企業、事業又は企業若しくは事業の一部の譲渡の場合の被用者の権利の保護に関する加盟国法制の接近に関する閣僚理事会指令(2001年3月12日)(2001/23/EC)
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses
 
原指令:1977年2月14日(77/787/EEC)
改正:1998年6月29日(98/50/EC)
条文整理:2001年3月12日
 
第T章 適用範囲と定義
 
第1条
1 (a) 本指令は企業、事業又は企業若しくは事業の一部の法的な譲渡による又は合併による他の使用者へのあらゆる譲渡に適用されるものとする。
(b) 第(a)号及び本条の後続規定に従い、主たるものであれ副次的なものであれ、経済活動を追求する目的を有する資源の組織的集合を意味するところの、同一性を維持した経済的実体の移転があれば、本指令の意味における譲渡が存在する。
(c) 本指令は、営利目的で運営されているか否かに関わらず、経済活動に関わる公的及び私的な企業に適用されるものとする。公的行政機関の行政的再編成又は公的行政機関相互間の行政機能の移転は、本指令にいう譲渡ではない。
2 本指令は譲渡される企業、事業又は企業若しくは事業の一部が条約の地理的範囲にある限りにおいて適用するものとする
3 本指令は海上船舶には適用しないものとする。
 
第2条
1 本指令において、
(a) 「譲渡人」とは、第1条第1項にいう譲渡によって、当該企業、事業又は企業若しくは事業の一部について使用者であることをやめる全ての自然人又は法人をいう。
(b) 「譲受人」とは、第1条第1項にいう譲渡によって、当該企業、事業又は企業若しくは事業の一部について使用者となる全ての自然人又は法人をいう。
(c) 「被用者代表」及びこれに類する表現は、加盟国の法又は慣行の定める被用者の代表をいう。
(d) 「被用者」とは、関係する加盟国において国内の雇用関係法の下で被用者として保護されている全ての者を意味する。
2 本指令は雇用契約又は雇用関係の定義について国内法を妨げるものではない。
 ただし、加盟国は次の理由のみによって雇用契約又は雇用関係を本指令の適用対象から排除しないものとする。
(a) 実労働時間又は所定労働時間の長さ、
(b) 当該雇用契約又は雇用関係が、有期雇用関係及び派遣雇用関係の労働者の職場の健康及び安全の改善を促進する措置を補完する閣僚理事会指令(91/383/EEC)第1条第1項にいう有期雇用契約によって規律される雇用関係であること、
(c) 当該雇用契約又は雇用関係が、指令(91/383/EEC)第1条第1項にいう派遣雇用契約であり、当該企業、事業又は企業若しくは事業の一部が使用者である派遣事業者又はその一部であること。
 
第U章 被用者の権利の保護
 
第3条
1 企業譲渡の時点で存在している雇用契約又は雇用関係から生ずる譲渡人の権利及び義務は、その譲渡のゆえに、譲受人に移転するものとする。加盟国は、譲渡の日の後に、譲渡人と譲受人が連帯して及び各自に、譲渡の日に存在した雇用契約又は雇用関係から譲渡の日の前に生じた義務について責任を負うものとする旨を規定することができる。
2 加盟国は、譲渡人が本条の規定のもとで譲受人に譲渡されるすべての権利と義務を、譲受人が譲り受けの際にこれら権利及び義務を了知しうるように、通知することを確保する適当な措置をとることができる。譲渡人が譲受人にこれら権利及び義務を通知しなかったことは、これら権利及び義務並びにこれら権利及び義務との関係において被用者が譲受人又は譲渡人に対して有する権利の移転に影響を及ぼさないものとする。
3 譲渡の後、譲受人は譲渡人が締結した労働協約で合意された条件を、協約の下で譲渡人に適用されたのと同じ条件で、協約の解約若しくは期間満了の日まで又は他の労働協約の効力発生若しくは適用開始の日まで、遵守しつづけるものとする。
4 (a) 加盟国が異なった規定をしない限り、第1項及び第3項の規定は、加盟国の法定社会保障制度の外部の補完的な企業年金又は企業間年金の制度の下での被用者の老齢年金、障害年金又は遺族年金の権利には適用しないものとする。
(b) 加盟国は、第1項及び第3項がそのような権利に関して適用される第(a)号に従った規定を設けない場合であっても、補完的制度の下で遺族年金を含む老齢年金の当面の又は将来の受給資格を付与する権利の関係で、譲渡人の被用者や譲渡の時点ではもはや譲渡人の事業に雇用されていない人の利益を守るために必要な措置をとるものとする。
 
第4条
1 企業、事業又は企業若しくは事業の一部の譲渡はそれ自体では譲渡人又は譲受人による解雇の根拠にはならないものとする。本規定は、労働力の変化をもたらす経済的、技術的又は組織的理由によって生じうる解雇を妨げるものではない。
 加盟国は、国内法で解雇からの保護規定の対象となっていない特定の範疇の被用者に第1文が適用されないものと規定することができる。
2 もし企業譲渡による労働条件の実質的な変更が被用者に不利益となるために雇用契約又は雇用関係が終了する場合には、使用者は当該雇用契約又は雇用関係の終了に責任があるものと見なされるものとする。
 
第5条
1 加盟国が他の規定をしない限り、第3条及び第4条は、譲渡人の資産の清算の観点により管轄機関(管轄機関によって認可された破産管財人を含む。)の監督の下に実施される破産手続きその他の同様の企業整理手続きの対象が譲渡人である場合の企業、事業又は企業若しくは事業の一部の譲渡には適用しないものとする。
2 第3条及び第4条が譲渡人に対して開始された企業整理手続きの間に企業譲渡に適用される場合(当該手続きが譲渡人の資産の清算の観点から実施されるか否かに関わらず)には、当該手続きが管轄機関(国内法により決定される破産管財人を含む。)の監督の下にあることを条件に、加盟国は次のように規定することができる。
(a) 第3条第1項に関わらず、全ての雇用契約又は雇用関係から生ずる譲渡人の債務であって、譲渡前又は企業整理手続きの開始の前において支払い可能であったものは、そのような手続きが加盟国の国内法の下で使用者の倒産の場合における被用者の保護に係る加盟国法制の接近に関する閣僚理事会指令(80/987/EEC)が適用される状況と少なくとも同様の保護を講じていることを条件として、譲受人に移転されない。
あるいは、
(b) 一方において譲受人、譲渡人又は譲渡人の機能を実行する人若しくは人々と、他方において被用者の代表とが、現行法や慣習が認める範囲で、企業、事業又は企業若しくは事業の一部の生き残りを確実にすることにより雇用機会を確保するために考案された被用者の雇用・労働条件の変更に合意することができる。
3 加盟国は、国内法で定める深刻な経済的危機の状況におけるあらゆる企業譲渡に、その状況が管轄機関によって宣言され、司法的監督に開かれていることを条件として、そのような規定が1998年7月17日に既に存在している条件の下で、第2項第(b)号の規定を、適用することができる。
 欧州委員会は2003年7月17日までに本規定の効果に関する報告をし、閣僚理事会に適当な提案を行うものとする。
4 加盟国は、本指令が規定する権利を被用者から奪う手段として企業整理手続きが悪用されることを防止する観点で適当な措置をとるものとする。
 
第V章 情報提供と協議
 
第6条
1 企業、事業又は企業若しくは事業の一部がその自立性を維持する場合には、企業譲渡によって影響を受ける被用者の代表者又は代表団の地位と機能は、被用者代表の設置に必要な条件が満たされる限り、法律、規則、行政規定又は労働協約により譲渡の日の前に存在したのと同じ条件で維持されるものとする。
加盟国の法律、規則、行政規定、慣行又は被用者代表との協定の下で、被用者代表者の再指名又は被用者代表団の再設置に必要な条件が満たされるならば、第1文は適用されない。
 譲渡人が、譲渡人の資産の清算の観点により管轄機関(管轄機関によって認可された破産管財人を含む。)の監督の下に実施される破産手続き又は同様の企業整理手続きの対象である場合には、加盟国政府は、移転された被用者が被用者代表を新たに選出又は指名するまで適切に代表されることを確保するよう必要な措置をとることができる。
 企業、事業又は企業若しくは事業の一部がその自立性を維持しない場合には、加盟国は、移転の前に代表されていた被用者が、国内法又は慣行に従い被用者代表を再設置又は再指名するのに必要な期間適切に代表されることを確保するよう必要な措置をとるものとする。
2 譲渡によって影響を受ける被用者代表の任期が譲渡の結果満了する場合には、当該被用者代表は、加盟国の法律、規則、行政規定又は慣行の定める保護を享受し続けるものとする。
 
第7条
1 譲渡人及び譲受人は、譲渡によって影響を受けるそれぞれの被用者の代表に次の情報を提供するよう求められるものとする。
− 譲渡の日又は予定日
− 譲渡の理由
− 被用者にとっての譲渡の法的、経済的、社会的含意
− 被用者との関係で想定されている全ての措置
 譲渡人はこれらの情報をその被用者代表に、譲渡が実施される前の適切な時期に提供しなければならない。
 譲受人はこれらの情報をその被用者代表に、その被用者が労働条件及び雇用条件に関し、譲渡によって直接に影響を受ける前の適切な時期及びあらゆる機会に提供しなければならない。
2 譲渡人又は譲受人がその被用者との関係で措置を想定している場合、当該措置についてその被用者代表と適切な時期に合意に達する目的を持って協議するものとする。
3 法律、規則又は行政規定によって、被用者代表が被用者との関係で執られた措置に関する決定を得るために仲裁機関に依頼することができる加盟国においては、第1項、第2項の規定による義務を、実施される譲渡が被用者の相当数にとって重大な不利益をもたらすような事業における変化を引き起こす場合に限定することができる。
 情報提供及び協議は少なくとも被用者との関係で想定される措置を含むものとする。
 情報提供及び協議は第1文にいう事業における変化が実行される前の適切な時期に行われなければならない。
4 本条に規定された義務は、譲渡という結果をもたらした意思決定が使用者によるものであるか又は使用者を支配する企業によるものであるかに関わりなく適用されるものとする。
 本指令に定める情報提供及び協議の義務の違反については、そのような違反が使用者を支配する企業から情報が提供されなかったことによるものとの議論は弁解として認められないものとする。
5 加盟国は、第1項から第3項までに規定する義務を、被用者数の面で、被用者を代表する合議機関の選出又は指名の条件を満たす企業又は事業に限定することができる。
6 加盟国は、企業又は事業の被用者にそれ自身の過失なく被用者代表が存在しない場合には、関係する被用者は予め次の情報を提供されなければならない旨規定するものとする。
− 譲渡の日又は予定日
− 譲渡の理由
− 被用者にとっての譲渡の法的、経済的及び社会的含意
− 被用者との関係で想定されているあらゆる措置。
 
原指令の施行期限:1979年3月5日
1998年改正の施行期限:2001年7月17日