 
 さて、企業組合ワーカーズ・コレクティブ轍・東村山事件(東京高裁2019年6月4日)*19は、まさにまだ法律を持たない労働者協同組合が企業組合の形式を借りて運営していたものにおける組合員の労働者性が正面から問題となった数少ない事案です。
 原告Xは一般貨物自動車運送事業を営む企業組合Yの組合員であり、その下で荷物配達業務に従事していました。Yは中小企業等協同組合法に基づいて設立された企業組合ですが、労働者協同組合(ワーカーズ・コレクティブ)として、理事長を含む組合員14名全員が出資者であり、運営会議に出席し、トラックドライバーとして就労していました。メンバーには配達コースに応じて報酬が支払われ、剰余金が分配されますが、残業代は支払われていません。Xは2015年3月にYを退職し、同年9月労働基準法に基づき残業の割増賃金の支払を求める訴えを起こしました。争点は、Xが労働基準法上の「労働者」に該当するか否かです。2018年9月25日、東京地裁立川支部はXの労働者性を否定して請求を退けましたが、これに対してXが控訴しました。
 2019年6月4日の東京高裁判決は、1985年労基研報告の基準に沿って判断を示していますが、業務遂行上の指揮監督、拘束性、報酬の労務対償性についてはかなり強引に否定しています。これらはトラックドライバーという就労形態に特有の部分が多く、逆にこれらを根拠に安易に労働者性を否定してしまうと、形式的にトラック運転手を個人請負にするような悪質なケースを排除できなくなるのではないかと懸念されます。しかしそこは今回の論点ではありません。ワーカーズ・コレクティブとしてのYの特性に関わるのは、研究会報告では補強的要素としてやや軽視されている事業者性の有無であり、それに関わる限りで諾否の自由の有無です。
 本判決は「当該法人が形式的にワーカーズ・コレクティブという一事だけでは事業者性を肯定する要素とみることはできず、組合契約の本質に照らせば、当該組合の事業全体にわたって、主体的に組合員が実質的な協議を行って決定しているか否かが重要である」としつつ、「Yでは、理事長を含む全員が拠出金とトラックドライバーとしての労働力を提供しあって活動しており、理事長ら役員とXらその他のメンバーの地位との間に大きな差はなく、メンバー全員が同等の立場で多数決でYの運営に実質的に関与しており、その組合員は主体的に出資し、運営し、働き、共同で事業を行っていた。従って、Xは組合員として事業者性が肯定され、その労働を他人の指揮監督下の労働とみることはできない」と述べ、出資者=経営者=労働者という実態があるから事業者性があると判断しているようです。そして、諾否の自由についても「配達コースの経路の設定は運営会議で協議した上で決定されており、現にメンバーの意見を踏まえて適宜修正されていた」等と、Xが運営会議に出席し、決定に関与していたことを諾否の自由があったことの根拠としています。
 これは、雇用労働に対する否定的意識をもったワーカーズ・コレクティブのロジックをそれなりに正面から受け止めて、そのロジックが現実に実行されている限りそれを認めようとした判決と評することができるでしょう。その観点からすると、実は判決の構成自体に無理があるように見えます。恐らく裁判官は、適正なワーカーズ・コレクティブとして運営されているから労働者性なしという心証を最初に形成しながら、それを労基研報告の枠組に合わせて個別要素ごとに判断したかのように記述しようとするために、業務遂行上の指揮監督、拘束性、報酬の労務対償性について無理な強弁を余儀なくされたのではないかと思われます。そもそも、出資者=経営者=労働者という実態があることを「事業者性」と呼ぶのもいささか的外れでしょう。ここで重要なのは、自己の危険や計算で事業に携わることではなく、形の上では存在している指揮監督や拘束性やらが、自分たちで自分たちを指揮監督し、拘束しているから、彼らの使う表現でいえば、「集団的に自己を雇用する」ものであるがゆえに、労働者性を否定されるのだというロジックのはずです。
 ただ、いずれにしても本判決は組合員は労働者に非ずというワーカーズ・コレクティブの思想を容認した形ですが、皮肉なことにその翌年に成立した労働者協同組合法は、こういう判決が出ることを懸念した労働組合サイドの批判等により、組合員は労働者であるという形で決着することになりました。ちなみに、労働者協同組合法成立に対して、連合は次のような談話を発表していました。
・・・同法の立法化の過程においては、組合員の労働者としての権利の保障が論点となってきた。近年、労働者協同組合と同様の原理を有する企業組合の組合員について、出資し、運営し、働き、共同で事業を行っていたことを理由として、労基法上の労働者に該当しないとする裁判所の判断が示されたこともあり、労働者協同組合の組合員の労働者性も否定されかねないとの懸念があった。この点について、国会審議において、労働者に該当するか否かは個別事案の具体的実態に応じて判断されるとしつつ、一般的には労働契約を締結した組合員全員に労働関係法規が完全に適用されるとの立法者意思が示されたことは重要である。
 
10 労働者協同組合の悪用とその是正
 
 連合が懸念するようなそうした悪用の例が、労働者協同組合が長い歴史を有するスペインでも見られるようです。青砥清一の研究*20によりながら見ていきましょう。
 スペインの協同組合法では、協同組合と協同労働者との関係を「組合関係」と定め、雇用関係ではなく、団結権や団体交渉権は認められません。日本のかつての法案の基本的考え方はこれに近かったと言えます。これに対し労働組合は繰り返し法廷闘争を繰り広げてきましたが、2017年11月17日のスペイン全国管区裁判所判決は、協同労働者は労働法の適用を受ける労働者ではなく、配当金は賃金ではなく、協同労働者は団結権を行使することはできず、紛争は労協規約に基づき組合総会で民主的に解決されるべきと判示していました。
 この判決を盾に労協制度を悪用するケースが多発しました。ガリシア州では食肉処理会社が従業員をいったん解雇し、仕事の継続を希望する人には労働者協同組合に加入するよう通告しました。加入者の手取りは正規雇用労働者の4割程度まで下がり、労働時間規制も雇止め手当も適用されなくなったため、労働組合は労働基準監督署に申立てを行い、調査の結果、違法な偽装加入があったとして企業に原職復帰が命じられました。新聞報道では、3万2800人が元の雇い主から協同労働を強制され、協同労働は名ばかりで経営参加も自由裁量もないと報じられています。これを受けて2018年、サンチェス社会労働党政権は、「労働搾取に対する指導計画」を策定し、偽装協同労働に対する労働基準監督署の監視を強化しました。
 こうした中で、上記判決の上告審でスペイン最高裁判所が2019年5月8日に逆転判決を下しました。協同組合と協同労働者は組合関係ではあるが、理事会に代表される執行部の指揮に服する協同労働者が従属的な仕事に従事しているという事実は歴然と存在し、そのような協同労働者が、労働者としての利益を守る権利を有するのは疑いの余地はなく、それゆえ協同労働者が自ら選ぶ労働組合に自由に加入する権利を有すると判示したのです。スペインの最高裁判所は、日本の共同体的マルクス主義者よりも労働者の実態に即してものごとを考えようとする誠実さを有していたようです。
 もっとも、このことは労協運動の生みの親である中西五洲が見通していたことかもしれません。1999年に刊行された本の中で、中西はこう述べていたのです*21
【3】二〇年来、労働者協同組合運動の実践してきて、二,三の問題点を感じている。
 一つは私物化の危険性である。労働者協同組合を私物化する誘惑は根強いものである。この被害を受けている範囲は予想以上に広く深い。これを防ぐ最良の手立ては、民主主義である。・・・
 私が思うに、マルクス主義は大変私を豊かにしてくれた。ただ一つ私が思うマルクス主義の致命傷は民主主義論が弱いことだ。いや、ないことだ。ソ連を始め独裁専制政治を結果として成立させ、崩壊させたのは、マルクス主義の民主主義論の弱さだ、と私は見ている。

*1東京新聞2020年12月5日。
*2濱口桂一郎「帰ってきた「原典回帰」(第1回)経済同友会企業民主化研究会編『企業民主化試案』同友社~日本的労使関係のユニークさと混迷にせまる~」『HRmics』36号。
*3樋口兼次『日本の労働者生産協同組合のあゆみ』時潮社(2020年)。
*4樋口兼次『日本の労働者生産協同組合のあゆみ』時潮社(2020年)。
*5賀川豊彦の提唱により創設。後に合併して国民協同党(三木武夫委員長)となり、社会党、民主党とともに片山内閣に参加。
*6中西五洲『労働組合のロマン』労働旬報社(1986年)。労働省職業安定局編『失業対策事業通史』雇用問題研究会(1996年)。
*7『季刊労働法』2011年夏号(233号)。
*8濱口桂一郎「労働者自主福祉の法政策」『季刊労働法』2017年春号(256号)。
*9ちなみに、『現代日本生活協同組合運動史』日本生活協同組合連合会(1964年)には、「第5章 労働者協同組合運動の新しい発展」という章が含まれていますが、その内容は労働金庫、地域勤労者生協、炭鉱生協、職域生協、医療生協など労働者自主福祉に属するもので、今日の労働者協同組合とは全く関わりがありません。
*10佐藤慶幸編著『女性たちの生活ネットワーク』(文眞堂、1988年)には、「生活クラブって結局は、金持ちの暇つぶしね」という組合員の述懐が引用されています。
*11ワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン編『どんな時代にも輝く主体的な働き方』同時代社(2001年)。
*12『協同の發見』1996年7月号(第52号)。
*13『協同の發見』1996年8月号(第53号)。
*14『協同の發見』2001年2月号(第104号)。
*15島村博「「協同出資・協同経営で働く協同組合法」の制定に向けて」『労働法律旬報』2008年3月25日号(第1668号)。
*16『協同の發見』2001年12月号(第114号)。
*17『労働法律旬報』2008年3月25日号(第1668号)。
*18『協同の發見』2018年7月号(第308号)。
*19『労働判例』1207号38頁。
*20青砥清一「労働者協同組合と労働基本権の問題―スペインの事例から―」『津田塾大学国際関係研究所報』53号。青砥清一「偽装労働者協同組合による団体行動権の侵害について : スペイン最高裁判所2019年5月8日判決を巡って」『グローバル・コミュニケーション研究』9号。
*21日本労働者協同組合連合会編『21世紀への序曲−労働者協同組合の新たな挑戦』シーアンドシー出版(1999年)。