労働者派遣事業や有料職業紹介事業を社会に役立つものとして認める代わりに労働者保護は強化する−。労働政策をめぐる世界の潮流は変わりつつある。派遣労働をめぐる基本路線が「許容」から「禁止」へ180度転換する日本の姿は、国際潮流に逆行するかのように映る。反発を強める経営規制緩和派や経営側が、ここへきて指摘するのが国際労働機関(ILO)条約との関係だ。
97年に採択されたILO181号条約は、それまで禁止・規制されていた労働者派遣事業を認める一方、労働者保護を強化する姿勢を打ち出した。製造業や登録型という極めて広範な事業規制は就労機会を奪い、労働者の利益を追求する同条約違反になりかねない、とするのが規制緩和派の主張だ。
しかし同条約が審議されたILO総会に政府代表のひとりとして出席した労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎統括研究員は、「日本の改正法案を条約違反とする条文はなく」(規制強化反対の)議論の武器として「決め手にはならない」と話す。ただ、ILOの議論にも大きな影響を及ぼすEU諸国では派遣事業について規制を緩和すると同時に派遣先労働者との均等待遇を求める「派遣労働指令」が成立しており、こうした流れが今後、加速すると指摘する。
【濱口氏の話】
ILO条約について、日本では、経営側が一方的に規制緩和を求めた結果であるかのように受け止められているが、実情は異なる。各国の労使が、派遣事業を認める代わりに労働者保護もきちんと講じるという新たな均衡点に立った節目であり私自身、世界の流れが変わったことを実感した出来事である。
ILO問題は昔から、都合のよい部分だけ持ち出される傾向があり、条約の趣旨や背景が理解されないまま、規制緩和のため“喧伝(けんでん)”された感があるのは事実。しかも今度は経営側が「労働者の利益」を前面に条約違反を主張することには違和感を覚える。ただ、世界の潮流という意味では、業種や業務内容によって派遣労働を制限することは、EU加盟国なら指令違反として問題視されるだろう。
日本での派遣労働をめぐる議論は今や労働側の「失地回復戦」の様相を呈しているが、(登録型派遣を原則禁止とするまでの)最大5年間の猶予期間の間に、労使がじっくりあるべき労働者保護の姿を議論することが必要だ。(談)(了)