『季刊労働法』2023年冬号(283号)
「健康診断の労働法政策」
はじめに
産業医科大学教授の堀江正知氏は、『労働判例』誌のコラム「遊筆」で、次のように述べています*1。
会社の定期健康診断には、医師が驚く2つの特徴がある。労働者に受診義務を課していることと、その結果が事業者に報告され保存されていることである。医師の日常は、患者への説明と同意なしには誰にも伝えられない情報で溢れている。その医療機関を選んだのは患者であり、受診するかどうかも患者の自由である。診察の強制は精神保健福祉法や麻薬取締法が規定する場合に限られるはずである。ところが、労働安全衛生法は、約6000万人の労働者に受診を強制し、その結果を他人に渡している。その理由は、科学的な合理性と国際標準ではなく、歴史的な経緯と保守的な文化である。
1938年、国家総動員法の公布直後に、工場法の省令(工場危害予防及衛生規則)が改正され、工場医による健康診断が規定されたのが発端である。・・・・
同趣旨のことは、2022年10月29日の日本労働法学会第139回大会の大シンポジウム「労働安全衛生法改正の課題」における堀江氏の報告においても語られていました*2。
現在労働安全衛生法第66条以下に規定されている健康診断については、我々ほぼ全てが労働者として毎年受診してきた経験を持つこともあり、違和感を感じることもないまま過ごしてきていると思われますが、その源流は堀江氏が指摘するとおり、戦時体制下の健民政策にあり、それが戦後80年近くにわたってさらに拡大発展してきたという歴史があります。本稿では、労働法学の本流からは軽視されがちな労働安全衛生法制において、日本独特の発展の方向性を根底で形作ってきたものともいうべき職場における健康診断の展開を見ていきたいと思います。
1 一般健康診断規定以前
現在の労働安全衛生法の源流は、1911年3月29日に制定され1916年6月1日に施行された工場法の第13条です。
工場法(明治44年3月29日法律第46号)
第十三条 行政官庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ工場及附属建設物並設備カ危害ヲ生シ又ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト認ムルトキハ予防又ハ除害ノ為必要ナル事項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ全部又ハ一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得
もっとも、1916年に施行された時点での工場法施行規則(大正5年8月3日農商務省令第19号)には、一定の疾病についての就業禁止や就業制限が規定されているだけでした。
労働安全衛生に関わる規定が設けられたのは昭和に入ってからで、1929年にようやく工場危害予防及衛生規則が制定されました。この工場危害予防及衛生規則は全36条からなり、その内容は機械設備の安全基準から原材料の安全衛生、食堂炊事場の衛生基準にまでわたるもので、現在から見れば極めておおざっぱなものですが、工場監督官の解釈を統一するため、工場危害予防及衛生規則施行標準(昭和4年7月18日発労第58号)という社会局長官依命通牒を発していました。ただ、この段階ではまだ今日の健康診断規定に相当する規定は見当たりません。1938年改正で安全衛生体制に関する規定が挿入されるべき場所には、こういう規定があっただけでした。
工場危害予防及衛生規則(昭和4年6月20日内務省令第24号)
第三十四条 更衣所及浴場ハ之ヲ男女用ニ区別スベシ
ただし、実はその2年前の1927年に制定された工場附属寄宿舎規則には、ごく限定的な形ですが健康診断を義務づける規定が盛り込まれていました。
工場附属寄宿舎規則(昭和2年4月6日内務省令第26号)
第十六条 寄宿舎ニ収容スル職工及寄宿舎ニ使用スル者ニ対シテハ少クトモ一年二回健康診断ヲ施行スベシ
A前項ノ健康診断ニ関スル記録ハ其ノ施行後三年間之ヲ保存スベシ
当時、工場労働者の約4割が工場附属の寄宿舎に寝泊まりし、しかも寄宿職工の84%が女子という状況であったことから、その衛生改善が喫緊の課題であったことが、この省令制定の原動力でした。
2 厚生省の設置と国家総動員法の制定
現行労働安全衛生法の健康診断規定の直接の源流である規定が初めて設けられたのは、1938年の工場危害予防及衛生規則改正(昭和13年4月16日厚生省令第4号)によってです。この背景には、戦時体制が進む中で、結核対策と国民の体力向上に熱心な陸軍のイニシアティブで厚生省が設置されたことと国家総動員法が制定されたことがあります。
厚生省が設置されたのは1938年1月11日ですが、これは支那事変が始まった盧溝橋事件から6か月を経過し、近衛文麿首相が「蒋介石政権を対手とせず」と声明した同年1月16日の直前でした。しかしその動きは陸軍省医務局長・陸軍軍医総監であった小泉親彦が1936年秋頃、国民の体力向上のため強力な衛生行政の主務官庁を作る衛生省構想を提起したことに始まります。小泉が医療関係誌に寄せた文章は、その趣旨を次のように述べています*3。
全国から某師団に集まる優良なる壮丁三千五、六百名の中で約二百名が慢性の胸の疾患を有つてゐる。然し是は甲種合格である。甲種にならなかつた乙種の体格者、それから不合格者の者を合せれば、全壮丁中の過半数以上となるが、此等の不良体格者の中に、如何に多数の胸の悪い青年が存在するか想像に難くない。病気でなく、日々仕事に励むで居る青年で、口から結核菌を吐出す人が百人に付二人づゝあるのであるから、此の有疾無息の健康者が全日本にどれ位多数あるか、能く考へて見なければならぬ。・・・だからお医者さんを沢山作つても、病院を拵へても、相談所を拵へても、どうにもならない。けれども結核は撲滅せなければならぬ。是が現在以上に蔓延したら国力はだめである。結核は亡国病である。だから結核撲滅に関しては軍当局は重大な関心を有つて居るのである。・・・
即ち国民生活に即したる、もつと??徹底した方策を講じなければならないのである。ではその体力向上の方法如何と云ふ問題が起るのである。そこで是が対策として、陸軍では左の案を以て、関係各省と協議した。その内容は、国民体力の増強を図るために国民健康保険の如きものを実施して既患者の療養方途を講ずることはもとより必要であるが、それよりも無患の青少年の身体の鍛錬、乳幼児妊産婦の保護等積極方途を講ずること、これが為には衛生省の如き中央衛生行政機関を画一的に統合強化すること、国立衛生科学研究所を設立して、中央衛生機関の諮問機関とし、文部省の体育研究所、内務省の栄養研究所、衛生試験所等を整理統合し、なほ集団衛生教育施設もこれに附属する国民体力管理法といふやうなものを制定し、小学校から最終学校卒業まで年々の身体検査成績を記入し徴兵検査の時に提出せしむる。国民体力の根本問題たる生活の安定、例へば青年の都会集中を防止するため地方農村に職を与へること、食糧の配給合理化、勤労力の強大化、持久力の養成等各種社会施設に関しても考研すること。各種衛生事業地方病院、医師等の統制、将来戦に於ける空襲に備へて防空、防毒、防疾の能率増進を講ずること。等を陸軍省案として提出した。
この衛生省構想は、衛生局(公衆衛生)、体力局(国民体力向上)、学務局(学校衛生)、業務局(産業衛生)等々からなるものでした。ちょうどこの時に成立した近衛文麿内閣に対し、陸軍は内閣支持の条件として同構想の受入れを求めたのです。一方近衛には福祉国家構想から内務省社会局を中心とした新省設置の考えがあり、この両者を合体させて、同内閣の施政方針の一つとして「国民体力の向上及び国民福祉の増進を図るため」保健社会省を設置することとしたのです。こうして同年7月には一旦保健社会省の設置が閣議決定されたのですが、簡易保険の統合をめぐって逓信省と揉め、ようやく同年12月に枢密院に諮詢したところ、国内情勢に照らして「社会」という文字は不適当という意見が出され、書経の「正徳利用厚生」からとった「厚生」という言葉を用いることとなりました。こうしてようやく体力局、衛生局、予防局、社会局、労働局の5局プラス保険院からなる厚生省が設置されたのです。
新生厚生省の中でも最重要課題とされたのは国民体力の向上でした。体力局は鋭意調査を進め、国民体力管理法案を作成して議会に提出し、1940年4月8日国民体力法として成立に至りました。同法は未成年者に対する体力検査を義務づけるとともに、同局は国民運動として健民運動を展開しました。こうした動向が、健康診断規定の導入発展の背景事情として存在していたことは重要です。
一方、近衛内閣は1938年4月1日、戦争目的遂行のため人的物的資源の統制によりその有効な活用を図るべく国家総動員法(法律第55号)を制定し、以後同法に基づく各種統制に係る勅令が続々と制定されていきました。雇用統制、賃金統制などはその一環として勅令によって実施されましたが、同じ時代の要請によるものであっても、既存の法令体系の中で対応されたものも数多くあります。同年の改正職業紹介法による職業紹介所の国営化と営利職業紹介事業の原則禁止もそうですが、本稿で注目する安全衛生体制の整備と健康診断の義務づけも、工場法体系の中で対応された政策です。
3 安全衛生体制の整備と一般健康診断規定
ようやく1938年工場危害予防及衛生規則改正の内容に入ることができます。この改正の主眼は、安全管理者、工場医、安全委員といった、これもまた今日の労働安全衛生法に連なる安全衛生管理体制を義務づけたことにあります。
工場危害予防及衛生規則(昭和13年4月16日厚生省令第4号による改正)
第三十四条ノ二 工業主安全管理者ヲ選任シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ地方長官ニ届出ヅベシ
A常時五十人以上ノ職工ヲ使用スル工場ノ工業主ハ安全管理者ヲ選任スベシ但シ作業ノ状況ニ依リ危害又ハ衛生上有害ノ虞少キ場合ニ於テハ地方長官ノ許可ヲ受ケ之ヲ選任セザルコトヲ得
B安全管理者ハ工業主ノ指揮ヲ承ケ工場及其ノ附属建設物ニ於ケル危害予防及衛生ニ関スル一切ノ事項ヲ管理ス
C安全管理者ハ安全日誌ヲ作成シ危害予防及衛生ニ関シ為シタル処置を記載シ置クベシ
第三十四条ノ三 工業主工場医ヲ選任シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ地方長官ニ届出ヅベシ
A常時五百人以上ノ職工ヲ使用スル工場ノ工業主ハ工場医ヲ選任スベシ但シ作業ノ状況ニ依リ衛生上有害ノ虞少キ場合ニ於テハ地方長官ノ許可ヲ受ケ之ヲ選任セザルコトヲ得
B地方長官必要アリト認ムルトキハ常時五百人未満ノ職工ヲ使用スル工場ノ工業主ニ対シ工場医ノ選任ヲ命ズルコトヲ得
C工場医ハ医師タルコトヲ要ス
D工場医ハ工業主及安全管理者ノ指揮ヲ承ケ工場及其ノ附属建設物ニ於ケル衛生ニ関スル事項ヲ掌ル
E工場医ハ毎月少クトモ一回工場及附属建設物ヲ巡視シ設備又ハ作業方法ニシテ衛生上有害ノ虞アル場合ハ応急処置又ハ適当ナル予防ノ処置ヲ為スベシ
F工業主ハ工場医ヲシテ毎年少クトモ一回職工ノ健康診断ヲ為サシムベシ
G前項ノ健康診断ニ関スル記録ハ三年間之ヲ保存スベシ
第三十四条ノ四 工業主安全管理者又ハ工場医ヲ解任シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ地方長官ニ届出ヅベシ安全管理者又ハ工場医死亡シタルトキ亦同ジ
A地方長官必要アリト認ムルトキハ工業主ニ対シ安全管理者又ハ工場医ノ増員又ハ改任ヲ命ズルコトヲ得
第三十四条ノ五 工業主ハ工場及其ノ附属建設物ニ於ケル危害予防及衛生ニ関スル事項ニ従事セシムル為安全委員ヲ選任スベシ但シ常時十人未満ノ職工ヲ使用スル工場ノ工業主ハ之ヲ選任セザルコトヲ得
A安全委員ハ工業主、安全管理者及工場医ノ指揮ヲ承ケ毎日工場及其ノ附属建設物ヲ巡視シ設備又ハ作業方法ニシテ危害ヲ生ジ又ハ衛生上有害ノ虞アル場合ハ応急処置又ハ適当ナル予防ノ処置ヲ為スベシ
第三十四条ノ六 工業主安全委員会ヲ設ケタルトキハ安全委員会規則ヲ作成シ之ヲ地方長官ニ届出ヅベシ安全委員会規則ヲ変更シタルトキ亦同ジ
これら安全衛生管理体制に係る規定のうち、工場医の任務として年1回の健康診断が初めて規定されています(斜体字の2項)。しかし、これだけではどういう項目を診断すべきなのかも分かりません。工場危害予防及衛生規則施行標準(昭和13年5月5日発労第29号)には、この規定について次のような解説がされています。
第三十四条ノ三
三、工場医ノ行フベキ健康診断ハ概ネ左ノ項目ニ付之ヲ行フコト
1 身長、体重、胸囲
2 肺活量、握力、視力、聴力
3 感覚器、呼吸器、循環器、消化器、神経系其ノ他ノ臨床医学的検査
業務ノ種類又ハ作業ノ状態ニヨリ必要アリト認ムル場合ハ前項以外ノ項目ニ付テモ検査ヲ行ヒ特ニ職業性疾患ニ付留意スルコト
四、工場医ハ前項ノ健康診断ノ結果特ニ休業、治療又ハ一定ノ保護ヲ必要ト認ムルモノニ付テハ其ノ旨工業主ニ申告スルコト
五、工場医ハ健康診断ノ結果ヲ職工別ニ記載シ置クコト
工業主ハ遅滞ナク前項ノ結果ヲ別記様式ニ依リ地方長官ニ報告スルコト
六、工業主、工場医其ノ他関係者ハ故ナク健康診断ノ結果知得タル人ノ秘密ヲ漏洩セザルコト
この省令改正について、厚生省労働局監督課技師・工場監督官の武田晴爾が詳しく解説しています*4が、そのうち施行標準には書かれていない健康診断結果に対して工業主の取るべき措置について述べた部分を見ておきましょう。
・・・工場医は健康診断の結果、「特ニ休業、治療又ハ一定ノ保護」を必要と認める者を発見したならば、之を工業主に申告しなければならぬ。此の申告を受けたる場合に、工業主の取るべき処置は明示されて居ないけれども、工業主に対して工場医選任の義務を課したのは、労働衛生に関する自治管理に期待するの趣意と解すべきであり、加ふるに工場医に申告義務を負はしめてあるのは、特に放任するを不可と認定した者に限定してあるから、工業主が工場医の申告に対応する適当の処置を講ずることは、当然のことであると解すべきであらう。
4 特殊健康診断規定と国民体力法
工場危害予防及衛生規則は1940年10月7日に改正され、工場医の選任義務が職工500人以上から100人以上に拡張されるとともに、衛生上有害業務従事者に対する年2回の特殊健康診断(という名称ではありませんが)の規定が設けられました(改正部分を斜体字)。
工場危害予防及衛生規則(昭和15年10月7日厚生省令第37号による改正)
第三十四条ノ三 工業主工場医ヲ選任シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ地方長官ニ届出ヅベシ
A常時百人以上ノ職工ヲ使用スル工場ノ工業主ハ工場医ヲ選任スベシ但シ作業ノ状況ニ依リ衛生上有害ノ虞少キ場合ニ於テハ地方長官ノ許可ヲ受ケ之ヲ選任セザルコトヲ得
B地方長官必要アリト認ムルトキハ常時百人未満ノ職工ヲ使用スル工場ノ工業主ニ対シ工場医ノ選任ヲ命ズルコトヲ得
C工場医ハ医師タルコトヲ要ス
D工場医ハ工業主及安全管理者ノ指揮ヲ承ケ工場及其ノ附属建設物ニ於ケル衛生ニ関スル事項ヲ掌ル
E工場医ハ毎月少クトモ一回工場及附属建設物ヲ巡視シ設備又ハ作業方法ニシテ衛生上有害ノ虞アル場合ハ応急処置又ハ適当ナル予防ノ処置ヲ為スベシ
F工業主ハ工場医ヲシテ毎年少クトモ一回職工ノ健康診断ヲ為サシムベシ
G工業主ハ瓦斯、蒸気又ハ粉塵ヲ発散シ其ノ他衛生上有害ナル業務ニ従事スル職工ニ付テハ工場医ヲシテ毎年少クトモ二回健康診断ヲ為サシムベシ
H其ノ年ニ於テ国民体力法ノ体力検査ヲ受ケタル者ニ付テハ一回ヲ限リ前二項ノ規定ニ依ル健康診断ハ之ヲ為サシメザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ国民体力法ニ基キ体力検査ヲ行ヒタル工業主以外ノ工業主ハ国民体力法ノ体力検査票又ハ精密検診票ノ写ヲ作製スベシ
I前三項ノ健康診断ニ関スル記録又ハ体力検査票若ハ精密検診票ノ写ハ三年間之ヲ保存スベシ
この特殊健康診断の対象となる衛生上有害業務は、工場危害予防及衛生規則施行標準(昭和15年10月8日発労第80号)により、水銀又ハ其ノ化合物、鉛又ハ其ノ化合物、酸化亜鉛、黄燐又ハ燐化水素、砒素化合物、チアン化合物、クローム化合物、マンガン化合物、クロール、臭素、弗化水素、塩酸蒸気、硫酸蒸気、亜硫酸瓦斯、硫化水素、硝気、アンモニア、一酸化炭素、二硫化炭素、フオルムアルデヒード、アクロレイン、エーテル蒸気、醋酸エチル、醋酸アミル、四塩化エタン、テレビン油、芳香族及其ノ誘導体、石油瓦斯及蒸気、多量ノ炭酸瓦斯、多量ノ硅砂塵又ハ之ニ類スルモノ、ラヂウム其ノ他ノ放射能物質、紫外線、レントゲン線、白熱光線、眩光といった化学物質や物理的因子が列挙されています。
一方で、この1940年に国民体力法が制定され、未成年者は毎年一回体力検査を受けることとなったため、それとの調整規定も設けられています。むしろ、戦時体制下における国民体力向上政策の一環として、工場法体系における健康診断規定も設けられたというべきかも知れません。ちなみに、この時併せて、上述の工場附属寄宿舎規則も改正され、同様に国民体力法との調整規定が設けられました。
国民体力法(昭和15年4月6日法律第105号)
第一条 政府ハ国民体力ノ向上ヲ図ル為本法ノ定ムル所ニ依リ国民ノ体力ヲ管理ス
A前項ノ管理トハ国民ノ体力ヲ検査シ其ノ向上ニ付指導其ノ他必要ナル措置ヲ為スヲ謂フ
第二条 本法ニ於テ被管理者ト称スルハ本法施行地内ニ居住地(一定ノ居住地ナキ者ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル地トス以下之ニ同ジ)ヲ有スル帝国臣民タル未成年者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノヲ謂フ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未ダ入営セザル者及帰休下士官兵ヲ除ク)又ハ戦時若ハ事変ニ際シ召集中ノモノ
二 陸海軍ノ学生生徒
三 其ノ他勅令ヲ以テ定ムル者
第四条 被管理者ニシテ其ノ年十一月三十日ニ於テ年齢二十年ニ達セザルモノハ本法ノ定ムル所ニ依リ体力検査ヲ受クルコトヲ要ス
A保護者ハ前項ノ被管理者ヲシテ体力検査ヲ受ケシムル義務ヲ負フ但シ被管理者ヲ教育、監護又ハ使用ノ目的ヲ以テ寄寓セシムル者アル場合ハ其ノ者ニ於テ其ノ義務ヲ負フ
第五条 市町村長ハ前条第一項ノ規定ニ依リ体力検査ヲ受クルコトヲ要スル被管理者ニシテ其ノ市町村内ニ居住地ヲ有スルモノノ体力検査ヲ行フベシ但シ事務所、商店、工場、事業場等ノ事業主又ハ管理人ニシテ勅令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ヨリ体力検査ヲ行フコトヲ命ゼラレタルモノハ其ノ事務所、商店、工場、事業場等ニ使用セラルル被管理者ニシテ同条同項ノ規定ニ依リ体力検査ヲ受クルコトヲ要スルモノノ体力検査ヲ行フベシ
第九条 検診、療養ノ指導其ノ他体力管理ニ関スル医務ニ従事セシムル為国民体力管理医ヲ置ク
第十条 国民体力管理医ハ体力検査ニ於テ被管理者ヲ検診シタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ本人又ハ第四条第二項ノ規定ニ依ル義務者ニ対シ被管理者ノ体力向上ニ関スル指導ヲ為スベシ
第十一条 地方長官ハ体力検査ニ基キ必要アリト認ムルトキハ被管理者ニ付本人又ハ保護者ニ対シ国又ハ公共団体ノ体力工場施設ノ利用、就業ノ場所又ハ時間ノ制限、業務ノ変更其ノ他ノ体力向上ニ関スル指示ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ被管理者ヲ使用スル者ニ対シテモ之ヲ為スコトヲ得
第十四条 被管理者ヲ使用スル者ハ体力検査ノ結果ヲ不当ニ援用シテ被管理者ニ対シ不利益ナル取扱ヲ為スコトヲ得ズ
この1940年国民体力法の規定ぶりを見ていくと、半世紀以上後の累次の労働安全衛生法改正で導入された過労死防止のための健康管理規定を彷彿とさせるような規定が並んでいて、いろいろと考えさせられます。とりわけ、第14条の体力検査結果を利用した不利益取扱いなどは、2014年改正時の議論を先取りしており、日本の労働安全衛生政策の底を流れるものが一貫していることを改めて確認させられます。この時の国民体力法の解説書*5から、何が不当な援用、不利益な取扱であるかについて述べた部分を引用しておきますが、今でも同じような問題が発生しそうです。
・・・例へば工場に於て、体力検査の結果判明せる被管理者の健康状態に応じて、職場の変更、労働時間の短縮等を為すことは望ましい所であつて、処置としては適切妥当なりと云はねばならない。従つて職場の変更、労働時間の短縮等の結果、賃金の減少を来すことは已むを得ざるものと云ふべく、之を以て体力検査の結果を不当に援用して、不利益なる取扱を為したとは云ひ難い。只其の賃金低下の程度は問題となり得る。職場別の賃金標準のある場合はそれに拠るべく、労働時間を短縮したる時は其の時間数に相応すべく、若し此等の基準を無視して著しく賃金を低下する時は、不当に援用して不利益なる取扱を為したるものと云ひ得る。
5 健康診断規定の再編拡充
このように創設拡充されてきた健康診断規定が、大東亜戦争中の1942年に大きく再編拡充されましたが、これは規定の置かれる省令がそれまでの工場危害予防及衛生規則から工場法施行規則に移行する形を取りました。それまでは安全衛生管理体制の一環として工場医の任務という位置づけであったのが、正面から工業主が職工に対して実施すべき義務として位置づけられたわけです。
工場法施行規則(昭和17年2月10日厚生省令第7号による改正)
第八条 工業主職工ヲ雇入レタルトキハ雇入後三十日以内ニ医師ヲシテ其ノ職工ノ健康診断ヲ為サシムベシ但シ厚生大臣ノ指定スル健康診断ヲ受ケ三月ヲ経過セザル者ヲ雇入レタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第八条ノ二 工業主ハ医師ヲシテ毎年少クトモ一回職工ノ健康診断ヲ為サシムベシ
A瓦斯、蒸気又ハ粉塵ヲ発散シ其ノ他衛生上有害ナル業務ニ従事スル職工ニ付テハ前項ノ健康診断ハ毎年少クトモ二回之ヲ為サシムベシ
B其ノ年ニ於テ前条ノ規定ニ依ル健康診断又ハ厚生大臣ノ指定スル健康診断ヲ受ケタル者ニ付テハ其ノ受ケタル回数ニ応ジ前二項ノ規定ニ依ル健康診断ハ之ヲ為サシメザルコトヲ得
第八条ノ三 前二条ノ健康診断ニ於テハ左ノ項目ニ付計測、検査又ハ検診ヲ行フベシ但シ其ノ年二回以上ノ健康診断ヲ行フ場合ニ於テハ身長、体重及胸囲ノ測定並ニ視力、色神及聴力ノ検査ハ之ヲ一回行フヲ以テ足ル
一 身長、体重、胸囲
二 視力、色神、聴力
三 感覚器、呼吸器、循環器、消化器、神経系其ノ他ノ臨床医学的検査
四 「ツベルクリン」皮内反応検査
A前項第四号ノ検査ハ其ノ反応陽性ナルコト明カナルモノニ付テハ之ヲ省略スルコトヲ得
B「ツベルクリン」皮内反応ガ陽性若ハ疑陽性ノ者又ハ医師ニ於テ必要ト認ムル者ニ付テハ「エツクス」線間接撮影又ハ「エツクス」線透視ヲ行フベシ
C 前項ノ検査ニ依リ結核性病変又ハ其ノ疑ヲ認ムル者ニ付テハ「エツクス」線直接撮影赤血球沈降速度検査及喀痰検査ヲ行フベシ
D地方長官ハ前二項ノ検査ノ実施ヲ困難トスル工場ニ付テハ之ヲ免除スルコトヲ得
E業務ノ種類又ハ作業ノ状態ニ依リ厚生大臣必要アリト認ムルトキハ第一項、第三項及第四項以外ノ項目ニ付テモ検査ヲ行ハシムルコトヲ得
第八条ノ四 工業主第八条又ハ第八条ノ二ノ規定ニ依リ職工ノ健康診断ヲ為サシメタルトキハ健康診断ノ結果ニ関スル記録ヲ作成スベシ
A第八条ノ二第三項ノ規定ニ依リ健康診断ヲ為サシメザリシ場合ニ於テハ工業主ハ国民体力法ノ体力検査ノ体力検査票若ハ精密検診票又ハ厚生大臣ノ指定スル健康診断ノ結果ニ関スル記録ノ写ヲ作成スベシ
B前二項ノ規定ニ依ル健康診断ノ結果ニ関スル記録、体力検査票若ハ精密検診票ノ写又ハ厚生大臣ノ指定スル健康診断ノ結果ニ関スル記録ノ写ハ各三年間之ヲ保存スベシ
第八条ノ五 工業主ハ職工ノ健康診断ノ結果注意ヲ要スト認メラレタル者ニ付テハ医師ノ意見ヲ徴シ療養ノ指示、就業ノ場所又ハ業務ノ転換、就業時間ノ短縮、休憩時間ノ増加、健康状態ノ監視其ノ他健康保護上必要ナル処置ヲ執ルベシ
第八条ノ六 工業主ハ毎年一回第八条又ハ第八条ノ二第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル健康診断ノ結果(第八条ノ二第三項ノ規定ニ依リ健康診断ヲ為サシメザリシ者ニ付テハ体力検査又ハ厚生大臣ノ指定スル健康診断ノ結果)ヲ様式第七号ニ依リ地方長官ニ報告スベシ
第八条ノ七 工業主其ノ他健康診断ノ事務ニ従事シ又ハ従事シタル者ハ其ノ職務上知リ得タル職工ノ秘密ヲ故ナク漏洩スベカラズ
第二七条ノ二 第八条ノ七ノ規定ニ違反シタル者(工業主ヲ除ク)ハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
A前項ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ズ
このように、それまでは通達(施行標準)レベルに記述してあったことが大幅に省令レベルの規定に持ち上げられていますが、内容的にもかなりの拡充がされています。まず、健康診断を実施する義務は工場医選任義務のある職工100人以上工場だけではなく、工場法の適用される職工10人以上工場の工業主に課せられます。それゆえ、健康診断を担当するのは工場医に限らない「医師」とされています。なお、これに併せて工場危害予防及衛生規則第34条の3が改正され、新第6項が追加されています。
工場危害予防及衛生規則(昭和17年2月10日厚生省令第8号による改正)
第三十四条ノ三
E工場医ノ選任アル工場ノ工業主工場法施行規則第八条又ハ同規則第八条ノ二ノ規定ニ依リ職工ノ健康診断ヲ行フ場合ニ於テハ工場医ヲシテ之ヲ為サシムベシ
この改正により、年1回の定期健康診断と年2回の特殊健康診断に加えて、雇入時の健康診断も義務づけられました。さらに、検査項目にもツベルクリン検査やエックス線撮影など結核対策が前面に打ち出されています。この前年の1941年7月18日、陸軍軍医中将の小泉親彦は第3次近衛文麿内閣で厚生大臣に就任しており、同年10月18日の東条英機内閣でも留任して、1944年7月18日の総辞職までその職を務めました。この省令改正は、「結核は亡国病である」という小泉の信念を実現しようとするものであったと言えましょう。この時に発出された労務者健康診断施行標準(昭和17年2月24日労発第21号)には、ツベルクリン皮内反応検査など検査項目についての詳細な指示が書かれています。
7,「ツベルクリン」皮内反応検査 日本薬局方「ツベルクリン」(旧ツベルクリン)二千倍溶液ノ〇・一竓ヲ左前膊内側ノ皮内ニ「ツベルクリン」用注射筒ニ太サ1/4注射針ヲ附シタルモノヲ用ヒテ注射シ、反応ノ検査ハ注射後四十八時間後ニ於テ、注射部位ノ発赤ノ有無及大キサニ付之ヲ行フコト。発赤ノ有ル場合ハ発赤ノ径(円形ニ近キ場合ハ其ノ直径楕円形其ノ他不整形ノ場合ハ其ノ短径)ヲ測定シ先ニ依リ陰性、疑陽性、陽性ノ別ヲ判定シ之ヲ発赤径と併セ記載スルコト。単位ハ粍トシテ単位以下ハ切捨テルコト
発赤径 判定
〇粍以上四粍以下 陰性
五粍以上九粍以下 疑陽性
十粍以上 陽性
この改正では、健康診断の結果に基づき、「療養ノ指示、就業ノ場所又ハ業務ノ転換、就業時間ノ短縮、休憩時間ノ増加、健康状態ノ監視其ノ他健康保護上必要ナル処置」を執るべきことが規定されました。この点については施行標準に極めて詳細な記述があります。まず、職工の健康状態をA.健康者、B.微症罹患者、C.赤沈値促進者、D.要注意罹患者、E.陽性転化者、F.疑活動性結核罹患者、G.活動性結核罹患者、H.要療養罹患者に区分し、それぞれについて健康状態の監視と作業に対する考慮が列記されています。要注意罹患者は作業転換、陽性転化者は作業転換と深夜業禁止、疑活動性結核罹患者は作業転換、残業厳禁、深夜業禁止に加え、休養時間として午前1時間、午後1時間が必要です。G.とH.は休業療養となります。
なお同じ1942年には国民体力法も一部改正され、体力測定の対象となる被管理者の範囲が拡大されました。
国民体力法(昭和17年2月21日法律第37号による改正)
第二条 本法ニ於テ被管理者ト称スルハ本法施行地内ニ居住地(一定ノ居住地ナキ者ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル地トス以下之ニ同ジ)ヲ有スル帝国臣民タル年齢二十六年未満ノ男子及年齢二十年未満ノ女子ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノヲ謂フ
第四条 被管理者ニシテ其ノ年十一月三十日ニ於テ年齢二十六年ニ達セザル男子及年齢二十年ニ達セザル女子ハ本法ノ定ムル所ニ依リ体力検査ヲ受クルコトヲ要ス但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第六条ノ二 地方長官ハ国民体力ノ工場ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ第四条第一項ノ被管理者ニ非ザル者ニ付テモ体力検査ヲ受ケシムルコトヲ得
対象を拡大した理由について、当時の担当官は次のように述べています*6。聖戦完遂と結核撲滅がこの時期の政策課題であったことが分かります。
従来被管理者の範囲は、未成年者に限られてゐたが、今回之が男子に付ては、更に満二十五歳迄に拡張された。この年齢層は、軍事的には兵の主力を為し、産業的には生産力の中核をなす最も重要な地位を占むるものであり、之を結核対策の見地より見れば、結核死亡率の最も著しい時期であつて、これを除外しては結核の予防撲滅策は全く不徹底となるのである。・・・
ちなみに国民体力法は空文化しながらも廃止されずに存在し続け、1954年6月1日の厚生省関係法令の整理に関する法律(法律第136号)により廃止されています。
6 労働基準法の健康診断規定
戦後になって制定された労働基準法(以下「労基法」)は、労働時間規制をはじめとしてさまざまな分野で戦前の水準を遥かに超える労働者保護を達成した法律ですが、よく見ると戦時下の諸法令で導入されていたいくつもの規定がほぼそのまま、あるいは若干形を変えて盛り込まれていることが分かります。労働安全衛生管理体制や健康診断に関わる領域はその最も顕著な分野です。
労基法には第5章として「安全及び衛生」が置かれ、危害の防止(第42〜45条)、安全装置(第46条)、性能検査(第47条)、有害物の製造禁止(第48条)、危険業務の就業制限(第49条)、安全衛生教育(第50条)、病者の就業禁止(第51条) といった規定に続いて、次のような規定が設けられました。
労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)
(健康診断)
第五十二条 一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師に労働者の健康診断をさせなければならない。
A使用者の指定した医師の診断を受けることを希望しない労働者は、他の医師の健康診断を求めて、その結果を証明する書面を、使用者に提出しなければならない。
B使用者は、前二項の健康診断の結果に基いて、就業の場所又は業務の転換、労働時間の短縮その他労働者の健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
C第一項の事業の種類及び規模並びに定期の健康診断の回数は、命令で定める。
法律の文言上は特殊健康診断と一般健康診断がまとめて規定されてしまっていますが、省令レベル(労働安全衛生規則、以下「安衛則」)ではより詳細な規定が設けられています。
労働安全衛生規則(昭和22年10月31日労働省令第9号)
第六章 健康診断
第四十八条 左の各号の一に該当する場合には、雇い入れの際に法第五十二条第一項の規定により、健康診断を行わなければならない。但し、労働大臣の指定する健康診断を受け、三箇月を経過しない者を雇い入れる場合は、この限りでない。
一 常時五十人以上の労働者を使用する事業において、常時使用する労働者を雇い入れる場合
二 左に掲げる業務に、常時使用する労働者を雇い入れる場合
(イ)多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(ロ)多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(ハ)ラヂウム放射線、エツクス線その他有害放射線にさらされる業務
(ニ)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(ホ)異常気圧下における業務
(ヘ)さく岩機、びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
(ト)重量物の取り扱い等重激な業務
(チ)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(リ)坑内における業務
(ヌ)深夜業を含む業務
(ル)水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これに準ずる有害物を取り扱う業務
(ヲ)鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
(ワ)病原体によつて汚染のおそれの著しい業務
(カ)前各号の外、中央労働基準委員会の議を経て労働大臣の指定する業務
第四十九条 前条第一号に規定する労働者又は法第八条第一号乃至第五号、第八号及び第十号乃至第十五号の事業において、常時使用する労働者については、毎年一回以上定期に、健康診断を行わなければならない。
A前条第二号に規定する労働者については、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
Bその年において、前条の規定による健康診断又は労働大臣の指定する健康診断を受けた者については、その受けた回数に応じて、前二項の規定による健康診断はこれを行わないことができる。
第五十条 前二条の規定による健康診断においては、左の項目について検査又は検診を行わなければならない。
一 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の臨床医学的検査
二 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
三 ツベルクリン皮内反応検査、エツクス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
四 前各号の外、業務の種類又は作業の状態によつて、労働大臣の指定する検査
A前項第二号乃至第四号の検査は、医師においてその必要を認めない場合又はその実施の困難な場合には、これを省略することができる。
B前項後段の場合には、様式第十二号によつて事前に又は事後遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第五十一条 事業に附属する食堂又は炊事場における業務に従事する労働者については、雇い入れの際に、検便による健康診断を行わなければならない。
A前項の規定による検便の実施が困難な場合にはこれを省略することができる。この場合には前条第三項の規定を準用する。
B都道府県労働基準局長は、必要であると認める場合には、使用者に対して、第一項に規定する労働者について、定期に検便による健康診断を行うことを命ずることができる。
第五十二条 使用者の指定した医師の診断を受けることを希望しない労働者が、法第五十二条第二項の規定によつて、他の医師の健康診断を求める場合には、その結果を証明する書面を様式第十三号によつて提出しなければならない。
第五十三条 健康診断に関する記録は、様式第十四号によつて、作成しなければならない。
第五十四条 使用者その他健康診断の事務に従事し又は従事した者は、その職務上知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
規定ぶりがごちゃごちゃしているので整理すると、まず雇入時健康診断は労働者50人以上事業と各号列記されている有害業務の常用労働者に義務づけられます。前者は安衛則第11条により医師である衛生管理者と医師でない衛生管理者の選任義務が課せられている事業と同じですが、1942年規則が工場法の適用される職工10人以上工場に雇入時健康診断を義務づけていたのに比べると小規模工場が対象から外れています。「労働大臣の指定する健康診断」は、1948年4月30日労働大臣告示により、国民体力法による体力検査、結核予防法による健康診断、学校身体検査規程による身体検査等が列挙されています。一方、1942年規則では雇入後30日以内であったものが、安衛則では雇入時と厳格化しており、これは寺本広作課長によれば「雇入後相当日を経過した後で健康診断の結果解雇することになれば労働者保護に於て欠くる所あるのみでなく、使用者にとつても亦不便であると考へた為」です*7。
一方定期健康診断については、年1回型と年2回型があるのは1942年規則と同じですが、労基法の適用範囲が工場法よりも大きく拡大したこともあって、規定ぶりが複雑になっています。まず、年1回の定期健康診断が義務づけられるのは、上記雇入時健康診断の対象労働者に加えて、農林水産業と金融広告業、官公署等を除く大部分の業種の常用労働者です。これらには規模要件はありません。言い換えれば事実上ほぼすべての事業の労働者に一般定期健康診断を義務づけたことになります。これに対し、規模に関わりなく雇入時健康診断が義務づけられる各号列記の有害業務については、年2回の定期健康診断が義務づけられています。
戦時下の法令との違いがよく表れているのが労基法第52条第2項で、寺本課長は「健康診断の必要性と労働者の自由権を調整するために設けられた規定」と説明し、また労働基準監督官の執筆した解説書では「使用者が医師と結託することによつて受けることのあるであろうと予想される労働者の不利益を排除し且つ他面、労働者自身もその医学的自覚の不認識によつて健康診断の受検を忌避する傾向のあることを是正するため設けられたもの」と述べています*8。
なお、健康診断結果に対する使用者のとるべき措置は労基法第52条第3項に規定されていますが、これを実施するのは新たに設けられた衛生管理者になります。衛生管理者に関する規定は医師と非医師に分かれて込み入っていますが、健康診断に関わる部分を中心にみておきましょう。
労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)
(安全管理者及び衛生管理者)
第五十三条 一定の事業については、使用者は、安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならない。
A前項の事業の種類及び規模並びに安全管理者及び衛生管理者の資格及び職務に関する事項は命令で定める。
B行政官庁が必要であると認める場合においては、使用者に対して、安全管理者及び衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
労働安全衛生規則(昭和22年10月31日労働省令第9号)
第二章 衛生管理
第十一条 常時五十人以上の労働者を使用する事業においては、法第五十三条第一項の規定により医師である衛生管理者及び医師でない衛生管理者を左表(省略)によつて選任しなければならない。但し、やむを得ない事由によつて都道府県労働基準局長の許可を受けた場合は、この限りでない。
第十四条 衛生管理者は、左の各号の一に該当する者でなければならない。
一 医師であつて労働衛生に関する教養を有する者
二 第二十四条の規定による都道府県労働基準局長の免許を受けた者
第十八条 医師である衛生管理者は、毎月一回以上、医師でない衛生管理者は、毎日一回以上作業場等を巡視し、設備又は作業方法で衛生上有害のおそれのある場合には応急処置又は適当な予防の処置をしなければならない。
第十九条 衛生管理者は、左の事項を行わなければならない。
一 健康に異常ある者の発見及び処置
二 労働環境衛生に関する調査
三 作業条件、施設等の衛生上の改善
四 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
五 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持のために必要な事項
六 労働者の負傷及び疾病、それに因る死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
七 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
八 その他衛生に関する事項
A医師である衛生管理者は前項の外健康診断を行わなければならない。
第二十一条 使用者は、左の各号の一に該当する場合には様式第二号によつて遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 健康診断の結果、就業の場所又は業務の転換、労働時間の短縮その他労働者の健康の保持に必要な措置を講じた場合
二 病者の就業禁止をした場合
三 業務上の疾病、食中毒(五人以上のものに限る)が発生した場合
第二十二条 使用者は、定期の健康診断の結果に関する統計を、様式第三号によつて作成し、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第二十四条 衛生管理者の免許は左の各号の一に該当する者に、これを与える。
一 医師又は保健衛生に関する旧専門学校令による専門学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者
二 衛生管理者試験に合格した者
三 その他都道府県労働基準局長において特に適当であると認める者
旧法時代の工場医制度を衛生管理者制度に改めた理由について、医学博士である労働基準監督官として勤務していた林信治が次のように解説しています*9。
・・・医師である衛生管理者は形式的に見ると、旧工場法時代の工場医制度を脱皮せしめたものであるが、従来の工場医がともすれば治療方面を重視し、広い意味の労働衛生に関する方面の仕事はむしろ第二次的に考えられていた欠陥があつたのであるが、労働基準法ではその重点を専ら労働衛生に置いて活動することが規定せられているのであつて、これは正に画期的な躍進を遂げたものと解してよいのである。又医師である衛生管理者が如何に優秀であつても一方診察という任務等がある以上、その活動にばかり期待をかけることは無理な点もある。この欠陥を補足する意味でも医師でない衛生管理者の必要性があり、且つその活動こそは大いに期待せられる所以なのである。そしてこの制度こそは全く新しい着想であつて医師である衛生管理者と共に、労働衛生推進の中核をなすものである。
一見戦時中の工場医制度から後退したかのように見える衛生管理者制度には、こういう意図があったわけです。
7 労働安全衛生法の制定
その後、安衛則は細かな改正をいくつも重ねていきますが、法規定が大きく変わるのは労働安全衛生法(以下「安衛法」)の制定によるものです。これを提起したのは、1971年7月13日の労働基準法研究会第3小委員会報告です。
(6) 健康対策の充実強化
ロ 健康診断の体系の整備
中高年労働者の増加、有害業務従事労働者の増加等に即応し健康診断の体系を刷新し、健康診断項目、事後措置基準を整備して身体条件に応じた職場配置の実施を促進すると共に、健康診断の適正な実施を図るため、健康診断気管の育成強化を図ること。
また、一定の衛生上有害な業務に従事した労働者については、その業務を離れても必要に応じ、健康診断が受けられるよう措置すること。
これを受けて労働省が安衛法の制定についての考え方をまとめ、中央労働基準審議会への諮問答申を経て法案を国会に提出し、1972年6月8日に成立に至りました。同法は膨大な法律ですが、ここでは健康診断と衛生管理体制に関わる部分だけを取り上げておきます。
労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)
第三章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働基準局長の免許を受けた者その他労働省令で定める資格を有する者のうちから、労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
(産業医)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の労働省令で定める事項を行なわせなければならない。
第七章 健康管理
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働基準局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
6 事業者は、第一項から第四項まで又は前項ただし書の規定による健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。
それまでの医師である衛生管理者を「産業医」と呼んで独立の項目を立てたのは、戦時中の工場医制度の復活とも見えますが、法制定時の解説書は「労働者の健康診断の実施、労働者の健康障害の原因の調査と再発防止のための対策の樹立等労働者の健康管理を効果的に行うためには、医師の医学的活動が不可欠である」とその理由を述べています*10。もっとも、これは労働基準法研究会報告にないだけではなく、労働省の「労働安全衛生に関する立法の考え方」(1971年9月28日)にも、「労働安全衛生に関する法制についての基本構想」(11月15日)にも出てきません。国会提出法案の段階になって入りこんできたようです。
安衛法の健康診断規定は、労基法のそれと異なり、各項立てでより細かい規定ぶりになっています。先ず第1項は雇入れ時と定期の一般健康診断ですが、雇入れ時健康診断はそれまでの限定がなくなり、全業種全規模の労働者が対象となりました。定期健康診断も農林水産業の小規模事業場の例外がなくなっています。第2項は特定業務従事者の健康診断ですが、その第2文は一定の有害業務に従事した後配置転換した労働者についても同様にこの特別項目についての健康診断を義務づけています。これは上記労働基準法研究会報告が求めていた点です。さらに、第4項は特定の職業性疾病が多発した場合などに臨時の健康診断をするよう指示できる根拠規定です。
安衛法の法的性格という点からみて興味深い規定が、第5項の労働者の受診義務です。後にさまざまな議論の焦点になっていく規定ですが、この段階ではほとんど議論の争点にはなっていないようです。
安衛法に基づいて新たな安衛則が制定されました。
労働安全衛生規則(昭和47年9月30日)
第六章 健康管理
第一節 健康診断
(雇入れ時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(次条に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査、ツベルクリン皮内反応検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
2 前項第三号から第五号までに掲げる項目については、労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3 第一項の健康診断は、前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
第四十五条 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、前条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2 前項の健康診断は、法第六十六条第二項前段の規定による健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
(結核健康診断)
第四十六条 事業者は、前三条の健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね六月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
一 エツクス線直接撮影による検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
二 エツクス線透視による検査及び聴診、打診その他必要な検査
8 過労死防止のための健康管理
労働安全衛生法の健康診断に係る規定が大きく膨らんだのは、1996年の法改正(平成8年法律第89号)によってですが、この法改正は過労死予防対策として導入されたものでした。中央労働基準審議会労働災害防止部会は、1996年1月19日に「労働者の健康確保対策の充実強化について」建議を行い、その中で「動脈硬化や高血圧等の基礎疾患を有する労働者が、著しい長時間労働等による過重負荷を受けたことにより、その基礎疾患が急激に著しく増悪し、脳・心臓疾患を発症することがある。これが『過労死』として、社会的に大きな問題となっており、その予防のための労働者の健康確保対策や長時間労働の排除等の総合的な対策が必要である」と過労死問題を取り上げ、脳・心臓疾患等に対応した一般健康診断の実施の徹底や健康診断結果に基づく効果的な健康管理、そして事業者による適切な事後措置の実施等を求めたのです。
労働省はこれを踏まえて3月13日に改正法案を国会に提出し、6月19日に改正法が成立しました。これにより、事業者は有所見者の健康診断結果について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならず、その意見を勘案して必要があると認めるときは、就業場所の変更等適切な事後措置を講じなければならないこととなりました。また、一般健康診断を受けた労働者に対してその結果を通知する義務や、その結果に基づいて必要な労働者に対して医師又は保健婦等による保健指導を行う努力義務も規定されました。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の二 事業者は、前条第一項から第四項まで又は第五項ただし書の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第六十六条の三 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(一般健康診断の結果の通知)
第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導等)
第六十六条の五 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師、保健婦又は保健士による保健指導を行うように努めなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
第66条の3の事後措置については、同条第2項に基づき「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針第1号)が公表されています。この指針では、健康診断の結果異常の所見があると診断された労働者について、通常勤務、就業制限、要休業の区分によって判断を求めることとされ、このうち就業制限については「勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更等の措置を講じる」ものとされています。
こういった過労死対策がこの時期に労働安全衛生法政策に登場してきたのは、労災保険法政策において1995年2月に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」(基発第38号)が発出され、発症1週間より前の業務については、この業務だけで急激で著しい増悪に関連したとは判断しがたいが、発症前1週間以内の業務が日常業務を相当程度超える場合には、発症前1週間より前の業務を含めて総合的に判断するとしたことも影響を与えていると思われます。
しかしながら、過労死対策といいながら、過労死の原因である長時間労働自体の削減による一般的予防対策には一切手を触れることなく、もっぱらその徴表である健康診断結果の異常所見に対する個別の事後措置によってのみ対応しようとしている点には、当時の日本の雇用社会がなお弾力的な時間外・休日労働の活用を含めた長期雇用システムの維持強化を至上命題としていたことが反映されています。本来とるべき一般的な労働時間削減政策がとれないために、有所見の労働者個人に着目した個別の対策をとらざるを得ず、そのために、戦時中の結核予防対策に淵源する健康診断結果をフルに活用することで、その個別対策の精度を高めようとしたのでしょう。
上記指針は、「就業上の措置の実施に当たっての留意事項」として、次のように述べています。
事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするに当たっては、医師等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業場の健康管理部門と人事労務管理部門との連携にも十分留意する必要がある。また、就業上の措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、プライバシーに配慮しつつ事業者は、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的、内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが適当である。
なお、就業上の措置は、当該労働者の健康を保持することを目的とするものであって、当該労働者の健康の保持に必要な措置を超えた措置を講ずるべきではなく、医師等の意見を理由に、安易に解雇等をすることは避けるべきである。
「プライバシーに配慮」と言いながら、そもそも使用者が労働者の健康情報を全面的に把握し、管理職も共有することが当然の前提とされていることがわかります。ちなみに、「その他の留意事項」の最後のところでは「事業者は、個々の労働者の健康に関する情報が、個人のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意する必要がある。特に就業上の措置の実施に当たって、関係者へ提供する情報の範囲は必要最小限とする必要がある」と述べていますが、その後の労働者の個人情報保護が重要政策課題になっていった後の目で見ると、この点に関する問題意識はかなり低かったと言わざるを得ないでしょう。
なお、1998年6月24日の安衛則の改正により、雇入れ時及び定期健康診断の項目として、HDLコレステロールの量の検査及び血糖検査が追加されていますが(第43条、第44条)、これらはまさに過労死の徴表として加えられたものです。この時の通達(平成10年6月24日基発第396号)は、「より的確に脳・心臓疾患の発生の危険性を評価するために行うもの」と解説しています。
9 深夜業従事者の健康管理
1999年改正もこうした健康管理法政策の一環ですが、1998年の労基法改正時の国会修正による附則と附帯決議が直接の契機となっています。連合はこの法改正時の対案として、深夜業については4週間につき8回、53時間までとし、かつ深夜業従事者については最長1日10時間労働とする男女共通規制を要求しましたが、国会における審議の結果、改正法の附則に次のような規定が設けられました。
(深夜業に関する自主的な努力の促進)
第十二条 国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする。
また、この時の衆参の附帯決議で次のようなことが求められました。
深夜業に従事する労働者の健康確保を図るため、労働者が自発的に受診する健康診断の費用を助成すること及びこれら自発的に受診した健康診断についてもその結果に基づく医師の意見を勘案して深夜業の回数の減少や作業の転換等の措置を講じなければならないこととするよう労働安全衛生法の改正を行い、必要な措置を講ずること。
労働省はこれを受けて、中央労働基準審議会労働災害防止部会において検討を行い、1999年1月21日「労働安全衛生対策の見直しについて」が建議されました。そこでは、「深夜業については、その特性(自然の日内リズムに反して働くこと)から健康へ影響を及ぼす可能性を持つため、深夜業に従事しない者に比べ充実した労務管理・健康管理が必要であることが指摘されている」とした上で、「現行労働安全衛生法で定められている集団健康管理に加え、労働者個々人の自主的な健康管理を促進し、これを活用した健康確保対策の充実を図る必要がある」と述べ、具体的な法改正を求めました。
労働省は同年3月9日改正法案を国会に提出、5月21日に平成11年法律第45号として成立しました。これにより、深夜業回数が一定以上の深夜業従事者は、自発的に受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができ、事業者はこれを記録しておかなければならないこととされました。
(自発的健康診断の結果の提出)
第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下この条及び第六十六条の五第一項において「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して労働省令で定める要件に該当するものは、労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三 事業者は、労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
これに伴い、旧第66条の2から旧第66条の5までが2条ずつ繰り下がり、必要な改正が加えられています。この改正もまた、健康悪化の原因であると考えられていた深夜業自体の削減という一般的予防政策政策には一切手を触れない代わりに、自発的健康診断という個別労働者に着目した政策で対応しようとした点で、なお雇用維持型政策の優位が見られます。健康診断は、健康悪化をもたらす長労働時間の直接規制をしないという大前提の下で、労働者個人の健康をなんとか確保するための政策を実施するための道具として、その出自から大きく離れて拡大に次ぐ拡大を遂げつつあったのです。
10 過重労働による健康障害防止対策
このような長時間労働規制の代替物としての健康確保のための労働安全衛生政策の到達点が後述の2005年改正ですが、その改正内容を先取りする政策が通達レベルとはいえ2002年に行われていました。これは「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成14年2月12日基発第0212001号)で、2001年12月12日の脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準の改正を受けて、時間外労働を月45時間以内とするよう求めた上で、長時間労働に対して次のように産業医等による助言指導の実施を求めました。
ア 月45時間を超える時間外労働をさせた場合については、事業者は、当該労働をした労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を、産業医(産業医を選任する義務のない事業場にあっては、地域産業保健センター事業により登録されている医師等の産業医として選任される要件を備えた医師。)(以下「産業医等」という。)に提供し、事業場における健康管理について産業医等による助言指導を受けるものとする。
イ 月100時間を超える時間外労働を行わせた場合又は2か月間ないし6か月間の1か月平均の時間外労働を80時間を超えて行わせた場合については、業務と脳・心臓疾患との関連性が強いと判断されることから、事業者は、上記アの措置に加えて、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等の当該労働をした労働者に関する情報を産業医等に提供し、当該労働を行った労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとする。また、産業医等が必要と認める場合にあっては産業医等が必要と認める項目について健康診断を受診させ、その結果に基づき、当該産業医等の意見を聴き、必要な事後措置を行うものとする。
ウ 過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、事業者は、産業医等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次のとおり原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとする。
(ア) 原因の究明
労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業務の状況、交代制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤務の状況等について、多角的に原因の究明を行うこと。
(イ) 再発防止
上記(ア)の結果に基づき、再発防止対策を樹立すること。
この通達は、労働安全衛生政策において初めて健康リスクが生じうる具体的な時間外労働時間数を明示したという点で重要ですが、それとともに、それを医師による面接指導とリンクさせる今日の政策の出発点となったという点でも重要です。その意味では、戦時体制下から続く職場における健康管理体制のさらなる拡大と見ることもできます。
11 過重労働に対する面接指導義務と個人情報保護
この2002年通達の内容を(若干緩和させつつ)法規定としたのが2005年11月2日の安衛法の改正(平成17年法律第108号)です。ただこの時期は既に、2003年に個人情報保護法が成立し、労働者の健康情報も個人情報として保護の対象となることが認識され始めた時期であったため、この法改正のプロセスにおいては、使用者による労働者の健康情報のさらなる活用による健康確保という方向性と、個人情報保護の観点からするそれへの疑問の提起とがらせん状にからみ合う展開となりました。その同時代的な描写は、本連載第5回の「過労死・過労自殺と個人情報」*11に詳しく記したところです。
すなわち、まず過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に関する検討会が2004年8月23日に取りまとめた報告書は、労働者に長時間の時間外労働など過重な労働をさせたことにより疲労が蓄積している場合には、脳・心臓疾患発症のリスクが高まるとされていることから、このような状況となった労働者の迅速な把握が不可欠であり、また、その健康の状態を把握し、適切な措置を講じるようにするため、医師が直接労働者に面接すること及び健康確保上の指導を行うことを制度化すべきであるとしました。この医師による面接指導が必要な場合としては脳・心臓疾患発症との関連性が強いとされる月100時間を超える時間外労働又は2ないし6か月間に月平均80時間を超える時間外労働をやむなく行った場合を挙げています。
一方同じ労働基準局において労働者の健康情報の保護に関する検討会が開催され、2004年9月6日に報告書を取りまとめていますが、そこでは、労働安全衛生法で規定された健康診断結果や保健指導の記録などの労働者の健康情報は個人情報の中でも特に機微な情報であり厳格に保護されるべきものとし、その適正な取扱いが必要とする一方で、事業者は労働者の安全と健康の確保のために必要な措置を講ずる責任を有するとともに、民事上の安全配慮義務を果たすことを期待されているため、法の許す範囲で労働者の健康状態、病歴に関する情報など医療上の個人情報を幅広く収集し、必要な就業場所の変更、労働時間の短縮等の措置、作業環境測定の実施や施設・設備の設置・整備等の措置を講ずるために活用することが求められていることから、労働者の健康保持のために健康状態を把握する義務と不必要に労働者個人のプライバシーが侵害されないように保護する義務との間での均衡を図ることが求められていると基本認識を示しています。
この検討会の議事録を見ると、安衛法で労働者にも受診義務(第66条第5項)が規定されている点について、労働者のプライバシーの保護や選択権との関係で妥当かどうかも議論となっていたことがわかります。これは中嶋士元也委員が提起したもので、例えば同法第66条第5項の受診義務規定を削除して、これに代えて労働者の健康診断を受ける権利を明確化するとか、就業規則に明記することで直接受診を命ずることができるようにするといった意見が述べられています。これに対し、他の委員からは、受診率が低下する懸念、伝染性の疾患から職場を守る等の目的を果たすことが困難になること、過重労働による健康障害の危険といったことから反論がなされています。
その後労働政策審議会安全衛生分科会で審議がなされ、事業者への義務づけについて使用者側委員から相当の反発があったため、2004年12月27日に出された建議では、医師の面接指導を義務づけるのは、1月100時間を超える時間外労働を行った場合に限定し、かつ面接指導を申し出た者に限るという形で要件が絞られました。厚生労働省は、2005年3月4日に安衛法等の改正法案を国会に提出し、同法案は国会の解散のため一旦廃案になり、同年9月30日に再提出され、11月2日に成立に至りました。
これにより、労働安全衛生法に第66条の8として過重労働に対する面接指導義務の規定が設けられました。第66条の9はそれに準ずる者についての努力義務です。
労働安全衛生法
(面接指導等)
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第六十六条の九 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
労働安全衛生規則
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の三 面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3 事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
4 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。
(面接指導における確認事項)
第五十二条の四 医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一 当該労働者の勤務の状況
二 当該労働者の疲労の蓄積の状況
三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
第五十二条の五 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 実施年月日
二 当該労働者の氏名
三 法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名
四 当該労働者の疲労の蓄積の状況
五 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の六 事業者は、面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の七 面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(法第六十六条の八第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
(法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施)
第五十二条の八 法第六十六条の九の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。
2 法第六十六条の九の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。
一 長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
二 前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第六十六条の九の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者
3 前項第一号に掲げる労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。
この改正の元になった過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に関する検討会では、メンタルヘルス面でのチェックを行う必要性も指摘され、上記安衛則第52条の4の面接指導における確認事項には、「当該労働者の心身の状況」と「心」の文字が登場していますが、まだメンタルヘルス対策が法文上に明記されたとは言えません。ただ、同時並行で策定された「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日公示第3号)では、「メンタルヘルス不調への気づきと対応」として、労働者による自発的な相談とセルフチェック、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等を示しつつ、個人情報保護への配慮の必要にも言及するなど、2014年改正時に噴出した問題が既に萌芽的に現れていました。
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮することが極めて重要である。メンタルヘルスに関する労働者の個人情報は、健康情報を含むものであり、その取得、保管、利用等において特に適切に保護しなければならないが、その一方で、メンタルヘルス不調の労働者への対応に当たっては、労働者の上司や同僚の理解と協力のため、当該情報を適切に活用することが必要となる場合もある。
12 ストレスチェックの導入
2014年6月25日の安衛法改正(平成26年法律第82号)は、我々が過去数年間毎年受けてきたストレスチェックを導入した改正ですが、その導入の経路はなめらかではありませんでした。もともと、民主党政権下における自殺対策の特効薬として、職場におけるメンタルヘルス不調者の把握が打ち出されたことが始まりです。官邸の声を受けて、厚生労働省の自殺・うつ病対策プロジェクトチームが、2010年5月28日に「誰もが安心して生きられる、暖かい社会づくりを目指して」と題する報告書をとりまとめましたが、その中では、労働安全衛生法に基づく定期健康診断において、労働者が不利益を被らないよう配慮しつつ、効果的にメンタルヘルス不調者を把握する方法について検討すると書かれていました。これに対して、同年6月26日には産業衛生学会理事会から「労働安全衛生法に定められた一般定期健康診断の一部として、全事業場で一律にうつ病のスクリーニングを実施することには現状では問題が多く、日本産業衛生学会理事会としては賛成できない」という批判的見解が示されました
この影響もあり、厚生労働省に設置された職場におけるメンタルヘルス対策検討会の2010年9月7日の報告書では、健康診断結果は事業者に通知されること、労働者にとって不利益な取扱いが行われるおそれがあることなどから、一般健康診断を通じた積極的発掘に対しては消極的姿勢を示し、労働者のプライバシーが保護されること、労働者が健康の保持に必要な措置を超えて、人事、処遇等において不利益を被らないことなどを満たすよう、一般健康診断とは別の枠組みを導入することが適当としたのです。
2010年12月22日の労働政策審議会安全衛生分科会の建議では、医師が労働者のメンタルヘルス不調を確認し、この結果を受けた労働者が事業主に対し医師による面接の申出を行った場合には、長時間労働者に対する医師による面接指導制度と同様に、事業者が医師による面接指導及び医師からの意見聴取等を行うことを事業者の義務とすることを提起しました。ところがその直後の2011年3月11日に東日本大震災が発生し、原発作業員の被曝上限問題など安全衛生上の大きな問題が生じたため、法案作成はしばらく延期され、ようやく同年12月2日に安衛法改正法案を国会に提出したのですが、翌2012年11月の衆議院解散で廃案になりました*12。
(精神的健康の状況を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は保健師による精神的健康の状況を把握するための検査を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う検査を受けなければならない。
(以下略)
その後、「精神的健康の状況を把握するための検査等」を「心理的な負担の程度を把握するための検査等」と変えて再提出を試みましたが、与党自由民主党の審査で、「検査結果が悪用されるおそれがある」、「結果がきちんと管理される保証がない。企業に知られると労働者の不利益が大きい」という反対意見が出たため、労働者が上記検査を受けなければならないという規定を削除し、希望者のみが受けるように改めるとともに、事業者の上記義務を産業医選任義務のある50人以上規模企業に限定し、それ未満の中小企業は努力義務にとどめるなどの修正を加えて、同年3月13日に法改正案を国会に提出し、同年6月25日にようやく成立に至りました。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条 第十三条第一項の事業場*13以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
その後具体的な実施方法等について議論すべく専門検討会が開かれ、その報告書に基づきストレスチェックに係る労働安全衛生規則の改正が翌2015年4月15日に行われるとともに、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)が公表され、2015年12月1日に施行されました。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(検査の実施者等)
第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
(労働者の同意の取得等)
第五十二条の十三 法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。
2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(面接指導における確認事項)
第五十二条の十七 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一 当該労働者の勤務の状況
二 当該労働者の心理的な負担の状況
三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の十九 面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
この安衛則第52条の10第2項によりストレスチェック実施事務に従事することが禁じられるのは、当該受検労働者の管理監督者(直属上司)であって、それ以外の管理監督者従事可能ですが、同日付の指針では、その場合でも、従事したことで知り得た労働者の秘密を漏らしてはならず、その秘密を自らの所属部署の業務に利用してはならない等といった周知事項が列挙されています。また、本人の同意により事業者に提供されたストレスチェック結果を、当該労働者の健康確保のための就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該労働者の上司や同僚等に共有してはならないとも述べていますが、職務範囲が極めて不明確で、状況に応じて様々な課業を部下に振り分けるのが普通である日本的な職場において、どこまでの情報共有が「必要な範囲」なのかそうでないのかは、なかなか判断が難しいのではないかと思われます。
13 働き方改革による長時間労働に対する健康確保措置
周知のように、2016年になってから安倍晋三政権が急速に長時間労働の是正を政策課題に掲げるようになり、2017年3月28日の働き方改革実行計画に時間外労働の上限規制が盛り込まれました。これを受けて審議を開始した労働政策審議会労働条件分科会は2017年6月5日に建議を行い、その中に長時間労働に対する健康確保措置が挙げられています。これを含む働き方改革推進法案が2018年4月6日に国会に提出され、同年7月6日に平成30年法律第71号として成立に至りました。
これはまず、労基法改正により時間外労働の上限規制が1月100時間未満とされたため、安衛法第66条の8の医師による面接指導の義務づけを省令で1月80時間超とするとともに、上限規制の適用除外とされる新技術、新商品等の研究開発業務について、時間外労働が1月100時間を超える場合に医師の面接指導を義務づけ、その結果を踏まえた事後措置(代替休暇の付与)の実施を義務づけるものです。また、高度プロフェッショナル制度の対象者についても、同様に医師の面接指導と事後措置を義務づける規定も盛り込まれていました。
さらに、改正法案提出直前の2018年1月に、安倍晋三首相と加藤勝信厚労相が国会答弁で、裁量労働制で働く人の方が一般労働者よりも労働時間が短いというデータもあると述べ、その根拠となったデータに疑問が呈されたことから、紆余曲折の末、省令を予定していた労働時間の把握に関する規定を安衛法上に規定することとなりました。
労働安全衛生法
第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。
第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
第六十六条の八の四 事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2 第六十六条の八第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間(第六十六条の八の四第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。
労働安全衛生規則
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、・・・
(法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等)
第五十二条の七の二 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。
(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)
第五十二条の七の三 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
2 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
(法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等)
第五十二条の七の四 法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。
このように、2018年改正は日本労働法制史上初めて一般的な長時間労働規制を導入した点で画期的なものではありますが、健康診断や面接指導といった労働者個人の健康に着目して事業者の責任をひたすら拡大してきた労働安全衛生政策の到達点ということもできます。もっとも、同改正では安衛法上に個人情報保護を謳う規定が初めて明記されたのも特筆に値します。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
14 健康診断の未来
以上見てきたように、戦時体制下で兵士予備軍たる工場労働者の結核予防対策を主眼として発足した工場法に基づく健康診断規定は、戦後も全労働者を対象に拡大して労働基準法、労働安全衛生法に受け継がれました。他の先進諸国に例を見ない(個々の業務特性と直接関連しない)一般定期健康診断を労使双方に義務づけるという法制の下に長年過ごしてきたことが、その後発生した過労死・過労自殺問題に対する政策対応がもっぱら健康診断結果に基づく医療的措置に偏り、長時間労働等の原因自体の削減を忌避する政策の一つの基盤となっていたようにも思われます。近年ようやく過重労働対策として長時間労働自体の削減に向かう傾向が強まってきましたが、労働安全衛生法第66条から始まる枝番が附された13か条に及ぶ健康診断関連規定の膨大さを見ると、労働者の健康情報の共有の上に構築されてきた日本型労働安全衛生政策の特殊性を改めて感じさせられます。
一方で21世紀に入る頃からEUを初めとする世界の動きに対応する形で労働者の個人情報保護に対する問題意識も高まってきており、累次の通達やガイドラインを経て、2018年には労働安全衛生法上に「心身の状態に関する情報の取扱い」が規定されるに至りました。今から19年近く前に本連載第5回「過労死・過労自殺と個人情報」で論じた問題は、この間にますます増幅されてきたとも言えるでしょう。
このように見てくると、労働者の健康と安全を保護するための過重労働・メンタルヘルス対策と、労働者のプライバシーを保護するための健康情報保護対策とは、必ずしも整合的であるとは言いきれないということがわかります。もちろん、労働者のプライバシーを最大限尊重しながら、その健康と安全に最大限配慮するのが望ましいことは言うまでもありませんが、限界的な事例では両者の矛盾が露わになることも否定できないのです。
最初に見たように、脳・心疾患はもともと生活習慣病と呼ばれ、その意味では個人の問題でした。個人の問題である限り、それに関わる健康情報も個人のプライバシーに属すると簡単に整理することもできました。ところが、過労死が社会問題化する中で、それが業務によって著しく増悪した場合には労災補償の対象になったり、民事損害賠償の対象になったりするようになり、その意味ではもはや個人の問題とは言えなくなってきました。使用者にはきちんと労働者の健康管理を実施し、過重労働によって病変が増悪しないように配慮する義務が課せられるようになってきたのです。
そうすると、労働者の側にも、使用者を労災補償や民事損害賠償の責任に追い込まないために、一定の健康情報を使用者に提供する義務があるのでなければ、バランスがとれなくなります。自分のプライバシーを使用者に明かすのはいやだが、その結果自分が脳・心疾患で倒れたらおまえの責任だから補償しろというのはいかにもおかしいでしょう。
逆に個人のプライバシーを優先して考え、本人が受診を拒否すれば、使用者は民事上の安全配慮義務を免れるという考え方もあり得るでしょう。昨年10月の第108回日本労働法学会で砂押以久子氏はそういう考え方を打ち出しておられます。これはこれで整合性のある一貫した立場です。
一方、労災補償は認定基準に基づいて客観的に行われますから、本人の受診拒否によって労働基準法上の補償責任を免れるということはありません。無過失責任とはいいながら、割り切れない感じが残ります。
この問題は、企業と労働者の関係をどう見るべきかという哲学的なものに至るのかも知れません。
冒頭で紹介した堀江氏は、そのコラムの最後でこう提言しています。
市場経済社会における国際標準は、社会における画一的な「管理」から多様な個人の「自律」に移行しようとしている。労働衛生の分野でも自律的な施策を尊重する政策が志向されている。定期健康診断については、その目的を明確にしたうえで、事業者による健康管理を期待する労働者だけが、自らの健康診断結果を任意で提出する制度とすべき時期を迎えていると思う。
2022年10月の第139回大会のシンポジウムでも、堀江氏は同旨の発言をしていました。80年以上にわたって我々の身に染みついてきた職場における一般健康診断というものを、改めて見直してみるべきいい機会なのかも知れません。
*1堀江正知「定期健康診断の強制受診と情報利用」『労働判例』1288号(2023年8/1・15号)。
*2『日本労働法学会誌』136号(法律文化社、2023年)。
*3小泉親彦「国民体位の向上は現在の医療制度では断然不可能」『医療及保険』1937年5月号。
*4武田晴爾「工場危害予防及衛生規則の改正に就て」(一)〜(四)(『医海時報』2290号〜2293号)。
*5財津吉文『国民体力法解義』良書普及会(1940年)。
*6吉武和「国民体力法の改正に就て」『厚生問題』1942年4月号。
*7寺本広作『労働基準法解説』時事通信社(1948年)。
*8小川寿『労働基準衛生関係法規詳解』山陽新聞社(1948年)。
*9林信治『労働衛生管理実務提要』南江堂(1950年)。
*10渡辺健二『労働安全衛生法の詳解』労働法令協会(1973年)。
*11濱口桂一郎「過労死・過労自殺と個人情報」『季刊労働法』2005年春号。
*12濱口桂一郎「メンタルヘルスの労働法政策」『季刊労働法』2011年春号。
*13労働安全衛生法施行令第5条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場。