《講 苑》
労働時間規制問題の核心を衝く
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
濱口桂一郎
濱口でございます。当初予定されていた演題は、「ホワイトカラーエグゼンプション」でした。政府によれば、今はそのような言葉は使わず「新しい労働時間制度」または「時間でなく成果で評価される制度」となっています。「時間でなく成果で評価される制度」というのが労働時間制度であるというのは、論理的にあり得ない話だと思いますが、何と呼ぶかというのと実は結構難しい。端的に何が問題になっているかと言えば、労働時間に関わる問題です。そこで、労働時間と、それに関わる賃金に関わることが問題になっていますので、今回は「労働時間規制問題の核心を衝く」というタイトルに変更させていただきました。
実は、このテーマについてはここ六〜七年ぐらい、私はずっと同じことを言い続けてきていますので、「また同じこと言っているな」とお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。それは、私が進歩していないからというのもあるかもしれませんが、同じことを言い続けなければいけないぐらい、世の中が進歩しないのではないかと思っています。これはどちらが正しいかは分かりませんが、それについてお話をしたいと思っています。
「日本再興戦略改訂二〇一四」から
現時点で政府の公的な文書として、この問題について書かれているものは、昨年六月に閣議決定された「日本再興戦略改訂二〇一四」です。先ほど述べたように「時間ではなく成果で評価される制度への改革」というタイトルがそもそもおかしいと思いますが、それ自体が論理的に間違っているという意味ではありません。タイトル自体は、私は非常に意味のある筋の通ったものだと思います。こういう記述があります。
時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるため、一定の年収要件(例えば少なくとも年収一、〇〇〇万円以上)を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、健康確保や仕事と生活の調和を図りつつ、労働時間の長さと賃金のリンクを切り離した「新たな労働時間制度」を創設することとし、労働政策審議会で検討し、結論を得た上で、次期通常国会を目途に所要の法的措置を講ずる。
このようにして、現在、労政審の労働条件分科会で議論されていますが、時間ではなく成果で評価されるものは何か。評価をする手段が、時間か成果かと言っているわけです。Aによって評価するかBによって評価するか。そして評価される何かがあり、少なくともそれは評価する手段であるAやBではない。お話の意味は分かりますね。時間や成果で評価される何かがある。時間で評価したり、成果で評価したりする何かというと、それは賃金です。
つまり、時間ではなく成果で評価される制度への改革というのは、意味が通ったことなのです。では、その制度とは何かというと、賃金制度以外の何ものでもないわけです。労働時間を時間で評価するというのは、ナンセンスでしょう。
このような話が、閣議決定された政府の文書に書かれています。しかも、途中からは「健康確保や仕事と生活の調和を図りつつ云々」とあります。賃金制度を議論する場合、少なくとも間接的には影響があるかもしれませんが、直接的に賃金制度をどうするかを考えるときに、なぜ健康確保や仕事と生活の調和を考える必要があるのか。ですから、これは実は論理的に矛盾した文章なのです。
それにもかかわらず、論理的に矛盾した文章が、政府の閣議決定された文書にそのまま入っています。誰もこれを「おかしい」ときちんと言わないから、ここまできてしまったという点が、今日申し上げるテーマの根っこにある話です。
タイトルは、先ほど申し上げたように「労働時間規制問題の核心を突く」とあります。ただ、この文書に書いてあることについて、論理的に筋の通った解釈をしようと思うと、労働時間制度の話ではなく賃金制度をどうするかということとしか読めないのです。それにもかかわらず、みんなこれを労働時間制度の問題だと思い、労働時間規制をどうするかという議論を行っています。本当にそうなのか。
昨年来の経緯
先ほど述べたように、この六〜七年ほどこういう話をしてきています。雑誌に書いたり、本を出版したときにもそのように書くなど、結構やってきましたが、なかなか世の中に伝わらないと思っていました。しかし、一昨年第二次安倍内閣が始まり、いろいろな会議体が設置されるようになってから、状況が若干変わってきたという思いがあります。
政府の規制改革会議の雇用ワーキンググループで出された幾つかの提言を見ると、私が言い続けてきたことが、全てではないのですが、若干変形しながらも取り入れられてきている。そういう意味では、世の中は少し変わってきたと思っていましたが、その後政府に設置された産業競争力会議では、いろいろな動きの中で、私の目から見ると、議論がまた変な方向に進んでいます。最終的には、先に述べた六月の日本再興戦略の文書になったわけです。ということで、今まで世間で通用していた議論のどこがどのようにおかしいのか、そして二年間ほどで、どのように変わろうとしたか、またそれが変な形になったのか。これが、今日のお話の大きな柱になります。
どこがおかしいのか。労働時間やホワイトカラーエグゼンプション、新しい労働時間制度、時間でなく成果で評価される制度への改革という、諸々のテーマがつながった議論を集約すると、一昨年に規制改革会議が新しいビジョンを打ち出すまでの時代を考えると、大体三つの議論に集約されたのではないかと思います。しかもその三つ、いずれも全部間違いだというのが、私が申し上げたいことです。その三つとは何か。
一つ目は、「日本の労働時間規制は厳しい」。そう思っているのでしょう。ですから、規制緩和とか規制改革とかいうアジェンダ設定をするわけです。労働時間規制が厳しいから、企業は大変困っている。だから、これを緩和する。これが規制改革であるという話が、これはもう一〇数年前から、ずっと議論され続けています。これは全くうそだというのが、一つ目の私の申し上げたいことです。
二つ目は、そういう労働時間を規制緩和することが、ワーク・ライフ・バランスに役立つのだ。最近はあまり出てきませんが、六〜七年前の規制改革会議ではこれを強調していました。当時の規制改革会議がとりまとめ、それを閣議決定した規制改革三か年計画を見ると、「仕事と育児の両立を図るためにもホワイトカラーエグゼンプションの導入が必要である」みたいなことが堂々と書いてあります。最近も、産業競争力会議が四月、五月に出した、いわゆる「長谷川ペーパー」(産業競争力会議雇用・人材分科会主査である長谷川閑史・経済同友会代表幹事の名前で提出された説明資料「個人と企業の持続的成長のための働き方改革」)を見ると、「いわゆるマミートラック(仕事と子育ての両立はできるが昇進・昇格につながらないキャリアコース)というような現象を解消するためにも、労働時間規制を緩和していく必要がある」ということが書かれており、そういう問題意識が残っているということが分かりますが、これもうそです。これが二番目の話です。
三つ目は、どちらかというと規制緩和反対の労働組合を中心とする方々、あるいはそれに近いマスコミや政治家の方々の主張ですが、「残業代ゼロはけしからん」というもの。第一次安倍内閣が労働基準法の改正案を国会に出そうとした直前、当時の労働政策審議会の答申が出たときに、並み居るマスコミが一面トップに、「残業代ゼロ」と書いた。その新聞を見た政治家たちが、口を揃えて「残業代ゼロはけしからん」「残業代ピンはね法案は許さん」と言ったわけです。このときは残業代ゼロの部分は国会に出せず、その部分は削除して国会に提出したという経緯があります。
このように労働時間規制問題については、労働時間規制が厳しいから問題だ。これを緩めればワーク・ライフ・バランスに役立つのだという促進・推進側の議論と、そのようなことをしたら残業代ゼロになる、けしからんではないかという議論がぶつかっている。もちろん全てがそうだというわけではないのですが、少なくともマスコミや政治の表舞台では、専らこのような形の議論しか行われていなかったと思います。しかし、それは全部間違いであり、そのような議論をしている限りは、まともな議論にならないというのが、私が今日申し上げたいことです。
議論の混迷の元兇はどこに?
(1)労働時間の上限はない
しかし、実のところ話自体はすごくシンプルです。最初に申し上げたことにも関わりますが、一体何を議論しているのでしょうか。労働時間規制の問題を議論しているわけですから、労働時間の問題を議論しているとみんなが思っています。しかし、「労働時間とは何ですか」と問われて、労働時間というのは時間と答える。「時間とは何か」というと、物理量です。要するに、ある時間とか空間とか、物理的な一つの量です。「単位は何か」というと、時間・分・秒で測ることができる。労働時間は秒単位まで測りませんが、少なくとも、何時間何分と測るのが労働時間です。何を当たり前のことを言っているのだと思うかもしれませんが、当たり前のことがなかなか通用しません。
時間や分で測るものが労働時間であるということは、単位が違うものは労働時間ではないということ。「残業代」という言葉がありますが、残業代とは何かというと賃金です。その証拠に単位は「円」です。残業代は「何時間何分」とは言いません。物理量にはならないからです。これは経済量です。この二つは、日本の普通の人たちの頭の中では、結構ゴッチャになっていますが、理屈の上から言えば、これは全く違うものです。
労働時間規制が厳しいかどうかを議論するのであれば、当然、労働時間というのは時間や分で測られる規制、労働時間という物理量の規制が厳しいのか厳しくないのかということでなければおかしいはずです。
では、労働基準法上で、物理量としての労働時間の規制があるかというと、実は六法全書を見たら書いてあります。ご承知のとおり、労働基準法三二条であり、一日八時間で週四〇時間を超えて働かせてはならないと書いてあります。立派な物理量の規制です。もちろん現実に日本の職場で働いている人が、「六法全書に書いてあるから、今日は八時間経ったからこれ以上働く義務はないのだ」と言って退社したら、それで済むかというと済まない。済まないということは、六法全書だけを見ても分かりませんが、判例付きの六法を見ると分かります。「そのようなことをする馬鹿な奴はクビにしていい」と、最高裁が御墨付きを与えています。実際に解雇までいくことは希ですが、少なくとも懲戒処分の対象になり得る行為であることは間違いありません。解雇になるかどうかは、始末書を出さないといった他の要因なども重なりますが、それは義務があるということの前提になるわけです。義務があること、したがってそれを果たさないことが懲戒の対象になり得るということは、日本社会の常識になっています。
ということは、少なくとも労働基準法三二条は、物理量としての労働時間を制約しているわけではありません。もちろん法律上は三六条、三六協定があり、確かに上限があるように見えますが、三六条の後ろのほうを見ると、大臣が告示を出しているとか書いてあり、その後ろを見ると限度基準というものが書いてあります。しかし、それ以上働かせてはならない。つまり、物理量としてそれを超えたら直ちに違法になるかというとそうではない。労働法の世界では、いろいろな議論がありますが、少なくともスタンダードとなっている菅野和夫氏の著書「労働法」では、これは労働契約に対して強行的補充的効力を有するようなものではないと明確に言われています。ですから、監督署がいろいろ指摘するかもしれませんが、会社が「うちはこうなのだ」と言ったら、それはそれで通りますし、その範囲内である限りは違法ではない。
つまり、労働時間に上限があるかというと、実はないのが日本の現状です。正確に言えば、年少者については物理的な労働時間の上限があります。しかし、少なくとも大人はない。昔は、大人でも女子については一日二時間で週六時間、年一五〇時間という時間内の上限があり、これを超えたら違法でした。昔は紡績工場などでは、女工さんがたくさん働いており、そこに監督官が夜襲をかけると、そこに女工さんがいるだけで全部摘発できたほどで、物理的にそこで働いていること自体が違法だったという時代でした。その後、このような上限は、男女平等のおかげでめでたくなくなりました。今は、大人は男女を問わず、物理的な労働時間の上限はありません。つまり、実は日本の労働時間規制が厳しいという議論は、根本的に間違っている。厳しいというのであったら、どこが厳しいのか見せてくださいということで、実は存在しないのです。
かつての労働組合がものすごく強かった時代には、三六協定を締結してやらないという闘争がありました。組合も本当は残業代を稼ぎたいけれども、ほかの目的もあり、わざと三六協定を結ばないという闘争でしたが、今ではそのような話も聞きません。少なくとも時間を制約するようなものは何もないといっていいと思います。この部分は、ほかの先進諸国と比べた日本の大きな特徴だろうと思います。ただし、アメリカは、ある意味ではよく似ています。アメリカはルーズベルト大統領のときのニューディール政策で、厚生労働基準法という法律ができましたが、これは、基本的に最低賃金と残業代規制を規定しているだけの法律です。物理的な労働時間規制がなく、週四〇時間を超えたら五〇パーセントの割増し賃金を払えといっているだけで、五〇パーセントの割増しさえ払えば、どんなに長時間労働をさせても構わない。ただ、実際にそれを実行するかどうかは別で、アメリカのように非常に流動的な労働市場では、それだけ稼ぐほうがいいのか、それとも嫌だから別の会社に行こうと思うかは、労働者側の選択ということになると思います。
(2)EUの労働時間規制
それに対して、アメリカほど労働市場が流動的でないヨーロッパではどうなっているか。EUという二八か国が加盟している機関があります。ここでは、各加盟国に対して「こういう法律を作れ」という指令、正確にいえば「規制せよ」と各国に命令して物理的な労働時間だけを規制しています。これは一言で言うと、週四八時間以内にせよということ。四八時間だったら日本よりも緩いと思う人もいますが、これをよく読むと、「時間外も含め」と書いてあります。時間外労働も含め週四八時間以内。時間外を含めて四八時間ということは、今の日本でいうと法定週四〇時間ですから、週の時間外労働の上限が八時間ということであり、逆に四〇時間に当たる部分がありません。こちらはどうでもいいということになっています。
ここで非常に重要なことは、これは残業代を払うか払わないかとは全く関係のない点です。これにはいろいろな理由がありますが、EUはそもそも賃金については、基本的に規制はしない。したがって、残業代を払うか払わないかということについても、一切規制していません。全て物理的な時間を規制するのみです。
EUでは、もう一つ休日規制というのがあります。これは週一日です。これは日本の労働基準法と同じですが、違う点は、週一日の休日規制は本当に休ませなければならないこと。休日出勤してはいけないのが、週に一回あるということです。日本の休日規制というのは訳が分からず、多くの会社は週休二日になっていますが、その週休二日のうち、一日は法定休日ですが、残りの一日は法定休日ではありません。どちらの日でも、法定内休日出勤もしくは法定外休日出勤ができます。何が違うかというと、単に割増率が違うだけです。法定休日を私は絶対休日と呼びますが、EU指令では絶対休日が一日あり、休日出勤は禁止です。日本ではこのような絶対休日はありません。ヨーロッパの労働規制などを紹介した記事では、労働時間が何時間であるとかいろいろ書いてあります。この場合、それが一体どういう意味なのか、書いている人は理解しているかもしれませんが、日本人が読む上では、例えば、日本の労働基準法で言う週休一日とは、全然意味が違うのだということも書かないと、私は不親切だと思っています。
それから、日本に全くないのが休息時間・休息期間と言われるものです。これは一日一一時間の休息時間ないし休息期間が義務付けられています。一日二四時間のうち、一一時間の休息期間・休息時間ということは、平均すると、少なくとも一日の労働時間の上限は一三時間となります。一日がどこにいくかによって、延びたり縮んだりということはあり得ますが、それでも、これが絶対的な上限として存在するということになります。
この部分を理解しないで、ヨーロッパの労働関連の報道を聞くと、分かったようで実は分かっていないということが起こります。典型的な例は、日本でも世界中でも、救急病院というのは、夜中でも、けがをしたり急病になった人が運び込まれてきます。ということは、医師とか看護師は待機していなければならない。しかし、労働時間の観点からは、待機時間についてどのような対応を行うか。これを巡って、ヨーロッパでは医師や看護師、検査技士といった人たちが訴訟を起こしたり、問題を提起するということがありましたが、 一〇年ほど前に、ヨーロッパの裁判所がある判決を下すまでは、待っている時間は労働時間ではないとされていました。患者が運ばれてきてから、その処置が終わるまでは労働時間だが、何もせずにじっと待っているのは、労働時間ではないという扱いです。これを医師たちがけしからんと訴えて、最終的に欧州司法裁判所が、待っているだけでも労働時間だという判断を行ったわけです。
そうすると大変なことだと大騒ぎになりました。日本の人たちに言うと、「それは大変ですね」。それでは何が大騒ぎになっていると思いますかと聞くと、「金がかかるから」。違います。それもあるかもしれませんが、物理量としての労働時間規制がかかってしまうためです。時間外を含めて週四八時間ですから、夜間に待機している間にどんどん時間が経ってしまう。週四八時間では、火曜日か水曜日ぐらいで上限を超えてしまい、それ以上は働いてはいけないことになってしまいます。物理的にアウトなのです。
この辺りの経緯は複雑ですが、イギリスは救急病院についてはもともと適用除外として、個人には労働時間規制を適用しないという制度を導入してました。いわば一人三六協定のように、個人が雇用契約を結ぶときに「私はオーケーです」と言えば、それで週四八時間を超えてもいいという制度がありました。これについてドイツ、フランス、スペインはけしからんと言って猛烈に批判していましたが、今度は自分たちが適用除外を行わざるを得なくなりました。なぜかというと、適用除外しなければ人の手配が付かない。金の話ではないのです。人がそこに待機しているだけでアウトになってしまう。労働時間規制とはそういうものです。労働時間規制という厳しい規制で、こういう判決が出てしまうと、このようになってしまうわけです。その後は、何度か待機時間は労働時間ではないという制度改正を行おうと揉めに揉めており、まだ改正には至っていません。
労働時間規制について本当に理解するためには、そもそも何を規制しているのか、何を規制していないのかということをきちんと理解していただかないと、よく分からないということになります。これが今日の話の一つ目です。
2 労働時間の規制を緩和すればワーク・ライフ・バランスに役立つのか?
(1)労働基準法と公務員法の勤務時間は性格が異なる
二つ目の話です。労働時間の規制を緩和すればワーク・ライフ・バランスに役立つ。これは日本再興戦略の文章には出てきませんが、その前の長谷川ペーパーには「マミートラックの解消に役立つ」という言葉が入っていました。また、少なくとも七年前の規制改革会議の答申や三か年計画を見ると、まさにこれによって仕事と育児の両立ができるとか、きれいごとみたいな言葉でいっぱい散りばめられていましたので、本当にそうなのですかという話です。
私は、なぜこのようなものが政府機関の答申や閣議決定に平気で入ってしまうのか不思議でなりません。要は、労働基準法とはどういう法律なのか、それに関わる方々がよく分かっていないからだと思います。労働基準法に限りませんが、労働条件について定めた法律は誰に向けた法律かというと、当然のことながら使用者に向けたものです。事実上ほとんど機能していない三二条では、一日八時間を超えて、あるいは週四〇時間を超えて働かせてはならないとあります。使用者に対して「働かせてはならない」と言っているのであり、労働者に「働かなければならない」と言っているわけではありません。ちなみに安全衛生法だけは少し性格が違っており、労働者に対しても安全衛生をきちんと守れというのがありますが、労働基準法はそのようなものはありません。
どうもこれは、ある種の人々、つまりこういう問題に関わっている人たちは、民間に適用される労働基準法のことはよく知らないけれども、なぜか公務員に適用されている国家公務員法、地方公務員法はよく知っており、公務員法上の勤務時間と同一視して考えているのではないか。国家公務員法とはどういう法律か。正直言って難しいです。名宛人は使用者としての国であるようにも見えますが、よく見ると「服務」と書いてあり、そこで働いている公務員、つまり労働者に対してこうせよと言っている法律でもあります。どちらかというと相当程度は後者だと思われますが、おそらく両方の性格があり、勤務時間の規定も、許さない限り一日八時間まで働け、週四〇時間まで働けという、そういう性格を持っているのも確かだと思います。その意味では、労働基準法としての性格と、国が自ら定めて、ここで働く国家公務員に対して示している国の就業規則のようなもの、両方の性格があるのだと思います。国家公務員法であれば、その勤務時間を緩和しない限り、緩和というのは労働者に対してですが、労働者のために緩和してあげないと、一日八時間、週に四〇時間ギリギリまで働かなければならない。そういう法律です。
一方、少なくとも民間の労働基準法にこのような性格は全くありません。そうでなければもっと短く働くはずがありません。労基法の上限の範囲内で、どんなに短く働こうが自由です。更にあえて言うと、就業規則の定め方次第で、この時間とこの時間の間で、いつ来てもいい、いつ帰ってもいいという仕組み、実際にフレックスタイムがそれにあたりますが、それも全く自由です。
(2)労働基準法とワーク・ライフ・バランス実現は無関係
皆さん勘違いしているところがありますが、フレックスタイムは、労使協定を結ばないと実施することができないということはありません。変形労働時間制やフレックスタイムの規定は何かというと、三二条の例外規定です。三二条に書いてある一日八時間、週四〇時間を超えても、三二条違反にならないための仕組みです。つまり一日八時間、週四〇時間を超えない範囲では、どんな変形制にしても労使協定は必要ありません。
労働基準法は、使用者に対して、これ以上は働かせてはならないと命じているだけですから、それが満たされている限り、労働者がどんな働き方をしようが、それは少なくとも労働基準法との関係では、労働基準法が文句を言う立場にありません。したがって、もっと短く働けるような規制緩和は、国家公務員法上ではあるかもしれませんが、労働基準法上はあり得ません。三二条の例外規定は、変形したりフレックスにすることで、たまたまある一日は労働時間が延びてしまった、ある一週は長くなったけれども、全体としてはこれくらいだからいいのだということを言っているだけです。この点を多くの人たちに理解されていないように思います。
つまり、労働基準法の労働時間規制の緩和、物理的な意味での労働時間規制の緩和というのは、もっと長く働けるという以上の意味は、どんなに逆さに振っても出てきようがないということです。
労働基準法上の制限を超えて長く働くことによって、ワーク・ライフ・バランスが実現するのであれば、それはよく分かります。しかし、そういう議論をしているように見えません。もっと短く働くことを念頭に置いているようです。そうであれば、少なくとも規制法規としての労働基準法の規制を緩和するということとは何の関係もないわけです。一日八時間、週四〇時間を超えない限り、どんな働き方をしようが、あるいはさせようが全く自由であり、労働基準法違反にはなりません。私はよく言うのですが、子育てが大変で、しかもちょっと遠方の保育所に預けなくてはならないから、午前一一時に来て、休憩なしに仕事をバーッとやって、午後二時か三時には帰る。そういう人がいてもいい。しかし、これは労働基準法の規制とは何の関係もありません。
あえて労働基準法上の規定との関係で言うと、就業規則の必要的記載事項に始業時刻と終業時刻を決めなければいけません。しかし、フレックスのようにそれを書かずに、自由に行っていいという制度が現に存在しており、物理的労働時間の上限規制がワーク・ライフ・バランスを妨げているわけではないわけですから、なぜ労働時間の規制を緩和すればワーク・ライフ・バランスが実現し、仕事と育児が両立したり、マミートラックが解消するという話になるのか。この点を理解していない人たちが、何も考えないまま議論をし続けているとしか思えないわけであります。これが二つ目の話です。そういう意味では、労働時間規制が厳しいから何とかしたい、あるいは労働時間規制を緩和したら世の中が良くなるというのは、全部うそです。
という話だけですと、こいつは労働組合が喜ぶ話をしているのかなと思うかもしれません。しかし、そこは問屋が卸さないので、次の話としては、手の平を返す気はなく全く一貫した話をしているつもりですが、少なくとも世間で通用している議論という意味では、立ち位置がガラリと変わります。
3 残業代ゼロ法案はけしからんのか?
(1)最低基準と残業代規制の問題
六〜七年前、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションが話題になり、紆余曲折の結果、残業代ゼロはけしからんということで導入を断念したときから、私が繰り返し言い続けていることは、残業代ゼロで何が悪いのか。残業代ゼロはけしからんとまで拳を振り上げて言うのだから、よほどけしからんことだと思いますが、なぜけしからんのか、納得のいく説明を聞いたことがほとんどありません。
労働基準法はじめとする労働法において、少なくとも法定労働条件というのは、労働条件の最低基準を定めることです。最低基準とは何かというと、賃金の最低基準を定めるものが最低賃金。労働時間の上限を定めるものが労働時間規制。労働時間規制は日本の場合は空洞化しています。ほかに安全衛生などいろいろあり、最低基準と呼びます。
最低基準という意味では、残業代規制とは一体何か。これは素直に考えればいいのです。いま、東京は最低賃金は時給八八八円ですが、地方では八〇〇円というところがいくつももあります。切りがいいので、例として八〇〇円を使います。
例えば、時給八〇〇円の人がいます。この人が法定時間内で働いていると、当然一時間八〇〇円です。八時間を超えたらどうなるかというと二五パーセント増しですから、一〇〇〇円になります。これは法定内の八〇〇円と法定外の一〇〇〇円。これらを全部含めて最低基準です。労働保護法としての最低基準というのはそういうものです。
では、その人の横に年収が相当高い人がいたとします。この方は時給に換算したら大体四〇〇〇円ぐらいだとします。おそらく、この人は時給という形では働いていませんが、月給や年俸であっても時間外になると、労基則一九条に基づいて全て一旦時給に割り戻し、それに二五パーセントとか三五パーセント、五〇パーセントといった割増しを行います。つまり全ての人に、時給換算した時給単価というのがあるわけです。したがって、時給単価が四〇〇〇円の人がいた場合、一時間残業すると一時間五〇〇〇円になります。労働基準法上、時給四〇〇〇円の人が一時間残業すると五〇〇〇円払わなければなりません。なぜかというと、三七条という法律の規定があり、それが基準法の定める最低基準になっているからです。
しかし、ここで考えていただきたいのは、そもそもなぜ労働保護法なるものがあり、それが最低基準を定めたかというと、劣悪な労働条件はけしからんから、一定の線を引いて、それよりも劣悪なのは禁止するという話です。ですから、例えば時給八〇〇円だとすると、それ以下は駄目だということ。しかし、それを超えればいいわけです。ということは、時給八〇〇円の人が一時間残業して一〇〇〇円しか払わないのは当然合法です。一方、その横にいる時給四〇〇〇円の人が一時間残業したら五〇〇〇円払わなければならず、払わなかったら賃金不払いで違反になります。労働時間規制違反ではなく、残業代という賃金不払いです。いわゆる残業代不払いというのは、概念的には賃金不払いです。
とはいうものの、それを労基署に通報され、監督官が来訪して「お前、何かおかしなことやっているだろう」ということで、是正勧告して残業代を払わせる。それでも払わなければ、「それなら送検するぞ」となる。しかし、そういうことをしてまで強制しなければならないほどの正義なのか。
「正義」という言葉に驚くかもしれませんが、なぜ最低労働基準を定めているかを考えると、それを下回ることは正義に反するという価値観があるからでしょう。このため、最低基準は相当低いところに設定するわけであり、もし世の中の平均に基準を置いたら、大変なことになります。
労働基準法はそういう意味からは、全般的にかなり抑制的な基準だろうと思います。最低基準にしても、かなり抑制的なところに置いてあります。ただし、なぜか三七条だけは、基本給が高い人には高い基本給に比例した高い残業代を払え、それを最低基準だとしています。しかし、時給八〇〇円の人が一時間一〇〇〇円の残業代しかもらわないのは正義に反しないが、時給四〇〇〇円の人が一時間五〇〇〇円の残業代をもらわないのは正義に反するといって是正勧告する。現在の法律を前提として議論するのであれば、そうだとしか言いようがありません。しかし法政策論、つまり法律はいかにあるべきかという議論を行うのであれば本当にそれでいいのか。こういう議論は、私は何ら不思議ではない議論だと思っています。
さらに述べると、これは日本企業の特徴であると思いますが、日本の場合、賃金制度としていわゆる職能資格制度が採用されています。そうすると、少なくともある時期まではみんな賃金も地位も上がっていく。上がるからといって、例えば本当に管理・監督する立場に就くかというと、必ずしもそうでない。これは厳密にいうとインチキだと思います。管理・監督者ではないけれども、例えば「濱口君も管理職クラスになったから、これで残業代はなし。おめでとう」。給料が減っておめでとうというのも変な話ですが、かつてはそういうことが世の中にあったわけです。その後はそれがだんだんと変わってきた。これが実は大きな変化ではないかと思います。
労働時間規制を巡る議論は、いま大きな波が来ています。その前の波が六〜七年前、第一次安倍内閣のときのホワイトカラーエグゼンプションですが、実はもっと前の一九九八年の労基法改正で、いわゆる企画業務型裁量労働制が導入されたときにも波がありました。正確に言うと、その話がそもそも始まったのは一九九〇年代の初め頃です。そういう意味から、この二〇年ぐらいは同じ問題意識で、ずっと議論がされてきているように思います。
一九九〇年代の初め頃、労働の世界でどういう議論が話題になっていたかというと、ホワイトカラーの生産性をどうやって上げるかでした。つまり高度成長期以来、生産工程では多くの生産性向上運動を実施してきたが、間接部門はだらだらと仕事をしているので、もっと生産性を上げなければならないという主張でした。しかし、なぜかその話が、そのうちに企画業務型裁量労働制という話になりました。私はこれはインチキだと思っています。
最初のボタンの掛け違いというか、話がおかしくなったのは、ここからではないかと思います。その後、更にホワイトカラーエグゼンプションという話になり、六〜七年前に答申までいったものの国会に出せず、今に至っているという流れです。
(2)時間ではなく成果で評価する賃金制度は導入済み
六月に出された日本再興戦略の文書は、少なくとも六〜七年ぐらい前の議論に比べると、かなり本音に近いところにきていると思います。時間ではない成果で評価される制度への改革。このタイトルだけ見れば、要するにそういうことをしたいのでしょう、それ自体は何ら不思議ではありませんが、正確に言うと今の日本は、時間でなく成果で評価される制度を禁止していません。現に、先ほど述べたように、朝、子どもを保育所に預けて、帰りにまたピックアップしなければならないから、午前一一時に来て午後三時に帰るという、正味四時間しか働けない人でも、その間に八時間働いている人よりも成果を上げた場合、一日八時間働いている人には二〇万円払うけれども、一日に四時間しか働かなくてもそれ以上に成果を上げているから月五〇万払う。これを日本のいかなる法律も禁止していません。実施したければ実施していいのです。日本では賃金について、最低賃金を上回っていれば、基準法上における現金払いや、月一回払いという点を除けば、何も規制していないからです。
ところが、不思議でならないのは、日本再興戦略が発表されると、あるテレビ局が「いよいよ政府が成果主義に乗り出した、これは是か非か」とかいって、識者を集めて議論させるわけです。そんなことを議論させられる識者も大変だと思うのですが、日本は今まで法律で成果主義を禁止していたのか。時間ではなく成果で評価する賃金制度を導入してはいけないと、どこかの法律に書いてあり、短い時間で働く人に高い給料を払うことを禁止していたのか。どこにもそんな規定はありません。ただ一つの条件。一日八時間・週四〇時間という法定労働時間の範囲内であれば、成果主義でも、労働時間が短い人に高く払い、長い人に低く払っても、全く法律上は合法です。
日本の労働基準法第四章は、第四章で「労働時間」と書いているにもかかわらず、実は労働時間を規制していません。労働時間が一日一〇時間まで延びたら禁止ということではありません。変形制で一日一〇時間になった場合、更にそれを超えても一〇時間までは賃金の割増しは付きませんが、それを超えたら割増しが付くというだけのことです。単に賃金を幾ら払うかという線引きを変形していいと言っているだけです。
要は、労働基準法第四章は、労働時間については何の基準も設けていないということです。その範囲内であれば成果主義を導入してもいいわけですが、なぜか一日八時間・週四〇時間を超えると成果主義が禁止されてしまいます。一時間残業した人と六時間残業した人は、基本給が同じであれば、六時間残業した人は一時間残業した人の六倍払わなければならない。条文では三七条、正確に言うと労基則一九条がそれに当たります。つまり、短い労働時間と長い労働時間という意味では、日本は成果主義を禁止していませんが、短い残業と長い残業では、成果主義を禁止しているわけです。
これは、残業しない人間はいないという前提に立つ考え方です。法定より短く働くことはあり得ない。短く残業する者と長く残業する者がいるだけである。そうであれば、短く残業する者は短い残業時間に応じた低い給料になる。だらだらと長く残業している者は長い残業時間に応じて、成果を上げていないにもかかわらず高い残業代を払わなくてはならない。これはおかしいではないか。日本再興戦略の文章を翻訳すると、このようになります。
しかし、そこに問題があると思います。問題とは何かを突き詰めると、賃金規制としては正当性がない制度によって、労働時間規制の枠に付ける形で、結果的に賃金の払い方を規制している点です。残業代の単位は円ですから賃金規制のはずです。したがって、残業代規制をどうすべきかというのは、賃金規制としての合理性でもって議論するべき話です。
法定時間内であれば、時間ではなく成果で評価される賃金制度が可能だが、それを超えた瞬間にそれが不可能になるのは、法制度の立法の在り方としておかしいという議論は全くそのとおりであり、それを変えるべきだという議論は、賃金規制としてはそのとおりだと思います。しかし、繰り返しますが、これはいかなる意味でも労働時間規制の問題ではありません。労働時間規制の問題ではないので、そこにワーク・ライフ・バランスを図る必要などはないのです。なぜこのような言葉が入ってくるかというと、規制は賃金だけではないと思っているからです。
私がこういう話をすると「そんなことを言っても、あなたの言うように日本には物理的な時間規制というのがないでしょう。これ以上働かせたら絶対にアウトだという規制がない日本で、かろうじて労働時間を長くさせないセーフティネットとして何が働いているか、それは三七条しかない。確かに、金さえ払えばどんなに長く残業させてもいいという制度ではあるけれども、金を払うのは嫌だし大変なので、間接的に長時間労働にならないようになっている。三七条がなければ無制限な長時間労働を認めることになる。それはけしからん」というように言われるわけです。
ある意味ではもっともだと思います。「ある意味で」というのは、物理的労働時間規制などはあり得ないと考える立場。つまり、労働時間を規制する手段、物理的な規制が日本では許されていないので、賃金規制によって労働時間を間接的にコントロールするしかないという土俵に立つのであれば、おっしゃるとおりだと思います。その土俵の上から見ると、そんなに危ないことはできない。残業代を賃金規制という観点から見れば確かに不合理だが、それは労働時間の間接規制としては唯一残っているものなので、それをなくしてしまうのは問題である。このため残業代規制はなくせない。残業代ゼロ法案に反対する人は、そのような法案ができたら過労死を促進することになると主張しています。なぜお金の話が過労死の話になるのか。論理的にはおかしいはずですが、なぜかというと、日本には残業代規制以外に物理的な時間を規制する法律がないからです。しかし、法律のどこに物理的な時間を規制してはいけないと書いてあるのか。そもそも法律では規制しているはずです。それにもかかわらず、規制してはいけないと勝手に思い込んでいる。私は、そのような枠は無理に作る必要はないと思っています。
賃金規制として、残業代規制をもっと矛盾のない、法定内における自由で規制のない状態と整合性の取れたものにする場合、間接的な労働時間規制が機能しているから実現できないのだというのであれば、直接的な規制を行ってもいいではないか。あまりにも分かりやすく、当たり前の議論です。逆にいうと、分かりやすくて当たり前の議論であるがゆえになのか、ごく最近まで、私以外には、この点を主張する人はほとんどいませんでした。
そこで最初の話に戻ります。一昨年、第二次安倍内閣になってから設けられた規制改革会議では、この点について私の議論に近いところに寄ってきました。一昨年一二月に規制改革会議が出した意見を見ると、まさに物理的な労働時間の量的な上限規制を入れてあります。これは「何が」ということは書いてありませんが、それは難しいのだろうと思います。また、休日や休暇を強制的に取得させるという仕組みを導入し、それとともに一律になじまない労働時間制度という三つの問題を三位一体で改革すべきだとしています。「一律になじまない云々」というのは、依然として、かつての裁量的な働き方などが尻尾を引きずっている感じがしますので、もっとストレートに言えばいいと思います。しかし、少なくとも、物理的な意味での労働時間規制と、いま自主的に機能している残業代という形の労働時間規制の緩和を一体的に行うべきだという内容であり、私が六〜七年間言い続けてきたことが、部分的に取り入れられたという面もあります。私はこれを見て非常に感激したというか、世の中は少しは寄ってきたかなという感じがしました。実はこの規制改革会議に私自身が呼ばれてプレゼンを行ったこともありますので、それが反映しているかもしれません。
その後、産業競争力会議でも、中間整理を見ると表現は少し違いますが規制改革会議が一昨年の末に出した意見と同じような考え方が書かれており、世の中が徐々にこちらのほうに寄ってきたと思いましたが、年が明けてから、また話が少しおかしな方向に行っている感じです。四月から五月にかけての産業競争力会議に出された、先ほどの長谷川ペーパーという説明資料ですが、これは多分長谷川さん自身が書いたというよりは、事務局が書いたのだと思います。そこには「働き過ぎの防止」という言葉だけはたくさん並んでいますが、どれくらい働かせたらアウトになるのかということは全く書いてありません。むしろ、それは現場の労使で決めてくださいということらしく、いまの三六協定と変わらない形になっています。規制改革会議の意見が、少し私の方に寄ってきたものが、また少し反対側に引っ張られたという感じがします。
結果的に、政治レベルでいろいろと折衝があり、量的上限規制というものがないまま、年収一〇〇〇万円以上の人に対しては、時間ではなく成果で評価される制度という、非常にもっともらしく見えますが、細かく見ていくと論理的につながっていないような、訳の分からない文章になりました。ただし、それでもこれが閣議決定されており、やはり筋の通った形で物事の議論を考えていかなければなりません。少なくとも政府の規制改革会議が提言として三位一体改革を打ち出していますので、きちん議論をしていただきたい。
今後の予定はどうなるでしょうか。一応は、次期通常国会に提出と書いてあります。次期通常国会というのは新年早々に招集される国会です。ということは、年末までに建議が出ることになるかも知れません。いずれにしても、もう一歩下がってというか、きちんとした議論の仕分けをした上で話をしていかなければなりません。一見もっともらしいけれども、よく見ると実は大変論理的に矛盾したものを前提に議論をしてしまうと、どんどん話がおかしな方向に行ってしまいます。
その結果、労働時間規制を緩和したらワーク・ライフ・バランスが実現するとか、残業代ゼロで過労死になるといった、かみ合っているのか、かみ合っていないのか分からないような訳の分からない議論になってしまう。まさに、そのようないい加減で不毛な議論から脱却しようという話のはずですから、できればここで話をまともな方向に進めてほしい。 希望としては、少なくとも一昨年規制改革会議が出した三位一体改革をきちんと踏まえた形での結論という方向で、労使それぞれが痛み分けをする形で議論を進めていただければうれしいと思っているところです。
ここでお話は終わりといたします。ご清聴ありがとうございました。
(本稿は、平成二六年一二月一八日の第五七九回労使関係研究会における講演速記録を講師に目を通して頂き、加筆整理したものです。)