労働判例研究会                             2021/4/9                                    濱口桂一郎
労働審判における口外禁止条項の相当性と国家賠償責任
労働審判(口外禁止条項)事件(長崎地判令和2年12月1日)
(労働判例ジャーナル107号2頁)
 
T 事実
1 当事者
X:本件労働審判事件の申立人、Aに雇用されていたバス運転手
X':Xの代理人弁護士(中川拓)
Y:国
A:本件労働審判事件の被申立人、運送会社、Xの使用者
 
2 事案の経過
・有期契約でAに雇用されていたXは、平成29年3月31日で雇い止めされ(同月2日付通知書を同月6日受領)、同年11月2日、長崎地裁に対し、Aを相手方として地位確認を求める労働審判手続きを申し立てた(本件労働審判事件)。その代理人はX'であった。
・X'は長崎県労連の担当者Gの傍聴を求めたが審判官は認めず、A側の専務取締役らの傍聴は認めた。
・平成30年1月12日、第1回労働審判手続が行われ、両者の主張の確認、当事者に対する審尋、評議の後、審判官はX'に「申立の趣旨として地位確認を求めているが、実際にはどのような解決を希望するか」尋ね、X'は「合意退職と解決金支払による解決、具体的な金額として、270万から280万程度」と回答した。
・その直後、労働審判委員会はX及びX'に230万円による解決を打診し、Xは了解した。
・同年2月6日頃、同様に打診されたAは金額には応じられるが、調停条項に口外禁止条項を設けることを要望した。
・同日、審判官はX'にこの旨を伝え、X'は本件について相談していた市議会議員と労働組合には報告したいと述べた。X'がXにこの旨を伝えたところ、Xは同僚には和解成立を伝えたいと述べ、X'は同僚については口外禁止の範囲を金額のみとする方針を提案し、Xが了解したので、X'はこの方針を審判官に伝えた。
・同年2月8日、第2回労働審判手続が行われ、Yは市議会議員Fと労働組合の担当者Gは口外禁止の対象外とすることを認めたが、同僚については(解決金額のみ口外禁止とすることを)認めなかった。
・これに対しX'は拒絶し、口外禁止条項を含めた調停の説得に対しXは泣きながら抗議した。
・審判官は口外禁止条項について調整ができなかったため、「審判」を行った。その内容は、労働契約終了の確認、解決金230万円の支払義務に加え、「申立人と相手方は、本件に関し、正当な理由のない限り、第三者に対して口外しないことを約束する。ただし、申立人は、申立人が本件に関する相談を行ったF(諫早市の市議会議員)及びG(長崎県労連の担当者)に限り、本件が審判により終了したことのみを、口外することができる」ことであった。
・X'は同年2月22日、長崎地裁民事部審判係に対し抗議書を提出した。
・Xは本件審判に対して異議申立をすることなく確定した。
・平成31年、XはYに対し、本件国家賠償請求の訴えを提起した。
 
U 判旨
1 判断枠組み
「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在した場合,国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることが必要である。」
「労働審判は,裁判官に加え,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する労働審判委員会において,事件を審理し,調停の成立による解決の見込みがある場合はこれを試み,その解決に至らない場合には,労働審判を行う手続であって(法1条),上記にいう争訟の裁判ではない。」
「一方,労働審判に至った場合においては,当事者による適法な異議の申立てがなければ,労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有するのに対し,適法な異議の申立てがあれば,訴えの提起があったとみなされて労働審判はその効力を失うものとされていること(法20条1項,3項,4項,22条1項)を踏まえると,労働審判手続の瑕疵は異議申立てにより是正されるべきであるといえる。」
「そうすると,・・・労働審判委員会の審判に異議申立てに基づく労働審判法等所定の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても,国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,当該労働審判委員会又はその構成する労働審判官や労働審判員が違法又は不当な目的をもって審判をしたなど,その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることが必要であると解するのが相当である。」
 
2 本件口外禁止条項の違法性
「労働審判は,審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえてされるものであるから(法20条1項),その内容は事案の解決のために相当なものでなければならないという相当性の要件を満たす必要があると考えられる。そして,上記条文の定めや,労働審判手続には,権利関係の判定作用という側面のみならず,当事者間の利害を調整するという作用が内包されていることからすれば,相当性の要件を具備しているか否かを判断するに当たっては,申立ての対象である労働関係に係る権利関係と合理的関連性があるか,手続の経過において,当事者にとって,受容可能性及び予測可能性があるかといった観点によるのが相当である。
 もっとも,労働審判は,権利関係及び手続の経過を「踏まえて」なされるものであるし(法20条1項),個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる上(法20条2項),当事者の異議により,その理由を問わず,その効力を失うものとされていることからすると(法21条3項),必ずしも実体法上の権利を実現するものには限られず,労働審判委員会において柔軟に定めることができるといえるから,相当性の判断に当たっても,上記の合理的関連性等を厳格にみるべきではなく,事案の実情に即した解決に資するかという点も考慮に入れてなされるべきものといえる。」
(1) 権利関係との合理的関連性
「本件審判は,本件労働審判事件の対象となった地位確認等について,実体法上の権利の実現である地位確認によらず,金銭的解決によることのほか,本件口外禁止条項を設けることでその解決を図るものである。
 地位確認等の申立てがなされた場合に,雇止めを無効として雇用関係を継続させるという解決は,労働関係を巡り紛争状態となった当事者にとって必ずしも望ましいものではないことは容易に想定できるのであるから,雇用関係の終了を確認する代わりに雇用主が解決金を支払うという労働審判をすることは,地位確認等の申立てと合理的関連性を有するというべきである。これに加えて,当事者間に存した紛争が労働審判手続を経ることで契約関係の終了及び金銭の支払という新たな権利関係の形成に変容しており,その経過及び結果について,本件会社関係者等の第三者に口外されることで,例えば不正確な情報が伝わることにより,原告及び本件会社双方が無用な紛争等に巻き込まれることがあり得る。口外禁止条項は,このような事態に陥ることを未然に防ぐという側面を有しており,紛争の実情に即した解決に資するといえるから,これに一定の合理性を見出すことができるというべきである。
 したがって,本件口外禁止条項は,本件審判の対象となった地位確認等との合理的な関連性がないとはいえず,相当性を欠くとはいえない。」
(2) 手続の経過
(a) 予測可能性
「予測可能性について,・・・本件口外禁止条項と同旨の調停条項は,Aの希望に基づき,Xの意見を確認の上,調整を図った経過が認められ,手続において少なくとも議論がされている。
 したがって,本件口外禁止条項は,当事者にとって不意打ちであったと評価することは困難であり,予測可能性はあったといえる。」
(b) 受容可能性
「受容可能性について,・・・Xは,本件口外禁止条項と同旨の条項を設けた調停案を明確に拒絶している。このような場合に,労働審判委員会は,同調停案と同趣旨の労働審判をなし得るか検討を要する。」
「労働審判委員会が成立に向けて調整を図った調停案について,当事者の一方が明確にこれを拒絶したとしても,・・・相当性の判断に当たっては,事案の実情に即した解決に資するかという点も考慮に入れてなされるべきであるし,また,その審判の内容によっては,当事者において,調停による解決はできないとしても,労働審判委員会による労働審判に対して異議申立てまではしないという意味での消極的合意に至る可能性もあり得るところである。したがって,調停案と同趣旨の労働審判をすることが一概に否定されるものではない。
 もっとも,当事者に過大な負担となるなど,消極的な合意さえも期待できないような場合には,当事者が明確に拒絶した調停案と同趣旨の労働審判は,受容可能性はないというべきであるから,手続の経過を踏まえた労働審判とは認められないものとして,相当性の要件を欠くといわざるを得ない。」
「本件についてみると,・・・Xは,裁判への協力を約束してくれた同僚には,和解が成立したことを報告したいとの思いを有していたところ,・・・第2回労働審判手続期日において,本件労働審判委員会から,本件口外禁止条項を付すように説得されたのに対し,涙ながらに,同僚が精神的な支えであって,せめて解決したことは伝えたいし,何もなしでは済まされないと思っている旨を訴えたというのである。本件労働審判事件が解決したということだけでも伝えたいというXの思いは,ごく自然な感情によるものであって尊重されるべきであるし,本件労働審判委員会も原告の心情を十分に認識していたといえる。
 また,・・・F議員及びGには審判で終了したことを口外できるとの例外を除けば,本件口外禁止条項は,審判で終了したことさえも第三者に口外できない内容であること,本件審判が確定すれば,事情の変更等がなされない限り,Xは,将来にわたって,本件口外禁止条項に基づく義務を負い続けることからすれば,その内容は,上記のXの心情と併せてみれば,Xに過大な負担を強いるものといわざるを得ない。なお,正当な理由がある場合が除外されているが,一義的に明確でなく,これによってXの負担が軽減されるものではない。 
 これらからすれば,本件審判において,調停案として原告が明確に拒絶した口外禁止条項を定めても,消極的な合意に至ることは期待できなかったというべきであって,本件口外禁止条項に受容可能性はないといわざるを得ない。したがって,同条項は,手続の経過を踏まえたものとはいえず,相当性を欠くというべきである。」
(c) 中間的結論
「なお,・・・Xは本件審判に適法な異議申立てをせず,本件審判は確定しているが,これは本件審判がなされた後の事情であって,同審判の相当性判断を左右するものではない。」
「よって,本件口外禁止条項は,法20条1項及び2項に違反すると認められる。」
 
3 本件口外禁止条項の「特別の事情」の存否
「このように,本件審判には,労働審判法等所定の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するから,国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるために必要な特別の事情が認められるか検討する。」
(1) 発言の不当性
(労働審判委員会が口外禁止条項を拒否するXに対し、「察してほしいといえばよい」「労働審判の性質上、第三者に言うのは避けた方がいい、労働審判というのはそういうものである」と発言したことについて、)「本件労働審判委員会における発言は,調停の成立に向けた説得の過程として述べられたものであり,本件審判に違法又は不当な目的があったとはいえない。」
(2) 傍聴許可の相違
「傍聴許可の相違についても,本件労働審判事件の期日前においては,一般的な関連性で判断せざるを得ない部分もある上,C審判官は,Aに対し,本件会社専務取締役ら両名の傍聴の必要性についてまで確認をしているのであるから・・・,傍聴許可の判断に不当な点は認められない。また,そもそもC審判官が傍聴の可否を判断した段階では,本件口外禁止条項を含む本件審判がなされるなど念頭にないことは明らかであって,傍聴に係る判断をもって,本件審判に違法又は不当な目的があったとすることはできない。」
(3) 不利益の不均衡
「本件口外禁止条項は双方に口外禁止の約束を求めて負担を課すものである上,実際上Xの負担が大きいとしても,Aとしては金銭負担を負うものであって,本件口外禁止条項があるからといってAに与したとは認められず,本件審判に違法又は不当な目的があったとはいえない。」
(4) 調停案口頭告知時の理由不告知
 「C審判官による本件審判の告知の際,本件調書に記載されている程度の理由の要旨・・・の告知がなされなかったことは認められるものの,本件審判手続を通じて理由の要旨は既に伝えられているといえるのであるから・・・,上記告知を欠いたからといって本件労働審判委員会に違法又は不当な目的があったことを推認させるものではない」
「かえって,本件労働審判委員会は,Xの請求には理由があると認めた上で,Xの希望を確認し,合意退職と解決金支払による解決が相当であるとして,期日のみならず期日間においても,当事者間の調整を図っており・・・,口外禁止に関する部分についてはXの思いへの配慮に欠けた部分があったことは否定できないとしても(だからこそ・・・相当性の要件を欠くといわざるを得ない。),専門的な知識経験を踏まえ,情理を尽くして,X及びAの双方にとって望ましい内容での早期解決の道を探っていたというべきであり,本件審判に違法又は不当な目的があったなどと認めることはできない。」
「以上のとおり,Xの主張はいずれも採用できず,他に,・・・特別の事情を認めるに足りる証拠はない。」
4 結論
「よって,その余の争点について判断するまでもなく,Xの請求は理由がない。」
 
V 評釈
 
0 本判決の位置付け
 
 本件は国家賠償請求訴訟であり、労働審判事件において審判に口外禁止条項を付したことが国家賠償法1条1項の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」に当たるという原告の訴えに対し、結論的にはそれを否定する請求棄却の判決であり、原告敗訴、被告(国)勝訴の判決である。
 しかしながら、それは表面の形式上の勝敗であって、実質的な原告側の狙いは本件口外禁止条項が労働審判法に違反するものであることを(国家賠償請求訴訟における勝敗との関係でいえば傍論であってとしても)明確に宣言させ、それによって本件訴訟との関係では第三者であるに過ぎないA社との関係で本件審判の口外禁止条項による縛りを事実上解除することにあったと考えれば、原告側にとっては極めて満足すべき判決である。
 さらにいえば、本件口外禁止条項が労働審判法違反のものであると明確に宣言しながら、本件訴訟自体では被告の国が勝訴しているために、敗訴した原告側が控訴しない限りこれで確定してしまうことになり、つまりA社は自らが関与し得ないところで口外禁止条項の効力が失われるという結果だけを甘受しなければならなくなるのであるから、ある意味で実質的には完全無欠のX側の勝利ということすらできるのである。
 
1 口外禁止条項の違法性
 
(1) 国家賠償法の適用要件
 
 国家賠償法1条1項の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」に裁判官の職務行為の違法が含まれるか否かについては、法制定以来両説あったところである。下級審判決でも、適用否定説(釧路地帯広支判昭37/6/4訴月8/8/1311)と適用肯定説(東京地判昭40/1/29下民16/1/154)に分かれていたが、最高裁は最判昭43/3/15判時524/48において、「裁判官のなす職務上の行為について、一般に、国家賠償法の適用があることは所論の通りであって、裁判官の行う裁判についても、その本質に由来する制約はあるが、同法の適用が当然排除されるものではない」と明確に適用肯定説に立った。その後最判昭57/3/12民集36/3/329において、さらにその適用要件について「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である」と判示している。
 もっとも、本件で問題となっている労働審判は、この最高裁判例のいう「争訟の裁判」には当て嵌まらないが、本判決は上訴等によって是正されるべき裁判の瑕疵と異議申立によって是正されるべき審判の瑕疵の共通性に着目して、上記最高裁判例の判断枠組を類推適用するような形で本判決の判断枠組としている。調停行為に上記最高裁判例の法理を適用した下級審判決がある(神戸地尼崎支判昭59/3/22(宇賀克哉『国家補償法』p135))ようであり、このことは特に問題ではないと思われる。
 
(2) 瑕疵の存在
 
 本判決は上記最高裁判例の判断基準に沿って、まず「是正されるべき瑕疵」が存在したか否かを検討し、その上で国の損害賠償責任を生じさせるような「特別の事情」があるか否かを検討している。
 そして、「是正されるべき瑕疵」の存否を権利関係との合理的関連性、原告にとっての予測可能性、原告にとっての受容可能性に分けて検討し、前二者については肯定しながらも、最後の受容可能性については否定することによって、結論的には瑕疵の存在を認めることとなっている。前二者については、恐らく現実の労働審判において申立人の了解の上に口外禁止条項が設けられることが少なくないことからも、特に問題はないと考えられる。
 問題は受容可能性であるが、本判決はXが涙ながらに訴えたことなど、やや情緒的な側面を強調して判断しているきらいがないでもないが、もう少し冷静に考えてみる必要がある。本件労働審判においては口外禁止条項を含んだ調停案をXが拒絶しているにもかかわらず、その調停案と同じ内容の審判を行っている点が問題であるが、一般的にいえば、不服な調停案と同じ内容の審判に対しては、労働審判法が保証している異議申立てをすることができる以上、受容可能性がないこと自体が瑕疵であるとするのは、いかにXが涙ながらに訴えたからといって、いささか情緒的に過ぎるといわざるを得ない。
 しかしながら、本判決は明示的に論じていないが、本件では労働審判という紛争解決制度の特殊性から、異議申立ての可能性を過大評価すべきではない面があると思われる。それは、口外禁止条項を除けば本件労働審判自体はXにとって十分受け入れられるものであり、むしろ、迅速安価な紛争解決手段という労働審判のメリットを考えれば、異議申立てをして長期間膨大なコストをかけて、単に口外禁止条項の削除を求めるというだけの労働訴訟を続けるメリットはほとんどないことである。この点からすれば、問題は本判決がいう「受容可能性がない」ということよりもむしろ、解決金額という点では十分受容可能性があるにもかかわらず、口外禁止条項が付されることによって、異議申立てをすることによって膨大なコストをかけて訴訟を継続するのか、異議申立てをしないことによって附帯条件についてのみ不服な審判を受け入れるのかという、二律背反的な状況に追い込んでしまった点こそが問題であると考えられる。
 本判決は、Xが異議申立てをせず、本件審判が確定していることに対しては「同審判の相当性判断を左右するものではない」と述べているが、むしろ、Xが異議申立てをしなかったのは、口外禁止条項を除く審判の実体法的部分についてはまさに受容可能性があったのであり、相当であったことの現れなのであって、論理が逆転しているように思われる。実体法的部分が完全に受容可能性があり、それゆえに相当であるような審判に、異議申立てをすれば膨大なコストをかけて成功したとしても実体法的にはなんら得るもののないような附帯条件を付することの「相当性」を、労働審判特有の条件を踏まえて判断すべきであったのではないかと思われる。
 結論的にいえば、本件口外禁止条項が労働審判法20条2項の「個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる」の趣旨に反するという本判決の判断には賛成であるが、それは迅速安価な紛争解決制度である労働審判の特殊性から導かれるべき判断であったと考える。
 
(3) 「特別の事情」の存否
 
 本判決の枠組となっている上記最高裁判例は、違法性があったとしても「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情」がなければ国家賠償法上の責任は生じないと云っており、これは(「など」があるので厳密には一致しないとしても)ほとんど故意を要件とするに等しい厳しいものであるので、もともと「特別の事情」が認められる可能性は極めて低い枠組である。本件で考察されている発言の不当性にせよ、傍聴許可の相違にせよ、不利益の不均衡にせよ、調停案口頭告知時の理由不告知にせよ、どちらかといえばやや強引に理屈だてしているようなものであり、裁判官の「違法又は不当な目的」を窺わせるようなものではない。
 その意味では、この判断は是認しうるものである。
 
2 負けるが勝ちの名判決
 
 しかしながら上述のように、まことに皮肉なことながら、この労働審判における口外禁止条項の違法性を認めながら、形式上の訴訟の目的物である国家賠償請求を「特別の事情」の不存在を理由に棄却することによって、本判決はX側にとって完全無欠の名判決として完成する。なぜなら、本件訴訟自体では被告の国が勝訴しているために、敗訴した原告側が控訴しない限りこれで確定してしまうことになり、つまりA社は自らが関与し得ないところで口外禁止条項の効力が失われるという結果だけを甘受しなければならなくなるのである。
 X側がそこまで読んだ上で本件国家賠償請求訴訟を提起したのかどうかは分からないが、A社にとっては、X側が口外禁止に同意していた解決金額まで明らかになってしまったのであるから、予想外の展開ということになろう。かかる判決が下級審とはいえ確立してしまうと、今後労働審判において口外禁止条項を附することは極めて困難になると思われる。それが本判決の最大の効果であるとすると、その意味は極めて大きいものがあるといえる。
 
3 地位確認請求という虚構
 
 なお余談であるが、一点指摘しておきたい。本判決ではU2(1)で権利関係との合理的関連性に関わって、「当事者間に存した紛争が労働審判手続を経ることで契約関係の終了及び金銭の支払という新たな権利関係の形成に変容しており,その経過及び結果について,本件会社関係者等の第三者に口外されることで,例えば不正確な情報が伝わることにより,原告及び本件会社双方が無用な紛争等に巻き込まれることがあり得る。口外禁止条項は,このような事態に陥ることを未然に防ぐという側面を有しており,紛争の実情に即した解決に資するといえるから,これに一定の合理性を見出すことができる」と論じている。しかしながらこれはあまりにも形式論であって、労働審判の実態から乖離している。
 現時点において(損害賠償請求等は別として)解雇の金銭解決請求権が実定法上存在しない中で、労働審判の申立てが訴訟の場合と同様に地位確認を求めるものとなっているのはほとんど便宜的なものに過ぎず、申立人側の本音が金銭解決であることは、申立人側弁護士も認めるところである*1。従って、地位確認の申立てが解決金の支払いの審判に終わることは圧倒的に多くの場合の常識であって、「不正確な情報」とか「無用な紛争」といった懸念の根拠となるようなものではない。この部分は労働審判の実態を無視した空論というべきである。
 もっとも、そもそも紛争が解決したという情報が社内に伝わること自体を懸念する使用者側の利益も否定する必要はないし、労働者側がそれに同意すれば口外禁止条項を附することに問題はなく、公序良俗に反するというわけでもないので、結論に影響するわけではないが、この点の論理に瑕疵があることは指摘しておく必要があろう。 

*1「申立人が必ずしも職場に戻るつもりがなくても地位確認で行くべきである。申立の趣旨を「相手方は申立人に対して金○○円を支払え」などとし、はじめから慰謝料等の金銭請求をするのでは、多くを得ることは望めないと知るべし。必ずしも職場に戻る意思がなくとも、そのように主張しないと多くの解決金は望めないからである。」(伊藤幹郎・後藤潤一郎・村田浩治・佐々木亮著『労働審判を使いこなそう!』(エイデル研究所))