プラットフォーム労働における労働条件の改善に関する欧州議会と理事会の指令(プラットフォーム労働指令)
Directive(EU)2024/2831 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on improving working conditions in platform work
採択:2024年10月23日
第1章 総則
第1条 趣旨と適用範囲
1.本指令の目的は次の各号によりプラットフォームにおける労働条件及び個人データの保護を改善することにある。
(a) プラットフォーム労働遂行者の正確な雇用上の地位の決定を容易にする措置を導入すること、
(b) プラットフォーム労働のアルゴリズム管理における透明性、公正性、人間による監視、安全及び説明責任を促進すること、
(c) 国境を超える状況を含め、プラットフォーム労働に関する透明性を改善すること。
2.本指令は、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用契約又は雇用関係を有するか、又は事実の評価を基礎として有すると見なされうる、EU域内でプラットフォーム労働を遂行するすべての者に適用される最低限の権利を規定する。
本指令はまた、雇用契約又は雇用関係を有しない者も含め、EU域内でプラットフォーム労働を遂行する者に適用されるアルゴリズム管理に関する措置を提供することにより、その個人データの処理に関係する自然人の保護を改善する規則を規定する。
3.本指令はその事業所の所在地又は適用法の如何を問わず、EU域内において遂行されるプラットフォーム労働を編成するデジタル労働プラットフォームに適用される。
第2条 定義
1.本指令においては次の定義が適用される。
(a) 「デジタル労働プラットフォーム」とは、次の要件のすべてを充たすサービスを提供する自然人又は法人をいう。
(i) ウェブサイトまたはモバイルアプリなどの電子的手段を通じた遠距離で、少なくともその一部が提供されること、
(ii) サービス受領者の依頼に基づき提供されること、
(iii) 必要不可欠の要素として、個人によって報酬を対価として、オンラインであれ特定の場所であれ、遂行される労働の編成を伴うこと、
(iv) 自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの使用を伴うこと。
(b) 「プラットフォーム労働」とは、デジタル労働プラットフォームを通じて編成され、デジタル労働プラットフォーム又は仲介事業者と個人との間の契約関係に基づき、EU域内で個人によって遂行される全ての労働をいい、当該個人又は仲介事業者とサービス受領者の間に契約関係が存するか否かにかかわらない。
(c) 「プラットフォーム労働遂行者」とは、プラットフォーム労働を遂行する全ての個人をいい、契約関係の性質又は当事者による当該関係の指定の如何にかかわらない。
(d) 「プラットフォーム労働者」とは、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用契約又は雇用関係を有するか若しくは有すると見なされるプラットフォーム労働遂行者をいう。
(e) 「仲介事業者」とは、プラットフォーム労働を利用可能にする目的で又はデジタル労働プラットフォームを通じて、次の各号のいずれかを行う自然人又は法人をいう。
(i) デジタル労働プラットフォームとの契約関係及びプラットフォーム労働遂行者との契約関係を成立させるか、又は
(ii) デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の下請連鎖となること。
(f) 「労働者代表」とは、労働組合や国内法及び慣行に従いプラットフォーム労働者によって自由に選出された代表のようなプラットフォーム労働者の代表をいう。
(g) 「プラットフォーム労働遂行者の代表」とは、労働者代表及び、国内法及び慣行の下で規定されている限りにおいて、プラットフォーム労働者以外のプラットフォーム労働遂行者の代表をいう。
(h) 「自動的なモニタリングシステム」とは、電子的手段を通じて個人データを収集することによるものを含め、プラットフォーム労働遂行者の労働の遂行若しくは労働環境内において遂行される活動をモニタリングし、監督し又は評価するために、又はそれを支援するために用いられるシステムをいう。
(i) 「自動的な意思決定システム」とは、電子的手段を通じて、プラットフォーム労働遂行者に重大な影響を与える意思決定、とりわけその採用、作業割当の機会と編成、個別作業割当の価格を含む報酬、安全衛生、労働時間、訓練機会、昇進若しくはこれに準ずるもの、アカウントの制限、停止若しくは解除を含む契約上の地位に影響を与える意思決定を行うか又は支援するために用いられるシステムをいう。
2.第1項第(a)号に規定するデジタル労働プラットフォームの定義は、その主たる目的が資産を活用し若しくは共有すること又は専門家ではない個人がこれにより商品を再販売することができることであるサービス提供者を含まない。
第3条 仲介事業者
加盟国は、デジタル労働プラットフォームが仲介事業者を利用する場合に、仲介事業者と契約関係を有するプラットフォーム労働遂行者が、デジタル労働プラットフォームと直接の契約関係を有する者に対して本指令の下で与えられるのと同水準の保護を享受するよう適切な措置をとるものとする。このため、加盟国は、国内法及び慣行に従い、適切な措置をとるものとし、それには適当であれば連帯責任制度も含まれるものとする。
第2章 雇用上の地位
第4条 正確な雇用上の地位の決定
1.加盟国は、第5条に従い雇用関係の推定を通じてのものを含め、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約及び慣行で定義される雇用関係の存在を確認する観点で、プラットフォーム労働遂行者の正確な雇用上の地位の決定を検証するために十分かつ有効な手続を設けるものとする。
2. 雇用関係の存在の確認は、その関係が当事者間で合意されたいかなる契約編成において指定されているかにかかわらず、プラットフォーム労働の編成における自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの利用を含め、一義的には労働の実際の遂行に関係する事実により導かれるものとする。
3. 雇用関係の存在が確認されたときは、使用者としての義務を負う当事者は国内法制度に従って明確に特定されるものとする。
第5条 法的推定
1.デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の契約関係は欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する国内法、労働協約又は慣行に従って指揮と支配を含む要素が見いだされる場合に、雇用関係であると法的に推定されるものとする。デジタル労働プラットフォームが法的推定に反論しようとするときは、問題の契約関係が欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用関係ではないことを立証すべき者はデジタル労働プラットフォームとする。
2.第1項の目的のため、加盟国はプラットフォーム労働遂行者の利益になる手続を容易にする有効な反証可能な雇用関係の法的推定を確立するものとする。さらに加盟国は、この法的推定がプラットフォーム労働遂行者又はその代表が雇用上の地位を確認する手続において求められる負担を増大させることのないようにするものとする。
3.プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定が問題となっているときには、本条に規定する法的推定はあらゆる行政又は司法上の手続に適用されるものとする。
法的推定は税制、刑事及び社会保障事項には適用しないものとする。ただし、加盟国は国内法事項として、これら手続に法的推定を適用することができる。
4.プラットフォーム労働遂行者並びに国内法及び慣行に従いその代表は、プラットフォーム労働遂行者の正確な雇用上の地位を確認するために第3項第1文にいう手続を開始する権利を有するものとする。
5.権限ある国内機関がプラットフォーム労働遂行者が誤って分類されていると考えたときは、当該者の雇用上の地位を確認するために国内法及び慣行に従い適切な行動又は手続を開始するものとする。
6.2026年12月2日以前に発効して効力を有する契約関係については、本条に定める法的推定は当該日以後の期間にのみ適用するものとする。
第6条 支援措置の枠組み
加盟国は、法的推定の有効な施行及び遵守を確保するための支援措置の枠組みを設けるものとする。これにはとりわけ次のものが含まれる。
(a) 具体的かつ実際的な勧告の形式によるものを含め、デジタル労働プラットフォーム、プラットフォーム労働遂行者及び労使団体が、反証に関する手続を含め法的推定を理解し実施するための適切な手引きを開発すること、
(b) 国内法及び慣行に沿って権限ある国内機関(異なる国内機関の協同による場合も含め)が、プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定に関する規則を遵守しないデジタル労働プラットフォームを積極的に発見し、狙いを定め、追及するための適切な手続を樹立すること、
(c) 国内法及び慣行に沿って国内機関により行われる有効な統制及び監督を提供し、とりわけ適当であれば、デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の雇用上の地位の存在が権限ある国内機関によって確認された場合に、特定のデジタル労働プラットフォームに対し、比例的で非差別的なものであることを確保しつつ統制及び監督を提供すること、
(d) 権限ある国内機関に適切な訓練を提供し、当該機関が第(b)号にいう任務を遂行することを可能にするためにアルゴリズム管理の分野における技術的専門性を得られるようにすること。
第3章 アルゴリズム管理
第7条 自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムを用いた個人データ処理の制限
1.デジタル労働プラットフォームは、自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムを用いて次のことを行わないものとする。
(a) プラットフォーム労働遂行者の感情的又は心理的状態に関するいかなる個人データを処理すること、
(b) 他のプラットフォーム労働遂行者及びプラットフォーム労働遂行者の代表との意見交換を含め、私的な会話に関するいかなる個人データを処理すること、
(c) プラットフォーム労働遂行者がプラットフォーム労働を提供又は遂行していない間のいかなる個人データを収集すること、
(d) 団結権、団体交渉及び団体行動権並びに情報提供及び協議を受ける権利を含め、EU基本権憲章に定める基本的権利の行使を予測する個人データを処理すること、
(e) 人種的若しくは民族的出自、移民たる地位、政治的意見、宗教的若しくは哲学的信念、障害、慢性病若しくはエイズを含む健康状態、感情的若しくは心理的状態、労働組合への所属、個人の性生活又は性的指向を推測させるいかなる個人データを処理すること、
(f) データベースに収納された自然人のバイオメトリックデータと照合することによりプラットフォーム労働遂行者の身元を確認するために、EU規則2016/679(一般データ保護規則)の第4条第14号に定めるいかなるバイオメトリックデータを処理すること。
2.本条は募集又は選抜の開始の段階からすべてのプラットフォーム労働遂行者に適用するものとする。
3.自動的なモニタリングシステム及び自動的な意思決定システムに加えて、本条はいかなる方法であれプラットフォーム労働遂行者に影響を与える決定を支援し又は行う自動的なシステムを用いる場合にデジタル労働プラットフォームに適用する。
第8条 データ保護の影響評価
1.自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムを用いたデジタル労働プラットフォームによる個人データの処理は、EU規則2016/679(一般データ保護規則)の第35条第1項にいう自然人の権利及び自由に高度な危険をもたらしうるタイプの処理である。同規定に従い、本指令第7条に定める処理の制限に関するものも含め、プラットフォーム労働遂行者の個人データの保護に関して自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムによる個人データの処理の影響を評価する場合には、デジタル労働プラットフォームは、EU規則2016/679第4条第7号にいう管理者として行動し、プラットフォーム労働遂行者及びその代表の意見を聴くものとする。
2.デジタル労働プラットフォームは第1項の評価を労働者代表に提供するものとする。
第9条 自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの透明性
1.加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者、プラットフォーム労働者の代表及び要請があれば権限ある国内機関に対し、自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの利用について情報提供するように求めるものとする。
この情報には次のものが含まれる。
(a) 自動的なモニタリングシステムに関しては、
(i) かかるシステムが用いられるか又は導入過程にあること、
(ii) サービス受領者による評価も含め、かかるシステムによりモニタリングされ、監督され又は評価されるデータ及び行動の類型、
(iii) モニタリングの目的及びそのシステムが当該モニタリングを遂行する方法、
(iv) かかるシステムにより処理された個人データの受領者又は受領者類型及びかかる個人データの企業グループ間を含む移転又は譲渡。
(b) 自動的な意思決定システムに関しては、
(i) かかるシステムが用いられるか又は導入過程にあること、
(ii) かかるシステムにより行われ又は支援される意思決定の類型、
(iii) かかるシステムが考慮に入れるデータ及び主要なパラメータの類型及び、プラットフォーム労働遂行者の個人データ又は行動が当該意思決定に影響を及ぼす仕方を含め、自動的な意思決定システムにおけるかかる主要パラメータの相対的重要性、
(iv) プラットフォーム労働遂行者のアカウントを制限、停止又は解除し、その遂行した労働への報酬の支払を拒否する意思決定や、その契約上の地位に関わる意思決定又はそれと同等若しくは不利益な意思決定の根拠。
(c) いかなる方法であれプラットフォーム労働遂行者に影響する自動的システムにより行われ又は支援されるあらゆる種類の意思決定。
2.デジタル労働プラットフォームは、第1項にいう情報を電子媒体を含む書面の形式で提供するものとする。この情報は、透明で明瞭で容易にアクセス可能な形式で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるものとする。
3.デジタル労働プラットフォームは、プラットフォーム労働遂行者に対し、
(a) 遅くともその労働の初日までに、
(b) 労働条件、労働編成又は労働遂行のモニタリングに影響を与える変更の導入に先立って、
(c) その要請に応じていつでも、
労働条件を含め彼らに直接影響を与えるシステム及びその特徴について簡潔な形式で情報を提供するものとする。
プラットフォーム労働遂行者の要請に応じて、デジタル労働プラットフォームはまたすべての関係するシステム及びその特徴についての包括的かつ詳細な形式で情報を提供するものとする。
4.デジタル労働プラットフォームは、労働者代表に対し、すべての関係するシステム及びその特徴についての第1項にいう情報を包括的かつ詳細な形式で提供するものとする。
これら情報は、
(a) これらシステムの利用に先立って、
(b) 労働条件、労働編成又は労働遂行のモニタリングに影響を与える変更の導入に先立って、
(c) その要請に応じていつでも、
提供するものとする。
デジタル労働プラットフォームは、権限ある国内機関に対し、その要請に応じていつでも包括的かつ詳細な形式で第1項にいう情報を提供するものとする。
5.デジタル労働プラットフォームは、第1項にいう情報を募集又は選抜の手続の下にある者にも提供するものとする。この情報は、第2項に沿って提供され、簡潔で、この手続で用いられる自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムにのみ関わり、この手続の開始以前に提供されるものとする。
6.プラットフォーム労働遂行者は、デジタル労働プラットフォームの自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの文脈において、その労働遂行期間を通じて、EU規則2016/679(一般データ保護規則)の下におけるサービス受領者の権利に悪影響を及ぼすことなく、レイティング及びレビューを含め、個人データのポータビリティが保証される権利を有するものとする。
デジタル労働プラットフォームはプラットフォーム労働遂行者に対し、無料で、同規則第20条及び本項第1文にいうポータビリティの権利の有効な行使を容易にするための用具を提供するものとする。プラットフォーム労働遂行者の要請に応じ、デジタル労働プラットフォームはかかる個人データを第三者に直接移転するものとする。
第10条 自動的なモニタリングシステム及び自動的な意思決定システムへの人間による監視
1.加盟国は、デジタル労働プラットフォームが、その労働条件及び職場における均等待遇を含め、デジタル労働プラットフォームにより利用される自動的なモニタリングシステム及び自動的な意思決定システムによって行われ又は支援される、プラットフォーム労働遂行者に関する個別の意思決定を監視し、労働者代表の関与の下で、定期的に、かついかなる時も2年ごとに、その影響の評価を実施するよう確保するものとする。
2.加盟国は、デジタル労働プラットフォームが自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムによって行われ又は支援される個別の意思決定の有効な監視と影響の評価のための十分な人的資源を確保するよう求めるものとする。デジタル労働プラットフォームにより監視と評価の役割に任じられた者は、自動的な意思決定を覆すことを含め、当該役割を果たすために必要な能力、訓練及び権威を有するものとする。彼らはその役割を果たすことによる解雇若しくはこれに準ずる行為、懲戒処分又は他の不利益取扱いからの保護を享受するものとする。
3.第1項にいう監視又は評価により、自動的なモニタリングシステム及び自動的な意思決定システムの利用による職場の差別の高度な危険を特定した場合、又は自動的なモニタリングシステム及び自動的な意思決定システムによる行われ若しくは支援された個別の意思決定がプラットフォーム労働遂行者の権利を侵害していることを発見した場合には、デジタル労働プラットフォームは、適当であれば自動的なモニタリングシステム及び自動的な意思決定システムの修正又はその利用停止を含め、将来におけるかかる意思決定を避けるために必要な措置をとるものとする。
4.第1項に基づく評価に関する情報は、プラットフォーム労働者の代表に伝達されるものとする。デジタル労働プラットフォームはまた、要請に応じてこの情報をプラットフォーム労働遂行者及び権限ある国内機関にも提供するものとする。
5.プラットフォーム労働遂行者の契約関係若しくはアカウントを制限、停止若しくは解除する意思決定又は他のこれと同等の不利益を与える意思決定は、人間によって行われるものとする。
第11条 人間による再検討
1.加盟国は、プラットフォーム労働遂行者が、自動的な意思決定システムによって行われ又は支援されたいかなる意思決定についても、不当な遅滞なくデジタル労働プラットフォームから口頭又は書面による説明を受ける権利を有することを確保するものとする。説明は、透明で明瞭な方法で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるものとする。加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者に対し、当該意思決定に至った事実、状況及び理由について議論し、明確にするために、デジタル労働プラットフォームが指定する連絡担当者へのアクセスを提供することを確保するものとする。デジタル労働プラットフォームは、かかる連絡担当者がその役割を果たすために必要な能力、訓練及び権威を有することを確保するものとする。
デジタル労働プラットフォームは、自動的な意思決定システムにより行われ又は支援された、プラットフォーム労働遂行者のアカウントを制限、停止若しくは解除するいかなる意思決定、プラットフォーム労働遂行者の遂行した労働への支払を拒否するいかなる意思決定、プラットフォーム労働遂行者の契約上の地位に関するいかなる意思決定、これらに準ずる効果をもたらすいかなる意思決定、又は雇用若しくは他の契約関係の重要な側面に影響を与える他のいかなる意思決定についても、不当な遅滞なくかつ遅くともそれが効力を生ずる日までに、その理由を明記した書面によりプラットフォーム労働遂行者に提供するものとする。
2.プラットフォーム労働遂行者及び、国内法又は慣行に従いそのプラットフォーム労働遂行者のために行動する代表は、デジタル労働プラットフォームに対し、第1項にいう意思決定を再検討するよう要請する権利を有するものとする。デジタル労働プラットフォームはかかる要請に対し、プラットフォーム労働遂行者に対し十分に詳細で内容のある回答を、電子媒体を含む書面の形式で、不当な遅滞なくかついかなる場合でも要請の受理から2週間以内に提供することにより対応するものとする。
3.第1項にいう意思決定がプラットフォーム労働遂行者の権利を侵害していた場合、デジタル労働プラットフォームは遅滞なくかついかなる場合でも当該意思決定の採択から2週間以内に、当該意思決定を是正するものとする。かかる是正が不可能である場合は、デジタル労働プラットフォームは被った損害に対して十分な補償を提供するものとする。いかなる場合でも、デジタル労働プラットフォームは適当であれば自動的な意思決定システムの修正又はその利用停止を含め、将来におけるかかる意思決定を避けるために必要な措置をとるものとする。
4.本条は国内法及び慣行並びに労働協約に規定される懲戒処分及び解雇の手続に影響するものではない。
5.本条はEU規則2019/1150(オンライン仲介サービス規則)の第2条第1号に定めるビジネスユーザーでもあるプラットフォーム労働遂行者には適用しない。
第12条 安全衛生
1.理事会指令89/391/EEC(労働安全衛生枠組み指令)及び安全衛生分野の関係する指令に抵触しない限り、プラットフォーム労働者に関して、デジタル労働プラットフォームは、
(a) 自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの安全衛生に対する危険、とりわけ作業関連事故のあり得る危険、心理社会的及び人間工学的危険を評価し、
(b) これらシステムの安全装置が作業環境の特徴に照らして特定された危険に対して適切であるかを査定し、
(c) 適切な予防的及び防護的措置を講じるものとする。
2.本条第1項の下での要件に関し、デジタル労働プラットフォームは、理事会指令89/391/EECの第10条及び第11条に従い、プラットフォーム労働者及び/又はその代表に有効な情報提供、協議及び参加を確保するものとする。
3.デジタル労働プラットフォームは、自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムをプラットフォーム労働者に不当な圧力を加えたり、プラットフォーム労働者の安全並びに身体及び精神の健康を危険にさらすようないかなる方法でも利用しないものとする。
4.自動的な意思決定システムに加えて、本条はいかなる方法であれプラットフォーム労働者に影響を及ぼす意思決定を行い又は支援する自動的なシステムを利用する場合にも適用される。
5.暴力及びハラスメントを含め、プラットフォーム労働者の安全衛生を確保するため、加盟国はデジタル労働プラットフォームが有効な報告回路を含め、予防的措置をとることを確保するものとする。
第13条 情報提供及び協議
1.本指令は情報提供及び協議に関して理事会指令89/391/EEC(労働安全衛生枠組み指令)、又は指令2002/14/EC(一般労使協議指令)及び指令2009/38/EC(欧州労使協議会指令)に影響しない。
2.加盟国はデジタル労働プラットフォームによる労働者代表への指令2002/14/ECの第2条第(f)号及び第(g)号に定める情報提供及び協議が、自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの導入又はその利用における重大な変更をもたらすような意思決定にも適用されることを確保するものとする。
本項のために、労働者代表への情報提供及び協議は指令2002/14/ECに定める情報提供及び権利と同一の様相の下で遂行されるものとする。
3.プラットフォーム労働者の代表は、情報提供及び協議の主題である事項を検討し意見を策定するのに必要である限りにおいて、その選択により専門家の援助を受けることができる。デジタル労働プラットフォームが関係加盟国において250人超の労働者を有する場合、専門家にかかる費用はそれが相当である限りデジタル労働プラットフォームが負担するものとする。加盟国は、専門家の要請の頻度を決定するとともに援助の有効性を確保するものとする。
第14条 労働者への情報提供
プラットフォーム労働者の代表が存在しない場合には、加盟国はデジタル労働プラットフォームが、自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの導入又は利用における重大な変更をもたらすような意思決定に関して、直接プラットフォーム労働者に情報提供することを確保するものとする。この情報は電子媒体を含む書面の形式で提供され、透明で明瞭で容易にアクセス可能な形式で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるものとする。
第15条 プラットフォーム労働者の代表以外のプラットフォーム労働遂行者の代表のための特別の取り決め
労働者代表以外のプラットフォーム労働遂行者の代表は、個人データの保護に関してプラットフォーム労働者以外のプラットフォーム労働遂行者のために活動する限りにおいて、第8条第2項、第9条第1項及び第4項、第10条第4項並びに第11条第2項において労働者代表に付与された権利を行使することができる。
第4章 プラットフォーム労働に関する透明性
第16条 プラットフォーム労働の申告
加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働者が遂行した労働を当該労働が遂行された加盟国の権限ある機関に、当該加盟国の法律に規定する規則と手続に従って申告するよう求めるものとする。
本条は、国境を超える状況において加盟国の関係機関に申告されるべきEU法の下の特定の義務に影響するものではない。
第17条 プラットフォーム労働に関する関係情報へのアクセス
1.加盟国は、デジタル労働プラットフォームが次の情報を権限ある機関とともにプラットフォーム労働遂行者の代表に提供するよう確保するものとする。
(a) デジタル労働プラットフォームを通じてプラットフォーム労働を遂行する者の数を活動水準及び契約上又は雇用上の地位別に、
(b) デジタル労働プラットフォームによって決定される一般的な労働条件及びその契約関係、
(c) 活動の平均継続期間、一人当たりの平均週労働時間及び当該デジタル労働プラットフォームを通じた通常ベースでプラットフォーム労働遂行者の活動からの平均収入、
(d) デジタル労働プラットフォームが契約関係を有する仲介事業者。
2.加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者により遂行された労働及びその雇用上の地位に関する情報を権限ある国内機関に提供するよう確保するものとする。
3.第1項にいう情報は、その者が関係デジタル労働プラットフォームを通じてプラットフォーム労働を遂行する各加盟国ごとに提供されるものとする。第1項第(c)号に関しては、この情報は要請に応じてのみ提供されるものとする。
4.第1項にいう情報は、少なくとも6か月ごとに、第1項第(b)号に関しては労働条件が実質的に変更される都度に更新されるものとする。
第1文にかかわらず、零細、小規模又は中規模の企業であるデジタル労働プラットフォームに関しては、加盟国は第3項による情報の更新頻度を1年に1回に緩和することができる。
5.権限ある機関及びプラットフォーム労働遂行者の代表は、デジタル労働プラットフォームに対して、雇用契約に関する詳細を含め、提供された情報のいずれに関してもその追加的な明確化と詳細を尋ねる権利を有する。デジタル労働プラットフォームはかかる要請に対し不当な遅滞なく実質的な回答を提供することにより対応するものとする。
第5章 救済と執行
第18条 補償の権利
EU規則2016/679(一般データ保護規則)の第79条及び第82条に抵触しない限り、加盟国は、雇用又はその他の契約関係が終了した者を含むプラットフォーム労働遂行者が、本指令から生ずる権利が侵害された場合に、適時、効果的かつ中立的な紛争解決へのアクセス及び被った損害に対する十分な補償を含む救済を受ける権利を有するよう確保するものとする。
第19条 プラットフォーム労働遂行者のための又は支援する手続き
EU規則2016/679(一般データ保護規則)の第80条に抵触しない限り、加盟国は、プラットフォーム労働遂行者の代表及び、国内法又は慣行に従いプラットフォーム労働遂行者の権利を擁護することに正当な利益を有する法的主体が、本指令から生ずるいかなる権利又は義務についても行使するためのいかなる司法上又は行政上の手続きにも関与することができるよう確保するものとする。加盟国は、これら代表及び法的主体が、国内法又は慣行に従い本指令から生ずるいかなる権利又は義務の侵害があったときに一人又は数人のプラットフォーム労働遂行者のために又はその支援のために行動することができるよう確保するものとする。
第20条 プラットフォーム労働遂行者のための連絡回路
加盟国は、デジタル労働プラットフォームが、EU規則2016/679(一般データ保護規則)を遵守しつつ、デジタル労働プラットフォームのデジタル設備又は同様の効果的な手段により、プラットフォーム労働遂行者がお互いに私的にかつ安全に接触し及び連絡するとともに、プラットフォーム労働遂行者の代表と接触し又は接触されることができるようにすることを確保するものとする。加盟国は、デジタル労働プラットフォームがこれら接触及び連絡にアクセスし又は監視しないよう求めるものとする。
第21条 証拠へのアクセス
1.加盟国は、本指令の規定に関する手続きにおいて、国内裁判所又は権限ある機関がデジタル労働プラットフォームに対してその管理下にあるいかなる関連する証拠についても開示するよう命令することができるよう確保するものとする。
2.加盟国は、国内裁判所が手続きに関連すると考える秘密情報を含む証拠を開示するための権限を有するよう確保するものとする。加盟国は、かかる情報の開示を命ずる場合に国内裁判所がかかる情報を保護する効果的な措置を採りうることを確保するものとする。
第22条 不利益取扱い又はその結果からの保護
加盟国は、本指令に規定する権利の遵守を執行する目的でなされるデジタル労働プラットフォーム内で行われる苦情申立て又はいかなる手続きの結果としてなされるデジタル労働プラットフォームによってなされる不利益取扱い又は不利益な結果から、プラットフォーム労働遂行者の代表である者を含め、プラットフォーム労働遂行者を保護するために必要な措置を導入するものとする。
第23条 解雇からの保護
1.加盟国は、本指令に規定する権利を行使したことを理由とするプラットフォーム労働者遂行者の解雇若しくは契約解除又はこれに準ずる行為及びこれらのあらゆる準備を禁止するために必要な措置をとるものとする。
2. 本指令に規定する権利を行使したことを理由として解雇若しくは契約解除され又はこれに準ずる効果のある行為をされたと考えるプラットフォーム労働遂行者は、デジタル労働プラットフォームに対し当該解雇、契約解除又はこれに準ずる行為の正当な裏付けのある理由を明らかにするよう請求することができる。デジタル労働プラットフォームは当該理由を不当に遅延することなく書面で提供するものとする。
3. 加盟国は、第2項にいうプラットフォーム労働遂行者が裁判所又は他の権限ある機関において、かかる解雇、契約解除又はこれに準ずる行為があったことを推定しうる事実を示した場合には、当該解雇、契約解除又はこれに準ずる行為が第1項にいう理由以外の理由に基づいていることを立証すべきはデジタル労働プラットフォームであることを確保するために必要な措置をとるものとする。
4. 加盟国は事案の事実調査をするのが裁判所又は他の権限ある機関である手続には第3項を適用する必要はない。
5. 加盟国が異なる規定をしない限り、第3項は刑事手続には適用しない。
第24条 監督と罰則
1. EU規則2016/679(一般データ保護規則)の適用を監視する責任を有する監督機関は、EU規則2016/679の第6章、第7章及び第8章の関連規定に従って、データ保護事項に関する限り、本指令の第7条から第11条までの適用を監視し執行する責任をも有するものとする。
同規則の第83条第5項にいう行政罰の上限は、本指令の第7条から第11条までの違反に適用するものとする。
2. 第1項にいう機関及び他の権限ある国内機関は、適当であれば、とりわけプラットフォーム労働遂行者に対する自動的なモニタリングシステム又は自動的な意思決定システムの影響に関する疑問が生ずる場合、それぞれの権限の範囲内で、本指令の執行に協力するものとする。このため、これら機関は、要請に応じ又は自らの発意により、監督又は検査の過程で入手した情報を含め、関連する情報をお互いに交換するものとする。
3. 権限ある国内機関は、欧州委員会の支援の下、法的推定の実施に関する情報及び好事例の交換を通じて協力するものとする。
4. プラットフォーム労働遂行者がデジタル労働プラットフォームが設立されている加盟国以外の加盟国でプラットフォーム労働を遂行する場合、これら加盟国の権限ある機関は本指令を執行するために情報を交換するものとする。
5. 第1項にいうEU規則2016/679の適用に抵触しない限り、加盟国は、本指令の規定に従って採択された国内規定又は本指令の適用範囲内にある権利に関する既に効力を有する規定の違反に適用される罰則に関する規則を規定するものとする。罰則は、企業の違反の性質、程度及び期間に対して効果的で抑止的かつ比例的なものとする。
6. デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者の正確な雇用上の地位を決定する法的判決に従うことを拒否することに関係する違反の場合、加盟国は罰金を含む罰則を規定するものとする。
第6章 最終規定(略)
施行期限:2026年12月2日