『共同参画21』1月号

EUにおける男女共同参画の取組−雇用職業分野以外の男女均等指令案を中心に−

 男女共同参画政策は、他の属性(人種や年齢、障碍など)による均等政策の先駆者として、EUの政策史を彩っている。特に、拘束力ある法規範として制定された一連の男女雇用均等関係指令は、欧州司法裁判所によるその進歩的な解釈と相まって、EUにおける男女共同参画の大きな推進力となってきた。

1 EC条約と基本権憲章における男女共同参画

 EUの設立根拠であるEC条約には、冒頭近くに男女共同参画が唱われている。すなわち、第2条ではEUの任務として男女間の均等が明記され、第3条では第1項でEUの活動が21号にわたって羅列された後に、特に項を改めて第2項として「本条に規定する全ての活動において、EUは男女間の不均等を除去し、均等を促進することを目的とする」と規定している。EUの全ての政策にジェンダーの視点を導入すること、これをメインストリーミングと呼んでいる。
 その上で、第13条では性別、人種、思想、年齢、障碍、性的志向などに基づく差別と闘う規定が設けられ、社会政策に関する第141条では男女同一価値労働同一賃金、機会と待遇の均等の原則に加え、「より参画の少ない性が職業活動を追求することを容易にし又は職業経歴における不利益を防止し若しくは補償するために特定の便宜を提供する」ポジティブ・アクションの規定も置かれている。
 一方、2000年に採択されたEUの基本権憲章では、非差別の原則、男性と女性の平等の規定に併せて、家庭生活と職業生活の調和についても規定されている。現在EC条約を抜本的に改正し、基本権憲章も併せて名実ともにEUの憲法に相応しい条約を策定する作業が進んでいるが、このEU憲法条約においても男女共同参画の原則はますます高らかに唱われることになろう。

2 雇用職業分野以外の男女共同参画

 EUでは雇用職業分野及び社会保障分野においては各種の男女均等指令が制定され、各国の国内法として施行されている。しかしながら、それ以外の分野においては、意思決定における男女のバランスのとれた参加などを呼びかけてきたものの、拘束力ある法規範は制定されてこなかった。
 しかしながら、条約に唱われたメインストリーミングの理念からしても、雇用職業以外の分野を放置しておいていいとは言えない。EUの行政府に当たる欧州委員会は2000年6月に、今後の政策として雇用職業分野以外の男女均等指令案を提案することを打ち出した。
 この間、EUレベルの女性NGOである欧州女性ロビーが、雇用職業以外の分野における男女均等指令案の早期提出を求める書簡の中で、女性に対する暴力を差別として禁止すること、ジェンダー・ステレオタイプを促進するセクシスト・アビュースを差別として禁止すること、意思決定における男女のバランスのとれた参加などの規定を求めている。また、2002年2月には、男女機会均等諮問委員会が新たな性差別指令に対する意見を公表し、その中で、意思決定、財・サービス及び施設、保健医療、教育訓練、女性に対する暴力、セクシュアル・ハラスメント、商業広告及び全てのメディア、団体のメンバーシップなどといった領域を挙げ、包括的な指令案を提案するように求めた。
 しかしながら、欧州委員会はなかなか指令案を提案しなかった。担当部局では早くから草案を作成していたのだが、行政内部でいろいろと反対があり、まとめきれなかったのである。草案は財とサービスへのアクセスと供給、保健医療を含む社会的援助、あらゆる教育、税制、メディアと広告といった広範な分野にわたるものであったが、特に問題となったのは、生命保険等の民間保険における平均寿命の違いに基づく男女異なる数理的取扱いと、メディアや広告における女性に対する憎悪をかき立てたり人間の尊厳を踏みにじるような記事への規制であったと言われている。後者は特に関係業界から検閲であり、言論の自由に反するとの猛烈なロビー活動が行われたようである。
 結局、2003年11月に提案された指令案は、財とサービスへのアクセスと供給という一分野のみに関わるものとなり、多くの分野は先送りされた。生命保険業界の抵抗は何とか押し切ったが、それ以外の反対には力つきたというところであろうか。メディアや広告については確かに言論の自由との関係で難しいところがあるのは理解できるが、教育についても男女生徒の固定的な進路選択の問題や教育におけるセクシュアル・ハラスメントの問題など指摘されていたのに、あっさり削除されている。雇用職業分野では当初から訓練が差別禁止事項に含まれているのに、それと密接不可分な教育が対象にならないというのも奇妙である。
 とはいえ、教育もサービスの一つと考えれば、本指令案の規定に従って、直接差別、間接差別、ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント及びこれらの慫慂が禁止され、ポジティブ・アクションが可能であり、挙証責任は被告に転換され、権利の保護のための措置がとられると解釈されるのかも知れない。このあたりはこれからの審議をフォローしていく必要があろう。