『季刊労働法』2024年夏号(285号)
「労働法の立法学」第70回
「EU のプラットフォーム労働指令」
去る2024年3月11日、EUの立法府の1つである閣僚理事会が、理事会議長国と欧州議会代表との間で合意されていたプラットフォーム労働指令案に特定多数決により同意を与えました。さらに同年4月24日、もう一つの立法府である欧州議会が、本会議でこの合意案を採択しました。これにより、2021年12月9日に欧州委員会が提案していた同指令案は、今年前半に正式に指令として成立する見込みが立ちました。今回はこの指令案の経緯と最終的に修正された内容を見ていきたいと思います。
T EUプラットフォーム労働指令案の展開
1 労使団体への協議までの前史
ウーバーに代表される労働プラットフォームが注目されるようになったのは2010年代半ば以降ですが、それ以前にも従属的自営業や労働者性の問題はEUの労働法政策で何回も採り上げられてきました。2000年6月26日の雇用関係の現代化と改善に関する労使団体への第1次協議では、テレワークと並んで経済的従属労働者の問題が取り上げられましたが、欧州経団連がこちらについては拒否したので、第2次協議に進みませんでした。
2006年11月22日には労働法の現代化という一般協議の中で、雇用と自営業の定義の明確化や労働条件の最低保障について提起しましたが、欧州経団連は強く反発し、動きは止まりました。
2016年6月2日に欧州委員会が発出した「コラボラティブ・エコノミーへの欧州アジェンダ」では、プラットフォームビジネスを「協働的(コラボラティブ)」と呼ぶなど同情的でしたが、これに対して欧州議会が6月15日に行った決議は、プラットフォームビジネスは「協働」「共有」よりは「賃貸借」であり、プラットフォーム就業者を自営業者に分類することを問題だとしています。
2019年6月20日に成立した透明で予見可能な労働条件指令は、欧州委員会の指令案の段階では被用者の定義を含んでおり、そこにはプラットフォーム労働者の例示もありましたが、最終的に成立した同指令からは削除されていました。
本指令の前史のうち、純民間ベースとはいいながら極めて重要な位置を占めるのが、2018年1月にドイツの労組系シンクタンクであるフリードリッヒ・エーベルト財団のマルティン・リザク氏が書いた「プラットフォーム労働者のための公正労働条件−EUレベルにおけるあり得べき規制のアプローチ」で、具体的なEU指令案を詳細に提起していました。プラットフォーム労働者とプラットフォームとの雇用関係を反証可能な形で推定するという法的規定を置くというのは、リザク氏の提案ですし、その他多くの保護規定を提起していました。
2 労使団体への二段階の協議
EUでは労働社会立法についてEUレベルの労使団体への二段階の協議が義務づけられています。欧州委員会は2021年2月24日に、プラットフォーム労働者の労働条件に関する第1次協議を開始しました。そこでは、プラットフォーム労働における就業上の地位の誤分類の是正、万人に対する公正な労働条件の確保、プラットフォーム就業者の経済社会的リスクからの保護、透明性、人間による監視と説明責任、個人情報保護規則の尊重に基づくプラットフォーム労働における自動的な意思決定へのアプローチ、団体交渉や集団的権利へのアクセスといった論点が提示されています。
第1次協議への回答を受けて、同年6月15日に第2次協議が行われました。そこでは誤分類に対する施策について、第1の選択肢として、プラットフォーム事業者とそれを通じて就業するものとの間の契約が雇用関係であるとの反証可能な推定規定を示し、第2の選択肢として、司法手続における立証責任の転換を提示しています。またアルゴリズム管理に関するいくつもの規定を提起しています。
欧州労連が一般的に雇用の地位を推定するとともに立証責任の転換を求めているのに対して、欧州経団連は、プラットフォーム労働は法的カテゴリーではなく様々な契約形態が含まれるので一律の法規制は不適当であると主張し、またアルゴリズム管理はプラットフォーム労働の含めてAI規則案で対応すべきとの立場でした。
3 プラットフォーム指令案の提案
こうして2021年12月9日、欧州委員会は「プラットフォーム労働における労働条件の改善に関する指令案」を提案しました。指令案のうち、雇用上の地位に関する部分は後述のように紆余曲折の末に大幅な修正がされていますが、その後のアルゴリズム管理に係る規定やプラットフォーム労働の透明性に係る規定などは、ほとんど修正されることなくそのまま最終的に採択された指令に盛り込まれていますので、詳細な内容はそちらで見ることにし、ここでは専ら雇用上の地位についての規定ぶりを見ておきたいと思います。なお、定義規定もそちらに回しますが、雇用上の地位に係る規定を読む上で必要なプラットフォーム労働遂行者とプラットフォーム労働者についてだけ先走って見ておきます。
プラットフォーム労働遂行者とは、プラットフォーム労働を遂行するすべての個人を意味し、当該個人とデジタル労働プラットフォームとの間の契約の如何に関わりません。これに対して、プラットフォーム労働者とは雇用契約を有するプラットフォーム労働遂行者を意味します。つまり、プラットフォーム労働遂行者は雇用労働者と自営業者の両方を含む上位概念であり、プラットフォーム労働者はそのうち雇用労働者のみを指す概念です。動態的に言えば、プラットフォーム労働に従事している個人は、まずとりあえずはプラットフォーム労働遂行者であり、その雇用上の地位が雇用関係であると決定されればプラットフォーム労働者となるわけです。
指令案第3条は「雇用上の地位の正しい決定」と題して、加盟国がプラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正しい決定を確保する適切な手続を有し、彼らが労働者に適用されるEU法上の諸権利を享受しうるようにすべきこと、雇用関係の存否の決定に当っては、まず何よりもプラットフォーム労働の編成におけるアルゴリズムの利用を考慮に入れて、実際の労働の遂行に関する事実によるべきであり、その関係が当事者間でいかなる契約に分類されているかには関わらず、事実に基づき雇用関係の存在が確認されれば使用者責任を負うべき当事者が国内法制度に従って明確に措定されるべきことを一般論的に述べています。ここは指令で第4条となっていますが、1項追加されただけであまり修正されていません。
次の第4条の「法定推定」が議論の焦点となってきた規定であり、最終的な指令第5条では、指令案の根幹部分(指令案第4条第2項)が抜き取られるという形になった部分です。指令案ではまず第4条第1項で、同条第2項に該当するような労働の遂行を支配するデジタル労働プラットフォームとプラットフォームを通じて労働を遂行する者との間の契約関係は、雇用関係であると法的に推定されると断言的に規定します。そしてこの規定はあらゆる行政及び司法手続に適用され、権限ある機関はこの推定に依拠しうるべき関係法令の遵守と執行を確認すべきとします。
次の第4条第2項が本指令案で最もホットな議論の焦点となり、様々な修正を受けた挙げ句にまるごと削除された規定です。同条第1項における「労働の遂行の支配」(controlling the performance of work)という概念について、次の5つの要件のうち少なくとも2つを充たせば該当するとしています。すなわち、
@報酬の水準を有効に決定し、又はその上限を設定していること、
Aプラットフォーム労働遂行者に対し、出席、サービス受領者に対する行為又は労働の遂行に関して、特定の拘束力ある規則を尊重するよう要求すること、
B電子的手段を用いることも含め、労働の遂行を監督し、又は労働の結果の質を確認すること、
C制裁を通じても含め、労働を編成する自由、とりわけ労働時間や休業期間を決定したり、課業を受諾するか拒否するか、再受託者や代替者を使うかといった裁量の余地を有効に制限していること、
D顧客基盤を構築したり、第三者のために労働を遂行したりする可能性を有効に制限していること。
これらは何れも、プラットフォーム労働の特徴として指摘されていることですが、これら全てではなく、5要件のうち2つだけ充たされれば雇用関係であると法的に推定するというのは、かなり緩やかな要件といえます。
同条第3項は、この法的推定の有効な実施を確保する措置として、加盟国に4つの措置をとることを求めていますが、これは若干の修正を加えて最終的な指令第6条に収まっているので、そちらで見ましょう。
指令案は第4条の次の第5条に「法的推定に反論する可能性」の規定を置いています。すなわち、加盟国は当事者の何れもが第4条の法的推定に対して、司法ないし行政手続において反論する可能性を確保するものとし、デジタル労働プラットフォームの側が問題の契約関係を雇用関係ではないと主張する場合には、その立証責任はデジタル労働プラットフォームの側にあると規定しています。この部分は、最終的な指令では法的推定の規定(第5条第1項)の中に盛り込まれています。
以下、アルゴリズム管理の規制やプラットフォーム労働の透明性に関する規定は指令案と最終的な指令にほとんど違いがないので、ここでは全て省略します。
4 閣僚理事会の「一般的アプローチ」
EUの立法機関のうち加盟国の大臣からなる閣僚理事会は、2023年6月12日に、議長国スウェーデンの妥協案に合意しました。これをEU用語で「一般的アプローチ」と称していますが、この時の賛否を見ると、27か国中22か国の賛成多数で、エストニア、ドイツ、ギリシャ、ラトビア、スペインの5か国が棄権しただけでした。後に反対論の先鋒となるフランスのマクロン政権は、反対どころか棄権もせずに賛成していたのです。
この一般的アプローチでは、指令案の5要件のうち少なくとも2つを充たせば雇用関係と推定するという規定ぶりが、若干変わっていました。7要件のうち3つを充たせば推定するという風になったのです。もっとも、新たな要件が加わったわけではなく、原案のCが3つに分かれただけです。
@デジタル労働プラットフォームが報酬の水準の上限を設定していること、
Aデジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者に対し、出席、サービス受領者に対する行為又は労働の遂行に関して、特定の規則を尊重するよう要求すること、
Bデジタル労働プラットフォームが、電子的手段を用いることも含め、労働の遂行を監督すること、
Cデジタル労働プラットフォームが、制裁を通じても含め、労働時間や休業期間を選択する裁量を制限することによって、自らの労働を編成する自由を制限していること、
Dデジタル労働プラットフォームが、制裁を通じても含め、課業を受諾するか拒否するかの裁量を制限することによって、自らの労働を編成する自由を制限していること、
Eデジタル労働プラットフォームが、制裁を通じても含め、再受託者や代替者を使うかの裁量を制限することによって、自らの労働を編成する自由を制限していること、
Fデジタル労働プラットフォームが、顧客基盤を構築したり、第三者のために労働を遂行したりする可能性を制限していること。
こうした労働者性の判断基準は違和感のないものですが、7つのうち3つで雇用関係と推定というのは、原案の5つのうち2つで雇用関係と推定に比べて、やや厳格になったといえるかも知れません。
5 欧州議会の修正案
これに対して、もう一つの立法機関である欧州議会は、雇用社会問題委員会で審議を重ね、2022年12月8日にかなり大幅な修正案を取りまとめていました。これを見ると、指令案第4条第2項の5要件のうち2つ充たせば雇用関係と推定するという規定がまるごとバッサリと削除されています。これはどういう意図なのかというと、欧州議会修正案第4条第1項は、「プラットフォーム労働遂行者はプラットフォーム労働者であるか純粋の自営業者のいずれかである」と述べた上で、「デジタル労働プラットフォームと当該プラットフォームを通じて労働を遂行する者の間の契約関係は法的に雇用関係であると推定されるものとし、それゆえデジタル労働プラットフォームは使用者であると推定されるものとする」と、どの要件のどれを充たすか充たさないかということを抜きにして、とにかくまずプラットフォーム労働遂行者は第一義的に雇用関係であるというわけです。その上で同項の第3文において、「法的推定の適用は、自動的に全てのプラットフォーム労働遂行者をプラットフォーム労働者として再分類することにつながるものではない。デジタル労働プラットフォームは、行政又は司法手続において再分類の決定がなされる前に雇用の推定に反論する可能性を有する。反証可能な雇用の推定は全ての行政及び司法手続に適用される。権限ある機関は、労働協約を含む関係法令の遵守又は執行を確認し、この推定を有効に適用するものとする。このため、デジタル労働プラットフォームは権限ある機関に対し、客観的な評価に基づきプラットフォーム労働遂行者の正確な分類を決定するための全ての関係情報を提供するよう求められる」と、反証の可能性にも言及するという規定ぶりになっていました。
修正案の解説によれば、プラットフォーム労働については偽装自営業の問題が大きく、誤分類を是正することに最大の関心が向けられています。つまり、5要件のうち2つを充たせば雇用関係と推定するという規定を削除したのは、雇用の推定を困難にするためではなく、その逆にプラットフォーム労働遂行者であれば的確に反証されない限り雇用関係と推定するのだという強い意図の表れと見るべきでしょう。
6 閣僚理事会と欧州議会の合意とその破綻
このように推移してきたプラットフォーム労働指令案ですが、昨2023年12月13日に、両者は合意に達したと、閣僚理事会と欧州議会のそれぞれが発表するに至りました。これで、ほぼ2年越しの懸案は遂に決着したと、ほとんどすべての人が思ったでしょう。ところが、そう簡単に問屋は荷物を卸してくれなかったのです。
昨年12月13日のプレスリリースでは、欧州委員会提案を若干だけ修正した次の5要件のうち2つを満たせば法的に労働者だと推定するとしていました。なお、条文の形では情報が示されていないので、厳密なものではありませんが、欧州委員会提案をより簡略化したようにも見えます。
@労働者が受け取る金額の上限
A電子的手段を含め、その遂行の監督
B課業の分配又は配分へのコントロール
C労働条件のコントロール及び労働時間選択への制限
D作業編成の自由及び出席又は行為の規則への制限
ところが、その9日後の12月22日、その合意がひっくり返ったらしいという報道がかけめぐりました。ここからは、正規の発表による情報ではなく、EUに関する諸情報を伝える業界紙のEuractivのWEB記事によるものになります。12月23日付のEuractivの記事によると、理事会の議長国を務めていたスペインがちゃんと全加盟国の同意を取り付けないまま、欧州議会側と合意に達してしまっていたようです。閣僚理事会は半年ごとに議長国が輪番制で回ってくる仕組みになっていて、欧州議会との交渉は、議長国が閣僚理事会を代表してやるのですが、合意してからコレペールという各国大使からなる実務者会議に報告して、では正式に閣僚理事会で承認していただきましょうと言ったところ、「我が国はこんなの認めちゃいないぞ」という苦情が多くの諸国の大使から吹き出して、まとまらなかったということのようです。バルト諸国、ブルガリア、チェコ、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、スウェーデンの計12カ国がノーと言ってるらしく、これでは採決要件の特定多数決(ほぼ3分の2)で押し切るわけにはいきません。どうしてこういうことになったのか。同じEuractivの別の記事によると、反対論の黒幕はフランスのマクロン大統領らしく、欧州議会の担当議員は、マクロンを社会的ヨーロッパの殺人者だと糾弾しているようです。いずれにしても、2023年は指令成立の期待が潰れたまま終わりました。翌2024年には、閣僚理事会の議長国がスペインからベルギーに受け渡されました。
翌2024年1月12日のEuractiv記事は、消息筋から入手したフランス政府の見解を報じていますが、それによると、「労働者の推定をもたらす5要件のうちの2要件充足という基準は、フランス当局には純粋の自営業者を自営業者のままに維持することを可能にする保障の要素を構成するようには見えない」し、暫定合意に示された各基準の文言自体が、あまりにも広範で「体系的に合致しがち」であるため、積極的に自営業者であり続けることを望み選択しているプラットフォーム労働者にとって有害だと批判しているようです。
さらに1月26日のEuractiv記事は、依然としてフランスのマクロン大統領が立ち塞がっていると述べた上で、交渉に関与した複数の関係者から、議会がEU選挙前にアルゴリズム管理に関しては妥結できるよう、指令を2つに分割することを検討しているとの情報を報じています。つまり、労働者性の推定規定を外して、アルゴリズム管理の規制の部分だけで指令として成立させてしまおうという案がでてきているということになります。
2月5日のEuractiv記事では、ベルギー議長国が加盟国に回覧した新たな条文案を紹介していますが、それは雇用の法的推定という旗頭的な章をほとんど洗い流してしまうようなものになっていると報じています。そして、2月8日になって、これまで水面下の動きに沈黙を守ってきた欧州議会のサイトに、「初めてのEUワイドのプラットフォーム労働者のルールに暫定合意」という公式の記事が掲載されました。これも具体的な条文案を示したものではありませんが、簡単ながらその内容がかなり窺われるものになっています。以下にその部分の訳文を示しておきましょう。
新たな法は、国内法及び発効中の労働協約に従い欧州司法裁判所の判例法を考慮して、支配と指示を指し示す事実が存在する場合に発動される(自営業と対比される)雇用関係の推定を導入する。
本指令はEU諸国に、プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の力の不均衡を是正するために、国レベルで雇用の反証可能な法的推定を設けるよう義務づける。
立証責任はプラットフォームに存し、つまりプラットフォームが推定に反論したい場合には、契約関係が雇用関係ではないことを証明すべき責任はプラットフォームの側にある。
これはあくまでも欧州議会側の発表であり、閣僚理事会側はなお沈黙を守っているため、本当にこれで暫定合意がなされたのかどうかも不明です。ただ、指令案が注目を集めた5要件のうち2つを満たせばいいという規定ぶりは姿を消し、代わりに国内法や欧州司法裁判所の判例法といった既存の基準が並べられているところからすると、労働者性の判断基準自体をEUレベルで拘束的に決めてしまうようなことは避けるという判断がなされたようです。
2月9日のEuractivでは、事態の混乱が紙面にも現れていて、前日(2月8日)にいったん再び閣僚理事会(を代表するベルギー議長国)と欧州議会(の雇用社会問題委員会の代表)の間で合意がまとまったらしいのですが、例によってまたも横やりが入ったらしく、理事会における正式の投票は最終金曜日(2月16日)に延期されたと、この記事の冒頭に追記されています。
その2月16日にも合意はなりませんでした。別のEU業界紙であるEUobserverは同日付の記事で、閣僚理事会議長国のベルギーが欧州議会との間で暫定的に合意した「骨抜き」指令案ですら、フランスを始めとする4カ国の反対で特定多数決が困難で、当分の間、欧州議会選挙のある6月までは、成立の見込みはなさそうだと報じています。同記事によると骨抜き案にすら反対しているのはドイツ、フランス、ギリシャ、エストニアの4カ国ですが、独仏両国の人口が大きいのでこの4カ国で特定多数決を妨げる拒否権少数派になるのですね。
欧州労連は同日付の声明で、フランス政府の一貫した本指令案への反対は、プラットフォーム事業によるロビイングによるものだと非難するとともに、ドイツ政府が反対陣営に与しているのは、今のショルツ政権のジュニアパートナーである自由民主党(FDP)のせいで、その背後にもプラットフォーム事業者の影があると指摘しています。
こうして、2023年末に成立の期待が高まったEUのプラットフォーム労働指令案は、2024年2月段階では同年6月の欧州議会選挙の前にはもはや進展は無理だという見方が広がっていました。
7 急転直下合意へ
3月8日のEuractiv記事によれば、同日のコレペール(大使会議)では、フランス政府が全面的な修正案を提示しましたが、それは国内法でプラットフォーム労働者等の特定の人々を純粋の自営業者と規定した場合には、雇用の推定規定は適用されないというものであったようです。同紙が引用しているフランス政府の一枚紙には、「本指令は加盟国の労働法とプラットフォーム規制における国内モデルの多様性を尊重する」、「法的推定を通じて偽装自営業者を労働者と再分類しようとするときは、プラットフォーム労働遂行者の全ての状況、とりわけ自営業が契約関係の現実を正確に反映している場合を対象範囲としない」と書かれていたそうです。さすがにこれは受入れられず、同指令案はお先真っ暗の状態になったように見えました。ただ同記事には、エストニア一国でも賛成に回れば合意が成立するのだが、という希望的観測も一行付け加えられていました。裏でいろいろな動きがあることが漏れ伝わっていたのでしょう。
ところがその後、事態が急転直下して3月11日の閣僚理事会で合意が成立し、年内の指令成立への見通しが開けたのです。これは、閣僚理事会で反対していたフランス、ドイツ、エストニア及びギリシャの4か国のうち、エストニアとギリシャの二か国が賛成に回ったためです。これにより、フランスとドイツだけでは特定多数決による採択を防ぎきれなくなったというわけです。
もっとも3月12日のEuractiv記事によれば、3月11日の理事会の席に着くまで、エストニアとギリシャがどう行動するかはわからなかったようで、議長国ベルギーの副首相は「最後の瞬間のサプライズに感謝する」と語ったそうです。この両国に的を絞って賛成に回るよう強烈に要求したのは、欧州労連です。理事会直前の3月9日付のリンチ事務局長のエストニアのカラス首相宛書簡は、「エストニアはヨーロッパのテクノロジーのリーダーだ、本指令に賛成投票するのは欧州レベルのリーダーシップを確かなものにする」等と言いつつ、「私はエストニアに賛成投票するよう求める(urge)」と強く訴えています。裏面での工作合戦もあったのでしょうが、とにかく3月11日の労働社会相理事会では、フランスの反対、ドイツの棄権だけで後は全て賛成に回り、ぎりぎりのところで理事会の合意が成り立ったというわけです。この段階でようやく、それまで条文レベルでは公表されてこなかった修正案が公開されました。
U EUプラットフォーム労働指令の概要
現時点ではまだ最終的に指令として成立したわけではありませんが、おそらく2024年6月までには若干の文言整理を経て、正式に指令として採択されるものと思われます。そこで、以下ではもはやEUプラットフォーム労働指令案とは呼ばず、EUプラットフォーム労働指令と呼んで、その概要を見ていきたいと思います。
1 趣旨と適用範囲(第1条)
まず本指令の目的は、@プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定を容易にする措置を導入すること、Aプラットフォーム労働のアルゴリズム管理における透明性、公正性、人間による監視、安全及び説明責任を促進すること、B国境を超える状況を含め、プラットフォーム労働における透明性を改善することによって、プラットフォームにおける労働条件及び個人データの保護を改善することです(第1項)。
次に本指令は、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用契約又は雇用関係を有するか、又は事実の評価に基づき有すると見なされうる、EU域内でプラットフォーム労働を遂行するすべての者に適用される最低限の権利を規定し、雇用契約又は雇用関係を有しない者も含め、EU域内でプラットフォーム労働を遂行する者に適用されるアルゴリズム管理に関する措置を提供することにより、その個人データの処理に関係する自然人の保護を改善する規則を規定するとしています(第2項)。
第3項は適用範囲で、本指令はその事業所の所在地にかかわらず、また適用法の如何を問わず、EU域内において遂行されるプラットフォーム労働を編成するデジタル労働プラットフォームに適用されるとしています。つまり、EU域外に本社のあるプラットフォーム企業であっても、EU域内のプラットフォーム労働遂行者を使っていれば本指令が適用されるわけです。
2 定義(第2条)
「デジタル労働プラットフォーム」とは、@ウェブサイトまたはモバイルアプリなどの電子的手段を通じた遠距離で、少なくともその一部が提供されること、Aサービス受領者の依頼に基づき提供されること、B必要不可欠の要素として、個人によって報酬を対価として、オンラインであれ特定の場所であれ、遂行される労働の編成を伴うこと、C自動的なモニタリング又は意思決定システムの使用を伴うことの4つの要件のすべてを充たすサービスを提供する自然人又は法人をいいます。
「プラットフォーム労働」とは、デジタル労働プラットフォームを通じて編成され、デジタル労働プラットフォーム又は仲介業者と個人との間の契約関係に基づき、EU域内で個人によって遂行される全ての労働をいい、当該個人又は仲介事業者とサービス受領者の間に契約関係が存するか否かにかかわりません。
「プラットフォーム労働遂行者」(person performing platform work)とは、プラットフォーム労働を遂行する全ての個人をいい、契約関係の性質又は当事者によるその指定の如何にかかわりません。
「プラットフォーム労働者」(platform worker)とは、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用関係を有するか又は有すると見なされるプラットフォーム労働遂行者をいいます。
「仲介事業者」とは、プラットフォーム労働を利用可能にする目的で又はデジタル労働プラットフォームを通じて、@デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の契約関係を成立させるか、又はAデジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の下請連鎖となることのいずれかを行う自然人又は法人をいいます。
「労働者代表」とは、労働組合や国内法及び慣行に従いプラットフォーム労働者によって自由に選出された代表のようなプラットフォーム労働者の代表をいいます。
「プラットフォーム労働遂行者の代表」とは、労働者代表及び、国内法及び慣行の下で規定されている限りにおいて、プラットフォーム労働者以外のプラットフォーム労働遂行者の代表をいいます。
「自動的なモニタリングシステム」とは、電子的手段を通じて個人データを収集することによるものを含め、プラットフォーム労働遂行者の労働の遂行若しくは労働環境内において遂行される活動をモニタリングし、監督し又は評価するために、又はそれを支援するために用いられるシステムをいいます。
「自動的な意思決定システム」とは、電子的手段を通じて、プラットフォーム労働遂行者に重大な影響を与える意思決定、とりわけその採用、作業割当の機会と編成、個別作業割当の価格を含む報酬、安全衛生、労働時間、訓練機会、昇進若しくはこれに準ずるもの、アカウントの制限、停止若しくは解除を含む契約上の地位に影響を与える意思決定を行うか又は支援するために用いられるシステムをいいます。
本条には第2項として、上記デジタル労働プラットフォームの定義は、その主たる目的が資産を活用し若しくは共有することにあるか又は専門家ではない個人に商品を再販売することを認めるサービス提供者を含まないことが明記されています。
3 仲介事業者(第3条)
これは指令案には存在せず、理事会の一般的アプローチで盛り込まれた条文です。すなわち、加盟国は、デジタル労働プラットフォームが仲介事業者を利用する場合に、仲介事業者と契約関係を有するプラットフォーム労働遂行者が、デジタル労働プラットフォームと直接の契約関係を有する者に対して本指令の下で与えられるのと同水準の保護を享受するよう適切な措置をとるものと規定し、それには適当であれば連帯責任制度も含まれるものと付け加えています。
4 雇用上の地位(第U章)
第4条から第6条までが雇用上の地位に係る規定であり、上で見てきたように政治的にもみくちゃにされてきた部分です。
(1) 雇用上の地位の正確な決定(第4条)
まず加盟国は、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約及び慣行で定義される雇用関係の存在を確認する観点で、プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定を検証するために十分かつ有効な手続を設けるものとしています(第1項)。この「欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約及び慣行で定義される」という枕詞が、指令案に存在していた5要件等に代って労働者性の判断基準を指し示す記号になっています。労働者性の判断は国内法の問題であると同時にEU法の問題でもあるという複雑な事情を全て飲み込んだ規定ぶりです。
次に、雇用関係の存在の決定は、その関係が当事者間で合意されたいかなる契約編成において分類されているかにかかわらず、プラットフォーム労働の編成における自動的なモニタリング又は意思決定システムの利用を含め、一義的には労働の実際の遂行に関係する事実により導かれるものと規定しています(第2項)。さらに、雇用関係の存在が確認されたときは、使用者としての義務を負う当事者は国内法制度に従って明確に特定されるものとしています(第3項)。
(2) 法的推定(第5条)
第5条は指令案第4条を受け継ぐものですが、その根幹部分が抜き取られてしまったことは前述の通りです。
同条第1項は、デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の契約関係は欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する国内法、労働協約又は慣行に従って支配(control)と指揮(direction)を含む要素が見いだされる場合に、雇用関係であると法的に推定されるものと規定しています。先の枕詞が繰り返し使われていますが、消え失せた5要件の代わりに「支配と指揮」という抽象的な、しかし一定の方向性は指し示すような判断基準がちらりと挿入されています。法文上はこの「支配と指揮」という言葉しかありませんが、その具体的内容は欧州司法裁判所の判例法によってかなり明確化されてきていますので、それで判断すべしという趣旨がここに暗示されているわけです。
同項はさらに続けて、デジタル労働プラットフォームが法的推定に反論しようとするときは、問題の契約関係が欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用関係ではないことを立証すべき者はデジタル労働プラットフォームであると規定しています。これは、指令案では次の第5条に置かれていたものですが、法的推定規定の本体に差し込まれた形です。
加盟国は、プラットフォーム労働遂行者の利益になる手続を容易にする有効な反証可能な雇用の法的推定を確立し、この法的推定がプラットフォーム労働遂行者又はその代表が雇用上の地位を確認する手続において求められる負担を増大させることのないようにすることとされています(第2項)。
また、プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定が問題となっているときには、法的推定はあらゆる行政又は司法上の手続に適用されますが、税制、刑事及び社会保障事項には適用されません。ただし、加盟国は国内法事項として、これら手続に法的推定を適用することができます(第3項)。
プラットフォーム労働遂行者とその代表は、プラットフォーム労働遂行者の正確な雇用上の地位を確認するためにこの手続を開始する権利を有します(第4項)。
権限ある国内機関がプラットフォーム労働遂行者が誤って分類されていると考えたときは、当該者の雇用上の地位を確認するために国内法及び慣行に従い適切な行動又は手続を開始することとされています(第5項)。
なお、本指令の国内法転換期限以前に効力を生じた契約関係については、本条に定める法的推定は当該日以後の期間にのみ適用するものとしています(第6項)。
(3) 支援措置の枠組み(第6条)
第6条は加盟国に対し、法的推定の有効な施行及び遵守を確保するための支援措置の枠組みを設けることを求めています。その例示として、次のものが挙げられています。
@具体的かつ実際的な勧告の形式によるものを含め、デジタル労働プラットフォーム、プラットフォーム労働遂行者及び労使団体が、反証する手続を含め法的推定を理解し実施するための適切な手引きを開発すること、
A国内法及び慣行に沿って権限ある国内機関が雇用上の地位の正確な決定に関する規則を遵守しないデジタル労働プラットフォームを積極的に発見し、狙いを定め、追及するための適切な手続を樹立すること、
B国内法及び慣行に沿って国内機関により行われる有効な統制及び監督を提供し、とりわけ適当であれば、プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の存在が権限ある国内機関によって確認された場合に特定のデジタル労働プラットフォームに対し、比例的で非差別的なものであることを確保しつつ統制及び監督を提供すること、
C権限ある国内機関に適切な訓練を提供し、当該機関がAの任務を遂行することを可能にするためにアルゴリズム管理の分野における技術的専門性を得られるようにすること。
5 アルゴリズム管理(第V章)
本指令は全32条に及び、そのうち議論の的になったのは上述の雇用上の地位に関する規定ですが、それに続く第7条から第15条までのアルゴリズム管理に係る諸規定も、今日的な労働法の姿を構想する上で極めて重要な規定です。近年の人工知能(AI)の急速な発達により、多くの職場にアルゴリズム管理が浸透してきつつありますが、それに対する労働法政策はまだまだ未発達の状態です。その中で、本指令はプラットフォーム労働という特別の部面に限られたものではありますが、自動的なモニタリングシステムと自動的な意思決定システムの利用に対する制約を課そうとする試みとして、大いに注目するに値します。以下、本指令の規定に沿って見ていきますが、ここで規定されているのはプラットフォーム労働に関わる限りではありますが、そのインプリケーションは他の様々な労働形態にも及ぶものでありうるということを意識しつつ読んでいただきたいと思います。
(1) 自動的なモニタリング又は意思決定システムを用いた個人データ処理の制限(第7条)
デジタル労働プラットフォームは、@自動的なモニタリング又は意思決定システムを用いて、プラットフォーム労働遂行者の感情的又は心理的状態に関するいかなる個人データを処理すること、A他のプラットフォーム労働遂行者及びその代表との意見交換を含め、私的な会話に関するいかなる個人データを処理すること、Bプラットフォーム労働遂行者がプラットフォーム労働を提供又は遂行していない間のいかなる個人データを収集すること、C団結権、団体交渉及び団体行動権並びに情報提供及び協議を受ける権利を含め、EU基本権憲章に定める基本的権利の行使を予測する個人データを処理すること、D人種的若しくは民族的出自、移民たる地位、政治的意見、宗教的若しくは哲学的信念、障害、慢性病若しくはエイズを含む健康状態、感情的若しくは心理的状態、労働組合への所属、個人の性生活又は性的指向を推測させるいかなる個人データを処理すること、Eデータベースに収納された個人のバイオメトリックデータと照合することによりプラットフォーム労働遂行者の身元を確認するために、EUの一般データ保護規則第4条第14号に定めるいかなるバイオメトリックデータをも処理すること、を行わないものとされています(第1項)。
この規定は募集又は選抜の開始の段階からすべてのプラットフォーム労働遂行者に適用されるます(第2項)。また、自動的なモニタリング及び意思決定システムに加えて、本条はいかなる方法であれプラットフォーム労働遂行者に影響を与える決定を支援し又は行う自動的なシステムを用いる場合にデジタル労働プラットフォームに適用されます(第3項)。
(2) データ保護の影響評価(第8条)
自動的なモニタリング及び意思決定システムを用いたデジタル労働プラットフォームによる個人データの処理は、EUの一般データ保護規則第35条第1項にいう自然人の権利及び自由に高度な危険をもたらしうるタイプの処理であることを明らかにした上で、同項に基づき、プラットフォーム労働遂行者の個人データの保護に関して自動的なモニタリング及び意思決定システムによる個人データの処理の影響を評価する場合には、デジタル労働プラットフォームは、同規則第4条第7号にいう管理者として行動し、プラットフォーム労働遂行者及びその代表の意見を聴くものとされています(第1項)。また、デジタル労働プラットフォームは労働者代表に当該評価を提供すべきこととされています(第2項)。
(3) 自動的なモニタリング又は意思決定システムの透明性(第9条)
加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者、プラットフォーム労働者の代表及び権限ある国内機関に対し、自動的なモニタリング又は意思決定システムの利用について情報提供するように求めるものとしています。この情報には、@かかるシステムにより支援され又は行われる意思決定がプラットフォーム労働遂行者に重大な影響を与えない場合も含め、自動的な意思決定システムにより支援され又は行われるあらゆるタイプの意思決定、A自動的なモニタリングシステムに関しては、(i)かかるシステムが用いられるか又は導入過程にあること、(ii)サービス受領者による評価も含め、かかるシステムによりモニタリングされ、監督され又は評価されるデータ及び行動の類型、(iii)モニタリングの目的及びそのシステムがそれを達成する方法、(iv)かかるシステムにより処理された個人データの受領者又は受領者類型及びかかる個人データの企業グループ間を含む移転又は譲渡が、B自動的な意思決定システムに関しては、(i)かかるシステムが用いられるか又は導入過程にあること、(ii)かかるシステムにより行われ又は支援される意思決定の類型、(iii)かかるシステムが考慮に入れるデータ及び主要なパラメータの類型及び、プラットフォーム労働遂行者の個人データ又は行動が当該意思決定に影響を及ぼす仕方を含め、自動的な意思決定システムにおけるかかる主要パラメータの相対的重要性、(iv)プラットフォーム労働遂行者のアカウントを制限、停止又は解除し、その遂行した労働への報酬の支払を拒否する意思決定や、その契約上の地位に関わる意思決定又はそれと同等若しくは不利益な意思決定の根拠、が含まれます(第1項)。
デジタル労働プラットフォームは、上記情報を電子媒体を含む書面の形式で提供し、この情報は、透明で明瞭で容易にアクセス可能な形式で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるべきとされています(第2項)。
プラットフォーム労働遂行者は、遅くともその労働の初日までに、労働条件、労働編成又は労働遂行のモニタリングに影響を与える変更の導入に先立って、あるいはその要請に応じていつでも、彼らに直接影響を与えるシステム及びその特徴について簡潔な情報を受け取るものとされ、また、その要請に応じて、彼らがすべての関係するシステム及びその特徴についての包括的かつ詳細な情報を受け取るものとされています(第3項)。
労働者代表は、すべての関係するシステム及びその特徴についての包括的かつ詳細な情報を受け取ること、これらシステムの利用又は労働条件、労働編成又は労働遂行のモニタリングに影響を与える変更の導入に先立って、あるいはその要請に応じていつでも、情報を受け取ること、また権限ある国内機関は、その要請に応じていつでも包括的かつ詳細な情報を受け取るものとされています(第4項)。
デジタル労働プラットフォームが情報提供すべき相手には、募集又は選抜の手続の下にある者も含まれます。この情報は、募集又は選抜の手続で用いられる自動的なモニタリング又は意思決定システムにのみ関わり、この手続の開始以前に提供されます(第5項)。
プラットフォーム労働遂行者は、デジタル労働プラットフォームの自動的なモニタリング及び意思決定システムの文脈において、その労働遂行期間を通じて、EUの一般データ保護規則に基づくサービス受領者の権利を妨げることなく、レイティング及びレビューを含め、個人データのポータビリティが保証される権利を有するものとされています。デジタル労働プラットフォームはプラットフォーム労働遂行者に対し、無料で、同規則第20条及び本項第1文にいうポータビリティの権利の有効な行使を容易にするための用具を提供するものとされています。プラットフォーム労働遂行者の要請に応じ、デジタル労働プラットフォームはかかる個人データを第三者に直接移転するものとされています(第6項)。
(4) 自動的なシステムへの人間による監視(第10条)
加盟国は、デジタル労働プラットフォームが、その労働条件及び職場における均等待遇を含め、デジタル労働プラットフォームにより利用される自動的なモニタリング及び意思決定システムによって行われ又は支援される、プラットフォーム労働遂行者に関する個別の意思決定を監視し、労働者代表の関与の下で、定期的に、かついかなる時も2年ごとに、その影響の評価を実施するよう確保するものとされています(第1項)。
次に加盟国は、デジタル労働プラットフォームが自動的なモニタリング又は意思決定システムによって行われ又は支援される個別の意思決定の有効な監視と影響の評価のための十分な人的資源を確保するよう求めるものとしています。デジタル労働プラットフォームにより監視と評価の役割に任じられた者は、自動的な意思決定を覆すことを含め、当該役割を果たすために必要な能力、訓練及び権威を有するものとされ、彼らはその役割を果たすことによる解雇若しくはこれに準ずる行為、懲戒処分又は他の不利益取扱いからの保護を享受するものとされています(第2項)。
第1項にいう監視又は評価により、自動的なモニタリング及び意思決定システムの利用による職場の差別の高度な危険を特定した場合、又は自動的なモニタリング及び意思決定システムによる行われ若しくは支援された個別の意思決定がプラットフォーム労働遂行者の権利を侵害していることを発見した場合には、デジタル労働プラットフォームは、適当であれば自動的なモニタリング及び意思決定システムの修正又はその利用停止を含め、将来におけるかかる意思決定を避けるために必要な措置をとるものとされています(第3項)。
第1項に基づく評価に関する情報は、プラットフォーム労働者の代表に伝達されるものとされ、また労働プラットフォームは、要請に応じてこの情報をプラットフォーム労働遂行者及び権限ある国内機関にも提供するものとされています(第4項)。
そして、プラットフォーム労働遂行者の契約関係若しくはアカウントを制限、停止若しくは解除する意思決定又は他のこれと同等の不利益を与える意思決定は、人間によって行われるものとされています(第5項)。
(5) 人間による再検討(第11条)
加盟国は、プラットフォーム労働遂行者が、自動的な意思決定システムによって行われ又は支援されたいかなる意思決定についても、不当な遅滞なくデジタル労働プラットフォームから説明を受ける権利を有することを確保すること、口頭又は書面による説明は、透明で明瞭な方法で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるべきこと、加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者に対し、当該意思決定に至った事実、状況及び理由について議論し、明確にするために、デジタル労働プラットフォームが指定する連絡担当者へのアクセスを提供することを確保すること、そして、デジタル労働プラットフォームは、かかる連絡担当者がその役割を果たすために必要な能力、訓練及び権威を有することを確保することとされています。
さらに、デジタル労働プラットフォームは、自動的な意思決定システムにより支援され又は行われた、プラットフォーム労働遂行者のアカウントを制限、停止若しくは解除するいかなる意思決定、プラットフォーム労働遂行者の遂行した労働への支払を拒否するいかなる意思決定、プラットフォーム労働遂行者の契約上の地位に関するいかなる意思決定、これらに準ずる効果をもたらすいかなる意思決定、又は雇用若しくは他の契約関係の重要な側面に影響を与える他のいかなる意思決定についても、不当な遅滞なくかつ遅くともそれが効力を生ずる日までに、その理由を明記した書面によりプラットフォーム労働遂行者に提供することとされています(以上第1項)。
プラットフォーム労働遂行者及びその代表は、デジタル労働プラットフォームに対し、上記意思決定を再検討するよう要請する権利を有し、デジタル労働プラットフォームはかかる要請に対し、プラットフォーム労働遂行者に対し十分に詳細で内容のある回答を、電子媒体を含む書面の形式で、不当な遅滞なくかついかなる場合でも要請の受理から2週間以内に提供することにより対応すべきこととされています(第2項)。
上記意思決定がプラットフォーム労働遂行者の権利を侵害していた場合には、デジタル労働プラットフォームは遅滞なくかついかなる場合でも当該意思決定の採択から2週間以内に、当該意思決定を是正すること、かかる是正が不可能である場合は、デジタル労働プラットフォームは被った損害に対して十分な補償を提供することを規定しています。いかなる場合でも、デジタル労働プラットフォームは適当であれば自動的なモニタリング及び意思決定システムの修正又はその利用停止を含め、将来におけるかかる意思決定を避けるために必要な措置をとるべきとされています(第3項)。
なお、本条は国内法及び慣行並びに労働協約に規定される懲戒処分及び解雇の手続に影響するものではないし(第4項)、EUのオンライン仲介サービス規則第2条第1号に定めるビジネスユーザーでもあるプラットフォーム労働遂行者には適用されません(第5項)。
(6) 安全衛生(第12条)
デジタル労働プラットフォームは、プラットフォーム労働者に関して、@自動的なモニタリング又は意思決定システムの安全衛生に対する危険、とりわけ作業関連事故のあり得る危険、心理社会的及び人間工学的危険を評価し、Aこれらシステムの安全装置が作業環境の特徴に照らして特定された危険に対して適切であるかを査定し、B適切な予防的及び防護的措置を講じるものとされています(第1項)。また、デジタル労働プラットフォームは、プラットフォーム労働者やその代表に有効な情報提供、協議及び参加を確保するものとされています(第2項)。
さらに、デジタル労働プラットフォームは、自動的なモニタリング又は意思決定システムをプラットフォーム労働者に不当な圧力を加えたり、プラットフォーム労働者の安全並びに身体及び精神の健康を危険にさらすようないかなる方法でも利用しないものとされています(第3項)。
なお、自動的な意思決定システムに加えて、本条はいかなる方法であれプラットフォーム労働者に影響を及ぼす意思決定を支援し又は行う自動的なシステムを利用する場合にも適用されます(第4条)。
また暴力及びハラスメントを含め、プラットフォーム労働者の安全衛生を確保するため、加盟国はデジタル労働プラットフォームが有効な報告回路を含め、予防的措置をとることを確保するものとされています(第5項)。
(7) 情報提供及び協議(第13条)
EUの労働安全衛生枠組み指令、一般労使協議指令及び欧州労使協議会指令を遵守すべきこと(第1項)に加えて、加盟国はデジタル労働プラットフォームによる労働者代表への情報提供及び協議が、自動的なモニタリング又は意思決定システムの導入又はその利用における重大な変更をもたらすような意思決定にも適用されることを確保すべきとされています(第2項)。
さらに、プラットフォーム労働者の代表は、情報提供及び協議の主題である事項を検討し意見を策定するのに必要である限りにおいて、その選択により専門家の援助を受けることができ、デジタル労働プラットフォームが関係加盟国において250人超の労働者を有する場合、専門家にかかる費用はそれが相当である限りデジタル労働プラットフォームが負担すること、加盟国は、専門家の要請の頻度を決定するとともに援助の有効性を確保するものとされています(第3項)。
(8) 労働者への情報提供(第14条)
本条は労働者への情報提供を規定しています。第13条が集団的労使関係における情報提供であるのに対し、こちらはプラットフォーム労働者個人への情報提供です。
プラットフォーム労働者の代表が存在しない場合には、加盟国はデジタル労働プラットフォームが、自動的なモニタリング又は意思決定システムの導入又は利用における重大な変更をもたらすような意思決定に関して、直接プラットフォーム労働者に情報提供することを確保し、この情報は電子媒体を含む書面の形式で提供され、透明で明瞭で容易にアクセス可能な形式で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるものとされています。
(9) プラットフォーム労働者の代表以外のプラットフォーム労働遂行者の代表のための特別の取り決め(第15条)
労働者代表以外のプラットフォーム労働遂行者の代表は、個人データの保護に関してプラットフォーム労働者以外のプラットフォーム労働遂行者のために活動する限りにおいて、第8条第2項、第9条第1項及び第4項、第10条第4項並びに第11条第2項において労働者代表に付与された権利を行使することができます。
6 プラットフォーム労働の透明性(第W章)
(1) プラットフォーム労働の申告(第16条)
加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働者が遂行した労働を当該労働が遂行された加盟国の権限ある機関に、当該加盟国の法律に規定する規則と手続に従って申告するよう求めるものとされています。これは、国境を超える状況において加盟国の関係機関に申告されるべきEU法の下の特定の義務に影響するものではありません。
(2) プラットフォーム労働に関する関係情報へのアクセス(第17条)
加盟国は、デジタル労働プラットフォームが、@デジタル労働プラットフォームを通じてプラットフォーム労働を遂行する者の数を活動水準及び契約上又は雇用上の地位別に、Aデジタル労働プラットフォームによって決定される一般的な労働条件及びその契約関係、B活動の平均継続期間、一人当たりの平均週労働時間及び当該デジタル労働プラットフォームを通じた通常ベースでプラットフォーム労働遂行者の活動からの平均収入、Cデジタル労働プラットフォームが契約関係を有する仲介事業者に関する情報を、権限ある機関とともにプラットフォーム労働遂行者の代表に提供するよう確保することとされています(第1項)。
次に加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者により遂行された労働及びその雇用上の地位に関する情報を権限ある国内機関に提供するよう確保するものとされています(第2項)。
第1項にいう情報は、その者が関係デジタル労働プラットフォームを通じてプラットフォーム労働を遂行する各加盟国ごとに提供されるものとされ、上記Bに関しては、この情報は要請に応じてのみ提供されるものとされています。この情報は少なくとも6か月ごとに、上記Aに関しては労働条件が実質的に変更される都度に更新されるものとされています(第3項)。
第1項にいう権限ある機関及びプラットフォーム労働遂行者の代表は、デジタル労働プラットフォームに対して、雇用契約に関する詳細を含め、提供された情報のいずれに関してもその追加的な明確化と詳細を尋ねる権利を有し、デジタル労働プラットフォームはかかる要請に対し不当な遅滞なく実質的な回答を提供することにより対応するものとされています(第4項)。
零細、小規模又は中規模の企業であるデジタル労働プラットフォームに関しては、加盟国は第3項による情報の更新頻度を1年に1回に緩和することができます(第5項)。
7 救済と執行(第X章)
この章の規定は、他のEU労働関係指令と共通する一般的な規定が多いので中身の紹介は省略します、救済を受ける権利(第18条)、プラットフォーム労働遂行者を支援するための手続(第19条)、プラットフォーム労働遂行者のためのコミュニケーション回路(第20条)、証拠へのアクセス(第21条)、不利益取扱いからの保護(第22条)、解雇からの保護(第23条)、監督と罰則(第24条)といった規定が並んでいます。
8 雑則(第Y章)
この章の規定も他の諸指令と共通するものが多いので紹介は省略しますが、第29条の国内法転換期限は重要です。合意された条文では括弧書きで「本指令の公布日の2年後」と書かれていますが、正式の指令では具体的な年月日が書き込まれるはずです。