『月刊 人事労務実務のQ&A』7月号
「青少年雇用促進法案が目指すもの」
 
 去る3月17日に勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。法律のタイトルは「青少年の雇用の促進等に関する法律」となり、公共職業安定所における求人の不受理など全面的に新たな規定が盛り込まれ、事実上全部改正に等しいものになっています。以下では「青少年雇用促進法」と呼びますが、意外なことに、雇用政策分野では若者を対象にした初めての法律になります。高齢者や障害者など、特定の人々を対象にした雇用法制はいろいろ存在しますが、若者のための法律はなかったのです。
 本稿では、過去10年間に次第に進んできた若者雇用対策の流れを概観した上で、今回の法案の内容を若干詳しく見ていきたいと思います。
 
1 若者雇用対策の流れ
(1) 若者自立・挑戦プラン
 過去10年間、若者雇用問題は日本の雇用問題の中心の一つとなってきましたが、過去にはそうではありませんでした。雇用問題の中心はもっぱら中高年問題であり、組織的にも若者雇用を扱う部署すら存在しなかったのです。厚生労働省に若年者雇用対策室が設置されたのは2004年で、それまでは業務調整課の若年者雇用対策係に過ぎず、それも2000年以前は学卒係であり、学卒対策以外に若者雇用対策などなかったのです。
 若年者雇用問題が政府の課題として取り上げられたのは、2003年4月に文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び内閣府からなる若者自立・挑戦戦略会議が設置され、同年6月に「若者自立・挑戦プラン」が取りまとめられたときです。ここでは、インターンシップや日本版デュアル・システムの導入、若年者のためのワンストップサービスセンター(ジョブカフェ)の設置などが示されました。
(2) 2007年雇用対策法改正
 フリーター等の若年者の雇用問題に対しては、職業能力開発の観点からのキャリア形成支援政策とともに、労働市場政策としての政策対応も求められるようになりました。
 2006年3月に当時の安倍官房長官のもとに設置された再チャレンジ推進会議が、同年6月に「中間報告」を発表し、その中で、「新卒一括採用システムの見直し」を打ち出し、具体的には「第2新卒、フリーター等新卒者以外にも広く門戸を拡げた複線型採用の導入や採用年齢の引き上げについて、法的整備等の取組・・・を進める」ことを提案しました。
 これを受けて、労政審職業安定分科会雇用対策基本問題部会が検討を重ね、同年12月の建議「人口減少下における雇用対策について」では、事業主の努力義務に、若者の能力を正当に評価するための募集方法の改善、採用後の実践的な職業訓練の実施その他の雇用管理の改善を図ることにより、雇用機会の確保を図ることを加えることを提起しました。これに基づき、2007年6月に雇用対策法が改正され、同法第7条として、「事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない」という、いささか茫漠たる努力義務が規定されました。雇用政策としては「若年者」という用語を使いながら、法律の規定になると「青少年」になってしまうというのは、この時からだったのです。
(3) 青少年雇用機会確保指針
 これに基づいて策定された「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」では、事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置として、
@勤務条件等についての情報の明示、Aできる限り年齢の上限を設けないこと、B通年採用や秋季採用の導入の検討、Cトライアル雇用等の積極的活用、などが示されています。
 一方、日本学術会議は文部科学省の依頼を受けて大学教育の分野別質保証のあり方検討委員会を設けて審議してきましたが、その中に大学と職業との接続検討分科会を設け、大学教育の職業的意義の向上、新しい接続のあり方に加えて、当面とるべき対策として就職活動のあり方の見直しを議論しました。2010年7月に公表された報告書は「卒業後最低3年間は、若年既卒者に対しても新卒一括採用の門戸が開かれること」を当面達成すべき目標として提示しました。これを受けて2010年11月に青少年雇用機会確保指針が改正され、事業主は学卒採用枠について、卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとしました。
(4) 若者雇用戦略
 2011年12月に策定された「日本再生の基本戦略」において、若者雇用戦略を策定することとされたことから、官邸に設置された三者構成の雇用戦略対話では、若者雇用のワーキンググループを設けて議論を行い、同年6月に若者雇用戦略をまとめました。そこでは、雇用のミスマッチ解消のために「学校とハローワークの完全連結」を打ち出すとともに、この種の文書としては初めてですが、若者が働き続けられる職場環境の実現が項目として挙げられています。その背景には、若者の働く場における過重労働や労働法違反の問題がブラック企業として論じられるようになってきたことがあります。
 
2 青少年雇用促進法案
(1) 法案の背景
 今回の法制定の動きのもとは公明党です。公明党の雇用・労働問題対策本部と青年委員会は、2014年5月田村厚労相に「若者が生き生きと働ける社会」の実現に向けた提言を申し入れ、「若者の雇用の促進に関する法律」(仮称)を制定するよう提唱しました。その中には既に、若者の企業選択に資する情報開示の強化といった項目が含まれています。
 これを受けて、同年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」において、「就職準備段階から、就職活動段階、就職後のキャリア形成に至るまでの若者雇用対策が社会全体で推進されるよう」「法的整備が必要なものについては、次期通常国会への法案提出を目指す」とされました。
 これを受けて同年9月より労政審職業安定分科会雇用対策基本問題部会で、若年者雇用対策について審議が始まり、翌2015年1月に報告をとりまとめて大臣に建議を行いました。同年2月の諮問答申を経て、去る3月に法案が国会に提出されましたが、それは1970年の勤労青少年福祉法を改正して「青少年の雇用の促進等に関する法律案」にするという形でした。勤労婦人福祉法の一部改正で男女雇用機会均等法を作ったようなものですが、旧来の規定はほとんど削除され、それに代わって新たな規定が盛り込まれていますので事実上全面改正です。以下、省令事項も含めて説明します。
(2) 雇用情報の提供(13,14条)
 法律事項として重要なのは「青少年雇用情報の提供」です。新規学卒者の募集に対する応募者や応募の検討を行っている新卒者が求めた場合には、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況など省令で定める事項について、情報を提供しなければならないこととしています。応募者や応募検討者以外に対しては努力義務であり、また職安等に求人を出す場合には、職安等にこれら情報を提供することになります。省令で定める具体的な事項は、1月の報告に示されています。
(ア)募集・採用に関する状況
(過去3年間の採用者数及び離職者数、平均勤続年数、過去3年間の採用者数の男女別人数等)
(イ)企業における雇用管理に関する状況
(前年度の育児休業、有給休暇、所定外労働時間の実績、管理職の男女比等)
(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況
(導入研修の有無、自己啓発補助制度の有無等)
 これについては、経営側がかなり抵抗した結果、やや限定的な仕組みとなりましたが、選考プロセスの中にいる応募者が「こんなことを敢えて尋ねたら選考からはずされるのではないか」と心配して自己規制してしまう可能性が高いようにも思われます。本質的には、これら情報が関係者以外には比すべき機密情報なのか、それとも一般に公開すべきパブリックな性格の情報なのか、という問題がありそうです。
(3) 求人の不受理(11条)
 また「公共職業安定所での求人不受理」も重要で、すべての求人を受理しなければならない現行職業安定法の例外として、新規学卒者の求人に限って、政令で定める労働法違反について、法律に基づく処分や公表などの措置が講じられた場合には、その申込みを受理しないことができるというものです。
 これも1月の報告に細かい要件が示されていますが、労働法違反としては、「賃金不払い残業等の労働基準関係法令違反が繰り返し認められる場合」や「男女雇用機会均等法及び育児介護休業法違反に基づく公表の対象となった場合」が挙げられています。ちなみに、報告では一定期間については明示されていませんが、その前に審議会に示された資料では「不受理とできるのは、法違反が是正されるまでの期間に加え、一定期間(6ヶ月経過するまでの期間)」とされています。
(4) 認定制度の創設(15条〜18条)
 以上のような規制的な手法とともに、促進的な手法として「認定制度の創設」があります。予算措置としての「若者応援宣言企業」事業を法律上の認定制度に引き上げるものです。基準は厚生労働省令で定められますが、これも審議会の資料でかなり詳細な要件が示されています。
 たとえば、過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況を公表していることに加え、新卒者の定着状況について一定の基準を満たしていること(例:3年前就職者の離職率30%以下)、過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績及び定着状況を公表していること、前年度の有給休暇取得実績を公表していることに加え、一定の基準を満たしていること(例:年次有給休暇の年平均取得率が70%以上又は年平均取得日数が10日以上)、前年度の育児休業取得実績を公表していることに加え、一定の基準を満たしていること(例:男性取得者1人以上又は女性取得率75%以上)、前年度の所定外労働時間(月平均)を公表していることに加え、一定の基準を満たしていること(例:月平均所定外労働時間が20時間以下又は週労働時間60時間以上の労働者の割合が5%以下)、そして当然のことながら重大な労働関係法令違反、事業主都合による解雇・退職勧奨、新規学卒者の採用内定取消を行っていないことです。
(5) 労働条件の的確な表示
 なお、報告では一項目充てられていた「労働条件の的確な表示の徹底」は、法律事項ではなく、厚生労働大臣が定める「若者の募集・採用及び定着促進に当たって事業主等が講ずべき措置に関する指針」において、労働条件明示義務、虚偽の条件提示の禁止、労働条件の的確な表示に係る努力義務など既に各法令で規定されていることが一覧的に規定されます。
 この問題については、連合が昨年11月の中央執行委員会で「求人票・求人広告トラブルの改善に向けた連合の考え方」を確認しており、そこでは、具体的な法改正事項として、
(1) 労働基準法第15条
@「労働条件の明示」の内容について、「事実と相違するものであってはならない」旨を規定する。この規定により、明示された労働条件と実際の労働条件が異なる場合について、労働基準監督官の指導・監督を可能とする。
A「労働条件の明示」の方法について、パート労働法第6条を参考に「書面の交付」を明文化する。
B「労働条件の明示」の時期として、「原則として実際の就労開始前とする」旨を明らかにする。
C「労働条件の明示」がなされていない場合も、第2項・第3項が適用されることを明らかにする。
(2) 職業安定法第5条の3
上記(1)@と平仄を合わせて、「明示する労働条件は事実と相違するものであってはならない」旨を規定する。
(1) 労働基準法施行規則第5条第1項を改正し、労働基準法第15条第1項後段で書面の交付で明示しなければならない労働条件に「法定労働時間を超える労働があるときの時間外割増賃金の計算及び支払の方法」を追加する。
といったことを求めています。今回の報告書は若者対策ということなのでここまで踏み込んでいませんが、こうした一般対策は今後労働条件分科会なりで検討されていく可能性があります。
(6) 労働法教育(26条)
 今回の法案の中でとりわけ注目すべきは、「労働に関する法令に関する知識の付与」の規定が設けられたことです。条文としては「国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない」という国の努力義務規定に過ぎませんが、この「国」には文部科学省も含まれますので、学校教育の中で労働法教育がなされるべきことが宣言されたことになります。この問題については、厚生労働省の「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」が2009年2月に報告書を出し、その後民間からも日本労働弁護団が2013年10月に「ワークルール教育推進法の制定を求める意見書」を出すなど、気運が高まってきていたことが背景にあるのでしょう。
(7) その他
 また、ニート(法律上は「青少年無業者」)対策として、その特性に応じた相談の機会
の提供、職業生活における自立を支援するための施設(地域若者サポートステーション)の整備等も規定されています。さらに、職業安定法の改正により、職安や学校が行う職業指導・職業紹介の対象に学校中退者が明記されました。
 今回の立法により、若者がブラック企業と言われるような悪質な企業に就職することなく、職業キャリアを伸ばしていくことができるようになるかどうかは、現場の労使がどこまで熱心にこの問題に取り組んでいくかにかかっていると言えるでしょう。