『現代の理論』21号原稿
「労働政策:民主党政権の課題」                    濱口桂一郎
 
 去る8月30日の総選挙で民主党は空前絶後の大勝利を収め、社会民主党、国民新党と新たな連立政権を形成した。民主党は総選挙に向けて「マニフェスト」を公表し、政権交代後はこれに基づいて政策を実行していくと明言している。本稿では、「マニフェスト」とそれをさらに詳しくした「民主党政策集INDEX2009」に示された民主党の労働政策の是非を検証しつつ、民主党政権がこれから実行すべき労働政策課題を提起していきたい。
 
1 労働政策評価の基軸となるべき認識枠組み
 
 その前に、民主党政権であれ自民党政権であれ、その労働政策を評価するための認識枠組みを示しておく必要があろう。以下は、去る7月に上梓した『新しい労働社会−雇用システムの再構築へ』(岩波新書)で述べた考え方をさらに要約したものである。
 今日のさまざまな労働問題の根源にあるのは、高度成長期に形成された日本的フレクシキュリティモデルが社会の現実に合わなくなってきていることである。これは、会社の正規メンバーとして長時間残業や遠距離配転もいとわずに猛烈に働きながら、生活給制度に基づき年齢とともに賃金が上昇していく正社員の夫(父)と、基本的な生計はそれで支えられて主に家事や勉学にたずさわりながら、家計補助的にパートやアルバイトとして就労する妻や子どもからなるしくみである。労働の場面だけ見れば、パートやアルバイトは生活が成り立たないような低賃金の不安定労働者であるが、彼らの「フレクシビリティ」はその夫や父親の安定した雇用と高賃金(「セキュリティ」)が支えていたので、社会的には問題は生じなかった。
 もちろんかつてもシングルマザーのように幸福な「フレクシキュリティ」から排除された人々がいたが、90年代以降の就職氷河期世代の出現により、社会の相当部分がセキュリティのないフレクシビリティという悲惨な状態に追いやられてしまった。今や40歳に近づきつつある「フリーター」という名の低賃金不安定労働者には、彼らを制度的に支えてくれるべき夫や父親がいない。また、男女共同参画社会の到来は、男女役割分業を前提とした「女は家計補助」という日本的フレクシキュリティに戻ることを不可能としている。我々は新しい雇用システムを構想しなければならず、それに基づいた新しい労働政策を構築しなければならない地点にいる。
 新しい労働政策は新しい社会保障政策を伴わなければならない。これまでの日本の社会保障政策は、企業が正社員に与える年功賃金、家族手当、住宅手当といった制度を前提とし、それに相当する部分を社会保障として実施してこなかった。年金や医療保険は欧州諸国に匹敵する制度を構築してきたが、育児や子どもの教育、住宅保障といった人生前半期の社会保障はほとんど欠落している。
 これまで夫や父親の収入があるからと低く抑えられてきた非正規労働者たちの賃金を、少なくとも本人の生活が成り立つ程度にまでは引き上げていくとともに、扶養家族の生計費まで含めて支払われていた正社員たちの賃金を労働の対価として適切な水準にシフトさせていき、そしてその部分を公的な育児、教育費、住宅費への援助という形でまかなっていく必要がある。正社員の生活給と非正規労働者の家計補助賃金の組み合わせから、正規非正規を問わず労働者の生活を維持できるだけの労働の対価としての賃金と、子どもの養育費、教育費、住宅費といった労働の中身とは直接関係のない必須の費用をまかなうべき公的な生活保障制度の組み合わせへ。これが新しい賃金と社会保障のベストミックスでなければならない。
 
2 子ども手当と教育費補助
 
 まずは、一見労働政策とは関係なさそうに見えるマニフェストの第2「子育て・教育」である。選挙戦でももっとも華々しく論じられた子ども手当の創設は、育児や教育にかかる費用は個別正社員の生活給でまかなうのではなく、公的な給付として社会全体で支えていくという正しい方向性を示している。実はこの方向性は50年近く前の国民所得倍増計画で明確に示されていたものであり、それを受けて1971年に児童手当が創設されていた。ところがその後「企業に家族手当があるのにそんなもの要るのか」という批判の中で細々と縮んでいき、ようやく最近になって拡大の方向に転換したところである。半世紀前に提起されていた課題に、今ようやくスポットライトが当たり始めたというべきであろう。
 これに加えて、教育の無償化も基本的には正しい方向性である。特に、親がリストラされたために子どもが高校を中退しなければならないという事態が続発している今日、公立高校の授業料を無償化し、私立高校生には年12〜24万円の授業料補助を行うという政策は是非実現されることが望ましい。大学教育の無償化という方向性、当面希望者全員が受けられる奨学金制度の導入という制度も基本的に正しいといえる。
 しかしながら、このような無償化政策の前提として、労働政策の観点から釘を刺しておくべきことがある。それは、なにゆえに高校教育、大学教育を公費でもってまかなわなければならないのかという問いに対して、教育とは子どもたちが立派な職業人として成長することができるためのものだからという的確な回答が返されなければならないということである。生活保護では従来義務教育費しか教育扶助の対象としていなかったが、近年高校の授業料を「生業に必要な技能の習得」のための生業扶助として認めた。国民が連帯して負担すべき教育費とは、教育をアカデミックな世界として囲い込み、職業人養成のための訓練と切り離すような独善的な思想に基づくものであってはならないであろう。これは、過度に普通科中心に偏した現在の高校教育、職業的レリバンスを欠いた文科系大学教育の見直しという課題を必然的に伴うはずである。
 政策集INDEXでは「若年層から中高年層まで職業能力開発支援」を掲げているが、これまで教育訓練は企業内で行うという意識が強かった日本ではそのための施設が欠乏している。今こそ大学などの高等教育機関を明確に職業訓練施設と位置づけて、公費で支援しつつあらゆる年齢層の人々の職業能力開発のためにフルに活用していくことが求められている。
 また中央教育委員会や学校理事会の設置が打ち出されているが、これが狭い教育界に閉じられることなく、最大のステークホルダーである産業界や労働界の代表が参加すべきである。
 
3 3層の雇用セーフティネット
 
 民主党のマニフェストの一つの柱が、職業訓練期間中に月額最大10万円の能力開発手当を支給する求職者支援制度である。これは、昨年来の金融危機の中で、労使団体とりわけ連合の強い要求を受けてすでにかなりの程度実現している。昨年末の緊急対策として訓練期間中の生活保障として月10万円を貸し付け、訓練を適切に終了すれば返済を免除するという制度が設けられ、その後補正予算で訓練・生活支援給付制度が創設された。ただしこれは3年間限定で基金を設けて、それを財源とするものであり、恒久的な制度ではない。もともと連合の要求は、雇用保険制度と生活保護制度の間に、訓練に参加することを要件とする恒久的な就労・生活支援給付を第2層のセーフティネットとして創設することであり、それがほぼ実現することになる。
 こういう制度の創設自体はもちろん望ましいことであるが、雇用セーフティネット全体の設計という観点からは、いくつか指摘しておくべきことがある。
 まず、政策集INDEXに明記されているが、労働市場におけるセーフティネットとしては雇用保険制度の適用拡大が本筋の政策である。本来、失業者は可能な限りすべて拠出制の雇用保険制度で対応されるべきものである。雇用保険の加入要件として、昨年度まで1年以上の雇用見込み、現在でも6ヶ月以上の雇用見込みを要求しているのは、いまだに非正規労働者は家計補助的であるから失業しても救う必要はないという50年前の思想を引きずっていると評すべきであろう。
 雇用期間30日以内の者は日雇労働者として日雇雇用保険の対象になるので、結果的に31日以上6ヶ月未満の者が制度の谷間に落ちてしまい、雇用保険に入れないということになる。この奇妙な事態を正当化するのは、日雇労働者は自分で生計を立てているので失業すると困るが、期間1ヶ月から6ヶ月の労働者は家計補助的に働いているので、失業しても困らないという認識であろう。そのような認識が現実に合致していないのはいうまでもない。
 ただし、これは適用対象の拡大であって、給付対象の拡大ではない。拠出制保険制度である以上、給付要件として一定の勤務期間を要求するのは当然であるので、給付を受けられるのは短期雇用契約を更新して6ヶ月を超えた者に限られる。そのため、どんなに雇用保険を整備してもやはり第2層の必要性は残るのである。
 また、現在のように不況が継続している時には、雇用保険の給付期間が終了してもなお就職できないという事態が相当に生じうる。第2層のセーフティネットはこちらに対応するものとしても位置づけられているようである。通常の経済状況であれば、就職可能なのにいつまでも給付に依存するモラルハザードを最小限にするため、給付期間は過度に長くしない方が望ましいが、経済全体が縮小しているときには弾力的に延長することが望ましい。第1層(雇用保険制度)で対応できるものはできるだけそちらで対応し、どうしても困難なものを第2層で対処するという役割分担を明確にしておく方がよいと思われる。
 一方、第3層の生活保護であるが、マニフェストでは母子加算の復活が大きく打ち出されている。生活保護制度内部の議論としては正当かも知れないが、生活保護を受けずに低賃金で就労しながら子どもを育てているシングルマザーの人々とのバランスを考えれば、政策の重点の置き所が違うのではなかろうか。最近、「子どもの貧困」が大きな問題になってきているが、日本の特徴は働くシングルマザーの方が働いていないシングルマザーよりも貧しいという点にある。近年世界的に社会保障における「メイク・ワーク・ペイ」(働く方が得になる)原則が強調されているが、日本は働かない方が得をする異常な社会なのである。母子加算の復活ばかりを言いつのることは、この逆転現象をさらに助長することになりかねない。働くシングルマザーに報いるためには、現在1ヶ月5万弱の児童扶養手当の拡充や上記「子ども手当」におけるシングルマザーへの特例といった形の方が望ましいと思われる。
 
4 最低賃金と均等待遇原則
 
 マニフェストでは全国平均で時給1000円を目指すとしている。これも選挙戦では批判を浴びた項目であるが、最低賃金の引き上げという政策方向自体は近年の法改正や政府の政策と共通しており、しかも政策集INDEXで「中小零細企業で最低賃金の引き上げが円滑に実施されるよう財政上・金融上の優遇措置を実施」した上で目指すと明記されているのであり、方向性としては間違っていない。問題はどれくらいのタイムスケジュールで考えるかという点にあり、景気が回復しない間は現在進められている生活保護との逆転現象の解消に重点を置いて進めざるをえないであろう。
 最低賃金の短兵急な引き上げが難しい最大の理由は、日本の経済構造に牢固として固定化している大企業と中小企業、とりわけ零細企業との二重構造であり、その基盤である生産性の大きな格差である。政府の成長力底上げ戦略でも、中小企業の生産性向上を通じて最低賃金の引き上げを図っていくとされており、この経済原則を否定することは困難であろう。しかしながら、これは逆に言えば、大企業や中堅企業は小零細企業に比べてかなり高い賃金の支払い能力を有するということであり、そういった余裕のある企業が低水準の最低賃金の恩恵を受けるべき筋合いはないとも考えられる。
 つまり、正社員も最低賃金ぎりぎりでなんとかやっているような零細企業にその引き上げを無理に要求することは困難であるが、正社員は最低賃金よりも遙かに高水準の高給を得ていながら、同じ職場で働く非正規労働者には最低賃金ぎりぎりしか払っていないような状況があれば、その是正は企業経営上本質的に困難ではないはずであろう。企業の労務コスト全体の中で正社員との調整を行えば、一方的に人件費が増大することにもならない。
 これは企業内最低賃金の発想であるが、これをある程度規模的にもまとまった業界単位で考えれば、古典的な産業別最低賃金の発想ともつながってくる。最低賃金政策は、このように幅広い観点から進めていくことが望ましい。
 
5 非正規労働者の待遇改善
 
 民主党のマニフェストの中でもっとも問題があるのは、製造派遣の禁止や26業務以外の登録型派遣の禁止といった事業禁止型の労働政策である。派遣事業を禁止するというのは、派遣事業というのは禁止しなければならないくらい極悪非道の事業だという認識なのであろうが、なぜ製造業では極悪であるのに非製造業では善良なのか、26業務以外のたとえば一般事務では極悪であるのに、26業務に含まれる「ファイリング」や「事務機器操作」では善良なのかは、まったく不明である。おそらく誰にも説明不可能であろう。
 いうまでもなく労働者派遣という就労形態は、一定のメリットがあるから労使双方から選択されてきている面がある。と同時に、法制的な不備もあって派遣労働者の保護が必ずしも図られておらず、派遣労働者が不当な扱いを受けるケースが続出していることも事実である。資本主義社会において労働者が搾取されるケースが多いからといって、労働者保護規制をするかわりに賃労働自体を禁止しようとする思想が愚かであるように、派遣労働に問題が多いから派遣労働自体を禁止しようというのは愚かな思想である。社会民主党や国民新党の主張を入れてマニフェストに書き込まざるを得なかったという経緯はあるにせよ、このような方向性自体が根本的に間違った政策は早急に撤回すべきであろう。
 もっとも、実は先の国会で廃案になった政府の派遣法改正案も1ヶ月以下の日雇い派遣を禁止するという似たような思想が見られた。このような事業禁止政策に走りがちなのは、まっとうな派遣労働者保護政策が欠如していることの裏返しであるが、それは最悪の組み合わせである。なぜなら、法律的に「労働者派遣」でない形態を取ることによって事業規制をすり抜けられれば、労働者保護に煩わされることなく好きなだけ労働者を酷使することが許されることになるからだ。重要なのは、直接雇用であろうが間接雇用であろうが、派遣であろうが請負であろうが、非正規労働者に共通の保護政策をきちんと打ち出すことである。
 その第1はマニフェストにも書かれている均等待遇原則の確立である。ただし、世上均等待遇を唱える声は大きいが、その中身は曖昧である。学者は同一労働同一賃金原則の導入を安易に主張するが、正社員についても生活給的年功賃金が一般的であり同一労働同一賃金が確立していない日本社会において、具体的に誰と誰を比較して均等待遇を判断するのか。日本の労働法はいかなる賃金制度を取るべきかについて一切規制をしていない以上、正社員が職務給なら非正規労働者にも同じ職務給を、正社員が年功給なら非正規労働者にも同じ年功給を、というアドホックなやり方しか現実にはありえまい。長期的には生活給的年功制は公的生活保障の拡充とともに縮小していくべきとしても、当面の対策としては非正規労働者の初任給を正社員のそれと合わせ、正社員の定期昇給に併せて引き上げていくという期間比例原則が現実的な対応であろう。
 第2は登録型派遣を含む有期契約の雇い止めについて、現在の曖昧模糊とした判例法理の延長線上で考えるのではなく、一定期間あるいは一定回数を超えて反復更新された契約が更新されずに満了した場合には、裁判所が判断する私法上の契約としての効力の有無とは別に、勤続期間に応じた金銭の支払いを義務づける制度を導入することである。圧倒的に多くの非正規労働者には、長期間の裁判闘争で雇い止めの無効を争うような余裕はない。争ったあげくに雇い止め有効と判断される可能性も極めて高い。ここは、判例法理ではなく、法政策の出番なのである。
 
6 いのちと生活のための労働時間政策
 
 マニフェストには「仕事と生活の調和」という言葉があるし、政策集INDEXには「長時間労働によるメンタルヘルスの悪化、過労死、過労自殺などを防ぎ、健康・安全配慮義務が適切に履行されるよう労働時間管理の徹底を強化」すると唱っている。この方向性はまったく正しい。ところが、そのために実施するのが「月60時間超の割増賃金50%への引き上げ」だというのはまったく間違っている。この間違いは、昨年成立した政府の労働基準法改正案とまったく同じである。長時間働けば割増賃金というご褒美をたくさん与えるというような政策をワークライフバランスの実現などと称すべきではない。
 今必要なのは、物理的労働時間そのものをきちんと規制するしくみの導入である。政策集INDEXには「1日11時間の休息時間規制を設けるEUの労働時間指令を参考に、心身の健康確保のため、勤務と勤務内だの休息時間の導入に取り組む」と、適切な方向が示されている。労働時間規制とはゼニカネの問題ではなく、まず第一にはいのちと健康の問題であるという大原則を改めて確認すべきであろう。
 しかしながら、いのちと健康さえ守られればいいというわけではない。1日11時間の休息時間が確保されただけでは、まっとうな家族との生活、地域生活を送ることは困難であろう。男性であれ女性であれ、本人が望む限り家事や育児と両立できるような働き方ができるようにする必要がある。そして、この点において政策集INDEXが挙げるのは政府の両立支援策とほとんど変わらないメニューに過ぎない。重要なのは育児休業や介護休業なのか、子どもの看護休暇や父親の産後休暇なのか。そういうイベント主義ではなく、通常の働き方こそが大事なのではないか。
 男女いずれの正社員についても、本人の意思にかかわらず命令できる時間外労働には一定の上限を設け、それを超える場合には一人一人の同意が必要という発想の転換がそろそろ必要ではなかろうか。いのちに関わる1日13時間までは、本人が働きたいといえば働くことを止めることはできまい。しかし、普通の男女労働者に適用されるデフォルトルールは明確に変えることが望ましい。
 
7 年齢差別と新規学卒一括採用システム
 
 政策集INDEXには、募集・採用における年齢差別禁止が唱われている。これは既に2007年の改正雇用対策法で規定されているが、就職氷河期世代の若者の多くがいったん非正規になった後なかなか正社員のコースに入り込めないのは、そこで年齢差別禁止の適用除外とされている新規学卒一括採用が正社員の採用の本流であるからである。その意味では、新規学卒一括採用システムに手を付けないでおいて年齢差別禁止と称するのはいささか看板に偽りがある。
 しかしながら、新規学卒一括採用システムをやめることができるかといえば、現実の日本社会を前提とする限りそれはほとんど不可能であろう。それはなによりも、日本社会が職業教育訓練システムをほとんど専ら企業内のOJTやOffJTに委ね、残余的に公共職業訓練施設を設けるくらいで、学校教育を職業人養成のための訓練機関としてはほとんど位置づけてこなかったことの論理的帰結である。
 企業が学校に求めるのは企業内人材養成に耐えうる優秀な素材を提供することでしかなく、一定の技能を身につけた若者をその技能ゆえに採用するというコースが周辺的存在でしかない以上、学校側も真剣に職業教育訓練に取り組む必要性はなかった。親の生活給的年功賃金のおかげで、子どもが職業に直結しない教育を受けるコストと機会費用は公費でまかなわれなくても済んできた。その結果が、技能もないまま正社員として就職できず労働市場に投げ出された若者たちであってみれば、この問題の解決は学校教育システムの抜本的見直しなしにはあり得ないことが判るであろう。
 
8 重要なのは恣意的な解雇やいじめの規制
 
 政策集INDEXは「長期安定雇用を基本とする雇用政策」を掲げる。他の条件にして等しければ、雇用は不安定であるより安定していた方が望ましい。長期安定雇用を否定する必要はない。しかしながら、これまでの日本型雇用システムにおいては、男性正社員の長期安定雇用と引き替えに、無制限な長時間労働や頻繁な転勤が要求され、それを拒否する者に対しては懲戒解雇が認められてきた。また、正社員の雇用を守るために非正規労働者を雇い止めすることが判例により求められてきた。
 これからの日本社会で必要なのは、長時間労働や転勤と引き替えでない、そして非正規労働者の雇用もある程度守りつつ維持できるような、ほどほどの長期安定雇用ではなかろうか。不況の時期にまで絶対的な雇用の安定を求めようとすると、そのためのバッファーとして、日常的な長時間残業、頻繁な転勤、そしていざというときにクビを切るための非正規労働者が必要となってしまう。3層の雇用セーフティネットは、ほどほどの長期安定雇用の人々のためにこそ整備されなければならないはずである。
 理論経済学者は解雇といえば整理解雇しか思い浮かばない傾向があるが、世の中はそんなに合理的な経済人ばかりでできているわけではない。多くの企業、とりわけ中小零細企業で日常起こっている解雇事案は、「オレのいうことを聞けない奴はクビだ」といった恣意的な解雇で満ち溢れている。その多くは裁判に訴えるだけの金とヒマがなく、都道府県労働局のあっせんでごく少額の解決金を手にする場合を除けば、ほとんど泣き寝入りで終わっている。
 多くの労働者にとって重要なのは、企業にとって必要性もないのに不当に解雇されることからきちんと守られることである。経営者や上司に言うべきことを言っても仕返しにクビを切られるのではないかと恐れずに済むことである。恣意的な解雇に対してきちんと懲罰的な賠償がなされるような紛争処理システムの整備が喫緊の課題であろう。近年急増している職場のいじめに対しても、対応する必要がある。
 
9 労働政策決定システムと三者構成原則
 
 最後に、民主党政権の最大の目玉として打ち出されている「政治主導」について、一点釘を刺しておきたい。政権構想では「官邸機能を強化し、総理直属の「国家戦略局」を設置し、官民の優秀な人材を結集して、新時代の国家ビジョンを創り、政治主導で予算の骨格を策定する」としている。これは、小泉内閣における経済財政諮問会議の位置づけに似ている。
 政治主導自体はいい。しかしながら、小泉内閣の経済財政諮問会議や規制改革会議が、労働者の利益に関わる問題を労働者の代表を排除した形で一方的に推し進め、そのことが強い批判を浴びたことを忘れるべきではない。総選挙で圧倒的多数を得たことがすべてを正当化するのであれば、小泉政権の労働排除政策を批判することはできない。この理は民主党政権といえどもまったく同じである。
 労働者に関わる政策は、使用者と労働者の代表が関与する形で決定されなければならない。これは国際労働機構(ILO)の掲げる大原則である。政官業の癒着を排除せよということと、世界標準たる政労使三者構成原則を否定することとはまったく別のことだ。政治主導というのであれば、その意思決定の中枢に労使の代表をきちんと参加させることが必要である。