『季刊労働法』第181号

欧州連合(European Union)の労働時間指令とイギリスの対応

−EU労働社会政策における社会民主主義と自由主義の相克−

北海学園大学教授 小宮文人
欧州連合日本政府代表部一等書記官 濱口桂一郎

1 はじめに


 1996年11月12日、欧州司法裁判所(European Court of Justice)が一つの重要な判決を下した。それは、1993年11月23日に採択された労働時間規制に関する理事会指令(Council Directive 93/104/EC)の効力に関するものである。この指令は、それまで社会政策立法採択に関しては全て全会一致によらざるを得なかった状況を打開するため単一欧州議定書(Single European Act) 1987)により新設された118a条(労働者の安全・健康に関する条項)に基づいて採択されたものであった。徹底した自由主義的労働市場政策を採ってきたイギリス政府は、この労働時間規制に強く反対していたのであるが、後述するような思惑から、この採択に反対しないが棄権するとの立場をとった。しかし、この指令案が採択されるや、そもそも118a条は労働者の安全・健康に関する条項であり、労働時間指令の適法な採択根拠にはならないとして欧州司法裁判所に提訴したのである。
 今度の判決は、このイギリス政府による労働時間指令無効の訴えを棄却したものである。しかし、この事件は、単に労働時間指令の形式に関する争いというよりは、イギリス以外のEU加盟国の強引な社会民主主義的正義の域内適用の姿勢と自由労働市場主義を標榜する自国への押しつけに対するイギリス政府の必死の抵抗の姿勢を象徴したものとも言えるのである。従って、こうしたイギリス政府とそれ以外の加盟国の対立は、この労働時間指令に関する争いを持って終焉するものではなく、今後もあらゆる局面において生じることが予測される。なぜなら、今春行われるものと思われる総選挙において圧倒的な勝利を収めることが予想されている労働党のトニー・ブレア党首も社会政策立法の推進に必ずしも積極的でないといわれているからである。
 本稿では、まずイギリス政府が近時どのような労働時間制策を展開してきたか、EUの労働時間指令がどのような経緯で立法されたか、欧州司法裁判所はどのような判決を下したか、同判決はイギリス及びイギリス政府にどのような影響を及ぼすか、という順序で考察を進めたい。なお、参考のためEUの労働時間指令の概要を本稿末尾に添付する。

2 イギリス国内の労働時間制策


 イギリスは、1979年にサッチャー保守党内閣が成立して以来、一貫して欧州共同体が社会政策の領域へ管轄権を拡張することに激しく反対してきた。これは、衰弱した経済力の建て直しを図ろうとするイギリスに致命的な影響を及ぼすと考えたからであろう。サッチャーはイギリスの経済競争力を回復するためには、徹底的な自由市場経済政策を追求する必要があると考えた。すなわち、労働市場への国家及び労働組合の介入は「営業(business)の負荷」となり、革新や企業精神を閉塞し、繁栄を阻害すると主張したのである。このため、政府は、労働組合の産業への影響力を減少させ個別的労働関係における労働法規を緩和する「規制緩和」、及び団体交渉などによる労働市場に対する構造的規制を緩和する「制約緩和」を労働雇用政策の2大支柱としたのである。すなわち、労働時間法制についても、「規制緩和」は当然の帰結だったのである。
 ところで、イギリスでは、そもそも従来から、労働時間規制は殆ど婦人・年少者を対象とするものしかなかった。成人男子の労働時間規制は、特に安全上規制が必要な業種に関して例外的に行われていたに過ぎなかった。サッチャーの自由市場政策は、このように限られた労働時間規制までも撤廃してしまうことになる。すなわち、政府は、1986年性差別禁止法により、工場法の定める女性の深夜労働、日曜労働、週労働時間、休憩時間等の規制を撤廃し、1989年雇用法が年少者の労働時間の規制を廃止した。さらに、1993年労働組合改革・雇用権法が商店法の定める日曜労働の規制を廃止し、1994年日曜営業法は日曜日の営業禁止を廃止した。このため、1994年には、就学児童の労働時間の規制、日曜労働及び深夜労働の禁止のみが残ったのである。このためもあって、サッチャーが政権につく以前から他のEU加盟国よりも長かったイギリスの労働時間は、労働組合の努力などにもかかわらず、むしろ増加してきた。すなわち、表1にように、イギリス労働者の1年間の労働時間は、他のEU加盟国の労働者の平均総労働時間に比べて著しく長くなっているのである。

3 労働時間指令の立法過程

(1) 単一欧州議定書(Single European Act)


 ローマ条約(1957年)はEEC(欧州経済共同体)に社会的共同体としての性格を期待してはいなかった。そこには、労働者に関わる規定は、労働者の自由移動と男女同一賃金ぐらいしかなかったのである。1970年代から労働社会法の分野についても、第100条(域内市場の建設、運営に関する法制の接近)に基づいて立法化が試みられたが、そこには大きな障害があった。EC/EUの立法機関は閣僚理事会(Council of Ministers)である。そして、労働社会問題に関しては、各加盟国の労働社会担当相が集まって議論をし、規則や指令を採択する。しかし、いわゆる「ルクセンブルクの妥協」(1966年)以来、全会一致が慣行となっていたため、一国でも反対すればいかなる規則や指令も採択できない状況が続いていた。それでも男女平等に関する幾つかの指令は順調に採択されたが、有名なフレデリング指令案(1980年。重要な事項につき企業の従業員に対する情報提供・協議義務を定める。)を始め、労働者保護的あるいは労働者側に同情的と見られた指令案は軒並み店晒しの状況であった。
 こうした状況の中で、1985年、フランス社会党内閣で蔵相を務めたドロールがEC委員長(EC委員会の長)に就任したことによって新たな動きが始まった。ドロールは、全会一致原則のもとで主としてイギリスの拒否権でECの労働社会立法が停滞してしまっている現状を打開すべく、同年12月のルクセンブルク欧州理事会(European Council。各国首脳が集まる最高意思決定機関)で、「単一欧州議定書」によるローマ条約の改正を実現し、安全衛生に係る指令の提案については特定多数決(英独仏伊が各10票、スペインが8票というように各国ごとに与えられた票数により票決する仕組み)で採択することができるようにした。これが前述した労働時間指令の根拠規定となった第118a条の新設である。特定多数決の導入とは、ECがその加盟国の意志に反してもその政策を強制することができるということを意味する。それは、いわば、ECが連邦政府的な存在に進化したということもできよう。
 ところで、興味深いことに、イギリスのサッチャー政権もこの改正に反対しなかった。実は、単一欧州議定書が還付金問題等イギリスに有利な内容も含めて用意周到にパッケージで提案されていたため、全てを葬り去ることができなかったという事情があった。しかも、第118a条が安全衛生という本来的に技術的な分野に限られていることから、社会政策に関する根本的な思想対立とは切り離して妥協できると考えたことも原因したと言える。

(2) 社会憲章(Social Charter)


 ドロールのソーシャル・ヨーロッパ路線が次に繰り出したのは、法的拘束力を持たない政治宣言として「労働者の基本的社会権に関するEC憲章」(Community Charter of Fundamental Social Rights for Workers)(社会憲章)を制定することであった。イギリス政府の強い反対にも関わらず1989年12月8日のストラスブール欧州理事会で(イギリスを除く11カ国の政治的宣言文書として)採択された社会憲章は、雇用と賃金、生活労働条件の改善、社会保護、団結権と団体交渉権、職業訓練、男女均等待遇、労働者への情報提供・協議・参加、職場の安全衛生、児童・若年者の保護、高齢者、障碍者等広範な分野にわたって野心的な立法を含めた行動計画を提示した。しかしながら、上記条約改正で安全衛生分野については飛躍的に立法化が進んだが、他の分野では依然としてイギリス一国が拒否権を行使すれば他の国が全て賛成しても成立しないという状況が続いた。この状態に政治的な決着を付けたのが、1991年末のマーストリヒト欧州理事会であった。

(3) マーストリヒト条約付属議定書(Social Protocol)


 単一欧州議定書によるローマ条約の改正で若干の分野では特定多数決の道が開かれたが、労働条件等のいわば社会政策の本丸部分はなお全会一致原則が残り、イギリス一国が反対すれば他の国が皆賛成しても成立しないという状態が続いた。社会憲章による攻勢も、イギリスの断固たる反対を押し切ることができず、社会政策推進派の大陸諸国とEC委員会は、安全衛生の枠外の社会政策に関する条項をも条約本文に盛り込み、特定多数決の対象とすることをもくろんだ。これに対しては、当然イギリスの保守党政府が激しく抵抗し、1991年末のマーストリヒト欧州理事会では、時間内に議論が収まらず、遂に最終段階でイギリスを除く11カ国が社会政策に関する議定書(Protocol on Social Policy)及びこれに付属する協定(Agreement on Social Policy)を作成し、条約本文から切り離すことで妥協が成立した。これをいわばイギリスが労働社会政策に関してはEUを抜け出したものととらえて、「オプト・アウト」(opt-out)と称している。
 これによって、EUは労働社会政策に関しては2本建ての立法手続を有することになった。第1は条約本文に基づくイギリスを含む12カ国(現在は15カ国)による手続であり、第2は上記議定書及び協定に基づく11カ国(現在は14カ国)による手続である。後者はこれまでの安全衛生だけでなく、労働条件、労働者の情報・協議・参加、男女平等、就職困難者の援助についても閣僚理事会の特定多数決事項とした。特に注目すべきなのは、社会政策分野の立法手続として、労働組合と使用者団体という「ソーシャル・パートナー」への2段階の協議を明確に規定したことであり、さらにこの協議の過程で労使の間で合意=協約が成立すれば、それを理事会決定によりEU法として各国を拘束する道を開いたことである。もちろん、この立法プロセスにイギリスは参加しない。そして、成立したEU法はイギリスには適用されない。文字通り「オプト・アウト」しているわけである。
 以上が過去に形成されてきた現時点におけるEUの労働社会政策決定方式である。あらためて整理すれば、まず、問題が安全衛生の分野であるか否かで適用条文が異なってくる。安全衛生の分野であれば条約第118a条により、イギリスも含めて特定多数決が適用される。それに対し、安全衛生の分野でなければ、2つの選択肢がある。マーストリヒト条約付属議定書により、イギリスを除いて特定多数決を適用するか、あるいはもとのローマ条約の一般条項(第100条)によりイギリスを含めて全会一致を適用するか、である。ある政策が安全衛生の問題とされるか否かによって、イギリス政府にその政策を強制することができるか否かが分かれてくることになる。労働時間指令をめぐる問題とはまさにこの問題なのである。

4 労働時間指令案提案まで


 1990年にEC委員会が労働時間指令案を提案するまでのECの労働時間制策はどんなものだったかを一瞥しておこう。1979年12月18日、労働社会相理事会は、「労働時間の適応化に関する決議」を採択し、恒常的な時間外労働の制限、生涯労働時間の短縮に繋がる弾力的な引退、年間労働時間の削減を強調した。
 1982年12月10日、EC委員会は「労働時間の短縮と再編に関するメモランダム」(COM(82)809)を労働社会相理事会に提出した。これは上記決議を受けて、厳しい失業情勢に対処するための手段としての労働時間の短縮の効果について検討している。このメモランダムで、EC委員会は翌年の第2四半期に労働社会相理事会に労働時間の短縮・再編について提言を行うとしていたことを受け、1993年9月16日、「労働時間の短縮と再編に関する理事会勧告案」(COM(83)543)を提出した。勧告案という法的拘束力のない形式を採ったことについて、EC委員会は「労働時間の短縮問題は国、産業、企業によって多様な問題を抱えており、労使間の交渉で決定すべきことであるので、法的に義務づけるのは適当ではないからだ」と述べている。本勧告は労働時間の短縮・再編と恒常的時間外労働の規制強化という2つの柱からなっている。この勧告案に対して、イギリスが「労働時間問題は各国政府と労使が決定すべき問題で、たとえ勧告という形式であれECとして政策を講ずるべき領域ではない」として強硬に反対したため、採択できないまま推移し、結局、イギリス以外の9カ国で合意を見た文書として1984年6月25、26日の欧州理事会に送付するという形で収拾され、勧告としては成立しなかった。もっとも、EC委員会の担当者は、「どのみち勧告として成立しても法的効果はないのであり、これだけ議論され周知されたことで各国の労使交渉に反映される等十分効果はあった。」とやや負け惜しみ的に述べていたという。

5 指令案の提案と閣僚理事会での推移


 勧告という法的拘束力のない形式ですらイギリスの反対で採択できなかったこの問題が、今度は指令案という強力な形式で出されてきたのは、上で見た単一欧州議定書によるローマ条約の改正の後であった。しかし、当初はEC委員会も、労働時間を安全衛生の分野にではなく、生活労働条件の分野に振り分けていたのである。上記社会憲章実施行動計画では、安全衛生の項ではなく、明確に生活労働条件の改善の項目において、新たな提案として労働時間の適応化に関する指令案を提案することを明らかにしていた。

(1) 指令案の提案


 ところが、指令案の提案に先立って、1990年3月23日、EC委員会が労使に作業文書(非公開)を送付して基本的な考え方を協議しているが、その中でEC委員会は労働者の健康と安全の観点から特に交代制勤務と夜業及び日毎、週毎の休息期間の規制が重要だとし、これらについて必要最小限の条件を定める指令案を提案するつもりだと述べている。
 同年8月3日、EC委員会は「労働時間の設定に関する指令案」(COM(90)317)を提出した。その内容は、24時間当たり最低11時間の休息期間、7日当たり最低1日の休日を時間外労働によって妨げられることなく実施するよう求めるとともに、年次有給休暇(期間の規定なし)を保証するよう求めている。また、夜業については14日平均で24時間当たり8時間を越えないこと、夜業を含む交代制では2連続フルタイムシフトは禁止することを求めている他、夜業・交代制労働者の健康管理に関する諸規定を設けている。なお、6カ月以内に代償休暇が与えられるという条件で労働協約による適用除外の道を開いている。後に指令のシンボル的存在となる週48時間労働の規定はこの段階では含まれていなかったことに留意しておく必要がある。
 ここで注目すべきは、EC委員会がこの指令案の提案根拠として条約旧第118a条を持ち出してきたことである。従来から、労働時間は労働条件の中核をなすテーマとして扱われてきており、安全衛生問題として扱うことは意外の感を抱かせたが、EC委員会は通常の労働時間規定がそうするように1週間や1日の最長労働時間を規定するのではなく、裏側から休息期間として規定することや、夜業や交代制の規制を前面に打ち出すことで、安全衛生問題という枠組みの中に載せてきたのである。
 この背景には、EC委員会は当然そのようなことは言わないが、特定多数決が可能な安全衛生問題にしてしまうことによって、1国でも反対すれば採択できないというデッドロックに追い込まれないようにしようという戦術的意図があったであろうと推測することができる。
 これに対して、欧州産業連盟(UNICE)は10月3日、夜業と交代制は健康に有害ではなく、安全衛生を理由に労働時間に関する指令を提案する法的根拠は認められないという見解を明らかにした。ここに既に今日の紛争に至る問題点が顔を出している。
 一方、12月18日には経済社会評議会が、翌1991年2月20日には欧州議会がそれぞれ意見を提出した。

(2) 修正指令案の提案と常駐代表者会議での議論


 これらを受けて、EC委員会は1991年4月23日、指令案の修正案(COM(91)130)を提出した。主な変更点は、24時間当たりの最低休息期間を12時間にしたこと、年次有給休暇について12カ月当たり最低4週間と明示したこと等である。
 労働社会相理事会では5月6日に若干の議論が行われ、安全衛生を提案根拠にすることにイギリスより疑義が呈された後、何回も先送りされ、その間各国常駐代表者会議で検討が続けられた。その討議資料(6月21日付、非公開)の中で週労働時間の上限を48時間とする規定が浮上してきた。同会議が11月28日付で理事会に送った規定案(非公開)では、24時間当たりの最低休息期間を11時間に戻す一方、7日当たりの平均労働時間が時間外労働を含めて48時間を越えてはならないとの規定を設けている。
 この動きに対して、UNICEは提案根拠に対する批判を繰り返しつつ、週労働時間の上限を設定することは認められぬとし、少なくとも時間外労働を除外したものとすべきだと述べた。

(3) 労働社会相理事会での検討


 1992年6月24日の理事会では議長国ポルトガルが妥協案を提出、その中で加盟国の選択により週48時間労働規定について3年後の施行日からさらに7年間実施猶予を認めるとともにその後も労働者の希望により48時間以上労働を認めることを提案した。これに対し、それまで一貫して指令案に反対してきたイギリスが、受け入れる姿勢を示し、大筋での合意が成立する方向に向かった。ただ、最終局面で週平均労働時間の算定基礎期間をめぐって、妥協案の4カ月に対して、ドイツが6カ月を主張し、共通の立場の採択は先送りされた。
 ところが、議長国がイギリスに代わった12月3日の理事会では、この指令案は当初議題に載せられておらず、ようやく理事会の2日前の昼食会の席上で、労働社会問題担当のパパンドレウ欧州委員の強い要請により議論することが決定したが、前回の理事会以降イギリスが議長国としてなんら作業を進めていなかったことが明らかになり、結局なんの進展もないまま推移した。この事態に、パパンドレウ委員は「欧州委員会が要請した事項を理事会が正式な議題として取り上げなかったのは今回が初めてだ」と議長国イギリスへの不満を表明した。
 翌1993年議長国デンマークの下で議論が続けられ、4月6日には未だ算定基礎期間について合意がならなかったが、6月1日の理事会でようやく合意に達し、理事会は「共通の立場」を採択した。イギリスは予告通り棄権した。
 そして、11月23日、議長国ベルギーの下で遂に指令案は採択され、EU労働時間指令が成立した。これにもイギリスは棄権した。
 イギリスは自国に有利な内容を導入させるためにあえて反対せず棄権の道を選んだ訳であるが、これは提案根拠が安全衛生問題について特定多数決を認めた条約旧第118a条であったため、反対しても残りの11カ国に押し切られ、結果的にイギリスにとって容認しがたい内容の指令を強制されるはめになることを考慮して採った戦術である。しかしながら、イギリスとしては、そもそも労働時間指令案を安全衛生を根拠に提案してきたことは誤りであるとの立場は崩しておらず、条件闘争により最大限の特別扱いを獲得する一方で、ハート雇用相は提案根拠の誤りを理由に欧州司法裁判所に提訴する考えを明らかにした。

4 欧州司法裁判所の判旨


 今回の判決は、この訴訟に対する判決である。欧州司法裁判所は、
(1)本指令第5条第2項(週休日は原則として日曜日を含こととする規定)は無効とする。
(2)その余のイギリスの訴えは棄却する。
との判決を下したのであるが、その理由は以下の通りである。
 当裁判所は立法機関によって用いられた手段の適切性(expediency)を審理する権限はなく、指令の無効確認訴訟における司法審理はあくまでその合法性(legality)に限定される。ローマ条約第118A条の適用範囲を検討した結果、ある手段の主たる目的が労働者の健康と安全の保護にあると認められる限り、その手段が域内市場の建設と機能に付随的な効果を有するとしても、同条が法的根拠とされるべきであると考える。特に第118A条の用語法からしても、この規定は限定的な解釈をすることができない。問題の指令については、当裁判所は第5条第2項とその余の規定を区別する。第5条第2項は最低週休日は原則として日曜日を含まなければならないと規定しているが、当裁判所は、閣僚理事会は日曜日が週休日として他の週日よりも労働者の健康と安全に密接に関連していることを説明し得ていないと考える。それゆえ、本指令第5条第2項は無効とされなければならない。その目的と内容において、本指令の主たる目的は、最低基準を漸次的に強制することによって、労働者の健康と安全を保護することにあると認められる。それゆえ、当裁判所は、本指令は第5条第2項を除き、条約第118A条の根拠に基づいて適法に採択されたものと考える。均衡の原則を逸脱しているとの議論については、当裁判所は、労働者の健康と安全の保護の分野においては、閣僚理事会によって設定される最低基準は各加盟国によって設定されている最低保護水準を上回ることができるものと考える。
 さらに、閣僚理事会は、本件のように社会政策上の選択に関わり、複雑な評価が必要な領域においては広範な裁量権を有している。司法審理の限定された権限の範囲内においては、当裁判所は、閣僚理事会がいかなる明白な誤りをも犯しておらず、権限の不正使用の罪はなく、明白にはその裁量権の限界を超えていないものと考える。
 以上、一言でいえば、各国の法制を直接左右する部分については全面的にイギリスの訴えを退けた判決であった。日曜日を週休日とすることは初めから各国の判断に委ねられていたのであるから、イギリスが勝ち取ったものは何もないといってよい。
 そして、この判決が出されたのは、指令の施行日(国内法への転換の期限)が11日後に迫った日であった。

5 判決の効果とイギリスへの影響

(1) 労働時間指令の効力


 EUの立法には規則(regulation)、指令(directive)、決定(decision)、勧告(recommendation)、意見(opinion)の5種類あることは周知の通りである。一般的にいって、最後の2つは法的拘束力を持たない。「決定」は特定の対象に向けられた措置で許可や過料の賦課といったものである。実質的に立法といえるのは「規則」と「指令」であるが、この2つの違いは、「規則」が各加盟国で国内法を制定することなく直接企業や個人に適用されるのに対して、「指令」は加盟国に対して国内法制定を義務づけるものであって、企業や個人には直接適用されない。この結果、イギリス政府が国内法を制定する義務を負い、その義務の不履行を理由に訴えられ、罰金を課せられるという効果しか生じないかのように見える。
 しかし、現実のEU法の運用、具体的には欧州司法裁判所における判例は、そのようにすっきりとしていない。まず、国が使用者である場合、自己の指令違反から利益を得ることはできないとして、私人が国を相手取って、国内法に転換されていない指令を根拠として訴えることができるとされている。この場合、「国」には、地域公衆衛生機関、税務当局、地方自治体、国営企業等が含まれる。他方、純粋に私人間の関係では、指令を直接適用することはできないけれども、指令が目的とする結果が得られるべく、指令を実施しない国に対し、個人が損害賠償を請求することができるとされている。従って、イギリス政府が労働時間指令に従って国内の立法措置を執らない場合、政府機関の被用者は、直接、その機関を労働時間指令違反を理由にとして訴えることができ、民間企業の労働者は労働時間指令の違反によって生じた損害の賠償を国に求める訴えを起こすことができることになる。

(2) イギリス政府の反応


 イギリス政府の強硬な反応は予想されていた。判決に先立ち、3月12日に欧州司法裁判所のレジェール法務官がイギリスの訴えを退ける内容の意見書を発表したときに、メージャー首相は「愚劣で、馬鹿げていて、あほらしい完全なノンセンスだ」と罵倒し、その側近は「我々は諦めない。断固として我々の主張を続ける。」と述べたと伝えられている。イギリスの新聞の論説の中には、欧州司法裁判所などに従う必要はないと主張するものがあり、中には、法王の権威に逆らったヘンリー8世の前例まで引き合いに出して、EUには軍隊も警察もないのだと煽る記事も見られた。
 実際に判決が出されたとき、メージャー首相はやはり強硬姿勢をとった。判決の前日の11月11日、ロンドン市長の祝宴で演説し、「もし欧州司法裁判所が我々の主張に反する判決を下すなら、マーストリヒト条約見直し政府間会合におけるいかなる新たな合意に先立って、かかる立法からイギリスを守れるよう、条約の改正を要求することになろう。」と述べ、判決当日の12日、サンテール委員長に「安全衛生を根拠に労働時間指令を採択したことはマーストリヒト条約締結時の合意の精神を踏みにじるものだ」と非難する書簡を送るとともに、正式に以下のような提案を提出した。
(i) 条約第118a条を改正し、全会一致による採択を義務づけること、
(ii) 労働時間指令が条約第118a条ではなく社会政策議定書に基づいて採択されたものとして、イギリスには適用されないことを規定した議定書を採択すること、
 とはいえ、もちろん他の諸国がこのイギリスの提案にまともに対応するはずもなく、条約見直しの議論が今後しばらく暗礁に乗り上げるという政治的効果をもたらす以外の意味はない。
 判決翌日のイギリスの新聞は、その立場に応じて、本判決に対する非難攻撃と共鳴同調で埋め尽くされた。労働時間問題はイギリスと大陸欧州との対立の象徴的立場に立たされたのである。

(3) 特例規定の効力


 さて、既に見たように、労働時間指令にはイギリス向けを念頭に置いた特例規定が存在する。これによれば、2003年11月22日までは(本人の同意があれば)48時間を超えて労働させることができることになっている。多くの新聞報道でも、この点を指摘し、それほど恐れることはないとするものも見られた。
 ところが、この特例が適用されるためには、イギリス政府がそのための立法を行う必要がある。つまり、国内法への転換に当たって、週48時間労働の部分については「予め本人の同意を得ていれば48時間を超えて労働させることができる」という立法をすることができるということなのであって、国内法への転換自体を拒否するならば、この特例規定も適用することはできなくなるわけである。
 このため、イギリス産業連盟(CBI)は政府に対し、早急に特例規定を設けるように求めたが、政府はあくまでも強硬姿勢をとることにした。
 イギリス政府は強硬姿勢をとることによって、自らが閣僚理事会で勝ち取ったこの譲歩をも利用できなくなってしまったことになる。

(4) イギリスの労働組合の提訴


 イギリスの労働組合は従来からこの問題を裁判所に持ち出す意図を明らかにしていたが、判決当日早速動きがあった。公共部門労組のユニゾンは、地方自治体職員、ソーシャル・ワーカー、警察・救急の補助職員について週48時間労働の、公共部門のパートタイム労働者や学校の清掃員について3週間の年次有給休暇の訴えを提起する方針であることを明らかにした。この他、GMB一般労組と製造科学機械労組も同様に司法闘争の方針を示した。
 これが実際に提起されれば、上で見た理路からして、少なくともある部分については労働時間指令が現実にイギリスに適用されているのと同様の効果が司法経由で発生してしまうことになる。それも、公務員の方が民間労働者よりも利益を享受するという保守党政権にとって甚だ面白くない形でである。
 保守的論調をもって鳴るサンデー・テレグラフ紙もその評論で、「ホワイトホール消息筋も、国内法は制定しないが、使用者は結局48時間労働を裁判所によって強制されてしまうだろうと認めている」と伝えていた。

<参考>労働時間指令の概要

(1) 1日の休息期間

 24時間につき最低連続11時間の休息期間を求めている。これを裏返せば、1日につき労働時間の上限は13時間ということになる。(第3条)

(2) 休憩時間

 6時間を越える労働日につき休憩時間を設けることを求めているが、その時間や条件については国内法や労使協定に委ねている。(第4条)

(3) 1週の休息期間(週休)

 7日毎に最低連続24時間の休息期間プラス(1)の11時間の休息期間(従って連続35時間の休息期間)を求めている。(第5条第1項)
この週休は原則として日曜日を含むこととされている。もっともこれは各国に決定権を委ねている。(同条第2項)
 正当な理由がある場合には最低24時間の休息期間でよい。(同条第3項)
なお、算定基礎期間は最高14日とされており、2週間単位の変形休日は許容されるわけである。(第16条第1項)

(4) 週労働時間

 7日につき、時間外労働を含め、平均して、48時間を越えないことを求めている。(第6条)
 算定基礎期間は最高4カ月とされており、4カ月単位の変形労働時間制は許容されるわけである。(第16条第2項)

(5) 年次有給休暇

 最低4週間の年次有給休暇の付与を求めている。(第7条第1項)
 雇用関係終了の場合を除き、年次有給休暇を代償手当でもって替えることは禁止されている。(同条第2項)

(6) 夜間労働

(イ) 夜間労働者の労働時間

 夜間労働者の労働時間は、平均して、24時間につき8時間を越えないことを求めている。(第8条第1項)
 算定基礎期間は労使の意見を聞いて定められた期間又は労使協定によって定められた期間とするとしており、具体的な数値は各国・労使に委ねている。(第16条第3項)
 ただし、特別な危険又は高度の肉体的若しくは精神的な緊張を伴う労働については、夜間労働者の労働時間は24時間につき8時間以内とし、変形制は認めていない。(第8条第2項)

(ロ) 夜間労働者の保護

 夜間労働者への就業前及び定期的な無料健康診断(第9条第1項第a号)、夜間労働に関連する健康上の問題を抱えている場合の昼間労働への転換(同項第b号)、夜間労働者を常時使用する場合の届け出(第11条)等が規定されている。

(7) 適用除外及び特例

 この指令は、広範かつ詳細な適用除外や適用の特例を規定している。これは、各国の実情に合わせて設けられたもので、原案には全くなかったが、理事会における検討の中でどんどん付加されていったものである。労働時間法制を全く持たないイギリスを別にすれば、各国ともこの適用除外を持ち込むことで、国内法を改正しないで済むように工作したのだと言えよう。

(イ) 全面的適用除外

 この指令は、空路、鉄道、道路、海上、内水及び湖沼における輸送、漁業、その他の海上労働並びに訓練中の医師の業務には適用されない。(第1条第3項)

(ロ) 年次休暇のみ適用

 次のいずれかのように業務の特殊性から労働の連続時間が測定できず、又は労働者自身が労働時間を決定しうる場合には、1日の休息期間、休憩時間、週休、週労働時間及び夜間労働の規定は適用しないことができる。言い換えれば、適用されるのは4週間の年次有給休暇の規定だけとなる。(第17条第1項)
(a) 役員又は自ら方針を決定する権限を有する者
(b) 家族労働者
(c) 教会又は教団の宗教的儀式を司る労働者

(ハ) 週労働時間・年次休暇のみ適用

 次の場合には1日の休息期間、休憩、週休及び夜間労働の規定は適用しないことができる。言い換えれば、週労働時間と年次有給休暇の規定のみが適用される。ただし、この場合は、法令又は労使協定で同等の期間の代償休息を与えるか、それが不可能な場合でも適切な保護を与えなければならない。(同条第2項の1及び第2項の2)
(a) 職場と住居が遠く離れている場合又は労働者の複数の職場が互いに遠く離れている場合
(b) 財産及び人身の保護のため常時駐在を必要とする保安及び監視の業務、特に警備員、管理人、警備会社の場合
(c) 次のようにサービス又は生産の連続性を保つ必要のある業務
(α) 病院又は類似の施設、居住施設及び刑務所の行う収容、治療、看護の業務
(β) ドック又は空港の労働者
(γ) 印刷、放送、テレビジョン、映画製作、郵便電信、巡回医療、消防救急の業務
(δ) ガス、水及び電気の生産、電送及び配給、家庭廃棄物の収集及び焼却の業務
(ε) 技術的理由から労働を中断できない産業部門
(ζ) 研究開発の業務
(η) 農業
(d) 次のように業務の急増が予測できる場合
(α) 農業
(β) 観光旅行業務
(γ) 郵便業務
(e) 次のような状況
(α) 使用者の管理能力を超える異常な予知できない状況
(β) 災害が発生し又は災害の危険が差し迫っている場合

(ニ) 1日の休息期間及び週休の適用除外

 次の場合には1日の休息期間及び週休の規定を適用除外することができる。言い換えれば休憩時間、週労働時間、年次有給休暇及び夜間労働の規定は適用されるわけである。(同条第2項の3)
(a) 交替制労働の運営に当たり、その都度労働者の勤務割が変わり、勤務の終了と次の勤務の開始との間に1日の休息期間や週休が取れない場合
(b) 清掃員の業務のように労働時間が当日の全般にばらつく場合

(ホ) 算定基礎期間の適用除外

 上の(ロ)(ハ)の場合には、算定基礎期間の規定も適用除外することができる。これは、言い換えれば、第16条各項に定める算定基礎期間よりも長い算定基礎期間でもって変形労働時間制を行うことができるということを意味する。
 この場合でも算定基礎期間は6カ月以内としなければならない。ただし、客観的、技術的、労働組織上の理由があれば、労使協定で12カ月以内の算定基礎期間を設けることも認められる。(同条第4項)

(8) 施行時期

 この指令は採択されてから3年後、すなわち1996年11月23日から施行される。加盟各国はそれまでに必要な法令を整備するか、又は労使が協定によって実施することができるように保障しなければならない。(第18条第1項a)

(9) イギリス向けの特例規定

 以上がこの指令の基本的な構造であるが、(2)で述べた制定の経緯から、イギリスを念頭に置いた包括的な特例規定が設けられている。

(イ) 週48時間労働の特例

 加盟国は次のことを確保するため必要な措置を定める場合には、施行時期からさらに7年間、指令第6条(週48時間労働の規定)を適用しないことができる。7年後(2003年11月23日)にどうするかは、査察報告を添えた欧州委員会の提案に基づき理事会が決定することになっている。(第18条第1項bi)
(i) 使用者は、あらかじめ労働者の同意を得ている場合にのみ、4カ月平均週48時間を越えて労働させることができる。
(ii) 労働者が(i)の同意をしないことを理由にして不利益取り扱いをしてはならない。
(iii) 使用者は48時間を越える全労働者の記録を保存しなければならない。

(ロ) 年次有給休暇の特例

 加盟国は、施行時期からさらに3年間の間は、第7条(4週間の年次有給休暇)の代わりに、3週間の年次有給休暇(代償手当を禁止)の規定を設けることを認められる。(同条第1項bii)