集団整理解雇に関する加盟国法制の接近に関する閣僚理事会指令(1998年7月20日)(98/59/EC)
Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies
 
原指令:1975年2月17日(75/129/EEC)
改正:1992年6月24日(92/56/EC)
条文整理:1998年7月20日
 
第T節 定義と適用範囲
 
第1条 
1 本指令において、
(a)「集団整理解雇」とは、当該個別労働者には関係のない一又は複数の理由によって使用者によって実行される解雇であって、整理解雇の人数が、加盟国の選択に従い次に該当するものをいう。
(i)30日の期間内に、
− 常時20人を超え100人未満の労働者を雇用している事業所では、10人以上、
− 常時100人以上300人未満の労働者を雇用している事業所では、労働数の10パーセント以上、
− 常時300人以上の労働者を雇用している事業所では、30人以上、であるか又は、
(ii)90日の期間内に、当該事業所に常時雇用されている労働者の数にかかわりなく、20人以上。
(b)「労働者代表」とは国内法又は慣行に定める労働者代表を意味する。
第(a)号第1文の整理解雇の人数の計算上、当該個別労働者には関係のない一又は複数の理由により使用者の意思によって生じた雇用契約の終了は、5人以上である場合には整理解雇とみなすものとする。
2 本指令は以下には適用されないものとする。
(a) 一定期間又は特定の仕事のための雇用契約のもとで実施される集団整理解雇、ただし期間満了又は契約終了以前に行われる整理解雇は除く。
(b) 公的行政機関、又は公法に基づく事業所(又は、このような概念がない加盟国ではこれに相当する機関)によって雇用される労働者、
(c) 海上船舶の乗組員。
 
第U節 情報提供と協議
 
第2条
1 使用者は、集団整理解雇を計画する場合には、合意に達する目的を持って、適切な時期に労働者代表と協議するものとする。
2 これらの協議は、少なくとも、集団整理解雇を避け、又は影響を受ける労働者の数を減らし、及びとりわけ解雇対象労働者の再配置や再訓練の支援を目的とした付随する社会的措置をとることによって深刻な結果を和らげる方法や手段を取り上げるものとする。
 加盟国は、労働者代表が国内法又は慣行に従い専門家の援助を求めることができる旨を規定することができる。.
3 労働者代表が建設的提案を行えるようにするために、使用者は協議の過程において適切な時期に、
(a) 全ての関連する情報を提供し、
(b) すべての場合において書面で以下を通知するものとする。
(i) 計画されている整理解雇の理由、
(ii) 解雇される労働者の数と種類、
(iii) 常時雇用される労働者の数と種類、
(iv) 計画されている整理解雇の実施期間、
(v) 国内法及び/又は慣行が使用者にそのための権限を付与している限りにおいて整理解雇される労働者の選定基準の提案、
(vi) 国内法及び/又は慣行に基づくもの以外の整理解雇手当の計算方法。
 使用者は、第1文第(b)号第(i)点から第(v)点までの労働者に与えた情報の写しを管轄機関に提出するものとする。
4 第1項から第3項までに定める義務は、集団整理解雇の決定が使用者によって行われるか、又は当該使用者を支配する企業によって行われるかに関わりなく適用されるものとする。
 本指令に規定する情報提供、協議及び通知の義務の違反の判断に関し、集団整理解雇の決定を下す企業によって必要な情報が使用者に与えられなかったという使用者側の抗弁は一切考慮されないものとする。
 
第V節 集団整理解雇の手続
 
第3条 
1 使用者は、予定する集団整理解雇について書面で管轄機関に通知するものとする。
 ただし、裁判所の決定の結果として事業所の活動を終了することから生ずる集団整理解雇が予定される場合には、加盟国は、使用者は管轄機関が求めた場合にのみ通知する義務を負う旨を規定することができる。
 この通知は、予定される集団整理解雇及び第2条に規定する労働者代表への協議、特に集団整理解雇の理由、整理解雇の対象となる労働者数、常時雇用される労働者数及び整理解雇が実施される期間に関する全ての関係する情報を含むものとする。
2 使用者は第1項に規定する通知の写しを労働者代表に送付するものとする。
 労働者代表は、どのような意見でも管轄機関に送ることができる。
 
第4条
1 管轄機関に通知された予定される集団整理解雇は、解雇予告に関する個別労働者の権利を規制する規定に抵触しない限り、第3条第1項にいう通知の後少なくとも30日間は効力を生じないものとする。
 加盟国は、前文の期間を短縮する権限を管轄機関に与えることができる。
2 第1項の期間は、管轄機関によって、予定される集団整理解雇から生ずる問題の解決を探るために利用されるものとする。
3 当初定められる期間が60日よりも短い場合、加盟国は、予定される集団整理解雇が当初の期間内で解決しそうにない場合には、この期間を60日にまで延長する権限を管轄機関に与えることができる。
加盟国は管轄機関にさらに広い延長権限を与えることができる。
 使用者は、第1項に規定する当初の期間が切れる前に、延長とその理由を知らされなければならない。
4 加盟国は、裁判所の決定による事業所の活動の終了から生ずる集団整理解雇には本条を適用する必要はない。
 
原指令の施行期限:1977年2月22日
1992年改正の施行期限:1994年8月26日