『季刊労働法』2025年春号(288号)
「シングルマザーの労働法政策」
 
はじめに
 
 「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」という名前の法律があります。一見すると、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、青少年雇用促進法といった特定類型の人々を対象にした雇用対策立法のように見えますが、労働法の世界ではほとんど見ることができません。『労働関係法規集』(労働政策研究・研修機構)や『労働六法』(旬報社)のようなコンパクト版だけではなく、『労働総覧』(労働法令)や『労働法全書』(労務行政研究所)のような包括版の労働法令集においても、この法律は収録されていないからです。主だった労働法の教科書にもこの法律は登場してきませんし、過去何回か編纂された労働法講座でもこのトピックが取り上げられたことはありません。要するに、労働法の世界ではシングルマザーの問題は対象外のようです。
 もっとも、これはやむをえない面があり、この法律の所管は現在はこども家庭庁であり、同庁設置前は厚生労働省の児童家庭局でした。つまり、雇用対策ではなく福祉対策と位置付けられているため、労働法令集には載っていないのです。逆に、『社会福祉六法』(第一法規)のような社会福祉関係の法令集には、母子及び父子並びに寡婦福祉法や児童扶養手当法とともに収録されています。それならそれでいいではないか、ただでさえ問題山積の労働法がシングルマザーなんかに手を出さなくても、と考える人もいるでしょう。しかし、実は雇用助成金の対象者というかたちで、シングルマザーはごく僅かながら雇用対策の対象になっています。細々とした雇用対策はつながっているのです。さらに、1970年代には当時の野党から、障害者雇用促進法に倣って母子家庭の母の雇用促進法案が提案されたこともありました。
 今回はまことに周縁的なトピックに見えるかも知れませんが、シングルマザーをめぐる福祉政策の流れを概観しつつ、その中に垣間見える雇用対策的要素を確認していきたいと思います。
 
1 母子保護法
 
 「母子」を対象とした政策の出発点は戦時体制下の1937年に制定された母子保護法です。これは、生活保護法の前身である救護法の特別法として、貧困母子の生活扶助、生業扶助を行うものでした。同法の解説書*1は「国家の将来を担ふ者は児童であり、児童の健全なる発育は一に其の母の力に俟たねばならない。故に母たる者の子女教養の任務は誠に重大なものと言はねばならない。而して母をして此の任務を完うせしむるものは、家計を維持し妻子扶養の地位に在る夫の責任であることは言ふ迄もないが、夫を失ひたる場合又は夫が傷病等の為労働不能に陥つた様な場合には、母は子女教養の任務に加へて、更に家計維持の任務をも負はねばならず、此の両任務を両つながら完うすることは容易の業ではない。我国社会の実情を見る時、斯る不幸な母子の貧窮に悩む者甚だ多く、生活の為子女を犠牲にし、或は子女教養に追はれて生活不能となり、遂に悲惨な母子心中の如き結果を惹起する事例多きことは世人の良く識る所以である」と、その立法趣旨を述べています。
 母子保護法(昭和12年法律第19号)
第一条 十三歳以下ノ子ヲ擁スル母貧困ノ為生活スルコト能ハズ又ハ其ノ子ヲ養育スルコト能ハザルトキハ本法ニ依リ之ヲ扶助ス但シ母ニ配偶者(届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ル者ヲ含ム以下之ニ同ジ)アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
A母ニ配偶者アル場合ト雖モ其ノ者ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ母ハ配偶者ナキモノト看做ス
一 精神又ハ身体ノ障碍ニ依リ労務ヲ行フコト能ハザルトキ
二 行方不明ナルトキ
三 法令ニ依リ拘禁セラレタルトキ
四 母子ヲ遺棄シタルトキ
第六条 扶助ノ種類ハ生活扶助、養育扶助、生業扶助及医療トス・・・
 
2 戦後の母子家庭対策
 
 母子保護法は戦後生活保護法に統合されましたが、母子家庭の生活困難は厳しく、1949年11月に母子福祉対策要綱が閣議了解され、より手厚い施策が講じられました。
 母子福祉対策要綱(昭和24年11月30日閣議了解)
第一 趣旨
 わが国の所謂未亡人は幼少の子女を抱え、生活力極めて弱く、母としてその子女を養育しながら、一家の生計をも支えなければならぬ二重の重圧と斗つているのがその実情である。特に最近一般経済情勢の窮迫するにつれ、も早生計の維持すら困難するもの多く、家庭はいよいよ不安と荒廃にさらされ遂に大切な次代の子女たちをも不良化せしむるに到る等その環境は極めて憂慮すべき状況にある。
 斯る不遇な多くの母子を援護することは刻下の急勢であり、再びその生活意欲を助長し、社会の健全な一員として自存の道を教え、新しい我が国社会再建に寄与させることは将に人道と平和を確立するために最も大切なことである。よつて、国、地方公共団体等の綜合的母子福祉対策を確立し、之が実施の万全を期するものである。
第二 対象
 本要綱の対象は、配偶者と死別した婦人で現に十八歳未満の子女を扶養しているものばかりでなくこれと同様の社会的条件にある十八歳未満の子女を抱えた左の婦人をも謂う。
1 配偶者と離婚した者
2 配偶者が行方不明の者
3 配偶者が海外に抑留されている者
4 配偶者が精神又は身体の障害により長期に亘つて労働能力を失つている者
5 配偶者に遺棄せられた者
6 未婚の母
第四 母子福祉に関する各種施策の実施
(一) 公的扶助の徹底
(二) 母子居住環境の改善
(三) 生業援護の促進
 母は家庭において子女と共に生活することが理想であるが現実はその生活の安定を得るため適当な職業を求めているものが多いので、職業的訓練の未熟を補い職種の制約を除去するようその生活環境、技能等に適応する職業分野を開拓し、必要な生業援護を図るため次の措置を講ずる。
(1) 公共職業安定所に特に母子の生活環境を考慮し、求職希望に適当するよう職業の斡旋に努めると共に積極的に婦人の就職を促進するため職業補導所を新設又は拡充する。
(2) 内職を希望する者のために、家庭内職ステーシヨンを増設すると共に、授産種目の選定、授産資材の獲得、技術の指導、賃金低下の防止等に特に官民の懇切なる力に努める。
(3) 職業技能の修得を促進し、経験及び個性に応じた技能を得させるため補導施設又は技術指導者に委託する方途を講ずる。・・・
 この時、労働省職業安定局長より昭和25年職発第257号が発出され、公共職業安定所における母子求職者の職業紹介について、積極的に就職斡旋に努めるよう指示されました。
 その後も未亡人団体等から陳情がなされ、1952年12月には議員立法により母子福祉資金の貸付等に関する法律が制定されました。
 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和27年法律第350号)
(目的)
第一条 この法律は、配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者に対し、資金の貸付を行うこと等により、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者及びこれに準ずる左の各号の一に掲げる女子をいう。
一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていない者
二 配偶者の生死が明らかでない女子
三 配偶者から遺棄されている女子
四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定める者
2 この法津において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。
(借主及び貸付の種類)
第三条 都道府県は、配偶者のない女子であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養している者(以下「配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者」という。)に対し、左の各号に掲げる資金を貸し付けることができる。
一 事業を開始するのに必要な資金(以下「生業資金」という。)
二 就職に際し必要な資金(以下「支度資金」という。)
三 事業を開始し、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な資金(以下「技能習得資金」という。)
四 技能習得資金の貸付を受けて前号に規定する知識、技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金(以下「生活資金」という。)
五 事業を継続するのに必要な資金(以下「事業継続資金」という。)
六 その扶養している児童に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校若しくは大学に就学させ、又は医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を受けさせるのに必要な資金(以下「修学資金」という。)
七 その扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識、技能を当該児童に習得させるのに必要な資金(以下「修業資金」という。)
(売店等の設置の許可)
第十六条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、みずからその業務に従事しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、且つ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者に知らせる措置を講じなければならない。
(専売品販売の許可)
第十七条 日本専売公社は、配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者がたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の規定による製造たばこの小売人の指定を申請したときは、同法第三十一条第一項各号の一に該当する場合を除き、その者を製造たばこの小売人に指定するように努めなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により小売人に指定された者について準用する。
 これにより、20歳未満の児童を扶養する母子家庭の経済的自立を助成するために、(事業開始時の)生業資金、(就職時の)支度資金、技能習得資金、(技能習得中の)生活資金、事業継続資金、(扶養児童のための)就学資金及び就業資金といった必要な資金を貸し付けるほか、公共施設内の売店設置、たばこ(専売品)販売の許可などが規定されました。
 
3 児童扶養手当法
 
 1959年の国民年金法により拠出制母子年金のほかに死別母子世帯向けに母子福祉年金が設けられましたが、離婚による生別母子世帯にも所得保障すべきとの議論が起き、1961年に児童扶養手当法が制定されました。
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国が、父と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第四条 国は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母が監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一 父母が婚姻を解消した児童
二 父が死亡した児童
三 父が別表に定める程度の廃疾の状態にある児童
四 父の生死が明らかでない児童
五 その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
(手当額)
第五条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、八百円とする。ただし、当該母又は養育者が監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が二人であるときは、千二百円とし、三人以上であるときは、千二百円にその児童のうち二人を除いた児童一人につき二百円を加算した額とする。
 
4 母子福祉法
 
 このような中で、総合的な体系化した母子福祉施策を推進するためにも母子福祉の基本原理を明確にし、総合的な母子福祉施策を規定した法律の制定が求められるようになり、1964年7月には母子福祉法が制定されるに至りました。
 母子福祉法(昭和39年法律第129号)
(基本理念)
第二条 すべて母子家庭には、児童が、そのおかれている環境にかかわらず、心身ともにすこやかに育成されるために必要な諸条件と、その母の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、母子家庭の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、母子家庭の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。
(自立への努力)
第四条 母子家庭の母は、みずからすすんでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならない。
 第二章 福祉の措置
第十条(資金の貸付け)
第十一条(母子福祉団体に対する貸付け)
第十二条(償還の免除)
第十三条(特別会計)
第十四条(国の貸付け)
第十五条(政令への委任)
第十六条(売店等の設置の許可)
第十七条(専売品販売の許可)
第十八条(公営住宅の供給に関する特別の配慮)
(母子家庭の母及び児童の雇用に関する協力)
第十九条 母子相談員その他母子家庭の福祉に関する機関及び公共職業安定所は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、相互に協力しなければならない。
 同法では、その第4条において「母子家庭の母は、みずからすすんでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならない」と自立を前面に打ち出しました。もっとも、施策としては母子福祉資金の貸付等に関する法律のものとあまり変わらず、雇用に関しては第19条に「母子家庭の母及び児童の雇用に関する協力」の規定があるだけでした。
 
5 野党の母子家庭の母の雇用促進法案
 
 これに対して、1970年代半ばには野党から母子家庭の母の雇用促進を掲げる法案が国会に提案されました。その原動力となったのは、交通事故で保護者を亡くした子どもたちに学資を援助するために設立された交通遺児育英会でした。同会の玉井義臣専務理事は、1974年9月22日朝日新聞の論壇で、「交通遺児の母に職場を」と題して次のように論じました*2
 全国十万から二十万人の交通遺児(〇〜十八歳)の家庭は、九割が母子家庭で、九割以上が低所得者層、うち五割は生活保護層、母親の三人に一人は病気または病気がちで定職につけず、最大の願望である高校進学すら断念を迫られるという、人間以下の貧困状態にある(交通遺児育英会調査)。これはまさに全母子家庭の縮図なのだ。
 この遺児家庭が政治に要望しているものは@進学の機会均等化、A医療の無料化、B安定した職場の確保、C公営住宅への優先入居、D遺児手当、インフレ手当の拡充、E公共料金の福祉料金化などで、要するに「教」「医」「職」「住」といえる。・・・ここでは「寡婦雇用促進法」(仮称)の制定・・・を提言したい。
 寡婦雇用促進法とは、国、地方公共団体、公社公団その他の特殊法人、公益法人と民間企業に・・・子持ちの未亡人(交通遺児の母親だけではない)の雇用を義務づける法律である。・・・
 母親たちが本当に望んでいるのは、働いて自分の力で子どもを育て、進学させ、一人前に育て上げることである。だが中高年齢婦人に安定した職場はなく(新聞の求人欄をご覧になるとよい)、働いても生活保護費だけの賃金も取れず、意地でも働けばやがて病気になり、疾病と貧困の悪循環で家庭は解体、崩壊する。
 くり返すが、必要なのはお恵みの涙金ではなく、高給でなくてもよい、一日七時間働けば一家が何とかやっていける安定した職場の供給である。資格、技能を持たない彼女たちに職業訓練を施して労働への自信と意欲を持たせ、官公庁、比較的大きな企業で働かせた方が、国にとってもプラスであろう。・・・
 これに真っ先に反応したのは公明党で、翌1975年4月に「母子家庭の母等の雇用の促進に関する特別措置法案」を国会に提出しました*3。同法案は、労働大臣が母子家庭の母等の雇用率を定め、国、地方公共団体等には雇用率を上回ることを義務づけ、民間企業には努力義務を課すとともに、未達成企業には雇用計画作成を命ずるといった内容でしたが、審議未了廃案となりました。
 交通遺児育英会は与野党に要請を繰り返し、自民党も松野頼三幹事長が「次期国会に法案を提出したい」と発言したものの、労働省の消極的姿勢からトーンダウンしました。一方、他の野党は積極的姿勢を示し、1977年5月には社会党、公明党、共産党から「母子家庭の母等である勤労婦人の雇用促進に関する特別措置法」が国会に提出されました。内容はほぼ先の公明党案と同様です*4
 母子家庭の母等である勤労婦人の雇用の促進に関する特別措置法案
 第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、母子家庭等が置かれている特別の状況にかんがみ、母子家庭の母等である勤労婦人が適切な職業に就くことを促進するため、雇用率の設定等の特別の措置を講じ、もつて母子家庭等の生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「母子家庭の母等」とは、次に掲げる者であつて、主としてその者の収入により児童等の生計を維持しているものをいう。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)と死別した女子で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)をしていないもの
二 離婚した女子で現に婚姻をしていないもの
三 配偶者の生死が明らかでない女子
四 配偶者から遺棄されている女子
五 配偶者が精神上又は身体上の障害があるため長期にわたつて労働能力を失つている女子
六 前四号に掲げる者に準ずる女子で政令で定めるもの
2 前項の児童等とは、次に掲げる者をいう。
一 二十歳に満たない子(二十歳以上の子で、就学中のもの又は精神上若しくは身体上の障害があるものを含む。)
二 精神上又は身体上の障害がある配偶者
三 三親等内の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子を含む。)で、二十歳に満たないもの(二十歳以上で就学中のものを含む。)、六十五歳以上のもの又は精神上若しくは身体上の障害があるもの
 第二章 雇用に関する特別措置
(求人の条件等)
第三条 公共職業安定所は、勤労婦人について、母子家庭の母等でないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。
2 公共職業安定所は、母子家庭の母等である勤労婦人を雇用する事業主に対して、労働時間、事業所内託児施設の設置等雇用に関する技術的事項について、必要な指導、助言その他の援助を行うことができる。
(母子相談員等との連絡)
第四条 公共職業安定所は、母子相談員(母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第七条第一項に規定する母子相談員をいう、)その他母子家庭の福祉に関する機関等と緊密に連絡して、母子家庭の母等である勤労婦人の雇用の促進に努めなければならない。
(事業主の配慮等)
第五条 事業主は、母子家庭の母等である勤労婦人の就労を容易にするため、労働時間、事業所内託児施設その他の福祉施設の設置又は利用等について、特別の配慮をするように努めなければならない。
第六条 雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第三項第一号の業務を行うに当たつては、事業主が母子家庭の母等である勤労婦人を雇い入れることを促進するため、事業所内託児施設その他の福祉施設の設置又は整備に要する資金の貸付け等について特別の配慮を加えるものとする。
(雇用率の設定)
第七条 労働大臣は、政令で定めるところにより、母子家庭の母等である勤労婦人の雇用率を設定することができる。
(雇用に関する国の機関等の義務)
第八条 国の機関、地方公共団体並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社並びにその他の法人であつて、その資本の額若しくは出資の総額の二分の一以上が国、地方公共団体、日本専売公社、日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社からの出資によるもの又はその事業に要する経費の二分の一以上が国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつているもののうち政令で定めるもの(以下「国の機関等」という。)の職員の任免について権限を有する者(委任を受けて職員の任免について権限を行う者を除く。以下「任命権者等」という。)は、政令で定めるところにより、当該国の機関等に勤務する母子家庭の母等である職員の数が当該国の機関等の職員の総数に前条の規定により設定した雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)未満である場合には、その職員の採用について、母子家庭の母等である職員の数が当該雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、母子家庭の母等である勤労婦人の採用に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の「職員」とは、国の機関等に常時勤務する職員であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号から第十二号まで掲げる職員、船員である職員その他の政令で定める職員以外のものをいう。
(採用状況の通報等)
第九条 任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画及びその実施状況を労働大臣(市町村及びその出資又は交付金若しくは補助金に係る法人にあつては、都道府県知事。次項において同じ。)に通報しなければならない。
2 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した任命権者に対し、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
(事業主の雇用義務)
第十条 労働者(坑内労働者、船員その他の労働省令で定める労働者以外の労働者をいう。以下同じ。)を常時雇用する事業主(国の機関等を除く。次条及び第十二条において同じ。)は、労働者の雇入れについては、その常時雇用する母子家庭の母等である勤労婦人の数が、その常時雇用する労働者の総数に、第七条の規定による設定した雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。
(雇入れに関する計画)
第十一条 労働大臣は、母子家庭の母等である勤労婦人の雇用を促進するため必要があると認めるときは、常時百人以上の労働者を雇用する事業主であつて、その常時雇用する母子家庭の母等である勤労婦人の数が当該算定した数以上となるようにするため、労働省令で定めるところにより、母子家庭の母等である勤労婦人の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
2 事業主は、前項の計画を作成したときは、労働省令で定めるところにより、これを労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
3 労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該事業主に対し、その変更を勧告することができる。
4 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対し、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
5 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、前四項の権限の全部又は一部を公共職業安定所長に委任することができる。
(事業主に対する給付金)
第十二条 国は、公共職業安定所の紹介による母子家庭の母等である勤労婦人の雇入れを促進するため、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、事業主に対し、給付金を支給することができる。
 しかし、これに対して労働省は慎重な姿勢を崩しませんでした。玉井専務理事が労働省に直談判に行った際に、労働省側が示した反対理由は、(1)寡婦の9割は就業しており、残りの少数の者のために事業主に一定の制約を加える雇用率制度を設けるのは妥当ではない、(2)法の対象になる「寡婦」が確定しない、すなわち@再婚すれば寡婦でなくなり、A子どもが18歳になったときも同様である、(3)たとえ雇用率を設けても雇用の量的拡大はできても、質的向上は期待できない、というものでした。こうして、政府の消極的姿勢から野党法案は1979年まで審議未了廃案と再提案を繰り返し、やがて消えていきました。
 
6 雇用助成金
 
 もっとも、雇用率制度の導入には否定的であった労働行政も、助成金という形での対応は行いました。玉井が寡婦雇用促進法を提起した1974年の年末に成立した雇用保険法は、新たに事業主負担による雇用保険3事業を設け、これに基づくさまざまな助成金が創設されましたが、おそらく玉井の提起や野党における法案提出の動きに対応してではないかと思われますが、雇用保険法の雇用改善事業の一環として「寡婦等雇用奨励金」が設けられ、1975年4月から施行されました。
 雇用保険法施行規則
(寡婦等雇用奨励金)
第百十七条 寡婦等雇用奨励金は、母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第五条第一項に規定する配偶者のない女子である求職者であつて、二十歳未満の子若しくは別表第三に定める廃疾の状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者を扶養しているもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるものを除き、以下この条において「寡婦等」という。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主(寡婦等雇用奨励金の支給を受けなければ寡婦等の雇入れが困難であると公共職業安定所長が認める事業主に限る。)に対して、支給するものとする。
 寡婦等雇用奨励金は、支給対象者一人当たり月額9,000円で、雇入れの翌月から12か月間支給されます。これは同時に設けられた高年齢者雇用奨励金と同額です。なお同奨励金は、1979年から高年齢者、特定地域居住者等と合体して「特定求職者雇用奨励金」となり、1981年からは雇用安定事業の「特定求職者雇用開発助成金」という名前で、今日まで継続されています。
 また上記野党の雇用促進法案が国会に提出されていた1978年には、雇用対策法に規定する職業転換給付金のうちの「訓練手当」の支給対象の一つとして母子家庭の母が追加されました。これも今日まで続いています。
 雇用対策法施行規則
(訓練手当)
第二条・・・
4 訓練手当は、前二項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する求職者(第一号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者に限る。)であつて、公共職業安定所の指示により職業訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
一 母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第五条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める廃疾の状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者を扶養しているもの
二 前条第一項第二号ニに該当する者
 
7 母子及び寡婦福祉法
 
 さて子が成人すると母子福祉法の対象ではなくなりますが、「長年の子育てに疲れ果てた老いたる母」も対象に含めるべきとの声を受けて、1981年に母子及び寡婦福祉法に改正されました。このとき併せて第19条に次の項が設けられました(母子福祉法時代の第19条は同条第2項に)。
(雇用の促進)
第十九条 国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、職業訓練の実施、就職のあつせん等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
 この時、国会では雇用対策の充実を求める附帯決議がつけられています。
一、母子家庭の母等の雇用を促進するため、職業相談員の増員等職業紹介体制の整備、職業訓練の機動的な実施について積極的な推進を図ること。
二、母子家庭等の生活の安定を図るため、雇用対策法及び雇用保険法に基づく雇用援護措置の積極的な活用に努めること。
三、事業内託児施設その他の福祉施設の設置又は利用の促進に努めること。
 これを受けて1982年5月、労働省職業安定局業務指導課長から「母子家庭の母等の雇用促進について」(業指発第38号)が発出され、職業紹介体制の強化、職業訓練の実施、雇用援護措置の活用などが指示されています。
 一方女性労働政策としては、1985年に男女雇用機会均等法(努力義務法)が制定され、1997年にはこれが差別禁止規定に強化されていきます。もともと母子家庭の母を特に保護の対象とすること自体、父親が家計維持責任を負い、母親が子供の世話をするという性別役割分業を前提とする政策でした。主たる稼ぎ手であるべき父親が不在であることが、母親への保護を正当化していたのですが、その前提が徐々に崩れていくことになります。とはいえ、現実社会は依然として性別役割分業が強く残ったままで、専業主婦やパート主婦を抱えた男性正社員の無制限な働き方に変わりはなく、子供を抱えたシングルマザーには同様の働き方は困難で、その間の矛盾が以後の政策のジグザグをもたらしていきます。
 
8 2002年改正
 
 時代が下がって2002年には母子家庭等自立支援対策大綱が策定され、自立の支援という名の下に、就労促進と福祉の厳格化を組み合わせた欧米のワークフェア政策が母子家庭の母に適用されていくことになります。同大綱は、基本的な考え方として「母子家庭については、母親の就労等による収入をもって自立できること、そしてその上で子育てができることが子どもの成長にとって重要」であるとし、具体的施策としては母子家庭等の経済的自立のための就労支援を掲げ、より良い就業に向けた能力の開発、母子家庭の母の状況に応じた就業あっせん、所得の増大に結びつく雇用機会創出のための支援、母子家庭等就業支援センター事業といった項目を連ねています。
 これを受けて同年には児童扶養手当法と母子及び寡婦福祉法の改正が行われました。改正児童扶養手当法では、児童扶養手当の受給期間が5年を超えると減額されるとともに、就労を拒否した場合の支給停止が規定されました。
第十三条の二 受給資格者(母に限る。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2 受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
第十四条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を支給しないことができる。
四 受給資格者(母に限る。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
五 受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
 これと対応する形で、改正母子及び寡婦福祉法ではいくつもの就労による自立支援策が設けられました。それまでの第19条は第29条となり、国の責務が強められました。とりわけ第2項は、福祉立法の中に公共職業安定所の任務が明記された点で重要です。
(雇用の促進)
第二十九条 国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
3 母子自立支援員その他母子家庭の福祉に関する機関並びに児童福祉法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設及び母子福祉団体並びに公共職業安定所は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、相互に協力しなければならない。
 これを受けて、第30条が国と都道府県の事業を規定していますが、重要なのは第2項の母子家庭就業支援事業です。
第三十条 国は、前条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「母子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2 都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、母子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
二 母子家庭の母及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用情報の提供その他母子家庭の母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
 さらに雇用促進と能力開発のための給付金が規定されました。
(母子家庭自立支援給付金)
第三十一条 都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。
一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの求職活動の促進とその職業生活の安定とを図るための給付金
二 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの知識及び技能の習得を容易にするための給付金
三 前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
 これに基づく具体的な給付金は、まず第1号のものとして常用雇用転換奨励金があります。これは、非常勤職員等で雇用された母子家庭の母に対し必要な研修・訓練を実施した後、常用雇用に移行し、一定期間経過した場合には、事業主に対し奨励金(母子家庭の母1人当たり30万円)を支給するものですが、2007年に廃止されました。
 母子及び寡婦福祉法施行令
(常用雇用転換奨励給付金)
第二十八条 常用雇用転換奨励給付金は、事業主が、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関の紹介を受けて、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該常用雇用転換奨励給付金の申請をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項の表の中欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第三項において「対象女子」という。)との間で期間の定めのある労働契約を締結した場合において、当該対象女子に対し、必要な職業訓練を行い、当該期間の定めのある労働契約の期間の初日から起算して六箇月を経過するまでに当該対象女子との間で期間の定めのない労働契約を締結し、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(同法第十三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者に該当する者、同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に該当する者、同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当する者を除く。)として同法第七条の規定により厚生労働大臣に届け出て、引き続き六箇月以上当該被保険者として雇用したときに、当該事業主に対し支給するものとする。
3 常用雇用転換奨励給付金の額は、第一項の規定により事業主が雇用した対象女子一人当たり三十万円とする。
 第2号の給付金は二つあり、自立支援教育訓練給付金は雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない母子家庭の母が教育訓練講座を受講し、修了した場合、当該母子家庭の母に対し経費の40%(20万円を上限)を支給するもので、対象となる教育訓練講座は、@雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座、A(財)21世紀職業財団の再就職希望登録者支援事業の指定教育訓練講座、B別に定める就業に結びつく可能性の高い講座、Cその他上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて国に協議して対象とする講座です。
(自立支援教育訓練給付金)
第二十九条 自立支援教育訓練給付金は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この項及び第三項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものを受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
一 前年(一月から七月までに当該自立支援教育訓練給付金の申請をする場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の中欄に定める額未満であること。
二 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない者であること。
3 自立支援教育訓練給付金の額は、受給資格者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の四十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)とする。
4 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が八千円を超えないときは、自立支援教育訓練給付金は、支給しない。
 さらに、介護福祉士、保育士などの資格は、母子家庭の母の就職の促進に効果が高く、取得促進が求められていますが、他方、これらの資格の取得を目的とする養成機関においては、一定期間、昼間に授業を受けることが多いため、生計の担い手でありその収入が途絶えると生活を維持することが難しくなる母子家庭の母にとっては受講が難しい状況にあることから、母子家庭の母の受講期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために高等技能訓練促進費が設けられました。これは、保育士等の養成機関で2年以上修業する場合に一定期間(修業期間の最後の3分の1の期間(12か月を上限))月額10万3千円)を支給するものです。
(高等職業訓練促進給付金関係)
第三十条 高等職業訓練促進給付金は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該高等職業訓練促進給付金の申請をする場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の中欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第四項において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものを取得するため養成機関において二年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
3 高等職業訓練促進給付金の額は、月額十万三千円とする。
4 高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間の三分の一に相当する期間(その期間が十二月を超えるときは、十二月)を超えない期間とする。
 なお養成期間が2年以上なのに支給期間が1年以下という不均衡については、支給期間が2009年から徐々に延長され、2012年からは全修業期間(3年を上限)が対象となっています。
 これらいずれも実施主体は地方公共団体(都道府県、市及び福祉事務所設置町村)であり、費用負担は国が4分の3、地方公共団体が4分の1です。
 
9 母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法
 
 その翌年の2003年には、議員立法として母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法が5年間の時限立法として制定されました。その内容は、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について就業支援に特別の配慮をすること、母子福祉資金貸付金の貸付けについて就業が促進されるように特別の配慮をすること、国が民間事業者に対して母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるよう努めることといったことにとどまりますが、政府に毎年就業支援策とその実施状況の報告を義務づけており、これにより2004年度以降毎年報告書が作成されています。
 母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、最近の経済情勢の変化により母子家庭の母の就業が一層困難となっていることにかんがみ、支給開始後一定期間を経過した場合等における児童扶養手当の支給が制限される措置の導入に際して、母子家庭の母の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭の福祉を図ることを目的とする。
(母子家庭の母の就業の支援に関する施策の充実)
第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの期間(以下「対象期間」という。)に係る母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)については、母子家庭の母の就業に関する状況を踏まえ、その就業の支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。
2 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母の就業の支援に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
3 母子及び寡婦福祉法第十一条第二項第三号に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画(以下この項において「自立促進計画」という。)を策定する同号に規定する都道府県等は、対象期間に係る自立促進計画については、基本方針に即し、母子家庭の母の就業の支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。
(国会に対する報告等)
第三条 政府は、毎年、対象期間に係る各年度における母子家庭の母の就業の支援に関して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
2 政府は、国会に対し、対象期間に係る各年度における母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況を報告しなければならない。
(母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮)
第四条 政府は、対象期間に係る母子及び寡婦福祉法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金の貸付けについて、母子家庭の母の就業が促進されるように特別の配慮をして、同条に規定する政令を定めなければならない。
(民間事業者に対する協力の要請)
第五条 国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。
(母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮)
第六条 国は、母子家庭の母の就業の促進を図るため、母子及び寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子福祉団体その他母子家庭の母の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母であるものの受注の機会の増大が図られるように配慮するものとする。この場合において、国の物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な使用に留意するものとする。
(地方公共団体の施策)
第七条 地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。
 同法が2008年に失効した後、2012年には再び議員立法として母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法が制定されましたが、今回は時限法ではなく恒久法です。内容は似たようなものですが、就業促進措置に当たってIT技術の活用が特記されている点が目を引きます。
第三条 国及び地方公共団体は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保並びにこれらに関する業務に従事する人材の養成及び資質の向上に留意しなければならない。
 
10 近年の動向
 
 なおこれに先立ち、2010年には児童扶養手当法が改正され、父子家庭の父も支給対象となりました。さらに2014年には、次世代育成支援対策推進法の改正に併せて母子及び寡婦福祉法が改正されて母子及び父子並びに寡婦福祉法となり、父子家庭に対する支援が拡充されました。また、母子家庭自立支援給付金と父子家庭自立支援給付金の規定が明確化されるとともに、公課の禁止や受給権の保護も規定されました。
(母子家庭自立支援給付金)
第三十一条 都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。
一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、厚生労働省令で定める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)
二 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として厚生労働省令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)
三 前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
 こうした動きの背景には、2010年頃から子どもの貧困問題が政策課題としてクローズアップされ、2013年には議員立法として子どもの貧困対策の推進に関する法律が成立したことがあります。その中には、教育の支援、生活の支援等と並んで、保護者に対する就労の支援も含まれています。父子家庭の父も、貧困な子どもの保護者として就労支援の対象となるのです。
(保護者に対する就労の支援)
第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
 なお、2023年12月閣議決定の「子ども未来戦略」において、「ひとり親に対する就労支援事業等について、所得等が増加しても自立のタイミングまで支援を継続できるよう、対象者要件を拡大する」とされたことを受け、2024年度から自立支援教育訓練給付金について児童扶養手当受給相当の所得要件を撤廃するとともに、高等職業訓練促進給付金については所得要件を緩和し、児童扶養手当所得制限水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者としています。
 

*1内務省社会局社会部『母子保護法等の説明』(1937年)。
*2石井栄三編『交通遺児育英会十年史』財団法人交通遺児育英会(1979年)。
*3坂口力「寡婦雇用促進法案の背景〔含 母子家庭の母等の雇用の促進に関する特別措置法案要綱〕」『公明』1975年5月号。
*4『月刊社会党』1979年4月号。