ロジェ・ブランパン著、小宮文人・濱口桂一郎監訳『ヨーロッパ労働法』目次



著者略歴

略語

プロローグ

総論

第1節 制度的枠組み

T. 条約

A. 共同体から連合へ

B. 欧州共同体

1.目的
2.補完性

C. 統合

U. 諸機関とその権能

A. 欧州議会

B. 欧州委員会

C. 閣僚理事会

D. 欧州司法裁判所

V. その他の機関

A. 経済社会評議会

B. 欧州社会基金

C. 欧州職業訓練発展センター

D. 欧州生活・労働条件改善財団

E. 雇用常任委員会

F. 雇用委員会

G. 欧州労働健康安全機構

H. 地域評議会

I. その他の諮問委員会

J. 分野別合同委員会、非公式グループ及び分野別対話委員会

K. 欧州労使関係センター

L. 社会保護委員会

W. 立法過程

A. 共同体法

B. 第二次法源

1. 規則
2. 指令
3. 決定
4. 勧告及び意見
5. 国際協定

X. 意思決定過程

Y. 他の国際機関との関係

A. 概説

B. 国際労働機関

C. 欧州経済地域

D. 中東欧諸国との欧州協定

第2節 ソーシャル・パートナー

T. 使用者団体

U. 労働組合

第3節 労働法に関するEUの権能

T. はじめに

U. EC

A. 目的のヒエラルヒー:インフレなき成長

B. 社会的目的

C. 基本権と権能

1. 基本権
a. 根本原則
b. 人権及び基本的自由の保護に関する欧州条約
c. 基本的社会権
d. 差別
e. 個人情報
2. 権能
a. EC
(1) 加盟国間の協力
(2) 立法権能
(a)  社会問題
(a1) 特定多数決
(aa) 手続
(bb) 分野
(b1) 全会一致
(aa) 手続
(bb) 分野
(c1) 除外領域
(aa) 賃金
(bb) 団結権
(cc) ストライキ権又はロックアウト権
(b) 法の接近
(3) 雇用政策
(a) 雇用のための協調戦略
(b) 欧州社会基金
(4) 均等な賃金、機会及び待遇
(5) 職業訓練
(6) 有給休暇制度
(7) 経済的社会的結束
(8) 報告

D. 欧州委員会の役割

E. ソーシャル・パートナーの関与

1. ECレベルの協議
a. 手続
b. ソーシャル・パートナー
2. 指令の実施
3. 労使対話(138−139条)
4. ECレベルの労働協約(第139条)
a. 1991年10月31日の協約
b. マーストリヒトの措置
(1) 国内慣行に従った実施
(2) 閣僚理事会決定による実施
c. 欧州委員会のコミュニケーション(1993年)
(1) 労働協約の締結
(2) 労働協約の実施
(3) 閣僚理事会
d. 1995年12月14日の育児休業に関する労働協約
e. 1997年6月6日のパートタイム労働に関する労働協約
f. 1999年3月18日の有期雇用契約に関する労働協約
g. 2002年7月16日のテレワークに関する任意協約
5. 1998年6月17日の第一審裁判所の判決

F. 評価:ソーシャルダンピングと二重構造社会のシナリオ

1. マクロ経済:インフレとNAIRU
2. 弾力性
3. 評価

第4節 ヨーロッパ労働法:トレーラーか機関車か?

T ECSC

U EC

A. 1957年−1974年

B. 1974年−1989年

C. 1990年とそれ以後:EC憲章と社会行動計画−マーストリヒトの社会政策協定

1. 基本的社会権に関するEC憲章
a. 基礎
b. 目的
c. 適用範囲
d. 内容
(1) 十二戒
(2) 実施
2. 行動計画
3. マーストリヒトの社会政策協定(1991年)、グリーンペーパーと白書(1993年)

D. 成長、競争力及び雇用に関する白書(1993年)

E. 欧州社会政策に関する白書(1994年)

F. 1996年とそれ以後:失業

1. エッセン欧州理事会(1994年)
2. 雇用のための信頼パクト(1996年)

G. アムステルダム条約(1997年)−雇用

1. 欧州雇用首脳会議、ルクセンブルク、1997年11月
a. 欧州委員会の提案
(1) EUにおける起業家精神の新たな文化
(2) EUにおけるエンプロイアビリティの新たな文化
(3) EUにおける適応能力の新たな文化
(4) EUにおける機会均等の新たな文化
b. ソーシャル・パートナー
c. 雇用首脳会議:ルクセンブルクの結論
d. 指針2002
(1) エンプロイアビリティを高める
(2) 起業家精神と雇用創出を発展させる
(3) 事業と被用者の適応能力を奨励する
(4) 男女機会均等政策を強化する

H. 社会行動計画:1998−2000

I. 社会政策アジェンダ:2000−2005

1. 課題
a. 雇用
b. 知識基盤経済
c. 社会状況
d. 拡大
e. 国際化
2. 解決策
a. 質の促進
b. 関係者
c. 手段
3. 目標と行動
a. 完全雇用と仕事の質
(1)  より多くのより良い仕事に向けて
(2)  変化を予測し管理し、新たな労働環境に適応する
(3)  知識基盤経済の機会を活用する
(4)  移動可能性を促進する
b. 社会政策の質
(1) 社会保護を現代化し、改善する
(2) 社会的統合を促進する
(3) 男女均等を促進する
(4) 基本権を強化し差別と戦う
(5) 労使関係における質の促進
(6) 拡大に備える
(7) 国際協力の促進
4. フォローアップと監視
5. 結論

J. 差別と戦う行動計画:2000−2006

K. ニース条約(2000年12月):「社会的にはそれほどナイスではないが」

1. EUの基本権憲章(2000年12月7日)
a. 前文
b. 内容:権利のリスト
c. 適用範囲と保護の水準
(1) 適用範囲
(2) 保護の水準
(3) 権利の濫用の禁止
(4) 評価:拘束力
2. 全会一致と特定多数決
3. 欧州会社法規則
4. ECの被用者に対する情報提供及び協議のための枠組み指令

V 収斂か多様性か?


第1部 個別的労働法

第1章 労働者の自由移動

第1節 自由移動

T 出国権

U 入国及び居住

A. 入国

B. 居住

1. 雇用の場合
2. 職業活動を止めた場合

V 均等待遇

A. 国内法

B. 労働協約及び個別契約

C. 労働

D. 労働の遂行

E. 労働組合の自由、労働者参加、公共機関の運営

F. 住宅

W 労働者の家族

A. 居住権

B. 労働権

C. 子どもの訓練

第2節 適用範囲

T 労働者

A. 総論

B. スポーツ

1. ボスマン事件とレートネン事件
2. 欧州委員会、FIFA及びUEFA間における協定(2001年2月)

C. その他

U 家族

V 例外

A. 公的部門の雇用

B. 公の秩序、公共の安全及び公衆衛生

1. 適用範囲
2. 公の秩序又は公共の安全の根拠
3. 公衆衛生
4. 手続的保護

第3節 支援策

T 職業紹介サービス

U 職業訓練

V 職業資格と修了証書の承認


第2章 国際労働私法

第1節 管轄権を有する裁判官

第2節 適用法

第3節 労働者の海外派遣:1996年12月16日の指令96/71

T 法的根拠

U 適用範囲

V 労働条件

A. 最低条件

B. 他の条件

C. 例外

W 協力と透明性

X 履行

Y 管轄権

Z 施行−見直し


第3章 個別雇用契約

第1節 テンポラリー労働−パートタイム−有期契約

T 指令:健康と安全

A. 適用範囲

B. 目的:均等待遇

C. 労働者への情報提供

D. 労働者の訓練

E. 労働者の労務の利用と労働者の健康診断

F. 防護と予防の担当者

G. 派遣雇用:責任

H. 報告

U パートタイム労働:1997年6月6日の労働協約

A. 経過

B. 目的

C. 適用範囲

D. 定義

E. 非差別の原則

F. パートタイム労働の機会

G. 実施規定

V 1993年3月18日の有期契約に関する協約

A. 枠組み協約の目的

B. 適用範囲

C. 定義

D. 非差別の原則

E. 濫用防止の措置

F. 情報と雇用機会

G. 情報提供と協議

H. 実施規定

W 派遣労働者の労働条件に関する指令案

A. 起源

B. 指令案

1. 理論的根拠
2. 総則
a. 適用範囲
b. 目的
c. 定義
d. 制限又は禁止の再検討
3. 雇用労働条件
a. 非差別の原則
b. 常用の質の雇用へのアクセス
c. 派遣労働者の代表
d. 労働者代表への情報提供
4. 最終規定

C. 労使の反応

X テレワークに関する枠組み協約

A. 一般的考察

B. 定義と適用範囲

C. 自発性

D. 雇用条件

E. データ保護

F. プライバシー

G. 機材

H. 健康と安全

I. 労働組織

J. 訓練

K. 集団的権利

L. 実施とフォローアップ

第2節 雇用契約に適用される条件:情報提供

T 適用範囲

U 情報提供義務

A. 総論

B. 海外勤務被用者

C. 変更

D. 情報提供の時期と方式

V 権利の防衛

W 実施

第3節 募集採用と紹介:公共職業安定所の独占?


第4章 保育と職場における年少者の保護

第1節 保育

第2節 職場における年少者の保護

T. 序論

U. 目的と適用範囲

A. 目的

B. 適用範囲

V. 定義

W. 児童労働の禁止

X. 文化的活動又は類似の活動

Y. 使用者の一般的な義務

Z. 年少者の脆弱性−労働の禁止

[. 労働時間

\. 夜間労働

]. 休息期間

]I. 措置、削減禁止条項、最終規定


第5章 均等待遇

第1節 雇用及び職業に関する均等待遇の一般的枠組み

T. 一般規定

A. 目的

B. 定義と概念

C. 適用範囲

D. 職業的要件

E. 障害者に対する合理的な便宜

F. 年齢に基づく待遇の相違の正当化

G. ポジティブ・アクション

H. 最低要件

U. 救済及び執行

A. 権利の擁護

B. 挙証責任

C. 不利益待遇

D. 広報

E. 労使対話

F. 非政府組織との対話

V. 最終規定

A. 遵守

B. 制裁

C. 実施

D. 報告

第2節 人種的又は民族的出身に関わりない均等待遇

T. 総則

A. 目的

B. 差別の定義と概念

C. 適用範囲

D. 真正かつ決定的な職業的要件

E. ポジティブ・アクション

F. 最低要件

U. 救済及び執行

A. 権利の擁護

B. 挙証責任、不利益待遇、広報、労使対話及び非政府組織との対話

V. 均等待遇を促進する機関

W. 最終規定:遵守、制裁、実施及び報告

第3節 男女同一賃金

T. 総論

U. 男と女、性的志向

第4節 定義

T. 機会の均等か結果の均等か

U. 直接差別と間接差別

V. 例外

A. 活動の性質

B. 女性の保護

C. 積極的差別

第5節 目的

T. 同一労働同一賃金か同一価値労働同一賃金か

A. 同一労働か同一価値労働か

B. 同一賃金

U. 雇用、昇進、職業訓練へのアクセス

V. 労働条件

W. 社会保障、年金

X. 結社の自由

Y. (改正)1976年指令のフォローアップ、促進及び労使対話

A. 執行

B. 労働者代表を含む被用者の保護

C. 促進

D. 労使対話

E. 市民対話

第6節 挙証責任

T. 目的

U. 定義

V. 適用範囲

W. 挙証責任

X. 情報提供

Y. 水準低下の否定

Z. 実施

第7節 実施

第8節 告知、執行、直接的効果

T. 告知

U. 解雇からの保護

V. 司法手続き

W. 制裁

X. 直接的効果

Y. 行為規範


第6章 母性保護


第7章 労働時間、日曜休日、夜間労働及び育児休業

第1節 労働時間

T. 概要

U. 1993年11月23日の指令

A. 前文:適法性、目標と目的

B. 適用範囲と定義

1. 適用範囲
2. 定義

C. 最低休息期間、その他労働時間編成の観点

1. 日ごとの休息
2. 休憩
3. 週ごとの休息期間
4. 週労働時間の上限
5. 年次休暇

D. 夜間労働、交代制労働、労働形態

1. 夜間労働の長さ
2. 健康診断と夜間労働者の昼間労働への配転
3. 夜間労働に関する保証
4. 夜間労働者の常態的使用の通知
5. 安全と健康の保護
6. 労働のパターン

E. 雑則

1. より特別なECの諸規定
2. より有利な諸規定
3. 算定基礎期間
4. 適用除外
5. 最終規定
a. 施行期日
b. 週労働時間の上限
c. 猶予期間−年次休暇
d. 一般的な保護水準
e. 法律の原文、報告及び情報の伝達

F. 移動労働者と沖合労働

G. 遠洋漁船乗り組み労働者

V. 船員の労働時間

W. 民間航空における移動労働者の労働時間

A. 適用範囲

B. 定義

C. 年次有給休暇

D. 健康診断

E. 安全と健康

F. 労働時間

G. 解放日

H. 見直し

I. 実施

X. 移動型道路運送労働者の労働時間

A. 目的

B. 適用範囲

C. 定義

D. 最長労働時間

E. 休憩

F. 休息期間

G. 夜間労働

H. 適用除外

I. 情報と記録

J. 最終規定

第2節 日曜休日

第3節 夜間労働と均等待遇

第4節 育児休業

T. 目的と原則

A. 目的

B. 価値

1. 家庭生活
2. 均等待遇

C. 補完性と比例性

D. 競争力−中小企業

U. 適用範囲

V. 内容

A. 育児休業

1. 概念
2. 適用条件と詳細
3. 解雇からの保護−職場復帰
4. 既得権−雇用上の地位
5. 社会保障
B. 不可抗力を理由とする業務からのタイムオフ

W. 最終規定

A. 一般

B. 実施

C. 紛争と解決

D. 見直し

X. 1996年6月3日の指令:実施


第8章 健康と安全

第1節 初期の措置

T 欧州原子力共同体

U EC:輸送

V その他の行動

第2節 単一欧州議定書と第118A条(EC条約第137条)

T 労働環境における健康と安全

U 適用

A. 1989年6月12日の枠組み指令

1. 適用範囲及び定義
2. 使用者の義務
3. 情報提供・協議・労働者参加

4. 雑則

B. 個別指令


第9章 利潤と企業業績への被用者参加


第10章 企業リストラクチュアリング

第1節 集団的整理解雇

T 定義及び適用範囲

U 労働者代表への情報提供・協議

V 政府の役割

第2節 企業譲渡及び株式会社の合併と分割

T 企業譲渡

A. 定義と適用範囲

B. 既得権

1. 個別的権利
2. 労働協約
3. 社会保障
4. 解雇からの保護
5. 労働者代表

C. 情報提供と協議

U 株式会社の合併と分割

第3節 使用者の倒産

T 定義と適用範囲

U 保証賃金

V 保証機関

W 社会保障


第2部 集団的労働法

第1章 団体交渉

第1節 労使対話

T 始まり:1985−1996年

U 1997年EUレベルの労使対話についての第1回年次検討報告

V 産業別労使対話

A. 欧州商業

B. 欧州農業

C. 履物産業

D. 商業で締結されたテレワーキング協定

1. テレワークの導入
2. 雇用条件
3. 職務と機密
4. 就労場所と機材
5. 健康と安全
6. 費用の補償
7. 労働組合権
8. 労働組合又は他の従業員活動

E. 対人サービス産業における行為規範

W 労使対話の役割についての異なる見方

X 労働組合の戦略:欧州の協調交渉

A. ETUC

B. ドールン・グループ

第2節 欧州労働協約

T 序論

A. 広義と狭義

B. 多面的役割

C. 二様の内容を持つ協約

1. 規範的部分
2. 債務的部分

D. 自由な団体交渉:多元主義的民主主義

E. 補完性

F. 国際的な(法的)枠組みの自制

G. 特定立法

U 協約当事者

A. 欧州企業協約

B. 欧州産業別協約

C. 欧州産業横断的協約

D. 欧州地域横断的協約

V 労働協約締結権限

W EC条約第138条及び第139条:特別の法的問題

A. 国内慣行に従った実施

1. 協約当事者
2. 協約の内容
3. 形式及び言語
4. 適用範囲
5. 拘束力
6. 解釈
7. 期間

B. 閣僚理事会決定による実施

1. どの協約?
2. 内容
3. 範囲
4. 拘束力
5. 解釈
6. 所有者かそれとも奴隷か
7. 団体交渉と競争

第2章 労働者参加

第1節 情報提供と協議

第2節 株式会社における労働者参加

T 会社の構造

A. 二層制

B. 一層制

U 労働者参加のモデル

A. 二層制

B. 一層制

第3節 欧州会社

T 30年以上にわたる議論

U 労働者参加のモデル

V アヴァンティス社の役員レベルの労働者参加

W ニースサミット(2000年12月7−10日):突破

X 欧州会社法規則と被用者関与指令

A. 定義

B. 欧州会社の設立

C. 欧州会社の構造

1. 二層制
2. 一層制

D. 労働者の関与

1. 交渉手続
a. 特別交渉機関の設置
(1) 構成
(2) 被用者関与の仕組み
(3) 意思決定のルール
(4) 専門家
(5) オプトアウト
(6) 費用
b. 協約の内容
c. 交渉期間
d. 協調の精神
e. 交渉手続に適用される法制
2. 準則
a. 被用者代表機関の構成
b. 情報提供及び協議の準則
c. 労働者参加の準則
d. 準則の適用
3. 雑則
a. 留保と機密
b. 代表機関の運営並びに労働者への情報提供及び協議の手続
c. 被用者代表の保護
d. 手続の濫用
e. 本指令の遵守
f. 本指令と他の規定との関係

第4節 情報提供と協議:欧州労使協議会又は手続に関する指令

T 指令の起源−協調の精神

A. 起源

B. 協調の精神

U 指令の目的と適用範囲

A. 目的

B. 適用範囲

1. 地域的
a. 15のEU加盟国
b. 欧州経済地域(15+2)
c. EEA域外に本社を有する企業
2. 人的:どういう企業?
a. 人数
(1) EC規模企業
(2) 企業グループ
b. 経営中枢
c. 商船の乗組員

V 定義と概念

A. 情報提供と協議

B. 被用者の代表

W 欧州労使協議会又は手続の設置

A. 協調の精神で交渉する義務

B. 責任と交渉の開始

1. 経営中枢の責任
2. 交渉の開始
3. 1又はそれ以上の欧州労使協議会−手続

C. 労働協約の交渉

1. 労働協約の当事者と特別交渉機関
a. 交渉機関の構成
b. 交渉当事者の責務
2. 交渉の拒否又は打ち切り
3. 専門家と費用
4. 労働組合と使用者団体の役割

D. 労働協約の性質、拘束力、形式及び言語

1. 労働協約の性質と拘束力
2. 労働協約の形式と言語

E. 労働協約の内容

1. 適用範囲
2. 欧州労使協議会の設置
3. 手続の設置

X 不利益又は機密情報、イデオロギー的指導

Y 被用者代表の保護

Z 指令の遵守−リンク−最終規定

A. 指令の遵守

B. リンク

C. 最終規定

[ 補完的要件:強制的欧州労使協議会

A. 欧州労使協議会の構成

B. 構成

1. 一般情報(年次)
2. 随時の情報

C. 手続

D. 専門家の役割

E. 費用

F. 将来の展開

\ 既存の労働協約−有効

A. 時期、存在形態、言語及び労働協約の形式

1. 時期、存在形態、言語
2. 形式:詳細又は恒常的交渉?

B. 性質、拘束力及び適用法

C. 適用範囲と労働協約の当事者

D. 労働協約の内容

1. 欧州労使協議会、手続又はそれ以外の仕組み
2. 権限:情報提供と協議
3. 運営
4. 専門家の役割−費用

E. 不利益情報と機密情報

F. 被用者代表の地位

G. 労働協約の有効期間

] 欧州労使関係に対する欧州労使協議会の重要性

XI 欧州委員会による指令の見直し

第5節 ECの被用者に対する情報提供及び協議の権利の一般的枠組みを設定する指令

T 提案の起源

U 目的と原則

V 定義

W 適用範囲

X 情報提供及び協議の手続

Y 労働協約に基づく情報提供及び協議

Z 機密情報

[ 被用者代表の保護

\ 権利の保護

] 本指令と他のEC規定及び国内規定との関係

XI 経過規定

XII 国内法への転換

XIII 欧州委員会による見直し

XIV 発効

第6節 若干の結論的見解


エピローグ:ヨーロッパ・ソーシャル・モデルを求めて−夢か?