3 非正規労働問題
今、厚生労働省の審議会で対立軸として一番深いといいますか、労使の間でなかなか溝が埋まりにくい議論となっているのが、非正規労働を巡る問題であります。派遣の話は民主党政権になって改正法案が国会に提出され、それがたなざらしの状態になっておりまして、ここもいろいろ申し上げたいこともあるんですが、今、厚生労働省の審議会で論点になっているのは、有期契約労働の問題とパートタイム労働の問題です。パートタイム労働のほうは、結局、均等とか均衡とかという話が10年以上にわたって延々とやり続けた挙げ句に、2007年にパート法が改正されまして、単に期間の定めがないというだけではなくて、長期的に通常の労働者と同じように人事異動していくようなことが見込まれる、そういうタイプのパートタイム労働者については差別を禁止する。それ以外のものについては賃金について均衡の処遇をする努力義務と、そういう形で一応、決着をしたのです。これの見直しというのがその後の動きになるわけです。
この2007年の改正のときに、通常の労働者と見なされるような、差別が禁止されるパート労働者はどれぐらい居るのかと聞かれて、政府は3%ぐらいというふうに答えたんですが、実はそんなに居ないんです。ことし、このパート研が昨年から再開されて、ここで報告された調査では、3%どころか1%も居ません。そういうことで均等・均衡問題が、もう一度、大きな議論になってきております。これは本当に10年以上にわたる長期戦でして、今回どこまで決着つくかどうかは分からないのですが、大きな問題です。
そして、均等・均衡問題も含みながら、ある意味ではそれよりももっと深刻というか大きな労使間の利害対立という意味では大きな問題を抱えているのが有期契約労働の問題であります。
有期契約労働の問題も考えてみると、問題それ自体でいうと、臨時工問題というのは戦前にさかのぼるのです。戦前も臨時工問題というのがありましたし、50年代も臨時工問題はありましたので結構古い問題なんですが、その後、高度成長の中で、いわゆる臨時工というタイプがどんどん減ってきて、労働市場において非正規として働く人の大部分が、パート主婦とか、あるいはアルバイトの学生とかという形になってきたということもあって、いわばパートが非正規を全部代表するみたいになってきたところがあります。
例えば70年代、80年代ごろのパート問題についてのいろんなものを見ると、パート問題と書いてある中に、フルタイムの話も書いてあるのです。つまりフルタイムの有期契約の問題をパート問題の中に取り入れて議論しているのです。本当は、これはパートじゃないのです。フルタイムですからね。だけどフルタイムパートという言葉もあるぐらいで、ある時期まで日本ではパート問題の中に有期契約問題が入り込んでいたのです。90年代以降、単なるパートではない、フルタイムの有期契約で働く人々が非常に増えてきた。これをどうするかというのが政策課題として持ちあがってきました。
大きな議論となったのが2003年の労働基準法の改正のときで、このときにそれ自体として大きな話になったわけではないのです。法律上で明確な規定というよりは、法律を受けた指針の中で有期契約についての締結とか、あるいは更新、雇止めについての一定の指針というのがつくられたわけです。その後もこの問題は議論が高まってまいりました。
もう1つ大きな機会であったのが、労働契約法の議論です。労働契約法というのは、これまた大変大きな広がりのある話で、解雇法制から、有期契約から、労働条件の不利益変更、いわゆる就業規則の話から、出向から、懲戒から、何から、あれから、これからといっぱいありまして、特に労働契約法研究会の報告書を見ると、本当に労働法の教科書にあるような、ありとあらゆる細かいことが書いてあったんですが、残念ながら審議会で労使が入って議論すると、どんどんそれが落ちていって、最終的には、たった十数条ぐらいの割と小ぶりの法律になってしまいました。そこで有期契約についても、研究会報告とか、あるいは審議会でも初期の段階のものを見ると、かなり大胆な提案があったんですが、どんどん削られていって、結果的にはあまり大きな改正にはなりませんでした。2007年の労働契約法では、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない、と規定しています。で、何をどうするの、というのはよく分からないですが。これはこの段階での1つの妥協です。このときは労働基準法の労働時間でも大きな問題がありましたし、労働契約法の中でも労働条件変更など大きな問題もあったので、ある意味で有期契約問題そのものは先送りされた面がありましょう。
そういうこともあって、その後2009年に有期契約問題だけを取り扱う研究会が設置されて、昨年の9月に報告書が取りまとめられました。そこで何が一番問題か。もちろんパートと共通する均等・均衡問題というのもあるのですが、ただ、パートと共通の話で、何らかの答えを出すとしたら、やはり共通の答えということになるでしょう。それに対して、この有期契約独自の問題として、入口・出口論というのがございます。つまり入口論というのは、雇用契約というのは、期間の定めのないものが大原則である。期間の定めを付けるには、何らかの正当な理由がないといかんと。そういうふうにすべきであると。これが入口論です。それから、出口論というのは、入口はどんな理由でも有期契約をしてもいいけれども、出口、例えば、更新回数とか、利用可能な期間、上限というのを設定し、ということをすべきではないか。そしてまたもう1つの出口論というのが、いわゆる雇止め法理の法制化です。これは日本の最高裁判所が累次の判決で示しているのですが、有期契約は有期契約で、有期契約を反復更新したからといって期間の定めがなくなるわけではないけれども、
反復更新を繰り返して期間の定めがないものと同じような状況になっている場合には、それを雇止めすることは、解雇権濫用そのものではないのだけれども、解雇権濫用法理を類推適用するとして、この雇止めを無効とするというものです。有名な東芝柳町事件の判決というのがあります。
わたしがフォローしている限り、有期契約問題の議論の中では、均等・均衡問題はパート問題にどちらかというとお任せして、有期のほうではもっぱら入口・出口論というものが中心的な議論になっているようです。
昨年9月の研究会報告は、明確には書いてないのですが、何となく気分がにじみ出るような書き方をしております。どういうふうににじみ出るかというと、入口については、有期契約というのは正当な理由がなければ締結できないというやり方は一応検討する必要はあるとは言ってるのですが、ところがその後に、それが新規雇用の抑制につながるのではないかとか、あるいは、ドイツとかスウェーデンで入口規制を入れたけれども、また問題があるということで緩和したと書いてあって、読んでいくと、入口規制はちょっとやり過ぎだというふうに言いたいのかなと。そこははっきり書いてないのですが、何となくそういう気持ちがにじみ出る、そんな記述になっております。
それに対して出口のほうは、出口のところで更新回数とか利用可能期間の上限を設定するというやり方なのですが、これについては有期労働契約の利用を基本的には認めた上で、いわば濫用と言える状態を排除するという手法であり、今後、貴重となっていく労働力の有効な活用に資する。何となく気分的には、やるのならこっちのほうがいいねというのがにじみ出るような言い方をしています。
ただ、これについても、例えば同じような出口規制を韓国が先にやっているのです。韓国で出口規制をしたところ、上限に達する直前のところで雇止めしてしまうということが結構起こっているということも指摘をしておりまして、出口規制にもやはりそういう副作用が生じるのではないかということも指摘をしております。
研究会報告はあくまで学者の研究会ですが、これが今、審議会で議論されていて、どうなっているのか正直言ってよく分からないところがあります。まだ議事録は出ていないのですが、その場に出された紙というのは厚生労働省のホームページにアップされておりまして、それを見ると、割とざっくりと研究会報告で言ってるようなことについてどう考えるかというようなことが書かれていて、なかなか議論が先に進んでいない状況であるようです。今後これがどう進んでいくのか。そして、もう一方のパート法の見直しのほうが今後どうなっていくのか現時点ではまだよく分かりませんが。これと、あえてかかわりのあるもう1つの論点というのが、かぎかっこ付きでここに書いておりますが、「新たな正社員」という議論です。これは昨年の雇用政策研究会報告の中でこういうアイデアが示されております。どうしても正社員をがちっと決めて、その反対側に有期とかパートとか、あるいは派遣といった非正規を置いて、その間が非常に隔絶しているということにむしろ問題があるのではないかという問題意識です正社員と非正規の中間といういい方がいいかどうか分からないのですが、今の正社員ほど非常に手厚く保護されているわけではないけれども、今の非正規ほど保護が少ないというものでもない、そういう中間的な雇用のあり方というものを考えていくべくではないか。そういう議論も今、研究会レベルでは行われております。
これと、一昨年に民主党がマニフェストに掲げて、当時の大臣が一生懸命、法案として国会に出した労働者派遣についての法案もあります。これは結局、1つは社民党が与党を離脱したということもあり、その後、実現しようという政治的ドライブがなくなりまして、国会でたなざらしの状態になっています。ここでもう一遍、有期、パートについての議論、新たな正社員についての議論、そして、店ざらしになっている派遣労働の議論を、もう一度総合的に議論し直したほうがいいのではないかと、わたしの個人的な考え方ですが、持っております。いろんな意見があると思いますが、どちらかというと、一昨年に出された派遣法の改正法案というのは、派遣労働というもののあり方を、ややもすると、1つには、2008年末の年越し派遣村の影響もあったと思うんですが、非常によくないものだと、悪者扱いするような感覚がちょっと前面に出過ぎたところもあります。いずれにせよこういう非正規労働を巡る問題は、これからの日本が何らかの形で決着をつけていかなければいけない大きな問題だということは間違いありません。
ここまでが大きく第3の柱でございます。最近の労働政策ということでお話しするとこんなことかな。あと、ここではお話しいたしませんでしたが、もうそろそろ国会に出る労働安全衛生法の改正案というのがございます。これは先の通常国会で出るはずだったのですが、出そうと用意したところに東日本大震災が起きて安全衛生部が大変なことになりまして、とても出せる状況でなくなったということもあって、半年ほど寝かされていて、この臨時国会に出る予定になっているようであります。
これもそれとして1つの問題でありますが、ここでは、あともう残り時間がほとんどございませんので、1点だけ、最近の労働政策でも何でもない話なのですが、ちょっと思っていることを申し上げたい。
ここでは労働保険の将来と言ったんですが、労働保険だけではなく労働政策の将来として、個人請負就業者の問題というものは、やはり議論していかなければいけないだろう。これは労災保険では、いわゆる一人親方の特別加入という形で結構前から対応はしているんですが、とりわけ最近、1つは労働基準法の適用を避けたいとか、あるいは、社会保険の適用を避けたいということで。これは日本だけではなくて先進国共通に起こっている現象なのですが、労働者である人を個人請負就業者という形にしてやっていくということがあって、一方では、けしからんことだから全部たたきつぶせという発想もあるんですが、しかし一方では、ある種、働き方の多様化という面で、全くマイナスではなくてプラスに評価すべきところも、わたしは多分あるのだろうと思うのです。ただ、それがいろんな保護、あるいはセーフティーネットが失われるということにならないような仕組みというのは考えていく必要があると思います。ある意味で労災保険の場合は、特別加入という形で先駆的に幾つか対応してきたこともありますし、例えば、こんなことを言うと、えっと思うかもしれませんが、雇用保険についても自営業者が特別加入するという発想も、もしかしたらあってもいいのかもしれない。こいつ何、変なことを言い出すなと思うかもしれませんが、求職者支援法が出てきた背景の1つにそれがあるわけですし、あるいは今回の東日本大震災で、漁業あるいは農業など多くの自営の方々が全部なくなってしまった。ではどうするのだと。生活保護にいくのかという話になるわけです。この辺は今の段階で具体的な案があるわけでもないですし、今すぐどうこうという話ではないんですが、やはり労働保険あるいは労働政策全体の話として、この問題をどういうふうにしていくか。個人請負就業者に限らず広い意味での自営業者についての扱いというものも、そろそろ考えていく必要が出てきているのかなというふうに思っているところであります。
以上、労働市場のセーフティーネットの問題、高齢者雇用の問題、そして非正規労働を巡る問題、いずれも今日の労働政策が直面している大きな課題でございます。非常に雑ぱくな話もございましたので、何だかよく分かんないなと、もう少し詳しく説明しろという気持ちの方も大勢いらっしゃると思いますが、90分でこれだけの形でざっとお話をいたしましたので、ぜひさらに突っ込んで、それぞれ皆様で考えていただければというふうに思っております。
本日は、適正加入促進会議にお招きいただき、それから、お話をさせていただいたことを改めて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。(拍手)