プラットフォーム労働における労働条件の改善に関する欧州議会と理事会の指令(プラットフォーム労働指令)
Directive(EU)2024/2831 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on improving working conditions in platform work
第1章 総則
第1条 趣旨と適用範囲
1.本指令の目的は次の各号によりプラットフォームにおける労働条件及び個人データの保護を改善することにある。
(a) プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定を容易にする措置を導入すること、
(b) プラットフォーム労働のアルゴリズム管理における透明性、公正性、人間による監視、安全及び説明責任を促進すること、
(c) 国境を超える状況を含め、プラットフォーム労働における透明性を改善すること。
2.本指令は、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用契約又は雇用関係を有するか、又は事実の評価に基づき有すると見なされうる、EU域内でプラットフォーム労働を遂行するすべての者に適用される最低限の権利を規定する。
本指令はまた、雇用契約又は雇用関係を有しない者も含め、EU域内でプラットフォーム労働を遂行する者に適用されるアルゴリズム管理に関する措置を提供することにより、その個人データの処理に関係する自然人の保護を改善する規則を規定する。
3.本指令はその事業所の所在地にかかわらず、また適用法の如何を問わず、EU域内において遂行されるプラットフォーム労働を編成するデジタル労働プラットフォームに適用される。
第2条 定義
1.本指令においては次の定義が適用される。
(1) 「デジタル労働プラットフォーム」とは、次の要件のすべてを充たすサービスを提供する自然人又は法人をいう。
(a) ウェブサイトまたはモバイルアプリなどの電子的手段を通じた遠距離で、少なくともその一部が提供されること、
(b) サービス受領者の依頼に基づき提供されること、
(c) 必要不可欠の要素として、個人によって報酬を対価として、オンラインであれ特定の場所であれ、遂行される労働の編成を伴うこと、
(d) 自動的なモニタリング又は意思決定システムの使用を伴うこと。
(2) 「プラットフォーム労働」とは、デジタル労働プラットフォームを通じて編成され、デジタル労働プラットフォーム又は仲介業者と個人との間の契約関係に基づき、EU域内で個人によって遂行される全ての労働をいい、当該個人又は仲介事業者とサービス受領者の間に契約関係が存するか否かにかかわらない。
(3) 「プラットフォーム労働遂行者」とは、プラットフォーム労働を遂行する全ての個人をいい、契約関係の性質又は当事者によるその指定の如何にかかわらない。
(4) 「プラットフォーム労働者」とは、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用関係を有するか又は有すると見なされるプラットフォーム労働遂行者をいう。
(5) 「仲介事業者」とは、プラットフォーム労働を利用可能にする目的で又はデジタル労働プラットフォームを通じて、次の各号のいずれかを行う自然人又は法人をいう。
(a) デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の契約関係を成立させるか、又は
(b) デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の下請連鎖となること。
(6) 「労働者代表」とは、労働組合や国内法及び慣行に従いプラットフォーム労働者によって自由に選出された代表のようなプラットフォーム労働者の代表をいう。
(7) 「プラットフォーム労働遂行者の代表」とは、労働者代表及び、国内法及び慣行の下で規定されている限りにおいて、プラットフォーム労働者以外のプラットフォーム労働遂行者の代表をいう。
(8) 「自動的なモニタリングシステム」とは、電子的手段を通じて個人データを収集することによるものを含め、プラットフォーム労働遂行者の労働の遂行若しくは労働環境内において遂行される活動をモニタリングし、監督し又は評価するために、又はそれを支援するために用いられるシステムをいう。
(9) 「自動的な意思決定システム」とは、電子的手段を通じて、プラットフォーム労働遂行者に重大な影響を与える意思決定、とりわけその採用、作業割当の機会と編成、個別作業割当の価格を含む報酬、安全衛生、労働時間、訓練機会、昇進若しくはこれに準ずるもの、アカウントの制限、停止若しくは解除を含む契約上の地位に影響を与える意思決定を行うか又は支援するために用いられるシステムをいう。
2.第1項第(1)号に規定するデジタル労働プラットフォームの定義は、その主たる目的が資産を活用し若しくは共有することにあるか又は専門家ではない個人に商品を再販売することを認めるサービス提供者を含まないものとする。
第3条 仲介事業者
加盟国は、デジタル労働プラットフォームが仲介事業者を利用する場合に、仲介事業者と契約関係を有するプラットフォーム労働遂行者が、デジタル労働プラットフォームと直接の契約関係を有する者に対して本指令の下で与えられるのと同水準の保護を享受するよう適切な措置をとるものとする。このため、加盟国は、国内法及び慣行に従い、適切な措置をとるものとし、それには適当であれば連帯責任制度も含まれるものとする。
第2章 雇用上の地位
第4条 雇用上の地位の正確な決定
1.加盟国は、第5条に従い雇用関係の推定を通じてのものを含め、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約及び慣行で定義される雇用関係の存在を確認する観点で、プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定を検証するために十分かつ有効な手続を設けるものとする。
2. 雇用関係の存在の決定は、その関係が当事者間で合意されたいかなる契約編成において分類されているかにかかわらず、プラットフォーム労働の編成における自動的なモニタリング又は意思決定システムの利用を含め、一義的には労働の実際の遂行に関係する事実により導かれるものとする。
3. 雇用関係の存在が確認されたときは、使用者としての義務を負う当事者は国内法制度に従って明確に特定されるものとする。
第5条 法的推定
1.デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の契約関係は欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する国内法、労働協約又は慣行に従って支配と指揮を含む要素が見いだされる場合に、雇用関係であると法的に推定されるものとする。デジタル労働プラットフォームが法的推定に反論しようとするときは、問題の契約関係が欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用関係ではないことを立証すべき者はデジタル労働プラットフォームとする。
2.このため、加盟国はプラットフォーム労働遂行者の利益になる手続を容易にする有効な反証可能な雇用の法的推定を確立し、この法的推定がプラットフォーム労働遂行者又はその代表が雇用上の地位を確認する手続において求められる負担を増大させることのないようにするものとする。
3.プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定が問題となっているときには、法的推定はあらゆる行政又は司法上の手続に適用されるものとする。
法的推定は税制、刑事及び社会保障事項には適用しないものとする。ただし、加盟国は国内法事項として、これら手続に法的推定を適用することができる。
4.プラットフォーム労働遂行者並びに国内法及び慣行に従いその代表は、プラットフォーム労働遂行者の正確な雇用上の地位を確認するために第3項第1文にいう手続を開始する権利を有するものとする。
5.権限ある国内機関がプラットフォーム労働遂行者が誤って分類されていると考えたときは、当該者の雇用上の地位を確認するために国内法及び慣行に従い適切な行動又は手続を開始するものとする。
6.第29条第1項に規定する日以前に効力を生じた契約関係については、本条に定める法的推定は当該日以後の期間にのみ適用するものとする。
第6条 支援措置の枠組み
加盟国は、法的推定の有効な施行及び遵守を確保するための支援措置の枠組みを設けるものとする。これにはとりわけ次のものが含まれる。
(a) 具体的かつ実際的な勧告の形式によるものを含め、デジタル労働プラットフォーム、プラットフォーム労働遂行者及び労使団体が、反証する手続を含め法的推定を理解し実施するための適切な手引きを開発すること、
(b) 国内法及び慣行に沿って権限ある国内機関(異なる国内機関の協同による場合も含め)が雇用上の地位の正確な決定に関する規則を遵守しないデジタル労働プラットフォームを積極的に発見し、狙いを定め、追及するための適切な手続を樹立すること、
(c) 国内法及び慣行に沿って国内機関により行われる有効な統制及び監督を提供し、とりわけ適当であれば、プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の存在が権限ある国内機関によって確認された場合に特定のデジタル労働プラットフォームに対し、比例的で非差別的なものであることを確保しつつ統制及び監督を提供すること、
(d) 権限ある国内機関に適切な訓練を提供し、当該機関が第(b)号にいう任務を遂行することを可能にするためにアルゴリズム管理の分野における技術的専門性を得られるようにすること。
第3章 アルゴリズム管理
第7条 自動的なモニタリング又は意思決定システムを用いた個人データ処理の制限
1.デジタル労働プラットフォームは、自動的なモニタリング又は意思決定システムを用いて次のことを行わないものとする。
(a) プラットフォーム労働遂行者の感情的又は心理的状態に関するいかなる個人データを処理すること、
(b) 他のプラットフォーム労働遂行者及びその代表との意見交換を含め、私的な会話に関するいかなる個人データを処理すること、
(c) プラットフォーム労働遂行者がプラットフォーム労働を提供又は遂行していない間のいかなる個人データを収集すること、
(d) 団結権、団体交渉及び団体行動権並びに情報提供及び協議を受ける権利を含め、EU基本権憲章に定める基本的権利の行使を予測する個人データを処理すること、
(e) 人種的若しくは民族的出自、移民たる地位、政治的意見、宗教的若しくは哲学的信念、障害、慢性病若しくはエイズを含む健康状態、感情的若しくは心理的状態、労働組合への所属、個人の性生活又は性的指向を推測させるいかなる個人データを処理すること、
(f) データベースに収納された個人のバイオメトリックデータと照合することによりプラットフォーム労働遂行者の身元を確認するために、EU規則2016/679(一般データ保護規則)の第4条第14号に定めるいかなるバイオメトリックデータを処理すること。
2.本条の規定は募集又は選抜の開始の段階からすべてのプラットフォーム労働遂行者に適用するものとする。
3.自動的なモニタリング及び意思決定システムに加えて、本条はいかなる方法であれプラットフォーム労働遂行者に影響を与える決定を支援し又は行う自動的なシステムを用いる場合にデジタル労働プラットフォームに適用する。
第8条 データ保護の影響評価
1.自動的なモニタリング及び意思決定システムを用いたデジタル労働プラットフォームによる個人データの処理は、EU規則2016/679(一般データ保護規則)の第35条第1項にいう自然人の権利及び自由に高度な危険をもたらしうるタイプの処理である。同規則第35条第1項に従い、本指令第7条に定める処理の制限に関するものも含め、プラットフォーム労働遂行者の個人データの保護に関して自動的なモニタリング及び意思決定システムによる個人データの処理の影響を評価する場合には、デジタル労働プラットフォームは、同規則第4条第7号にいう管理者として行動し、プラットフォーム労働遂行者及びその代表の意見を聴くものとする。
2.デジタル労働プラットフォームは労働者代表に当該評価を提供するものとする。
第9条 自動的なモニタリング又は意思決定システムの透明性
1.加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者、プラットフォーム労働者の代表及び要請があれば権限ある国内機関に対し、自動的なモニタリング又は意思決定システムの利用について情報提供するように求めるものとする。
この情報には次のものが含まれる。
(a) かかるシステムにより支援され又は行われる意思決定がプラットフォーム労働遂行者に重大な影響を与えない場合も含め、自動的な意思決定システムにより支援され又は行われるあらゆるタイプの意思決定、
(b) 自動的なモニタリングシステムに関しては、
(i) かかるシステムが用いられるか又は導入過程にあること、
(ii) サービス受領者による評価も含め、かかるシステムによりモニタリングされ、監督され又は評価されるデータ及び行動の類型、
(iii) モニタリングの目的及びそのシステムがそれを達成する方法、
(iv) かかるシステムにより処理された個人データの受領者又は受領者類型及びかかる個人データの企業グループ間を含む移転又は譲渡。
(c) 自動的な意思決定システムに関しては、
(i) かかるシステムが用いられるか又は導入過程にあること、
(ii) かかるシステムにより行われ又は支援される意思決定の類型、
(iii) かかるシステムが考慮に入れるデータ及び主要なパラメータの類型及び、プラットフォーム労働遂行者の個人データ又は行動が当該意思決定に影響を及ぼす仕方を含め、自動的な意思決定システムにおけるかかる主要パラメータの相対的重要性、
(iv) プラットフォーム労働遂行者のアカウントを制限、停止又は解除し、その遂行した労働への報酬の支払を拒否する意思決定や、その契約上の地位に関わる意思決定又はそれと同等若しくは不利益な意思決定の根拠。
2.デジタル労働プラットフォームは、第1項にいう情報を電子媒体を含む書面の形式で提供するものとする。この情報は、透明で明瞭で容易にアクセス可能な形式で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるものとする。
3.プラットフォーム労働遂行者は、遅くともその労働の初日までに、労働条件、労働編成又は労働遂行のモニタリングに影響を与える変更の導入に先立って、あるいはその要請に応じていつでも、彼らに直接影響を与えるシステム及びその特徴について簡潔な情報を受け取るものとする。その要請に応じて、彼らはまたすべての関係するシステム及びその特徴についての包括的かつ詳細な情報を受け取るものとする。
4.労働者代表は、すべての関係するシステム及びその特徴についての包括的かつ詳細な情報を受け取るものとする。彼らはまた、これらシステムの利用又は労働条件、労働編成又は労働遂行のモニタリングに影響を与える変更の導入に先立って、あるいはその要請に応じていつでも、情報を受け取るものとする。権限ある国内機関は、その要請に応じていつでも包括的かつ詳細な情報を受け取るものとする。
5.デジタル労働プラットフォームは、第1項にいう情報を募集又は選抜の手続の下にある者にも提供するものとする。この情報は、第2項に沿って提供され、簡潔で、この手続で用いられる自動的なモニタリング又は意思決定システムにのみ関わり、この手続の開始以前に提供されるものとする。
6.プラットフォーム労働遂行者は、デジタル労働プラットフォームの自動的なモニタリング及び意思決定システムの文脈において、その労働遂行期間を通じて、EU規則2016/679(一般データ保護規則)の下におけるサービス受領者の権利に悪影響を及ぼすことなく、レイティング及びレビューを含め、個人データのポータビリティが保証される権利を有するものとする。デジタル労働プラットフォームはプラットフォーム労働遂行者に対し、無料で、同規則第20条及び本項第1文にいうポータビリティの権利の有効な行使を容易にするための用具を提供するものとする。プラットフォーム労働遂行者の要請に応じ、デジタル労働プラットフォームはかかる個人データを第三者に直接移転するものとする。
第10条 自動的なシステムへの人間による監視
1.加盟国は、デジタル労働プラットフォームが、その労働条件及び職場における均等待遇を含め、デジタル労働プラットフォームにより利用される自動的なモニタリング及び意思決定システムによって行われ又は支援される、プラットフォーム労働遂行者に関する個別の意思決定を監視し、労働者代表の関与の下で、定期的に、かついかなる時も2年ごとに、その影響の評価を実施するよう確保するものとする。
2.加盟国は、デジタル労働プラットフォームが自動的なモニタリング又は意思決定システムによって行われ又は支援される個別の意思決定の有効な監視と影響の評価のための十分な人的資源を確保するよう求めるものとする。デジタル労働プラットフォームにより監視と評価の役割に任じられた者は、自動的な意思決定を覆すことを含め、当該役割を果たすために必要な能力、訓練及び権威を有するものとする。彼らはその役割を果たすことによる解雇若しくはこれに準ずる行為、懲戒処分又は他の不利益取扱いからの保護を享受するものとする。
3.第1項にいう監視又は評価により、自動的なモニタリング及び意思決定システムの利用による職場の差別の高度な危険を特定した場合、又は自動的なモニタリング及び意思決定システムによる行われ若しくは支援された個別の意思決定がプラットフォーム労働遂行者の権利を侵害していることを発見した場合には、デジタル労働プラットフォームは、適当であれば自動的なモニタリング及び意思決定システムの修正又はその利用停止を含め、将来におけるかかる意思決定を避けるために必要な措置をとるものとする。
4.第1項に基づく評価に関する情報は、プラットフォーム労働者の代表に伝達されるものとする。デジタル労働プラットフォームはまた、要請に応じてこの情報をプラットフォーム労働遂行者及び権限ある国内機関にも提供するものとする。
5.プラットフォーム労働遂行者の契約関係若しくはアカウントを制限、停止若しくは解除する意思決定又は他のこれと同等の不利益を与える意思決定は、人間によって行われるものとする。
第11条 人間による再検討
1.加盟国は、プラットフォーム労働遂行者が、自動的な意思決定システムによって行われ又は支援されたいかなる意思決定についても、不当な遅滞なくデジタル労働プラットフォームから説明を受ける権利を有することを確保するものとする。口頭又は書面による説明は、透明で明瞭な方法で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるものとする。加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者に対し、当該意思決定に至った事実、状況及び理由について議論し、明確にするために、デジタル労働プラットフォームが指定する連絡担当者へのアクセスを提供することを確保するものとする。デジタル労働プラットフォームは、かかる連絡担当者がその役割を果たすために必要な能力、訓練及び権威を有することを確保するものとする。
デジタル労働プラットフォームは、自動的な意思決定システムにより支援され又は行われた、プラットフォーム労働遂行者のアカウントを制限、停止若しくは解除するいかなる意思決定、プラットフォーム労働遂行者の遂行した労働への支払を拒否するいかなる意思決定、プラットフォーム労働遂行者の契約上の地位に関するいかなる意思決定、これらに準ずる効果をもたらすいかなる意思決定、又は雇用若しくは他の契約関係の重要な側面に影響を与える他のいかなる意思決定についても、不当な遅滞なくかつ遅くともそれが効力を生ずる日までに、その理由を明記した書面によりプラットフォーム労働遂行者に提供するものとする。
2.プラットフォーム労働遂行者及び、国内法又は慣行に従いそのプラットフォーム労働遂行者のために行動する代表は、デジタル労働プラットフォームに対し、第1項にいう意思決定を再検討するよう要請する権利を有するものとする。デジタル労働プラットフォームはかかる要請に対し、プラットフォーム労働遂行者に対し十分に詳細で内容のある回答を、電子媒体を含む書面の形式で、不当な遅滞なくかついかなる場合でも要請の受理から2週間以内に提供することにより対応するものとする。
3.第1項にいう意思決定がプラットフォーム労働遂行者の権利を侵害していた場合、デジタル労働プラットフォームは遅滞なくかついかなる場合でも当該意思決定の採択から2週間以内に、当該意思決定を是正するものとする。かかる是正が不可能である場合は、デジタル労働プラットフォームは被った損害に対して十分な補償を提供するものとする。いかなる場合でも、デジタル労働プラットフォームは適当であれば自動的なモニタリング及び意思決定システムの修正又はその利用停止を含め、将来におけるかかる意思決定を避けるために必要な措置をとるものとする。
4.本条は国内法及び慣行並びに労働協約に規定される懲戒処分及び解雇の手続に影響するものではない。
5.本条はEU規則2019/1150(オンライン仲介サービス規則)の第2条第1号に定めるビジネスユーザーでもあるプラットフォーム労働遂行者には適用しない。
第12条 安全衛生
1.理事会指令89/391/EEC(労働安全衛生枠組み指令)及び安全衛生分野の関係する指令に抵触しない限り、プラットフォーム労働者に関して、デジタル労働プラットフォームは、
(a) 自動的なモニタリング又は意思決定システムの安全衛生に対する危険、とりわけ作業関連事故のあり得る危険、心理社会的及び人間工学的危険を評価し、
(b) これらシステムの安全装置が作業環境の特徴に照らして特定された危険に対して適切であるかを査定し、
(c) 適切な予防的及び防護的措置を講じるものとする。
2.本条第1項の下での要件に関し、デジタル労働プラットフォームは、理事会指令89/391/EECの第10条及び第11条に従い、プラットフォーム労働者及び/又はその代表に有効な情報提供、協議及び参加を確保するものとする。
3.デジタル労働プラットフォームは、自動的なモニタリング又は意思決定システムをプラットフォーム労働者に不当な圧力を加えたり、プラットフォーム労働者の安全並びに身体及び精神の健康を危険にさらすようないかなる方法でも利用しないものとする。
4.自動的な意思決定システムに加えて、本条はいかなる方法であれプラットフォーム労働者に影響を及ぼす意思決定を支援し又は行う自動的なシステムを利用する場合にも適用される。
5.暴力及びハラスメントを含め、プラットフォーム労働者の安全衛生を確保するため、加盟国はデジタル労働プラットフォームが有効な報告回路を含め、予防的措置をとることを確保するものとする。
第13条 情報提供及び協議
1.本指令は情報提供及び協議に関して理事会指令89/391/EEC(労働安全衛生枠組み指令)、又は指令2002/14/EC(一般労使協議指令)及び指令2009/38/EC(欧州労使協議会指令)に影響しない。
2.本条第1項にいう指令を遵守することに加えて、加盟国はデジタル労働プラットフォームによる労働者代表への指令2002/14/ECの第2条第(f)号及び第(g)号に定める情報提供及び協議が、自動的なモニタリング又は意思決定システムの導入又はその利用における重大な変更をもたらすような意思決定にも適用されることを確保するものとする。本項のために、労働者代表への情報提供及び協議は指令2002/14/ECに定める情報提供及び権利と同一の様相の下で遂行されるものとする。
3.プラットフォーム労働者の代表は、情報提供及び協議の主題である事項を検討し意見を策定するのに必要である限りにおいて、その選択により専門家の援助を受けることができる。デジタル労働プラットフォームが関係加盟国において250人超の労働者を有する場合、専門家にかかる費用はそれが相当である限りデジタル労働プラットフォームが負担するものとする。加盟国は、専門家の要請の頻度を決定するとともに援助の有効性を確保するものとする。
第14条 労働者への情報提供
プラットフォーム労働者の代表が存在しない場合には、加盟国はデジタル労働プラットフォームが、自動的なモニタリング又は意思決定システムの導入又は利用における重大な変更をもたらすような意思決定に関して、直接プラットフォーム労働者に情報提供することを確保するものとする。この情報は電子媒体を含む書面の形式で提供され、透明で明瞭で容易にアクセス可能な形式で、明確かつ平明な文言を用いて提示されるものとする。
第15条 プラットフォーム労働者の代表以外のプラットフォーム労働遂行者の代表のための特別の取り決め
労働者代表以外のプラットフォーム労働遂行者の代表は、個人データの保護に関してプラットフォーム労働者以外のプラットフォーム労働遂行者のために活動する限りにおいて、第8条第2項、第9条第1項及び第4項、第10条第4項並びに第11条第2項において労働者代表に付与された権利を行使することができる。
第4章 プラットフォーム労働の透明性
第16条 プラットフォーム労働の申告
加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働者が遂行した労働を当該労働が遂行された加盟国の権限ある機関に、当該加盟国の法律に規定する規則と手続に従って申告するよう求めるものとする。
これは、国境を超える状況において加盟国の関係機関に申告されるべきEU法の下の特定の義務に影響するものではない。
第17条 プラットフォーム労働に関する関係情報へのアクセス
1.加盟国は、デジタル労働プラットフォームが次の情報を権限ある機関とともにプラットフォーム労働遂行者の代表に提供するよう確保するものとする。
(a) デジタル労働プラットフォームを通じてプラットフォーム労働を遂行する者の数を活動水準及び契約上又は雇用上の地位別に、
(b) デジタル労働プラットフォームによって決定される一般的な労働条件及びその契約関係、
(c) 活動の平均継続期間、一人当たりの平均週労働時間及び当該デジタル労働プラットフォームを通じた通常ベースでプラットフォーム労働遂行者の活動からの平均収入、
(d) デジタル労働プラットフォームが契約関係を有する仲介事業者。
2.加盟国は、デジタル労働プラットフォームがプラットフォーム労働遂行者により遂行された労働及びその雇用上の地位に関する情報を権限ある国内機関に提供するよう確保するものとする。
3.第1項にいう情報は、その者が関係デジタル労働プラットフォームを通じてプラットフォーム労働を遂行する各加盟国ごとに提供されるものとする。第1項第(c)号に関しては、この情報は要請に応じてのみ提供されるものとする。この情報は少なくとも6か月ごとに、第1項第(b)号に関しては労働条件が実質的に変更される都度に更新されるものとする。
4.第1項にいう権限ある機関及びプラットフォーム労働遂行者の代表は、デジタル労働プラットフォームに対して、雇用契約に関する詳細を含め、提供された情報のいずれに関してもその追加的な明確化と詳細を尋ねる権利を有する。デジタル労働プラットフォームはかかる要請に対し不当な遅滞なく実質的な回答を提供することにより対応するものとする。
5.零細、小規模又は中規模の企業であるデジタル労働プラットフォームに関しては、加盟国は第3項による情報の更新頻度を1年に1回に緩和することができる。