労働判例研究会                             2017/04/21                                    濱口桂一郎
 
元アイドルほか(グループB)事件(東京地判平成28年7月7日)
(労働判例1148号69頁)
 
T 事実
1 当事者
原告X:芸能マネジメント会社(株式会社カンドウ)
被告Y1:X社の専属タレント
被告Y2:Y1の親権者
 
2 事案の経過
・平成25年9月1日、XはY2の同意の下、Y1(当時小学校5年生の11歳)との間で、専属タレント契約を締結。
・Y1はXのアイドルグループB(Nゼロ、元AKBN0)のメンバーとなりC(○○○○○○○)という芸名で活動。具体的には、集団による歌唱・ダンスを中心としたライブ活動の他、○○券を購入したファンとの交流活動(お散歩、コスプレ、プリクラ、ビンタ等)。仕事の内容やスケジュールはその都度メール等で指示。午後8時以降の従事が1年間に50回以上。
・Bメンバーの収入は歩合給で、1か月ごとに給与明細書、源泉徴収も。
・平成27年5月24日、Y1はXにメールで活動をやめたいと申出。
・平成27年8月○日、Y1は出演予定だったライブイベントを欠演、その後5回のイベントに欠演。
・平成27年8月25日頃、XとYらは会談したが、同意に至らず。
・平成27年10月23日、XはYらに契約解除を通知。
・XはY1、Y2を相手取って、Y1については欠演により損害を受けたとして債務不履行/不法行為による、Y2については親権者としての監督義務懈怠により、損害賠償請求を訴え。
 
U 判旨
1 Y1の労働者性
(1)「Y1は、Xの指揮監督の下、時間的場所的拘束を受けつつ、業務内容について諾否の自由のないまま、定められた労務を提供しており、また、その労務に対する対償として給与の支払いを受けているものと認めるのが相当である。したがって、本件契約に基づくY1のXに対する地位は、労働基準法及び労働契約法上の労働者であるというべきである。」
(2)いわゆる芸能タレント通達(昭和63年7月30日基収355号)との関係について、
・代替可能性:「Bの活動の中心は歌唱とダンスを集団で行うライブ活動にあり、そのような活動においてY1が他人によって代替できないほどの芸術性を有し、同人の人気などの個性がタレント活動としての重要な要素となっていると認めるに足りる証拠はない。また、付随的な活動として行われているファンとの交流活動がY1の業務全体において占める割合が相当程度あることを考慮しても、上記認定を左右するものではない。」
・時間的拘束性:「XはY1に対しメール等により従事すべき業務内容等を指示しており、Y1はそれに従って業務に従事しており、小中学生でありながら夜間の業務に従事することも多いのであって、そのような状況に照らせば、Xとの関係で、Y1に対する時間的拘束がないとまでは認められない。確かに、Y1の活動日は、その希望どおり、土日祝日に限定されているとはいえ、Bの活動自体が土日祝日にほぼ限定されていること・・・、Y1が小中学生であったことを考慮すればむしろ当然のことであって、これによっても上記の認定は左右されない。」
2 Y1の出演義務
(1)「Y1の本件契約に基づくXに対する地位は労働者ということになるから、本件契約が締結された平成25年9月1日から既に1年以上が経過してからされた本件申出は、Y1がXを退職する旨の意思表示ということができるのであって、これにより本件契約は解除されたというべきである(労働基準法137条)。そうすると、Y1は、同日以降、Xに対し、本件契約に基づく出演義務を負っていない。」
「本件契約が締結されるに至った経緯、実質的にはY1のXにおける活動はBのメンバーとしての活動以外にタレントとしての実績がないことなどに照らせば、Y1によるBを辞めたい旨の本件申出は、本件契約を解消する趣旨の意思表示であると解するのが相当である。」
「事実経過に鑑みれば、Y1は、本件申出はしたものの、X側の許否的(ママ)な態度との折り合いを考えるとともに、Bの他のメンバーに対する配慮などから、Y1が一定期間イベントへの出演を継続したこと、本件イベント後にYらが本件会談を行ったことは、Yらが穏便に本件契約を解消しようとしたためにとった行動であると理解することができるのであって、上記の認定判断を左右するものではない。」
(2)「なお、Xは、Y1は、Bの正式メンバーに昇格するに際し、Xが3年の契約期間やり続けることができるかどうかを確認した際、Y1が「3年間は頑張ります」と返答したことを根拠に、本件契約の解除の効力を争うようであるが、そもそもそのような事実を認めるに足りる的確な証拠がない上、仮にY1がそのような趣旨の発言をしたとしても、発言当時のY1の年齢や置かれた立場に鑑みれば、それを解除権の放棄の意思表示ないしそれに類するものとみることはできないし、労働基準法等の趣旨に照らしても、本件申出による解除の有効性を左右するものでない。」
 
V 評釈 
1 芸能タレントの労働者性について
(1) 2つの労働基準法研究会報告
 本件判決は芸能タレントの労働者性に関する労働行政文書としていわゆる芸能タレント通達(昭和63年7月30日基収355号)のみを引いているが、この問題については2回にわたり労働基準法研究会の報告が出され、実務上も重視されているので、まずはその内容を確認しておく。
 昭和60年12月の労働基準法研究会第1部会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」はこの問題の基本文献であり、次のような包括的な判断基準を示している。
1.「使用従属性」に関する判断基準
 (1) 「指揮監督下の労働」に関する判断基準
  イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
  ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
   (イ) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
   (ロ) その他(「使用者」の命令、依頼等で通常業務以外の業務への従事)
  ハ 拘束性の有無
  ニ 代替性の有無
 (2) 報酬の労務対償性に関する判断基準
2.「労働者性」の判断を補強する要素
 (1) 事業者性の有無
  イ 機械、器具の負担関係
  ロ 報酬の額
  ハ その他(業務遂行上の損害責任、商号の使用)
 (2) 専属性の程度
  イ 他社の業務への従事の制約、困難性
  ロ 報酬に生活保障的な要素
 (3) その他(選考過程、源泉徴収、労働保険、服務規律、退職金や福利厚生)
  その上で、具体的事案として傭車運転手、在宅勤務者について、具体的にどのような要素をどのように判断して行くのかを示しているが、芸能タレントについての具体的な分析はない。
 その後、平成8年3月に労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告「建設業手間請け従事者及び芸能関係者に関する労働基準法の『労働者』の判断基準について」が出されており、その後半部がまさに芸能タレントの労働者性に関する判断基準を詳しく述べたものとなっている。ただし、これは「俳優及び技術スタッフ(撮影、照明、録音等)について、映画やテレビ番組の製作会社との関係において労働者に該当するか否かの基準を示したもの」であり、「俳優がいわゆるプロダクション等に所属し、それとの間に労働契約関係があると考えられる場合、あるいは、スタッフが、製作会社から業務を請け負う会社に雇用されていると考えられる場合も存するが、そのようなケースはこの判断基準では念頭に置いていない」と述べており、本件で問題となっている専属タレント契約が労働契約に該当するのか、それとも請負等の非雇用型労務供給契約に該当するのかという問題に直接答えるものとなっていない。
 その意味では、芸能タレントの芸能プロダクションとの間における労働者性についての判断基準は、なお昭和60年報告の一般的な基準によることとなる。
(2) いわゆる芸能タレント通達
 そうした中で、芸能タレントとその所属する芸能プロダクションとの関係における労働者性の判断基準を示した通達として、判決で引用されている昭和63年7月30日基収355号がある。これは「基収」とある通り、都道府県労働基準局からの問いに本省が回答したものであり、昭和60年報告の基準のいくつかを抜き出して示したものに「貴見の通り」と回答しているだけであるので、厳密には積極的に芸能タレントの労働者性の判断基準を十全に提示したものとはいいがたい面もあるが、箇条書きでかなり単純化された表現となっているため、広く活用され、本判決でも引用されているものである。
[問] 当局管内には劇団あるいはいわゆる芸能プロダクション等が多く、それら事業場から労働基準法第五十六条に基づく児童の使用許可申請がなされることが少なくないところである。
 当局においては、これら申請にかかる子役あるいはタレントについては、一般にその所属する劇団あるいは事務所との間に労働契約関係があるものと考えるが、なかには、その人気の程度、就業の実態、収入の形態等からみて、労働契約関係ありとみるには疑問なしとしない事例が散見されるところである。
 そこで、これらの事例については、下記のとおり取り扱つてよろしいか、お伺いする。
   記
 次のいずれにも該当する場合には、労働基準法第九条の労働者ではない。
一 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
二 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
三 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあつても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
四 契約形態が雇用契約でないこと。
[答] 貴見のとおり。
2 Y1の労働者性
(1) 本判決はまず昭和60年報告の基準のいくつかを並べて「労働基準法及び労働契約法上の労働者であるというべき」と簡単に結論を出した上で、いわゆる芸能タレント通達の4要件のうち代替可能性と時間的拘束性の2つを取り上げてやや詳しく検討している。
 これは、芸能タレント通達が4要件の全てに該当する場合に労働者性を否定するという論理構成であることから、どれか一つでも満たさなければ労働者性が肯定されると判断したものと思われる。しかし厳密にいえば、芸能タレント通達は4要件の全てに該当すれば労働者ではないと言っているだけであって、その要件のいずれかを欠く場合に必ず労働者性が認められると言っているわけではない。論理学的には両者は別である。
 もっとも、通達の全文を読むと、その前提として「一般にその所属する劇団あるいは事務所との間に労働契約関係があるものと考えるが、なかには、・・・労働契約関係ありとみるには疑問なしとしない事例が散見される」と述べており、例外としての非労働者性が認められなければ必ず労働者性ありという判断が背後に存在しているとも読める。だとすると、判決の判断は正しいことになる。
 さらに、上述したように芸能タレント通達は都道府県労働基準局の質問に対する回答であり、「貴見の通り」という回答の射程が「記」以下の4要件を示している部分だけなのか、その前文に示されている原則として労働者性ありという認識まで含むのかも明らかではない。
 とはいえ、本判決が検討している代替可能性と時間的拘束性が労働者性の判断基準として枢要のものであることは確かであるし、詳しい検討はされていないが昭和60年報告の基準にある諾否の自由、労務対償性にも触れていることからすれば、労働者性の判断基準において見落としをしているわけではないとも言える。
(2) 代替可能性
 検討されている判断基準のうち、一番問題となり得るのはこの代替可能性ではないかと思われる。一般的に言えば、本件Y1のようないわゆるアイドルタレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」ものと考えられる。本判決は「Y1が他人によって代替できないほどの芸術性を有し・・・ていると認めるに足りる証拠はない」などと評価しているが、当該アイドルタレントの歌唱力や演技力がいかに低レベルであった(かどうかは不明だが)としても、そのこと自体が代替可能性の肯定につながるわけではない。
 男性タレントであれ女性タレントであれ、現実にその極めて低レベルな歌唱や演技に熱狂するファンが数多くいることを考えれば、その芸術性を云々することはあまり意味はなく、当該アイドルタレントの個性にファンの人気があるのであって、他のタレントに向けられているのではないのである限り、ここでいう代替可能性は認めにくいのではなかろうか。
 もっとも、上記芸能タレント通達に基づくこういう議論の立て方自体が、労働者性の判断基準として適当であるかどうかも考える必要がある。というのは、昭和60年報告における「代替性の有無」はあくまでも指揮監督関係の判断を補強する要素であり、具体的にイメージされていたのは「本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか否か、また、本人が自らの判断によって補助者を使うことが認められているか否か」といったまさに個人営業型の労務給付であって、芸能プロダクション側が他のタレントでもって代替するかどうかという話ではないからである。この点、若干論理の筋が違っているようにも思われる。
 もう一つ考えるべきは、いうところの「ファンとの交流活動」の中身である。これが当該アイドルタレントとの直接交流を望むファンへのサービスであることは確かであり、その意味では代替可能性を否定する要素であることは確かであるが、その内容を見ると、
・「20分散歩券」、「40分打ち合わせ券」を購入したファンと、Xスタッフの監視の下で、所定の時間一緒に過ごし、飲食店や買い物等に出かける。
・「撮影券」を購入したファンに対し、小道具を用いたり、簡単なコスプレをするなどして、写真撮影の被写体となったり、「2ショットチェキ券」を購入したファンと一定のポーズを作りツーショット写真を撮影したり、また、「プリクラ券」を購入したファンと近場のゲームセンター等へ出向いて二人きりでプリクラ撮影をしたりする。
・セーラー服・メイド服・サンタクロース・幼稚園児服・ナース服・警察官制服などを着用して、コスプレイベントに出演する。
・コスプレイベント等において、「ビンタ券」を購入したファンに対し、その要望に応じて設定されたシチュエーションに合わせてビンタをする。
といった、ほとんどある種の風俗営業とも似たものであって、そこで「販売」「購入」されているものがアイドルタレントの芸能人としての個性なのか、それともこういった風俗的行為の相手方となってくれるような小学生から中学生の年少女子であればよいのか自体がいささか曖昧であるとの印象を免れない。後者であるならば、むしろ代替可能性を肯定する要素ではないかと思われる。
 本判決はこの交流活動については代替可能性を否定する要素とのみ考えて「Y1の業務全体において占める割合が相当程度あることを考慮しても、上記認定を左右するものではない」と述べているが、逆の方向の判断も考慮すべきであったと思われる。
(3) 時間的拘束性
 こちらについても、昭和60年報告は「勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な要素である。しかしながら、業務の性質上(たとえば、演奏)・・・等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある」と述べており、アイドルタレントという業務はまさにその時間の指定が「業務の性質によるもの」の典型と言うべきものであろう。そもそも芸能タレント通達は「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあつても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと」と言っているのであって、本件判決が「XはY1に対しメール等により従事すべき業務内容等を指示しており、Y1はそれに従って業務に従事しており、・・・Xとの関係で、Y1に対する時間的拘束がないとまでは認められない」と判断していることは疑問である。
 ただし、これも事案の性質からするとやや形式論であって、恐らく問題の本質はその間に書かれた「小中学生でありながら夜間の業務に従事することも多いのであって」という点にあると思われる。そもそもいわゆる芸能タレント通達は、当時人気アイドルグループであった光GENJIのメンバーが14歳で午後9時以後出演することが労基法違反になるのではないかとの疑問から発せられたものと言われており、「業務の性質による」夜間の業務であっても、それを労基法の年少者保護の対象とすべきか否かという判断が基本にあって出されていると思われる。
 この点について、平成12年4月13日の衆議院青少年問題に関する特別委員会において、次のようなやりとりがされており、「売り出し中」のタレントは保護すべき労働者性が強いが、「名前が通って所得がふえ」ると保護すべき労働者性が弱まるという考え方に立っているようであり、つまるところその判断基準は上記代替可能性に帰着するように見える。
○阪上委員 それではお聞きいたしますが、昨年十二月に、大手プロダクションのホリプロ所属のタレントが大阪の毎日放送に深夜出演したことで、大阪府警がホリプロと毎日放送の社員を労働基準法違反の疑いで書類送検をいたしております。ホリプロは摘発されてジャニーズ事務所は許されるというのはおかしいのではないかという声をよく聞きました。
 ジャニーズ事務所に対する報道がある以上、少年たちの教育的な見地から、事務所の実態調査を行い、必要な指導を行うべきではないかと思います。平成十年あるいは十一年に実態調査に入られたと聞いておりますが、その後の指導監督はいかがになっておりますか、お伺いをいたします。
○野寺政府参考人 昨年十二月、御指摘のホリプロの所属タレントが大阪毎日放送に出て深夜放送に出演したという件でございますけれども、これにつきましては、先ほど申しましたように、個々のタレントの契約の実態、内容、所得の課税の状況等々勘案いたしまして、労働者に該当するかという形で判断をするわけでございます。
 この場合には、いわば売り出し中といいますか、タレントもかなり名前が通って所得がふえてまいるような状況の方と、まだそこまで至っていないような状況の方がいらっしゃいますけれども、この場合は余り売り出しがまだできていないような方であったかと思います。したがいまして、労働基準法上の問題に抵触する可能性がございましたので、その観点から必要な指導を行い、的確にその是正が図られるように努めてまいっております。
(4) 結論
 以上のように、本件判決の理路は必ずしもそのまま是認しがたい面もあるが、Y1の代替可能性を判断する上で「ファンとの交流活動」の性質が純粋にアイドルとしての人気に基づくものとだけ考えることができず、むしろある種の風俗営業と共通する年少の女子による一定の性的雰囲気を有するサービスの提供という側面が否定できないことを考えると、労働者性を肯定して保護を加える必要性が高い事例であるように思われる。
2 Y1の出演義務について
 本件の論点は上記「芸能タレントの労働者性」に尽きている。Y1に労働者性が認められれば、契約締結から1年経過した後には「その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」(労基法137条)のであるから、出演義務を負わないことは当然である。その余のX側の主張に対する裁判所の判断はいずれも当然のものであって、特段論ずるまでのものでもないと思われる。