労働問題リサーチセンター講演メモ
「労働を中心とする福祉国家の構想」
 
 はじめに
 
 本日は、雇用・労働という観点から現代福祉国家の在り方を抜本的に考えるという、やや大風呂敷を広げるような議論を展開したいと思います。素材としては、私がフォローしているEUレベルの雇用戦略や社会保護戦略、それらを包括する社会政策総体の見直しが中心になりますが、その前提として、そこで見直されている従来型の福祉国家体制−彼らの言い方では「ヨーロッパ社会モデル」−を20世紀システムとして捉え、その形成と変容の歴史を、労働の位置づけという観点からごく簡単に見ておきたいと思います。そして、20世紀後半に確立した福祉国家体制がサッチャー、レーガンなどのネオ・リベラリズムの挑戦を受けて揺らいでいく中で、これに対する応戦として1990年代前半にEUレベルで遂行された労働・社会政策の根本的見直しに着目し、その含意を自分なりに整理したいと思います。さらに、これに基づいて1990年代後半以降EUレベルで展開されてきた労働・社会政策のうち、特に雇用戦略と社会保護戦略において打ち出されてきた様々な政策方向から、「インクルージョン」や「メイク・ワーク・ペイ」といったいくつかのキーワードを選び出して、そのヨーロッパ社会における意義を見ていくとともに、自分なりの解釈に基づいて、日本社会へのインプリケーションを若干論じてみたいと思います。
 
1 市場社会の大転換−20世紀システムの形成
 
 EUの連中は「ヨーロッパ社会モデル」という言い方をよくしますが、その中身はおおよそ我々が福祉国家体制というものと一致します。福祉国家思想対ネオ・リベラリズムの対立図式を、(ある種のユーロ愛国主義的言い回しなのでしょうか)ヨーロッパ社会モデル対アングロ・サクソン社会モデルという地理的な枠組みで捉え、我々ヨーロッパ人はヨーロッパ社会モデルの神髄を守るためにこそそれを抜本的に変革しなければならないのだ、という議論の仕方をしたがるんですね。そこで、その彼らの言うヨーロッパ社会モデル、我々のいう福祉国家体制というものを、さらに広い歴史的なパースペクティブの中で考えてみたいと思います。
 
(1) 市場社会の形成
 
 話の出発点は近代資本主義−産業資本主義−の形成です。近代資本主義の源流がどこにあるかというのは、昔から2つの議論がありました。1つは、遠距離交易に端を発する商人たちの貿易から始まった。それが出発点だという議論。もう一つはむしろ共同体の中で、自分たちでモノを作り、それを売る独立自営業者たち、自己労働による家族共同体がその源泉に立つという2つの議論があります。前者はゾンバルト的資本主義論、後者はウェーバー的資本主義論といってもよいでしょう。数十年前に行われたドッブ対スウィジー論争というのも、これとパラレルな議論だと思います。私は、どっちかが絶対に正しいとは思っておりませんで、両説があるということは両方正しいんだろうと思っています。両方正しいというのは、つまり近代資本主義というのは2つの魂をもっているということです。1つは商人の魂で、もう1つは、モノづくりの魂で、この2つが結合して産業資本というのができたのでしょう。これは実は、近年かまびすしいコーポレートガバナンスにつながるのです。商人の魂とモノづくりの魂が分かれて、文字どおりバラバラになってきたところに、実は最近のコーポレートガバナンスという議論が出てきた最大の歴史的な根源があるのでないかと思っています。
 これは経営史の流れの話ですが、もう一方で、労働者の問題がその対極の方に発生してきます。細かいことは省略しますが、労働力の商品化という現象です。法形式的には、自分自身によって労務というサービスが売られ、その対価が自分自身に支払われるという形(自営労務サービス業)をとりますが、この擬制的自営業者は自己の労働力以外に売るものを持たず、労働力を売ることに失敗すれば直ちに生きることができなくなる−−「食うに困る」−−状況にあるため、事実上買い手の言うがままに従わなければならない状況に追い込まれます。失業と飢えの恐怖が彼ないし彼女を自発的に奴隷と変わらぬ他人労働に追いやったのです。こうして、産業化の進展の中で、自分自身の主体性が失われた他人労働が一般化していくことに対する反動として、労働運動とか社会主義とか、さらには社会政策が出てくるというのが、19世紀までの大きな歴史の見取図です。
 
(2) 労働問題と社会主義の生成
 
 労働運動とは、一言で言えば、労働に主体性を取り戻し、虚構と化した自己労働を再構築しようという運動です。特に、労務サービス業としての自己労働の主体性を、かつての都市商人たちの共同体の原理を導入しつつ、集団的取引統制によって確保しようとする方向が主流となりました。熟練労働者たちが労働組合に結集し、要求が容れられなければ集団的に労務サービスの提供を中断するという脅迫を用いることによって、労務サービスの販売条件を向上させようというのがその手法でした。やがて非熟練労働者も労働組合に組織されるようになり、その中から、ひたすら労務サービス販売者としての高条件獲得競争に向かう(アングロ・サクソン型)か、次に見る社会主義運動と結合してイデオロギー結社としての道を歩む(ラテン型)か、自己資本として利潤追求に走る企業の意思決定に関与してその制御を図る(ゲルマン型)か、という戦略の分岐が生じてきます。
 一方、これと平行して、失われた懐かしき共同体を再建し、協働に基づく社会を作り上げようという運動として社会主義が盛んになってきます。当初は労働力の商品化が始まる直前の誇り高き自己労働社会の復活がイメージされていましたが(「空想的社会主義」)、やがて他人労働化を進歩ととらえ、その行き着く先にこそ社会主義の理想があると考える「科学的社会主義」が登場します。しかし、ヨーロッパで主流化したのは、他人労働化を所与の前提と受け入れながらその商品化の弊害を主として政府の政策を通じて解消していこうとする「民主的社会主義」でした。労働者保護法制や社会保障制度、完全雇用政策といった「社会政策」によって、他人労働の商品性をできる限り縮小していくことがその実現目標となります。重化学工業中心の20世紀産業社会は、この民主的社会主義と結合することで、労働力商品化制限型の市場社会たる20世紀システムを形成したのです。
 
(3) 社会政策の登場
 
 こういった労働運動や社会主義運動に対応して、近代国家が社会政策と呼ばれる一連の政策を執り始めます。ここには、中世共同体意識から乖離した近世国家が、「ネーション」という名の「想像の共同体」と結合することによって、近代国家に進化したという事情があります。そのため、近代国家は労働力の商品化を実行すると同時に、労働力の商品化を制約する措置を執らねばならなくなりました。職人条例や救貧法のような初期社会立法の廃止と同時に近代的社会立法たる労働者保護立法が開始されています。近代国家は市場社会の形成者であると同時にその修正者として立ち現れたわけです。
 もっとも、産業革命を経てまず形成された社会システム−19世紀システム−は、なお自己調整的市場を中心に据え、国家という権力体による再配分は基本的に認めない仕組みでした。ただし、封建社会の村落共同体から投げ出された家族共同体に対しては、ネーション国家の細胞として一定の保護がされます。具体的には、家族共同体を破壊する恐れのある労働力商品の個人化の抑止が、労働保護立法という名の下に開始されたのです。擬制的労務サービス業の主体はあくまでも家族共同体(「家計」)なのであって、その首長たる成人男子労働者については自己調整的労働市場にゆだねてあえて介入は行わないが、その妻や子どもについては就業制限や労働時間規制によって労働力供給を制約するという政策です。次に、成人男子労働者が一時的(疾病、失業)または恒常的(障害、老衰)に労働不能に陥った場合に、その家族共同体成員の生活を維持するための給付を企業と成人男子労働者の強制拠出によって行おうとする社会保険制度が作られます。しかし、これは自由主義国家の考え方とはかなりの程度矛盾するもので、19世紀システムにおいては部分的、周辺的にしか取り入れられませんでした。
 
(4) 20世紀システムの形成
 
 20世紀システムは第1次世界大戦と第2次世界大戦という2つの戦争の狭間で生み出されました。国家権力を自らの労働者保護や福祉といった要求に使おうという民主的社会主義運動と、その成員に名誉ある義務として兵士として戦うことを要求するネーション共同体の論理とが結合するところから、成人男子労働者も含めた労働者保護法制、ゆりかごから墓場までの社会保障制度、そして財政政策による完全雇用政策という政策体系が形作られ、戦後の世界に一般化したのです。これをポランニーの著書の表題をとって「大転換」と呼びます。これはヨーロッパだけではなく、その後アメリカや日本にも及んでいきますが、ヨーロッパが世界に先頭をきって進めてきた歴史の大きな見取り図です。そして、これがほぼ完成したのが、第2次大戦後の社会であったといってよいでしょう。ここで完成した社会の在り方というものを、ヨーロッパ人はヨーロッパ社会モデルという言葉で呼んでいるわけです。
 
2  20世紀システムの変容
 
(1) 労働力の脱商品化の意義
 
 20世紀システムが実現した福祉国家体制を労働という観点から見ると、二重の意味で労働力の脱商品化を進めたと言えるでしょう。
 第一はいわば「労働サービスの脱商品化」です。労働者によって提供される労働サービスは、資本の論理にもてあそばれる商品としてではなく、生産の論理に基づいて活用される有用財として位置づけられました。それゆえに過酷な利用によって消耗されることもなく、活用されないまま放置されることもないよう、労働者保護政策や完全雇用政策が進められました。資本主義の二つの源泉のうち商人の魂よりもモノづくりの魂を優先させた生産主義的脱商品化と言えるでしょう。
 これを企業の側から見れば、法制度上自己資本であるはずの株主が実質的には利子獲得にしか関心のない他人資本に退化し、そのエージェントのはずの経営者が実質的自己労働者として登場する経営者革命の進行とパラレルです。19世紀システムにおける「労資」関係は20世紀システムでは「労使」関係に転化し、生産に向けた一種の分業関係となりました。こういう企業の在り方を、ジャコービーはポランニー風に「(社会に)埋め込まれた企業」と呼びました。我々労働関係者にとって親和的な労働力の脱商品化はこちらです。
 これに対し、第二の脱商品化はいわば「労働者の脱商品化」です。労働力商品として立ち現れざる得ない人間存在の脱商品化をめざすこの方向は、商品として売られなくても生存していけるよう、労働サービスの対価としての報酬ではない所得保障システムを整備することになります。その意味でこの脱商品化は生存主義的脱商品化と言えるでしょう。労働政策とは区別された意味での福祉政策がこれに当たります。
 もちろん、福祉国家体制を形成した人々にとって、この第二の脱商品化は不本意な商品化−それは多くの場合、労働条件が過酷低劣であって、社会全体の立場からしても避けることが望ましいもの−を避けるための手段であって、生産に必要な有用財として活用されることを否定するものではありませんでした。生存の論理と生産の論理は矛盾するものとは考えられてはいなかったのです。
 ところが、商品として売られなくても生きていけるということは、有用財として活用されなくても生きていけることをも意味します。第二の脱商品化は、脱「有用財」化の自由、つまり働けるのに働かない自由をも含意することになります。福祉国家体制を揺るがしていくひとつの大きな要因はこのモラルハザードでした。
 
(2) フォーディズムの矛盾
 
 20世紀システムの根幹に位置したのはフォーディズムと呼ばれる労使妥協システムでした。アメリカで実現した典型的なフォーディズムにおいては、テーラー主義という形に凝縮した生産活動における他人労働性の全面化については甘受し、その代わりに労務サービスの価格たる賃金の恒常的かつ大幅な上昇を確保するという労務サービス販売カルテルの思想に立脚した労使妥協が基本的枠組みとなりました。この労使妥協がアメリカのように企業レベルではなく、産業レベル、国家レベルで明示的に行われたのがヨーロッパ型のフォーディズムです。
 しかし、その豊かな労働者は労働の現場においては決して実質的な自己労働性を取り戻していたわけではありません。現実の企業の中で自分と同じ共同体に属する者ではない者の指揮命令下の従属労働に従事するという他人労働性は覆い隠すことはできません。これまで労働者が従属労働に従事してきたのは、労働力商品として売れなければ失業し、飢えの恐怖に直面せざるを得なかったからでしょう。しかし、上述の第二の脱商品化はこの失業と飢えの恐怖を取り除いてしまいました。そうすると、他人のいうがままに働かなければならないのはそもそも何故なのか、という哲学的な問いかけが頭をもたげてきます。
 これがミクロ的に企業内で現れたのが労働者のアブセンティーイズムだとすれば、マクロ的に全社会規模で現れたのが働けるのに働かずに福祉給付に寄食する人々であったと言えましょう。もともと一時的、恒常的な労働不能から労働者と家族の生活を守るという趣旨であった福祉給付が、いわば弱者のふりをして福祉に頼って生きる人々を増やし、社会全体としての負担を重くする傾向を発生させたのです。
 
(3) ネオ・リベラリズムの挑戦
 
 戦後数十年間にわたり、福祉国家体制がうまく機能してきました。ところが、それがうまく機能しなくなってきたという声が上がり出したのが、1970年代です。そしてこれはシステム自体が間違っているからだ。このシステムを抜本的に変えようという政策が実際に動き出したのが1980年代です。
 一体どこが悪いのかといいますと、1つは福祉国家というものが硬直化して、国が与える福祉に寄生する弱者もどきの国民をつくっていってしまったという批判が、70年代からクローズアップされてきます。むしろそのような福祉はバサッと切って、国民一人ひとりを厳しい市場にさらしたほうがいい。さもないと、国の財政赤字がドンドン増えていってしまうという批判が出てきて、それを受けた政策がイギリスやアメリカで実行され始めるわけです。これは第二の脱商品化の批判ですね。
 2つ目は、労働者保護というもう一つの柱についても、保護が行き過ぎて、何でもかんでも労働者の利益ばかり守っているから、企業は人を雇う気持がなくなる。だから、失業率が上がってくるんだという批判です。一言でいえば労働者保護の硬直化と失業率の上昇というディレンマですね。この点については、ごく最近に至るまで、多くの経済学者が「労働者保護を行っているから失業率が上がるんだ」という議論を展開していました。これは第一の脱商品化についても逆転を求めるものです。
 さらに、もう一つの柱であるケインジアン政策についても、インフレ傾向が恒常化し、不況とインフレが併存するスタグフレーションという現象が発生するようになったことから、健全な市場原理からの逸脱であるとする批判が登場してきました。また、福祉国家体制の中で膨大な規模に膨れ上がった退職者年金基金などの巨大な資金を有する機関投資家が株式市場に出現し、これがその収益を最大化するよう経営者に圧力をかける力を持ち始めたことから、世界的にコーポレートガバナンスの議論が盛んになってきました。ドラッカーが「忍び寄る社会主義」と呼んだこの退職年金基金が、経営者に対して資本の論理を突きつける存在として株式市場に登場したということほど、皮肉なことはないでしょう。
 こういった考え方をトータルとして掲げる社会哲学として70年代に段々と力を増してきて、80年代には遂に主流派におどりでたのが、ネオ・リベラリズムと呼ばれる考え方であったわけです。その政治的な象徴がサッチャーでありレーガンであることは、ご承知の通りです。そして、ドーバー海峡を挟んで向かい合っているヨーロッパ諸国は、大きな危機感をもったわけです。
 日本の場合、ネオ・リベラリズムの嵐が吹き荒れている頃にはそのような問題意識がさほど強くなかったようです。どちらかというと、日本においては、「行政改革(行革)」という言葉で語られて、「悪いのは官公労というバカな連中であって、我々はそうではない」という意識が強かったのではないかと思われます。そして本当に、このネオ・リベラリズムのイデオロギーが社会のあらゆる所、世の中全体を動かすようになってきたのは、日本では90年代の後半に入ってからです。
 
(4) ソフトなネオ・リベとハードなネオ・リベ
 
 このネオ・リベラリズムの議論を、労働力の脱商品化のどの側面を主として批判するかという観点から、二つに分けることができます。
 一つは、企業が資本の利益に奉仕すべきとの立場から、労働者保護や解雇規制など企業内の労働力の脱商品化を問題とし、これらの規制を緩和・撤廃して企業労働の再商品化を進めようとするものです。社会に埋め込まれた企業を再び離床させようとするものと言ってもいいでしょう。この立場の論者は積極的な労働政策を主たる論敵とし、市場の商品たり得ない劣等な労働力は無理に有用財として活用しようなどとせず、労働市場から退出させて福祉給付をあてがっておけばよいと考えます。第一の脱商品化に対応する第一の再商品化論であり、第二の脱商品化やその論理的帰結である脱「有用財」化とは必ずしも相容れないものではなく、ある意味で親和的な面があります。企業労働を市場化するための代価としての福祉費用には寛容なので、ベーシック・インカム論など第二の脱商品化を重視する福祉原理主義とはむしろ補完的な関係にあります。その意味でソフトなネオ・リベと呼ぶこともできるでしょう。
 この立場を日本で明確に提示したのが、竹中平蔵氏を中心とする経済戦略会議が1999年にまとめた「日本経済再生への戦略」です。ここでは、日本型の雇用・賃金システムを「頑張っても、頑張らなくても、結果はそれほど変わらない護送船団的な状況」であり、モラル・ハザードであって、これが現在の日本経済の低迷の原因の一つだとし、過度な規制・保護をベースとした行き過ぎた平等社会に決別して、その上で倒産したり、失業した人たちに対して、相応のセーフティ・ネットを用意すべきだというのです。雇用を維持するより首を切って失業給付や福祉給付を与えた方がいいという論理です。もっとも、ソフトといえどもあくまで生存に必要な最低限の福祉しか認めないのは当然です。働かないアンダークラスを創出する二極化戦略と言えましょう。
 今ひとつは、そういう連中に使う福祉コストすら勿体ないという考え方で、労働サービスも労働者も徹底的に再商品化すべきだと主張します。労働者に脱「有用財」化の自由を認めず、飢え死にしたくなければどんな労働条件であろうが受け入れて働くべきだというものですから、ハードなネオ・リベと言えましょう。ここでは、市場でまともな商品たり得ないような劣等な労働力であっても、スポット市場のジャンク商品として売買し、使い捨てていくという手法が用いられます。働くアンダークラスを創出するワーキング・プア戦略と言えるでしょう。
 日本では、積極的にハードなネオ・リベを主張する論者はあまり見あたらないのですが、社会風潮として脱「有用財」化(「働かない自由」)を容認する傾向がほとんどなく、失業給付の支給期間もかなり短く設定されたままですし、生活保護の受給も大変厳格な入口規制がされているため、オモテの議論としてはソフトなネオ・リベが推進されているように見えて、事実上はハードなネオ・リベ路線が追求されてしまっているのかも知れません。
 
3 ヨーロッパ社会の応戦
 
(1) ヨーロッパ社会の二極化
 
 こういうネオ・リベラリズムの挑戦に対して、EUの連中はどのように対応したかというと、まず第一の反応は、「我々の今までのやり方は正しく、それを守るんだ」というものでした。ただ、各国レベルでやっていると、イギリスのように国別に撃破される恐れがあるので、EUレベルで、我々の社会モデルを改めて再構築する必要があるという議論が展開されました。これが「ソーシャル・ヨーロッパ路線」と言われるものです。
 ところが、この路線でヨーロッパの経済・社会はうまくいったかというと、あまりうまくいきませんでした。これは、ヨーロッパ型の福祉国家体制が第二の脱商品化を重視し、所得保障システムを完備していたことが却って逆効果になったのではないかと思われます。欧州諸国は別に労働者保護や解雇規制において規制緩和・撤廃に走ったわけではありません。しかし、グローバル化や情報化に曝される欧州企業は、若年労働者を雇わず、中高年労働者を早期退職させるなど、規制にかからない形でリストラを進めました。彼らの受け皿として手厚い失業給付や福祉給付が用意されていることがこの戦略を可能にした面があります。
 こうして、ヨーロッパ社会は建前としては福祉国家体制を堅持し、2つの労働力脱商品化を維持しようとしながら、実態としては労働市場から排除され、福祉給付に依存する人々を大量に創り出していったのです。その意図に反して、働くミドルクラスと働かないアンダークラスからなる二極化社会の道を進んでいったと言えましょう。
 
(2) ヨーロッパ社会政策思想の転換
 
 この状況に対して、ヨーロッパ社会の在り方を哲学的に反省し、その抜本的な見直しを唱道し、新たなヨーロッパ社会モデルを模索する政策文書として、1993年に欧州社会政策グリーンペーパー、翌1994年に欧州社会政策白書が出されました。
 グリーンペーパーは福祉国家の何がよくなかったのかという本質論から始めます。福祉国家は所得を失業や病気や老齢のため貧困の危険にある人々に移転し、活動人口は非活動人口の最低所得をまかなうことになります。その結果、富の創造は主として資格の高い労働力の手にゆだねられる一方、所得は増大する一方の非活動的な人々に移転されるという社会、「二重社会」を作り出す危険があると述べます。これに対し、社会保障給付以外の手段によってより広範な所得の分配が達成され、どの個人も社会全体の発展への活動的な参加を通じて貢献することができるような社会−「アクティブな社会」−を作り出すべきだと論じます。
 ここで、社会における仕事の役割に目を向けます。仕事というものには所得を提供するという以上の機能があるということ、すなわちそれは目的的な活動であり、個人の達成であり、尊厳であり、社会的なつながりであり、認知であり、そして毎日毎週の生活を組織する基礎であるという点に注意を喚起します。このため、福祉国家の機能も再検討し、単に財政圧力の故ではなく、もっと根本的に、人々を仕事と社会に統合することを目指すより積極的な政策に向かう必要があると論を進めます。
 そして、貧困に代えて「社会的排除」という新たな問題を提起し、今や「問題は単に社会の上層と下層の不均等にあるのではなく、社会の中に居場所のある者と社会からのけ者にされてしまった者との間にあるのだ」と訴えています。社会政策の目的はもはや所得維持ではなく、人々に社会の中の居場所を与えるという目的を追求しなければならず、その主たるルートは報酬のある仕事だというのです。
 翌年の社会政策白書は、各界の意見をふまえてこの思想を次のようにまとめています。まず、社会的規制を加えた市場経済という戦後社会の大枠組みの哲学は維持すべきだと断言します。しかし同時に、その実行方法は抜本的な変化が必要だとも主張します。どのような抜本的な変化が必要だというのでしょうか。それは連帯の在り方です。今までのヨーロッパ社会モデルにおいては、それが消極的な資源の移転に偏向していました。これをもっと積極的な機会のよりよい配分に変えていかなければいけない。雇用に最優先順位を与えて、全ての人を社会に統合していくことが目標にならなければならない。そして、万人が差別されることなく、機会均等が保障されなければならない、と強調しています。ここに提示されているのは、敢えて言えば、ネオ・ソーシャル・ヨーロッパ宣言とでも言うべきものでしょう。雇用を通じた万人の社会的統合を「連帯」のシンボルとして掲げようとするこの路線は、これまでのリベラルとソーシャルの対立図式を越えた地点に狙いを定めています。
 
(3) 新・ヨーロッパ社会モデルの3つの柱
 
 これ以後のEUの労働・社会政策は、これをもとに大きく3つの柱によって展開されてきていると私は考えています。
 第1の柱は、労働の場において、労働者の保護に重点をおいたシステムを労働者の参加に重点をおいたシステムに転換していくことです。使用者の命令にただ従属するだけの労働者ではなく、労働者が会社のあらゆる意志決定に密接かつ恒久的に関与していかなければならないという思想です。ここには、企業経営に参加していくことによって他人労働性を抑制し、そしてそれを通じて労働市場から撤退しようとする傾向を抑止しようとする方向性が示されています。
 第2の柱は、全体社会運営の原理として、所得移転型、資源再分配型の旧型福祉国家から機会配分型、社会参加・統合型の新型福祉国家に転換していくことです。もはや所得保障に依存することによって労働市場から退出する権利は正面からは認められません。その代わり、最も重要な社会参加の権利として雇用が位置づけられ、仕事を通じて全ての人に社会の中に居場所を作ることが目指されます。ここにおいて、雇用政策と社会統合政策は同じ政策の盾の両面となるのです。
 第3の柱は、さらに社会哲学の根本に立ち返り、市民権と社会権の峻別論を超え、生存権、社会権、集団としての労働者の権利といった20世紀的人権を改めて市民権の観点から位置づけ直そうとする動きです。その問題意識は、所得保障のための給付を与えられる権利としての社会権から、差別されることなく雇用という形での参加を要求する権利としての市民権へという点にあります。
 これら3つの柱は相互に絡み合いながら新たな政策展開の源基となっており、本来別々に考察することはできません。労働者参加に裏打ちされた雇用の安定が雇用を通じた社会参加の土台であり、また様々な属性による差別を排し、雇用機会の均等を実現することが万人の社会的統合の基礎となります。その意味でこれらは一体的に考察されなければなりませんが、以下では第2の柱に視座を定めて、1990年代後半以降EUレベルで展開されてきた雇用戦略と社会保護戦略の概略を説明し、特にその中で打ち出されてきた政策方向から、「インクルージョン」「メイク・ワーク・ペイ」といったいくつかのキーワードを選び出して、そのインプリケーションを考えてみたいと思います。
 
3 EU雇用戦略・社会保護戦略における参加型福祉国家の構想
 
(1) EU雇用戦略の展開
 
 上述のような社会政策思想の転換と揆を一にして、1993年末頃からEUの雇用戦略が始動します。このきっかけとなったのは、同じ頃にOECDが打ち出した雇用戦略です。この頃のOECDはネオ・リベラリズムを熱心に唱道していて、1994年6月の「雇用研究」は労働市場の硬直性が失業の原因であると指摘し、労働市場の柔軟化による雇用創出を主張していました。これに対し、柔軟性が重要であることは認めるけれども、ネオ・リベラリズム的な外部労働市場の柔軟性だけでなく、できるだけ解雇せずに配置転換や仕事の再編成、労働時間の弾力化、企業内訓練等によって労働力を調整するという内部労働市場の柔軟性を強調したのが、1993年12月の「ドロール白書」です。
 これ以後、1997年のルクセンブルク欧州理事会まで、特段の法的根拠のないまま、半期ごとに欧州理事会が方向性を示し、欧州委員会と閣僚理事会が各国の動向を報告するという、事実上の政策調整過程が進められました。これを条約上の公式の政策過程として位置づけたのが1997年6月のアムステルダム条約です。これにより、欧州理事会の「結論」に基づき、閣僚理事会が「指針」と「勧告」を採択し、各国はその進展を「報告」し、これが閣僚理事会の席でピア・レビューされるという仕組みが定められ、法的拘束力はないものの、各国とも真剣に雇用政策に取り組まざるを得なくなりました。
 EU雇用戦略の第1期は、1997年11月のルクセンブルク欧州理事会からの5年間で、就業能力(エンプロイアビリティ)、企業家精神(アントレプレナーシップ)、適応能力(アダプタビリティ)及び男女機会均等を4つの柱として、開かれた政策調整が行われました。このうち、福祉国家の見直しという論点に一番関わりが深いのは就業能力の柱です。特に、若年失業者や長期失業者に対する職業訓練、実習等を、個別職業指導とカウンセリングを伴って実施する積極的雇用政策が求められました。また、なまじ就職するよりも失業給付や福祉給付を受給していた方が収入がよいという「失業の罠」や「福祉の罠」の是正も重要な課題でした。
 第1期の途中ですが、2000年3月のリスボン欧州理事会で4本柱の前に「フル就業」という横断的政策目標が設定され、2010年までに全体の就業率を61%から70%に、女性の就業率を51%から60%に引き上げるという数値目標が設定されました。失業率ではなく就業率を目標とするということは、失業者を非労働力化することで失業率を下げるつもりはないという意思表示です。むしろ、さまざまな要因から非労働力化している人々を労働市場に参入させようという発想です。雇用戦略の焦点が、眼前の失業者をどうするかという次元から、失業者として現れてこない非就業者をいかにして「仕事の世界」に連れてくるかという問題意識にシフトしてきてことが分かります。
 さらに、翌2001年のストックホルム欧州理事会では「仕事の質(クオリティ)」も横断的目標とされました。就業率で見ればアメリカの労働市場は高水準ですが、生産性の低い低賃金の仕事が多く、ワーキング・プアを産み出しています。これに対して、EUの戦略は、仕事の量と質はトレードオフではなく両立するのだという考え方です。なぜなら、仕事の質の向上は失業や非就業への流出を減らし、流入を増やして就業率を引き上げる効果があるからです。仕事の量と質の二兎を追うこの戦略を、EUでは「より多くのよりよい仕事(モア・アンド・ベター・ジョブズ)」と呼んでいます。
 こういった方向は、もともとネオ・リベラル的だったOECDの雇用戦略にも影響を及ぼしています。2003年のOECD『雇用見通し』は「より多くのよりよい仕事に向けて」を標題とし、同年の雇用フォーラムは「よい仕事、悪い仕事」でした。
 なおEUでは、2003年から第2期雇用戦略が開始され、フル就業、仕事の質、社会的統合が3つの全体目標とされています。この社会的統合−インクルージョンというのは、それ自体EUの社会保護戦略の大きな柱ですので、項を改めてお話しします。
 
(2) インクルージョン
 
 先に社会政策グリーンペーパーで「社会的排除」という問題提起がされたことをお話ししました。EUでは1970年代から貧困対策に取り組んできていたのですが、80年代末から90年代初めにかけて、問題は所得が低いとか経済的不平等といったことよりも、社会的交換への参加から排除され、周縁化されることにあり、社会の二極化、分断化にこそ取り組むべきだという考え方が登場し、支配的になっていったのです。
 EUとして社会的排除の問題に取り組む根拠規定は、1997年のアムステルダム条約で設けられました。もっとも、その後数年は雇用戦略が政策の中心とされ、その関係で社会的排除が取り上げられたにとどまります。この時期は「雇用親和的(エンプロイメント・フレンドリー)」な社会保護政策が必要だと慫慂された時期であり、「仕事が割に合うようにする(メイク・ワーク・ペイ)」制度が求められました。
 社会的排除の問題、裏返していえば社会への統合(インクルージョン)の問題を雇用戦略と並ぶEUレベルの政策協調過程に位置づけたのが、2000年3月のリスボン欧州理事会でした。雇用戦略のような条約上の具体的な手続規定はないのですが、同じように欧州理事会の結論に基づき、閣僚理事会が「貧困と社会的排除と戦う諸目的」に合意し、これに従って各国がとった施策を報告し、ピアレビューしていくという仕組みです。
 ここで強調されているのも、雇用がインクルージョンへの鍵だということです。それも、質の高い雇用です。確かに、低賃金不安定雇用でも失業者や不活動者に職業経験を与えて職業展望を改善する面もありますが、失業や不活動と低賃金不安定雇用の間で行ったり来たりを繰り返すことも多く、社会的排除の悪循環を断ち切れないからです。このため、北欧諸国をモデルとした所得保障とリンクしたアクティベーション施策が強く慫慂されています。一方で、フランスの影響と思われますが、社会的排除は雇用問題を超えて住宅、医療、文化、家族といった広い政策分野に関わるとも指摘されています。
 いずれにしても、「インクルージョン」という言葉がEU社会政策のキー概念になっているということ自体、日本ではあまり紹介されていません。しかし、仕事を通じて社会に参加できるようにすることを最大の政策目標とする政策がEUで進みつつあるという事実はもっと知られていいことですし、これまで社会における仕事の意味を重視してきた日本こそが「労働を中心とする福祉国家」という新たな国家目標を目指していくべきではないかとも思われます。
 
(3) メイク・ワーク・ペイ
 
 2003年から2004年にかけて、EUの社会保護戦略の前面に登場したキーワードが「メイク・ワーク・ペイ」です。その使われ方を見ると、「ワークフェア」(就労を福祉給付の条件とすること)と似たところもありますが、あえて違う表現をしている理由は、より広く社会保護制度を質の高い雇用への移行の手段として用いていこうという考え方があるからでしょう。ですから、欧州委員会の政策文書等でも、アングロ・サクソン型のワークフェアのように単に給付を切り下げて質の低い仕事に就労せざるを得なくするといったやり方ではなく、むしろ就業者に対する在職給付を拡大する形で進めるべきだとしています。
 ミーンズテストを伴う福祉給付では、いったん就職してしまうとそれまで受給していた児童手当や住宅手当なども含めて所得が急減してしまい、就労への強いディスインセンティブになっています。そこで、就職しても当面給付を維持し、段階的に縮小したり、普遍的な児童手当の水準を高めるといった措置を慫慂しています。また、ワーキング・プアの問題に関連して、最低賃金制により低賃金職の魅力を高めることも指摘されています。
 また、通常ワークフェアには含まれませんが、ファミリー・フレンドリー政策による仕事と家庭の両立や、社会保護制度による育児・介護サービスなどの実物給付を拡充することによって、これらの責任を負う労働者にとって働くことが割に合うようにすることも、メイク・ワーク・ペイ政策の重要な柱として位置づけられています。さらに、パートタイム、有期、派遣など就業形態が多様化する中で、非典型労働者にも社会保護の加入・受給資格を与えることの重要性を指摘しています。
 このように、雇用戦略における仕事の質の重視と響き合う形で、社会保護におけるメイク・ワーク・ペイが唱道されている点が注目されます。日本では、生活保護制度の運用が法律の規定よりも極めて限定的に行われてきたため、働ける福祉受給者はそれほど多くありませんでしたが(最近は急増していますが)、その分がワーキング・プアという形で沈殿してきたと言えます。この人々に対する政策理念として、日本でもメイク・ワーク・ペイという言葉が使われることが望まれます。
 
(おまけ)
 
 最後に、最近アメリカの売れっ子経済学者のブログに載ったあるパロディ記事を紹介しておきます。最近邦訳の出た『ヤバい経済学(フリーコノミックス)』(東洋経済)の著者であるシカゴ大学のレヴィットとダブナーのブログに、8月26日付で書かれたものです。
 原文をお配りしていますので、わざわざ訳しませんが、アメリカの障害者差別禁止法のパロディで「無能者差別禁止法」なるものが制定されたという世界を描いています。経済学の論理から見てなんとばかげたことをやっているかという調子でからかっているわけですが、しかし考えてみると、こういう記事を読んで腹を抱えて笑っている経済学者の払った税金もまたフードスタンプなど福祉に回っているわけです。ミクロ経済学的には愚行に見えますが、マクロ社会学的には本当はどっちが合理的なのか、簡単に答えられるものではなかろうという気がします。
 そもそも、「人口の50%が社会の中で意味のある役割を果たすだけの能力を有していない」などという傲岸さ自体問題ですが、仮にそれを受け入れたとしても、そういう無能な者を企業の中に抱えて何らかの意味ある仕事をさせている社会と、企業の外に放り出して仕事もさせないまま福祉で食わせている社会と、どっちを選ぶかというのは、経済学者の一時の慰みにしておくにはもったいない社会科学的含意があります。もとの記事ではこういうトンデモ法律を作ったのはクリントン大統領だということになっていて、それでまた保守派は大受けするという仕組みになっているのですが、今までの福祉をやめてワークフェアにするんだと最初に言い出したのがクリントン政権であることを考えると、この記事は(恐らく書いた人の想定以上に)真に迫っている面があります。
 もっとも労働法学的にいうと、この問題が「無能者差別禁止法」という話になるのはアメリカが障害者についてクォータ制をとらず、差別禁止政策をとっているからです。そういう特殊アメリカ的要素を取り除いて、日本やヨーロッパ的な雇用政策、社会政策の枠組みでこの記事をモディファイすると、「無能者雇用促進法」ないし「無能者雇用確保助成金」という話になります。
 いうまでもなく、「有能」だの「無能」だのといっても所詮は相対的なものに過ぎません。人口の50%を無能扱いしてまともな仕事から排除するような社会が、長期的にサステナブルであり得るのか、レヴィット教授のご意見を伺いたいところです。ちなみに、社会生物学者によると、2−6−2の法則というのがあって、蟻の集団のうち、一生懸命働いているのは2割、怠けているのは2割、適当に仕事をしているのが6割なのだそうですが、その2割の勤勉な蟻だけ連れてくると、やはりそのうち勤勉な2割、怠惰な2割、普通の6割に分かれるのだそうです。最初の怠惰な2割でやっても同じ結果だそうで、身につまされるところもありますが、世の中とはそういうものであるようにも思われます。