『季刊労働法』2022年夏号(277号)
「労働法の立法学」第64回
「公的職業訓練機関の1世紀」
はじめに
本連載では、職業教育訓練法政策についても何回か取り上げてきています。まず、2006年夏号(213号)では第10回の「デュアルシステムと人材養成の法政策」において、戦前以来の企業内人材養成と公的人材養成の歴史を概観し、当時立法化の動きがあった実践型人材養成システム(実習併用職業訓練)について若干の検討を加えました。その後2013年夏号(241号)の第32回「職業能力評価システムの半世紀」では、教育訓練の結果身につけたスキルを評価するシステムの技能検定からジョブ・カード等に至る歴史を、2013年秋号(242号)の第33回「職業教育とキャリア教育」では教育政策サイド(文部省、文部科学省)における職業教育や職業人教育の展開を跡づけました。また2014年春号(244号)の第35回「「学び直し」その他の雇用保険制度改正」では、やや時事的なトピックでしたが、当時「学び直し」支援という名で進められた教育訓練給付の(再)拡充を中心に取り上げています。こう見てくると、教育訓練法政策の中で正面からきちんと取り上げていないのは、公共職業訓練施設をはじめとする公的職業訓練の分野であることが分かります。
一方、本連載では労働行政機構の歴史についても分野別に取り上げてきています。2017年夏号(257号)の第47回「公共職業安定機関の1世紀」、2019年夏号(265号)の第54回「労働基準監督システムの1世紀」、2019年冬号(267号)の第56回「集団的労働紛争解決システムの1世紀」がそれです。こちらの観点からも、公的職業訓練機関の分野が抜け落ちていることが分かります。
そこで今回は、労働法政策の諸分野の中ではかなり地味であまり多くの人々の関心を惹かない領域ではありますが、公的職業訓練機関の歴史を辿ってみることにしました。「職業補導」という名の下におけるその始まりが1923年であり、ほぼ100年に達することからも、ちょうどふさわしい時期ではないかと思います。
1 職業補導制度の展開*1
(1) 職業補導の始まり
公的職業訓練はかつて職業補導と呼ばれていました。その出発点は1923年1月、東京市が鐘淵紡績会社の協力を得て職業補導会を設立し、失業者の短期再教育を目的として、建築、土木、家具、印刷等について短期補導を行ったことにあります。ところが同年9月発生した関東大震災により 多くの失業者が発生するとともに、建築工等の需要が急増し、これを受けて翌1924年2月には東京市立職業補導所を設置し、続いて1925年4月には東京府家具工養成所が設置されました。
また1924年7月には財団法人同潤会が啓成社を設立し、大震災による不具廃疾者に対し、洋服、ミシン裁縫、婦人子供服、家具、籐細工などの種目について職業補導を実施しました。これは身体障害者職業補導の先駆をなすものです。
その後の経済不況の深刻化に伴う失業者の発生に対処すべく各地にこの種の施設が増設され、大恐慌後の1932年には職業補導事業のみを行うもの43所、授産施設と合わせて行うもの53所、計96所に達しました。
また1936年には失業応急事業として、6大都市に失業者更正訓練施設が設置され、日雇労働者常用化のための職業訓練が実施されました。この訓練は合宿制の夜間訓練で、技能の付与というよりはむしろ労働意欲を高揚させる意味が強いものですが、職業補導の一形態をなすものでした。
(2) 戦時体制下の展開
1931年9月の満州事変勃発に伴い、軍需産業を中心に日本経済は活況を呈し、産業界から技能労働者の養成確保の要請が高まりました。そこで技能工養成と平和産業不振に伴う失業救済を目的として、1935年4月に東京府立機械工養成所(鮫洲)が開設されました。養成種目は図工、旋盤、仕上げ、フライス、溶接などで、従来手芸・手工的種目が中心であった職業補導が大きく転換しました。
同施設は1938年4月に商工省機械工養成所として国営に移管され、その後同種施設が大阪、福岡、名古屋等にも増設されました。これらはその後厚生省所管となり、機械技術員養成所と改称されました。これらは主として中等学校卒業程度の比較的知識層に属する失業者を収容し、1か年の速成訓練により中堅機械工を養成し、産業界に送り出すものでした。さらに各府県にも同様の機械工養成所が設置されていきましたが(約40か所)、こちらは主として高等小学校卒業者を入所させ、2か年の期間で一般機械工の養成に当たりました。
1937年7月の支那事変勃発を契機に日本は準戦時体制となり、同月政府は閣議決定により、熟練工養成について@大企業は養成自給を勧奨督励、A中小企業向けには主要工業地帯に官公立又は組合立の速成養成施設、B養成工の募集・配給は職業紹介機関を通じて統制、C高級技術者の養成施設として官立大学、高等工業学校等の増員、を決めました。
そして1938年4月の職業紹介法改正により、労務の適正な配置のため、職業紹介所に職業紹介業務とともに、職業補導を行わせることとしました。
職業紹介法(昭和13年法律第61号)
第3条 政府ハ職業紹介事業ニ併セテ職業指導及必要ニ応ジ職業補導其ノ他職業紹介ニ関スル事項ヲ行フモノトス
この時出された通牒「職業紹介所ニ於テ行フベキ職業補導ニ関スル件」(昭和13年7月9日発職第174号)は、「職業補導ハ求職者ニ就職上必要ナル技能又ハ智識ヲ授与シテ其ノ職業能力ヲ補ヒ就職ヲ容易ナラシムル為職業紹介所ニ於テ之ヲ行フモノ」と述べ、「特ニ時局ノ影響ニ依ル離職者ニ対シテハ短期間多数ノ就職ニ有効適切ナル補導ヲ考慮スルコト」と指示しています。さらに翌8月16日の同名通牒では、「施設種目ハ成ルベク物資動員ニ依ル失業者ヲ対象トシ軍需品作業其他時局殷賑産業ニ必要ナル技術ノ補導ヲ実施スル」ことを求めています。
こうして、平和産業の不振に伴う失業者や中小商工部門の転廃業者を鉱工業部門に配置転換するに当たって、転換に必要な職業能力を付与するための施設が職業紹介所に付設すされました。全国百数十か所に及ぶこの機械工補導所は、尋常小学校卒業程度の男子に3〜4か月の速成訓練を行いました。
これは短期速成の単能工ですが、基幹的多能工の養成については、1939年4月の工場事業場技能者養成令により、50人〜200人以上規模工場に3か年の養成を義務づけました。これは、それまでの徒弟制と異なり、国家的に必要な公的職業訓練を企業内で行わせるという性格のもので、国庫補助が行われました。
さらに1940年3月、主要4都市に幹部機械工養成所を設置し、既に工場で生産に従事している役付機械工を収容して技能再訓練を行いました(その後9か所に増設)。また1943年には全国に60か所の女子職業補導所を設置し、事務、機械、化学分析、板金等の職種について1〜3か月の短期速成訓練を行いました。
これに先立って1942年には、東京と奈良に国民勤労訓練所を設置し、企業整備による転廃業者を対象とする1か月の勤労基礎訓練を行いました(愛知、福岡にも増設)。さらに1943年7月の国民徴用令改正により、新規徴用工の就労事前訓練が行われることとなり、そのための施設として全国51か所の勤労訓練所が設置されました。
なお傷痍軍人対策として、1938年には3か所に傷痍軍人職業補導所が設置され、重度の障害者を収容しました。軽度の傷痍者向けには府県立の職業補導所46か所で職業再訓練が実施されました。
(3) 職業安定法上の職業補導
終戦後、復員者、戦災者、引揚者等の膨大な失業者の発生とともに、これら施設は都道府県や職業補導協会の運営する職業補導所となり、失業対策の一環として再出発しました。1946年度末には、全国432か所、補導種目延べ523(建築145,付属建築23,木工112,木船12,機械51,手工業61、事務18,和洋裁40,食品加工6,石炭44)でした。
1947年11月に成立し、同年12月に施行された職業安定法は、その第2章第5節(第26条〜第31条)に職業補導を規定しました。
職業安定法(昭和22年法律第141号)
(定義)
第5条 ・・・
B この法律で職業補導とは、特別の知識技能を要する職業に就こうとする者に対し、その職業に就くことを容易にさせるために必要な知識技能を授けることをいう。
第2章 政府の行う職業紹介、職業指導及び職業補導
第4節 職業補導
(職業補導の原則)
第26条 職業補導は、労働力の需要供給の状況に応じて、必要な職業種目について行わなければならない。身体に障害のある者その他特別の職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するよう補導の種目及び方法が選定されなければならない。
A 職業補導には、共同作業施設及び共同作業特別施設における作業の訓練を含むものとする。
(職業補導所の設置)
第27条 都道府県知事は、前条の職業補導を行うため、職業補導所を設置して、自らこれを経営し、又は公共団体その他の者に、その経営を委託することができる。
A 労働大臣は、都道府県において職業補導事業を行うことが必要であると認める場合において、当該都道府県知事がその職業補導事業を行わないときその他特別の事情があるときは、職業補導所を設置して、自らこれを経営し、又は公共団体その他の者に、その経営を委託することができる。
(補助金等)
第28条 政府は、都道府県知事が設置する職業補導施設の経営に要する費用について、その全部又は一部を補助することができる。
A 政府は、職業補導所において職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。
(職業補導の基準の制定等)
第29条 労働大臣は、公共団体その他の者の行う職業補導事業に関し、職業補導所の規模、補導種目、補導内容及び補導期間に関し必要な基準を定め、教科書の編さん、設備又は資材の確保その他職業補導所の経営に関し必要な事項について、これを援助しなければならない。
A 公共職業安定所は、前項の職業補導所において補導を受けるべき者の選考及びあつ旋を行わなければならない。
(都道府県知事の行う援助)
第30条 都道府県知事は、工場事業場等が、労働基準法に規定する技能者養成以外の作業の訓練計画を実施しようとするときは、これに対し、必要な技術につき、援助をしなければならない。
(施行規定)
第31条 前五条に定めるものの外、職業補導事業に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
同年12月の職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第22号)では、その第17条第1項で「職業補導は、現に不足し、又は将来不足すると認められる労働力を充足するに必要な職業種目であつて、且つ経済の興隆に寄与することができるものについて、これを行わなければならない」と規定し、職業補導は労働力需給調整システムの一環として位置づけられました。なお都道府県知事の設置する職業補導所を公共職業補導所と呼び(則第22条第5項)、これは名称独占となっています。職業補導協会等民間団体によるものは1948年には消滅しました。
ここに出てくる「共同作業施設」とは、復員者、引揚者等のための授産施設ですが、1949年に緊急失業対策法の施行に伴って国庫補助が打切られ、その後は身体障害者公共職業補導所に付置されたものが残っているだけです。また1947年9月の労働省設置とともに、職業安定局に職業補導課が設けられました。
1949年5月の職業安定法改正により、職業補導に関する規定はかなり拡充されました。
第4節 職業補導
(職業補導の原則)
第26条 職業補導は、労働力の需要供給の状況に応じて、必要な職業種目について行わなければならない。
A 職業補導は、公共職業補導所における職業補導及び失業者に職業を与える目的を以て経営される施設における作業訓練として行われる。
B この法律の職業補導には、学校教育法に基いて行われる一般職業教育を含まない。
C 労働大臣は、職業補導の計画を樹立するに当つては、関係教育行政庁の協力を得て、学校の施設の最も有効な活用を図るとともに、学校における職業教育との重複を避けなければならない。
D 職業補導は、すべて無料とする。
E この節の規定は、国がその経費の全部又は一部を負担する職業補導事業について、これを適用する。
(身体障害者に対する職業補導)
第26条の2 身体に障害のある者で、職業補導により通常の職業に就くことができると認められるものに対する職業補導は、通常の職業補導を受ける者と共に、これを行う。但し、通常の職業補導を受ける者と共に職業補導を受けることが困難であると認められる者については、その者の能力に適するよう、補導の種目及び方法を選定し、特別の公共職業補導所を設けて、職業補導を行うことができる。
A 労働大臣は、必要があると認めるときは、前項但書の規定による特別の公共職業補導所を、厚生大臣と協議のうえ、その所管する身体に障害のある者のために経営される更生施設と併設することができる。
B 労働大臣が必要があると認めるときは、公共職業補導所は、身体に障害のある者の職業補導を行うため、作業義し及び特殊の補助工具の製作及び修理を行うことができる。
(公共職業補導所の設置)
第27条 労働大臣は、前二条の職業補導を行うため、都道府県知事をして、公共職業補導所を設置して、これを経営せしめるものとする。
A 都道府県知事は、公の機関に限り、公共職業補導所の経営を委託することができる。
B 労働大臣は、第二十六条第二項に規定する作業訓練に関する計画をたて、都道府県知事をして、これを実施せしめるものとする。
C 労働大臣は、都道府県において職業補導事業を行うことが必要であると認める場合において、当該都道府県知事がその職業補導事業を行わないときその他特別の事情があるときは、公共職業補導所を設置して、自らこれを経営し、又は公の機関に限り、その経営を委託することができる。
(負担金等)
第28条 政府は、前条第一項から第三項までの規定により、都道府県知事が行う公共職業補導所の設置及び経営並びに作業訓練に要する費用について、法律に基いて、これを負担する。
A 政府は、公共職業補導所において職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。
B 政府は、都道府県知事の行う職業補導が、この法律又はこれに基いて労働大臣の定める基準に違反すると認めたときは、これに対し、負担金の交付を停止し、又はその返還を命ずることができる。
(職業補導の基準の制定等)
第29条 労働大臣は、公の機関の行う職業補導事業に関し、公共職業補導所その他の職業補導施設の規模、補導種目、補導内容及び補導期間に関し必要な基準を定め、教科書の編さん、設備又は資材の確保その他公共職業補導所その他の職業補導施設の経営に関し必要な事項について、これを援助しなければならない。
A 公共職業安定所は、前項の公共職業補導所において補導を受けるべき者の選考及びあつ旋を行わなければならない。
(工場事業場等の行う監督者の訓練に対する援助)
第30条 労働大臣は、労働基準法に規定する技能者養成を除き、従業員の指導監督に当る者の作業訓練を実施しようとする工場事業場等に対し、技術援助を行うために、特別に訓練された補導員を置き、必要な資料を作製するものとする。
A 労働大臣は、工場事業場等が、労働基準法に規定する技能者養成を除き、その従業員の労働力を最も有効に発揮させるために、職長、指導員等その従業員の指導監督に当る者に対して、指導監督に必要な知識技能を習得させるための訓練計画をたて、これを実施しようとするときは、その要求に応じ、補導員の派遣、資料の提供等必要な事項について、これを援助しなければならない。
B 労働大臣は、前項に規定する技術援助について、その一部を都道府県知事に行わせることができる。
(施行規定)
第31条 前六条に定めるものの外、職業補導事業に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
さて1949年のドッジ・プランや1950年の朝鮮動乱を契機として、職業補導事業はそれまでの失業対策的性格を脱し、産業合理化に合わせて技能労働力の開発向上を図る役割を担い始めました。補導期間も延長され、募集・入所も新規中卒者が中心となりました。当時の進路指導雑誌では「就職相談資料」として、中学校を卒業してすぐ就職する人のために「職業補導所を利用しよう」と呼びかける文章が掲載されています*2。曰く、「最近は、会社・工場の企業整備や、役所の行政整理で、新しい学校卒業者にも今までにない深刻な就職難がやってきました。・・・それに最近の職場はなるべく仕事に経験のある者や熟練者を採用しようとする傾向が強くなりました。・・・そこで、現在産業界から要求されており、しかも自分に適する技能を身につけて、就職しようとする人々に、短期間に技能を与えるために公共職業補導所という施設が作られています。・・・来春学校を卒業する皆さんが、補導所の利用をされることをお薦めします。特に就職を希望しながらすぐ就職できない方々の利用を希望します」と。この時既に、職業補導生の69%が20歳未満で、その大部分は中学校新卒者でした。
これを明確に方針として示したのが1951年度に立案された「職業補導の根本方針」で、「年齢的に技能習得度が早く、かつ又将来の我が国技能労働力の担い手であるべき新制中学卒業者が、公共職業補導所への募集、入所の対象とされ、またそれらの中でも技能訓練の適格性を有することが選考、入所の要因とされた」と述べ、これを前提として「従来失業救済に重点が置かれた当時こそ、短期に必要最小限の技能訓練によって就職せしめれば事足りたが、産業の要求する高度の技能労働者を育成する観点から、標準6か月乃至1年に延長された」と述べています。もっともそれ以前から既に、補導生のうち失業保険受給者は数%に過ぎず、失業対策というよりは新規中卒者の職業教育機関としての性格を持ち始めていました。その意味では、この時期の職業訓練体制が公共職業補導と企業内技能者養成に分かれていたといっても、前者はもはや失業対策的意味を失い、後者とその目的はあまり変わらない公的技能者養成に移行していたと言ってもいいかもしれません。従って、次項で見る両者の統合としての職業訓練という発想は、既にかなりの程度実現していたと言うこともできます。
なお、1953年以降、失業保険積立金の運用収入により、「我が国の職業訓練施設の中核として」「主として生産力に直結し、且つ産業経済界、労働市場の推移に即応する種目−主として機械関係−の補導を行う」*3施設として全国各地に総合職業補導所が設置されていきます。こちらは都道府県立の公共職業補導所よりもさらに新卒者比率が高かったようです。これらは1957年に労働福祉事業団が設立されると同事業団が運営することとされました。これは後に雇用促進事業団に移管されます。
労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)
(業務の範囲)
第19条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
二 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十七条の二第一項の施設のうち、政令で定める職業訓練施設、宿泊施設その他の施設の設置及び運営を行うこと。
2 職業訓練法における公共職業訓練
(1) 1958年職業訓練法*4
戦後の職業訓練政策は、労働基準法に基づく企業内部における技能者養成と、職業安定法に基づく公共職業補導という二本立てで行われてきましたが、両者を統合して独立した政策として確立しようとする動きの結実が1958年4月の職業訓練法です。
同法によって、それまでの職業安定法上の職業補導は公共職業訓練として、労働基準法上の技能者養成は事業内職業訓練として規定し直され、さらに新たに技能検定の規定が設けられました。正確に言うと、労働基準法の技能者養成規定のうち、労働条件に係る部分は残し、それを超える部分を職業訓練法に移したのです。その後さまざまな規定が付け加えられましたが、この基本構造自体は現行法に至るまで本質的には変わっていません。
職業訓練法(昭和33年法律第133号)
(定義)
第2条 ・・・
3 この法律で「公共職業訓練」とは、一般職業訓練所、総合職業訓練所、中央職業訓練所及び身体障害者職業訓練所において行う職業訓練並びに第九条の規定により事業主が委託を受けて行う職業訓練をいう。
4 この法律で「事業内職業訓練」とは、事業主がその雇用労働者に対して行う職業訓練をいう。
第二章 公共職業訓練
(一般職業訓練所)
第5条 一般職業訓練所は、求職者に対して、基礎的な技能に関する職業訓練を行う。
2 一般職業訓練所は、前項に規定する業務に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
一 雇用労働者に対して、基礎的な技能に関する職業訓練を行うこと。
二 事業内職業訓練についての援助に関する業務を行うこと。
三 第一項に規定する業務及び前二号に掲げる業務のほか、職業訓練に関し必要な業務を行うこと。
3 一般職業訓練所は、都道府県が設置する。
4 一般職業訓練所の位置、名称その他一般職業訓練所の運営について必要な事項は、条例で定める。
(総合職業訓練所)
第6条 総合職業訓練所は、次の業務を行う。
一 雇用労働者に対して、専門的な技能に関する職業訓練を行うこと。
二 求職者に対して、専門的な技能に関する職業訓練を行うこと。
三 職業訓練指導員の訓練を行うこと。
四 事業内職業訓練についての援助に関する業務を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 総合職業訓練所は、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十七条の二の規定による福祉施設として、労働福祉事業団が設置する。
3 総合職業訓練所の位置、名称その他総合職業訓練所の運営について必要な事項は、労働福祉事業団が定める。
(中央職業訓練所)
第7条 中央職業訓練所は、次の業務を行う。
一 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
二 職業訓練指導員の訓練を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附随して、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、職業訓練に関し必要な業務を行うこと。
2 中央職業訓練所は、失業保険法第二十七条の二の規定による福祉施設として、労働福祉事業団が設置する。
3 前条第三項の規定は、中央職業訓練所について準用する。
(身体障害者職業訓練所)
第8条 国及び都道府県は、身体に障害がある者で一般職業訓練所、総合職業訓練所又は中央職業訓練所において職業訓練を受けることが困難であるものに対して、その能力に適応した職業訓練を行うため、身体障害者職業訓練所を設置することができる。
2 国は、前項の規定により設置した身体障害者職業訓練所の運営を都道府県に委託することができる。
3 身体障害者職業訓練所の位置、名称その他身体障害者職業訓練所の運営に関し必要な事項は、国が設置するものについては労働大臣が、都道府県が設置するものについては条例で、定めるものとする。
(職業訓練の委託)
第9条 都道府県は、第五条第一項に規定する職業訓練について、一般職業訓練所において職業訓練を行うことが困難又は不適当であると認めるときは、労働福祉事業団又は第十五条第一項の規定による認定を受けた事業主に、その実施を委託することができる。
(公共職業訓練の基準)
第10条 公共職業訓練は、教科、訓練期間、設備その他の事項に関する労働省令で定める基準に従つて行われなければならない。
(公共職業訓練を受ける求職者に対する措置)
第11条 第五条第一項の規定による公共職業訓練及び身体障害者職業訓練所において求職者に対して行う公共職業訓練は、無料とするものとする。
2 国及び都道府県は、前項に規定する公共職業訓練を受ける求職者に対して、手当を支給することができる。
(市町村等の行う職業訓練)
第12条 市町村、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立した法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人(以下この条において「市町村等」という。)が職業訓練を行う場合において、労働省令で定めるところにより労働大臣の認可を受けたときは、この法律の適用については、その職業訓練は、公共職業訓練とみなす。
2 前条第一項の規定は、市町村等が前項の認可を受けて行う求職者に対する職業訓練について準用する。
このように、公共職業訓練は、都道府県の設置する一般職業訓練所、労働福祉事業団の設置する総合職業訓練所と中央職業訓練所、国・都道府県の設置する身体障害者職業訓練所において、原則無料で行うこととし、その基準は労働省令で定めることとされました。なお、自ら技能者養成所を持つ数少ない労働組合であった土建総連の運動により衆議院で修正が行われ、市町村、公益法人及び労働組合その他の非営利法人が認可を受けて行う職業訓練も公共職業訓練と見なすこととされました。
一般職業訓練所は「基礎的な技能」、総合職業訓練所は「専門的な技能」と分けられていますが、その内容はそれぞれ職業訓練法施行規則の別表第一と別表第二に訓練職種ごとのカリキュラムが詳細に規定されています。
これに対し事業内職業訓練は、それまでの技能者養成の認可という監督規制を中心とした制度を、事業内職業訓練の認定という助長指導を主とする制度に改めたものですが、やはりその基準を公共職業訓練と同様に詳細に規定しています。職業訓練法施行規則別表第三は、訓練職種ごとに詳細なカリキュラムを示しています。
(事業内職業訓練の基準)
第14条 事業内職業訓練(技能労働者に対して行う追加訓練、再訓練及び職長訓練その他の労働者の指導監督に関する訓練を除く。以下この章において同じ。)についての教科、訓練期間、設備その他の事項に関する基準は、労働省令で定める。
(認定職業訓練)
第15条 都道府県知事は、申請により、事業内職業訓練について、前条の労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主が当該職業訓練を適確に遂行するに足りる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。
このように、本来企業が自発的に行う事業内職業訓練を、あたかも企業内で行われる公共職業訓練であるかのように統制しようとする制度設計であるからこそ、それを第9条の「委託」という形式によって公共職業訓練そのものとして扱うことも可能になるわけです。この時期の政策思想が、労働力流動化を前提とした社会的通用性のある技能の養成であって、終身雇用を前提とした企業特殊的技能の養成ではなかったことがよく分かります。
また、中小企業で支配的であった共同養成方式を共同職業訓練団体(第16条)として法制化し(これは1969年改正で職業訓練法人に発展)、認定を受けた事業内職業訓練及び共同職業訓練団体の行う職業訓練に対しては、職業訓練所の施設利用、職業訓練指導員の派遣等の援助を行うとともに、労働基準法の特例(危険有害業務の就業制限の例外等)が認められました。当時のジョブ型指向の政策をよく示しているのが第18条の修了証明書交付義務です。
なお職業訓練法の施行に伴って、1958年7月には労働省本省においても職業安定局に職業訓練部が設置され、管理課と指導課の二課体制で出発しました。翌1959年4月には技能検定課を加えた三課体制となり、さらに1961年7月にはこれが職業訓練局として独立しました。1963年7月には転職訓練課が新設されましたが、これが1967年6月に訓練政策課となっています。
一方、1961年6月には雇用促進事業団法が成立し、労働福祉事業団の職業訓練業務が移管されました。
雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)
(業務の範囲)
第19条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 総合職業訓練所及び中央職業訓練所の設置及び運営並びに事業内職業訓練の援助を行なうこと。
(2) 1969年職業訓練法*5
1969年7月に旧職業訓練法を全部改正して新職業訓練法が制定されたのですが、その先駆け的な位置にあるのが1966年6月の雇用対策法と、これに基づき1967年3月に策定された雇用対策基本計画です。同法は、私のいう「近代主義の時代」のまっただ中において、「職業能力と職種を中心とした労働市場」の実現をめざしたまさにジョブ型雇用政策立法ですが、その第4章「技能労働者の養成確保等」において、職業訓練の充実と技能検定制度の確立を雇用政策の重点課題として明記しました。なおこの改正で職業訓練法上の「中央職業訓練所」が一足先に「職業訓練大学校」に改称されています。
雇用政策におけるこうした考え方を職業訓練法政策に投影したのが、1969年の新職業訓練法です。その問題意識は、1968年7月の中央職業訓練審議会答申に明確に示されています。すなわち、旧職業訓練法は技能者養成と職業補導という旧制度の色彩が残存し、公共職業訓練と事業内職業訓練の二本立てとなっている。そこで、「両者を通ずる一貫した体系建てを行って」、「職業生活を通じ、必要に応じ段階的に訓練を受け」、「腕と頭を兼ね備えた職業人を創る」必要がある、というのです。
この考え方に基づき、改正法は職業訓練の種類を、労働者の技能の発展段階に応じて養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練等に分け、公共職業訓練施設の行う職業訓練と事業主の行う認定職業訓練を通じた体系建てと基準の統一を図りました。養成訓練は従来の一般職業訓練所における基礎的な技能の訓練(改正後の専修訓練課程)、総合職業訓練所における専門的な技能の訓練(改正後の高等訓練課程)及び認定職業訓練に、向上訓練は従来の追加訓練、昇進訓練、監督者訓練、職長訓練等に、能力再開発訓練は従来の転職訓練、職業転換訓練に相当します。この枠組みは1992年の職業能力開発法改正に至るまで基本的に維持されました。
職業訓練法(昭和44年法律第64号)
第三章 職業訓練
第一節 職業訓練の体系
(職業訓練の種類)
第8条 第十四条に規定する公共職業訓練施設の行なう職業訓練及び第二十四条第一項の認定に係る職業訓練(以下「法定職業訓練」という。)は、養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練及び再訓練並びに指導員訓練とする。
2 養成訓練は、労働者に対し、職業に必要な基礎的な技能(これに関する知識を含む。以下同じ。)を習得させることによつて、技能労働者としての能力を養成するために行なう訓練とする。
3 向上訓練は、養成訓練を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の技能を有する労働者に対し、より高度の技能を習得させることによつて、技能労働者としての能力を向上させるために行なう訓練とする。
4 能力再開発訓練は、労働者に対し、従前の職業等を考慮して、新たな職業に必要な技能を習得させることによつて、技能労働者としての新たな能力を開発するために行なう訓練とする。
5 再訓練は、前三項の職業訓練を受けた労働者その他これらの者と同程度の技能を有する労働者に対し、その職業に必要な技能を補充させることによつて、技能労働者としての能力を確保させるために行なう訓練とする。
6 指導員訓練は、法定職業訓練において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するために行なう訓練とする。
(訓練課程)
第9条 養成訓練は、専修訓練課程及び高等訓練課程に区分して行なうものとする。
2 前項に規定するもののほか、法定職業訓練を行なう場合における訓練課程については、労働省令で定める。
(職業訓練に関する基準)
第10条 法定職業訓練を受けることができる者の資格及び法定職業訓練に係る教科、訓練期間、設備その他の事項に関する基準については、訓練課程ごとに、労働省令で定める。
また、公共職業訓練施設の名称が、一般職業訓練所→専修職業訓練校、総合職業訓練所→高等職業訓練校等と変更され、イメージアップが図られました。社会の知育偏重、学歴万能の風潮のため、高校進学率の飛躍的増大と対照的にその伸びが鈍化していることに対処するためですが、学校の「校」の字がつくことによって社会的には名実ともに職業教育体系の一つに位置づけられてしまったという面もあります。それも、職業高校より格下の底辺校的存在としてです。
第二節 公共職業訓練施設等
(公共職業訓練施設)
第14条 国、都道府県、市町村及び雇用促進事業団(以下「国等」という。)が職業訓練を行なうために設置する施設(以下「公共職業訓練施設」という。)は、専修職業訓練校、高等職業訓練校、職業訓練大学校及び身体障害者職業訓練校とする。
(専修職業訓練校)
第15条 専修職業訓練校は、次の業務を行なう。
一 専修訓練課程の養成訓練を行なうこと。
二 向上訓練を行なうこと。
三 能力再開発訓練を行なうこと。
四 再訓練を行なうこと。
五 公共職業訓練施設以外のものの行なう職業訓練について援助を行なうこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練に関し必要な業務を行なうこと。
2 専修職業訓練校は、都道府県が設置する。
3 専修職業訓練校の位置、名称その他専修職業訓練校の運営について必要な事項は、条例で定める。
(高等職業訓練校)
第16条 高等職業訓練校は、次の業務を行なう。
一 高等訓練課程の養成訓練を行なうこと。
二 向上訓練を行なうこと。
三 能力再開発訓練を行なうこと。
四 再訓練を行なうこと。
五 公共職業訓練施設以外のものの行なう職業訓練について援助を行なうこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練に関し必要な業務を行なうこと。
2 高等職業訓練校は、雇用促進事業団が設置する。
(職業訓練大学校)
第17条 職業訓練大学校は、次の業務を行なう。
一 職業訓練に関する調査及び研究を行なうこと。
二 指導員訓練を行なうこと。
三 前二号に掲げる業務に附随して、養成訓練及び能力再開発訓練を行なうこと。
四 向上訓練を行なうこと。
五 再訓練を行なうこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練に関し必要な業務を行なうこと。
2 職業訓練大学校は、雇用促進事業団が設置する。
(身体障害者職業訓練校)
第18条 国は、身体に障害がある者等で、専修職業訓練校、高等職業訓練校又は職業訓練大学校において法定職業訓練を受けることが困難であるものに対して、その能力に適応した法定職業訓練を行なうため、身体障害者職業訓練校を設置することができる。
2 国は、前項の規定により設置した身体障害者職業訓練校の運営を都道府県に委託することができる。
(公共職業訓練施設の設置の認可等)
第19条 第十五条、第十六条及び前条に定めるもののほか、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けて、都道府県は高等職業訓練校又は身体障害者職業訓練校を、市町村は専修職業訓練校又は高等職業訓練校を設置することができる。
2 第十五条第三項の規定は、前項の規定により都道府県又は市町村が公共職業訓練施設を設置する場合について準用する。
3 都道府県、市町村及び雇用促進事業団は、公共職業訓練施設のほか、労働省令で定めるところにより、職業訓練に関し必要な施設を設置することができる。
(公共職業訓練施設の長)
第20条 公共職業訓練施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。
(公共職業訓練施設の運営等)
第21条 公共職業訓練施設は、関係地域における職業訓練の振興に資するように運営されなければならない。
2 国等は、法定職業訓練のうち、その設置した公共職業訓練施設において行なうことが困難又は不適当であるものの実施を、当該公共職業訓練施設以外の公共職業訓練施設、第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を行なうもの又は当該法定職業訓練を的確に実施することができる能力を有すると労働大臣が認めるものに、委託することができる。
一方、事業内職業訓練は職業訓練の認定というタイトル(第24条)になりました。旧法では事業内職業訓練のうち省令基準を充たすものを認定するという枠組みだったのですが、新法では旧法の「市町村等」の「等」に含まれていた民法法人や労働組合による職業訓練もこちらに含めて、基準を充たして認定するものだけが対象となっています。言い換えれば、企業がもっぱら自社のために行う社会的通用性のない企業特殊的技能の訓練などは、新法でいう「職業訓練」には当たらないのだという思想が暗黙のうちに示されていると言えます。新法では旧法の定義規定はなくなりましたが、第8条で公共職業訓練施設の行なう職業訓練と認定に係る職業訓練を「法定職業訓練」と呼んでいるのもその現れでしょうし、認定職業訓練施設も専修職業訓練校や高等職業訓練校と称することができるようになったのもその現れでしょう。
3 企業内職業能力開発政策の時代における公共職業訓練
1973年の第一次石油危機を契機として制定された1974年の雇用保険法は、職業能力と職種を中心とする近代的労働市場を目指して労働力流動化政策を採っていた法政策から、終身雇用を積極的に評価し企業内部での雇用維持を優先課題とする方向に大きく舵を切りました。こうして始まった「企業主義の時代」は、労働法政策のさまざまな分野を内部労働市場指向型に転換していきましたが、それがもっとも強く現れたのが職業教育訓練法政策の分野であり、企業内熟練形成を重視する労働経済学の新潮流に乗っかる形で、企業特殊的技能を身につけるための企業内職業能力開発への財政的支援に大きく舵が切られ、社会的通用性ある公共職業訓練の推進は二の次三の次となっていきました。
(1) 雇用保険法*6
1978年4月に職業訓練法の改正が行われたのですが、その先駆け的な位置にあるのが1974年12月の雇用保険法です。同法は雇用調整給付金(後の雇用調整助成金)を創設した点で重要な意義を有しますが、それと並んで雇用保険3事業の1つとして能力開発事業が設けられ、この分野の政策財源を法律上確保したことも重要です。もっともこの段階では、その対象はあくまでも、事業主の行う認定職業訓練への援助と並んで、公共職業訓練施設への補助等であり、職業訓練政策の枠組みは外部市場指向型でした。
雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(能力開発事業)
第63条 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一 職業訓練法第二十四条第一項に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
二 公共職業訓練施設(公共職業訓練施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)を設置し、又は運営すること及び公共職業訓練施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
三 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
四 職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
五 職業訓練(公共職業訓練施設の行うものに限る。以下この号において同じ。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。
六 技能検定の実施に要する経費を負担すること及び技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、労働省令で定めるものを行うこと。
2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては労働省令で定める。
3 政府は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を雇用促進事業団に行わせるものとする。
なおこれと同時に、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和49年法律第117号)により職業訓練法が一部改正され、新たに特別高等訓練課程が設けられるとともに、その実施機関として職業訓練短期大学校が設置され、また成人訓練に特化した施設として技能開発センターが設けられました。
(職業訓練短期大学校)
第16条の2 職業訓練短期大学校は、次の業務を行う。
一 特別高等訓練課程の養成訓練を行うこと。
二 向上訓練を行うこと。
三 能力再開発訓練を行うこと。
四 再訓練を行うこと。
五 公共職業訓練施設以外のものの行う職業訓練について援助を行うこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練に関し必要な業務を行うこと。
2 職業訓練短期大学校は、雇用促進事業団が設置する。
(技能開発センター)
第16条の3 技能開発センターは、次の業務を行う。
一 向上訓練を行うこと。
二 能力再開発訓練を行うこと。
三 再訓練を行うこと。
四 公共職業訓練施設以外のものの行う職業訓練について援助を行うこと。
五 技能検定について援助を行うこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練に関し必要な業務を行うこと。
2 技能開発センターは、雇用促進事業団が設置する。
この特別高等訓練課程というのは、専修訓練課程や高等訓練課程が主に中卒者を対象とする養成訓練であったのに対し、社会における高校進学率の急上昇に対応して、高卒者向けの長期間(概ね2年)の訓練課程として創設されたものです。
なおこの少し後の1976年に行政管理庁による職業訓練に関する行政監察が行われ、その勧告において、中卒者の高校進学率の上昇に伴い、養成訓練の中卒者コースの入校者が減少しており、今後は離転職者とりわけ中高年向けの能力再開発訓練に重点を置くことを求めています。
(2) 1978年改正職業訓練法*7
企業主義的な方向に向けた職業訓練法の改正の第一弾は1978年4月に行われました。この改正の基本思想は、担当局長であった岩崎隆造名著にこう明示されています。すなわち、「従来の職業訓練制度は公共職業訓練を中心に考えられてき」たが、「この公共職業訓練優先の考えは、逆に職業訓練制度の社会的評価を矮小化することとな」った。「一方で高度経済成長期において事業主等の行う職業訓練及び民間教育訓練機関の行う教育訓練の発展は著しいものがあり」、「公共職業訓練を主体とする職業訓練施策は、全体の技能労働者の要請のうちわずかの部分においてしか役割を果たすことができない」状況だという認識を述べます。そこでこの改正では、「職業訓練制度は公共職業訓練を基本とするという意識を払拭し、公共職業訓練と事業主等の行う職業訓練とを対等に位置づけ」たのです。ですから「いやしくも公共職業訓練が職業訓練の本流であるとかの認識があってはなら」ないというわけです。
また、「法定職業訓練のみが制度の対象とされ」、「一定の型(特に訓練の教科、期間について)に該当しない職業訓練は、その拡充が図られないのみならず、職業訓練にあらざるものとして排除することとなりがち」だと1969年法の発想を厳しく批判し、「今後において事業主及び労働者の必要とする多様な職業訓練の振興を図っていくためには、法定職業訓練に該当しない職業訓練をも広く施策の対象として取り入れていく必要がある」と断言しています。
この思想転換を受けて、職業訓練の種類の規定であった第8条は「多様な職業訓練を受ける機会の確保」と題され、「労働者は・・・配慮されるものとする」という規定となりました。ここでは、1969年法の再訓練が向上訓練に統合されています。
(多様な職業訓練を受ける機会の確保)
第8条 労働者は、次に掲げる職業訓練その他多様な職業訓練を受けることができるように、職業訓練を受ける機会の確保について、事業主並びに国及び都道府県が行う職業訓練に関する措置を通じて配慮されるものとする。
一 養成訓練(労働者に対し、職業に必要な基礎的な技能(これに関する知識を含む。以下同じ。)を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
二 向上訓練(養成訓練を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の技能を有する労働者に対し、その有する技能の程度に応じてその職業に必要な技能を追加して習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
三 能力再開発訓練(職業の転換を必要とする労働者に対し、新たな職業に必要な技能を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
1969年法が導入した「法定職業訓練」という概念は、それ以外の職業訓練も立派な職業訓練に変わりはないのだという趣旨を明らかにするため、「準則訓練」と呼び変えられました。そして、「公共職業訓練施設等」と「職業訓練の認定等」という節分けもなくなりました。訓練施設の種類についても、専修訓練課程を廃止して、普通訓練課程(旧高等訓練課程)と専門訓練課程(旧特別高等訓練課程)の二区分とし、これに伴って専修職業訓練校と高等職業訓練校を一本化して職業訓練校とし、次のような規定に置き換えられました。
(職業訓練施設)
第14条 次の各号に掲げる施設(以下「職業訓練施設」と総称する。)は、それぞれ当該各号に掲げる職業訓練を行うものとする。
一 職業訓練校 養成訓練(次号の労働省令で定めるものを除く。)、向上訓練及び能力再開発訓練
二 職業訓練短期大学校 養成訓練(将来高度の技能を有する労働者となるのに必要な基礎的な技能を習得させるための訓練課程の養成訓練として労働省令で定めるものに限る。)
三 技能開発センター 向上訓練及び能力再開発訓練
四 身体障害者職業訓練校 前三号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体に障害がある者等に対して行うその能力に適応した養成訓練、向上訓練又は能力再開発訓練
2 職業訓練施設でないものは、その名称中に職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は身体障害者職業訓練校という文字を用いてはならない。
(公共職業訓練施設)
第15条 国、都道府県及び市町村が設置する職業訓練施設(以下「公共職業訓練施設」という。)は、それぞれ前条第一項各号に規定する職業訓練を行うほか、職業訓練に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うことができる。
2 国は、職業訓練短期大学校、技能開発センター及び身体障害者職業訓練校を設置し、都道府県は、職業訓練校を設置する。
3 前項に定めるもののほか、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けて、都道府県は職業訓練短期大学校、技能開発センター又は身体障害者職業訓練校を、市町村は職業訓練校を設置することができる。
4 公共職業訓練施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業訓練施設については労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業訓練施設については条例で定める。
5 国は、第二項の規定により設置した身体障害者職業訓練校のうち、労働省令で定めるもの以外の身体障害者職業訓練校の運営を都道府県に、労働省令で定めるものの運営を身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第六章に規定する身体障害者雇用促進協会に委託することができる。
6 公共職業訓練施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。
これにより、(身体障害者向けを除けば)都道府県(と市町村)は職業訓練校、国(雇用促進事業団)は職業訓練短期大学校と技能開発センターという分業体制に移行しました。
もう一つ、1978年改正法が大きな転換点となったのは、委託訓練の積極的拡大です。これまでも「委託することができる」(第21条第2項)とされていましたが、あくまでも例外的な位置づけでした。ところがこの改正により、「国及び都道府県が職業訓練を行う場合には、その設置した職業訓練施設内において行うほか、職業を転換しようとする労働者等に対し、必要があるときは、職業に必要な能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該職業訓練施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる」(第9条第2項)と規定されたのです。こうして、離転職者訓練については、専修学校、各種学校等の民間教育訓練施設を積極的に活用していくこととなりました。これは、製造業、建設業中心の公共職業訓練施設では対応できない第三次産業の職種について大きく拡大していくことになります。
なお一方で、指導員訓練という新たな概念を作り、職業訓練指導員と職業訓練大学校に係る規定がわざわざ節を立てて拡充されています。
(職業訓練大学校)
第27条 職業訓練大学校は、準則訓練において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)並びに職業訓練に関する調査及び研究を行うものとする。
2 職業訓練大学校は、前項に規定する業務を行うほか、職業訓練に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うことができる。
3 国は、職業訓練大学校を設置する。
4 職業訓練大学校でないものは、その名称中に職業訓練大学校という文字を用いてはならない。
これらに対し、新たに「事業主等の行う職業訓練に対する援助助成等」の節が新設され、第30条の2〜第30条の4にわたり規定が設けられました。1969年法では援助の対象は認定職業訓練に限られていましたが、その制限は撤廃されました。ここは本稿の主たる対象ではありませんが、これが企業主義時代の職業能力開発政策の中軸となっていくのです。
(3) 1985年職業能力開発促進法*8
そういう中で、かつては新鮮であった職業訓練という言葉もすでに泥臭く感じられるようになっており、1984年7月には行政改革の一環として職業訓練局が職業能力開発局に改名され、管理課、能力開発課、技能新興課、海外協力課プラス企画室という体制になりました。さらに1985年6月には職業訓練法が改正され、その名称が職業能力開発促進法に変わりました。
新法は法律の構成を大きく変えました。まず第3章第1節に「事業主等の行う職業能力開発促進の措置」を置き、次の第2節に「国及び都道府県による職業訓練の実施等」を置き、さらにその後に第3節「事業主等の行う職業訓練の認定等」が来るという配置です。大事なものの順番に並び替えたというわけでしょう。
主眼はいうまでもなく第1節で、「その労働者の業務の遂行の過程内において」行われる職業訓練、すなわちOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や、専修学校や大学で行われる教育訓練を受けさせることも明確に位置づけられました。
一方、公共職業訓練についてはあまり大きな変化はありません。施設類型も職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター、身体障害者職業訓練校の4種類で、別に職業訓練指導員等の節に職業訓練大学校が規定されています。
1978年改正で一定程度拡充された委託訓練は、この1985年改正でさらに拡充されました。規定場所も第9条第2項から第16条第3項に移り、公共職業訓練の一環であることが明確になっています。これにより、これまで特定不況業種離職者等に限定されていた委託訓練の対象者が雇用保険受給者や一般の求職者に大きく拡大するとともに、職種の限定も取り払われました。これによりその後、専修学校、各種学校といった民間の教育訓練機関において実施される公共職業訓練が拡大していくことになります。
第16条 ・・・
3 国、都道府県及び市町村が前条第二項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、当該施設内において行うほか、職業を転換しようとする労働者等に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。
訓練基準については、前述のように1969年法では公共職業訓練と認定職業訓練を合わせた「法定職業訓練」について省令で統一的な基準を定めていました。1978年改正ではそれが「準則訓練」と呼び変えられていましたが、1985年改正ではそれが弾力化されました。法律条文上ではわかりにくいですが、省令上ではたとえば教科科目について、普通課程では「将来多様な技能を有する労働者となるために必要な基礎的な技能を習得させるために適切と認められるもの」、専門課程では「将来高度の技能を有する労働者となるために必要な基礎的な技能を習得させるために適切と認められるもの」、職業転換課程では「新たに就こうとする職業に必要な相当程度の技能を習得させるために適切と認められるもの」であれば足りることとされました。
(職業訓練の基準)
第19条 公共職業訓練施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の労働省令で定める事項に関し労働省令で定める基準に従い、第十五条第一項各号に掲げる職業訓練を行うものとする。
2 前項の訓練課程の区分は、労働省令で定める。
訓練課程としては、養成訓練と能力再開発訓練の中に短期課程が設けられています。
(4) 1992年改正職業能力開発促進法*9
1992年6月の職業能力開発促進法の改正は、主として公共職業訓練機関に関わるものです。実は、時代の問題意識は後述のように企業主義から自己啓発へという方向に動き出しつつあったのですが、それは改正法の上にはあまり現れておらず、どちらかというともはや政策の主役ではなくなって久しい公共職業訓練体制についての技術的な改正が中心になっています。しかし逆に言うと、その主役ならざる公共職業訓練を取り上げる本稿では大いに関心を向けるべき内容ということになります。
この改正で大きく変わったのは1969年の新職業訓練法以来の訓練体系です。これまで準則訓練については、その訓練対象者の属性、すなわち新規学卒者、在職者、離転職者という対象者に着目して、養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練という3区分を採ってきましたが、これを再編成し、習得すべき技能知識の程度により普通職業訓練と高度職業訓練に分け、また期間によりそれぞれ長期課程と短期課程に分けて、下表のように計4区分としました(規則第9条)。
職業訓練の種類 |
長期間の課程 |
短期間の課程 |
普通職業訓練 |
普通課程 |
短期課程 |
高度職業訓練 |
専門課程 |
専門短期課程 |
また、公共職業訓練施設の名称が再度変わりました。今度は普通職業訓練を行う職業能力開発校と高度職業訓練を行う職業能力開発短期大学校、短期間の課程を行う職業能力開発促進センター、そして障害者職業能力開発校です。そして、これらを総称して公共職業能力開発施設と呼びます。職業訓練大学校も職業能力開発大学校に改称です。かくして、かつては輝いていた職業訓練校という言葉は法律上からは消えてしまいました。
4 自己啓発の時代における公共職業訓練
1990年代には、労働法政策がそれまでの企業主義一辺倒からの脱皮を試み始めます。これは極端な内部労働市場志向から外部労働市場志向への揺り戻しという性格を持っていますが、しかしその方向性は個人の自由な選択とミクロな市場原理を重視するものでした。職業教育訓練分野においては、それは労働者個人による自発的な職業能力開発、すなわち「自己啓発」の称揚という形を取っていくことになります。法政策として注目されるのは1998年3月の雇用保険法改正で導入された教育訓練給付などであって、公共職業訓練は依然として政策のスポットライトを浴びることなく、地味な脇役としての地位に甘んじ続けます。
(1) 1997年職業能力開発促進法改正*10
1997年5月に職業能力開発促進法の改正が行われました。自己啓発関係では、事業主が自ら行う職業能力開発措置と並べて自己啓発支援措置に1条を充て、事業主の配慮の内容として、これまで規定されていた有給教育訓練休暇だけでなく、長期教育訓練休暇の付与や、始業・終業時刻の変更など教育訓練を受ける時間を確保するための措置が明記されました。
公共職業訓練関係では、訓練生の高学歴化はついに短期大学校を超えて大学校という名称を付けるに至りました。高度職業訓練の中のさらに長期の訓練課程が職業能力開発大学校というわけです。
(国及び都道府県の行う職業訓練等)
第15条の6 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を次条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので労働省令で定めるものについては、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。
一 職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
二 職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程(次号の労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
三 職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
四 職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
五 障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)
この名称は、認定職業訓練でも同じです。
(事業主等の設置する職業訓練施設)
第25条 認定職業訓練を行う事業主等は、労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
これにより、規則第9条の訓練課程の表も下表のようになりました。専門課程が職業能力開発短期大学校、応用課程が職業能力開発大学校に相当します。
職業訓練の種類 |
長期間の課程 |
短期間の課程 |
普通職業訓練 |
普通課程 |
短期課程 |
高度職業訓練
|
専門課程
応用課程 |
専門短期課程
応用短期課程 |
しかしこうなると、新たに設けられた職業能力開発大学校という名称が、既に存在する職業訓練指導員養成のための職業能力開発大学校とバッティングしてしまいます。というわけで、そちらは職業能力開発総合大学校というやたらに複雑な名称になってしまいました。
第27条 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。
(2) 2000年代の動向
1999年3月に雇用促進事業団法が廃止され、代わって雇用・能力開発機構法が成立しました。
雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)
(業務の範囲)
第19条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施並びに事業主その他のものの行う職業訓練の援助を行うこと。
八 公共職業安定所の指示により公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。
2001年4月の経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律は、雇用維持から再就職の促進へという雇用政策思想の転換が明確に打ち出された法改正ですが、その一環として職業能力開発促進法も改正され、個々の労働者のキャリア形成を促進する体制を整備するための配慮を規定し、そのための指針を大臣告示で定めることとしました。この指針に登場するキャリアコンサルティングが、その後の職業能力開発行政のペットテーマになっていきますが、この改正には公共職業訓練関係の事項は全く含まれていません。
2006年3月の職業能力開発促進法の改正は、既に実行ベースで実施していた日本版デュアルシステムを「実習併用職業訓練」という名で法律に明記したものです。また、この改正では、熟練技能の習得の促進についても新たに1条をたてています。しかし、やはり公共職業訓練関係の事項は全く含まれていません。
こうした公共職業訓練に対する軽視の感覚が、やがてその実施機関である雇用・能力開発機構に対する廃止論という形で噴出することになりました。2007年12月に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画では、職業訓練業務について「民間で実施していない訓練に特化し、PDCAサイクルにより、訓練コースの改廃等を通じた効率化を図る」とされるとともに、法人形態の在り方について「雇用のセーフティネットとしての職業能力開発施設の設置・運営業務について、ものづくり分野を重点に、地域の民間では実施していないものに特化するとの観点から、その必要性について評価を行い、その結果を踏まえ、法人自体の存廃について1年を目途に検討を行う」とされました。
1年後の2008年12月には「雇用・能力開発機構の廃止について」が閣議決定され、職業能力開発業務は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に移管するとともに、@職業能力開発総合大学校については、職業訓練指導員養成の在り方、コストパフォーマンスを抜本的に見直し、A職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)については、都道府県等が移管を希望するものについては、可能な限り移管、B職業能力開発大学校・短期大学校(ポリテクカレッジ)については都道府県等の移管希望を具体的に把握して対応、等とされました。
その後2011年4月の独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)により、雇用・能力開発機構は廃止され、職業能力開発業務を移管された高齢・障害者雇用支援機構は高齢・障害・求職者雇用支援機構となりました。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)
(業務の範囲)
第14条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下「職業能力開発促進センター等」という。)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。
八 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項の規定による認定に関する事務を行うこと。
(3) 求職者支援制度
2010年、雇用保険と生活保護の間の「第2のセーフティネット」として求職者支援制度を創設する議論が労働政策審議会雇用保険部会で審議されるとともに、その制度で実施される職業訓練の在り方についても職業能力開発分科会で議論され、2011年5月に職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律が成立しました。いわゆる求職者支援制度です。
この制度については本誌2011年冬号(235号)の「求職者支援制度の成立」において詳しく検討していますが、そこでは生活保障のためのセーフティネットとしての観点が中心でした。しかし、法律の名称にも現れているように、この制度は公的な職業訓練の新たな枠組みを創設したものでもあるのです。しかもそこに使われている用語は、これまでの職業訓練の歴史を知っているものであればあるほど違和感を禁じ得ないようなものでした。
第2章 特定求職者に対する職業訓練の実施
(職業訓練実施計画)
第3条 厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、次条第二項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「職業訓練実施計画」という。)を策定するものとする。
(厚生労働大臣による職業訓練の認定)
第4条 厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。
一 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。
二 就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。
三 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による認定に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
(認定職業訓練を行う者に対する助成)
第5条 国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。
(指導及び助言)
第6条 機構は、認定職業訓練を行う者に対し、当該認定職業訓練の実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
第3章 職業訓練受講給付金
(職業訓練受講給付金の支給)
第7条 国は、第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等(雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等をいう。第十一条第二号において同じ。)を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。
2 職業訓練受講給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。
もともと制度の目的は特定求職者(この用語も雇用助成金とバッティングしており、まことに違和感のあるものですが)に職業訓練受講給付金(という名目の生活保障)を支給することですが、そのために彼ら向けの職業訓練を受講させるべく職業訓練の「認定」を行い、その「認定職業訓練」に係る仕組みが設けられることになります。それにしても、「認定職業訓練」というのは、現在でも職業能力開発促進法において「事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について・・・厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定」を受けたものを指す概念として立派に存在しているにも関わらず、全く同名の異なる概念を平然と持ち込んできたことには違和感を禁じ得ません。
(4) ハロートレーニング
さて、本稿でその推移を見てきた公共職業訓練と、上記求職者支援法により設けられた求職者支援訓練を合わせて公的職業訓練と呼び、これに「ハロートレーニング」という愛称を付けたのが2016年11月です。ちなみにキャッチフレーズは「急がば学べ」です。
2017年7月の厚生労働省の組織再編により、職業能力開発局は人材開発統括官となり、その下に人材開発総務担当、人材開発政策担当、若年者・キャリア形成支援担当、能力評価担当、海外人材育成担当の5人の参事官が配置されました。
なお、2021年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」いわゆる骨太の方針には、大変気になる一節が書き込まれています。「多様な働き方の実現に向けた働き方改革の実践、リカレント教育の充実」の項に、さりげなく「雇用保険の業務データ等を用いて公共職業訓練等の効果の分析を行い、今後の施策に反映させる」という一文が入りこんでいるのです。
*1和田勝美『職業訓練の課題と方向』労務行政研究所(1967年)、中原晁『生涯訓練 その課題と方向』労務行政研究所(1976年)、田中萬年『わが国の職業訓練カリキュラム』燭台社(1986年)。
*2村中兼松「職業補導所を利用しよう」『職業指導』1950年1月号。
*3労働省職業安定局失業対策部編『失業対策年鑑昭和29年版』。
*4渋谷直蔵『職業訓練法の解説』労働法令協会(1958年)。
*5労働省職業訓練局編著『改正職業訓練法』日刊労働通信社(1969年)。
*6関英夫『雇用保険法の解説』ぎょうせい(1975年)、中原晁『生涯訓練 その課題と方向』労務行政研究所(1976年)。
*7岩崎隆造『これからの職業訓練の課題 職業訓練法の改正の考え方』労働基準調査会(1979年)、森英良『職業訓練の現状と課題』労務行政研究所(1982年)。
*8宮川知雄『解説職業能力開発促進法 未来を拓く人材開発』日刊労働通信社(1986年)、野見山眞之『新時代の職業能力開発』労務行政研究所(1987年)。
*9労働省職業能力開発局編『改正職業能力開発促進法の解説』雇用問題研究会(1993年)。
*10労働省職業能力開発局編著『改訂新版職業能力開発促進法』労務行政研究所(1998年)。