『世界の労働』2004年10月号原稿
「EU労働時間指令の改正案とその影響」
 
はじめに
 去る2004年9月22日、欧州委員会は労働時間指令の改正案を提案した。既に2次にわたる労使団体への協議が行われたが、特に使用者側が労使交渉を望まず、欧州委員会による提案となったものである。
 今回の指令案は幾つもの改正事項を含んでいるが、とりわけ興味深いのは週48時間を超えて労働させることができる特例規定(オプトアウト)について、これまでの労働者個人の同意要件から労働者代表の同意要件に大きく変えている点であり、日本の時間外労働協定の仕組みに似てきたような感もある。
 本稿では、労使団体の反応やイギリス政府の動きなども含めて、この問題をめぐる状況を簡単に紹介したい。
 
1 現行労働時間指令と欧州司法裁判所判決
 現行のEU労働時間指令は1993年に制定され、2000年に改正されている。その内容は次の通りである。
・1日の休息期間:24時間につき最低連続11時間の休息期間を求めている。これを裏返せば、1日につき労働時間の上限は13時間ということになる。
・休憩時間:6時間を越える労働日につき休憩時間を設けることを求めているが、その時間や条件については国内法や労使協定に委ねている。
・週休:7日毎に最低連続24時間の休息期間プラス上の11時間の休息期間(従って連続35時間の休息期間)を求めている。なお、算定基礎期間は最高14日とされており、2週間単位の変形休日は許容されるわけである。
・週労働時間:7日につき、時間外労働を含め、平均して、48時間を越えないことを求めている。算定基礎期間は最高4カ月とされており、4カ月単位の変形労働時間制は許容されるわけである。
・年次有給休暇:最低4週間の年次有給休暇の付与を求めている。
 1993年指令では運輸業や研修医など広範な適用除外があったが、2000年改正で対象に含められた。これに対し、指令制定時にイギリス政府が要求して導入させたのが、週48時間労働の特例規定(オプトアウト)である。これによると、加盟国は施行日から7年間、次のことを確保するため必要な措置を定める場合には、週48時間労働の規定を適用しないことができるとされている。
(i) 使用者は、あらかじめ労働者の同意を得ている場合にのみ、4カ月平均週48時間を越えて労働させることができる。
(ii) 労働者が(i)の同意をしないことを理由にして不利益取り扱いをしてはならない。
(iii) 使用者は48時間を越える全労働者の記録を保存しなければならない。
 この規定を実際に活用してきたのはイギリスだけであった。加盟国が7年後(2003年11月23日)にどうするかは、評価報告を添えた欧州委員会の提案に基づき理事会が決定することになっている。
 もう一つ、算定基礎期間は原則4カ月だが、労働協約又は労使協定による場合には12カ月まで認められている。これも2003年11月23日までに、評価報告を添えた欧州委員会の提案に基づき理事会が決定することになっている。
 今回の改正提案は、一つにはこれら規定を受けてその見直しを提起しようとするものである。
 ところがそこに割って入ったのが欧州司法裁判所の労働時間に関する判決である。2000年のSIMAP事件判決と2003年のイェーガー事件判決は、病院における医師の待機時間を労働時間指令にいう労働時間に該当すると明確に判断した。これまで多くの加盟国は待機時間は労働時間ではないとして取り扱ってきたが、待機時間も労働時間だとすると、週48時間労働の制限を超えて労働させる仕組みが必要となる。このため、フランスが既に医療従事者にオプトアウトを導入、ドイツなど他の諸国もこれを進めている。
 
2 欧州委員会の第1次協議
 2003年12月30日、欧州委員会は労働時間指令の見直しに関するコミュニケーション(COM(2003)843)を公表した。これは各国における指令の適用状況を評価し、上記欧州司法裁判決のインパクトを分析している。
 適用状況の焦点はもちろんイギリスのオプトアウトで、労働者個人の同意は一般に雇用契約締結時にされており、これでは労働者の自由意思での同意がされにくいという点、指令上使用者の記録保持義務が規定されているにもかかわらず、イギリスの労働時間規則では同意した労働者の記録が求められるに過ぎず、実労働時間の記録がないという点を問題だとしている。
 欧州司法裁判決については、待機時間を含めて週48時間労働を遵守しようとすると新たに膨大な医師を雇用せねばならなくなり、これは不可能だとしている。また、職業と家庭生活の両立の保障のための仕組みにも言及している。
 このコミュニケーションに対し、欧州労連(ETUC)はオプトアウトの廃止に向けて段階的に指令を改正することを強く求めるとともに、待機時間については労働時間の定義から外すことに賛成しかねると述べている。算定基礎期間の拡大にも反対し、さらに協議に含まれていない適用除外規定(管理職等)についても範囲を狭めるべきだと求めている。
 一方、欧州産業経営者連盟(UNICE)は算定基礎期間の延長を求めるとともに、濫用は防止しつつオプトアウトは維持すべきだと主張している。興味深いのは、個別労働者によるオプトアウトか又は労働協約によるオプトアウトが不可欠だと述べている点である。また指令上待機時間は労働時間ではないと明確に定義すべきだとしている。
 オプトアウト見直しの標的となるイギリス政府もコミュニケーションに反応し、長時間働きたいという労働者の権利を尊重すべきだとしつつ、その運用について一定の修正も考えられるとした。
 
3 欧州委員会の第2次協議
 2004年5月19日、欧州委員会は労働時間指令の見直しに関する第2次協議を行った。ここではかなり具体的な形で指令改正内容が提示されている。
 まず算定基礎期間については、労働時間の柔軟性を高めるため、週労働時間の算定基礎期間を延長する趨勢を反映すべきだとしている。
 オプトアウトについては、まずは労使団体間で交渉することを求めつつ、もしそうしないのであれば、欧州委員会自ら、
・労働者の保護を広げるため、個別的オプトアウトの適用条件を制限する
・労働協約又は労使協定によってのみオプトアウトを認める
・原則労働協約又は労使協定によってのみオプトアウトを認めることとしつつ、協約や労働者代表がない場合にはより制限的な条件で認める
・段階的に解消する観点で改正する
といった修正を提案すると述べている。
 さらに労働時間の定義については、労働時間でも休息時間でもないもう一つのカテゴリー(不活動時間)を設けることが望ましいとし、労使が協約でこの定義を定めるよう慫慂している。それができないなら欧州委員会が指令の改正を提案するという。また、仕事と家庭の両立についても何らかの規定が望ましいとする。
 これに対しETUCは、ある形でオプトアウトを継続しようとすること、算定基礎期間を緩和しようとすること、労働時間の定義を修正しようとすることなど欧州委員会の改正意図に反対であると明言し、オプトアウトは段階的に解消すべきだと繰り返している。
 一方、UNICEは具体的な条文の形でその要求を示している。算定基礎期間については原則12カ月まで、労働協約によれば12カ月を超えて可能とすること、個別的オプトアウトの可能性を維持しつつ、原則労働協約によるオプトアウトを明示的に認めること、労働時間の定義に「待機義務又は類似の状況における不活動時間を除く」という規定を付け加えることを求めている。
 一方、イギリス政府は国内でオプトアウトについての協議を行った。
 
4 労働時間指令案の提案
 欧州委員会の2次にわたる協議に対して、労使双方とも交渉に入る意図を示さなかったため、去る9月22日、欧州委員会は遂に労働時間指令改正案を正式に提案した。
(1) 算定基礎期間
 まず算定基礎期間については、現行指令第16条第(b)号の「第6条(週労働時間の上限)の適用に関しては、4カ月を超えない算定基礎期間」という文言はそのまま残しつつ、これに続けて「しかしながら、加盟国は法律又は規則により、客観的又は技術的理由若しくは労働組織に関する理由で、労働者の安全衛生保護に関する一般原則を遵守しつつ、関係労使団体と協議しかつ当事者が望むならば団体交渉も含め適当な形式の労使対話を奨励するようあらゆる努力をすることを条件として、当該算定基礎期間を12カ月に延長することができる」と事実上国内レベルで12カ月とすることを認めた。ただし「雇用契約期間が1年未満の場合は算定基礎期間は雇用契約期間を超えることはできない」。
 これにより、現行指令では労働協約又は労使協定によらなければできなかった1年単位の変形労働時間制が一般的に利用可能となる。ビジネスフレンドリーな意味での労働時間の弾力化の現れと言えよう。これに対してETUCは同日付の声明で、団体交渉というセーフガードをなくすことは交渉された弾力性という原則を破るものだと非難している。
 一方現行指令で算定基礎期間の延長を認めている第19条については、6カ月への延長を定めた第1文と見直し規定の第3文を削除しただけで、第2文はほぼそのまま「加盟国は労働者の安全衛生保護に関する一般原則を遵守しつつ、客観的又は技術的理由若しくは労働組織に関する理由で、労働協約又は労使協定が週労働時間の上限に関して12カ月を超えない算定基礎期間を設定することを認める選択肢を有する」と規定している。
 労働協約又は労使協定を用いても用いなくても変形制の上限は12カ月というのでは、労働協約又は労使協定の意味がないようにも思えるが、これはあるいは修正含みの糊代かも知れない。実際、UNICEは同日付の声明で、労働協約による場合には12カ月を超える算定基礎期間を認めよと改めて要求している。第16条と第19条をあえて書き分けたのは、指令案審議の修正の中で両者を異ならせることを予想してのことと見るのはあながち穿ちすぎではないように思われる。
(2) オプトアウト
 注目されていたオプトアウトについては、原則労働協約又は労使協定としつつ例外を認めるという第2次協議で提示されていた案に基づく規定となっている。すなわち、まず「加盟国は労働者の安全衛生保護に関する一般原則を遵守しつつ、第6条を適用しない選択肢を有する。この選択肢の実施は、国レベル、地域レベルの労働協約又は労使協定によって、若しくは国内法又は慣行に従い適当なレベルの労働協約又は労使協定の手段によって明示的に示されなければならない」と、労働協約又は労使協定の原則を規定しつつ、「この選択肢の実施は、有効な労働協約が存在せずかつ国内法又は慣行に従い当該問題に関し労働協約又は労使協定を締結する権限を有する労働者代表が当該企業又は事業内に存在しない場合には、使用者と労働者の間の合意によっても可能である」とイギリスを念頭に置いた個別オプトアウトの例外規定を設けている(第22条第1項)。
 また、色々と批判のあったオプトアウトの手続についても若干規制の強化を図っている。第22条に第1a項として、オプトアウトの条件を各号列記しているが、そのうちまず第(a)号に個別オプトアウトの条件として「この合意は1年を超えない期間について有効であり、更新することができる。個別雇用契約締結時又は試用期間中に与えられた合意は無効である」とイギリスにおける濫用を防止する措置を設けている。
 また同じくイギリスの実情が問題となった記録保持義務についても、「使用者は当該労働を行う労働者及びその実労働時間数の最新の記録を保持すること」(第(d)号)と、実労働時間の記録を明確に義務づけた。
 特に注目に値するのは、第(c)号で「労働協約又は労使協定で別様に定めない限り、1週間につき65時間を超えて働かないこと」と、個別オプトアウトに上限時間を設定したことである。労働協約又は労使協定なら青天井(もっとも、休息期間規制はあるので週78時間が上限となる。)なのであるから、やむを得ず認めた個別オプトアウトの余地をできるだけ狭めようという欧州委員会の苦肉の策ということができようか。
 このオプトアウトの問題は、労使の対立とイギリス対その他の問題が絡み合ってなかなか複雑である。実をいえばUNICEにとっては、傘下のCBI(イギリス産業連盟)を除けば、これまで事実上イギリス専用と見なされてきたオプトアウトを労働協約又は労使協定を条件として一般的な弾力化規定として活用できるようにすることの方が望ましいのである。それに対し、ETUCにとっては、傘下のTUC(イギリス労組会議)にとって単に個別オプトアウトがなお可能とされたという点で不満があるだけではなく、労使自治という大義名分からして否定しにくい労働協約又は労使協定によるオプトアウトが一般的に可能となったことについても、なかなか複雑なところがある。同日付の声明も、一般論としては団体交渉による弾力化は望ましいとしつつも、そもそもなぜあらゆるレベルの全ての者にオプトアウトを認めなければならないのか、労働時間規制の目的は安全衛生ではないのかと文句を付けている。
 日本の立場からこの改正案を見ると、まさに労働基準法第36条の時間外労働協定の仕組みをEUに持ち込んだものではないかという印象が強い。36協定もまた立法担当者の言によれば「労働者の団体による闡明された意思に基づく同意を要件とすることが労働時間制に対する労働者の自覚を促進」するとの考え方に基づくものであったが、現実には時間外労働を無制限に認める形になっていったことを考えると、ETUCとしても大変悩ましいところであろう。
(3) 待機時間
 待機時間についてはまず第2条の定義規定で、「待機時間」(on-call time)を「労働者が使用者の求めによってその活動又は任務を遂行することが間に挟まる(intervene)ために職場にいなければならない(available)義務を有する期間」と、また「待機時間の不活動部分」を「労働者が前号にいう待機にあってその使用者から活動又は任務を遂行するよう求められない期間」と定義している。
 そして新たに第2a条を新設し、「待機時間の不活動部分は、国内法若しくは国内法又は慣行に従って労働協約又は労使協定によって別様に定めない限り、労働時間とは見なされない。待機時間のうち労働者が活動又は任務を遂行した期間は常に労働時間と見なされる」と規定した。
 これによってSIMAP事件、イェーガー事件両判決によって引き起こされていた混乱を立法的に解決しようとしているわけである。これに対してもETUCは、医療分野だけでなく多くの業種で、日中フルタイムで働いた後に夜間の待機時間を余儀なくされる労働者がおり、安全衛生の観点からも、労働力確保の観点からも問題だと批判している。ただ、具体的な対案を示すに至っておらず、労使間の交渉によりもっと適当なやり方があるはずだと述べるにとどまっている。
(4) その他
 以上が2次にわたる協議で提起されていた問題に関する改正点であるが、仕事と家庭生活の両立に関するものはなくなっており、ややビジネスフレンドリーな規制緩和に偏った内容になっている印象は否めない。そこをなだめるための労働側への飴という観点からか、改正案では若干新たな改正点が示されている。
 それは第17条及び第18条に定める1日の休息期間と週休の適用除外について、現行指令では単に「関係労働者が同等の代償休息期間を与えられること」を条件としているだけであるのを、「72時間を超えない合理的な期間内に」と、迅速な代償休息期間の付与を義務づけている点である。
 本指令案はこれから閣僚理事会及び欧州議会の審議にかけられることになるが、早ければ来年中にも改正指令が成立し、その後EU加盟国で施行されることになろう。