UNICE、CEEP及びETUCによって締結されたパートタイム労働に関する枠組み協約に関する閣僚理事会指令(1997年12月15日)(97/81/EC)
Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC - Annex : Framework agreement on part-time work
 
附則
パートタイム労働に関する枠組み協約
 
第1条 目的
 この枠組み協約の目的は、
(a) パートタイム労働者に対する差別の除去を規定し、パートタイム労働の質を改善するとともに、
(b) 自発的な基礎の上におけるパートタイム労働の発展を促進し、使用者と労働者の必要を考慮に入れたやり方で労働時間の柔軟な編成に貢献することにある。
 
第2条 適用範囲
1 本協約は各加盟国の法律、労働協約又は慣行によって定義された雇用契約又は雇用関係を有するパートタイム労働者に適用される。
2 加盟国は国内法、労働協約又は慣行に従って労使団体に協議しかつ/又は適切なレベルの労使団体は国内の労使関係慣行に従って、客観的な理由により、臨時的に働くパートタイム労働者を、本協約の条項から全面的に又は部分的に、適用除外することができる。この除外はその客観的な理由が有効に持続しているか否かを、定期的に見直されるべきである。
 
第3条 定義
 本協約において、
1 「パートタイム労働者」とは、その通常の労働時間が、週労働時間ベース又は1年以内の雇用期間の平均労働時間で算定して、比較可能なフルタイム労働者の通常の労働時間よりも短い被用者をいう。
2 「比較可能なフルタイム労働者」とは、同一の事業所において、勤続期間や資格/技能を含む他の考慮事項に適切な考慮を払いつつ、同一のまたは類似の労働/職業に従事するところの、同一類型の雇用契約又は雇用関係を有するフルタイム労働者をいう。
 同一の事業所において比較可能なフルタイム労働者がいない場合には、比較は適用可能な労働協約について行い、適用可能な労働協約がない場合には国内法、労働協約または慣行に従う。
 
第4条 非差別の原則
1 雇用条件に関して、パートタイム労働者は、パートタイムで労働するというだけの理由では、客観的な根拠によって正当化されない限り、比較可能なフルタイム労働者よりも不利な取扱いを受けないものとする。
2 適切な場合には、時間比例の原則が適用されるものとする。
3 本条項の適用の取り決めは欧州共同体法及び国内法、労働協約及び慣行を考慮して、労使団体への協議の後に加盟国により、または労使団体により規定されるものとする。
4 客観的な理由によって正当化される場合には、加盟国は国内法、労働協約又は慣行に従って労使団体に協議した上で、それが適切であれば、特定の雇用条件の適用を、勤続期間、実労働時間又は賃金資格に従うものとすることができる。パートタイム労働者に特定の雇用条件を適用させる資格は第4条第1項に示された非差別原則を考慮して定期的に見直されるものとする。
 
第5条 パートタイム労働の機会
1 本協約第1条及びパートタイム労働者とフルタイム労働者の間の非差別原則に照らして、
(a) 加盟国は国内法、労働協約又は慣行に従って労使団体に協議した上で、パートタイム労働の機会を制限する法的又は行政的性質の障害を確定、再検討し、適当であればそれらを解消すべきである。
(b) 労使団体は、その権限の範囲内で行動し労働協約に規定する手続を通じて、パートタイム労働の機会を制限する障害を確定、再検討し、それが適切であればそれらを解消すべきである。
2 フルタイム労働からパートタイム労働への、又はその逆の転換を労働者が拒否することは、それ自体では雇用終了の正当な理由となるべきでない。これは、国内法、労働協約及び慣行に従って、関係事業所の運営上の必要から生じ得るような他の理由による雇用の終了を妨げるものではない。
3 使用者は可能な限り、
(a) 事業所内で応募可能なフルタイム労働者からパートタイム労働への転換の希望、
(b) パートタイム労働者からフルタイム労働への転換又は機会があればその労働時間の延長の希望、
(c) フルタイム労働からパートタイム労働への又はその逆の転換を促進するために、事業所内の応募可能なフルタイム又はパートタイムの職に関する情報の適時の提供、
(d) 高技能職や管理職も含め、企業内のあらゆるレベルでパートタイム労働に就くこと促進にし、適当であればパートタイム労働者のキャリア機会と職業移動性を高めるための職業訓練の受講を促進するための措置、
(e) 既存の労働者代表機関に対する企業内のパートタイム労働についての適切な情報提供、
を考慮すべきである。
 
施行期限:2000年1月20日