日本経済研究センター講演『拡大EUの課題−労働法制の諸問題』 2006/05/26
濱口桂一郎
 
 「拡大EUの課題」というテーマで研究しておられる皆さんに、EU労働法制という側面から何かご参考になるようなことをお話しせよということですので、あまり一般的な話を平板にするのではなく、現在政労使の間で大きな問題となっているビビッドな論点を中心にお話ししたいと思います。
 
1 労働者の自由移動と中東欧諸国
 
 まず、EUとはなんぞやというと、今では経済社会政治の実に様々な部門に至るまでEUの政策が及ぶようになってきていますが、もともとのEUの本旨は、ヒト、モノ、カネ、サービスが自由に移動できる障壁のない経済圏を作ろうというところにありました。EUの労働政策というのも、原点はこの労働者の自由移動にあります。EU条約の第39条は、この労働者の自由移動の権利を定め、EU加盟国の間では国籍による差別をしてはいけないと明記しております。これは逆にいうと、EU加盟国でない国の国民(第三国民といいますが)は差別をしてもいいということです。域内の国境はできるだけ低くするけれども、その分域外との国境は高くなっていきます。
 この原則を実効あるものとするために、職業資格について、ある加盟国で認められた資格を他の加盟国で認めないというのは許さないとか、社会保障制度について、ある加盟国で獲得した受給資格は他の加盟国でも引き続き有効として認めなければいかないとか、様々な分野で自由移動のための措置が講じられています。これが大原則です。
 ところで、EUはもともとEECとして1958年に設立されたのですが、このときの加盟国はドイツ、フランス、イタリアにベネルックス3国の計6カ国に過ぎませんでした。それが1973年にイギリス、アイルランド、デンマーク、1981年にギリシャ、1986年にスペイン、ポルトガル、1995年にオーストリア、スウェーデン、フィンランドが加盟し、15カ国になっていました。ここまでは(若干疑問もありますが)まあだいたい先進国クラブと言ってよかったのですが、2004年には中東欧の旧共産圏諸国を中心に、一気に10カ国がEUに加盟してきたのです。これは、労働市場への影響という観点から旧加盟国の間にかなりの懸念を呼び起こしました。要するに、中東欧のチープレーバーがどっとやってこられては、我々の高水準の労働条件が引き下げられてしまうのではないかという心配です。それがそんなに心配なら、加盟を認めなければいいではないかというのは、経済だけ見て政治を見ない理屈であって、それはもう結論として、中東欧諸国のEU加盟というのは決まっているわけです、政治的に。
 そこで、EUの旧加盟国は何をやったかというと、いきなり最初から労働者の自由移動をフルに認めるんじゃなくて、移行期間を設けようじゃないかということでした。とりあえず2年、さらに3年、場合によってはその後さらに2年まで、計7年間、旧加盟国は中東欧の新規加盟国からの労働力移動に対して制限を加えることができる、というものでした。もっとも始めてから2年後、さらにその3年後に、見直しをするという考え方です。これに基づき、2003年に締結されたこれら諸国の加盟条約の附則の中で、その第39条をフルには適用しないということが書かれたわけです。実際には、イギリス(但し登録義務あり)、アイルランド及びスウェーデンの3カ国は、この制限を課しませんでした。この3カ国については、中東欧諸国の国民もフルに自由移動の権利を行使できたわけですが、それ以外の諸国はそれぞれに労働者の流入に制限を課したのです。
 しかし、これはそもそも、EUの設立の趣旨からいっても筋の通らない話です。人がお互いに自由に移動しても問題がない諸国の間で、障壁を撤廃するというのが本来の道筋だったはずですが、それが政治的に加盟のスケジュールが決められてしまい、その矛盾を自由移動を制限するというやり方でごまかそうというのですから。中東欧諸国の側からしても、せっかく一生懸命努力してEUに入れたと思ったのに、さて旧加盟国に行こうとすると、就労のための移動はお断りと言われては面白くないでしょう。
 こういういわゆる「移行期間」が、2004年5月1日から開始され、まずは最初の見直し時期が去る2006年4月30日に到来するという状況の中で、見直し論議が騒がしくなってきたのです。先ず、この2月に、欧州委員会が、この移行期間の仕組みについての報告書を発表しました。この中で、欧州委員会はこの2年間、労働移動はあまり増えておらず、特に流入を心配しているドイツやオーストリアに悪影響は出ていないとする一方で、移動の制限のせいで闇就労や偽自営業が増えていると指摘し、また何れの諸国でも就業率は上昇しており、クラウドアウト効果は起こっていないとし、むしろ労働力不足を補うプラスの効果を与えているとしています。そして、結論として、もちろんあからさまな言い方はできませんが、「欧州委員会は、労働者の自由移動がEC条約の基本的自由の一つであることを想起する。累次の拡大の際に表明された懸念にもかかわらず、労働者の自由移動は国内労働市場の攪乱をもたらさなかった。2003年加盟条約に明記された加盟国が移行期間に制限を課しうる権利を想起しつつも、欧州委員会は、加盟国が注意深く、その労働市場の状況や本報告に照らして、これら制限の継続が必要であるかどうかを検討することを勧告する」と、もういい加減制限は止めて、中東欧諸国からの自由移動を認めたらどうだと提起しています。「加盟国のこの段階における決定が何れであれ、彼らは条約に基づく義務を果たすために労働市場を開放しなければならないのだから」とも言っています。
 これを受けて、いくつかの国は制限を撤廃すると発表しました。また、その方向に向けて制限を緩和しようとした国もあり、一方断固として制限を継続するぞと頑張った国もありました。結局去る5月1日から移行期間の第2段階に入りましたが、EU旧加盟国は3つのグループに分かれました。
 第1の撤廃派には、イギリス(登録義務あり)、アイルランド及びスウェーデンに加えて、新たにフィンランド、スペイン、ポルトガル、ギリシャの4カ国が加わりました。フィンランドの場合、3月8日の政府の議会への報告の中で、制限は撤廃するけれども、統計収集のための登録制を導入するとともに、請負や派遣を含めた労働監督制度を強化すると述べて、国内の懸念に応えています。この点は、後に述べますが、サービス指令案の関係で、EU全体でも大きな問題となっていますが、特にスウェーデンやフィンランドでは裁判事件にもなっている問題なのです。
 一方、断固護持派はドイツとオーストリアです。何れも中東欧諸国と長い国境線を接しており、下手に緩和するとどれだけ入ってくるかわからないという不信感を持っているのでしょう。両国とも、自国の高い失業率を、緩和しない理由としてあげています。特にドイツは最後の2011年5月1日まで頑張るぞという姿勢です。
 この両国より若干態度が穏やかなのがイタリアです。イタリアは労働許可制の下、新規加盟国からの労働者にクォータ、つまり一定人数までという制限を課しているのですが、このクォータを若干引き上げるということのようです。しかし、制度自体は2009年までは維持すると言っています。
 中間に位置するのが、ベルギー、フランス、オランダ、デンマークの4カ国で、この2006年5月1日にはすぐに緩和しないけれども、その後の3年間に(最終的には2009年5月1日までに)段階的に緩和していくよ、という姿勢です。フランスの場合、この5月からはとりあえず、医療・社会サービスやホテル・ケータリング、運輸、建設といった労働力が不足してきている分野で制限を撤廃するということです。フランスは若年者の失業率が20%以上と大変高くて、ドビルパン首相がCPE(26歳以下は最初の2年間は解雇自由という契約)を提案して大騒ぎになるなど、失業者にあふれている印象がありますが、全体の失業率は10%以下で、部分的には人手不足になっているようですね。
 ベルギーの場合、制限は維持するけれども、一定の職種については手続を緩和するということです。具体的には、看護婦、鉛管工、電気工、自動車整備工、建築職人、会計士、技師及びIT専門家について、特別の扱いをするということで、こちらも労働力不足分野に限って緩和するという姿勢ですね。
 デンマークも現行の労働許可制を維持するというのですが、実は現在既に、これはフルタイム労働者のみに適用されており、今後さらに手続を緩和するとしています。
 興味深いのがオランダで、政府は一旦、半年ほど後の2007年1月1日をもって制限を撤廃すると表明し、法案を国家に提出したのですが、4月12日の国会審議で反対が続出し、決定は先延ばしされました。ホーフ社会相によれば、今年11月か12月に、政府から国会に対し、労働市場ルールの濫用に対処する措置についての報告を提出する予定だということで、それに基づき方向が決まるまでは当面現在の制限が継続するということになっています。
 なお、この問題については、欧州労連(ETUC)は積極派です。もちろん、中東欧諸国の組合も加入している以上、露骨に国家エゴイズムを出すわけにはいかないのですが、3月には、旧加盟国に対して直ちに制限を撤廃するように求める声明を発表しています。チープレイバーの問題は流入の制限ではなく、労働法規制の強化によって行うべきものというのが、ETUCの立場です。
 この問題は、実はそのも一つ向こうに、トルコのEU加盟というある意味ではもっと大変な問題が控えています。これは同じクリスチャンの中東欧諸国の国民とは同列に論じられない多くの問題があります。逆にいえば、中東欧諸国の問題は、要するにチープレーバーの問題にとどまっているとも言えるのです。
 
2 サービス指令案をめぐる問題
 
 実は、このチープレーバー問題が大きく影を落とした問題が、この2、3年間EUを揺さぶったサービス指令案の問題です。昨年にはフランスにおけるEU憲法批准国民投票の最大の対立点にまでなりました。この指令案は、提出当時の欧州委員会域内市場担当委員の名をとって「ボルケシュタイン指令案」と呼ばれ、その名の響きもあって何やら恐ろしげな印象を振りまいていましたが、この指令案が本当のところ何を規定しており、何を規定してはいないかについては、きちんとした解説はほとんどなされていないようです。
 
(1) サービス指令案の経緯と概要
 
 サービスの自由移動も、人の自由移動と並んで、EUの最も中心的な目標であり続けてきました。しかし、現実には各国の規制が様々に入り組み、国境を越えたサービス提供が困難になっているということから、サービス提供への障壁を除去するために、欧州委員会が2004年1月に「域内市場におけるサービスに関する指令案」を提案したのがはじまりです。これは原則として全てのサービスが対象になります。「公益的」でも「経済活動」に該当すれば、郵便サービス、エネルギー、電気通信のように対象になります。
 本指令案で最も議論を呼んだのはいわゆる原産国原則です。原産国原則とは何かというと、条文を引用しますと、「加盟国はサービス提供者が原産加盟国の国内規定にのみ服することを確保するものとする。第1文はサービス活動へのアクセス及び実行に関係する国内規定、特に提供者の行動を規制する要件、サービスの質と内容、広告、契約及び提供者の責任を対象とする」(第16条第1項)。つまり、サービス提供者がその本国で必要な要件を満たしていれば、サービス提供先の国であれやこれやと文句をつけられることがないようにしようというわけです。提供先で文句をつけられないのですから、「原産加盟国はサービス提供者及びその提供するサービスを、他の加盟国で提供するサービスも含め、監督する責任を負う」(同条第2項)のは当然です。もっとも、この原産国原則には郵便、電力、ガス、水道から始まって23号に及ぶ大幅な例外が規定されています。
 
(2) サービス従事者の労働条件:海外派遣指令とその運用
 
 さて、ここまで聞いてくると、原産国の国内規定にさえ従っていればいいのであれば、たとえば低賃金で劣悪な労働条件の国で設立されたサービス提供業者が高賃金で高度な労働条件の国にやってきて自国の労働者を使ってサービスを提供する場合にも、その劣悪な原産国の国内規定に従っていればいいということになるのか、という疑問が湧いてくるででしょう。低賃金といってももちろんEU域内に限られるわけですが、それにしても中東欧の新規加盟国の労働条件は低く、ドイツやフランスのような国の労働者にとっては自分たちの高い労働条件を脅かされるおそれがあります。それではソーシャル・ダンピングを容認することになるのではないか、そういうことは誰でも気がつく問題であり、本指令案でもそこはぬかりなく規定が置かれています。
 具体的には第24条に、労働者の派遣に関する特則が置かれています。「サービス提供者がサービスを提供するために他の加盟国に労働者を派遣する場合、派遣元加盟国はその領土内で、指令96/71/ECに適合する雇用・労働条件を確保するのに必要な検査、監督及び取り調べを行い、これら条件を遵守しないサービス提供者に対しEU法に従って措置を講ずるものとする」(第24条第1項第1文)。これだけではよくわからないかもしれませんが、これは派遣元国ではなく派遣先国の雇用・労働条件が適用されるということを規定しているのです。
 ここで引用されている指令は「サービス提供の枠組みにおける労働者の海外派遣に関する指令」で、1996年12月16日に制定されています。この指令は一言でいうと、まさに上記のソーシャル・ダンピングを防ぐための法律です。適用対象は国際的なサービスの提供という枠組みにおいて、次の3つの手段で他の加盟国の領域内に労働者を派遣する企業とされています。すなわち、
@派遣会社と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、派遣会社とサービス提供先との契約に基づき、その計算と指揮下において労働者を派遣する(派遣会社の指揮下にあるのであるから、労働者派遣ではなく、請負に当たる。)もの、
A派遣会社と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、その企業の事業所や企業集団に所有される企業に派遣する(企業内移動又はグループ内出向)もの、
B派遣会社ないし職業紹介所と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、利用者企業に労働者を賃貸する労働者派遣会社又は職業紹介所(労働者派遣そのもの)です(第1条第1項)。
 サービス提供企業は、@労働時間の上限及び休憩時間の下限、A年次有給休暇、B最低賃金、C労働者の賃貸条件、D職場の安全、衛生、健康、E妊婦、産婦、児童、若年者の保護措置、F男女の均等待遇及び他の差別の禁止といった労働条件について、当該職業や産業に適用される派遣先国の法律、規則及び行政規定、さらには一般的拘束力を有する労働協約及び仲裁裁定(建設業に限る。)に従わなければなりません(第3条第1項)。もっとも、1ヶ月未満の短期の場合最低賃金規定を適用しないことができる(同条第3項)といった適用除外がいくつか規定されています。これはつまり、建設業以外では原則として派遣先国の法令で定める最低条件をクリアしなければならず、建設業ではそれに加えて一般的拘束力を有する労働協約で定める労働条件もクリアしなければならないということを意味するわけです。
 EUは既に十年近く前にこういう指令を制定していたのです。今回のサービス指令案はこの原則自体には何ら変更を加えていません。では何が違うのかというと、海外派遣指令はその性格上、明示はしていませんが、派遣先国がこういった労働条件の遵守を監督することを前提にしていると思われるのですが、サービス指令案はそこは原産国原則に立って、派遣元国がそれをチェックするという仕組みを規定しているわけです。といっても、派遣先国が監督できなくなるわけではありません。それは当然の権限として存在します。しかし、主たる監督責任は派遣元国にあるのです。
 そこで、サービス指令案第24条第1項第2文は、派遣先国の監督権限に関わる一定の行政措置に縛りをかけています。すなわち、@当該派遣に関する許可又は登録、A申告(建設業は1年間適用除外)、B派遣先国内への代表設置、C派遣先国内への雇用関係書類の保存について、派遣先国はサービス提供者に義務を課してはならないのです。労働条件という中味で譲った代わりに、手続面では原産国原則をできるだけ貫こうという考え方でしょうか。あるいは派遣先国の立場からいえば、こういった行政手続による事前規制ではなく、それは派遣元国に委ね、何か物事が起こってから派遣元国からの情報を得て事後的に対応すればよいではないかという考え方ということもできます。
 これを確実にするために、上記規定の次に「第1項にいう場合、原産加盟国はサービス提供者が以下の情報を、原産国及び派遣先国の当局に、派遣の終了後2年間まで、通知することができるように確保するものとする」(第24条第2項第1文)という規定が設けられています。具体的には@派遣労働者の身元、Aその地位及び職務の性質、Bサービス利用者との接触の詳細、C派遣の場所、D派遣の始期及び終期、E派遣労働者に適用される雇用・労働条件です。そして、「原産加盟国は、派遣先国が指令96/71/ECにより適用される雇用・労働条件の遵守を確保することを援助し、自ら派遣先国に対しサービス提供者の側で雇用・労働条件に関して問題がありそうな事実があれば情報提供するものとする」(同項第2文)と付け加えています。
 
(3) 指令案提案後の動き
 
 このサービス指令案に対しては、労働組合や社会的NGOを初めとする様々な集団が強烈な批判を繰り返しました。大きく分ければ、労働組合サイドは、これが規制緩和を促進し、労働者の権利を崩す恐れがあると懸念していました。原産国原則の導入は、サービス業者がその拠点を税率や社会的規制、環境規制が最も低い国に立地することを認めることになり、いわゆる底辺への競争をもたらす恐れがあるというのです。また、欧州委員会は労働法に影響するものではないというけれども、実際にはその監督や施行に大きな影響を与えるのではないかと疑問を提起しています。
 一方、公務労連や社会的NGOなどは、公益サービスを純粋な利潤追求のために売り買いされる市場商品にするものだと非難し、特に医療、社会サービス、高齢者や障害者の介護サービスなどの分野に規制緩和と民営化をもたらす恐れがあると懸念しています。
 2004年11月からは、閣僚理事会で加盟国による審議が始まりましたが、数カ国の大臣(特にEU憲法批准投票を抱えるフランス)は、欧州社会モデルを掘り崩すのではないかとの懸念を表明したそうです。しかし、フランスのEU憲法批准国民投票を控えて理事会ではほとんど審議されないまま推移し、これが批准反対という結果になったあとは欧州議会の意見待ちの状態となりました。
 その欧州議会の方ですが、雇用社会問題委員会と域内市場委員会において修正意見がとりまとめられましたが、最終的に2006年2月8日に、欧州議会の第1党である人民党(キリスト教民主グループ)と第2党である社会民主グループの間で妥協が成立し、この妥協案に基づいて2月16日の総会で欧州議会の第1読修正意見が採択されました。
 ここでは、まず「本指令は社会福祉目的を追求するサービスに影響しない」と明記しています。そして労働関係についても、「本指令は労働法、すなわち雇用条件、労働安全衛生を含む労働条件及び使用者と労働者の関係に関するいかなる法的又は協約に基づく規定にも適用せず、影響を与えない。特に、本指令は労働協約を交渉し、締結し、拡張し、適用する権利、加盟国の労使関係ルールに従ってストライキや団体行動をする権利をフルに尊重する。本指令は加盟国の社会保障法制にも影響しない」と、包括的に適用除外するだけでは足らず、「本指令はいかなる場合でも、団体行動をする権利を含め、加盟国及びEU基本権憲章で承認された基本的権利の行使に影響するように解釈されてはならない」と規定しています。このあたりはETUCなど労働側のロビイングの成果でしょう。また、医療や労働者派遣事業も適用除外とされています。
 重要な変更は、原産国原則が「サービス提供の自由」となったことです。加盟国が設立国以外でサービスを提供する権利を尊重し、自由なアクセスとサービス活動を確保せよといっているだけで、原産国の規定にのみ従うという原則は削除されています。その代わりに、非差別とか、必要性とか、均衡性が求められ、また事業所を設立せよとか、予め許可を取れとか、施設を設けるなとか、(安全衛生に関わらない限り)特定の機材や材料を使えとか、そういう類の要件を課してはならないとされています。
 これを受けて、去る4月、欧州委員会はこの基本線に沿った修正案を提出しました。今後、この修正に従って指令が採択されていくことになると思われます。
 
3 労使関係システムの問題
 
(1) スウェーデン
 
 さて、労働側はそもそもサービスの自由移動に反対しているのかといえば、そういうわけではありません。ETUCの本指令案に対する批判を突き詰めれば、EUレベルの労使関係制度が欠落したままで導入されれば、各国の既存の労使関係制度や労働協約の在り方が大規模に掘り崩される恐れがあるということに集約されるのです。
 サービス指令案に関連して現実に大きな問題となっているのは、サービス提供業者が連れてきた自国の労働者について現地の労働協約で定める労働条件を遵守する必要があるのかということでする。これはスウェーデンに進出したラトビアの建設業者をめぐって紛争となり、現在欧州司法裁判所に係属しています。この問題について若干詳しくご紹介しておきたいと思います。
 スウェーデンは組合組織率が80%以上と極めて高く、労働条件のかなりの部分が全国レベルの産業別労働協約で決定されており、これが使用者団体傘下の企業を通じて非組合員にも適用され、使用者団体未加盟企業には組合が個別協約の締結によって適用していくというスウェーデン方式をとっています。逆にいうと、国家権力による一般的拘束力制度はありませんし、さらにそもそも法定最低賃金も存在しません。全ては労使に委ねられているのです。
 ラトビアの建設業者ラヴァル社は2004年6月、スウェーデンのヴァクスホルムの学校修復工事を請け負い、子会社を作ってラトビアの賃金水準でラトビア人労働者を派遣しました。スウェーデン建設労働組合は同社に協約締結を申し入れましたが、その交渉中同社はラトビアの組合と協約を結び、スウェーデン建設労組の要求を拒否したのです。同協約は、ラトビア労組組合員以外のラトビア人労働者にも適用され、しかも他の協約締結を排除するものでした。これに対してスウェーデン建設労組は11月、建設現場を封鎖するという行動に出ました。また、スウェーデン電気工組合は12月、同社の全電気施設を封鎖するという同情争議を行いました。
 これに対して、ラヴァル社は同月、スウェーデン労働裁判所に対し、これら争議行為は違法であるとしてその差止めの仮処分と損害賠償を請求しました。労働裁判所は同月、仮処分の訴えを退けました。翌2005年1月、他のスウェーデン労働総同盟(LO)傘下の7組合が同情争議に参加しました。工事は中断し、ラトビア人労働者は帰国し、子会社は倒産に追い込まれてしまいました。
 ラヴァル社の主張はこういうことです。EUの海外派遣指令は派遣先国の法令又は一般的拘束力を有する労働協約で定める最低賃金をクリアしなければならないと規定しているけれども、スウェーデンにはいずれも存在しないじゃないか。ラヴァル社が一般的拘束力を持たない労働協約に拘束されるいわれはないし、その締結を強制される理由もない。スウェーデン労組の行動は、EU条約第12条(国籍による差別)及び第49条(サービス提供の自由)に違反する、というわけです。ラトビア政府も、EUに加盟したのは安い労働力を派遣できるからなのに、とスウェーデン政府及び組合を非難しました。一方、スウェーデン政府は、地方自治体が労働協約を締結しない海外企業と公契約を結ぶことを禁止する法案を検討すると述べています。
 スウェーデン労働裁判所は4月、争点がEUの条約と指令の解釈に関わることから、本件を欧州司法裁判所に付託しました。現在まだ判決は出されていませんし、欧州委員会の意見も出されていません。ところが10月、ストックホルムを訪れた域内市場担当のマクリーヴィ委員がラヴァル社の主張を支持する発言をしたと報じられ、騒ぎが大きくなりました。ETUCは早速、域内市場の追求よりも労使対話と社会的権利の確立の方が欧州委員会の重要な責務だと同委員を批判し、欧州議会も急遽、マクリーヴィ委員に加えてバローゾ委員長を呼んで公聴会を開催しました。バローゾ委員長は慎重な言い回しに終始したのですが、マクリーヴィ委員は「私はスウェーデンの労使関係や団体交渉制度について疑問を呈しているのではない。私の所管する基本的な権利や自由を擁護するのが私の使命だ。これが加盟国にとってセンシティブな問題だからと言って、私が意見を表明する権利を奪う理由にはならない。」と意見を貫いたようです。
 この問題はそれ自体はサービス指令案に関わるものではありません。そもそも現行の労働者海外派遣指令自体が、建設業以外では原則として派遣先国の法令で定める最低条件をクリアすればよいし、建設業ではそれに加えて一般的拘束力を有する労働協約で定める労働条件をクリアすればよいという仕組みになっていることに原因する問題です。法令でもなければ一般的拘束力ある労働協約でもないようなただの労働協約は、少なくとも部外者にとっては当事者同士の効力しか持たない民間の取り決めに過ぎないのです。
 結局、これは労働組合の圧倒的な組織率を背景に法律の助けなしに自力で労働市場を規制してきたスウェーデンなどの北欧モデルをどう評価し、EU法の中に組み込んでいくのかということだと思われます。法律論ではマクリーヴィ委員に一分の理があるとはいえ、そうなるとスウェーデンを国家権力による一般的拘束力制度や法律による最低賃金というより硬直的な制度に追いやることになります。労使対話による労働市場の弾力化という点で、北欧モデルは欧州委員会の推奨品であり、へたに傷つけたくないという気持ちも大きいのではないでしょうか。
 なお、去る2月1日のルモンド紙に、欧州委員会がラヴァル社事件に関する意見を欧州司法裁判所に提出したと報じられました。この記事によると、欧州委員会は、スウェーデンの労働組合は、外国の企業に対し、スウェーデン国内の労働協約への調印を要求する権利があると述べているそうです。ところが、よく後ろの方を読んでいくと、必ずしもそう明確に労働組合側の味方をしているわけでもなさそうで、海外派遣指令の水準を超えて労働協約を強制することはできないとも書いてあります。公式に発表されたものではないので、今のところ欧州委員会のスタンスも明確にはわかりませんし、欧州委員会がどういう判決を下すかもわかりませんが、サービス提供の自由移動というEU設立以来の大目標と、EU域内では非常にうまくいっているスウェーデン型の労使関係システムの矛盾にどう決着をつけていくのか、EUが問われているのは確かです。
 
(2) フィンランド
 
 もう一つ、似たような事件が欧州司法裁判所に係属しています。フィンランドの客船業者ヴァイキング社をめぐる事件です。同社はヘルシンキとタリン間でロセリアというフィンランド船籍のフェリーを運行していました。乗員は大部分フィンランド人です。2003年、同社はロセリアをエストニア船籍に移し、賃金や労働条件を引き下げようとしたのですが、国際運輸労組の支援を受けたフィンランド船員組合との交渉はうまくいかず、同組合は争議を行うと通告、同社はフィンランドの裁判所にその差し止めを求めたのですが認められず、結局調停により合意したのですが、同社は不満でした。
 翌2004年8月、同社はなんとイギリスの商業裁判所に組合の行動を差し止めるよう訴えを提起したのです。その根拠は、国際運輸労組の本部がイギリスにあるからという理由でした。同商業裁判所は翌2005年6月これを認容、差し止めを命じ、組合側は高等裁判所に控訴したのですが、同年11月、問題がEU法にかかわるということで欧州司法裁判所に付託されたという経緯です。
 ヴァイキング社の主張も、船籍変更を妨害する組合の行為は、EU条約が保証するサービス提供の自由に違反するというものです。法律的な論点は、EU条約第43条は民間人にも直接的効力を有するか、つまり加盟国の法令や行為だけでなく、組合の行動に対する差し止めの根拠にもなるかということです。それが認められるとすると、EU域内のどの国でも、組合が争議をしようとするたびに、欧州司法裁判所に訴えられる可能性が出てきます。
 フィンランドもスウェーデンによく似た労使関係制度を持ち、労働組合の組織率も最高レベルを維持している国です。教育水準が高く、ノキアなど先端技術産業が発達していることでも有名で、EUの優等生国家の一つです。そういうところほど、EU拡大によるチープレーバー問題の影響をまともに受け、国内の確立した労使関係制度が揺らぐという大変皮肉な状況になっているというところが、これらの問題の難しさがあります。
 
(3) ドイツ
 
 この問題が国内労使関係制度に影響するのはスウェーデンやフィンランドだけではありません。ドイツでも労働協約の一般的拘束力制度はありますが、法定最低賃金制度はありませんので、同様の問題はいくらでも起こりうるのです。苧谷秀信『ドイツの労働』(日本労働研究機構)によると、「ドイツでは、労働組合と使用者団体との自主交渉を中心とする労使自治の考えが根強く、日本の最低賃金制度のような行政機関による監督を予定し、かつ、罰則で担保するような制度は(一部を除いて)存在しない。第1章で前述した労働協約法による一般的拘束力宣言がなされれば、未組織労働者にも労働協約賃金が適用されるが、この違反については行政機関の監督や罰則の規定の適用はなく、労働者が従業員代表委員会への苦情申し立てや労働裁判所に民事裁判を提起することで是正される。」ということです。
 実際、今年2月16日、欧州委員会のフェアホイゲン副委員長(ドイツ人)は、ドイツ紙に対して、ドイツは最低賃金制度を導入することを勧告したと伝えられています(2月17日付ディ・ヴェルト紙)。サービス指令案に対して労働者側が労働条件低下をおそれるのは、最低賃金制度がないからだろう、それならきちんと作ればよいではないか、という論理です。イギリスはちゃんと最低賃金制度があるが、失業を増やすどころかかえって雇用が増加している、と。欧州議会のドイツ人議員も似たようなことを言っているようですし、ミュンテフェリンク労働相も最低賃金制の導入に前向きなようです。国家による権力的規制ではなく、労使による自主的規制というよりソフトなシステムを選択してきた社会が、市場原理の強化によってかえって国家権力の強化を余儀なくされるわけですから、大変皮肉な話です。
 その後、与党のキリスト教民主・社会同盟と社会民主党の間で最低賃金の導入に合意したという報道が流れました。お上に賃金まで決めて貰いたくないという労使自治の原則が、グローバル化の中で風前の灯火となりつつあるということでしょうか。しかも、その水準は時給6ユーロ、現在の為替相場で827円強ということで、そんな低いのじゃ話にならんと組合は言っているようです。しかし、そもそも、この記事でも言ってるように、最低賃金は団体交渉の死だという気持ちが強いのでしょう。
 3月5日のディ・ヴェルト紙には、今度は連立政権のメルケル首相までが、最低賃金の導入に前向きの発言をしたという記事が出ました。これによると、連立政権における決定は秋頃になるだろうという観測のようです。ちなみに同記事によるとEU諸国のうち最低賃金を設定しているのは19カ国で、最高はルクセンブルクの月給にして1500ユーロ(約21万円)からリトアニアの月給116ユーロ(約1.6万円)まで10倍以上の差があります。やっぱり、これがサービス指令案から中東欧労働者の障壁から諸々の問題の源泉にあるわけですね。
 一方、ごく最近、ミュンテフェリンク副首相(労相)のインタビュー記事がフィナンシャル・タイムズ紙に載りましたが(4月2日付)、今度は「最低賃金を高く設定しすぎると雇用を破壊するし、低く設定しすぎると何にもならない。なお検討しなくちゃいけないが、私としては各業種ごとにそれぞれの最低賃金を設定する方がいいと思う」とやや後ろ向きになっています。要するに、製造業の賃金水準は結構高いけれども、サービス業の賃金は低いので、一律の最低賃金を(高めに)設定してしまうと、サービス業にとってまずいという話なんですが、そもそもはEUのサービス指令案からわき起こった話なんですから、難しい話ですね。
 
4 EUレベルの労使関係制度に向けて?
 
  この問題について、労働組合サイドから冷静な分析を行っているのが、欧州労研(ETUI)発行の「欧州委のサービス指令案:批判、神話、展望」(ヴォルフガング・コワルスキー執筆)という小冊子です。ここでは、域内市場はアナクロな各国規制を撤廃してEU共通規制に代えていくことでのみ実現しうるのであり、サービス指令案を規制緩和路線の代表と見るのは適切でないとして、現状維持を求めるATTACのような指令案批判派には距離を置いています。特に、フランスのEU憲法批准投票時に行われた排外主義的なプロパガンダ(「ポーランドの鉛管工が俺たちの職を奪う」)に対しては、極めて批判的です。ETUCはサービスの単一域内市場の形成に反対するどころか、基本的に支持しているというのです。ETUCに加盟しているのはフランスのような旧加盟国の労働者だけでなく、ポーランドのような新規加盟国の労働者もその一員なのですから、これは当然のスタンスと言えます。では問題はどこにあるのかというと、それは、域内市場の統合と同時に労働者の権利のEU共通規制が進められるべきだという点にあるというのです。
 ETUCの本指令案に対する批判を突き詰めれば、EUレベルの労使関係制度が欠落したままで導入されれば、各国の既存の労使関係制度や労働協約の在り方が大規模に掘り崩される恐れがあるということに帰着します。この冊子は、1992年のドロールによる域内市場プログラムに言及して、それが労使対話と結びついた労働規制プログラムと相伴って進められたからこそ、ETUCは支持を惜しまなかったのだと述べています。
 さて、しかし、EUレベルの労使関係システムなんていかにして可能なのでしょうか。その方向に向けた動きなどあるのでしょうか。
 
(1) ドロールの労使対話戦略
 
 だいぶ話が昔に戻ってしまいますが、EUレベルの労使関係システムを構築しようという試みは、1980年代半ばに、当時の欧州委員会のドロール委員長によって打ち出されました。これは、実は当時のイギリスのサッチャー首相が、EUレベルの労働社会政策の推進に対してことごとく拒否権を発動し、パートタイムや有期労働、育児休業など、労働者保護を目指す指令案が軒並みデッドロックに乗り上げていたという状況に対処するためのものでした。彼がとった一つの手段は安全衛生について特定多数決を可能にするという条約改正で、サッチャーも認めたこの改正のおかげで、労働時間を週48時間以内にするという指令を採択することができたのです。
 もう一つのドロールの仕掛けが労使対話で、彼の意図は欧州レベルの労使間で労働協約を結ばせ、これを各国の労使を通じて実施していくというやり方をとれば、理事会でイギリス政府がいかに反対してもすり抜けることができるというところにありました。条約に「委員会は、欧州レベルでの労使間の対話、もし双方が望めば協約に基づく関係をもたらしうる労使間の対話を促進することに努める」という規定が設けられました。これはなかなかに味のある表現です。一見するとこれは欧州レベルの労使間の対話を促進するというだけの人畜無害な規定に見えるます。しかし、大陸欧州の労使関係システムを背景に読めば、「協約に基づく関係」というのは一種の法規範関係であり、それをもたらしうる労使対話とは法規範の定立過程と読めるのです。しかしイギリスの労使関係文化では、協約は法規範ではなく、対話は対話に過ぎません。サッチャーの目には「くだらんことを書いてあるが特に有害でもない」と映るように工夫しつつ、さりげなく毒針を仕込んだわけです。ところが、こちらは安全衛生と違って労使が動かなければどうにもなりません。
 ドロールの旗振りで政労使会議が開かれ、共通見解は量産されたのですが、それらはいずれも拘束力のないもので、ドロールの期待する欧州レベルの労働協約にはほど遠いものでしかありませんでした。こちらの面では、ドロールはサッチャーを出し抜くことができなかったのです。
 この状況が劇的に変化したのが、1991年のマーストリヒト条約に向けた政府間会合の中でした。議長国が特定多数決の範囲を格段に拡大するという案を提示する中で、使用者側のUNICEは、今までイギリスの反対で何とか否決されてきた指令案が軒並み採択されることになるくらいならば、労使が労働協約で決定できることとした方が、UNICEがチェック機能を発揮することができ、よりベターであるという考え方から、労使による立法システムを導入することに同意したのです。
 
(2) マーストリヒトの労使立法システム
 
 これにより、マーストリヒト条約附属社会政策協定の第3条、第4条は、EUレベル労働協約とその実施について規定することになりました。第3条第2項は「社会政策分野における提案を提出する前に、欧州委員会はEC行動の可能な方向性について労使に協議する」と規定し、第3項は「もしこの協議後欧州委員会がEC行動が適切であると考えた場合、計画している提案の内容に関して労使に協議する。労使は欧州委員会に意見、又は適当であれば勧告を提出する」と、2段階にわたる労使への協議を規定しています。
 ここまでは、立法の主体性は欧州委員会の側にあり、労使はその協議を受けて意見や勧告を提出するだけの受動的な立場に過ぎないように見えます。ところが、次の第4項からその位置づけが変わってきます。すなわち、同条第4項は「この協議の場合において、労使は欧州委員会に第4条に規定する手続を開始する意思を通知することができる。この手続の期間は、関係する労使及び欧州委員会が共同で延長しない限り、9カ月を超えない」と規定し、労使側の発意により立法の主体性を欧州委員会から労使の側に持ってくることが可能な仕組みとしているのです。
 第4条第1項は、この労使側の主体性による立法を「もし労使がそう望むのであれば、そのECレベルの対話は協約を含む契約関係に至ることができる」と、ごくさらりと記述しています。これだけだと、EUレベルの労使が労働協約を締結することができるというだけの規定に過ぎないように見えますが、その次の第2項でこれがEUレベルの立法過程の一環であることを明示する形になっています。
 すなわち、同条第2項は「ECレベルで締結された協約は、労使及び加盟国に特有の手続と慣行に従い実施することができるとともに、また第2条に属する事項については締結者の共同要請により、欧州委員会の提案に基づく理事会決定により実施することができる」と規定しています。前段は集団的労使関係法の想定する労働協約としての実施でに当たりますが、後段の法的性格はなかなか複雑です。
 第4条の内部だけで考えれば、これはEUレベル労使間のそれ自体効力を有する労働協約に一般的拘束力を与える公的行為ということになるでしょう。「理事会決定」という表現が用いられていることもこの解釈を支持するように見えます。EU法においては、「決定」とは規則や指令のような一般的法規範の定立とは異なり、個別具体的な内容について加盟国、企業、個人を対象に発せられるものだからです。ところが、実は本条でいう「決定」はEU法でいう「決定」とは異なり、規則や指令のような一般的法規範の定立も含まれると解されているのです。もしこれが一般的法規範の定立行為であるとすれば、EUレベルの労働協約の締結とはその内容を決定する立法準備行為に過ぎないことになります。
 この時点ではイギリス以外の加盟国で始まった労使による立法システムは、1997年のアムステルダム条約によりイギリスにも拡大し、現在では25の加盟国すべてに適用されています。マーストリヒト条約発効以来の約12年間に、社会政策協定第3条又は条約第138条に基づき労使に対して行われた協議は20件に及びます。そのうち、EUレベルの包括的労使団体であるETUC,UNICE,CEEPの間で労働協約の締結に至ったものは5件あり、そのうち3件(育児休業、パートタイム、有期労働)は理事会指令という形式で実施され、2件(テレワーク、職場のストレス)はボランタリー・アグリーメントとされています。また、業種別労使間の労働協約が3件締結され、いずれも理事会指令となっています。
 EUレベルで締結された労働協約をそのままEU法とするというシステムが作り出された最大の要因は、イギリス保守党政権の拒否権によってEU労働法が封鎖された状態を回避するための手段として政治的に作り上げられたことにあります。本来、欧州委員会は自らが専有する立法提案権をあえて労使に譲り渡すことにはリラクタントであるはずで、それをあえて行ったのは、そうしなければ何も動かないではないかというドロールのイニシアティブであったと言えましょう。
 労働組合側でも、本来各国の労働組合は自らの持つ労働協約締結権をEUレベルの新設組織などに譲り渡すことは極めて不本意であったはずです。おそらく本来EU統合に猜疑的であったイギリスのTUCが、国内におけるサッチャー攻勢に対する数少ない反撃のルートとしてEUレベルの立法を輸入するという戦略を採ったことが労働側の姿勢転換に大きく作用しているのではないかと思われます。
 そして、何よりもEUレベルの労使交渉という概念に最後まで抵抗していた使用者側までが賛成に回ったのは、銃殺刑よりも終身刑を選ぶという究極の選択の結果でした。
 その結果、それまで労使交渉も労働協約も存在せず、そもそも労使すら仮設状態に過ぎなかったEUレベルに、突如として労働協約を理事会決定により拘束力あるEU法とするという一種の一般的拘束力システムが導入されてしまったわけです。それも条約レベルの高次法源に簡単な規定があるだけで、それ以下の二次的法源は一切存在せず、欧州委員会のコミュニケーションという行政機関の通知文書のみによってこれまで12年間動かされてきたのです。
 
(3) EUレベルの本来的な労働協約
 
 しかしながら、この仕組みはEUレベルの労働協約とはいいながら、実のところはEUの立法過程を労使交渉で代替しているに過ぎないとも言えます。本来、国内レベルの労使交渉や労働協約というものは、賃金や労働時間その他の具体的な労働条件を定めてその適用を受ける労働者に適用していくもので、北欧諸国では高い組合組織率を通じてこれが広く適用されることになりますし、他のいくつかの国では一般的拘束力制度によって組合員以外にも適用されることで、労働条件の高位平準化が図られてきたわけです。それゆえに、まさに前述のサービス指令案でその水準が脅かされるのではないかと恐れられてきたゆえんでもあります。
 サービス指令案が呼び起こしたのは、まさにそういう本来的な意味での労使交渉、労働協約といった労使関係システムが、EUレベルで確立されなければならないのではないか、という論点でした。
 この点については、現在のところ、まだ具体的な政策アジェンダに載ってくるという段階には達していません。ただ、欧州委員会から出されたいくつかの政策文書が、そういう方向を暗示してはいます。
 2002年6月に出された欧州委員会の「欧州労使対話:革新と変化への力」(COM(2002)341)というコミュニケーションは、「中期的に見れば、欧州労使対話の発展は法源としての欧州労働協約という問題を提起する。来るべき条約改正の議論はこの問題を考慮に入れるべきである」と、ごく簡単にですが、この問題に初めて言及しています。
 2004年8月の「拡大欧州における変化のためのパートナーシップ:欧州労使対話の貢献促進」(COM(2004)557)では、この問題をかなり詳しく取り上げ、これまで行われてきた立法過程の代行のような団体交渉ではなく、「とりわけグローバリゼーションや通貨統合への対応」としての国境を超えた団体交渉を念頭に置いて、「1994年に採択された欧州労使協議会指令に基づき、既に多くの多国籍企業で国境を超えた企業レベル協約が締結されてきていることを踏まえて、欧州委員会は今後国境を超えた団体交渉の研究を行い、その結果を労使に示した上で、その後国境を超えた団体交渉のEU枠組みに関して労使に協議を行う予定である」と言っています。
 この点は、翌2005年2月に発表された新社会政策アジェンダ(COM(2005)33)でも強調されていて、「企業レベル又は産業別レベルの国境を超えた団体交渉の選択的な枠組みを提供することは、労働組織や雇用、労働条件、訓練といった問題を取り扱う上で企業や業界にとって役に立つだろうし、労使にも国境を超えたレベルでの能力を高めることになる」と述べて、欧州委員会としても労使が国境を超えた団体交渉の性質と結果を定式化することを可能にするような提案を行うことを予告しています。もちろんこれを用いるかどうかは労使の意思に委ねられる選択的なものであると断ってはいるのですが。
 こういう近年の欧州委員会の政策方向に窺われるのは、EUレベルの団体交渉や労働協約を、各加盟国で発展してきた本来の労使関係法制上のものの延長線上に位置づけていきたいという意図であるように思われます。EUレベル労働協約を本来EU立法で措置すべき領域にのみ用いているという現状は不健全なものであり、むしろカエサルのものはカエサルに返してもらい、労使には本来彼らに属すべき団体交渉事項に専念してもらおうという意向が、文言の裏側に垣間見えるように思われます。
 こういう方向にEUレベル労働協約を位置づけていくとするならば、それは各加盟国における労使関係法制とアナロガスな形でEUレベルの法的枠組みを形成していくことになるでしょう。
 
5 EU労働法をめぐる最近の諸問題
 
 以上は、マクロ経済と関係する雇用、労使関係をめぐる法制の話題でしたが、もう少しミクロな企業レベルの労務管理に影響する話題として、いくつかお話ししておきます。
 
(1) 年齢差別禁止問題
 
(2) 年功制と男女間接差別
 
(3) 労働時間のオプトアウトと待機時間