日雇い派遣禁止論は見当違い
 
−日雇い派遣を禁止すべきだという声が大きくなっています。
 
「これまでの人材派遣業の規制緩和に行きすぎがあったことは否定できません。もともと私は労働者保護という観点から一連の規制緩和政策には否定的なスタンスを取ってきた人間です。それでも、日雇い派遣を全面的に禁止して、規制緩和前の状態に戻せという声は冷静さを欠いており、見当違いといわざるを得ない」
 
「人材派遣業自体を禁止するという話ならまだ理屈は通りますが、日雇い派遣だけを取り出して禁止するというやり方には明確な理由がありません。たとえ禁止しても日雇い派遣が直接雇用の日雇いに変わるだけで、ワーキングプアの問題を始め何の解決にもならない。企業は他に抜け道を探すだけです」
 
−しかし、もはや人材派遣業を放置できないという意見が大勢を占めています。
 
「人材派遣業はILO(国際労働機関)の第181号条約によって世界が認めた正当な民間のビジネスです。それを改めて日本だけが禁止するというのであれば、それだけの理由が必要です。派遣事業をできなくさせるのではなく、労働者保護の観点から派遣法の枠組みを見直して社会的規制を強化することを考えるべきです」
 
−具体的には?
 
「一つは派遣マージンの透明化です。給与明細にも派遣会社の取り分を明示する。悪質なピンハネをしている派遣会社がそれであぶり出される。真っ当な派遣会社であれば、一定のマージンの中で社会保険料やその他の経費を負担しています。公開しても問題はない」
 
−物流業は波動の大きなビジネスです。ジャスト・イン・タイムで現場に労働力を供給するという日雇い派遣の需給調整機能が、そこでは大きな価値を持っています。派遣ベンチャーがあそこまで大きくなったのも、それだけのニーズがあったからです。
 
「問題は派遣会社が法律に反した事業活動を行っていたり、マージンを取りすぎていたり、労働者の安全衛生に対する責任の所在が曖昧になっていることにあります。日雇いという働き方が悪いわけではありません。学生アルバイトや他に収入源のある人が、空いた時間にスポットで働きたい場合に、派遣会社がその仲介をするということだけなら、非難されることはない。むしろ有益でしょう。しかし、日雇い労働だけに収入を依存しているフリーターの場合には、明日の仕事があるかわからないという不安定な雇用に、生活の全てがかかってしまう」
 
−断続的に収入のあるフリーターは失業手当も生活保護も受けられない。
 
「既存のセーフティネットは日雇い派遣という働き方を想定していません。その部分はやはり派遣法でカバーする必要があります」
 
−物流派遣ベンチャーは、暇をもてあましているフリーター層を必要によっていつでも現場に送り込める仕組みを作りました。これは今後も継続できますか。
 
「問題は賃金水準です。日雇い労働者は安定収入が期待できないというリスクを負っているわけですから、本来ならそれに見合った賃金を手にする権利がある。同じ仕事をしている常用労働者よりも日当が高くなくてはおかしい。あるいは派遣会社が日雇い派遣労働者に一定の収入を保証する必要がある」
 
−それではもはやフリーターとはいえません。日雇い派遣を利用する企業側にとっては、たいへんなコストアップになります。
 
「安いから非正社員を増やすという企業姿勢はもはや許されません。同一労働・同一賃金は大前提です。ヨーロッパでは既にそれが徹底されている。派遣社員は正社員よりも賃金コストが高い。日本でも事務職などの一般派遣の時給が、若手の正社員と比べても安くはありません。それでも派遣のニーズはなくなっていない」
 
−1999年に派遣法が改正されて物流現場を含めた肉体労働の派遣が解禁になるまで、派遣業がこれほど問題にされることはありませんでした。
 
「これまで派遣業の問題が目立たなかったのは、派遣業がホワイトカラーの仕事に限られていたからです。実際には日本の派遣法は85年に人材派遣業が解禁になった当初から矛盾を抱えていました。現在の派遣法では派遣先に労災の補償責任がありません。派遣先に現場の安全衛生を監督する責任はあっても、実際に労働者が怪我をした場合の責任は取らなくていい。この矛盾が危険を伴う現場労働には兼業が解禁になったことで大きく表面化することになったわけです」
 
−ワーキングプアの話もなかった。
 
「それも派遣される人の大部分が、女性事務職だったからです。会社としては本音では女性一般職に長く会社に居続けて欲しくない。しかし正社員は簡単にはクビにできない。それならば多少コストが高くても派遣を使おうという考えであったため、派遣といっても基本的には常用で、賃金水準など待遇も正社員と大きな違いはなかった」
 
−偽装請負については?
 
「そもそも派遣と業務請負の間には、明確な線引きがありません。派遣先と同じ施設、同じラインで働いている以上、業務請負であっても実際には派遣先から何らかの指示は受けています。ところが業務請負は労働法の制約を一切受けない。実質的な雇用者が労働者に対して何の責任も負わずにすむ。労働者保護の観点では、グレーゾーンは派遣業として扱うべきなのに、そうしてこなかった。歴史的にみても業務請負というのは、人材派遣業が全面的に禁止されていた時代に、法的な体裁を整えるための便法として使われていたところがあります。本来であれば派遣業を解禁した時点で業務請負についても法的な枠組みをきちんと見直すべきでした」
 
−規制緩和政策とは、競争規制の緩和と社会的規制の強化が両輪となって進められるものなのでは?
 
「日本の場合は、財界の声に押されるかたちで事業規制の緩和だけが先に進んでしまったんです。そのツケが今になって回ってきています」
 
−一連の規制緩和政策に対する社会的な不満が、かつてないほど高まっています。
 
「政治家や行政は、そうした世論の変化やマスコミの論調に敏感に反応します。厚生労働省が派遣法改正案の提出を今年見送ったのも、昨年来の派遣業に対する社会的批判を意識したからです。本来であれば、今回の改正案で派遣業の規制緩和をさらに進めるはずだった。しかし今の状況でそんな案を出せば袋だたきにされることは明らかです。人材派遣業の規制緩和は明らかに曲がり角を迎えました。今後は社会的規制の強化が政策的な焦点になっていくはずです」