『POSSE』12号原稿
「原発作業員の安全衛生は守られているのか」              濱口桂一郎
 
 東日本大震災はさまざまな労働問題を引き起こしているが、その中でも労働法の基本原則という観点からしてもっとも大きな問題を提起しているのは、東京電力福島第一原子力発電所における炉心溶融事故への対処のために働いている原発作業員たちの安全衛生問題ではなかろうか。
 福島第一原発の4つの建屋が次々と爆発し、国民の視線が釘付けになっていたさなかの3月15日、「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令」が制定され、14日に遡って施行された。15日の朝日新聞によると「厚生労働省と経済産業省は15日、東京電力福島第一原発で緊急作業にあたる作業員の被曝(ひばく)線量の上限を、現在の計100ミリシーベルトから同250ミリシーベルトに引き上げた。1人当たりができる作業時間を長くすることで作業効率を上げる狙い」であり、「14日午後、官邸の要請を受け厚労省と経産省が検討。文部科学省の放射線審議会に諮問し、妥当との答申を受けた」ということである。
 この3月15日というのは、早朝の午前5時40分に菅直人首相が内幸町の東電本店2階の統合本部を訪れ、「あなたたちしかいないでしょう。撤退などありえない。覚悟を決めて下さい。撤退した時は、東電は100%つぶれます」と発破をかけた日でもある。国民の目には、作業員の被曝線量上限の引き上げはこの「覚悟」の証しと映ったかもしれない。しかし、この被曝線量規制の持つ意味がどこまできちんと理解されていたのかは保証の限りでない。
 社会科学系の労働研究者は労働安全衛生法制の具体的な規定には詳しくない。とりわけ細かな規定の並ぶ○○規則と呼ばれる多くの省令は、まともに目を通したこともないのが普通だろう。筆者もこの記事を見て初めて電離放射線障害予防規則を読んでいき、この「改正」がかなりすさまじいものであることを知った。同規則によれば、そもそも引き上げ前の100ミリシーベルト自体が緊急事態の特例なのである。管理区域内の放射線業務従事者の通常時の被曝上限は、5年間につき100ミリシーベルト、かつ1年間につき50ミリシーベルトとされている(第4条)。5年間で100ミリシーベルトが上限ということは、平均すれば1年間で20ミリシーベルト、1月当たりであれば2ミリシーベルト以下ということになる。放射線に被曝することを前提とする業務についての、これが原則の数値なのだ。
 引き上げ前の緊急時100ミリシーベルトというのは、「事業者は、第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業を行うとき」の特例である(第7条)。この事故というのは、
○ 第3条の2第1項の規定により設けられた遮へい物が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合
○ 第3条の2第1項の規定により設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が故障、破損等によりその機能を失つた場合
○ 放射性物質が多量にもれ、こぼれ、又は逸散した場合
○ 放射性物質を装備している機器の放射線源が線源容器から脱落した場合又は放射線源送出し装置若しくは放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線源容器に収納することができなくなつた場合
○ 前各号に定めるもののほか、不測の事態が生じた場合
であり、概念的には今回の福島原発事故もこれに含まれよう。それをあえて大幅に引き上げたというのは、今回の事態は第7条が想定していた「緊急」を超えた「特にやむを得ない緊急」に当たるということなのであろうか。しかし、第7条の「緊急」でも、それで1年分ないし5年分を使い切ってしまえば、その間それ以上放射線業務に従事させられなくなるのである。緊急時に250ミリシーベルトというのは、それほどすさまじい線量なのだ。
 内容にまして異様なのは、その立法手続である。ILO原則を引くまでもなく、労働関係法制は政労使三者構成の政策決定手続によって行われるべきであるにもかかわらず、この省令改正はその手続を踏んでいない。文部科学省の放射線審議会は原子力関係者と研究者のみからなり、労働者の代表は一人も含まれていない。労働者の安全衛生に関わる重大な決定が、労働者の代表の関知しないところで決定されてしまったという事実は重いものがある。この省令が労働政策審議会安全衛生分科会に「報告」されたのは一月近く後の4月13日であった。改正を要請した「官邸」にこの点についての問題意識があったのかどうかは分からない。ただ、労働組合を支持基盤とする政権が、このような行動をとったという事実は記憶に留められるべきであろう。
 この間の経緯について、7月25日の毎日新聞が詳しく報じている。
 そのころ東京・霞が関では、緊急作業時の被ばく線量の上限値(当時100ミリシーベルト)引き上げを巡り、関係法令を所管する経済産業省原子力安全・保安院と厚生労働省の間で激しいやりとりがあった。
 14日午後、厚労省の金子順一労働基準局長に官邸から電話が入った。
 「福島第1原発の状況が厳しい。今の緊急作業の現場からすると、100ミリシーベルトでは(作業が)難しいという話がある。関係省庁で話をして急いで結論を出してほしい」。加えて「国際放射線防護委員会(ICRP)の国際基準では、緊急作業の場合には条件付きながら500ミリシーベルトまでは許容される」とも伝えられた。
 事故収束を優先させたい原子力安全・保安院に対し、厚労省の高崎真一計画課長は「労働者は使い捨ての機械ではない。死にに行け、とは言えない」との思いで臨んだ。そのさなか、金子局長の元へ1人の女性課長が訪れ、こう報告した。「小さな子を抱えた人たちが東京駅から西の方へ続々と出発しています」。事故対応は急を要していた。
 医師でもある厚労省の鈴木幸雄労働衛生課長が文献を調べると、年間100ミリシーベルトを超えると慢性的影響は否定できないが、250ミリシーベルトまでなら急性症状の報告はなかった。
 金子局長は大臣室に何度も出入りし苦悩した。「こんな形で基準を見直していいのか。しかし原発への対応を誤れば……」。35年間、労働行政に携わってきた官僚として、あまりに厳しい判断を迫られた。
 最後は細川律夫厚労相が250ミリシーベルトへの上限値引き上げを決断した。「長期的な話ではなく、この日をどう乗り切るか、だ」
 ・・・金子局長は当時の判断をこう振り返る。「評価は甘んじて受ける」
 ところがその僅か3日後には、首相は「500ミリシーベルトにできぬか」と要求していたという。
 第1原発は爆発が続き、高線量の中での作業が必要だった。作業員の安全を守る立場の厚生労働省にすれば250ミリシーベルトが「ぎりぎりのライン」。しかし、細野豪志首相補佐官(当時、現原発事故担当相)から「250では仕事にならない。役所をまとめてほしい」と要請を受けた長島昭久前防衛政務官は関係省庁にその意向を事前に口頭で伝えていた。
 同じころ、経済産業省原子力安全・保安院の幹部は、官邸からの要請に基づき、部下に「いつでも500ミリシーベルトに引き上げられるよう準備をするように」と指示した。放射線審議会を開いて省令を改正する必要があるため、審議会を所管する文部科学省との調整を進めた。
 17日午後6時半すぎ、官邸に菅首相、北沢防衛相、海江田万里経産相、細川律夫厚労相、細野補佐官らが顔をそろえた。「500ミリシーベルトに上げられないか」と菅首相。北沢防衛相が「性急に上げるのは良くない」と述べた。
 ・・・未曽有の原発事故に政府内は混乱を極めた。その収束に向けた作業は、現場の「安全」と引き換えになっていく。
 しかしながら、福島原発の現実はこのさらに上を行っていた。事故から3か月も経たないうちに、6月3日には、福島原発の作業員2人が引き上げられた被曝線量の上限をも遥かに超える650ミリシーベルト以上の被曝をしたと報じられ、同14日にはさらに6人が250ミリシーベルトを超えたと報じられた。6月27日の「東電福島第一原発作業員の長期健康管理に関する検討会」に示されたデータによると、250ミリシーベルトを超える被曝が9人、100ミリシーベルトを超える被曝が124人、50ミリシーベルトを超える被曝は412人に達する。
 しかもさらに恐ろしいことに、東電が下請企業を通じて作業員の被曝線量を測定しようとしたところ、多くの作業員について該当者なしという回答があり、氏名も連絡先も分からないという事態が明るみに出ている。被曝したまま闇に隠れている人々がかなりの数に上る可能性があるのだ。この闇の構造の一端が垣間見えたのが、5月初めに報じられた西成労働者の事件であった。日雇労働者の集まる大阪西成区のあいりん地区で、震災後の宮城県で運転手として働く求人に応募した男性が、福島原発で瓦礫の撤去作業をさせられたと相談にやってきたという。原発の重層請負の末端を日雇労働者に行わせている姿があからさまになったわけである。
 これは安全衛生管理という観点だけでなく、それと裏腹の関係にある労災補償の観点から見ても大変深刻な事態である。そもそもなぜ放射線被曝を規制しようとするのかといえば、それが白血病などの職業病を引き起こす可能性があるからだ。ところが、誰がどれだけ被曝したのかがきちんと測定され、個人に関する情報として蓄積されるのでなければ、放射線被曝による発症に対し的確に労災補償することも困難になる。
 ここで、改めて労災補償上の位置づけを確認しておこう。労働基準法施行規則別表第一の二第二号5は「電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害」を、同第七号10は「電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫」を業務上の疾病と規定し、それらの認定基準は「電離放射線に係る疾病の認定基準について」(昭和51年11月8日基発第810号)に示されている。
 このうち白血病については、「相当量の電離放射線に被曝した事実があること」「被曝開始後少なくとも1年を超える期間を経た後に発生した疾病であること」等とされ、この「相当量」とは具体的に、
0.5レム(=5ミリシーベルト)×電離放射線被曝を受ける業務に従事した年数
とされている。この認定基準は多くの人にとって意外なものではなかろうか。1年で5ミリシーベルト、5年で25ミリシーベルトの被曝で、業務上認定される可能性があるのである。安全衛生上の被曝上限の1年50ミリシーベルト、5年100ミリシーベルトよりもかなり低い被曝線量で労災認定されうるのだ。今回の改正省令の一時に250ミリシーベルトという基準が、労災基準からするといかにすさまじいものであるかが窺える。
 しかし、繰り返すが、そのためには誰がどれだけ被曝したのかがきちんと測定され、長期的に情報が蓄積されていなければならない。原発労働の最大の問題は、建設業をも凌駕するような重層請負の仕組みの中で、こうした長期的な安全衛生責任が果たされるようになっていなかった点にあるのだろう。同様の問題は、アスベストへの曝露による肺がんや中皮腫などにも現れているが、長期的な安全衛生管理が求められる晩発性の職業病を、臨時・短期的な雇用契約や派遣・請負それも重層請負といった使用者責任が及びにくい形態で行ってきたことの問題点が露呈してきているとも言える。
 厚生労働省はようやく6月27日になって「東電福島第一原発作業員の長期健康管理に関する検討会」を開催し、「放射線への被ばくによる健康障害の発生が懸念されることから、これらの労働者に対し、離職後も含めた長期的な健康管理を行うことが必要となっている」として、「被ばく線量等を長期的に管理し健康管理を行うために必要なデータベースの構築手法や本情報を活用しての長期的な健康管理の在り方について検討」を始めた。実はこれまで、労働安全衛生法に基づく電離放射線障害予防規則を所管していながら、厚生労働省はこのような対策をとってこなかった。原発作業者の被曝管理は、産業政策サイドの財団法人放射線影響協会に委ねてきていたのである。
 この背景には、原発が労働法の治外法権になっているわけではないにも関わらず、抜き打ち監督ができないため事実上治外法権化してきたことが挙げられよう。本来労働基準監督官による監督は、工場でも建設現場でも会社側が都合の悪いものを隠したりできないように突然現場に踏み込む抜き打ち監督が原則だ。ところが原発の場合、危険なので予告監督せざるを得ない。管理者の指示に従いながらの「監督」は「見学」以上にはなり得ない。この点が原発労働をめぐる最大の矛盾であろう。今回、5月27日に監督署による立入検査が行われ、同30日に東電及び関電工に是正勧告が交付されたことが、細川厚労相の記者会見によって明らかにされた。治外法権はようやく崩れつつあるようである。
 原発作業員の労災認定について、厚生労働省は4月27日に、過去35年間で10人労災認定されていることを明らかにした。そのうち白血病が6人で、その累積被ばく線量は129・8〜5・2ミリシーベルトだった。このほか多発性骨髄腫が2人で、それぞれ70・0、65・0ミリシーベルト。悪性リンパ腫も2人で、それぞれ99・8、78・9ミリシーベルトだったという。今回既に膨大な数の作業員が、この労災認定された被曝線量を超えている。緊急時にリスクは取らなければならないが、そのリスクはある確率で現実化していく。その「覚悟」はあったのだろうか。  
(この問題を論じている人はあまりいないが、労働法学者の花見忠氏はその「がんばるタッドのブログ」(http://ameblo.jp/tadhanami2/)において、原発作業員の安全ととりわけ政策形成の仕組みについて、厳しく糾弾しつつ論じている。)