労働判例研究会                             2008/05/02
                                   濱口桂一郎
 
御山通商ほか1社事件(大阪地判平成19年6月21日)
(労働判例947号44頁)
 
T 事実
1 当事者
X:Yの雇用する労働者、トラック運転手
Y:貨物自動車運送事業等を営む会社、平成16年1月26日解散
Y':Yの営業資産を受け継いだ会社
 
2 事案の経過
・平成7年4月、XがWに入社、その後Yに転籍、トラック運転手として就労。当初は1往復一定額の賃金、その後は売り上げの一定割合を賃金として支給。
・平成8年4月、Yが償却制度を導入、Xに打診、Xは1週間後承諾、5月より適用。
・平成11年12月より、Xに親方制度を適用。Xは順次5台の車両を保有し、のべ6人の子方に運転させていた。
【償却制度・親方制度とは】
・対象運転手(「親方」)にトラックを割当て、その購入代金に相当する償却費を負担させる。
・トラック所有権は会社のままだが実質的には親方保有と扱われ、複数車両を償却する親方は自分の運転する車両以外を子方に運転させる(子方を持たないのは一人親方)。
・親方は経費を負担しつつ、償却が済めば当該車両を処分できる。
・Yでは、子方の雇用契約はYとの間で締結され、Xとその子方はYの運送指示を受けていた。
【賃金体系】
・親方の保有する車両による売り上げから一定割合(一般管理費15%+協力費3%=計18%)を控除し、経費・車両償却費を控除した残りを親方及び子方の賃金として会社が支給。
・Yでは、運行費、前渡金(食事代)を持ち出し、後日給与から精算する、精算金が多い場合は仮払いすることとしており、実質的な給与の前借りであった。
・平成15年6月末日、XはYを退職。
・Xが、Yによる賃金不支給の残金、不法行為による慰謝料を請求して提訴。
 
U 判旨
1 雇用形態の違法性
(1) 償却制度の違法性
「Yにおける償却制度は・・・それ自体に違法性を認めることは困難である。
 確かに、そもそも、労働契約の当事者である労働者に対し、本来、使用者が負担すべき車両の代金を償却費として負担させることが相当とはいえず、特に、売上が伸びない場合は、給料支払可能額がマイナスとなる可能性があり、このような場合は、労働基準法27条に違反するというべきである。
 しかし、・・・Xには、相当程度の賃金が支払われていたことが認められ、直ちに、具体的な損害があったということはできず、これと因果関係のある違法を認めることは困難である。また、Yにおける賃金の算定方法は、・・・償却制度自体から労基法24条に違反する事情は窺えない。」
X主張の名義書換拒否、強制や錯誤も否定。
(2) 子方使用の違法性
「たしかに、Yら自身、子方に対する賃金は実質的には親方及び子方の売上から支給すると主張しており、・・・そのように認めることができる。しかし、その賃金の支払方法は、その原資が、親方の売上だけでなく、子方の売上も合わせた中から支給されるという点で、Xの主張とは異なっており、・・・子方の使用が、労基法24条、民法90条に違反しているという事情を認めることはできない。」
(3) 精算金控除の違法性
「Xが前記イの制度を利用して受領した金額は、・・・平成13年1月から平成15年7月までの間、・・・(合計1075万07800円)であり、・・・精算すべき金額は983万5720円となる。・・・平成13年及び平成14年の賃金の総支給額が合計894万8789円であることを考えると、前記アの支給内容となったのは、上記の精算の結果であると認められる。」
「遅くとも平成13年1月のころは、Xの前借りが重なり、給与の差引支給額が0円であったり、非常に少なくなっており、その後、毎月のように精算が実施されていたと認められること、X自身、Yの担当者に対し、給与の支給が少ないと異議を述べたところ、今までの前借り等を差し引いた結果であると説明を受け、その時点では、一応、納得したと述べているのであって・・・、Xに無断で精算が実施されていたと認めることはできない。」
「労基法24条は、賃金全額払いの原則を定め、同法17条は、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺してはならない。」と定める。
 しかし、本件では、・・・Xは、長期にわたり、前借りと給与による精算を繰り返しており、これについて、給与が少ない旨の異議を述べたことがあるとはいうものの、精算がされているとの説明を受けて、納得したというのであり、それ以上の異議を述べた形跡もない。そうすると、このような精算の繰り返しは、Yによる一方的な相殺によるものということはできず、Xとの合意による相殺と評価することができる(X自身、前借りについては、精算すべきものと考えていると述べる・・・。)。
 仮に、Xが、異議を述べるなり、相殺を拒否したのであれば、Yとしては、かかる前借を制限したであろうし、また、賃金を支払う一方で、その返済を求めていたはずである。これを放置させたまま、今になって、労基法17条違反をいい、精算の措置をもって不法行為と主張し、精算額を損害ということは許されないというべきである。
 なお、Xが、Yを退職する際、Xの前借りによる精算が問題になったような事情は窺えず、上述した前借りと、精算が、Xに対する労働の強制ないしは身分的拘束の手段となっているような状況は認められない。」
 
V 評釈(判旨には疑問もあるが結論は概ね賛成)
 
1 償却制度が問題になった類似裁判例
 
山昌(トラック運転手)事件(名古屋地判平成14年5月29日)(労働判例835号67頁)
 
こちらは会社側が退職時に貸付金の返還を請求した事案であるが、適用されていた償却制度はよく似ている。ただし、毎月40万円〜45.5万円の「最低保障額」を支給しながら、経費・償却費を差し引いた残額が「最低保障額」を下回る場合の差額を債務として累積し、退職時に清算させることとしていたため、労基法27条違反かつ公序良俗違反と判断された。
 労基法27条に係る判断の部分は以下の通り。
「一般に、賃金の支払いが、出来高払い制その他の請負制による場合は、時間賃金の場合と異なり、仕事の供給量に伴う事業の繁閑によって賃金額が左右され、あるいは仕事の単位量に対する賃金の切り下げ、仕事の完成度に対する厳しい評価などとあいまって不当に低い賃金をもたらして、労働者の生活の安定を確保することが難しくなると認められる。
 そこで、労基法27条は、上記のような弊害のあることを考慮して、実収賃金の確保ないし減少防止を通して労働者の生活を保障すべく、一定額の賃金保障を使用者に義務づけたものであると解される。
 そして、同条が定める保障給とは、「労働時間に応じた一定額」であるから、時間給であるのが原則であり、実労働時間に応じて支払われなければならないものであるから、労働者の実労働時間とは無関係に一定額を保障するものは固定給であって、同条にいう保障給とはいえない。」
「ところで、労基法27条は、単に「一定額を保障」と定めるのみで、保障給として支払われるべき金額を具体的に定めていないが、少なくとも、労働者の給与月額が実質的にマイナスとなることを許容するものでないことは明らかである。」
 さらに、償却方式自体について、公序良俗の観点から次のように厳しい評価をしている。
「本件償却方式は、その内容において、本来xが負担すべき運賃収入減少の危険や車両代金、経費等を直接yに負わせるものとなっているが、これは、労働者が使用者の指揮監督という制限の下で当該事業のために労働力を提供し、これに対して当該事業の運営主体たる使用者が報酬を支払うという労働契約の本質的内容と相容れないものである。
 なぜなら、労働契約においては、労働者が当該事業の運営に参画することはそもそも予定されていない以上、当該事業の運営上の危険や、運営のために要する経費を直接負担することもまた予定されていないというべきであるからである。
 したがって、上記のような不利益を労働者に負担させることを目的とする労働契約においては、それを是認するに足りるような措置がとられる必要があるというべきである。
 そして、本件について具体的にこれをみるに、本件償却方式においては、yに前記のような負担をさせる仕組みとして、各種の経費の控除やマイナス計上がなされているものであるが、このような仕組みの下では、yが受け取るべき給与の額は極めて不安定になる上、稼働すればするほど清算金債務が累積するような事態となる危険を内在することとなっているのであって、このような仕組みの労働契約は、労働者の生活保障のために賃金に関する様々な規制をなしている労基法の趣旨に反するものであることは明らかである。
 加えて、清算金債務が累積した場合には、yの退職の自由を事実上制限するという機能をも有することも合わせ考えれば、その不合理性は著しいといわざるを得ない。
 そうすると、本件償却方式のような仕組みを有する労働契約は、労働者が受領すべき給与について、労基法の趣旨に合致するような仕組みが併せて設けられ若しくは労基法の趣旨に合致するような適正な運用が確保され又は労働者が特別の利益を享受する内容を包含しているなど、労働者が前記のような不利益を負うことを是認するに足りる特段の事情がない限り、労働者に当該不利益を負わせる部分については、公序良俗に反し無効であるというべきである。」
「本件清算金債務の累積は、運賃収入から経費を控除した残額が最低保障額に満たない場合に、その差額をyに対する貸付金として扱うとする点から生じているものといえるから、本件償却方式は、少なくとも、上記の点については、公序良俗に反し無効であるというべきである。」
 
2 償却制度と労基法27条
 
 制度的にみれば、本件償却方式は最低保障額の定めもなく、売上額から一定割合(18%)の会社取得部分と償却費と経費を差し引いた残高が親方と子方の賃金原資となる仕組みであり、事業リスクを主として労働者側が負担するものである。もっとも、逆にいえば、(償却費は一定であるから)売上高が高くなればそれ以上の割合で残高が上昇するので、ハイリスク・ハイリターンの賃金制度ということもできる。
 本件判決は、このような賃金制度について「それ自体に違法性を認めることは困難」とし、例外的に「給料支払可能額がマイナスとなる」場合には労基法27条違反となると解している。
 この点、山昌事件判決も、同条について「少なくとも、労働者の給与月額が実質的にマイナスとなることを許容するものでないことは明らか」とマイナスの最低保障を否定する点は同じであるが、それに加えて「実労働時間に応じて支払われなければならない」とより厳しい要件をかけている。そして、「本件償却方式は労基法27条に反する」とした上で、「少なくとも最低保障額を超える清算金債務の累積がなされた月については、その差額分についてのマイナス計上は労基法27条に反し、無効」と判断している。
 労基法27条が出来高制その他の請負制に対して最低保障額を要求しながらその具体的な最低基準を定めていないことについては、立法担当者の寺本廣作は「単に一定額を定むれば足りることとした結果、極端に低い保障給が定められる場合には労働保護の用を為さない様に見えるが、かような場合には労働者にとっては労働契約の締結又は仕事の請け取りに当たって作業条件の困難さが容易に予見されることになるので十分な警戒心を起こさせることになり、又実際上は出来高払い制における保障給という観念は例えば定額賃金で働く労働者の定額給が基準となるという風に常識的に確定しているので円滑に労働保護の目的を達しうるものと考える」(『労働基準法解説』208頁)と述べているが、あまり説得的でないし、本件や山昌事件のようにそういう常識は確定していないから問題が生ずるのではないか。
 
 そこで、労基法27条違反となるか否かとはとりあえず別に、そもそも本件のような償却制度について労働契約の本旨からみてどう考えるべきかを論ずる必要が生ずる(本件から離れて後述)。この点について、本件判決は「確かに、そもそも、労働契約の当事者である労働者に対し、本来、使用者が負担すべき車両の代金を償却費として負担させることが相当とはいえず」とは述べるものの、それが公序良俗に反するというような考え方はまったく見られず、そのような労働契約も十分許容範囲内であると考えているように見受けられるのに対し、山昌事件判決は「労働契約の本質的内容と相容れない」と断じた上で、「それを是認するに足りるような措置」が取られなければ違法無効となると、より厳しい態度を取っている。
 そのような特別の措置は本件においても特段とられているわけではない。そもそも本件では山昌事件のような(最低保障機能のない)最低保障額も存在しないため、残高と最低保障額との差額を貸付金として処理する必要もなく、単純に残高が僅少になるだけである。山昌事件においてこの差額を貸付金として扱う点が累積債務の原因として公序良俗に反し無効とされていることを考えれば、最低保障額すらない本件償却制度を許容する理由はないように思われる。
 
 実質的な経済的利害得失で見ると、本件においては、運行費や前渡金の精算のために手取りは極めて少なくなっていたが、売上額から会社取得部分、償却費、経費及び子方の賃金を差し引いたXの賃金水準が年間450万円前後を推移していたことが、本件償却制度が許容しうるという判断の原因となっているように思われる。これに対し、山昌事件においては、これに相当するyの賃金水準は、月の最低保障額(40万円〜45万5千円を変動)の累計から清算金債務額約950万円を差し引いたものであり、(計算式略)年平均で約420万円となり、実は本件とあまり変わらない。にもかかわらず対照的な判断になった理由は、退職時に約950万円の債務を負う形の制度であったことが大きいように思われる。
 山昌事件においてyの退職時に多額の債務が累積していたのは、(本件制度に倣えば)本来そのつど天引きによって精算すべき「最低保障額」と残額との差額を、yへの貸付金の形にしていたためであり、これは裏返せば、本件における精算金控除の違法性をどう考えるかと密接に関連する問題である。もし毎月そのつど清算金を控除することが違法と判断されるならば、山昌事件のように退職時まで債務を累積することとせざるを得ず、償却制度自体の違法性判断に影響を及ぼす可能性も出てくる。
 
3 精算金控除と労基法24条、17条
 
 本件判決のロジックは、労基法24条の解釈として、使用者による一方的相殺は認められないが、合意による相殺は認められるとの最高裁判例に基づき、Xが精算金控除自体に異議を述べなかったことをもって精算金控除への「合意」と評価し、その効力を認めたものであろう。
 
日新製鋼事件(最二小判平成2年11月26日労判584号16頁)
「労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払いの原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいて行われたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。」
 
 しかしながら、本件ではXは労基法24条違反ではなく17条違反を主張している。17条は相殺禁止については24条の特別規定として、前借金相殺の場合には労使協定による例外をも認めないものとしたものであり、判決文だけでは説明になっていないように思われる。少なくとも「今になって、労基法17条違反をいい、精算の措置をもって不法行為と主張し、精算額を損害ということは許されない」というだけではその趣旨が不明である。
 その間の論理的関係を推測すると、@本件で控除された精算金は労基法17条にいう「前借金」には当たらず、一般的な使用者の労働者に対する債権であると解して、したがってXの主張する17条違反は24条違反のことであると読み替えて、上記判例に基づき24条違反ではないと結論したものであるか、A本件で控除された精算金は「前借金」に該当するが、上記判例は24条だけでなく17条にも及ぶものと解して、したがって17条違反ではないと結論したものであるか、のいずれかであろうと考えられる。しかしながら、このいずれの解釈にも問題が残る。
 まず@について、文理解釈からすれば、17条でいう「前借金」とは「労働することを条件とする前貸の債権」なのであるから、本件における運行費未精算、前渡金(食事代)及び仮払金がこれに当たらないということはありえない。ただし、解釈例規では、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融又は賃金の前払いのような単なる弁済期の繰り上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは労働することを条件とする債権ではないと解して、17条を適用しないこととしている(昭和22年9月13日発基第17号)。この考え方に従ったのであるとすると、本件精算金は形式的には「前借金」に当たるが、身分的拘束がないので17条の禁止が適用されず、よって17条違反とはならないと結論づけたものと解しうる。
 これはこれで論理的には一貫するが、「身分的拘束がない」とは具体的にどういうことであるかを考えると、いささか不分明な点がある。法的な「身分的拘束」が近代社会ではあり得ない以上、これは前借金を支払うために就労継続しなければならないという経済的状況と解すべきではなかろうか。そうすると、本件のように給与の差引支給額が0円になったり非常に少なくなったりするような精算金に「拘束性」がないと断言できるかについては、疑問なしとしない。それとも、本条の射程は、風俗営業主が借金のカタに労働を迫るような、法的には身分的拘束はないはずだが事実上身分的に拘束されているような場合に限られるのであろうか。社会的実態からすると、それが最も妥当な結果となるようにも思われるが、理論的には問題が残るであろう。
 Aについては、少なくとも立法担当者は明示的に17条については合意相殺を否定していた。「本条の規定は相殺契約を禁止するものではないと解釈する説があるが、かような民法的解釈をここに持ち込めばこの条文は全くその意義を失ってしまう。・・・この条文は民法で予定してゐるような対等な立場に立つ個人間の契約を前提として規定されているのではなく、不当な経済的圧力のもとにかかる相殺契約が締結されることを防止するために規定されてゐる条文である」(寺本廣作『労働基準法解説』189頁)。24条について合意相殺を認める最高裁判例にも疑問が提示されている中で、より悪質と考えられる17条についても合意相殺を認めることにはたやすく同意しがたい。
 さて、上記最高裁判例には、「理論的には、労働者の同意があっても使用者の法違反は成立するのが労基法の建前であり(例えば賃金の天引き契約も当然に無効となる)、また全額払い原則の例外は過半数組合又は過半数従業員代表の集団的合意があって初めて認められるはずなので、判例の解釈は疑問である」(菅野和夫『労働法第8版』230頁)との批判がされている。あえてこれを合理的に説明しようとすれば、「理論的には、全額払い原則は、賃金の相殺については、労働者の経済生活の安定という趣旨に反するもののみを禁止の対象としていると解釈することができよう」(水町勇一郎『労働法第2版』235頁)ということになろう。本件の場合、手取り給料は0円になったり非常に少なくなったりしているとはいえ、事実上その前借りの形で生活をしており、経済生活を不安定にするようなものではなかったと説明することになろうか。
 
(参考)労働者概念との関係
 
 本件及び山昌事件ではいずれも当該トラック運転手の労働者性には争いがなく、労働基準法の適用される労働者であることを前提として議論が展開されているが、トラック運転手についてはその労働者性が問題となった事案がいくつかある。
 
横浜南労基署長(旭紙業)事件(最一小判平成8年11月28日労判714号14頁)
 
「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、旭紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人が旭紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的に旭紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」
 
 この事件では、初審(横浜地判平成5年6月17日労判643号71頁)では労働者性を認め、控訴審(東京高判平成6年11月24日労判714号16頁)がそれを否定し、上告審がそれを維持した形になっているが、控訴審判決の次の記述が事態の本質を衝いているように思われる。
 
「要するに車持ち込み運転手は、これを率直に見る限り、労働者と事業主との中間形態にあると認めざるを得ないのである。」
 
 この「中間形態」という観点から考察すると、契約上運送請負契約とされ、契約当初からトラック運転手が車両を所有している傭車運転手が、請負契約の中でもっとも雇用契約に接近した形態であるのに対して、本件や山昌事件において契約上雇用契約とされ、償却方式で車両を「保有」する「親方」は、雇用契約の中でもっとも請負契約に接近した形態ということができるように思われる。その就労の実態は相当程度近接しているようである。
 上記控訴審判決は、上に引き続き、
 
「裁判所としては、このような事態をとりあえずは正視し、右のような事例に対して、それが法令に違反していたり、一方ないしは双方の当事者(殊に働く側のもの)の真意に沿うと認められない事情がある場合は格別、そうでない限り、これを無理に単純化することなく、できるだけ当事者の意図を尊重する方向で判断するのが相当であるというべきである。」
 
と述べており、これは労働時間や安全衛生といった就労の外形に基づいて強行的に適用されるべき規定に関しては、一般論としては是認しがたいが(労働基準法は私法上の効力を有するとはいえ、行政法規及び刑罰法規としての性格を有しており、本人の意思(ましてやどのように把握されるのか不明確な「真意」)によって安易に左右されるべきものではない)、本件や山昌事件のような契約上の賃金ないし報酬が争点となっているようなケースにおいては、当事者意思を尊重して判断することにも意味があると考えられる。
 本件や山昌事件における償却方式とは、いわば雇用契約の枠組みの中に実質的に請負契約のような経済リスク負担の転換を盛り込んだ複合契約と称すべきものであり、労働基準法が予定する典型的な労働契約とはいくつかの点で異なるところがあり、それが労基法27条違反の問題として生じてくるものと考えられる。この場合当事者が労働者性を争っていないからといって、労基法上の労働者である以上は労基法のすべての規定を完全に充たさなければならないという態度で対応することは、却ってこういった就労形態を雇用契約から排除し、請負契約の傭車運転手として労基法等の適用を一切否定することにつながりかねない面もあるのではなかろうか。
 そもそも労基法が27条という形で「請負制」賃金をかなり広範に認めたこと自体、賃金面では請負契約に近いが就労の実態からは労基法上の労働者として保護すべき集団の存在を想定していたからではなかろうか。そうすると、27条を含む労基法上の賃金規定は、就労の実態に応じて柔軟に適応すべき性質を有しているということもできるように思われる。