労働判例研究会 2025/04/25 濱口桂一郎
雇止めされた講師による大学研究室の占有回収の訴え
学校法人羽衣学園ほか(占有回収)事件(大阪高判令和5年1月26日)
(判例時報2606号72頁)
T 事実
1 当事者
X:Y1との有期労働契約に基づき、A大学の専任講師として勤務し、雇止めされた者
Y1:A大学を運営する学校法人
Y2:A大学の学長
Y3:A大学の事務局長
Y4:別件(地位確認)訴訟におけるY1の訴訟代理人を務める弁護士
2 事案の経過
・Xは、平成22年4月1日、Y1との間で、期間を2年間として、A大学人間生活学部人間生活学科生活福祉コース(以下「本件コース」)の非常勤講師として雇用する旨の有期労働契約を締結。
・Xは、平成25年4月1日、Y1との間で、期間を3年間として、本件コースの専任講師として雇用する旨の有期労働契約を締結。
・Xは、平成28年4月、Y1との間で、期間を3年間として、本件コースの専任講師として雇用する旨の有期労働契約(以下「本件労働契約」)を締結。
・平成30年9月25日、Y2はXに対し、平成31年3月31日をもって契約期間満了により、本件労働契約を終了する旨(以下「本件雇止め」)を通知。
・Xは平成25年3月31日から平成31年3月31日まで、A大学内で、人間生活第14研究室をパーティションで3つに区切った個室の一部屋を単独でX研究室として利用していた。本研究室は独立施錠でき、XはY1から鍵の貸与を受け、本研究室を占有して書籍、資料等の動産の保管、学生との面談、執筆等の業務に用いていた。Y1も合鍵を管理していた。
・Xは令和元年5月31日、Y1を相手取って、本件雇止めを無効と主張して別件地位確認請求を提起(羽衣学園(地位確認)事件)。
・Y2・Y3は、平成31年3月30日、Xに対し、同月31日付で雇用関係が終了し、同年4月1日以降、A大学の施設は許可を受けた場合以外使用できないことを文書で通知するとともに、同月12日までに本件研究室の私物を整理するよう依頼。
・これに対し、X訴訟代理人は、内容証明郵便をもって、Y1に対し、本件雇止めは無効であり、本件研究室の明渡しには応じられない旨を回答。
・Y2、Y3は、本件研究室内にある物品の撤去を検討。
・Y1は、Xに対し、令和3年3月23日差出しの同月20日付通知文をもって、本研究室にX所有の物品が残されていること、同月27日午後5時までに引取りに来るか又は送付先を指定するよう依頼するとともに、本件研究室の鍵の返却を求めた。
・Xが加入するA大学教職員組合のB執行委員長は、Xの依頼を受けて、A大学総合企画室の担当者Cに対し、令和3年3月25日午前0時3分付メールをもって、Xは地位保全を係争中で本件研究室の退去は拒否していることを伝えるとともに、強制退去は自己救済という不法行為であり、鍵の掛替えや本研究室中の物品をXの承諾なしに勝手に保全などを行えば、場合によっては窃盗罪になり得ると警告。
・X訴訟代理人らは、令和3年3月20日付Y1からの通知文を受けて、同月25日、別件訴訟のY1の訴訟代理人ら(Y4を含む)に対し、Y1に対し、Xの同意なく研究室の鍵の付替えやXの荷物を強制撤去することは自力救済として許されるものではなく、不法行為に該当するので控えるよう指導するよう求める旨の書面をファックス送信。
・これに対してY4は、令和3年3月29日午前10時38分、X訴訟代理人らに対し、XはY1の施設を利用する権原を有しないことなどを伝えるとともに、本件研究室は別の用途で使用する必要もあるとして、Xの私物については本件研究室から移動させ、Y1において保管する旨、Xの私物を可及的速やかに引き取るよう記載した回答書をファックス送信した。
・Y3は、令和3年3月29日午後0時33分付メールをもって、B執行委員長に対し、Xに対し、研究室としてA大学の施設を利用することを認めたことはない旨、現実に授業のないXが研究室を使用することはあり得ないことであり、実際、Xからの施設の使用願は、すべて組合活動、執行委員会などが目的として提出されていること、施設を管理する立場として、授業担当のない方が研究室を持つことはあり得ないことであり、そのために研究室に入れない先生が出てくるのを看過することはできないことを伝えた。
・Y1の職員は、令和3年3月29日、合鍵を用いて本件研究室を開錠し、本件研究室内からX所有の動産を撤去するとともに、本件研究室の鍵(錠)を取り替えた。
・令和4年1月18日、大阪地裁で原判決。
・Y1はその後、本件研究室以外のA大学内において本件動産を保管し、令和4年8月31日に、双方代理人弁護士立会いの上、本件動産の確認作業が行われ、介護福祉士資格証明書や現金、色紙等をXに返還したほか、現在も減縮後本件動産を所持している。
・令和5年1月26日、大阪高裁で本判決。
・Y側は上告したが、上告は棄却、不受理となった。
・なお別件訴訟において、大阪地裁令和4年1月31日判決は雇止めを有効としたが、大阪高裁令和5年1月18日判決は雇止めを無効とし、最高裁令和6年10月31日判決はこれを破棄差戻しした(労働法的関心はこちらに集中)。
3 地裁判決
イ 占有の有無
「Xは、本件動産を撤去した令和3年3月29日当時、Y1(A大学の職員)から貸与された本件研究室の鍵を管理しており、施錠した本件研究室内にX所有の本件動産を置いていたこと・・・、Y1(A大学の職員)は、本件研究室内にX所有の動産が残置されていることを認識し、その引取り及び本件研究室の鍵の返却を求めていたこと・・・が認められる。また、Xは、令和2年4月3日以降、A大学学長宛てに、本件研究室を使用する都度、使用目的を執行委員会又は組合活動等とした施設使用願いを提出して本件研究室を使用していたことが認められる・・・ものの、本件研究室は、Xが、本件労働契約の期間中にY1から、鍵の貸与を受けてその個人使用が許されていた場所であり、上記の占有態様からして、本件雇止め後、XがY1に対し、本件研究室を明け渡したとは認められず、その占有を完全に失ったものとは認められない。
以上によれば、Xは、本件動産を撤去した令和3年3月29日当時、本件研究室内にX所有の本件動産を置いて本件研究室を占有していたものと認められる。また、上記の占有態様に照らし、Xが、同年4月12日以降、本件研究室の占有意思を失ったものとは認められない。」
ロ Y1の行為の違法性
「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解される(最高裁昭和40年12月7日第三小法廷判決・民集19巻9号2101頁参照)。
これを本件についてみると、・・・Xは、平成31年3月31日の満了により本件雇止めをされ、本件労働契約に基づくA大学の本件コースの専任教員としての地位を失ったものであるから、少なくともその明渡しを猶予された同年4月12日を経過した以後は、本件研究室の利用権限を失ったものといえる(本件において、Xは、本件雇止め後も本件研究室の利用権限を有することにつき立証していない)。
もっとも、・・・Xは、本件研究室に本件動産を残置して本件研究室を占有していたものと認められるから、Y1による本件研究室の錠を開錠して、本件動産の撤去及び本件研究室の錠の取替えを行った行為・・・は、自力救済に当たり違法なものであると認められる。なお、Yらから、上記特別の事情についての主張立証はない。」
ハ Yらの責任
「Y1は、違法な本件動産の撤去行為等によりXに生じた損害につき、不法行為責任を負うというべきである。
・・・本件動産の撤去行為等の決定は、Y1の理事会又は大学執行部という組織体の判断によりされたものであると認められるところ、Y2、Y3及びY4が、共謀又は共同実行により、上記Y1の職員又はY1による不法行為に関与したことについての立証があるとはいえない。」
ニ Xの損害
「Xは、慰謝料をもって慰謝すべき程度の精神的苦痛を受けたものと認められる。
もっとも、・・・Y1は、本件動産を別の場所において保管しているものであって、本件動産の引取り自体が妨げられているものとは認められないことからすると、上記Y1の不法行為による、Xの占有権の侵害の程度はそれほど大きいものとは認められないことなど、本件に現れた一切の事情を考慮すると、Xの慰謝料は、5万円と認めるのが相当である。」
ホ 研究室と動産の引渡請求権の有無
「Y1は、本件動産の撤去行為等を行い、Xの占有を侵奪して、本件動産を保管していることが認められるから、XのY1に対する本件動産の引渡請求は理由がある。
他方、・・・本件研究室は、現在、他の教員が利用していることが認められるから、XのY1に対する本件研究室の引渡請求は理由がない。」
へ 結論
損害賠償請求を別にすると、@本件動産の引渡請求を認容する一方、A本件研究室の明渡し請求は棄却した。
U 判旨 控訴一部認容
1 占有の有無
「Xは、本件動産を撤去した令和3年3月29日当時、Y1(A大学の職員)から貸与された本件研究室の鍵を管理しており、施錠した本件研究室内にダンボール箱等41箱分に及ぶ本件動産を置いていたこと・・・、Y1(A大学の職員)は、本件研究室内にX所有の動産が残置されていることを認識し、その引取り及び本件研究室の鍵の返却を求めていたこと・・・が認められる。また、Xは、平成31年4月5日に本件研究室内の動産の一部を大学内共有スペースに移したほか、令和2年4月3日以降、A大学学長宛てに、本件研究室を使用する都度、使用目的を執行委員会又は組合活動等とした施設使用願いを提出して本件研究室を使用していたことが認められる・・・ものの、本件研究室は、Xが、本件労働契約の期間中にY1から、鍵の貸与を受けて「X研究室」として単独使用が許されていた場所であり、Y1から本件雇止め通知をもって本件労働契約が終了するとされた平成31年3月31日の後も、本件雇止めの効力を争い、Y1を相手方として労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めて別件訴訟を提起する一方、本件雇止め通知がされる以前同様に本件研究室の鍵を引き続き管理し、上記のとおり大量の本件動産を本件研究室内に置いて単独で本件研究室を支配していたことからして、本件雇止め後、XがY1に対し、本件研究室を明け渡したとは認められない。
確かに、Xは、Y1との本件労働契約に基づき、Y1の運営するA大学内の本件研究室において講師としての上記業務を行っていた者であるから、本件研究室を客観的に支配していた事実があったとしても、原則として、Y1のために占有補助者として本件研究室を所持しているものであって自己のためにする占有意思がある(民法180条)とは認められず、これによる占有者はY1とみるべきであるが、XがY1の占有補助者として物を所持するにとどまらず、X個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情がある場合には、その物についてXが個人としての占有をも有することになると解すべきである(最高裁昭和35年4月7日第一小法廷判決・民集14巻5号751頁、最高裁平成12年1月31日第二小法廷判決・裁判集民事196号427頁参照)。
これを本件についてみると、Xは、当初はY1の占有補助者として本件研究室の所持を開始したものといえるが、Y1から本件雇止め通知をもって本件労働契約が終了するとされた平成31年3月31日の後も、本件雇止めの効力を争い、Y1を相手方として労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めて別件訴訟を提起し、本件研究室の鍵を引き続き管理して単独で本件研究室を事実支配していたのであり、令和3年3月20日付け通知文によりY1から本件研究室の鍵の返却及び室内の物品撤去を求められたことに対しても、同月25日、Xが加入する本件組合を通じて、Y1に対し、Xは地位保全を係争中で本件研究室の退去は拒否している旨伝え、強制退去は自力救済という不法行為であり、本件研究室の鍵の取替えや室内の物品撤去を無断で行えば、場合によっては窃盗罪になり得る旨警告し、別件訴訟におけるX代理人弁護士らを通じてもY1の代理人弁護士らに対して同様の通知をした・・・のであるから、これらによれば、Xは、本件動産の撤去等がされた同月29日当時、X自身のためにも本件研究室を所持する意思を有し、現にこれを所持していたということができるのであって、前記特別の事情がある場合に当たると解するのが相当である。
したがって、Xは、上記同日当時、本件研究室を占有していたと認めることができる。」
2 Y1の行為の違法性
「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解される(最高裁昭和40年12月7日第三小法廷判決・民集19巻9号2101頁参照)。
これを本件についてみると、・・・Xは、本件研究室に本件動産を残置して本件研究室を占有するとともに同所において本件動産を所持していたと認められるから、Y1による本件研究室の錠を開錠して、本件動産の撤去及び本件研究室の錠の取替えを行った行為・・・は、自力救済に当たり違法なものであると認められる。なお、Yらから、上記特別の事情についての主張立証はない。
なお、Xは、Yらの行為の違法性につき、Xの本件研究室に対する利用権原の侵害をも主張するが、Xは、本件労働契約から独立して本件研究所に対する利用権原を有していたものではないところ、本件雇止めが無効であることが本件訴訟で立証されているとまではいえない。もっとも、Xが本件雇止めの効力を争って本件研究所(ママ)に対する事実支配を継続していた事実は、前記3でXによる本件研究室の占有を認めるに当たって考慮されているし、占有権侵害となる行為の違法性の有無は占有被侵奪者の占有権原の有無に関わらないから、本件動産の撤去行為等に違法性が認められることは上記のとおりである。また、Xが本件雇止めの効力を争って訴訟継続中であったにもかかわらず自力救済による占有侵奪がされたことは慰謝料の額を定める上で斟酌されるべきである。」
3 Yらの責任
イ Y1関係者
「本件動産の撤去行為等が違法な自力救済に当たることは前記4のとおりであるところ、・・・Y2及びY3は、共謀して本件動産の撤去行為等を行ったことにつき少なくとも過失があり、民法709条、719条1項に基づき、共同不法行為者としてXに対し連帯してその損害を賠償する責任を負うものというべきである。また、Y1は、Y2及びY3の使用者として、民法715条1項に基づき、同様に連帯して損害賠償責任を負う。
・・・Y2及びY3において、弁護士であるY4と相談の上適法であるとの見解が得られたというのみでは、過失がなかったということはできない。」
ロ 弁護士
「Y4は、上記のとおりY3らから相談を受け、Y1をして本件動産の撤去行為等が適法である旨の見解を採ることに根拠付けを与え、さらに自らもY1の代理人として自力救済の実行を予告する回答書・・・をX代理人弁護士らに送信するなどして、Y3らによる自力救済である本件動産の撤去行為等の実行を容易にして幇助したと認められる。
そして、Y4が、法律専門家である弁護士としてY1による違法な自力救済の実行を容易にした点につき過失があったことは、・・・明らかというべきである。なお、Y4が、Y1において本件研究室使用の必要性が高い状況にあり、自力救済も許されるとの誤った判断に至ったものであるとしても、対立するX代理人弁護士らから既に自力救済の違法性を強く警告されていた状況に照らせば、少なくとも、法的手段として、いわゆる明渡断行の仮処分命令の申立て(民事保全法23条2項)が検討対象となるべきであったと考えられるが、Y4が、Y1に対して、そのような提案をしたことがないことはもとより、検討を行ったことを窺わせる事情すらない。
したがって、Y4が、弁護士として代理人の立場で関わったにとどまるとしても、Y4もまた、本件動産の撤去行為等を幇助したものとして、民法719条2項に基づき、共同不法行為者とみなされ、他のYら3名と連帯してXに対する損害賠償責任を負うというべきである。」
4 Xの損害
「本件動産には、多数の書籍、講義資料及び研究資料が含まれており・・・、Xの他校における教育活動や研究活動に支障を与えたと認められるほか、原判決言渡し後の令和4年8月31日にY1から返還されたとはいえ,本件動産の撤去行為等の際には、Xの介護福祉士、保育士及び介護支援専門員の資格証明書、現金約10万円並びに卒業生から贈呈された色紙や記念品、集合写真といった重要な財物や愛着のある動産の占有も奪われていたことが認められる。
他方、Y1が、Xに対し、原判決言渡し後の令和4年1月19日に本件動産の返還を申し出て(・・・なお、原判決では本件動産引渡請求が認容されたが、同認容部分につき仮執行宣言は付されていない。)、上記のとおり一部についてはXに返還がされたこと、Xは、本件動産の撤去行為等により本件研究室及び本件動産の占有が侵害されたことの損害賠償を求めるものであって、所有権その他本権の侵害についての損害賠償を求めるものではないこと等を考慮すると、本件研究室の占有侵奪及び本件動産の撤去行為によりXが被った精神的苦痛を慰謝するには20万円が相当であると判断する(なお、Xは、本件動産の一部の返還を受けたものの、その余の減縮後本件動産の受領を拒んだ経緯があるが、この事情を考慮しても、別件訴訟係属中にX代理人弁護士らからの警告を受けたにもかかわらず敢行した自力救済である本件動産の撤去行為等の違法性は容易に看過できるものではない。)。」
5 研究室と動産の引渡請求権の有無
「Y1は、その職員らをして本件動産の撤去行為等を行い、Xの本件研究室及び本件動産の占有を侵奪し、本件研究室及び減縮後本件動産を現在も占有していること・・・が認められる。
なお、Y1は、本件研究室は、現在、他の教員がこれを利用している旨主張し、Y1が占有していることを否認するが、ここにいう他の教員はY1の被用者であると認められ、・・・かかる被用者はY1のために占有補助者として本件研究室を所持しているにすぎず、これによる占有者はY1とみるべきであり、上記他の教員が自己個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情があるとは認められない。したがって、Y1の主張を前提としても、Y1が本件研究室の占有を失ったとは認められない。
したがって、占有回収の訴えとして本件研究室及び減縮後本件動産の引渡しを求めるXの請求には理由がある。」
6 結論
損害賠償額が5万円から20万円になったほか、@本件動産の引渡請求を認容するとともに、A本件研究室の明渡し請求をも認容した。
V 評釈 疑問あり
1 占有の有無
Xの所有物である本件動産は別として、そもそも、Xは本件研究室を「占有」していたのか。
既に原審において、Y側は「大学教員の研究室の利用は、占有ではなく、物品の保管や学生との面談、執筆などの大学教員の業務上必要な限りでの一時利用であり、在職中であっても、大学教員による研究室の利用については占有は認められない」と主張しており、控訴審においてもさらに「大学教員は研究、教育のために研究室を使用するが、あくまで物品の保管、学生との面談、執筆等の日常業務に必要な限りで一時使用しているにすぎず、大学教員が研究室を占有しているものではない。また、Xは、本件研究室を本件雇止め後の平成31年4月5日にY1に返還しており、同日以降、Xからの要望により労働組合に個別に許可をして本件研究室を一時使用させたことはあっても、X個人による占有はない」と主張している。ところが原審は、「その占有を完全に失ったものとは認められない」と述べるだけで、そもそもXが占有権を有していることをきちんと論じていない。
これに対して本判決は「Xは、Y1との本件労働契約に基づき、Y1の運営するA大学内の本件研究室において講師としての上記業務を行っていた者であるから、本件研究室を客観的に支配していた事実があったとしても、原則として、Y1のために占有補助者として本件研究室を所持しているものであって自己のためにする占有意思がある(民法180条)とは認められず、これによる占有者はY1とみるべきである」と、明確にXに占有権はなかったことを認めている。ちなみに民法学では、「占有補助者とは、一定の団体的関係の成員が物に対して直接的支配を行っているにもかかわらず、その団体法的な地位に基づき、団体外との関係で物に対して独立の所持を有するものと認められない者をいう。物に対して独立の所持を有せず、したがって直接占有者であり得ない点で、占有代理人と異なる。・・・営業主と使用人、法人と理事、家族生活の中心にある者とその他の成員などの関係において、後者は前者の占有補助者とされる」(川島武宜編集『注釈民法(7)物権(2)占有権・所有権・用益物権』有斐閣(1968年)p16)とされている。
ところが本判決は、雇止め前のXには認められない占有権を、雇止めされて訴訟を提起したことをもって認めるという議論を展開する。「XがY1の占有補助者として物を所持するにとどまらず、X個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情がある場合には、その物についてXが個人としての占有をも有することになると解すべき」という最高裁判決を根拠に、「Xは、当初はY1の占有補助者として本件研究室の所持を開始したものといえるが、・・・Xは、本件動産の撤去等がされた同月29日当時、X自身のためにも本件研究室を所持する意思を有し、現にこれを所持していたということができるのであって、前記特別の事情がある場合に当たると解するのが相当である」と述べる。
ここで引用されている最高裁判決は、@昭和35年4月7日最一小判民集14巻5号751頁、A平成12年1月31日最二小判民集196号427頁であるが、@は「使用人が雇主と対等の地位において、共同してその居住家屋を占有しているものというのには、他に特段の事情があることを要し、ただ単に使用人としてその家屋に居住するに過ぎない場合においては、その占有は雇主の占有の範囲内で行われているものと解するのが相当であり、反証がないからといつて、雇主と共同し、独立の占有をなすものと解すべきではない」と、特段の事情を否定した判決であり、Aは「上告人は、当初は被上告人の代表者として旧寺院の所持を開始し、旧寺院建物から新寺院建物へ転居した後も旧寺院の管理を継続して、これを所持していたのであり、別件訴訟の係属中及びその終了後においても、新田、笠江及び湯谷を通じ、あるいは自ら直接旧寺院を所持していたところ、その間に日蓮正宗管長から擯斥処分を受けたものの、これに承服せず新寺院への居住を続けていた。そして、上告人は、被上告人から新寺院の占有権原を喪失したとしてその明渡しを求める訴えを提起されたときにも、右擯斥処分の効力を否定し、上告人が被上告人の代表役員等の地位にあることの確認を求める訴えを提起するなどして争っていただけでなく、別件訴訟終了後にされた國井との間での旧寺院建物の撤去についての話合いの際にも、上告人が旧寺院を管理、所持していることを前提として、建物撤去後の敷地の占有継続を主張するなどしていたのである。右によれば、上告人は、平成九年一月一二日当時、上告人自身のためにも旧寺院を所持する意思を有し、現にこれを所持していたということができるのであって、前記特別の事情がある場合に当たると解するのが相当である」と、特段の事情を肯定した判決である。本判決はおそらくこのA判決になぞらえて判断したものと思われるが、この事案は宗教団体(日蓮正宗)の住職であった者が異説を唱えたとして日蓮正宗の僧籍を剥奪(擯斥処分)され、寺院の明渡しを求められた事案であり、寺院という独立の土地建物から構成される不動産を上告人が管理していた事案である。
ところが、本判決によれば、現に雇用されている者は占有補助者に過ぎないから、現に雇用されていない者の、かつて占有補助者として利用していたという過去の事実に基づく「自己のためにする意思」による一人前の占有権に劣後するということになる。それゆえ、現にY1に雇用され、A大学の他の教員が利用している本件研究室を、Xのために明け渡せという判決になるのである。原審が基本的な理屈は曖昧ながら、「本件研究室は、現在、他の教員が利用していることが認められるから、XのY1に対する本件研究室の引渡請求は理由がない」と、常識的な判断をしていたのに比べると、結論が奇矯な方向に走っているように思われる。このロジックを前提とすると、この現に本件研究室を利用している別の教員は、Y1に解雇され、それを不当として提訴して本件研究室の明渡しを拒否すれば、ただの占有補助者から昇格し、Xと同レベルの占有権を手に入れられるので、Xに明け渡す必要はなくなるということになるはずである。そのような帰結を生むロジックは、どこかおかしいのではなかろうか。引用判例は宗教団体の住職に係る事案であり、一般企業における被用者が解雇・雇止め等をされて、企業内の執務室ないし執務机からの退去を求められた際に、当該個人のために執務室ないし執務机を所持する意思があったとして、当該執務室ないし執務机への占有権を主張したというような事例は見当たらない。大学教員は一般被用者よりは僧職に近いのであろうか。
なお、本件では雇止めが行われた平成31年3月末から、実際に開錠、動産の撤去、鍵の取替えを行った令和3年3月末までの3年間、Y側がXによる事実上の占有を認めているかのような状態が続いていたことが、「自己のためにする意思」を認定されてしまった一つの原因ではなかろうか。もちろん、Y側が主張するように、それは「Xは、本件組合のD書記長とA大学を訪れ、組合活動のためにA大学への立入りと本件研究室の利用を認めてほしいと依頼したため、A大学側は組合活動目的に限り、かつ、使用の都度、事前に使用願を出すことを前提としてその利用を認めた」ものであるが、とはいえ、3年間既に雇用関係が終了しているはずのXに本件研究室の事実上の利用を許し続けてきたことが、Xに占有補助者よりも強い権利があるかのような判断を招き寄せた原因がないとはいえまい。
1−2 大学教授と研究室の関係に関する別論
なお、大学教員はそもそも他の被用者と異なり、研究室に対して単なる占有補助者ではなく、一人前の占有権を有するという議論もあり得るかも知れない。というのは、解説文で引用されている工学院大学事件(東京地判平成元年7月10日労判543号40頁)では、被告側も原告大学教授の占有権の存在を前提としつつ、大学院生との共同占有であったと主張しており、そもそも占有補助者であって占有権はないという主張をしていなかったためでもあろうが、「他人の占有している部屋から、その私物を無断で搬出し、部屋の鍵を取り替えて、他人の占有を奪うことは、いわゆる自力救済が許される場合を除き、当該占有者に対する不法行為となる」と判示している。この事案の裁判官が、被用者は占有補助者であるという民法理論を知らなかったのでないとすれば(そう願いたいが)、明文には現れていないが、大学教授と研究室の関係は単なる被用者とその執務室の関係とは異なり、大学教授に「自己のためにする意思」が認められる特殊な占有権が発生すると考えていた可能性がある。その根拠として考えられるのは、研究・教育内容に関する指揮命令の程度が低く、裁量性が極めて高いこと、研究論文が職務著作とされないこと等といったことになるであろうが、それを突き詰めていくと、そもそも大学教授の労働者性に疑問が生じてくる(ボワソナード旧民法では「学芸教師は雇傭人とならず」)。
2 Y1の行為の違法性
自力救済に関する引用最高裁判例(最高裁昭和40年12月7日第三小法廷判決・民集19巻9号2101頁)は、被上告人から一時使用を認められた土地上で仮店舗を出して営業していた上告人が、被上告人からの約定による撤去要求に応じないでいたおり、付近からの出火で当該仮店舗が類焼被害を受け全焼した後、被上告人が当該土地を板囲して立入を禁止していたところ、上告人が無断で板囲を取毀し占有を奪取したとして、被上告人が上告人に対し、占有回収の訴えを提起した事案であり、上告人が実力を持って板囲を撤去破壊したことは、自力救済として許される限界を超えており、不法行為責任を認めたのは相当であると判示したものである。上告人と被上告人の関係は土地使用貸借関係であり、上告人は占有補助者ではなく代理占有(間接占有)に当たる。いわば両者に占有権が存在する中での実力行使であって、占有補助者たる被用者のケースとは若干異なる。
一般原則としての「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」という点は確かであるが、原審が「本件研究室の利用権限を失った」と述べるだけでなく、本判決においても、X側のXの本件研究室に対する利用権原の侵害という主張に対して、「Xは、本件労働契約から独立して本件研究所に対する利用権原を有していたものではない」と認めており、Y側が自力救済が許される「特別の事情」があったと判断したことに理由がないとはいえないのではなかろうか。
ただし、次節で本判決が述べるように、慎重に考えれば「少なくとも、法的手段として、いわゆる明渡断行の仮処分命令の申立て(民事保全法23条2項)が検討対象となるべきであった」ことは間違いないであろう。何よりも、この自力救済行為が、本件雇止めの3年後になって思い出したように行われていることが、その違法性の印象を高めていると思われる。3年間、Xに研究室の事実上の占有を認めていたことにはY側の事情があるのであろうが、本件開錠、動産の撤去、錠の取替え行為が雇止め直後に行われていた場合、占有補助者(の地位を失った者)に対する処置として容認された可能性が高いようにも思われる。
3 Yらの責任
原審が組織体としてのY1の責任のみを認めたのに対し、本判決はY2、Y3、Y4の個人の責任をも認めている。このうち、Y4は別件(地位確認)訴訟においてY1の訴訟代理人を務める弁護士であるが、「法律専門家である弁護士としてY1による違法な自力救済の実行を容易にした点につき過失があったことは、・・・明らか」とその責任を追及している。しかしながら、前節で述べたように、原審が「本件研究室の利用権限を失った」と述べるだけでなく、本判決においても、X側のXの本件研究室に対する利用権原の侵害という主張に対して、「Xは、本件労働契約から独立して本件研究所に対する利用権原を有していたものではない」と認めており、Y側が自力救済が許される「特別の事情」があったと判断したことに理由がないとはいえないのではなかろうか。少なくとも、判断が分かれうる事態に対して、弁護士の責任までも認めた判断には疑問が残る。
4 Xの損害
X側の100万円の損害という訴えに対して、原審は「Y1は、本件動産を別の場所において保管しているものであって、本件動産の引取り自体が妨げられているものとは認められない」ことを理由に5万円と、本判決は「Xの他校における教育活動や研究活動に支障を与えた」ことや「重要な財物や愛着のある動産の占有も奪われていた」ことを理由に20万円と判断している。原審のいう「本件動産の引取り自体が妨げられているものとは認められない」点は、本判決でより詳しく「Xは、本件動産の一部の返還を受けたものの、その余の減縮後本件動産の受領を拒んだ経緯がある」と書かれており、自分で受領を拒んでおいて相手がやむなく保管していることをとらえてそれを損害だと主張することが正当であるのか、かなり疑問を感じざるを得ない。
5 研究室と動産の引渡請求権の有無
本件研究室については、既に見たように、原審が「本件研究室は、現在、他の教員が利用していることが認められるから、XのY1に対する本件研究室の引渡請求は理由がない」と引渡請求権を否定したのに対し、本判決は「ここにいう他の教員はY1の被用者であると認められ、・・・かかる被用者はY1のために占有補助者として本件研究室を所持しているにすぎず、これによる占有者はY1とみるべきであり、上記他の教員が自己個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情があるとは認められない」と、引渡請求権を認めている。この結果、現にY1に雇用され、本件研究室を利用しているA大学の他の教員が、自分には何の落ち度もないのに本件研究室をXのために明け渡さざるを得ないことになり、それを拒もうとしても、「現に雇用されている者は占有補助者に過ぎない」と言われてしまうことになる。このような事態は、XのY側との関係のみに注意が集中したため、Xとこの他の教員との公平性という点がおろそかになっているように思われる。占有補助者ですらなくなった者のために、自分が本件研究室を明け渡すことを断固拒否した場合、「特別の事情」のあるXの方が権利が強いのだから、この他の教員は文句を言わずにとっとと出て行けというのであろうか。この他の教員が労働組合に加入しているかどうかは定かでないが、仮に労働組合に加入して、「強制退去は自己救済という不当行為だ」と主張したら、現に雇用されている者に対する強制退去は自己救済に当たらないというのであろうか。この高裁判決には大いに問題があるように思われる。
本件動産については、そもそもXに所有権があることは明らかなので、引渡請求権があることは当然に見えるが、前節で見たように、そもそも「Xは、本件動産の一部の返還を受けたものの、その余の減縮後本件動産の受領を拒んだ経緯がある」と書かれており、自分で受領を拒んでおいて相手がやむなく保管しているにもかかわらず、その引渡請求権を論じること自体に、Y側のいうように疑問を感じないのであろうか。Y側の「Y1は、本件動産の返還を拒絶したことは一度もなく、原判決言渡し後も令和4年1月19日にX代理人宛てに引取方法等を提示いただければ返還する旨連絡したが、Xがこれに応じなかったものであるから、Xの減縮後本件動産引渡請求にはそもそも訴えの利益がない」という主張に対し、本判決が真摯に向き合っているようには見えない。
6 結論
以上のように、本判決にはその全ての面にわたって疑問を感じるが、評者は40年以上前に法学部で民法の講義を受講して以来、民法についての知識はほとんど欠けており、基本的に民法事案である本事案について、どこまで正鵠を得た議論になっているか自信が持てない。識者のご批判をいただければ幸いである。