『週刊エコノミスト』3月18日号原稿
「マクドナルド裁判の本質は何か?」                 濱口桂一郎
 
 1月28日、東京地裁は日本マクドナルドの高野広志店長が同社を相手取って訴えていた裁判で判決を下した。この判決はマスコミでも大変反響を呼び、同日の夕刊の一面はこの記事が大きく躍った。毎日は「マック店長残業代認定 管理職当たらず」、朝日は「店長は非管理職 残業代支払い命令」、読売は「店長の残業代支払い命令 管理職と認めず」、日経は「マクドナルド残業代未払い 店長、管理職に当たらず」といった具合である。マスコミが揃ってこのように報道している以上、国民の多くもこの裁判の本質は店長が残業代を払う必要のない管理職かどうかにあると考えたであろう。実を言えば、本判決を下した裁判官自身にもその傾向が見られる。しかしながら、それはいくつもの点でピントがはずれている。どのようにピント外れなのか、以下説明していこう。
 
・問題は「管理職」ではなく労基法上の「管理監督者」である
 まず、判決は正しく書いているのにマスコミが歪めて報道した点について。判決では争点の一つとして、「店長である原告は、労働基準法41条2号の「事業の種類にかかわらず監督又は管理の地位にある者(以下「管理監督者」という)」に当たるか」と正しく書いてある。争われていたのは、労働基準法の労働時間に関する規制を適用除外しても構わない「管理監督者」についてであって、社会的に通常使われる「管理職」についてではない。
 前者は労働基準法において確立した概念であって、法制定以来「事業経営の管理者的立場にある者又はこれと一体をなす者」で、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」(労働基準法の解釈通達)とされている。したがって、「企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的扱いが認められるわけではない」し、「管理監督者であるかの判定に当たっては、・・・賃金等の待遇面についても無視し得ない」が、「一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるもので」もない。
 これに対して後者はまさに「人事管理上あるいは営業政策上の必要」から設定されるもので、通常は課長に昇進すれば管理職になったと見なされるし、職能資格制度のもとでは、職制上の課長になったわけではなくても、課長クラス(「参事」等)に昇格すれば管理職扱いされるのが普通であろう。彼らは「管理職」ではあっても「管理監督者」ではない。いや、上記通達が例示している部長や工場長という肩書きを持っていても、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場」になければ、「管理監督者」ではないのである。
 私が見た限り、すべてのマスコミは「管理監督者」を「管理職」と報じていた。マクドナルドの店長は誰が考えても「管理職」であろう。いかに労務管理権限がなく、勤務に裁量性がなくとも、多くの課長クラス労働者と同様、世間的には「管理職」である。それゆえに、この報道は読む者に違和感を与え、常識に反する判決が下されたかのような印象を与えてしまったように思われる。実のところ、本判決は労働基準法の政府解釈に則り、これまでの同種の事件に対する多くの裁判例とも一致するものであり、極めてまっとうなものである。
 
・問題は「残業代」ではなく「労働時間規制」である
 次に、原告は正しく主張していたのに裁判官自身が無造作に退け、マスコミもほとんど関心を持とうとしない点について。原告の主張の第一は残業代の支払いではなく、法定労働時間を超えて労働する義務を負っていないことの確認であった。お金ではなく、いのちと健康が最大の争点だったのである。この点にはいくつかの新聞も社会面で触れている。「残業月137時間 休日ゼロも」という状態の中で高野氏は「手にしびれが走るようになり、医師から脳梗塞の可能性を指摘され」、「命の危険も感じるようになった」(読売)。氏は「現職の店長が昨秋、くも膜下出血で突然死したことを明らかにし」、「判決がもっと早く出ていれば・・・と声を詰まらせ」、妻も「一番大事なことは命があること」と涙ながらに訴えた(東京)という。ところが、各紙とも一面の見出しは「残業代」のオンパレードである。いのちや健康は二の次のようである。
 これは、裁判官自身が「原告は・・・時間外割増賃金を請求している以上、これに加えて、上記の確認を求める法的な利益はない」と述べているので、マスコミとしてもやむを得ない面はあるが、民事訴訟上残業代請求という形で訴えざるを得なかったからといって、残業だけを問題として報じなければならない理由はない。マスコミ自身にも残業代こそが問題の本質であるというバイアスが強く存在したからこそ、このような報道になったのであろう。これは、昨年初頭のホワイトカラーエグゼンプションをめぐる報道ぶりとまったく軌を一にしている。
 昨年提案されようとしたホワイトカラーエグゼンプションとは、管理監督者以外の一定範囲の労働者についても労働時間規制を適用除外しようとするものであり、その問題点は「経営者と一体的な立場にある者」でないのに物理的な労働時間規制を外しても大丈夫なのか、つまり無制限な長時間労働を強いられて健康を害し、過労死というような事態を招くおそれはないのか、という点にあったはずであった。実際、厚生労働省の労働政策審議会では、労働側から繰り返しその懸念が語られた。ところが、多くのマスコミや政治家はそういう問題点には何ら関心を向けず、もっぱら「残業代ゼロ法案」であるがゆえにけしからんというキャンペーンを張ったのである。
 もともと工場法以来、労働時間規制の目的は長時間労働による健康被害の防止にある。長時間労働する労働者に対して時間外割増手当という報償を与えることにあるわけではない。ところが戦後日本では、労働時間規制の本旨が忘れ去られ、あたかも時間外割増手当の規定(労基法第37条)が労働時間に関する唯一の規定であるかのような認識が蔓延してしまった。今なお時間外割増率の引上げばかりを労働時間短縮の手段として取り上げる政府や労働組合の姿勢にも、こうした認識の歪みが反映している。ホワイトカラーエグゼンプションやマクドナルド裁判をめぐるマスコミの論調はそれを映し出しているといえよう。
 ところが1990年代以来、労働時間をめぐる問題構制が大きく変わってきているのだ。過労死・過労自殺の労災認定基準の見直しによって、1ヶ月100時間を超える時間外労働は労災の原因として認められるようになり、2005年の労働安全衛生法改正によりそのような長時間労働に対しては医師の面接とそれに基づく措置が義務づけられた。重要なのは、残業代を払っていようが払っていまいが、そんなこととは関係なく、長時間労働自体がリスク要因として明確に位置づけられたということであり、残業代を払っているから労災にならないというわけではないということである。この問題を視野に入れていないという点で、本判決もそれを報道したマスコミも同レベルといえる。
 
・「残業代」については問題はこれからだ
 逆に残業代自体については、本判決は現行労働基準法の規定に則って的確に判断したと評していいが、法政策の観点、つまりあるべき法制度はいかなるものかという観点からはなお議論の余地はあると思われる。
 これは大変皮肉なことなのだが、昨年政府が提出を断念したホワイトカラーエグゼンプションは、健康に関わる物理的労働時間規制の撤廃という点においては大きな問題を抱えていたが、マスコミがもっぱら批判した「残業代ゼロ」という点においては一定の合理性を有していたのである。
 現行労働基準法は、物理的労働時間規制を外してもいい要件と、時間外割増手当支払義務を外してもいい要件を、いずれも「経営者と一体的な立場にある」管理監督者としている。前者はいのちに関わる問題である以上当然であるが、後者は必ずしもそうとは言えない。特に、管理監督者でなくてもかなりの高給を得ている労働者については、(長時間労働自体の規制は当然として)働いた時間分の残業代をことごとく払わなければならないという法制はどこまで合理的なのだろうか。
 昨年のホワイトカラーエグゼンプションでは、年収1000万円とか900万円といった基準が議論された。年収1000万円の高給労働者は、仮に時給換算4000円としても、1時間残業すれば5000円になる。それに対して、時給800円の非正規労働者は、1時間残業しても時間当たり1000円に過ぎない。後者に対しては契約がそうなのだから仕方がないと言っておいて、前者については国家権力を用いてでもその高い残業代を払わせることが(労働者保護という観点からの)絶対的正義としてどこまで正当化しうるのか、という問題である。
 2005年10月19日に東京地裁が下したモルガン・スタンレー・ジャパン事件判決では、年収2000万円を超える証券会社の社員からの時間外手当請求を退けた。この事件の原告は適用除外ではないので、法律論としてはおかしな判決なのだが(事実、法律学者による判例評釈では批判されている)、結論は常識的で誰もが賛成するであろう。一方、マクドナルド店長の平均年収は700万円程度ということなので、残業代がゼロでもいいというには抵抗がある。
 しかし、健康を守るための労働時間規制とは切り離した上で、残業代という賃金規制に関してはもう少し柔軟な対応が可能であってもいいように思われる。これは、企業経営の立場から合理的だというだけの話ではない。これだけ長時間労働の弊害が叫ばれているにもかかわらず、物理的に労働時間そのものを制限しようという声が一向に広がらず、残業代というお金の問題ばかりが世間で論じられるという現状において、最大の被害者はいのちの問題をゼニカネでしか理解されない長時間労働者自身なのではなかろうか。いのちの問題をいのちの問題としてしっかり議論するためにも、ゼニカネの話は一旦切り離した方が望ましいと思われる。